2007年(平成19年)2月議会 議案質疑

第6日目 2007年2月27日
発言者:佐藤義一議長
 日程第10議案第88号相之川第2ポンプ場改良土木建築工事請負契約についてから日程第14議案第92号新井ポンプ場改良電気設備工事請負契約についてまでを一括議題といたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、議案第88号から議案第92号までの総合評価競争入札方式により落札者が決定された契約議案を一括して質疑させていただきます。 
 この議案は、今回、本市が初めて総合評価競争入札を行った案件でありますし、また、新政クラブ第2の代表質疑の中で芝田議員、宮田議員から総合評価競争入札におきまして議論があったところでございます。そして、この5つの契約が一括質疑ということで、質疑時間の制限があることから、総合評価競争入札方式の基本的な事項を質疑してまいりたいと思うわけであります。 
 

 まず、契約の相手方を決める入札方法として、価格で決定する入札と、総合評価落札方式による入札があります。公共工事によって支払われる請負代金は、もちろん税金であることから、市民にとって一番有利な価格で契約すること、つまり価格競争による入札が基本にあります。これに対して総合評価落札方式は、民間企業の持つすぐれた設計、施工方法に関する技術力を生かすことで公共工事の総合的な価値を高めることを目的とした新しい方式であります。つまり、価格以外の要素である技術力等を評価の対象に加えて総合的に評価し、落札者を決める方法であります。総合評価落札方式におけるメリットは技術力、公共工事の品質確保であります。このメリットには3つの要素があり、1つは、住民や利用者の満足度の向上、次に、市場競争原理を生かした技術競争による品質の向上、そして、すぐれた技術力を持つ企業の信用力の向上にあります。市民からすると、価格競争入札では標準的な設計、施工方法による工事を一番安い価格で契約、購入できることになりますが、総合評価落札方式では、民間企業から技術力という付加価値を買うことになり、一番安い価格の契約をすることが目的ではありません。したがいまして、発注者において総合評価落札方式を採用した場合、技術力を買う必要がある工事であるのかという点、つまり、総合評価落札方式を採用することが適当であるかという点と、当該技術力の評価が適当であるかという点、そして、この技術力が契約上、担保されるのかどうかという点が重要であり、市民に対して説明責任が問われるものであります。したがいまして、当該議案について、この総合評価落札方式、本市の呼び方では総合評価競争入札を実施したことによる市民利益、メリットについて順次質疑をさせていただくわけであります。 
 まず、議案第90号及び議案第92号を例に挙げてお尋ねいたします。議案第90号は、入札参加者が1社であり、さらに、落札者の評価点が他の案件と比べ著しく低く、さらに、施工計画に関する評価はゼロ点になっております。したがいまして、本件工事について、どのような施工計画の技術提案を期待していたのか、まずお答えください。 
 また、このような評価結果に終わった本件について、総合評価方式によるメリットは得られたのか、お答えください。 
 次に、議案第92号についてお尋ねをいたします。議案第92号は、入札価格が一番低かった業者が落札できなかったケースであります。落札した者は一番低い価格で入札した者と比べ1,800万円高い価格の入札でした。つまり、1,800万円の技術力、付加価値を市が買った案件になります。ちなみに、一番低い価格を示した者は、さきに例を挙げた議案第90号の落札者より評価点が高く、当該案件の落札者よりも1,800万円安く入札したにもかかわらず落札できなかった案件であります。評価項目の設定がコスト換算されないままに実施された場合に、実質的なコスト縮減額が明確でないため、落札者決定の説明が困難になります。そこで、本件工事について、総合評価競争入札を実施したことにより、どのようなメリットがあったのか、言いかえれば、1,800万円高い買い物をしたメリットは何か、お答えください。 
 次に、第2の評価項目及び評価点の設定と評価についてお尋ねをいたします。 
 議案第88号から92号までの5件について、企業及び配置予定技術者の施工能力に関する事項がすべて同じになっております。個々の工事により技術的難易度が異なり、これに合った評価項目を置き、あるいは別の視点から評価を加えるということも考えられたと思います。そこで、すべて同じ評価項目となった理由についてお答えください。 
