2008年(平成20年)6月議会 議案質疑

第2日目 2008年6月5日
発言者:小林妙子副議長
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 日程第6報告第5号継続費の逓次繰越しについて及び日程第7報告第6号繰越明許費の繰越しについてを一括報告いたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、報告第6号繰越明許費の繰越しについて質疑をさせていただきます。 
 平成19年12月、平成20年2月議会で繰越明許費の補正予算が成立し、すべての繰り越しが行われたことから、5月末までに繰越明許費、繰越計算書が調整され、今議会に報告されました。この繰越明許費の全体的な概要として何点か伺います。 
 まず、繰越明許費の現計予算に占める割合についてお答えください。 
 

 次に、繰越明許費とする理由については大きく分類できると思います。工事の遅延によるもの、用地交渉等の難航によるもの、関連公共事業等の遅延によるものなどがあります。今回の繰越明許費の繰り越しについて、大きく理由別の件数及び金額についてお答えください。 
 次に、翌年度に繰り越されたことによる事業計画に与える影響についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:金子 正議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 繰越明許費の報告につきまして、2点の質疑についてお答えをいたします。 
 今回の報告につきましては、一般会計12件、特別会計2会計で3件と、合計15件の報告となっているところでございます。そこで、それぞれ理由別の件数と金額につきまして、まずご説明をしていきたいと思います。 
 まず、理由の第1点といたしましては、地権者等との協議に不測の日数を要したもの5件でございます。これは、合計金額といたしましては8億3,378万332円ということになっております。続きまして、補助金等の対象とする事業の遅延によるものでございますが、こちらが3件でございまして、17億4,051万3,500円、それから工事支障物件の発見、その他工事との調整等に不測の日数を要したことによるものが5件でございます。こちらは3億3,120万9,887円となっております。その他2件で、これは法改正に伴う作業量の増大ですとか、緊急に事業を進めるために予算とともに繰り越しを行ったもの等がございまして、こちらは5,048万2,500円となっております。また、平成19年度の予算現額に対する繰越額の割合でございますが、一般会計では0.7%、下水道事業特別会計では1.3%、市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計では、鉄筋問題等による工事の遅延に伴いまして、特定建設業者に支払うA街区特定建設業者負担金を繰り越したことなどによりまして22.9%となっております。 
 次に、第2点目の繰越明許に伴う事業計画歳入に与える影響についてということでございます。繰越明許費につきましては、先ほど申し上げましたとおり、年度中に完了を見込んでいたものが、状況の変化や不測の事態の発生などによりまして年度内の完了が困難となったために、議会の議決を経て、歳出予算を1回に限り繰り越すものでございます。このことから、繰越明許費の繰り越しといたしまして報告を行う事業につきましては、当然に当初予定する計画との時期的な乖離が見られるところでございますが、各事業を執行する所管課におきましては、遅延等を生じた要因を解決し、早期に事業目的を達成できるよう調整等を行っているところでございまして、完成時期等に若干の影響が生じる可能性はあるものの、本来的な事業計画に大きな影響を生じることはないものと考えているところでございます。 
 次に、歳入に与える影響でございますが、国庫支出金、県支出金、市債などを含む特定財源の事業財源につきましても、国、県に連絡調整を行った上で、本市の事業費繰り越しに合わせて、国、県においても予算の繰り越しを行っておりますので、次年度歳入に及ぼす特段の影響はないというふうに考えているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。繰越明許費は、ご存じのとおり、会計年度独立の原則の例外規定の1つであります。基本的には前年度予算で執行されるべき経費であります。予算執行については、事業計画に基づき行われるもので、事業の停滞は市民サービスに影響を与えかねません。市民生活を第一に考えた予算執行を望むものであります。 
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。 
 現計予算に占める割合についてご答弁をいただきました。この割合についてですが、ここ数年の推移についてお答えください。 
