2008年(平成20年)12月議会 一般質問
2008年(平成20年)12月議会 一般質問
第10日目 2008年12月16日
発言者:金子 正議長
日程第1一般質問を継続いたします。
坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
発言者:坂下しげき議員
ニューガバナンスの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
通告第1の平成21年度予算編成に係る取り組みについて、決算という側面から質問いたします。
まず、決算審査は、次年度以降の財政方針の決定、予算配分、そして未来の健全な財政運営を図る上で最も重要で、私たちのこれからの生活にかかる大切な審査であることを冒頭申し上げます。
今まで国会、地方議会を含めた日本の決算審査は、予算審査よりも軽視されてきたという批判があります。いわゆる予算偏重主義であります。国会のテレビ中継、新聞でも、予算配分に係る審議は華々しく報道されますが、決算審議については記憶にないことが多いと思います。一般の会社では、健全な経営のために決算を最も大事にします。どんなすばらしい予算案があっても、決算が伴わなければ、単なる大ぶろしきを広げただけの放漫経営になってしまいます。
ところが、日本では予算偏重主義が必ずしも見直されていません。国家予算において多額の借金をつくった1つの大きな原因は、決算を軽視してきたことにあるとも考えられています。また、厚生労働省や国土交通省などの予算の無駄遣いが連日のように報道されておりましたが、これも決算審査が甘いことにあったと言っても過言ではありません。日本のこうした行政体質の弱点は政策評価を行ってこなかった点にあり、これが予算消化の組織風土を生み出しました。しかし、こうした時代を終わらせ、無駄な予算、無駄な執行を厳しくチェックし、本当に国民、市民が望んでいる事業に予算を重点的に充てていく精度の高い予算、行政運営が求められております。決算審査を含めた過年度の決算における評価、弱点を短期、中期、長期の予算、行政運営にどのように生かしていくかによって、市の財政運営がよくなったり悪くなったりするのであります。本市の現在の財政状況を見ると、本当にやりたいこと、やらなければならないことを実現させるためには厳しい財政状況にあると思います。
平成19年度決算では経常収支比率が87.6%と、前年度を大きく上回っており、政策的経費に充てる財源不足が懸念されます。将来的に見ても、このところの経済状況の悪化が長引けば税収の激減が予想されます。一方で国民健康保険特別会計などに多額の繰出金が見込まれ、扶助費等の増加も避けられません。そして、本市の施設の大部分は老朽化しており、近い将来、施設の建てかえ、修繕、保守などの大幅な財政負担の増加が予想されます。これからは決算結果を最大限活用し、業績評価を行い、次年度予算に生かしていくような方策を立てていくことが重要と考えるわけでございます。しかし、本市では、行政評価の公表は平成15年度以降ありません。
そこでお尋ねをいたします。毎年、決算審査意見書、決算審査特別委員会での審査、本会議において種々の意見、議論があります。次年度予算である平成21年度予算については、これらの意見等をどのように予算の枠組みに反映させ、改善させていくのか、お答えをいただきたいと思います。
続きまして、第2の市民ニーズを取り入れた子育て施策の実施について質問をいたします。
ただいま決算のところで申し上げましたが、限られた財源の中で有効な政策を実現していくためには、市がやらなければならないことを正確に見きわめ、予算配分を行う必要があります。そのためには行政評価が必要であり、同時に市民の方のニーズ調査が重要になります。市の実施計画は大体3年単位でつくられています。目標最終年度までに目標の達成を目指すことは当然ですが、事業ごとに優先順位をつけて、効率よく迅速に順次達成していくことも必要であります。多くの市民の方のニーズ調査に基づき決定された市の施策は最も市民の方の理解が得られるものであると思います。
市川市次世代育成支援行動計画の前期計画の策定では、4,400世帯を対象にニーズ調査を行っております。また、この計画は保育サービス等に関する需要の一層の高まりなどを受けて、平成19年度に目標事業量の見直しを図り、平成20年3月に目標事業量を変更しております。PDCAサイクルが機能しているものと思います。したがいまして、今後はこれらの市民ニーズ調査をどのように計画の中で生かし、実行していくのかが、本市の手腕が問われる部分になります。次年度である平成21年度は計画の見直しを行い、平成22年度からの5カ年の後期計画を定めることになるわけでございます。
そこで、まず、市川市次世代育成支援行動計画の前期計画の目標年度は平成21年度でありますが、この進捗、達成状況についてお答えをいただきたいと思います。
次に、市民ニーズを反映した子育て支援政策の計画、実施を行うために、後期計画の策定に当たって市民ニーズ調査の結果をどのように生かしていくのかお答えください。
続きまして、第3の都市型水害の防止について質問をいたします。
この都市型水害の防止対策は、市民の方を災害から守る重要な事業であると思います。ことしの7月に、このようなことがございました。中国分3丁目は、本市においてはかなり高台に位置しておりますが、夏季の集中豪雨でひざの下までに及ぶ道路冠水が起こっております。その折、高齢者の方が冠水にはまり、けがをされ、そして、付近の店舗では、よく浸水も起きているわけでございます。治水事業は公共の分野であり、市民の方の安全を守るために行政がやらなければならない事業であります。本市には治水計画がありますが、計画の実施、予算のプライオリティーはどのように決めているのかお答えいただきたいと思います。