 次に、第3の低入札調査基準価格を下回る入札について、議案第91号及び議案第92号について質疑をさせていただきます。 
 今回の議案となった一連の工事は、5議案のほかに再公告したものを含めて全部で8件あります。このうち1件は入札参加者がなく再公告、1件は予定価格の範囲内におさまらず再入札、1件は入札参加者が1社と、全体的に見ると非常に競争性が低い入札になっております。その中で、電気設備工事の2件だけが入札参加者が多く、価格競争も激しくなっております。そこでまず低入札調査の内容、入札価格の理由についてお尋ねをいたします。低入札調査の結果、全体的に入札価格が低くなった理由は何であったのか、お答えください。 
 また、議案第91号及び92号は、すべての者が調査基準価格を下回っておりますが、これらの入札価格の設定理由から、本市の設計金額に問題があったかどうかの検討は行っているのか、お答えください。 
 次に、検査等の体制についてお尋ねをいたします。総合評価競争入札の場合は、低入札の場合でなくても、履行の現場検証が重要になります。したがいまして、この2議案の案件については、低入札案件ということから、さらに慎重かつ適切な履行の検証が必要となります。平成18年9月議会において、低入札の場合の検査、監督体制の強化について質疑をさせていただきましたが、本件の履行の監督、検査方法についてお答えをいただきたいと思います。 
 次に、第4の評価に基づく契約上の担保、ペナルティー等についてお尋ねをいたします。 
 本市の総合評価競争入札方式実施要綱に技術提案が履行できなかった場合等の措置がありますが、どのような検査及び減額計算に基づき契約金額の減額、もしくは損害賠償の請求を行うのか、お答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 管財部長。

発言者:中台久之管財部長
 議案第88号から第92号までの工事議案に関します何点かの質疑のうち、管財部からは(1)のメリット、(3)の低入の理由と調査内容、そして(4)の履行できなかった場合のペナルティーの何点かの質疑にお答えいたします。 
 議案第90号の新井ポンプ場改良機械設備工事と議案第92号の新井ポンプ場改良電気設備工事につきまして、総合評価競争入札方式で落札者を決めたところでございます。これらの工事に総合評価を適用したメリットにつきまして、最初にお答えさせていただきます。総合評価競争入札のメリットにつきましては、例えば対象となります工事の技術的能力を要することから、ペーパーカンパニーなど、不良・不適格業者が排除されること、さらに、参加者の中から適切な技術力を持つ最もすぐれた施工業者を選定することによって、長期間の使用に耐え得る品質を確保することができるとされております。また、価格と価格以外の幾つかの要素をも落札の条件にしておりますことから、総合評価競争入札は談合しにくい環境をつくり出すことができると期待されております。 
 このようなメリットが言われておりますが、今回の新井ポンプ場の改良工事について考えてみた場合、1つには、この工事によってでき上がる完成品が雨水排水施設という市民の生命と財産にとって非常に重要度の高い施設に位置づけられるものであり、市民の安心・安全につながる機能が十二分に発揮される品質管理が求められるものであります。また、工事が2年にわたる長期間に及び、なおかつ土木建築、電気、機械の3工種の請負業者が狭い施工区域内にふくそうすることから、その間の施工には効率的な作業をするような工夫が求められております。そのため、技術提案についてのこの2点を中心に、また、企業の施工能力と配置予定技術者の施工能力から評価を行ったものでありまして、これらの工事を請け負わせるに適した事業者を選定できたものと考えております。したがいまして、メリットはあったものと考えております。 
 次に、議案第92号の電気設備工事についてでありますが、5社の参加があり、調査基準価格を下回る価格で応札した業者間において技術力の比較を行い、最低価格で応札した業者以外の者が落札者となりました。質疑者が指摘されておりますとおり、価格の1,800万の開きを評価技術点13.3点で逆転したものであり、これはあらかじめ定めたルールに沿って評価して、このような結果につながったものでありまして、低入札価格ではありましたが、公共調達の品質向上を目指す総合評価競争入札制度の趣旨が生かされたものと考えております。 
