2008年(平成20年)6月議会 一般質問

2008年(平成20年)6月議会 一般質問
第9日目 2008年6月18日
発言者:小林妙子副議長
 日程第1一般質問を継続いたします。 
 坂下しげき議員。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして順次一般質問させていただきます。 
 まず、住友金属鉱山市川研究所における核燃料物質の管理等についてお尋ねをいたします。 
 先順位者のご質問のとおり、住友金属鉱山市川研究所から平成17年4月に、核燃料であるトリウム等が発見されました。核燃料物質であるトリウムは、保管、管理状況によっては甚大な環境・健康被害をもたらすおそれがあります。しかしながら、この事実は中国分の近隣住民の方に報告、説明がされておりませんでした。住民の方々は大きな不安を抱え、同社及び市川市に対して大変な不信感を抱いております。さらに、同じ住友グループである住友商事株式会社とは、当該研究所の隣地に予定されている大型マンションの建設に関し、中国分自治会は不信感を募らせております。 ​

 マンション建設については、中国分自治会からの要望書を市長あてに出しましたが、市は当該要望書に対して、市としての見解を一切示すことなく右から左に受け流し、要望書に対する回答を住友商事株式会社に任せております。このことは松葉議員も質問されていましたが、本市の行政能力を非常に疑うものであります。遺憾のきわみであります。このような不信続きの状況において、新たに持ち上がった住友金属鉱山市川研究所における核燃料物質トリウムの管理等についても、市としての責任が問われるところであります。 
 この核燃料物質の質問について、先順位者のご質問と重複するところは割愛いたしますが、先順位者へのご答弁の中で、責任は相手方事業者にあり、市としては事業者の対応を促していくという傍観者のような感じのご答弁もありました。しかし、市は環境汚染から市民を守り、市民の健康を維持する責任があります。相手方事業者の説明を聞くだけではなく、みずから調査する必要があると思います。そこで、市川研究所周辺地区の住民に対する責任を、市としてあらゆる手段を用いて果たしてきたと言えるのかお答えください。 
 続きまして、市川駅南口再開発ビルA街区の販売状況についてお尋ねいたします。 
 市川駅南口再開発ビルA街区の分譲部分については、5月末日までに解約ができることになっておりましたが、この解約件数についてお答えください。 
 次に、解約された物件に係る今後の販売等の方針について、どのような報告を受けているのかお答えください。 
 続きまして、市民、高齢者・障害を持つ皆さんの雇用拡大についてお尋ねいたします。 
 私は、平成18年2月議会及び平成18年12月議会において、入札を利用して福祉政策等の実現を目指す新たな手法、政策入札について提案いたしました。市民雇用、高齢者雇用、障害者雇用等の促進に係る政策をアウトソーシングを利用して積極的に実施するという提案であります。政策入札は、入札参加者の技術に関する提案に加え、入札参加業者における高齢者、障害を持つ皆さんの雇用の状況や次世代育成支援の状況等を評価に加え、落札者を決めるものであります。企業の雇用努力等を入札において評価することにより、雇用者である民間企業にインセンティブが与えられ、このことによって社会的な目標を達成していこうとする手法であります。極端な言い方をすると、市民、高齢者、障害を持つ皆さんの雇用を積極的に行っている企業を一定の条件のもとに評価し、落札者としていく方法であります。高齢者、障害を持つ皆さんの雇用の促進、次世代育成支援の促進は、法律により企業に努力義務が課せられておりますが、達成が難しい状況にあるのは周知のことであります。 
 このような状況を踏まえ、大阪府では、庁舎等の清掃業務の入札において、価格、技術評価に加え公共性評価である福祉、環境に視点を置いた政策入札への転換を図り、14人の知的障害者の雇用が決まった案件があります。また、私が調べた限りでは、さまざまな地方公共団体において、入札基準等の改正を行い政策入札、もしくは政策入札に準じた手法を採用し始めております。 
 高齢者、障害を持つ皆さんの雇用、次世代育成支援の促進には民間の協力が必要となりますが、法律の規定は、努力目標という低いハードルばかりで、政策の実現が厳しい状況にあります。しかし、各地方公共団体が今あるアウトソーシングを利用して民間企業にインセンティブを与えることができれば、民間企業における経営方針を変化させるきっかけになります。また、この手法の大きなメリットとしては、市において別途予算を組む必要がないということであります。本市では、平成20年度当初予算の委託料だけで181億円を超える規模があります。この予算を数%でも利用して政策入札に位置づければ、今行っている委託契約で高齢者、障害を持つ皆さんの雇用、次世代育成支援、環境政策の充実が図れるのであります。高齢者、障害を持つ皆さんの雇用の促進、次世代育成支援、環境政策は、法律上も地方公共団体の責務であることは明らかであります。このような課題に対し、予算の積極的な投入が厳しい状況であれば、今ある予算を利用して高齢者、障害を持つ皆さんの雇用、次世代育成支援に取り組むべきではないでしょうか。 
 そこで、平成18年2月議会及び平成18年12月議会の一般質問以降、政策入札について、本市ではどのような取り組みを行ってきたのかお答えください。 
 続きまして、浦安市川市民病院の後継法人の募集についてをお尋ねいたします。 
 まず、本市における医療体制の維持を考える上で、浦安市川市民病院と同等以上の医療機関を確保する必要があります。このようなことから、単に病院の廃止ではなく、病院の維持という側面から、民設民営を選択したものと思います。しかし、医療機関を民営化するに当たっては、同じ民営化でも、民設民営よりも公的関与が強いPFIや指定管理者制度もあります。資金調達の面でも、補助金の97億円を考えれば、PFIの選択も可能であったと思われます。なぜ民設民営としたのかお答えください。 
