2008年(平成20年)2月議会 一般質問

2008年(平成20年)2月議会 一般質問
第13日目 2008年3月21日
発言者:小林妙子副議長
 坂下しげき議員。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。 
 まず、質問に入る前に、2月議会は24日が最終日となり、この議会が終わりますと、1週間で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍いただけることを切望いたします。 
 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 
 第1の監査制度についてお尋ねをいたします。 
 監査は、地方自治法において、市長と対等の立場で監査を実施する独立の機関として位置づけられており、非常に責任の重い機関であります。現在は市民ニーズが多様化し、業務内容も高度な専門性が要求されており、地方分権により事務内容も大幅に変化しつつあります。公正で効率的な行政の確保に対する住民の関心が一段と高まっている中で、その政策の有効性、経済性、効率性などを最終的にチェックし、改善を指摘することができる最後のとりでが監査になります。独立機関として、市民に対して説明責任を負っているのも監査であります。平成3年に地方自治法の監査制度に改正があり、従来の財務監査に加え、地方自治法第199条第2項の規定に基づく、いわゆる行政監査ができるようになりました。この改正を受けて、現時点では、多くの市において経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査が行われ、指摘・改善事項等がホームページ上で多数公表されております。一方、本市では、個別テーマを定めた行政監査は現在行われておりません。例えば他市の行政監査で多く行われている事例の1つに、情報関係事業に係る監査があります。今はどこの市でも情報関係予算が膨大化し、経常経費化され、その執行も全庁的に及ぶことから、事業の有効性や効率性、契約方法の適正性、適法性、予定価格の設定を含む経済性について、専門家を含めて行政監査を行っている事例が見られます。補正予算の質疑を行ったときも指摘した事項であります。 
 

 また、ある自治体では、市の重点施策について、事業評価の手法による行政監査を行い、アウトプット部門の目的の達成状況や有効性、費用対効果を検証しています。全庁的な随意契約の見直し、予定価格の設定についても、監査委員会みずからが多角的検証を行い、その解消方法について、具体的な検証、提案まで行っております。このような監査委員会における取り組みがなければ、地方公共団体としての市川市の使命である最少の経費で最大の効果を上げていくための実証及び説明責任が果たせないものと思います。市川市は、他市よりも新規事業が多く、情報関連予算も膨大であり、随意契約も過去の本会議や委員会で指摘されているとおりであります。市川市全体として、PDCAサイクルを全うし、市民に対して最大のサービス効果を上げるためには、独立機関である監査の役割は大きいと言えます。 
 12月議会のご答弁では、本市において、定期監査のときに行政監査の着眼点を含めて実施しているとのことでした。12月議会後、幾つかの自治体を加藤議員、中山議員と視察をしてきましたが、財務監査も行政監査も、かなりの精度、ボリュームが要請されることから、これを一度に行うには限界があるとのことでした。この限界があらわれているかどうかわかりませんが、本市の監査結果の公表は、他市の公表と比べると非常に少ない内容となっております。他の自治体では、監査結果の公表内容として、まずは行政監査の監査目的を明記し、その上で指摘・改善・検討事項を述べ、さらにそれらの要因を多角的に検証し、その解決方法についてまで具体的に言及しております。その結果、他の自治体では、毎年30項目ぐらいが指摘・改善事項で上げられております。本市の場合は、指摘事項等が1つもない年がほとんどであります。このような監査結果の大きな違いは、行政監査の力点、力の入れよう、監査視点や監査目的の違いもあると思います。他の自治体の行政監査では、その事務に関する法令だけではなく、広くコンプライアンスという観点から、本市では監査とは別に実施しているISO的視点、ISMS的な視点からも監査をしております。そして、事業の有効性に関する観点からも厳しく指摘、要望を行っております。 
 そこで、まず、定期監査のときに行政監査の着眼点を含めて実施しているとのことですが、この行政監査的着眼点、目的で何を監査し、どのような結果が得られたのか。もっと明確化、公表できないのかお答えください。 
 次に、テーマを持った行政監査の魅力として、全庁的に共通する業務に横串を入れるように一律に見直すことができる点があります。現在の市川市の監査の方法は、毎年監査を実施する組織、部を決めて行っていることから、全庁的な類似業務の見直しを、横串を刺して一掃することができない形となります。全庁的な類似業務の見直しとして、多くの自治体が行政監査のテーマに挙げている事例は情報システムに関すること、個人情報の取り扱いに関すること、土地建物の管理に関すること、随意契約の見直しに関することなどがあります。どれも全庁的に行う必要がある業務で、監査で得られるメリットも大きいと思います。前議会のご答弁では、テーマを定めた行政監査の実施に向けては今後検討するとのことでした。 
 そこで、全庁的に共通する業務について、テーマを定めた行政監査を実施していくことはできないのかお答えください。 