 また、同じく繰り越しの理由別についてご答弁をいただきましたが、これについても、ここ数年の推移についてお答えをください。 
 繰越明許費は、予算を上限として翌年度に繰り越すことができるわけであります。したがって、先ほど全体的な繰越額について伺いましたが、今回の計算書にもあるように、実際の繰越額が予算額を下回っているものもあるわけですね。それは許されているわけです。このような案件について、事業の進捗状況とあわせて、減額になった理由についてお答えをいただきたいと思います。 
 それから、事業計画についてですが、大きな影響はないとのことでありました。これらの事業は、本来ならば19年度に終わってなければならない、そういう計画で予算計上している事業であります。そして、繰り越したものの中には、完了予定が平成20年度末、例えば平成21年3月完了予定というものがあるわけでありますが、当初計画から丸1年延長するようになるわけですよね。用地交渉などは相手方があるわけで、やむを得ないところもあると思いますが、工事の遅延による繰り越しでも1年延長というのは、こういうときには予算的、施工監理上も問題はないのかなと思うわけであります。完了期が遅いものについて、なぜ1年近くも延長しなければならないのかお答えをいただきたいと思います。 
 また、繰越明許費は継続費と異なって、先ほど部長のご答弁にもありましたように、1年度限りとして繰り越せることができるわけでありますが、平成20年度未完了予定のものについて、平成20年度中に確実に終わるのかお答えをいただきたいと思います。 
 それと、事業条件の変更、遅延によって、特定財源が減額するものはないのかお答えをいただきたいと思います。 
 以上、再質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして、また質疑をさせていただこうかと思います。

発言者:小林妙子副議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 何点かの質疑、ちょっと数が多いものですから、順番にご説明できるかどうかわかりませんけれども、資料等がそろってない部分もございますので、その辺はご説明でご理解をいただきたいと思います。 
 まず、第1点目と第2点目の割合の推移と理由別の推移ということでございますが、まことに申しわけございませんが、この辺の資料を今手元に持っておりませんので、後ほどご説明させていただきたいというふうに思います。 
 それから、予算上の上限額と実際の繰越額の差ということでございますが、これにつきましては、当然のことながら予算の計上時点では、見積もった金額が、19年度中に進捗が予定よりある程度進んだというような形で繰り越しする額が減少したということでございます。一例を挙げれば、工事なんかの場合ですと、このまま進んでいくと、おおむね5割進むであろうというような状況の中で、実際にやってみたら6割、7割進んだというような状況もございます。そういうような点で、進捗が予定より多く進んだということでご理解をいただきたいと思います。 
 それから、19年度で本来終わっている計画のものが1年ぐらいおくれるものも中にはあるということでございます。お示しした資料の中には、それぞれ5月ごろ終わるとか、7月ごろ終わるとか、9月ごろ終わるとかいうような形で、私どものほうは説明をさせていただいたところでございますが、中には確かにご指摘のとおり、1年間丸々かかってしまうかもしれないというような、その資料に基づいた月日につきましては、あくまでも予定でございますので、私どものほうは、19年度から1年間を丸々、そのまま漫然と繰り越して事業をやっていいということではございませんので、それぞれ執行課においては、できるだけ速やかに執行していただきたいというふうに考えております。 
 それから、完了期の遅いもので、1年度限りで未了の予定のものがあるかということでございますが、基本的には20年度に全部執行するという考え方を持って今回報告をさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:金子 正議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 答弁漏れとなるのが、事業条件の変更、遅延によって特定財源が減額するものはないのか、この1点がちょっと漏れていましたので、後でお答えいただきたいと思います。 
 当然のことながら繰越明許費は、先ほど申し上げましたように、予算を上限として翌年度に繰り越し、確定したものというのは重々承知しているわけでありまして、その中で、今お答えのあった進捗状況とあわせて減額になった理由というのは、その1点だけでありますかね。そのほかの理由はありませんか。理由があれば、それについてもお答えをいただきたいと思います。 