次に、第4の本市の広告事業については質問を取り下げさせていただきます。
続きまして、第5の入札制度のあり方について質問させていただきます。
まず、入札制度については、冒頭で申し上げたいことは、入札・契約事務についても、地方公共団体には最少の経費で最大の効果を上げるという使命、責務があるということでございます。入札制度を考える上でも、これを無視することはできません。本市では、広く一般競争入札が行われるようになり、競争性が発揮されていると思います。しかし、一方で本市の入札制度の中には、形、見た目にこだわり過ぎていて、必要以上の労力、無駄を発生させている部分があると思います。つまり制度上、最少の経費で最大の効果を上げているかどうか、疑問がある仕組みがあります。これらの点について質問をいたします。
それでは、まず、入札保証金についてお尋ねをいたします。入札保証金の納付が平成20年度から1,000万円以上の一般競争入札に適用になりました。既に今年度で80件以上の入札に適用されています。入札保証金は、ペーパーカンパニーなどの不適格者の排除や不当なダンピングを防ぐなどのねらいで国交省が積極的に導入する動きを見せました。本市もこれに倣う形で導入に至っております。しかし、国交省発注の工事と本市の工事では100倍、1,000倍以上の価格差があり、入札参加業者の規模も違います。入札保証金は、市側から見ると契約を確実なものとするために効果があります。しかし、これを無謀に多用すると、入札保証金が高額であり、入札件数も多くあることから、保証金を納付する業者の負担が過剰に大きくなるわけでございます。つまり業者は、工事の請負自体が可能であっても入札保証金の納付が厳しいため、入札参加を控える状況になり、適正な競争が成り立たなくなるわけでございます。これが落札価格にはね返るおそれもあります。市民利益を第一に優先するなら、市の政策の範囲内で市川市に合った入札環境を整え、適正な価格で落札者を出すような制度づくりをしていかなければなりません。また、入札保証金の納付及び返還には、かなりの労力、市側の事務コストが出ます。費用対効果を考えると、制度、やり方を改める必要があると思います。
そこで、本市が原則入札保証金を納付させる目的は何かお答えください。
次に、入札保証金の納付日から入札保証金の返還までに現在何日かかっているのかお答えください。
次に、総合評価競争入札の適用についてお尋ねをいたします。総合評価方式の目的は、[1]工事目的物の性能の向上、長寿命化、維持修繕費の縮減、施工不良の未然防止等による総合的なコストの縮減、[2]民間企業が技術力競争を行うことによりモチベーションの向上が図られ、談合が行われにくい環境が整備されることなどがあります。しかし、総合評価方式ができた現在でも、地方自治法上の入札の原則は価格競争によるものであります。ですから、価格以外の要素を取り入れた総合評価方式は、今申し上げた制度目的に沿わないものについては安易に多用すべきではないと思います。総合評価方式は、他の者より高い価格を提案した者が落札者となり得る制度なので、なぜ安く買えたものをより高い価格で市が税金を使って購入することになったのかということを市民に対して説明ができる案件にのみ積極的に適用する必要があると思います。また、入札にかかるコストの面からも、総合評価方式は市と業者側双方に非常にコストのかかる入札であります。国交省の指導がすべて本市の施策に合致するとは限りません。制度を上手に活用できるすべを本市も取得する必要があります。例えば総合評価方式の高度技術提案型にふさわしい案件であれば、工事終了後の工事完成物の保守、修繕、維持管理費を抑えることができ、総合評価によるメリットを最大限活用できます。しかし、本市では高度技術提案型が使えるような入札案件もなく、予算的な措置もとっていません。総合評価方式のメリットが最大化できるような入札案件が少ない中で、無理して総合評価方式を多用している状況であると思います。
また、本市の総合評価方式を見ると、標準型と簡易型の中間のようなものが多いと思います。しかし、入札内容は、価格との逆転を説明できるような技術的課題があったり、施工方法に関する技術提案を望むようなものではないと思います。品質の確保の点で言えば、仕様書、設計書をしっかりと固めれば価格競争で十分効果が上げられるものを、無理して提案内容をつくっているように見受けられるわけでございます。総合評価を実施するなら簡易型もしくは超簡易型で十分であると思います。それにもかかわらず、市側のコスト、業者の負担が大きい総合評価方式の入札を無理に多用している状況であるわけでございます。例えば市川市は、たった1件の総合評価方式の入札にどれだけのコストを費やしているかというと、日数にして56日間、約2カ月でございます。1件の入札にかかわる職員の数は、管理職を除いて延べ40人にも及びます。これで最少の経費で最大の効果を上げるという行政目的が達成できていると言えるでしょうか。制度目的にある企業のモチベーションも上がるどころか、下がる一方でございます。やはり総合評価方式はメリットを引き出せる目的に沿った案件に適切に実施していくのが本来の形であり、むやみに多用することは本市の利益につながらないと考えます。あえてやるというのであれば、簡易型もしくは超簡易型で十分だと思います。