 次に、引き継ぎ病院の政策的医療の維持・向上についてをお尋ねいたします。 
 ご承知のとおり、市川市には3次救急医療機関はありません。また、市川市の属する東葛南部地域の2次救急医療も、医療法施行規則に定める基準病床数を1,000病床下回るという現状であります。また、小児医療、周産期医療についても深刻な状況にあります。このような状況において、この地域が必要とする地域医療、救急医療が今後永年にわたって民間において維持できる担保はどこにあるのかお答えください。 
 次に、補助金等についてお尋ねいたします。 
 病院建設費用相当分の金額を補助金とした理由についてお答えください。 
 また、補助金は10年間にわたって分割支払いを行う予定ですが、この予算的措置の方法についてお答えください。 
 次に、募集の内容についてお尋ねいたします。 
 募集要項は応募者の提案を募り、評価し、契約後は、先ほど質問した引き継ぎ後の医療の質、サービスを担保する重要な規範となります。しかし、医療機関としての質を維持させるための提案事項の記載があいまいであり、公正に、厳格に定められるべき評価事項についての記載が広く公表されておりません。さらには、病院建設の設計、見積もり、運営について、応募者が提案書を作成する期間が、たった1カ月と1週間しかありません。今回の募集に関しては、大規模な建物の建設、医療機器等の備品の調達、大がかりな病院運営を含めた膨大な提案を募るものであり、PFIと同規模以上の募集であると言えます。PFIは1年以上かけて行うものであります。それが、1カ月半の期間で本市の重要な医療体制を担う提案をさせ、相手方を決めるという極めて乱暴な内容と言えます。PFIはもとより、指定管理、または普通の総合評価競争入札よりも安易な募集内容で行うことについては、どのような検討がなされたのかお答えいただきたいと思います。 
 続きまして、環境行政について、本市の一般廃棄物処理施設の運営状況についてお尋ねいたします。 
 まず、本市の一般廃棄物処理施設であるクリーンセンターで条例に処分を認める規定がないにもかかわらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項を適用して産業廃棄物の処理を行っているとのご答弁を前議会でいただきました。クリーンセンターは、本来は一般廃棄物の処理に使用するための施設であることから、どんな産廃でも引き受けるということではなく、産廃の排出状況や処理の実態を把握した上で、必要とされる部分について可能な範囲で行うというのが本来の目的だと思います。例えば分別が非常に困難なものであるとか、中小企業の費用増大を防ぐという目的があって、その上で処分料金や処分できる種類を条例できっちり定めて行うべきものであります。ほとんどの自治体は条例でそのように規定しております。一般廃棄物処理計画に記載しているところもあります。なぜ本市は今まで条例に規定することなく、産業廃棄物を一般廃棄物処理施設で受け入れてこられたのかお答えください。 
 次に、本市の一般廃棄物処理施設であるクリーンセンターにあるテニスコートが8月1日から利用開始になります。このテニスコートは、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設であると思います。したがって、8月1日からの利用であれば、今議会に条例案が提出されなければならないと思います。このテニスコートの供用に係る法的根拠についてお答えください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。

発言者:小林妙子副議長
 危機管理部長。 
〔川上親徳危機管理部長登壇〕

発言者:川上親徳危機管理部長
 住友金属鉱山市川研究所における核燃料物質の管理に関するご質問にお答えいたします。このご質問に対するご答弁は、先順位者へのご答弁と一部重複する部分もあろうかと思いますが、ご理解をお願いいたします。 
 初めに、住友金属鉱山市川研究所が保管するトリウム約1,300gの保管についてでございますけれども、ご質問者、先ほどご指摘のように、平成17年4月に市川研究所の屋上倉庫で発見され、その後、市川研究所内の鉄筋コンクリートづくりの施錠された保管室内にある金属製保管庫内で、鉛ブロックで囲んで保管されているものでございます。その際、文部科学省の担当者が現地調査をし、安全上問題のないことを確認した上で、平成17年6月7日付で核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の許可基準に基づき文部科学大臣の許可を受けて保管しているものでございます。 
 そこで、ご質問の住民に対する責任を市としてどのような手段を用いて果たしてきたのかということでございますけれども、今まで市が行ってきた対応といたしましては、1つは、去る5月30日に住友金属鉱山株式会社市川研究所へ危機管理担当者が行き、経過及び保管状況を確認した上で、市民の不安を解消すべく最大限の努力をお願いしてまいりました。2点目は、去る6月5日に監督官庁である文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課へ行き、今までの経緯と保管状況等の安全性について確認し、また、ご指導をいただいてまいりました。3点目としましては、平成17年12月15日に住友金属鉱山株式会社市川研究所と千葉県、市川市とで異常事態発生時の通報連絡等に関する協定書を締結し、地域住民の安全を確保するための必要な連絡体制を確立しております。 