 特に工事の遅延による繰越明許費は、計画、設計段階で見直すべき点があろうかと思います。繰越明許費の補正予算の審議においても、たびたび指摘があるところでありますが、そういった検討を行っているのかお答えをいただきたいと思います。 
 また、平成19年度の工事の入札結果をインターネットで調べたところ、再入札及び取りやめになった案件が87件に及んでいるわけです。これは非常にというか、異常とも思える多さであると思います。入札が工事の遅延につながって繰り越すという案件はあったのかどうか確認をさせていただきたいと思います。 
 以上、質疑とさせていただきます。またご答弁によりまして質疑をさせていただきます。

発言者:小林妙子副議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 先ほど1件、失礼いたしました。まず、そのことからご答弁申し上げます。特定財源の減少があるかということでございますが、基本的に現時点では執行を完全に終了させるという考え方でございますので、特定財源の減というものは見ておりません。 
 それから、工事の不調入札が非常に多くなっているということでございまして、当然のことながら、不調入札をして再度入札をしますと、その期間、おくれてしまうということになります。ただ、入札の契約の前提といたしましては、単年度の予算のものにつきましては、単年度で終わるという前提で入札をかけておりますので、それによる繰り越しの影響というのはないとご理解をいただきたいというふうに思います。 
 それから、おくれた部分の理由の、工事のおくれ以外になかったのかということでございますが、個々に15件、先ほどご説明しましたように、大きな内容で区分けいたしますと、それぞれの理由があるわけでございますが、基本的には市のほうの原因によりましておくれるということではなくて、対外的な部分でどうしても交渉が進まなかったとか、当然工事だけではなくて、そういう部分もあるということでご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。冒頭でも申し上げましたように、会計年度独立の原則の例外規定の1つでありますので、基本的には前年度予算で執行できるようにやっていただきたいと思うわけであります。 
 そして、主となる工事や業務が停滞すると附帯、付随工事もおくれ、次年度の予算事業に影響するわけであります。そこら辺につきましては大変ご苦労されていることと思いますが、確実に実現していくような体制をつくっていただきたいと思うわけであります。他の地方公共団体でも、入札の不調による繰り越しがふえたということもあるわけでございますが、そのようなことが市川市ではないように、入札制度全体の検討もあわせて、この結果から見ていかなきゃいけないわけですよね。くれぐれも市民サービスの低下を招くことのないよう、予算措置、予算執行していただきたいと思います。 
 以上です。

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発言者:小林妙子副議長
 次に、坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、報告第8号財団法人市川市清掃公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告について及び報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についてを質疑させていただきます。 
 まず、平成19年度における経営努力についてお尋ねをいたします。経営努力の成果は、大きくは収支状況や事業目標の達成状況から判断するものと考えられます。今年度の収支状況及び具体的な指標を示した事業評価を行い、公表しているのか、していないのか、端的にお答えください。 
 次に、新公益法人制度が平成20年12月に本格施行されます。したがいまして、平成25年11月までに新たな制度へ移行する必要がありますが、具体的な移行スケジュール及び公益法人の認定に係る課題についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:小林妙子副議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 報告第8号財団法人市川市清掃公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についての2点の質疑にお答えいたします。 
 初めに、財団法人市川市清掃公社は、昭和50年に市が全額出資して設立された組織でございまして、設立目的は、寄附行為の規定により、廃棄物の清掃事業の実施及びリサイクルの促進に関する事業を行うことにより、市川市における生活環境の保全及び資源の有効活用に寄与することを目的とするとされているところでございます。具体的な事業内容といたしましては、寄附行為で一般廃棄物の収集及び運搬、浄化槽の保守点検及び清掃、公共公益施設の産業廃棄物の収集運搬に関することなどの9事業が規定されているところであります。 