 次に、包括外部監査の実施についてお尋ねをいたします。包括外部監査を行っている自治体に視察に行くと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しやサービスの改善を行っており、また、その結果を公表することで説明責任を果たしております。また、通告第2の質問とも関連しますが、外郭団体及び補助金交付団体の包括外部監査を行うことによって、市の政策的判断を見きわめることもできます。前回の包括外部監査のご答弁では、経費が1,000万円から2,000万円かかり、他市の例では監査結果も芳しくないなどデメリットが多く述べられていました。しかし、他市の事例は、今、インターネットで公表されているので、だれにでもすぐわかるわけでございます。監査の成果、監査結果の質は千差万別であります。すばらしい監査報告書もあれば、そうでないものもあります。これは包括外部監査制度自体の問題ではなく、監査を実施する外部の監査人の資質、あるいは監査事項による差です。市川市が本気で包括外部監査を実施し、その結果を政策につなげていく意欲があれば、効果を上げる監査ができると思います。監査人の報酬は、平均で600万円から3,000万円と言われておりますが、情報関連や大型事業に適切な監査が入れば1年で回収できる経費であり、その後は事業経費の縮減になり、ほかの有効な事業に予算を回すことができます。 
 そこで、今後、包括外部監査制度を導入する、しないの判断について、どのような検証を行っていくのかお答えください。 
 続きまして、第2の外郭団体等の経営改革及び本市のかかわりについてお尋ねをいたします。 
 外郭団体の経営改革にかかわる指針の改定が平成15年12月12日付で総務省から出されており、第三セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し等、抜本的な対応を求めております。この総務省指針では、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。これらを受けて、他の自治体でも既に積極的な改革に乗り出しており、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について、基本方針を策定し、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施を行っております。しかし、本市では外郭団体に関する基本方針の策定、公表はありません。本市では、外郭団体に対して派遣職員の人件費を含む委託料と補助金とが混合して支出されております。このことは、委託料で充てるべき範囲と補助金で充てるべき範囲が整理されておらず、不透明な感があります。また、補助金の見直しは、第1次的には所管課が行う必要がありますが、執行者である所管自身が厳しくチェックすることには限界があります。先ほど行政監査について伺いましたが、これについても最終的には監査がその重要な役割を担うことになると思います。 
 そこで、外郭団体等に支出する補助金について、最少の経費で最大の効果を上げているか。経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査を行っているのかお答えください。 
 次に、来年度には外郭団体の1つであります財団法人文化振興財団の本丸である文化会館及び市民会館の指定管理者の2度目の選定を行うことになると思います。指定管理者制度の導入までには、地方自治法の改正、経過措置期間等を経て、既に四、五年がたとうとしております。他市でも、地方自治法の改正の趣旨や先ほどの総務省指針、そして何よりも市民サービスの観点から見直しを行っているところであります。大きな政策的観点から、本市が文化会館等の運営を当該財団に任せるというのも市長の政治的判断であります。しかし、管理運営費用は市民の税金であります。市民の視点に立てば、質のよいサービスを低コストで受けるのが当然の権利であると思います。 
 過去の議会においても、私も市民サービスの向上の観点から議案質疑及び一般質問を行っております。この4年間、市川市がどのような見直しを行ってきたのかが不明確であるため、外郭団体のうち、財団法人文化振興財団の経営改革に関する措置及びこれに関する本市の考え方についてお答えをください。 
 次に、12月議会において利用料金制の導入が不可欠とのことでありましたが、利用料金制を実施していくという方針でよいのかお答えください。 
 続きまして、第3の環境政策についてお尋ねをいたします。 
 まず、資源化ごみについてお尋ねをいたします。ごみの資源化は、将来の地球環境を考え、次世代に与える影響を考えると非常に重要なことであり、地方公共団体としての責務であると思います。しかし、資源化は簡単に行えることではなく、必ず資源化するための莫大な予算がかかることを想定する必要があります。真に政策方針として資源化を行おうとするならば、目先の政策的美辞麗句にとらわれるのではなく、中長期的な視点で計画的に予算を確保し、実行していかなければ、目指すところの資源化はできないと考えております。私は、基本的に民営化が可能な事業は民営化すべきであると考えております。しかし、ごみの適正な処理、資源化は、地方公共団体がみずから行うべき事業であると思っております。 
 前議会に引き続き、瓶、缶中間処理施設についてお尋ねをいたしますが、この事業は許可という特殊性があることからも公設民営が妥当であると考えます。公設民営であれば、許可というごみ処理施設の特殊性をクリアしつつ、業務の部分で民間の活力が期待できます。市が行おうとしている民設民営はデメリットが大き過ぎます。費用面でも、本市の処理計画においてもメリットがありません。 
 まず、一般廃棄物処理施設は県知事許可が必要になります。つまり民設民営であれば、初めに許可をとったところが許可業者という独占的な立場になります。一般的に、初めに許可をとった業者では処分し切れないほどのごみの増加がなければ、新たな者に許可は出ません。したがいまして、民設民営にした場合、市がみずから特定の者、つまり初めに契約した業者に独占状態を与えることになり、数年後にはこの独占業者の言い値で市が処理費用を支払う事態になる危険性があります。民設民営における費用対効果はあると言えるのでしょうか。 