 次に、低入札調査の内容と入札価格の理由につきましてお答えをいたします。公共工事の安値受注につきましては、平成17年度末の大手ゼネコンによります談合決別宣言を契機として価格競争が激しくなり、落札率が下がる傾向が全国的に見られております。一方、本市におきましては、設計金額1,000万円を超える建設工事につきまして、昨年6月より予定価格と参加業者を事後公表することに改めました。このような中で競争が著しく高まった場合には過当競争となり、品質低下などの懸念もされることから、調査基準価格につきましては、事前公表とする入札制度改革を進めてまいりました。こうした中で、今回の調査基準価格を下回る応札につきましては、応札したそれぞれの事業者において、若干理由は異なるものの、これまで本市の受注実績がなかったことや、ポンプ場の当初建設時に下請として工事を手がけてきたことなどの背景が大きな要因となっております。そして、将来の経営戦略上を見据えた実績づくりから、機器の製作コストや一般管理費を必要最低限に切り詰め、今回の一定の技術力を有する業者間において、強い受注意欲があらわれたものと受けとめております。 
 調査の内容でありますが、入札価格を積算した工事内訳書が合理的であり、かつ現実的なものであることから、これらを中心にヒアリングを行ってまいりました。また、市の設計金額と内訳金額に大きな乖離のありました機器について購入する場合には、機器購入予定業者からの見積書等、また、自社製作品の場合には自社の積算書により、さらに設計技術品については積算書の提出により入札の内訳額の裏づけを確認してきたものでございます。調査の結果、懸念される手抜き工事や下請へのしわ寄せなどにはつながらず、適正な契約の履行が可能と判断してきたものでございます。 
 最後に、ペナルティーについての質疑でございますが、質疑者がご指摘のとおり、本市の建設工事総合評価競争入札方式実施要綱におきまして技術提案が履行できなかった場合等の措置を定め、公告文において、技術資料に記載された技術提案の内容により契約の履行を求めることを明記した上で、履行できなかった場合の措置を契約書に盛り込むことをあらかじめ明らかにしてきたところでございます。そのペナルティーにつきまして、第一義的には、質疑者が質疑しているように、工事成績、評定点の減点措置を行うものであります。また、施工方法に関する技術提案が不履行の場合には、工事受注金額に対して実際に履行できなかった内容で加算点の再計算をした上で変更の契約額を算出し、ペナルティーとして、その差額分を請負業者に違約金として課すよう、工事請負契約約款に規定しているところでございます。いずれにいたしましても、総合評価競争入札におきまして、技術提案などと入札価格を総合的に評価して落札者を決定しますので、技術提案につきまして、すべてが契約内容になるものであります。今後、技術提案を含めまして契約の適切な履行を求めてまいります。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 水と緑の部長。

発言者:田口 修水と緑の部長
 私からは、技術提案の件、それから評価項目の件、それから低入札における設計金額の件、検査体制の以上4点についてご説明いたします。 
 議案第90号について、どのような施工計画に対して技術提案を期待したのかということであります。本件におきましては、施工計画に関して求めた評価項目は、工程管理にかかわる所見と品質管理にかかわる所見の2点であります。まず、第1点目の工程管理にかかわる所見につきましては、当該ポンプ場の整備工事では、複数の工事が同一の狭小な、狭い中での現場で同時に実施されることから、各工事間での調整が工事目的物の品質確保を左右するため、所見を求めたものであります。そして、この評価項目に対して期待していた施工計画の内容は、各工事間における工程管理について、具体的で特別な工夫が見られる所見であります。2項目めの品質管理にかかわる所見につきましては、工事目的物がポンプ場であることから、主たる設備であるポンプの品質管理にかかわる所見を求めたものであります。この評価項目に対して期待していた施工計画の内容は、品質の確認と管理方法やポンプのふぐあい防止方法に特別な工夫が見られたかという所見であります。 
 なお、評価の結果といたしましては、本件につきましては、2つの項目とも内容は一般的な事項の記載があり、標準的な施工能力はあるものとして標準レベルであると判断し、ゼロ点を付与したものであります。ゼロ点、いわゆる可という評価でありますが、本件の場合、設計図書において明示した施工条件を遵守しながら契約の履行が可能な標準的な水準の内容と評価した次第であります。 