 そこで、質疑1点目の経営努力についてでございますが、まず収支状況につきましては、毎年度終了後に損益計算書を作成し、検証に努めているところであります。平成19年度の収支状況といたしましては、229万7,211円の残となっております。これは前年度と比較して49.3%、75万8,501円の増となっております。 
 次に、各事業の事業評価についての考え方でございますが、市川市清掃公社の業務は、先ほどもお答えしましたとおり、寄附行為の規定でし尿の収集運搬、浄化槽の保守点検及び清掃、そして本市からの清掃に関する委託業務に限定されておりますので、それぞれ前年度の達成状況から設定した新年度の事業計画の数値を目標値と考え、実施率で評価しているところであります。具体的な各事業の目標と達成状況ですが、幾つかの事業を例に挙げてご説明しますと、まず、一般し尿収集運搬事業につきましては、計画世帯数が3,527世帯のところ、対象世帯が減少したため、実績では3,338世帯で、実施率は94.6%となっております。次に、浄化槽保守点検事業につきましては、計画基数が4,507基のところ、実績では4,560基で、実施率が101.2%、また、公園砂場維持管理事業につきましては、計画面積が1,322平方メートルのところ、実績では1,423平方メートルで、実施率が107.6%などとなっております。さらに、リサイクルプラザ業務委託事業につきましては、来場者数、販売額など、複数の目標値が設定されているところでございますが、販売額では、目標値が1,500万円のところ、実績では1,655万円余りと、実施率が110.4%となっております。 
 そこで、これらを受けての経営改善についてでございますが、大きく2点の取り組みを行っておりまして、まず第1は新規事業の開拓と取り組み、第2は人件費を初めとする支出の削減でございます。具体的に申しますと、新規事業につきましては、平成18年度からはクリーンセンターの計量台貫業務及び不燃物ごみの選別場やプラットホームへの誘導等の業務を行っております。また、仮設トイレ貸し出し事業の見直し、事業所の浄化槽の配管清掃業務、グリストラップ内の廃油、汚泥の処理業務等を行うため、産業廃棄物の収集運搬業に関する千葉県の許可を平成19年8月30日付で取得いたしまして、顧客のニーズに合わせた新規事業に取り組んでいるという状況でございます。 
 また、人件費の削減でございますが、公社独自の新給料表の導入、特別手当の見直し、退職者不補充と職員配置の見直し等により、公社正職員定数45名のところ、平成20年3月末時点におきましては、正職員38名と再雇用、臨時、派遣の採用などで対応した結果、平成19年度の人件費総額を前年比2.5%減に抑制しているという状況であります。今後も事業評価につきましては、毎年度目標に対する実施率を確認し、低い場合は原因等を検証し、次年度に反映させていくという状況であります。 
 次に、質疑の2点目、新公益法人制度への移行についてでございますが、質疑者ご案内のとおり、清掃公社を含む現行の公益法人は、平成20年12月からの法律施行により、移行の認定申請が受け付けられ、平成25年11月までに申請を行うことになっているところでございます。具体的な申請でございますが、申請先は都道府県知事となっており、主な認定基準は、公益目的事業を行うことが主たる目的であること、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えないこと、公益目的事業比率が100分の50以上の見込みであることなどでございます。なお、認定されますと、清掃公社の場合、公益財団法人という名称を独占的に使用することができるとともに、税制上の措置が受けられることになります。清掃公社では、公益財団法人の認定申請を平成23年度に行うことを目標に、現在、事前準備として、公社の現状を踏まえ、目的、事業、組織、財務などの見直しを検討しているという状況でございます。なお、寄附行為等の変更が必要な場合は理事会の承認を得て、寄附行為及び諸規定の整備が完了した時点に認定申請を行う予定と聞いております。 
 また、新公益法人制度への移行における課題といたしましては、新たに評議員制度を設けること及び現在の企業会計より公益会計に移行することなどが挙げられております。清掃公社では、一般し尿収集運搬事業を初め公益性が高い事業が多く実施されており、これらの事業を安定的に実施することが可能なこと及び水防などの災害時におけるし尿くみ取りの対応を行っていることなどから、今後も新制度の公益財団法人として認定を受け、事業に取り組んでいく計画との報告を受けております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 文化国際部長。

発言者:原 健二文化国際部長