 一方、公設民営にした場合は、施設は市のものでありますから、市がみずからの名で施設の許可をとり、施設で行う業務部分を民間発注することができます。業務部分には許可が必要ないことから適正な競争環境が整い、費用対効果も上がると思います。前議会のご答弁で、民設にしても契約期間満了時に入札ができるとのご答弁でありましたが、その理由として、1回目の契約者が許可を返納しなくても新たな許可が必要ならば許可を出すので1社独占状態にならず、競争できるとのことでありました。しかし、このご答弁を聞いていて、私はかなり驚いたのですが、つまり市は一般廃棄物の処理施設について、幾つでも許可を与えるスタンスにあるということであります。わかりやすく言うと、市は市川市内に幾つもの廃棄物の処分施設をつくることを認めているということになるわけでございます。市は、民設を行うためには市内に新規のごみの処分場が幾つできてもよいと言っていることになるわけでございます。これは市川市の環境政策からして妥当と言えるのでしょうか。そこまでして民設民営にこだわる理由がわかりません。 
 そこで、前議会のご答弁で、1回目の契約者が許可を返納しなくても、新たな許可が必要ならば許可を出すということの考え方についてお答えください。 
 次に、現在、市が設置しているストックヤードの千葉県知事への届け出年月日についてお答えください。 
 続きまして、一般廃棄物処理施設における廃掃法第11条第1項に規定するあわせ産廃の適用についてお尋ねをいたします。前議会のご答弁で、クリーンセンターという一般廃棄物処理施設で産業廃棄物を焼却処分しているとのことでありました。そして、これは廃掃法第11条のあわせ産廃を適用しているものとのことでありました。 
 そこで、年間どれくらいの産業廃棄物の処理をクリーンセンターで行っているのかお答えください。 
 次に、許可基準についてお尋ねをいたします。本市では、一般廃棄物処理計画及び条例に基づき許可を行っております。収集運搬の許可業者はここ数年減少しておりますが、新たな許可業者はありません。そこで、許可を与える基準について端的に明確にお答えをいただきたいと思います。 
 続きまして、第4の市民の生命、財産を守る防犯灯の考え方についての自治会への補助についてお尋ねをいたします。 
 このことについては、さきの12月議会におきまして質問をさせていただきました。自治会から強い要望のあった防犯灯への補助金アップについてでありますが、これまでは1灯につき年間1,000円の補助金でしたが、12日に20年度予算が成立し、20年度からは1灯につき年間1,500円、昨年度より1灯につき年間500円多い補助金が各自治会へ支給されることとなります。これについては迅速な対応をとっていただいたことに感謝するわけでございます。が、しかしながら、犯罪等が多発している昨今、安心で安全なまちづくりは行政の重要な施策の1つであります。防犯灯の意義を考えると、補助事業ではなく、市が本来行わなければならない委託事業ではないかと考えるわけでございます。 
 そこで、現在は自治会に対して補助金を交付しておりますが、自治会とも話し合い、今後は委託事業にする必要があるかと思いますので、市のご見解についてお答えをいただきたいと思います。 
 次に、防犯灯、商店街灯、道路街灯とのすみ分けについてお尋ねをいたします。市川駅北口から真間小学校に向かう途中で、若い女性がひったくりに遭ってしまった事件があるようでございます。そこは商店街灯があるのですが、防犯上、十分とは言えないようであります。このような場所は市内に幾つかあるわけでございますが、4月からは組織改正で経済部の商工振興課が市民経済部に移ることとなるわけでございます。防犯灯の現所管は市民生活部であります。これまで以上に連携を図り、明るいまちづくりをお願いしたいところでもあります。 
 また、道路街灯はあっても、やはり暗い場所があるわけでございます。市民の生命、財産を守るために明るいまちづくりは必要であると考えます。これまでは担当課が3部にまたがっていましたが、これからは2部になるわけでございます。縦割り行政の弊害が出て、市民が犯罪に巻き込まれないためにも明るい町にする必要があります。これまで以上の連携を図っていただきたいので、現状の防犯灯、商店街灯、道路街灯とのすみ分けについて、どのようになっているのか。また、今後どのような整備を行っていくのかお答えをください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。

発言者:小林妙子副議長
 代表監査委員。 
〔谷本久生代表監査委員登壇〕

発言者:谷本久生代表監査委員
 監査制度に関するご質問のうち、行政監査の実施についてと外郭団体に関する監査の実施についての2点についてお答えいたします。 
 まず、行政監査の実施についてでございますが、昨年12月議会においてもご答弁させていただきましたが、本市は定期監査において、単に財務監査としての視点ではなく、行政監査としての視点からも実施しているところでございます。行政監査につきましては、先ほどご質問者からお話がありましたが、平成3年の地方自治法の改正により、新たに監査委員監査に加えられたようになり、本市におきましては、平成4年度から平成11年度までは全庁的なテーマを設定し実施していたところでありますが、平成12年度以降は特にテーマを設定せず、定期監査の中で行政監査の着眼点を含めて実施しているところでございます。具体的なものとしましては、例えば公の施設における管理方法や施設利用について、あるいはまた、補助金等における基準を含めた支出の適正化、あるいは外部委託化における業者選定方法等の適正化等々があります。テーマを設定し、実施していた過去における行政監査の視点は、現在実施している定期監査の中でも同様に生かされているものと考えております。具体的には、現在の方法では次のような資料を提出させております。例えば事務事業の概要、予算の執行状況、委託契約の状況、負担金、補助金、交付金の支出状況、公金等取り扱い状況、工事の執行状況、財産の管理状況等々であり、また、必要であれば追加して資料を提出させております。これらの提出書類をもとに、契約事務については競争性が保持されているか、また、公金については正しく取り扱いがなされているか、あるいはまた、補助金などの場合には公益上の必要性はあるのか、費用対効果はどうかなどの着眼点のもとに経済性、効率性、有効性等について監査しており、その目的を果たしているものと考えております。 