 次に、評価項目が同じになった理由という質疑です。品確法の第11条において、競争参加者の技術的能力の審査については規定しておりまして、発注者は公共工事の入札に際して、競争参加者についての工事の経験、施工状況の評価、当該工事における配置予定技術者の経験等の技術的能力に関する事項を審査しなくてはならないとされております。このことから、当該案件につきましても、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力を評価することといたしたものです。当該案件において採用した評価の項目は、国のガイドラインに準ずることを前提といたしまして、その中から企業及び配置予定技術者の技術的能力にかかわる項目を選んだものでありまして、結果的に案件すべてが共通の項目となったものであります。 
 3点目の、低入札において本市の設計金額に問題がなかったのか、また、検討はされたのかという質疑であります。今回の設計金額の積算につきましては、国土交通省によります下水道用の設計標準歩掛表の下水道用電気設備請負工事工事費積算要領並びに同積算基準に基づいて積算を行ったところであります。また、今回の場合、積算基準や物価資料等に記載のない特別な資材の単価につきましては、国の指導や県の通知によりまして、1品10万円以上、または1つの現場が合計で100万円以上の単価は特別単価調査を委託で実施し、単価の決定を行っているところであります。質疑の本市の設計金額に問題があったかどうかの検討は行っているのかということでありますが、国の積算基準に基づき積算を行い、特別単価調査を実施し、また、工事の発注前には当該設計書の審査を設備工事専門委員が行っており、適正に積算はなされたものと考えております。 
 最後に、検査体制の関係でございます。履行の検査、検証方法についてでありますが、契約の締結が行われた後、速やかに施工の計画書、下請契約予定者名及び契約予定額の記載を含めた契約額の写しを提出させることとしております。さらに、施工台帳の提出後、その内容について総合評価方式に基づく技術資料とあわせヒアリングを実施し、施工体制の徹底を図ってまいります。また、19年度においては、工事現場におけます施工管理業務委託を発注し、市の担当監督員とあわせ、総合評価での技術資料に基づく履行の確認や、基準に基づく品質の確認を行ってまいります。また、受電盤、制御盤、自家用発電機等の機器についても、日本電機工業会の規格等の公的基準及び社内基準を遵守させるとともに、工場での製品検査などを行うなど、品質の確保に努めてまいります。 
 以上であります。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。冒頭で申し上げましたように、総合評価落札方式におけるメリットは技術力にあります。したがいまして、総合評価落札方式では、公共工事の品質を買うことになりますので、当該発注工事について、特に品質確保を要する工事であったのかという視点が必要になる。つまり、総合評価競争入札を採用することが適当であるかどうかという点と、この技術力の評価が適当であるかどうかという点、そして、この総合評価によるメリットが契約上担保されるのかどうかという点が重要になります。そして、このことについて、発注者の説明責任が問われるものであります。総合評価落札方式は、工事の品質確保という効果以外にも、構造的に談合がしにくくなるという大きなメリットもあります。私は、総合評価落札方式に係るこのような効果を理解しておりますが、一方で、総合評価の場合、事務量がかさみ、かえって非効率になることや、評価項目の設定や提案を評価する能力、履行確認のための現場監督作業、契約上の担保など、さまざまな課題があります。総合評価を否定するものではありませんが、事務量や市民利益を考えて、あえて再質疑させていただきたいと思います。 
 総合評価競争入札におけるメリットについてでございますが、総合評価を行ったことにより事業者の施工能力を見きわめることができる、品質向上ができるということであります。しかし、評価項目、評価基準の標準点100点、事業者の施工能力、市が要求する基本的な技術力については、価格競争の入札でも、資格要件等を付せば品質向上を確保できる事項と考えられます。今回の事例では、総合評価競争入札を実施したことにより、市及び市民は1,800万円高いものを購入したことになります。この場合における1,800万円に値する市民利益は何か、発注者としてわかりやすくご説明いただきたいと思います。 