 安全確認につきましては、監督官庁である文部科学省が確認して、保管について許可しているものでございます。市といたしましては、できることはやってきておりますが、今後とも市民の方々の不安を解消するため、事業者の責任において説明責任を果たすよう、引き続き要請してまいる所存でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 街づくり部長。 
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕

発言者:石川喜庸街づくり部長
 私からは市川駅南口再開発ビルA街区の販売状況についてお答えいたします。 
 まず、1点目のご質問のA街区分譲マンションの解約の状況についてでございます。現在まで特定建築者から報告を受けております解約件数の状況といたしましては、20年1月10日時点では24件、2月3日時点では33件、3月3日時点では45件、4月16日時点では64件、4月末時点では、これは累計でございますけれども、76件というような数字になっております。今回、5月の末が解約期限となっていることから、特定建築者に最終解約件数の報告を求めたところ、これは書面で次のような回答がございました。今後は契約を継続していただいた契約者の皆様の心情をかんがみ、共有財産である建物の重要な情報である空き住戸の数につきましては、私どもより公表することは控えさせていただくことをご報告いたします。ご理解を賜りますようお願い申し上げますとの回答でございました。したがいまして、最終的な解約件数につきましては、市としてはつかめていない、このような状況でございます。 
 次に、今後の販売等の方針でございます。これまでのマンション販売の経緯といたしましては、昨年の7月から8月にかけて第1期として340戸を販売し、約2.3倍の倍率で完売しております。続いて9月から10月にかけて第2期として67戸を販売、約3.5倍の倍率で完売しております。解約された物件に係る今後の販売等の方針につきましては、A街区の特定建築者からは、現時点では解約となった物件を今後いつ販売するかはまだ未定でありまして、また、販売方法についても、一般に公開して販売していくのか、それとも公開しないで販売するのかについても決まっていない、このような報告を受けております。なお、販売価格につきましては、さきの権利者説明会において、変更しない方針である旨の説明をなされたところでございます。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 管財部長。 
〔小? 忠管財部長登壇〕

発言者:小? 忠管財部長
 私のほうからは政策入札についてお答えをさせていただきます。 
 まず、法令上、価格競争が原則となっている中で、価格と価格以外の政策を取り入れた入札方式、さきにご質問者のほうからお話がありましたように、福祉や環境など社会的な価値に配慮する業者を入札時に評価し選ぶという政策入札につきましては、社会的課題に取り組み、社会的責任を果たそうとしています業者の社会貢献度等への働きを後押しすることになると認識しております。社会的な配慮事項や市の施策を理解して積極的に取り組んでいる業者が契約の相手方となる評価システムを構築することで、特に分権化時代におきまして、本市の独自政策を進めることにつながるのではないかというふうにも考えております。このことは、総合計画の基本目標に位置づけられた市川市の将来像を具現化する1つの手法として、市川市が外部に発注する公共調達に当たっての入札行為の中で、価格と価格以外の要素を取り入れる、あるいは冠として政策的要件を付する入札方式もあると思います。しかしながら、価格以外の要素を取り入れ評価することによる事業費の増額や価格以外の要素を評価する項目の設定や判断基準など、検討しなければならない課題も数多くあります。これらの課題について、今まで調査を進め、導入について検討を進めていく旨のお答えをさせていただきました。 
 そこで、ご質問者から、平成18年2月以降、政策入札について、本市がどのように取り組みを行ってきたかにつきましてお答えをさせていただきます。価格と価格以外の要素を評価する総合評価競争入札方式に関しましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法の施行を受けまして、まず、市が発注する建設工事について本方式を導入してまいりました。平成18年11月に市川市建設工事総合評価競争入札方式の実施要綱を施行し、同年に8件の建設工事の中で総合評価入札方式を施行しております。これらの案件の提案内容につきましては、評価を行った後、平成19年3月に契約をしたところでございます。平成19年度においては、市内業者向けの小規模工事も含めまして、十数件の案件で実施してきたところでございます。さらに平成20年度は対象工事を拡大し、品確法の趣旨を踏まえ、公共工事の品質の確保に努めているところであります。 
 次に、建設工事以外についての総合評価型の入札ですが、平成19年度には映像文化センター業務委託管理、大会開催に係る運営支援業務委託、情報系の基盤システム開発業務委託を総合評価型の競争入札方式として試行しております。それとともに地域基本構想策定業務委託を、プロポーザル方式ではありますが、総合評価型の入札方式に準じまして実施してきたところでございます。このように、業務委託などにつきましても試行的に数件、平成19年度に実施しておりますが、手続の開始から契約期間まで相当の時間を要する、手続の事務量が多く、また、事務が煩雑であり、さらには政策的、また社会的価値の評価項目、具体的な評価方法の設定が難しい面もあり、いまだ試行の域を出ないところであります。取り組みにつきましては、ただいまお答えいたしましたとおりでございますが、総合評価型の競争入札による入札方式にあっても、原則は価格競争であり、建設工事などのように品確法の趣旨を踏まえますと、価格以外の要素は工事では完成品や施工中における監理、安全、施工内容など、主たる工事内容に係る評価が加わり、このことが品質の確保につながるというふうに考えております。また、役務の提供が主となる業務委託につきましては、業務の主要部分である履行内容の質を確保するとともに、社会的評価項目を設定しているもので、建設工事における総合評価競争入札方式と同様に契約内容の主要部分に対して評価ということになろうかと思います。 