 私からは報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についての質疑にお答えします。 
 初めに、財団法人市川市文化振興財団の収支の状況についてであります。平成19年度の収支につきましては、事業収入が、指定管理料などの受託事業等の収入が5億7,596万9,232円、自主事業による入場料収入などが1億2,381万5,306円、その他、本市からの自主事業補助金や千葉県財団法人地域創造などからの補助金2,313万7,000円となっております。また、雑収入の事業外収入が2,293万5,439円で、総額7億4,585万6,977円となっております。支出につきましては、事業の実施に伴う事業支出が1億5,093万5,122円で、公の施設の管理運営、文化施設の管理業務などの施設管理運営に関する支出が3億4,302万7,076円となっており、その他の経費を合わせまして、支出の総額は7億4,468万8,218円となっております。これにより、収入が支出を116万8,759円上回っておりますことから、収支のバランスがとれているところでございます。なお、事業収益につきましては、自主事業損失補填引当金や退職給与引当金に繰り入れ、財団としての長期的な安定運営を見据えながら事業を展開しているところでございます。 
 次に、事業評価についてでございますが、自主事業の実施に当たり、個別の事業ごとに想定される数値――これは入場者数等でございますが――を設定し、実施していること、また、機会あるごとに、理事会や評議員会において事業についてのご意見を伺うなど、財団が独自に自己評価を実施し、次の事業に反映させるなどの取り組みを行っております。あわせまして、それぞれの催しごとに入場者にアンケートを実施し、ニーズの把握にも努めているところでございます。しかしながら、数値目標につきましては、設定しておりません。文化振興財団の目的であります、できるだけ質の高い芸術文化を低廉な価格で提供していくこと、多くの入場者に満足していただけること等を目標に事業を実施しているところでございます。文化芸術事業等につきましては、定性的な評価だけでなく、数値目標を持った定量的な評価についてはなじまない側面もございますが、今後の研究課題として指導してまいりたいと考えております。 
 次に、新公益法人制度への移行のスケジュールについてでありますが、財団法人市川市文化振興財団は独立した法人であるということから、本年12月からの制度改革関連三法の施行に伴う公益財団法人への移行につきましては、最終的な判断は、財団を運営する理事会及び評議員会の意思決定によるものであります。そこで、あくまでも出資団体という立場でお答えさせていただきます。国におきましては、民間の行う自発的な公益活動を活性化させる目的で、110年ぶりに民法を改正し、平成18年6月2日に公益法人制度改革関連三法を公布いたしました。その施行は本年12月1日となっております。文化振興財団におきましても、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、通称一般社団・財団法人法に基づき、一般財団法人か、公益財団法人かの選択を求められることとなります。これにつきましては、文化振興財団の役員会における意見といたしましては、文化振興財団の設立目的等に合致していることから、公益法人に移行していくとの意思決定はなされているものと聞いております。しかし、公益法人の認定を行う公益認定等委員会での認定基準となります公益認定等ガイドラインが本年4月11日付で示されたところであります。また、2つの法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、通称整備法に基づく移行申請につきましては、法が施行される本年12月から平成25年度までの5年間の猶予期間が設けられております。 
 そこで移行への課題でございますが、移行への前段階として、役員及び評議員の位置づけが変わるなど、関係者及び関係機関への周知、移行時期の決定、新制度に適合した定款案の策定及び認定要件に合致した体制の整備、公益法人会計基準に伴う会計諸規程を移行前の年度に整備するなど、クリアすべき課題があります。そのスケジュールは、おおむね1年程度を要すると考えております。これらの課題をクリアしながら、申請時期につきましては、全国一斉にスタートとなり、あらゆる団体が同一認定基準にて審査されることとなりますので、どのタイミングで申請するのがよいかは、最終的には財団の考えによるものと考えておりますので、できるだけ早い時期での公益法人化を図るよう指導してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご丁寧にありがとうございました。市の出資団体、外郭団体については、関係する法令改正が相次ぎ、また、経営状況等に関する市民の関心が非常に高まっているところであります。