 それから、市の設計についてでございます。低入札基準価格のところでございますが、設計については、ご答弁のような方法で行うことは理解できます。しかし、今回のように低入札調査基準価格を事前公表しているにもかかわらず、全員、全入札参加者がかなり低い額で入札しております。全員低入札となっている。ご答弁では裏づけを確認できたということでありますが、そうであれば、今後、設計を見直す必要があるのかどうか、お答えいただきたいと思います。そして、今後の設計に関してはどのように考えていくのか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、検査体制でありますが、市担当監督員、あるかと思います。検査検証に努める。当然努めていただかなければならないのですが、現場監理だけではなくて、例えば下請契約についてもきちんと確認を行っていただきたいと思います。それをきちんと行うのかどうか、お答えいただきたいと思います。 
 以上、再質疑とさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁をお願いします。 
 水と緑の部長。

発言者:田口 修水と緑の部長
 標準点の関係であります。既にご理解はいただいておりますが、このような結果については、総合評価競争入札方式の特徴でありまして、価格競争に加えて価格以外の要素を加味することによる効用のあらわれと考えております。具体的には、工事の品質がより高い水準で確保できるという考え方であります。より詳しく申せば、ポンプ場は市民の生命、財産を守る重要な社会資本でありまして、その完成品の品質はもちろん、工事中の市民生活への影響軽減に有益に働くため重要な、そして工事の安全性や効率性といった工事そのものの品質について、これらがともに、より高い水準で確保されるという効用が考えられます。 
 設計の関係であります。これについては、今回の設計については、先ほども答弁させていただきましたが、私どもは、適正であると考えておりますが、今後の設計につきましては、県の積算基準だとか歩掛、それから特別単価調査によりまして、引き続き適正に設計を行っていく所存であります。 
 そして、総合評価の基準、こういったものを適切に行う準備があるかということでございます。これに関しては、総合評価競争入札方式をモデルとして導入する意義としては、質疑者が言うとおり、設計から工事完了における検査までのさまざまな段階で技術的な事項を評価し、また、履行の確認とチェックを行うことで、そしてこの評価と履行確認を実施する体制と仕組みを整えることにあると思います。したがいまして、場合によっては違約金だとか、そういった場合の請求が出てきた場合も、そういったことに対応できるようなチェック表、こういったものを作成してチェック体制を確立していきたいと考えております。

発言者:佐藤義一議長
 下請に関する何とかという質疑があった。いいですか。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 下請のところですが、しっかり確認をして、しっかりとしてやっていただきたいと思います。 
 水と緑の部長からいただきましたが、ありがとうございます。今回、本市で初めて総合評価競争入札を行ったわけであります。大変ご苦労があったと思いますが、総合評価競争入札にはメリット、デメリットがあって、市町村レベルでどれだけメリットを引き出すかというのはかなり工夫が必要だと思います。国交省では簡易な簡易型というものもあるようですし、国のガイドラインを参考にしつつも、実際に発注する工事の内容、難易度、本市の各種状況を勘案し、市民利益の確保を最優先させるような発注方法、もしくは評価を考えていただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 以上で通告による質疑は終わりました。 
 これをもって質疑を終結いたします。

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発言者:佐藤義一議長
これより質疑に入ります。 
質疑の通告がありますので、発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。報告第20号余熱利用施設建設に伴う用地内廃棄物撤去工事請負内容の変更契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 まず、本件は6億円を超える、市としては相当高額な契約に当たり、重要な案件であります。このことから、議会においても何度も質疑、質問があり、市としては、特に慎重に進めていただきたい契約案件の1つであります。しかし、今回、議会を招集する暇がないという理由で、専決処分という形で議会に報告がありました。そこで、通告第1の変更契約に係る処分の日と原契約に定める完成日との関係について及び通告第2の専決処分の理由について、まとめてお伺いをしてまいります。 