そこで、総合評価競争入札について費用対効果の検証はできているのかお答えください。
次に、設計図書についてお尋ねをいたします。本市の場合、設計図書と実際の施工状況が異なった場合、直ちに設計変更及び請負金額の変更を行っているのかお答えください。
以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
発言者:金子 正議長
答弁を求めます。
財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
発言者:遠峰正徳財政部長
平成21年度予算編成に係る取り組みについてのご質問にお答えをいたします。
平成21年度予算編成に当たり、決算審査意見書、決算審査特別委員会、本会議などにおける意見等をどのように予算に反映させ、改善していくのかとのご質問でございます。前年度、本市が実施いたしました各種施策の効果や問題点等につきましては、決算審査意見書、決算審査特別委員会、本会議などにおきまして、種々の立場から活発な議論やご意見を賜っているところでございます。これらの議論、ご意見などにつきましては、次年度の予算編成を進める上での貴重なご意見といたしまして、当然に認識をしなければならないものと考えているところでございます。平成21年度の当初予算編成に当たりましても、現在、各政党、会派から意見が提出されておりますし、また予算要望などの内容もあわせて、それらのご意見、ご要望を十分に把握いたしまして、各種事業を立案、実施する所管部局への周知や議論を重ねて次年度予算へ反映、改善させてまいりたいと考えているところでございます。
また、予算編成に係ります基礎的資料といたしまして活用しております中期財政計画などの財政推計資料につきましても、決算審査意見書等に記載される各種財政指数や歳入状況等の認識、また市債の発行や人員適正化計画等にかかわるご意見などを加味し、調整を行っているところでございます。監査委員、議会などから賜りました貴重なご意見を受け、各種計画の方向性の確認、修正を不断に行うことが本市行財政におけるPDCAサイクルを円滑に循環させ、よりよい財務体質の構築につながるものと確信しているところでございます。財政的に厳しい状況が想定される中、すべての方々にご満足いただける完璧な推計や予算を作成することはなかなか困難なところでございますが、所管部局等への周知や議論をさらに重ね、前年度より一歩でも進んだ予算編成が行えるよう、引き続き全庁的な努力を重ねてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
以上でございます。
発言者:金子 正議長
こども部長。
〔?橋憲秀こども部長登壇〕
発言者:?橋憲秀こども部長
子育て施策の実施に関するご質問にお答えいたします。
まず、市川市次世代育成支援行動計画の進捗状況についてであります。市川市次世代育成支援行動計画では、「子どもが育ち、子どもを育て合うまちづくりをめざして」という基本理念の実現に向け、199の対象事業を体系化し、それぞれの事業に可能な限り事業指標を設定して、毎年進捗状況を調査、管理しております。そして、この199事業をランク分けし、国が示す次世代育成支援行動計画における特定事業、市川市保育計画に位置づけられている事業などから重点的に推進すべき事業として29事業を選定し、Sランクとして位置づけました。特にこのSランク事業は、事業ごとに設置した指標から判断して毎年着実に実績を上げていると評価いたしております。また、目標事業量を定めた特定事業の進捗も、目標達成に向け順調に推移をいたしております。
次に、市民ニーズを反映した後期計画についてであります。平成22年度から新たにスタートする市川市次世代育成支援行動計画の後期計画策定に伴い、子育て支援サービス利用者の意向や生活実態を調査し、各子育て支援サービスの量的、質的ニーズを把握した上で計画に反映させることを目的に、市民ニーズ調査を本年度実施いたしております。調査は、市内居住の就学前児童のいる子育て家庭及び小学生のいる子育て家庭から無作為抽出した、おのおの2,500世帯を調査対象とし、調査内容は、国が示す「『後期行動計画策定の手引き』(素案)」、「就学前児童票(案)」、「就学児童票(案)」に示された調査項目に本市独自の調査項目を加えました。さらに、後期計画の重点テーマの1つとなる仕事と生活の調和、ワークライフバランス実現のための担い手となる従業員101人以上の市内企業87社を独自に調査対象といたしております。現在、提出された調査票を集計中ですが、調査結果は報告書に取りまとめ、今年度末までに公表する予定であります。
また、市民ニーズを計画に反映させるための取り組みとして、庁内で市民ニーズ調査検討会を組織いたしております。このニーズ調査検討会は、調査項目を作成するだけではなく、今後、調査結果の分析、検討を行い、計画の策定に反映させた後、来年度は計画策定検討会へと発展させる予定であります。また、次世代育成支援の担い手となる企業、労働者団体、市民団体などの当事者から成る次世代育成支援行動計画懇話会を本年11月に立ち上げ、子育て世帯の家庭や仕事の現状、課題のさらなる把握に努め、市民ニーズ調査を補完することで、より一層、市民ニーズを計画に反映させたいと考えております。この懇話会から出された意見や提言は取りまとめて後期計画の素案に盛り込むとともに、計画素案は来年度開催される社会福祉審議会に諮問いたしたいと考えております。