 そこで、行政監査の成果はどのように上がっているかとのご質問でございますが、行政監査的な視点につきましては、定期監査に限らず、年間を通じて実施している各種監査や検査においても取り入れておりまして、当然のことながら、これらの結果は毎年度、集大成としまして、決算審査意見書にも反映させているところであります。具体的な成果といたしましては、例えば随意契約における委託や工事につきまして、その競争性を高めるために入札制度に切りかえるよう意見を述べたところであり、結果として、委託契約につきましては、現在、年次計画に基づいて改善が進んでおります。また、工事契約においても電子入札、あるいは総合評価競争入札を導入するなどの改善が図られております。また、リハビリテーション病院の内部留保金の有効活用の一例として、一般会計への貸し出し、貸付などの、それらのような各種業務の改善が図られているところであります。 
 次に、監査結果の公表について不十分というご指摘がありましたが、公表につきましては、各市、いろいろな内容の方式は用いております。現在の本市の公表内容について特段不十分とは考えておりませんが、他市において、よい事例等があれば、それらを参考にして、また改善してまいりたいと考えております。 
 次に、現在の本市の監査方法は、毎年監査を実施する組織を決めて2年に分けて行っておりますので、こういう方法だと、全庁的な類似業務の見直しを一律に実施できないのではないかとのご指摘でございますが、ただいまもお答えしましたように、定期監査の実施に当たりましては、各所管から提出させた同一様式の書類をもとに統一した着眼点により監査を実施しておりますので、一律に類似業務を見直す監査はなされているものと考えております。しかしながら、ご質問者もおっしゃられるように、近年、例えば情報関連業務や指定管理者制度、あるいはまたPFI事業など、新たな形態の業務も発生していることも事実でございます。特に情報関連業務につきましては、全国的に見ても、現在有効な監査の事例は非常に少ない状況でございますが、私どもも、その辺を参考に研究をさせていただき、また、行政監査的視点で統一的な見方をどのように取り入れていくかにつきましては、今後さらに検討させていただきたいと思います。ご理解いただきたいと思います。 
 次に、補助金を出資している外郭団体に関する監査の実施についてでございますが、本市の財政援助団体等監査につきましては、出資団体、公の施設の管理委託団体――現在は指定管理者制度でございますが、そのほか、補助団体等を対象に実施しているところであります。あわせて、それぞれの団体に対応した市側の窓口となっている所管部署も監査の対象として実施しているところであります。 
 そこで、外郭団体等に支出する補助金等につき、行政監査をどのように実施しているかとのご質問ですが、本市におきましては、外郭団体等の中から毎年度特定の団体を選び出し、財政援助団体等に対する監査として監査を実施しているところでございます。着眼点としては、計数が正しいかどうか、あるいは事務処理方法は正しいかなどの財務監査的視点のほか、補助金等で効果に疑問のあるものはないか、交付目的を達成しているものはないか、あるいは経費節減は図られているか等、行政監査的視点においても監査を実施しているところでございます。また、その成果としましては、例えば平成17年度、緑の基金に対する監査におきましては、財産管理上にかかわる行政財産使用許可の手続がなされていなかったため、改善を図るよう指摘したところでございます。また、18年度におきましては、職員互助会に対する監査を行い、交付金収入と会費等収入の明確化が図られていなかった点を指摘し、補助金の一部返還をさせたところでございます。これら、いずれも改善が図られております。また、本年度の場合には、社会福祉協議会に対し監査を行い、市からの補助金の交付目的の明確化の改善、指定管理者としての放課後保育クラブの施設の安全面での改善、指導などを図られたところであります。 
 以上、申し上げましたとおり、本市における外郭団体等の監査は、行政監査としての要素も取り込んでおり、経済性、効率性、有効性等も踏まえた着眼点からの監査を実施しているところであります。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 企画部長。 
〔杉山公一企画部長登壇〕

発言者:杉山公一企画部長
 監査制度についてのうち、包括外部監査についてお答えいたします。 
 包括外部監査制度は、都道府県、政令指定都市、中核市には法的に導入が義務づけられておりますが、その他の市区町村は条例で定めることにより行うことが可能になっているところで、政令指定都市、中核市以外の市区町村で包括外部監査制度を導入しているところは東京都の港区や文京区、世田谷区、八王子市、岩手県盛岡市など13団体にとどまっているところでございます。制度として、このように設けられていながら、全国で条例化により包括外部監査制度を取り入れている自治体がこれだけの数にとどまっていますのは、その理由としては、やはりそのかかる費用対効果が挙げられるのではないかと思われます。確かに外部監査により対象業務の効率化が図られ、その結果として、十分かけた費用を回収できるという場合もあろうかと思います。しかし、一方では、実際に監査を行うに当たりましては、補助業務を行う監査委員事務局の職員の事務量が相当発生するものと思われます。また、監査を受ける側の事前準備にいたしましても、相当の事務量の発生が考えられ、そのような目に見えづらいようなコストも含めまして外部監査制度の導入が進んでいないものと思われます。包括外部監査人となり得るのは公認会計士、弁護士、税理士などでありますが、本市の場合、公認会計士が監査委員になっていただいているところでありまして、民間の立場から市民の目線に立って監査を行っていただいているところでございます。したがいまして、現行の監査制度で不都合を生じているようなことはないと考えているところでございます。また、本市は個別外部監査につきましては、条例により制度化されているところでありますので、外部監査の必要があれば、この制度による対応も可能であると考えております。 