 まず、事実確認として、当該議案の原契約書の工事完成日は平成18年9月30日になっております。つまり、この工事は契約書上、去年の9月に終わっているはずの工事です。しかし、工事が既に終わっているはずの9月30日から約3カ月たった12月21日に突然、変更契約を締結しているのであります。つまり、原契約の工期満了日である9月30日から契約変更の専決処分をした12月21日まで、契約上、約3カ月間の空白期間が生じております。そこで、この空白の3カ月間はどうして生じたのか、お答えください。 
 また、変更契約を行う場合は、原契約が有効である契約期間中の9月30日までに変更を行うのが通常であります。したがいまして、原契約終了後、3カ月たった後の変更契約は、どのような手続を踏んで成立しているのか、お答えいただきたいと思います。 
 次に、議会を招集する暇がないという理由で専決処分を行いましたが、原契約の工事完成日は9月30日です。遅くともこの時点で変更契約が必要であったことを、市は明らかに認識していたはずであります。そうであれば、9月議会には間に合わなくとも、12月議会で議案を提出できたと考えられます。議会を招集する暇がないという理由はどのようなことか、お答えいただきたいと思います。 
 続きまして、第3の請負代金額についてお尋ねをいたします。契約の変更理由は大幅な工事内容の変更、設計図書の変更にあります。このような大幅な設計の見直しが行われているにもかかわらず、請負代金額が増額、または減額していない理由は何か、お答えください。 
 次に、当該工事請負契約の代金の支払いについてお尋ねをいたします。既に変更契約が専決処分され、変更契約が成立しておりますが、請負代金の支払いは終わっているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 報告第20号に関する何点かの質疑にお答えいたします。 
 当該工事につきましては、余熱利用施設を市民が安心して利用できる安全な施設として提供するため、大和工商リース株式会社と工事請負契約を締結して、平成17年、18年の2カ年継続事業として実施し、用地内の廃棄物を全量撤去したものであります。初めに、1点目の変更契約に係る処分の日と原契約に定める完成日では、契約上どのような手続を踏んでいるのか、また、この空白の3カ月がどうして生じたのか及び2点目の専決処分をした理由についてお答えいたしますが、ただいま質疑者からもありましたように、この事業につきましては、議会でも再三ご議論いただいていました経緯もございますので、少しお時間をいただいて、この事業の経緯をご説明させていただき、質疑にお答えしたいと思います。 
 この事業につきましては、原契約は平成17年12月7日付で本契約となり、平成17年12月8日から平成18年9月30日までの工期となっております。また、この工事に関しての基本的な考え方としましては、議会でのご指摘もあり、金額をこれ以上ふやさない、余熱利用施設のオープンをこれ以上おくらせないの2点を大前提に事業を進めました。平成17年度につきましては、撤去工事に伴う用地内の排水量が計画を上回ったことにより工事におくれが生じておりましたが、その後は排水量も徐々に落ち着き、18年度に入ってからは掘削の重機や搬出トラックの数をふやし、急ピッチで工事を進めた結果、18年7月までには、そのおくれを取り戻し、8月には廃棄物の掘削は完了する予定という状況になりました。そして、8月半ばには廃棄物の撤去量が判明し、予定値と差異が出た場合は9月議会にお諮りした上で変更契約を結び、9月30日には予定どおり完了するという状況でございました。 
 しかしながら、平成18年8月2日付で市が契約をしておりました廃棄物運搬処分業者である太平興産が千葉県から搬入停止の措置を受けたため、廃棄物を搬出する先がなくなったということで、工事はストップとなりました。市では、急ぎ新たな処分業者を確保する必要が出まして、市長が直接千葉県知事に要望して、千葉県まちづくり公社の紹介があり、早速手続をとりましたが、この処分場には金属類は持ち込めないという厳しい搬入基準がありましたので、新たに廃棄物の分別作業が必要となりました。そこで、工事請負の大和側に申し入れたところ、それに難色を示し、また、それにかかる経費の提示額も1億円を超えるものであったことから、さらに新たな処分場を確保し、工事を再開しましたが、この方法では費用、期間とも予定を大幅に超えてしまうことが予想されたため、急遽、テニスコートへの一時仮置きを決め、予定地の廃棄物を一気に撤去し、工事を進めた結果、9月25日に予定地の廃棄物の撤去は終了し、工事概要で定めております土量の実績量の報告があり、これを受けまして、平成18年9月27日に工事変更約款第16条に基づく変更を大和側に提示しました。 