市の職員の人事交流や天下り式人事、民間事業で展開しているサービスとの違いが少なくなるなど、外郭団体の存在意識、存在意義についても活発に議論されるに至っているわけでございます。このような世論が大きくなったことからも、種々の法律改正が国会で行われているわけであります。したがって、団体自身はもとより、市においても厳しくチェックし、今後の市川市の外郭団体のあり方、市民サービスの向上について真剣に議論、検討する必要があると、5年間言い続けてきているわけであります。議論、検討するには、まず、具体的な事業目標等を示す指標をもって客観的に検討できる資料がなければなりません。ですから、指標はどうなんだということで伺ったわけであります。こんな事業をやっている、あんな事業をやっているということじゃなくて、しっかりと数値にしているのかどうか、これを伺っているわけですね。そして、それを公表しているのか、していないのか、端的にお答えいただきたいという質疑をさせていただいているんですが、端的だったかどうかは、皆さん、ご承知のとおりであります。 
 今、インターネットで検索すると、他市で公表している、こういった市の出資団体に関する客観的なデータがいっぱい見られるんです。事業計画、事業評価、管理比率、人件費比率、公共性、効率性、自主・自立性などについて、数値等で具体的に明確に示されております。しかし、市川市の団体については、探してもないんですよね。他市では、このような評価結果をもとに、外郭団体のあり方について活発な議論、検討会も行われ、その中では委員の厳しい意見も公表されております。これは進んでいる事例のように思いますが、市民の税金を外郭団体に投入している以上、市として当然行うべき義務であると思います。そして、現に公表されている数は膨大であります。 
 市川市で公表されていないので、私は議会で毎年、経営改革、改善の質疑、質問を行ってまいりました。そのことについては監査委員のほうにもお尋ねをしていることもあります。ご答弁では、努力をしているとのことでありましたので、実際は努力をされていることと思いますが、しかし、残念なことに、その結果が判断指標として全然公表されていない。そして、法に定められた定型的な報告だけを毎年6月定例会で行って、事業損益差額が2,200万円近くありますと言われても、損失が平成16年度比で335%もアップしているわけであります。これについては、退職給与引当金が事業外収支に移ったこともありますが、平成18年度ベースでも、やはり1,000万くらいの事業損失があるわけであります。 
 そのような中で、市からは補助金、委託料など、約6億円の税金が投入されているんです。本来ならば、事前に他市のように広く内容を具体的に公表するべきではないでしょうか。外郭団体の存在意義を問われている中で、説明責任という努力が足りないと思うのであります。私は、必要であれば外郭団体を維持し、市民が必要と考える事業であれば税金を投入してもよいと思っているわけであります。しかし、検討できる評価、結果が出されてないんですよね。だから、経営改善努力してはいるのですか、市民のコンセンサスは得られているのですか、市民サービスの向上は図られているのですか、自主・自立性は確保されているのですか、効率性、公益性はいかがですかと毎年伺っているわけであります。昨年は、小さいことでありますが、収益の割には役員が多過ぎるという指摘をさせていただきました。改革に向けた小さな突破口になればと思います。 
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。 
 外郭団体の存在意義を客観的に示し、市民の方にご理解いただくためには、客観的な事業目標、事業評価、自主・自立性、効率性、公共性、人件費比率の公表が必要であると思います。このような準備を具体的に行う姿勢はあるのか、端的にお答えをいただきたいと思います。 
 そして、文化振興財団についてであります。前年比で入場料収入は落ちており、利用率も減っているものがあります。市民文化の向上及び振興のため、採算性の合わない事業も行うことは理解できます。オペラなど、廉価で市民の方が見られるような事業など、評価できるものも多々あるわけでございます。しかし、広く市民の方に参加してもらうために、不採算な入場料の公演であっても、入場者数は確保する努力が必要であると思います。この入場者数を確保することが事業目的の達成ではないのでしょうか。例えば廉価でやったけれども、がらがらだったよというのでは、何のための事業か、わからないわけであります。それだけいいものをやっているのであれば、やはり入場者数をしっかりと確保していく。 
 そこで、今まで自主事業等における公演で入場者数に目標値を設定して事業を行っているのか、確認をさせていただきたいと思います。 