 なお、現在、第29次地方制度調査会におきまして、外部監査を含めました監査制度の見直しが行われておりまして、その会議録が公開されておりますが、それによりますと、外部監査について幾つか問題点も指摘されておりまして、例えば外部監査を行う監査法人も、結局はビジネスだから厳しい指摘を行うことができず、なれ合いになってしまい、機能していないという辛らつな意見も出ているようであります。このような検討の行方も注意深く見守りながら、本市の監査制度のあるべき姿を探っていきたいと、そのように考えております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 文化国際部長。 
〔能村研三文化国際部長登壇〕

発言者:能村研三文化国際部長
 私のほうからは市川市文化振興財団に関する幾つかのお尋ねにお答えいたします。 
 財団法人市川市文化振興財団は、昭和60年に市川市文化会館の開館に合わせて市川市が出資し、人材を送る目的財団として財団法人市川市文化会館としてスタートし、外郭団体として、本市から市川市文化会館の管理運営を受託してまいりました。その後、平成14年には寄附行為の改正を行い、市民会館その他の公の施設の管理運営、その他の有形の文化的資産の管理等も受託できることとし、財団の業務範囲を拡大することで、本市の文化振興に係るセンター組織として、市民における文化芸術の普及及び向上など、さまざまな事業の展開と文化施設の管理運営を行ってまいりました。このように、23年にわたり本市の文化施策の推進に当たって中心的な役割を担ってきた財団は、施設の維持管理や興行的なイベントを実施するだけでなく、地域の文化芸術団体やボランティア活動の支援や育成、学校や福祉施設と連携した事業の実施など、幅広い視点で市民参加型の文化活動に積極的に取り組んでまいりました。 
 そこで、これまでの改革の取り組みでございますが、この間、私自身も3年間、財団に派遣され、館長として、プロパー職員の先頭に立って改革に取り組んできたものでございます。まず、経営改革の取り組みについて幾つか申し上げますと、施設管理業務だけではなく、市内各所、例えば文化施設や寺社などでのコンサートの実施及び移動美術館――これは学校の空き教室を使ったりしての開催です。それから、文化会館及び市民会館の開館日の拡大。これは具体的に申しますと、休館日を月に4日を月に2日ということで変更しました。これも、私がいたときに財団側から提案のあったもので、市がそれを実施したものでございます。それから、退職者の補充を嘱託職員等で補充し、人件費の削減をしたこと、市民協働事業の拡大、ボランティアの導入や文化芸術市民案内人養成講座などを実施したこと、また、理事長に作家の井上ひさし氏を招聘したこと、企業メセナや地域創造等の助成金の獲得をしたこと、財団ホームページを市のホームページから切り離して開設し、施設の空き情報とか仮予約をインターネット上で開設したこと。ほかにも、まだいろいろあるんですけれども、市民の向上のための取り組みとしましては、館ごとに申し上げますと、文化会館でございますけれども、本八幡駅から文化会館までの歩道に案内用のペナントの設置をしたこと、それから電光掲示板の設置による文化情報の周知を行ったこと、携帯電話中継機の設置。また、行徳ホールにおいては大型モニターを設置した施設案内を設けたこと、芳澤ガーデンギャラリーではロビーでビデオが上映できるテレビ、DVD装置の設置をしたこと、木内ギャラリーでは防犯のための監視カメラとかテレビの設置をしたこと、市民会館では会議室1階、2階の洋式トイレに暖房便座の設置などを取り組んでまいりました。 
 このように、これまでの長年の経験や市民の文化に精通した事業の実施につきましては、市民の皆様から厚い信頼をいただいており、ご質問者が4年間の改革の見通しが不明確と言われることにつきましては、まことに残念に思うところでございます。市民の視点に立てば、質のよいサービスを低コストで受けるのが当然の権利ということでございますが、文化施設を運営、管理していく上で、例えば全国一律に低コストで提供できるチェーン店の形式のような手法、こうしたものですと画一的な文化公演というふうになってしまうんですけれども、市川市のような文化的に目が肥えた人たちには必ずしも満足いただけるとは考えられません。市民の方々は、どんな市川らしい質の高い文化を提供してくれるのかと待ち望んでいるわけですから、それにこたえていくことが一番の市民サービスではないでしょうか。文化を提供するには、いろいろ洗練された専門的な専門店というような意識でやっていかなければいけないのではないかと思います。もちろんコストをかけなければよいというものではありませんが、いかに市民の皆さんに低料金で質の高い市川らしい企画ができるかについて苦心しているところでございます。 
 例えばこの数年、外国から呼んでおりますオペラの公演、これは回を重ねて、一定の市川のオペラのファンというものも随分ふえてまいりました。このオペラの公演でございますけれども、市民からも大変好評で、確実に市川らしい企画が、しかも、東京より安い料金で見ることができたと言われております。これらを開催するに当たりまして、イベンターとの交渉、あるいは宝くじの収益を活用した地域創造の補助金やメセナ協議会を通じた補助金を獲得するなど、さまざまな努力をしているところでございます。オペラにしますと、東京では通常3万円のチケットとなるんですけれども、市川では、それと同じものを1万円で提供しているということでございます。こういった努力もしているものでございます。いずれにいたしましても、今後も市民の目線に立ち、市民のニーズに合わせた文化振興財団となるよう指導してまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるよう、お願いいたします。 