以上であります。
発言者:金子 正議長
水と緑の部長。
〔赤羽秀郎水と緑の部長登壇〕
発言者:赤羽秀郎水と緑の部長
私から都市型水害の防止に関するご質問にお答えいたします。
本市では、皆さんもご記憶にあると思いますが、昭和56年の台風24号による大水害を契機といたしまして、時間50㎜の降雨を安全に排水するため市川市雨水排水基本計画を作成し、総合的な治水対策を重点施策として進めてきております。治水対策の抜本策であります幹線排水路の整備につきましては、浸水被害の発生している箇所が市内に多数ございますことから、整備をするために莫大な費用がかかり、また、期間も相当かかることになります。整備に着手する順位といたしましては、過去の豪雨により浸水被害を受けた地域のうち、既存排水路の改修など、暫定的な対策で対応することが不可能と考えられる地域について、浸水による被害の度合い、浸水区域の面積、冠水時間の長さ、通行どめ等による近隣住民へ与える影響の大きさ、それから周辺地域、宅地開発による都市化の進展、そのような状況を総合的に勘案しながら整備する幹線排水路を選定し、市川市総合3カ年計画に位置づけ、計画的に継続的に整備することとしております。現在、都市化の進展が著しく、浸水被害が頻発しております稲越第1、第2排水区の幹線排水路の整備を平成17年度より継続的に実施しているものでございます。
ご指摘の国分第1排水区におきましては、昭和59年度よりボックスカルバートによる幹線排水路の整備に着手し、全体計画延長約1,727mのうち、平成19年度末までに国分4丁目3番地先のじゅん菜池緑地の下流側まで約1,687mの工事について完成いたしました。その結果、一定の効果が発揮されましたことから、今年度は工事を見合わせております。しかしながら、ことしのいわゆるゲリラ豪雨によりまして、国分第1排水区の上流域にあります中国分地域では浸水被害が発生している状況となっておりますことから、早期に浸水被害の解消を図らなければならないというふうに考えております。今後、市道0233号、通常ミニバスの通りですが、幹線排水路並びに迂回道路の施工方法、施工計画などの検討を行いまして、中国分地域の雨水を流下させるための幹線排水路の整備に着手する予定としております。また、同じく、近年のゲリラ豪雨によりまして上流域で浸水被害の発生しております曽谷高塚排水区、柏井南第1排水区におきましても、現在は休工としておりますが、今後、整備の再開につきまして検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
発言者:金子 正議長
管財部長。
〔小? 忠管財部長登壇〕
発言者:小? 忠管財部長
私のほうからは本市の入札制度のあり方についての4点の質問についてお答えをいたします。
まず最初に、原則、入札保証金を納付させる目的についてですが、入札保証金は、落札者が契約締結の義務を負っているにもかかわらず、その義務を履行しないことによって市がこうむる損害、例えば再度入札手続を行うことによる事務経費の負担増、そして計画的な事業計画の進捗に影響を及ぼすこと、また、公共事業が遅延することにより市民生活の環境改善向上への影響が出ることなどなど、損害をできるだけこうむらないようにするため、落札者の契約締結の担保を確保することを目的としまして、地方自治法施行令第167条の第1項に入札保証金納付の原則が規定されております。本市でも、この施行令の規定に基づき、財務規則第101条に入札保証金の納付の原則を規定しております。しかしながら、本市では、長年にわたり建設工事の入札を、工事の種類、規模、性質または目的によりまして、業者の経営規模や工事の実績、施工能力、技術力などの要件を基本に入札に参加する者を選定する方法、いわゆる指名競争入札を主流として行っておりました。この間、落札者が契約締結を辞退するというようなことがなかったことから、財務規則第101条第1項の規定に基づき、入札保証金の納付を免除しておりました。その後、平成18年度に指名競争入札から一般競争入札へ移行した際にも同様に免除していたところでございます。しかしながら、本年1月、議決案件となる工事で、県内業者が仮契約の直前で契約を辞退、さらには2月から3月にかけて市内業者が相次ぎ契約を辞退したことから、これを防止する目的として、不誠実な業者を入札に参加させないよう、また落札者の契約締結の担保を確保する観点から、2月定例会での議会の意見も踏まえ、本年4月より一般競争入札において原則入札保証金を納付させることとしたものでございます。
次に、入札保証金の納付日から入札保証金の返還まで現在何日かかっているのかという点についてですが、入札保証金は開札日の前日までに納付することとしております。納付の種類によって、例えば現金納付と小切手などの納付とでは、納付から返還までの日数に違いがあります。現金の納付の場合には、落札者決定後、請求をいただいてから公金支出と同じような手続を要することから、銀行内の手続も含めまして、納付した日から請求者の登録口座へ振り込みが完了するまで、おおむね15日間程度要しております。一方、小切手とか有価証券につきましては、請求をいただいた日から翌日には返還できるという状況でございます。