 先順位のご質問の際にもお答えさせていただきましたように、政策入札を総合評価型の競争入札方式の手法として採用した場合に、手続の開始から契約まで時間を要すること、評価するための社会的評価項目に係る事務量の設定が難しいこと、また、それに伴いまして事業費がアップしないように実施するためにはどのようにやっていったらよいかなどの課題も多く、また、価格競争を阻害しないようにしなければならないと思っております。また、さきのご質問のころに――これは平成17年と18年ごろですが、過年度、市の発注する工事や役務の提供を受ける業務に関しまして、特に業務委託について随意契約の適正化への見直しなど、契約制度の改革に関しましてたびたび議会でも指摘されております。また、監査委員からも指摘等受けておりまして、公共調達にかかわる契約制度の改革が喫緊の課題となっておりました。このため、業務委託に係る随意契約の適正化の見直しと、一般競争総合評価方式、政策入札などの入札手法の検討、導入による競争性、透明性、公平性の確保とあわせましてコストの縮減を図ってきたところでございます。 
 その中で、価格競争にあっても、さきにお答えしましたように政策的要素を加味する入札方式に移行しますと、従来の指標や積算では適正な価格での発注が難しいかもしれないことが推測され、発注額の増額等も懸念されております。随意契約から入札への移行によるとコストの縮減と政策的視点を加味した入札方法による事業費の増加というように表裏の関係が生ずることも懸念される等々から、政策的視点を加味する入札方式の検討が後手に回っていたことは否めないところでございます。しかしながら、昨今の政策的視点に立った公共調達に関するさまざまな動向も踏まえまして、本年度に入り市内部におきまして早急に条件を整え、施行に向けて準備を進めるために、現在、入札方法、対象案件の選別、名簿登載業者のデータの抽出など、主に政策的視点の対象となる障害者支援等を所管とする福祉部と協力しながら作業を進めているところでございます。 
 したがいまして、今後、評価項目、評価基準などを整理し、試行という形としてでも政策入札を実施してまいりたい、このように考えております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 保健スポーツ部長。 
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕

発言者:岡本博美保健スポーツ部長
 私から浦安市川市民病院について、大きく4点のご質問にお答えいたします。 
 民設民営を選択した理由についてでございますが、まず、ここでの民設民営の方式は、民間が病院を開設し、民間が運営する方式であります。病院を開設するに当たりましては、診療科や病床数はもとより、医療スタッフの名簿や免許書状の写しなど従業者に係る事項から病院施設についての詳細な書類や図面を添付するなど、病院の機能に関するさまざまな基準を満たしているか確認、審査を行った上で、県が許可を行います。病院の開設を公が行うのではなく、民間がみずから行い、民間がみずから運営することで、開設主体と運営主体が同一となるため、経営責任がより明確なものとなります。また、迅速かつ自主性、柔軟性に富んだ病院運営が期待されるものでもあります。 
 ここで、PFI方式や指定管理方式をせず、なぜ民設民営とするのかというご質問でございますが、まず、PFI方式につきましては、イニシャルコストを必要とせず、民間資金を有効に活用した施設整備に適したものと言われております。しかし、病院の運営面から見てまいりますと、PFI方式については、例えば高知医療センターや近江八幡市民病院等の他市の事例から、病院をPFIで行う場合、運営関連業務については人件費の占める割合が高いため、大きく経費の削減が期待できないと言われております。さらに、PFI法に基づく事業の計画立案や事業者の評価選定などには、おおむね2年半から3年と多くの時間を必要とするものであります。市民病院の再整備が喫緊の課題であることを勘案すると、必ずしも適しているとは考えられません。 
 それから、一般的にPFIの計画、立案を行う場合、求めるものの金銭的対価としてVFM、バリュー・フォー・マネーですが、この算定をいたします。このVFMは、支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方でございます。市民病院のVFMを考える上では、周辺の病院の状況や医療連携、医師不足など、市民病院が現在置かれている環境から、両市が医療機能や医療施設など要求水準を適正に定めることが困難であります。このほか指定管理者方式の場合の建設については、ある調査によりますと、公立病院の1床当たりの建設費は民間病院の約2倍にも上るという報告もあり、公がみずから施設整備を行うことによって、工事費がかなり割高になるということが想定されます。このような理由からPFI方式及び指定管理者方式等は市民病院再整備には適さないものと考えたところでございます。 
 これに対しまして、今回の民設民営方式では、民間により施設整備を行ってまいりますので、機能とコストのバランスが期待される結果、費用対効果の高い施設が整備されるというメリットがあると考えております。また、運営面において、民間が自主的に医療を行うことにより、例えば診療報酬改定や周辺医療機関の整備など医療環境の変化に迅速に対応できること、それから、医師や医療従事者の確保が行えること、そして経営責任が明確となり、迅速かつ柔軟性に富んだ経営が期待できることなど、さまざまなメリットがあると考えられます。したがいまして、これらのことを総合的に勘案し、市民病院の再整備においては民設民営方式が最も適していると考えられるものでございます。 