 次に、利用料金制の導入についてでございますが、公の文化施設の管理運営には施設管理運営だけではなく、施設の設置目的としての事業の実施も含まれており、その使用料は、指定施設の管理経費の対価としてだけではなく、公の施設を利用して事業を展開することを含めた対価として位置づけられております。利用料金制を導入した場合、使用料が指定管理者の収入となるためサービス向上による収入増が期待でき、ノウハウを引き出すインセンティブとなること、そして利用料金の設定に当たっては自治体の承認等が必要になりますが、料金の変更――これは値上げとか値下げといった問題です――が柔軟に行われることなどのメリットがあります。指定管理者としての自主性や経営力を高めるためには利用料金制の導入が不可欠であり、市からの補助金を頼るだけではなく、利用料金制を採用することによって、財団がみずからの経営力を発揮し、文化、芸術事業の奥行きを深めていくことが結果的に市民満足度の向上につながるものではないかと思います。今後、指定管理者としての自主性と創意工夫を発揮するために、また財団として経営力を高めていくためにも、公益法人化の課題とともに導入について引き続き協議をしてまいりたいと思っております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 環境清掃部長。 
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕

発言者:加藤 正環境清掃部長
 ごみの資源化処分について3点のご質問にお答えいたします。 
 初めに、12月議会におきましてご答弁いたしました、1回目の契約者が許可を返納しなくても、新たな許可が必要なら許可を出すことで市内にごみ処分場が幾つもできてしまうという考え方についてのお尋ねですが、市の業務を受託した業者が1日当たりの処理能力5t以上のごみ処理施設を設置する場合は、廃物物処理法第8条に、「設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」との定めから県知事の許可を受けなければなりませんが、許可には期限や更新等がないことから、設置者が処理施設を撤去しない限り、許可は存続いたします。したがって、契約期間満了等により、市が新たな事業者と契約する場合には、条件として、その事業者は県知事から必要な許可を受けることとなりますので、その意味では許可を受けた処理施設が複数存在する可能性はございます。しかしながら、従前の事業者には、市からの資源物、瓶、缶が搬入されませんので、一般廃棄物の処理施設としては事実上操業できなくなります。このようなことから、需要がなければ操業できなくなり、処理施設が存在する価値がなくなりますので、一般廃棄物の処理施設が幾つもできるということはないと考えております。なお、処理施設に関する基本的な考え方ですが、一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法第6条の2の定めにより市町村の責務とされており、自区域内処理が原則とされております。市内に最終処分場を持っていない本市といたしましては、ごみの減量や資源化に努める必要がありますので、市内に資源物に合わせた中間処理施設が複数存在することは必要なことと考えております。 
 次に、現在のストックヤードの千葉県知事への許可年月日についてでございますが、廃棄物処理法第9条の3の定めにより、市町村が日量の処理能力が5t以上の処理施設を設置する場合は、許可ではなく、届け出をすることになります。しかしながら、現在、高谷川沿いの瓶、缶ストックヤードで民間資源業者が行っております選別作業等の処理施設につきましては、外環道路の都市計画変更に伴いますさまざまな要因により、届け出が出せないまま推移している状況となっております。といいますのは、平成8年の外環道路の都市計画決定前までは、当該ストックヤード用地はクリーンセンター用地として都市計画決定されており、また、当時は手選別で少量の作業をしていたことから対象施設とはならず、届け出の必要はございませんでした。その後、処理量がふえ、現在では届け出が必要な処理量になっておりますが、先ほど申し上げましたように、平成8年の外環道路の都市計画決定に伴い、クリーンセンターとしての都市計画決定が外れ、この場所が道路用地となりましたので、ごみ処理施設としての届け出ができない状況となったわけでございます。そこで、外環道路の都市計画決定に伴い、早急に代替地等を確保した上でクリーンセンターごみ処理施設として新たな都市計画決定をし、処理施設の届け出をする予定でしたが、教習所用地を含め用地が確保できなかったことから、暫定的に現在のストックヤード用地を使用するという状況が続いております。今後、外環道路のランプの整備に伴いまして、平成20年度中には現在の瓶、缶処理施設を移転しなければならない状況でありますので、来年3月には新しい処理施設を稼働させるべく努力をしているところであります。 
 続きまして、2点目のあわせ産廃に関するご質問でありますが、クリーンセンターは一般廃棄物の中間処理施設として位置づけられておりますので、基本的には一般家庭から排出される生ごみや紙くず等の燃やすごみ、鉄くず、陶磁器、ガラスくず等の燃やさないごみ、また、事業所から排出される書類や食べ残し等の事業系一般廃棄物を処理する施設でございます。一方、廃棄物処理法におきましては、第11条に、「市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。」と規定されております。このようなことから、本市といたしましては、一般廃棄物の処理または処理施設の機能に支障がない範囲におきまして、一部の産業廃棄物の受け入れをしているところでございます。具体的には、事業所の事業活動から排出される廃棄物のうち、一般家庭から排出される廃棄物と性状がほぼ同じであり、クリーンセンターにおいて混合焼却できる産業廃棄物で、日常の家庭消費生活と同様な活動によって廃止された廃棄物として、事業所の従業員等が飲食等により排出した弁当プラ容器や菓子袋、ペットボトル等について受け入れております。 