 一方、大和側からは、市に工期を延期する請求が平成18年9月25日に提出されましたので、9月27日にその協議もあわせて行いましたが、大和側は、今回の遅延は廃棄物運搬業者の責であること、そして、それに伴う工期延期等も含めた経費に対する負担を市に要求してまいりました。また、それによりPFI事業におくれが生じた場合は、その経費についてもSPCに対して市が負担する旨の要求をあわせて行ってまいりました。市では、予定地の廃棄物撤去については既に終了し、埋め戻し工事についても工期内に十分完了できるとの判断から、工期の延長と追加負担は認めない旨を回答しましたが、今度は、市が提示した変更内容に対して、大和側は金額面で納得をせず、変更契約に対する合意に応じないとともに、完了届の提出も留保するような状況となりまして、結果的には仮設敷鉄板の撤去工事が工期内に完了することができませんでした。そこで、市はその工事状況から、工事契約約款第38条に基づく請負業者の責によるものとして、平成18年10月25日まで工期を延期する手続をしました。その結果、同月23日に課内検査を実施し、余熱のSPCとしても、これ以上工事開始をおくらせる合理的な理由なしとして、10月24日に市、請負業者、SPCの3者による立会確認を行い、PFI事業の着手と余熱利用施設の9月中のオープンを目指す旨の回答を得ました。ここで初めて余熱施設のオープンのスケジュールが担保されたわけであります。 
 その後、市では、次の12月議会の上程を目指して、市の積算と第38条の適用に対し理解を求めるため、請負業者である大和と協議を続けましたが、大和側は積算金額の増額と第38条の取り下げを主張しまして合意が得られませんでしたので、延べ16回にわたり協議を持つとともに、大和工商リース株式会社千葉支店だけではなく、大阪本社に対しても適正な対処を求める旨、通知をしておりましたが、12月を過ぎてもこれに応じる気配がなく、そのために12月議会にお諮りすることができませんでした。市では、当該予算の繰り越し手続や法的手段も含め検討しておりましたが、平成18年12月21日に変更契約に合意する旨の連絡が大和側よりありまして、この変更契約について議会にお諮りするには、直近の今2月議会ということになりますので、次の理由により市長の専決により決定し、今回の報告とさせていただきました。 
 まず、変更の内容が、本件契約は当該工事の内容が用地内廃棄物を全量掘削して良質土で埋め戻すことであり、その掘削と埋め戻しにかかる土量は、契約時は土壌分析ボーリングデータ等を利用した推計値となっていたことから、当該工事の完了を受け、工事概要で定めた土量を見直ししたものであること、また、千葉県から処分場の適正閉鎖について指導があり、当初計画では引き抜く予定であった周辺の鋼矢板を埋め殺しするようにしたことなど、やむを得ない事情が生じたため、変更したものであること、また、内容変更に伴う金額につきましては、主な内容を直接工事ベースでご説明いたしますと、敷地造成土工において、掘削量の減少等に伴い約1,800万円の減となり、また、本体仮設工においては、鋼矢板の埋め殺し等に伴い約1,800万円が増となっており、金額的に増減はなかったこと、さらに、もしこの変更契約について、2月議会に議案として上程した場合は、廃棄物撤去工事の完了はそれ以降で、支払いは4月以降になり、工事自体は終了しているにもかかわらず、支払いが大幅におくれ、当該撤去工事の請負業者とPFI事業の建設企業が同一の企業であり、大和側は、合意に当たって年度内の支払いを条件にしたい旨、申し出ていたこともあり、このことが余熱利用施設建設工事の遅延理由として利用されかねないこと、逆に、年度内に支払うことによりオープンの遅延要因を取り除くことが、PFI事業を軌道に乗せ、オープンを早める要因となることが市議会の意向に沿うし、あるいは市民にとって有益であると判断されることから、変更内容合意後、直ちに変更契約を締結する必要があり、そのため、専決処分をさせていただき、本2月議会での報告とさせていただいたものであります。 