続きまして、総合評価入札方式について、費用対効果の検証について、できているのかという点についてお答えします。既にご案内のとおり、公共工事の品質の確保に関する法律、いわゆる品確法に基づく総合評価競争入札方式は、導入されてからまだ3年余りと日が浅く、国でも毎年のように、この制度の運用マニュアルが見直されている状況でございます。このようなことから、現段階で一概に費用対効果を含めて検証することは若干難しいというふうに考えております。しかしながら、本市は試行期間も含めて、本年10月までに約80件以上の案件を実施していることから、今後は今までの発注実績をまとめ、メリット、デメリットの検証を行い、工事の内容、金額によって、どのような案件について総合評価競争入札方式として行うべきか、平成21年度の発注工事に反映させてまいりたいと考えております。
最後に、設計図書と実際の施工状況が異なった場合、直ちに設計変更及び請負金額の変更は行っているのかについてお答えいたします。設計変更については、工事契約約款第18条、19条の規定に基づき行っております。設計変更の方法には大きく2つのケースがございます。1つは、請負者側から通知を受けて変更を行うケース、もう1つは発注者側から変更することによりまして変更を行うケースでございます。どちらのケースも、請負者と発注者とがともに現場の状況を調査、確認しまして、そして、お互いに協議を行った上で施工方法や数量などの変更を決定いたします。そして、変更が生じた部分の数量や図面などの修正を行い、これをもとに設計変更金額を算出しまして、工事金額や工期の変更手続を行い、変更契約を行っております。
以上でございます。
発言者:金子 正議長
答弁は終わりました。
坂下議員。
発言者:坂下しげき議員
それぞれご答弁をいただきまして、ありがとうございました。
まず、第1の平成21年度予算編成に係る取り組みについてでございますが、決算において、行政評価が資料として一緒に提出される自治体もあります。行政の無駄を省き、本当に市民の方が望んでいる事業に予算が迅速に充てられるように決算内容を生かして予算編成に取り組んでいただきたいと思います。また、決算審査意見書にはさまざまな注意、改善事項が載っております。予算フレームをどのように設定していくのか、その手腕に期待をしていきたいと思います。
続きまして、市民ニーズを取り入れた子育て施策の実施についてでございます。子育て支援施策は喫緊の課題であります。また、子育て支援施策は市民のニーズを的確に把握し、実行することが強く求められているわけであります。今年度、市民ニーズ調査を行ったということでございます。その中で市民ニーズの高いものについて、予算の確保、優先順位のつけ方、どうしていくのかとか、そこら辺をしっかりと検討して実行していただきたいと思います。そして、大多数の市民の方の意向を重視するのはもちろんですが、重要なのは、少数の方の意見でも、行政としてフォローが必要な部分は必ず酌み取り、実施し、子育て環境の充実に努めていくことであります。そのようなきめ細かな計画の策定を、これも要望とさせていただきます。
続きまして、都市型水害の防止についてでございます。現在、都市型水害を防止する1つの手段として透水性舗装というものもあるようでございます。この透水性舗装は道路だけではなく、市庁舎、学校、公園などの公共施設にも使用していますので、都市型水害を防止するという視点で各所管の方々、積極的に取り入れていただくことを強く要望したいと思います。
また、治水対策についてでございますが、順次行っていくということでございますが、効果が見合うものであれば、積極的に予算をとって取り組んでいただきたいわけでございます。現に都市型水害が起きているところなどは市民の方の安全を守るため、早急な予算措置をお願いするわけでございます。国分第1排水区、曽谷高塚排水区、柏井南第1排水区は、市民の方の安心、安全な住環境を整える上で早急な対応が必要なわけでございます。再開するということで認識をします。市民の方の生命、財産の安全確保は、市が最低限やらなければならない事業だと思います。そうですね。ぜひ財政部長さんにおかれましては、公共として何をやるべきか的確に判断し、予算措置を行っていただきたい、このように要望しておきます。
それでは、入札制度のあり方についてお尋ねをしてまいりたいと思うわけでございます。
まず、入札保証金の目的についてご答弁をいただいたわけでございます。現在の方法は適正な競争の妨げとなり、行政の事務コストを上げているわけでございます。本市にとって、メリットがあるのでしょうか。管財部長さんがみずからご答弁されましたように、入札保証金は財務規則第101条に基づき納付させているわけでございます。しかし、その中には免除規定があります。今まではこれを使って免除してきたということですが、免除のやり方がまずかったのではないでしょうか。ご答弁では、入札保証金の原則義務づけの目的は、相次ぎ契約の辞退が出たため、落札者の契約締結を担保するためということであります。そうであれば、競争性が発揮できる方法で免除規定をうまく活用できるのではないでしょうか。財務規則にある第101条第1項第2号を厳格に適用すれば、入札に参加しようとする者が過去2年間に本市と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められたとき、入札保証金を免除することができるわけですよね。わかりやすく申し上げると、本市と過去2年間に2回以上契約を履行した実績があり、かつ、その者が契約締結を辞退するおそれがないときは入札保証金が免除できるということであります。市内の多くの事業者はこの免除規定に該当しますので、入札において適正な競争性が発揮されると思います。