 年間、どれくらいの産業廃棄物をクリーンセンターで処理しているのかということでございますが、これらの産業廃棄物は、全国のクリーンセンターにおきましても、一般的に一般廃棄物と区別なく受け入れされているものでございますし、また、クリーンセンターの搬入状況を見ましても、ほとんどが一般廃棄物と混在している状況であり、受け入れに際しましても一般廃棄物と同様な扱いをしていることから、具体的な種類を把握することは難しい状況であります。 
 次に、ご質問3点目の許可基準についてでございますが、一般廃棄物につきましては、廃棄物処理法第6条の2の規定により、市町村に処理責任がありますが、市町村による収集運搬が困難な場合は市町村長が民間業者に許可を与え、収集運搬させることになります。また、その場合の許可条件につきましても、同法第7条に規定されておりまして、この条件に適合していなければ許可をしてはならないとされております。その許可条件を申し上げますと、市による一般廃棄物の収集または運搬が困難であること、2点目、市の一般廃棄物処理計画に適合するものであること、3点目、施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものであること、4点目、申請者がその業務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの等、10項目の欠格条件にも該当しないことなどでございます。 
 現在、本市では、家庭ごみにつきましては、市または市の委託業務として民間業者により収集運搬しておりますが、事業所から排出される一般廃棄物や引っ越しごみなどの一度に多量に排出されるごみなどに対しましては、市による収集運搬が困難として、民間業者に許可を与えて収集運搬を行っております。このようなことから、新規の許可につきましては、さきに申し上げましたように、能力等に問題なく、欠格要件にも該当しないことを踏まえた上ではございますが、一般廃棄物処理計画に基づき、排出される廃棄物の見込み量や日々行われている廃棄物の処理状況、収集運搬する上で廃棄物の排出施設と収集運搬業者の間に特別な理由、例えば高速道路上のごみの収集運搬等があるかどうか、また、資源循環型社会を構築する上で必要となる食品リサイクル法に関連の収集運搬かどうかなどをもとに判断しているところでございます。なお、ここ数年許可を出していないということでございますが、資源循環型社会の構築に必要な食品リサイクル法に関連する収集運搬につきましては、平成19年に1社許可を出しております。 
 また、現在のごみ関係の収集運搬の許可状況でございますが、食品リサイクル法関連や施設限定業者を含めまして、計35社に許可を出しております。ちなみに本市の一般廃棄物の排出状況でございますが、市全体でここ数年横ばいの状況が続いており、また許可業者によるクリーンセンターへの搬入量も、適正処理、契約済み事業所数が増加しているにもかかわらず、ここ数年、増加しておりません。この要因の1つといたしましては、資源化、減量化の取り組みの効果があらわれているのではないかと考えております。このように、現段階におきましては、廃棄物の量が著しく増加することはないと考えておりますし、既に許可を与えている収集運搬業者によって、日々の収集運搬も問題なく行われているなどの状況を踏まえますと、新規の許可については今のところ必要ないと判断しているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 市民生活部長。 
〔大谷英世市民生活部長登壇〕

発言者:大谷英世市民生活部長
 市民の生命、財産を守る防犯灯の考え方について、(1)及び(2)のご質問についてお答えいたします。 
 防犯灯は、昭和57年に自治会連合協議会からの要望によりまして、防犯意識の高揚や地域の実態に沿った設置、維持管理ができること、また、住民がみずから地域を守っていくという自覚と住民相互の連携が深まること、さらに自治会への存在意義を高めることに寄与でき、自治会への加入促進にもつながるということから、市から自治会に移管されてきたところでございます。これによりまして、各自治会では球切れの交換や古くなった防犯灯の交換、照度の不足している場所への新たな防犯灯の設置等を地域で検討し、地域に即した防犯灯の対応を図っているところであります。これに対しまして、市では防犯灯の設置、維持管理の経費の負担についても、自治会連合協議会と合意の上、市川市防犯灯設置費等補助金交付規則に基づき、各自治会へ助成を行っているわけであります。 
 防犯灯の設置及び管理につきまして、今までの補助事業ではなく、委託事業にすべきではないかとのご指摘でございますが、防犯灯の現在の制度は、今までの経緯及び実態を踏まえ、安全、安心のまちづくりは市民との協働で行っていくという考え方、方針に沿ったものと考えております。それなりに意義を持っているものと考えております。しかし、一方で地域の自治会及び自治会員から防犯灯設置に伴う課題も出されているわけであります。したがいまして、課題、制度も含めまして、引き続き自治会との話し合い、協議の中で防犯灯の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 
 次に、(2)の商店街灯、道路灯等とのすみ分けについてでありますが、まず防犯灯につきましては、市川市防犯灯設置費等補助金交付規則に基づき、設置費、維持管理費、撤去費を助成しており、設置間隔はおおむね30mとし、東電柱、NTT柱に共架、あるいは鉄柱等の建柱で、防犯灯の種類といたしましては、蛍光灯は20W、42W、水銀灯は80Wの3種類があり、総灯数は平成20年1月現在、約2万4,300灯が設置されております。 