 大きく2点目の政策的医療の維持向上についてというご質問でございます。浦安、市川地域において地域医療や救急医療など政策的医療を安定的に提供していくためには、医師や看護師など医療を担うスタッフが確保されることと、効率的な病院経営がなされることが前提となります。まず、医療スタッフの確保についてですが、現在、公立病院においては自前で医療スタッフを確保することが非常に困難な状況にあります。職員の給料が条例に定められている公立病院では、特例として高い給与で人材を確保することは難しいです。一方、民間法人では、例えば医科大学系列の病院では、医師や看護師を自前で養成しているので、その確保も容易でございます。また、養成機関を持たない場合でも、特に必要な人材を高い給与待遇で迎えるといったことも可能でございます。さらに、民間法人では複数の施設を持つ場合は多くのスタッフを抱えており、施設間でスタッフを融通することも可能でございます。 
 次に、効率的な病院の経営でございますが、例えば系列の病院とともに器材や医薬材料などを共同で購入して調達したり、施設の建設や保守について指標を共通化してスケールメリットを求めるなど、経費削減についてのさまざまな努力も行えます。公立病院と異なり、民間病院においては強い競争原理が働いているため、民間病院は独自の経営ノウハウを駆使することによって非常に効率的な経営を行うと考えられます。したがいまして、これらの観点から、民間病院による地域医療の継続的維持が可能になると考えられるものでございます。 
 大きく3点目の補助金などについてでございます。まず、病院建設費用相当分の金額を補助金とした理由についてのお尋ねでございますが、公募要項において新病院の建設費の補助限度額は97億円とするとしておりますが、これは、334床の病院を建設するのにほぼ全額に相当するものと設定したものです。全国的な医師不足が深刻化するなど、厳しい医療環境にある中で、市民の皆さんによりよい医療を提供していくために、なるべく多くの民間法人に応募していただき、その中から最もすぐれた後継法人を選定していくことが最善の策と考えております。 
 また、募集条件として、今回は一たん市民病院の建物、患者及び職員を引き継いでもらい、移譲日から従前どおりの診療も行うという大変厳しい条件となっております。このように、通常と違った条件のもとで後継法人に求める医療機能を提供してもらうためには、ほぼ全額の建設費負担に相当する97億円の補助を行うことといたしました。 
 次に、10年以内に分割支払いとする予算措置の方法についてでございますが、市民病院再整備におきましては、協定の協議の中で補助額及び補助期間の方針が定まり、これに対する予算措置といたしまして、債務の総額と年数を定め、債務負担行為を設定する方向で議会の審議をいただくこととなります。 
 続いて、大きく4点目の公募型プロポーザル方式で選定することについてどのような検討がなされたかというご質問でございますが、まず、提案や評価事項の記載がないことについてでございます。詳細につきましては公募要項の別紙としており、審査のポイントとして、例えば法人の概況、経営理念、経営、あるいは医療機能、あるいは組織体制、現市民病院職員の受け入れに対する考え方、あるいは地域連携の取り組みなど12項目の審査項目を定めており、応募法人へ配布しております。また、医療の提案事項についての記述に関しましては、公募要項本文ではなく、15種類に及ぶ提出書類の様式の中に記述し、定めております。要項本文をなるべく簡潔なものとし、細かく具体的な提案や記載事項については様式の中に定めているところでございます。 
 次に、PFIや指定管理者制度に比べて安易な募集ではないかというご質問でございますが、公募におきまして後継法人候補者の選考に関しましては、第三者機関であるところの後継法人選定委員会に公正、公平な審査をお願いしてまいります。この選定委員会には2名の学識経験者が加わっており、この点は総合評価方式において求められているところと同様でございます。プロポーザル提案を受け、1次、2次審査を経て総合評価点を算出し、選定していくもので、先ほど述べました審査項目に沿ってさまざまな評価項目を客観的に基準を定めて採点を行い、公正、かつ厳正な審査を実施してまいります。このように、公募の審査に関しましては、PFI方式や総合評価方式と比べても決して安易なものではなく、厳正、かつ客観性、透明性の高いものと認識しております。 
 次に、審査期間が短過ぎるのではないかとのご質問でございます。先ほども述べさせていただきましたが、市民病院の再整備は喫緊の課題であります。平成18年度の両市の繰入金は10億6,000万円、19年度は17億6,000万円でございました。19年度の繰入額17億6,000万円は、1日当たりで考えますと約480万円ということになります。この経営状況の悪化は、両市にとって大きな深刻な問題であると受けとめております。したがいまして、今年度後半に控えておりますところの一部事務組合の解散事務とのスケジュール等との関係から、このような審査日程となっていることをご理解いただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 環境清掃部長。 
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕

発言者:加藤 正環境清掃部長
 5点目の環境行政についてのご質問にお答えいたします。なお、このご質問につきましては、事前の紙面による通告以上の内容は一切お話しいただけませんでしたので、ご通告いただいた本市の一般廃棄物処理施設の運営状況についてという範囲でご答弁させていただきます。 