また、ご答弁にもありましたように、契約辞退に至ったケース、大型案件だったと思います。県内事業者ということだったですね。これについてですが、過去2年に2回以上の同種の契約実績が本市との間にはなかったと思います。つまり、この免除規定を厳格に適用すれば保証金を取れる業者であり、不誠実な入札参加を防ぐことができます。多くの契約実績のない市外業者が入札に参加するときは入札保証金が必要になります。
もう1つの免除要件である契約締結辞退のおそれについては、過去、誠実に契約を締結している者は免除することができます。業者の意思は、この要件を満たすように働くため契約辞退の抑止になり、落札者の契約辞退を防ぐことができます。そして、新たな免除基準ができたら、今後の契約辞退に対して抑止力が働くので、不利益処分、不遡及の原則に従い、新たに用いればよいと思います。したがって、この免除規定の要件をどのようなケースに充てるのか。明確な基準をつくれば、過去の契約辞退も防げたと思います。そして、現在の行政コストも解消できると考えます。今までは、この規定をすべてのケースに当てはめて一律免除にしてきたことが問題であり、契約辞退が実際に発生したら今度は原則納付に切りかえるというのは短絡的で、行政コストがどこに生じ、何が重要かについて見きわめができないものと思います。このように、財務規則にある第101条第1項のただし書きを明確にして免除規定をうまく使い、入札の効果を最大限引き出すことはできないのかお答えいただきたいと思います。
それから、入札保証金の返還日数についてでございます。ご答弁では2週間程度ということでありましたが、私は3週間程度であったと事業者さんのほうから伺っているわけでございます。実際に入札が公告されてから、入札日を経て入札保証金の返還をするまで約2カ月程度かかることになります。3,000万円の工事であれば、5%の150万円を2カ月、市に預けることになります。2カ月の間に対象案件は20件から30件ぐらいあるわけでございます。その間、また入札に参加しようとすると、さらに150万円、150万円と納付し続けなければなりません。実際には入札保証金が返還されなければ、次の入札に参加することが難しい状況であります。市側としては、入札保証金を短期間で返還することに大変な事務コストがかかり、業者側も返金がないと次の入札に参加するのが難しくなり、悪循環を生んでおります。不合理であると思いませんでしょうか。これについては早急に対応、見直しを行っていただきたい。
そこで、ちなみに契約保証金について何日で返還しているのかお答えをいただきたいと思います。
続きまして、総合評価競争入札の費用対効果についてでございます。費用対効果の検証はまだできていないということでございます。冒頭でも申し上げましたが、入札、契約についても、地方公共団体の使命である最少の経費で最大の効果を上げるという義務があります。入札制度を考える上でも、これを無視することはできません。たった1件の入札に約2カ月、延べ40人の職員を充てるということは相当なコストであります。また、価格競争でないことから、より高い買い物をする場合があるわけでございます。そして、地方自治法の原則は価格競争にあります。市川市の公共工事の品質確保において、今のやり方がベストなのでしょうか。品質確保の基本中の基本は適正な設計と積算にあるわけでございます。入札内容に合った入札方法を再考し、総合評価対象工事を総合評価の目的及び地方自治法の原則に返って見直す、最少の経費で最大の効果を上げるよう事務を見直す、これらを踏まえて総合評価のメリットを引き出せる大型案件、例えば議決案件のみに適用させる、それ以外の案件については総合評価を行わない、もしくは超簡易型を採用するなどの見直しが行えるかどうかお答えをいただきたいと思います。
続きまして、設計変更についてでございます。品質の確保の点を重視するために、本市では総合評価を多用していると思います。しかし、制度上の見た目だけにとらわれているのではないでしょうか。本当に品質の確保を重視するならば、まずは設計と積算をしっかり行うということではないでしょうか。先順位の方からも質問があったように、現場に即した設計ができていないということであります。設計変更は、行うべきところは行わなければ、それこそ公共工事の質にかかわるようになってしまいます。しかし、設計変更するときは当初設計の見直しを指摘されたりする問題があり、なかなかスムーズにいかない場合があります。予見し得ないようなケースでは柔軟に対応しなければなりません。
また、予算の問題もあります。建築工事では設計部門と予算担当が異なるため、変更契約に応じる予算の確保が困難であります。しかし、これも行政として対応するべき事柄であります。きのうもご答弁がありましたが、理事者においては、実際に変更契約を締結した件数は把握していても、契約変更にまで至らなかったケースについては、その事由についてはしっかりと把握できていますか。これは管財部だけの問題ではありません。建設工事を所管しますすべての部長さんにおきましては、しっかりと考えていただきたいと思います。
そこで、公共工事の質をどのように考えているのか。現場で総合評価はうまく機能しているのか。真の品質確保を行うためには、制度の形でなく内容であることを皆さんも十分に理解されていることと思います。あとは実行していただきたいだけでございます。予算部門も設計変更に対応できるような仕組みをつくっていただきたいと思います。私は、ここまで問題が大きくなっている以上、設計変更が必要なケースについて、中立的な立場からその必要性を判断するところ及び事務手続の基準が必要であると考えます。設計変更の申し込みに対応する事務手続を新たにつくることはできないのか、お答えをいただきたいと思います。