 次に、商店街灯は商店街により設置されるもので、市川市商店街共同事業補助金交付要綱並びに市川市商店街共同施設設置等補助金交付要綱により、設置・改修電気料が助成されております。平成20年1月現在、約2,600灯が設置されております。商店街灯につきましては、独立柱で商店街の商業環境の整備を促進し、商店街の振興を図ることを目的に、商業団体からの申請によりまして設置の助成がされており、明るさに対しての基準はありません。 
 次に、道路照明灯につきましては、市川市道路照明灯設置基準によりまして、車両交通の円滑化と交通事故の防止を図ることを目的として設置されており、設置間隔はおおむね40mとし、東電柱、NTT柱に共架、あるいは鉄柱等の建柱に設置しております。設置場所といたしましては、1つに、市道に設置された信号機のない横断歩道、次に車道幅員5.5m以上の市道及び交差点付近、また市道及び交差点において、夜間における交通事故が多発している場所等であります。また、この道路照明灯の設置でありますが、職員が現場を見て、交通量等の現地の状況によりまして、道路の安全、管理上の判断から対応しているところであります。また、道路の照明灯は原則200Wで、平成20年1月現在で約7,500灯が設置されております。 
 各種町の明かりでありますが、今まで設置等の検討は、その設置目的等によりまして3課がそれぞれ対応してまいりましたが、市民にとりましては、必要なところに必要な明かりを設置してほしいという要望は当然のことと考えております。申すまでもなく、市民の生命、財産を守るための町の明かりの充実は必要なことであり、また重要なことと考えております。現在、防犯灯、道路灯、商店街灯はそれぞれ担当部署が分かれておりますが、今後、情報交換、情報の共有化をより一層図り、自治会を初め関係団体の協力を得ながら、町の明かりの情報の収集を図ってまいりたいというふうに考えております。その中で必要に応じ、それぞれの明かりのつけかえや新たな設置、あるいは不要な照明の撤去等、それぞれ状況に合わせまして順次整備、対応を図ってまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:小林妙子副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。防犯灯については、充実をして明るいまちづくり、よろしくお願いしたいと思います。また、委託事業となるよう強く要望したいと思います。 
 監査制度についてであります。今も適正な監査を行っているのはわかるんですよ。不正な支出があるわけないですから、それをきちんと不正じゃないよと言っているなら、それでいいんです。ですが、監査結果も、市川市を見ると5ページ程度なんですよ。松戸、習志野など、近隣でも40ページぐらい以上にわたって指摘事項とされているんですよね。結果まで公表されている。ですから、やっていらっしゃるんでしょうけれども、それを我々にもわかるように公表していただきたいと思います。 
 それから、行政監査の前向きな発言がありました。ぜひ行政監査、やっていただきたいと思います。 
 それから、包括外部監査ですけれども、ABC分析、また事務事業評価、行政評価、そういったものをしっかりと公表していっていただきたいなと思うわけですね。6年間成果を出していないのが現状で、ホームページを見ましたけれども、結果も出てないんですよね。これではわからないじゃないですか。僕、外部監査が絶対必要かといったら、そうでないと思うんですよ。内部は内部でしっかりやって、やはり内部だけでは見切れないところもあるだろうから、包括外部監査を入れたほうがいいんじゃないか。そしたら、個別外部監査という話だったんですけれども、個別外部監査と包括外部監査では意味合いが違いますよね。包括外部監査は、専門的な方が毎年入ってやるわけですから、しっかりとそういった方向でやっていただければありがたいのかなと。というのは、市長の施政方針の中でも出ていたと思いますが、地方政府という言葉が出ているんですよね。そういった中で包括外部監査制度を導入しない、政令市じゃないから入れないんだと言っておきながら政令市を目指している部分もあるわけですから、しっかりそういったところをやっていただきたいなと思うわけです。これも要望しておきます。 
 それから、外郭団体のところですけれども、文化振興財団、今回2回目の選定を迎えるわけですが、これは原則は公募ですよね。1団体とするなら、言葉ではなく、指標として、その理由を明確にしてもらいたいんですよ。それが今まで一向に出てこない。だから、何していたんですかという質問になるんですよ。あれをやった、これをやったということを伺っているんじゃなくて、そういったものをしっかり出していただきたい。1団体選定ではなく、しっかりと例外なく公募して――だって、民間事業者と競ったって大丈夫なんですよね。大丈夫だったら、1団体選定にすることないじゃないですか。原則公募だとやっているんですから。ぜひ原則公募で民間事業者と競ってくださいよ。今の文化振興財団だったら十分勝てるわけですよね。頑張ってやっていただきたいと思います。 
 それから、ストックヤードについてですけれども、民設民営、やはりデメリットが多いと思います。公設民営でやっていくべきです。そういったところも、こういう議会から出たものを監査の中で指摘をしていただいたり、取り上げていただきたいと思います。 
 それから、あわせ産廃のところですけれども、他市は松戸、船橋等、きちんと処理すると、千葉県条例にのっとってやっているんですよ。市川市は条例において産業廃棄物を処理することを規定していない、すなわち産業廃棄物を処理しない、例、市川市、鎌ヶ谷市、印西市、茂原市となっているんですよ。ということは、市川市は県条例の違反をしているんじゃないですか。ということを申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。