 初めに、本市の一般廃棄物処理施設についてでございますが、廃棄物処理法第2条におきましては、廃棄物をその処理体系という観点から、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分別しておりますが、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいうとされており、その主たるものは地域住民の日常生活に伴って生じたごみ、粗大ごみ、し尿及び浄化槽に係る汚泥であります。また、このほか事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法第2条第4項及び政令第2条において産業廃棄物として特定されなかったものが事業系一般廃棄物としてこれに含まれることになります。 
 こうした一般廃棄物を処理するための本市の一般廃棄物処理施設について、まずその概要についてお答えいたします。市内南部の田尻にございますクリーンセンターは本市のごみの中間処理施設として、平成6年4月から供用開始したものであり、ごみ処理施設と不燃、粗大ごみ処理施設から成り、市内の各家庭、各事業所から発生した一般廃棄物を処理しております。敷地面積は全体として約4万2,000平方メートル、建築面積9,869平方メートルであり、ごみ焼却施設の処理能力は日量600t、200t炉3基から成り、焼却炉形式は全連続燃焼式であります。この焼却炉は環境対策として、ごみ焼却による有害物質のダイオキシン類の発生を減らすため、平成17年度には排ガス中に活性炭を吹き込み、ダイオキシン類を吸着除去する排ガス高度処理施設と、集じん灰や焼却灰に含まれる重金属等を不溶化し灰埋め立て後の重金属類の溶出を防ぎ、環境への負荷を低減する灰固形化施設を整備しております。一方、不燃、粗大ごみ処理施設は衝撃剪断併用回転式で、5時間で75tの破砕能力を有しております。このプラントでは、粒度選別機などにより鉄類、アルミ類、埋立物、可燃物の4種選別を行っており、ごみの資源化、減量化、減容化に努めております。さらに、クリーンセンターではごみの焼却熱をボイラーで回収し、蒸気を発生させ、蒸気タービンによって発生する出力7,000kWの発電設備を有しており、所内の所要電力を賄うとともに、余剰電力を電力会社に売却するサーマルリサイクルを行っております。 
 次に、これも一般廃棄物でありますし尿及び浄化槽汚泥を処理するための施設として、二俣新町に衛生処理場がございます。ここは敷地面積2万3,999平方メートル、建築面積3,884平方メートルで、現在の施設は平成12年3月末に竣工しております。1日当たりの処理能力242キロリットルの規模を有し、処理方式に膜分離高負荷脱窒素処理方式を採用しております。従来の旧衛生処理場の処理方式は30日程度嫌気処理した後、20倍程度に希釈して生物処理していたため、非常に大きな施設が必要でしたが、現在の方式は固形物を除いた原水を直接無希釈で生物処理し、有機物と富栄養化の原因物質の1つである窒素を除去し、その後、ほとんど細菌類も通過できないほどの微細な膜でろ過し、さらに凝集剤を加えることにより、もう1つの富栄養化の原因物質である燐を凝集膜分離処理で除去し、最後に溶解性の微量な汚濁物は活性炭により吸着処理し、殺菌して放流するシステムであり、最大限環境への負荷低減を考慮した施設となっております。なお、前処理で除去した固形物及び余剰汚泥等の処理残渣は、施設内で同時に焼却処理しております。 
 次に、ご質問の一般廃棄物処理施設の運営状況についてお答えいたします。まず、クリーンセンターの処理実績を申し上げますと、焼却処理施設の焼却量は、平成18年度が年間13万5,574tであったものが、平成19年度は12万7,695tと約5.8%減少しております。また、破砕処理施設の処理量も平成18年度が年間7,582tが、平成19年度、6,884tと9.2%の減少となっております。また、本市は市内に最終処分場を持たないため、焼却残渣及び不燃物残渣の最終処分については県内、県外の2カ所の民間処分場に処分委託しているところですが、その最終処分量も平成18年度、1万9,805tであったものが、19年度は1万8,511tと6.5%の減少となっております。発電に伴う売電収入に関しましては、平成18年度が約2億7,000万円でありましたが、19年度は余熱利用施設への供給や焼却量の減少などに伴い約2億1,000万円と、約22%の減少となっております。衛生処理場の処理実績につきましては、平成18年度におけるし尿が6,350キロリットル、浄化槽汚泥が6万3,472キロリットルで、合わせて年間6万9,822キロリットルの処理量となっておりますが、平成19年度の処理実績は、し尿が5,864キロリットル、浄化槽汚泥が6万3,773キロリットルで、合わせて年間6万9,637キロリットルとなっており、年間処理量で対前年度比0.3%の減となっております。 
 次に、本市の一般廃棄物処理施設の運営についての今後の課題について申し上げますと、クリーンセンターにつきましては、平成6年4月の稼働以来、既に14年を経過しておりますので、今後はできる限り長く現施設を使用して、余熱利用施設に電気と温水を供給していくために、施設の延命化のための補修工事や部分更新工事を計画的に行っていく必要があります。また、次の施設への建てかえの時期などについても検討準備を進めている状況であります。一方、焼却残渣や不燃残渣などを埋め立てる最終処分場につきましては、今後も処分量の減量化に努めるとともに、リスクを分散するためにも、複数の民間処分場を確保していく必要があると考えております。また、緊急時の対策として、近隣の船橋市、千葉市、松戸市、柏市と5市相互協定を結んでおりますが、今後さらに広域的な視点から充実を図っていく必要があります。さらに、地球温暖化対策として温室効果ガスを大量に発生させるプラスチックの焼却量の削減を図っていく必要があると認識しております。 