また、設計内容の公表についてお尋ねをするわけでございますが、千葉県では部材及びその数量について公表されているわけでございます。本市では、その公表がないところもあるわけでございます。公共工事の品質を確保し、適切で迅速な見積もりを得るためには、このような内容の公表も必要だと思います。随意契約を含めてですが、速やかに公表準備をすることができないのかお答えをいただきたいと思います。また、電子媒体でこれらのものを交付することはできないのかお答えをいただきたいと思います。
発言者:金子 正議長
管財部長。
発言者:小? 忠管財部長
入札制度の再質問について6点ほどかと思います。ちょっと件数が多いので若干漏れるかもわからないですけれども、その際はまたご指摘をいただければというふうに思います。
まず、1点目の財務規則第101条のただし書きの活用についてでございます。確かにご質問者が言われるように、市内業者においては、2年間に規模、工事内容が同じようなものについて実績があれば免除できないかと言われることはよくわかります。平成19年度までは、そういうものも含めて、このただし書きを活用しまして免除しておりました。しかしながら、ご質問者もご存じのように、ことしの2月から3月にかけて、いわゆるこのただし書きの適用をするに当たって、実績のある市内業者が相次いで辞退したということから市内業者も対象にせざるを得ないだろうかということから、議会の意見も踏まえまして、原則納付としてきたところでございます。この入札保証金が、ご質問者の言われるように、市川市の発注件数に対していろいろ参加できないというような弊害もあろうというところも我々は承知しているところでございます。したがいまして、今後、この財務規則のただし書きをどのように適用していったらいいか。例えば考え方としては、確かに質問者が言われるような方法もございます。さらには、過去5年間で2件以上、誠実に履行し、工事成績が例えば75点以上の良好であった者を免除するケースとしても考えられます。もう1つは、過去2年間に誠実に履行がされ、工事成績が顕著で他の模範となることから、本市の優良業者として表彰を受けた者を免除するとか、そのほかにもう1つは、一律、一定金額以下をある程度免除してしまうなどの幾つかの方法も考えられます。いずれにいたしましても、幾つかの方法が考えられることから、今後どのような方法にしたら効果的な方策として実施できるか、来年度を見据えて検討してまいりたいと、このように考えております。
2つ目の契約保証金は何日で返還できるかということでございます。現金につきましては、入札保証金と同様な手続を要することから15日程度を要しております。小切手については、同じように請求をいただいてから翌日と。
3点目なんですけれども、今行っている総合評価の費用対効果で、議会対象工事ぐらいにとどめて、それ以下の中規模については超簡易型とか簡易型に見直す方法はないかということだと思います。ご案内のように、品確法に基づく総合評価入札方式は、価格のみでなく、よりよい品質が確保されるよう、目的構造物をストックするための要素を加味して決定するものでございます。とはいえ、よりよい品質を確保するために幾ら経費を要してもいいかとは言えないと思います。したがいまして、今後につきましては、発注者側、入札参加者側の手間とか、余りかからないように事務手続の合理化を図ったり、また総合評価の方式、例えば工事の内容とか工事現場の状況、工事の規模とか金額にも応じまして、簡易型の評価方式がいいのか、また市町村向けの超簡易型がいいのか、さらには標準型と簡易型の中間、今やっております施工計画提案型がいいのか、そして、さらに高度な技術提案型がいいのかというところをいろいろ踏まえながら検討してまいりまして、今後21年度に向けて、どのような工事をどのようなところに使ったらいいか、一般競争入札も視野に入れながら検討してまいりたいと、このように考えております。
次に、設計変更の仕組みで事務手続を作成したらどうかというお話かと思います。設計変更に対するガイドラインを作成してあれば一番問題はないんですけれども、基本的には工事契約約款の18条と19条に記載されてある手順で原則行うこととなります。しかしながら、この約款の内容では十分説明がし切れない部分がありますので、現在のところ、今年度、国交省のほうで設計変更ガイドラインをまとめるというようなことも聞いておりますので、その辺の成果を踏まえまして、市川市でどうやっていったらいいかというところもあわせて来年度検討してまいりたいと、このように考えております。
それともう1点は、設計変更に当たりましては、現場現場で状況が変わった場合に必ず請負業者のほうから市監督員のほうへ連絡がございます。それを踏まえまして、担当部署でしっかり現場を調査し、請負者と協議しながら進めていくのが本来のあり方だというふうに考えておりますので、その辺も踏まえまして工事担当部署のほうに周知徹底を図ってまいりたいと、このように考えております。