 それから、市川市清掃公社についてであります。不採算、あるいは採算性の悪い事業についてお答えください。また、再委託の高い事業について、あるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 経営改革を行う中で、プロパー職員のモチベーションと自主性の確保も重要なところであると思います。市の職員の派遣、OB職員の収入は、外郭団体、公益法人改革の中でも問題視される向きもあります。職員の派遣に伴って、市から委託料として税金も投入されております。市及びOB職員の撤退は考えられないのかお答えください。 
 次に、新公益法人制度への移行について伺ってまいります。課題についてご答弁をいただきました。この法制度改正に向けた議論も、他市ではホームページ等で公表されております。一番難しい点は、公益性と公益目的事業に関する収支であると思います。市川市清掃公社について、民間で行えるものとの公益性の峻別をどのように図っていくのか、お答えいただきたいと思います。 
 また、収益事業の課税に係る影響はどの程度出ると見込んでいるのかお答えください。 
 また、団体を維持するためには収益事業もやっていかなければならないと思いますが、公益性の認定を受けるためには、50%以上が公益目的の事業である必要があります。このあたりのバランスをどのように考えているのかお答えをいただきたいと思います。 
 以上、再質疑とさせていただきます。

発言者:小林妙子副議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 質疑がかなり多くあったと思うんですが、財団法人市川市清掃公社につきましては、先ほどもご答弁しましたが、現在、寄附行為で業務の範囲が限定されておりまして、その中で最大限収入をふやし、支出を減らすという努力をしているわけでございまして、採算性につきましても、1つ1つの事業を理事会等で検討しながら進めているという状況です。 
 また、再委託につきましては、特に報告は受けておりません。 
 また、人件費比率等を含めて、今後、このような財団の収支状況は、長期も含めて現在検討を進めているところであります。 
 公益性の峻別といいますか、その辺は、これから新しい制度の財団法人に移行するに当たって県が設置する検討会で判断していただくということで、市が現在行っている各事業は、その中で規定されている項目に合致していると認識しているところでございます。 
 課税につきましては、現在、財団法人ということで、大きく収益を上げているということはありませんので、税務署と相談しながら、今後、新たな制度に移行する目的もその辺にありますので、さらに検討するということで指導していきたいと思います。 
 以上です。

発言者:小林妙子副議長
 文化国際部長。

発言者:原 健二文化国際部長
 私からは財団の自立性、公平性にかかわる事業評価の公表についてということでありますけれども、財団が行う業務は、事業計画、予算をもって、あらかじめ理事会、評議員会に諮り、決定されております。また、事業報告、決算報告についても同様の手続を踏むとともに、収支決算についても、監事、公認会計士による適切な審査を経て、本定例会において報告させていただいておるものでございます。質疑者が言われている外への数値的なものについては、今後、私どもだけではなく、財団法人の役員との協議、横の連絡等も含めて調整、検討してまいりたいと考えております。 
 次に、入場者の関連でございますが、年度の策定に当たっては、入場者数等も初めから想定して事前に行っておるところでございます。当然、そこには積算というものも反映させております。 
 あと、OB、派遣等の職員についてのことでございますけれども、財団という、文化を振興するという意味からしますと、連携は必要とは感じておりますけれども、今後とも検討はしてまいりたいと考えております。 
 以上です。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 市川市清掃公社について、不採算、あるいは採算性の悪い事業というのはないというお答えですか。それから、再委託率の高い事業はないということでいいんですか。ないというご答弁だったですよね。行政改革の一環として、大きく外郭団体の改革は企画部でやらないとだめですよね。しっかりやっていただきたいと思います。所管課だけでは、大きく政策的な判断は難しいわけであります。 
 そして、清掃公社については、公益法人としての認定には幾つものジレンマがあると思います。事業収益性と公共性のジレンマであります。出資者として、この法人を今後どのように運営していくのか、どうするのか、真剣に議論する必要がありますよね。清掃公社で業務に従事している方も不安だと思います。しっかりと先を見据えた経営方針を公社とつくっていただきたいと思います。非常に無責任なような感じがするわけでございます。 
 また、清掃公社においては、先ほど申し上げましたように、不採算事業の見直しを検討する必要があるのではと思います。公社が努力していても、市が丸投げに近い不採算事業を押しつけたりすることがないよう、よろしくお願いいたします。