 次に、さきの議会でご質問のありましたクリーンセンターにおけるあわせ産廃の処理に関してお答えいたします。本市の一般廃棄物処理施設である市川市クリーンセンターにおきましては、市内の一般家庭及び事業所から排出された可燃ごみ、不燃ごみ等の一般廃棄物を受け入れしているところでございまして、持ち込まれるごみには残飯、雑紙、菓子袋、ペットボトル、なべ、衣類とさまざまなものがございます。このうち事業所から排出されたペットボトルにつきましては、昨年9月議会の中でご質問者から、産廃、一廃どちらに判断するのかというご質問をいただいたことから、事業活動に伴って排出される場合は、事業所の業種指定や排出量の規定がないことから、法解釈上、廃プラスチック類として産業廃棄物になるものと解釈されますとの答弁をさせていただいたところでありますが、ご質問者もご案内のように、家庭消費生活と同様な活動によって排出されたペットボトル等の廃プラスチック類につきましては、一般廃棄物、産業廃棄物どちらに該当するのか見解が分かれているところではございますし、廃棄物処理法の解釈の上でも、廃棄物は、その帰属する処理体系により一般廃棄物か産業廃棄物かに分類され、事業活動から排出するものであっても、一般的には市町村の処理能力をもって処理することが可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生じる廃棄物であって、一定のものを産業廃棄物として事業者がみずから処理しなければならないとされております。こうした従業員の飲食等に伴い排出された事業系のプラごみに関しましては、他の事業系の一般廃棄物と一緒に排出されてきた経緯もあり、実態上は多くの自治体でも事業系の一般廃棄物と同様に処理されております。また、仮に産業廃棄物として処理することとなりますと、商店を初めとする小規模事業所にとっては、現在、ごみの収集運搬を委託している一般廃棄物処理業者には他のごみと一緒には委託できなくなり、たとえ少量の廃プラスチックであっても、別途産業廃棄物処理業者と新たに契約を結ぶ必要が生じるなど、費用や手続の面で排出事業者の負担や混乱は大きなものとならざるを得ません。こうしたことを踏まえますと、事業所従業員の飲食に伴うペットボトルや弁当容器等の廃プラスチックにつきましては、従来どおり市のクリーンセンターで他の事業系一般廃棄物と同様な処理をせざるを得ないのが実情であろうと考えており、全国的に見ましても、各市のクリーンセンターにおいて一般廃棄物と同様な処理をしていることから、本市におきましても一般廃棄物と同様な取り扱いをせざるを得ないと判断しているところであります。 
 なお、事業系の容器プラスチックにつきましては、容器包装リサイクル法の対象となっておらず、容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せることができないため、全国都市清掃会議を通じ、事業系容器プラスチック類も容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せられるよう、国に法整備を求める要望を行っておりますし、昨年12月議会でご指摘のありました本庁舎のペットボトルにつきましては、現在、自販機業者に引き取らせたり、拠点回収ボックスで回収するなど資源化に努めております。また、さきの議会におきまして、松戸、船橋等は県条例にのっとってあわせ産廃でやっているが、市川市はやっていないので県条例違反であるとのご指摘を受けましたが、あわせ産廃の処理につきましては、廃棄物処理法第11条に基づいて、各市町村が必要に応じて行うことができるものとされており、また、県条例におきましても、そのような規定はありませんので、現在、市川市クリーンセンターで行っている処理が県条例違反だということはございません。 
 また、先ほどご答弁申しましたとおり、家庭消費生活と同様な活動によって排出されたペットボトル等の廃プラスチック類につきましては、一般廃棄物、産業廃棄物どちらに該当するのか見解が分かれているところではございますし、また、従来から他の事業系の一般廃棄物と一緒に排出されてきた経緯もあり、実態上は多くの自治体でも事業系の一般廃棄物と同様に処理されているのが現状でございます。こうしたことを踏まえますと、本市におきましても、従来どおり事業系一般廃棄物と同様な処理をせざるを得ないものと判断しているところでございますので、このような家庭消費生活と同様な活動によって排出された廃プラスチック類の条例化につきましても、適当ではないと考えております。 
 最後に、クリーンセンターのテニスコートについてでありますが、このテニスコートは、都市計画上、ごみ処理施設に該当し、地方自治法の公の施設には当たらない行政財産のため、施設の設置及び管理について条例を定めておりません。 
 以上であります。

発言者:小林妙子副議長
 理事者に申し上げます。答弁は簡潔にお願いいたします。 
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁をいただきました。ありがとうございました。再質問させていただきます。 
 まず、住友関係ですけれども、中国分自治会からの指摘等々ありまして、初期対応については、それに沿って行っていただいたのかなと思います。今回のご答弁は、初期対応と有事の協定でありまして、平常時の積極的な点検、調査という観点、ここら辺もしっかりと結んでいただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。これは要望しておきます。 