次に、情報公開についてですけれども、実は先順位者の方にも答弁させていただきましたけれども、入札参加者が一定期間内に適切な見積もりができるよう、設計図書や資料などにつきましては、できるだけ公開をするようにと。例えば設計書、それに伴う設計図、仕様書、施工条件内容明示、そして現場説明書があれば現場説明書、さらに数量調書、設計書の内訳書、できれば単価表と言われるやつですね。そして、さらに必要であれば工単まで情報を公開しないと一定の期間内に見積もれないというケースが出ますので、その辺は徹底していただきたいということで、去る10月3日、メールですけれども、私の名前で各工事担当部署に書面を添付しましてお願いをして、その辺の徹底を図っているところでございます。今後につきましても、漏れのないように、できるだけ担当部署のほうに徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
それともう1点、入札時の設計図書の電子化の導入はということかと思います。電子化の導入につきましては、入札公告文に合わせて電子化をするということは、発注者側の市のほうの積算プログラムの問題もありますし、はたまた逆に入札参加者側のほうのコンピューターに対する環境整備というところもございます。全社がそういう環境が整っているのであれば、市が早急に検討して対応しなければならないというふうに考えていますけれども、入札参加者のほうの体制がまだ十分でないというところから、ペーパーによるものと、今後はさらにCD-ROMもしくはDVDのほうに複写をしまして、業者の方が情報が欲しいというときに新たなDVDとか、そういうものを持ってきていただければ、入札に必要な情報を複写したものをお渡しして、それにかえさせていただきたいというようなことも検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
発言者:金子 正議長
坂下議員。
発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。入札保証金の目的についてでございますが、いずれにいたしましても、本市の入札保証金の目的は不誠実な入札参加者や契約辞退を防ぐことにあるわけでございます。そうであれば、私が申し上げたように、財務規則の免除規定を今までと違って厳格に用いて公告すれば、過去2年間に本市との実績が2回以上ない者と契約を辞退した者以外は保証金をとる必要がなくなるわけです。ぜひそういった形でやっていただきたい。
入札保証金について、今まで辞退した者ではなく、これから辞退した者にしていけばいいということを先ほど申し上げているわけですが、そういうふうにしていただきたい。そういったことをしていけば、ほとんどの保証金はなくなるわけですよね。今までの過去の実績、ある、なしにかかわらず、今までは一律に免除してきたわけですから、厳格に適用をしていただきたい。そして、それは不利益処分、不遡及の原則に従い、新たに用いればよいと思うわけでございます。そしてまた、比較的入札者に負担の少ない入札ボンド、こういったものを広めていく必要があると考えます。したがいまして、このような趣旨に沿った入札保証金の早期の見直し及び入札ボンドを広めることについて、ぜひ行っていただきたいと思います。あわせて財務規則のただし書きを適正に活用して入札環境を整えることを強く要請いたします。
また、契約保証金の返還についてでございますが、入札保証金と同じであるというご答弁でありました。財務規則では、「入札保証金は、直ちに入札者に還付するものとする」、これ、106条。「速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない」、これ、121条となっています。この規定は、入札保証金や契約保証金の返還のスピードについて、2つをスピードを分けて明確に書き分けているわけです。つまり入札保証金は契約保証金より相当素早く返還することが求められているわけでございます。先ほど申し上げましたとおり、入札保証金を納めてから返還まで約98日間かかり、その間、約20件から30件の新たな入札が公告されるわけでございます。これが適正な入札環境とは言えないと思います。ですから、財務規則にも免除規定があるのだから、それを適正に使っていただきたい、このように思うわけでございます。
それから、総合評価についてでございます。公共工事の品質の確保の基本は適正な設計と積算と申し上げました。そして、入札の原則は価格競争であり、総合評価方式には、それを実施する目的があります。また、地方公共団体の使命は最少の経費で最大の効果を上げることであります。これらの観点なくして、安易に行政コストを増すことは避けていただきたいと思います。次年度に向けて検証するということなので、迅速な結論、そして適正な結論をお願いしたいと思います。
また、ダンピング対策の観点から、先順位者のご答弁にありましたが、ダンピングに効果的なのは適正な最低制限価格の導入にあると思います。ぜひこの最低制限価格を導入していただきたい、これを強く要請いたします。
設計変更についてでございますが、まずはしっかりと契約書にのっとった設計変更への対応ができるように、事務手続の手順、窓口をつくっていただきたいと思います。そして、県が公表している内容の設計図書の公表を速やかに行っていただきたい。それが品質の確保につながるものと思います。これについては、先ほどご答弁のありましたフロッピー、そしてCD関係の電子媒体で交付できるように。何といっても、市川市はIT先進都市でございます。市川らしく、電子媒体の交付環境を早急に整えていただくこともあわせて強く要請をいたしまして、今回の一般質問とさせていただきます。
以上です。