 それから、先順位のご答弁にあった消防局、危機管理部以外の理事者の方、この案件に関して、ほかにかかわりのある所管の方がいらっしゃるんじゃないですか。法律、条例、そういうものを見てしっかりやっていただきたいと思います。その1つに挙げさせていただくのが市川市環境保全条例、これを適用できませんか。できるでしょう。市川市環境保全条例に適用できそうなものを述べますよ。第106条、第108条、第11条などです。106条では、事業者が汚染物質を発生させたことにより、「人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる」とありますよ。11条でもありますよ。それについてお答えいただきたいと思います。 
 それで、この案件に関しては、市民の方が思い余って市や市長にお願いしているのですから、さまざまな条例や法律をしっかりととらえていただきたいんですよ。それは要望しておきます。 
 それから、市川駅南口再開発ビルのA街区の販売状況についてですが、解約件数について、いろいろありました。これは相手方の事情もあろうかと思いますが、今回は通常のケースとは異なっているわけでして、工事ミスという相手方の甚大な、社会的な不祥事から生じた問題で、市川市の名誉を著しく損ねたものであります。したがって、信義誠実の原則に返って、市川市に対して、やはり特建者が真摯に対応を行うものだ、それが当然だと私は思います。甚だ不誠実な対応だと思うわけでありますが、解約状況や今後の解約物件の扱いによっては地権者の方々にも影響するわけであります。そこの部分、これは市川市が介入できる部分ではないかなと思います。したがって、市川市は地権者、契約者の方の立場に立って毅然とした対応をとっていただきたいと思います。そして、これはわかりましたら、今後、その旨、ご報告を求めることを要望いたします。 
 次、政策入札についてでありますが、政策入札は、ご答弁の中にありましたように総合評価方式の1つであります。しかし、市が市民の雇用、高齢者の雇用、障害を持つ皆さんの雇用、次世代育成支援などの施策にどれだけ重点を置くかが問題となるわけであります。私が平成18年から提案している政策入札は、積極的なものなんですね。つまり、市川市としてどれだけ本気に市民の雇用、高齢者の雇用、障害を持つ皆さんの雇用、そして次世代育成支援などを政策として考えていますかということを質問しております。ですから、アウトソーシングの基準をつくっている企画部に質問をしてきたわけであります。これらの政策を予算化して行おうとすれば多額の予算が必要になるわけであります。さきの質問のときにも申し上げましたように、既にある委託費、約182億円、これを使って行うことができるのが、この提案している政策入札なんですね。繰り返しになりますが、本来、多額の予算を要する政策について、予算の心配をすることなく、今すぐにでも市民の雇用、高齢者の雇用、障害を持つ皆さんの雇用、そして次世代育成支援などを実現できるのが政策入札であります。これらの政策が全庁的に行われるものでなければならないと思いますし、市の政策決定が大きくかかわることから、何度も企画部にお尋ねをしていたところであります。市川市のアウトソーシング基準の作成は企画部でありますよね。管財部では、先ほども若干ご答弁ありましたように、総合評価の評価項目として政策入札の要素を入れて試行しているということでありました。しかし、重要なのは、先ほど申し上げたように、どのぐらい政策的に市民の雇用、高齢者の雇用、障害を持つ皆さんの雇用、次世代育成支援などの実現が行えるかというところなんですね。市として明確にその政策を打ち出さないと、結果が出ないということであります。 
 例えば総合評価の除算方式で、わずかな技術点として政策的要素の評価があっても、ほとんど入札結果に反映されません。また、加算方式でも、価格点との割合が低かったり、政策的な評価が少なければ、同じく結果としてあらわれにくいものとなるわけであります。そうすると、つまり、政策入札をやっている、総合評価入札をやっていると言っても、それだけだと、ただやっているだけになっちゃう。しかし、これはあくまでも入札ですから、政策的な色を強めるには、管財部の独断では限界があると思います。ですから、話は戻していきますが、市が積極的に政策として行うという明確な意思表示を行っていただいて基準をつくらなければ、先ほど来申し上げていますように、市民の雇用、高齢者の雇用、障害を持つ皆さんの雇用、そして次世代育成支援などの政策目標が実現できないわけであります。全庁的にオーソライズして、企画部で方向を示してくださいと申し上げているわけでございます。 
 この議論は、もう2年以上前から行っているので、ぜひ直接担当している部長さん方、ご存じであると思います。かかわってくるのはこども部、そして福祉部等となってくるかと思います。それぞれの部長さんが、せめて自分の部の調達だけでも政策を打ち出していただければな、そういうことを……。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員に申し上げますが、答弁の時間がなくなりますので、速やかにお願いいたします。

発言者:坂下しげき議員
 地方自治法施行令が改正され、随意契約が可能なものになってきたものもありますが、しかし、随意契約ができる障害者施設等は物すごく限定的なものであります。障害を持つ皆さんのニーズに広くこたえられません。今ある予算をすぐに政策ができる、この政策入札の積極的な取り組み、積極的な評価の方法について、各部真剣に考えていただきたい。これは要望とさせていただきまして、次回にやらせていただきます。 
 浦安市川市民病院についてですが、もう既に公募が始まっているわけでありますが、場合によっては公募を中止してでもしっかりとしたものにしていただきたいなと、これも要望しておきます。 
 いずれにしても、この市民病院に関して、これからの大事な市民の生命を守るものとなりますので、ぜひその点を踏まえて保健スポーツ部として、そして市川市として取り組んでいただきたいと思います。 
 これで質問を終わります。