 3点目の大幅な工事内容、大幅な設計の見直しが行われているにもかかわらず、請負代金が増額していない理由は何かについてですが、先ほどもご説明しましたが、当該工事の内容につきましては、用地内廃棄物を全量掘削して良質土で埋め戻すことであるため、その掘削と埋め戻しにかかる土量は、契約時は土壌分析のボーリングデータ等を利用した推計値としていたことから、今回、当該工事の完了を受け、工事概要で定めた土量を実績土量に変更したものであります。また、当初ではクリーンセンター側の鋼矢板は引き抜く予定でありましたが、県の指導を受け、市民に安全な施設を提供するということで、すべて用地内に埋め殺しするような計画変更して実施したものです。これは、新たに工種を追加したわけではなく、工事概要の土量を実績量に、一部の鋼矢板を引き抜きから用地内に埋め殺しに変更したもので、大幅な工事内容の変更には当たらないと考えております。 
 また、請負代金額につきましては、掘削土量が3万4,900立方メートルから3万2,800立方メートルとなり、金額にして600万円の減、発生土による埋め戻しで2万3,250立方メートルが2万立方メートルとなり1,500万円の減、再生土による埋め戻し1万1,650立方メートルが1万2,800立方メートルとなり300万円の増で、トータル1,800万円の減、逆に、本体仮設工の土どめ工事において、鋼矢板の埋め殺しにより2,800万円の増、工事排水処理で1,000万円の減となり、こちらでトータル1,800万円の増となり、結果的に変更なしとなったものであります。 
 4点目の、変更契約は成立しているが、請負代金の支払いは終わっているのかについてですが、当該工事に係る変更契約につきましては、既にご案内のように平成18年12月21日に締結し、完了届が12月27日に提出されました。これを受けまして、工事請負契約約款第26条に基づきまして、平成19年1月9日に検査を実施し、1月16日に工事完成認定調書がおりまして、これに基づき支払い手続を行ったものであります。 
 以上であります。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございます。ご丁寧なご答弁をいただいたわけでありますが、その内容については非常に得心できない部分があるわけであります。そして、この案件に関しては、専決処分の報告ということで委員会では審査されないわけですよね。こういうやり方はいかがなものなのかなというふうに思うわけでありますね。いずれにしても、歳入歳出の補正予算にしてもいいのかなと思うぐらいの案件ですよね。これは後からまた言わせていただきますけれども、そう思うわけであります。そして、まず原契約の工期満了が9月30日、そして当該議案に係る専決処分をしたのは12月。3カ月間の空白があるんですね。協議、協議と言っておりますが、まさに大和の言いなり。初めからこの案件に関しては、これじゃあ大和の言いなりになるから、こうじゃだめじゃないかということをずっと指摘していたわけです。そのたびに行政側は、いや、大丈夫なんだ、信頼関係があるから大丈夫なんだと。この間も、大丈夫じゃないじゃないかと言ったら、今度は大丈夫だから。また、こういう結果になっているわけです。何が大丈夫で、何が大丈夫じゃないか、精査が全くきちんとされていない。非常に困ります。 
 そして、まさに契約約款第16条に基づく変更を行ったということでありますが、契約約款第19条では工期の変更方法の規定があって、14日以内で協議が調わない場合は、市が決定できることになっているんです。したがいまして、契約約款上、3カ月もかかることは想定できないんですね。それなのに、なぜ3カ月もかけたんですか。 
 それから、設計図書の変更通知を平成18年9月27日付ということでありますが、原契約の工期が満了する3日前になるまで契約変更事由がわからないというのは不自然じゃないですか。本当に3日前まで変更事由は発生しなかったのか、それとも通知がおくれたのか、お答えください。 
 それから、工事完了届が12月27日に提出されているとのことでありますが、変更契約締結から工事完成までが、わずか7日ですよ。たった7日。そして、1,800万円もの工事が完成するような設計変更だったんですか、お答えください。 
 また、変更契約締結前から、いわゆる協議期間中から着工していたものでもあるのかどうか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、完成届が12月27日でありますが、変更契約には工期延長に関する規定が一切ないわけですね。工期設定のない契約は有効と言えるのか、お答えください。 
 また、9月27日には契約を変更することがわかっているんですよね。じゃあ、何で12月議会中に……。12月議会にはもう既に2カ月たっているんですよ。そして決着がついていない。そしてこの当該契約の重要性は再三議会でやっている。12月議会で状況を説明する必要があったんじゃないですか。この説明がなかったことについて、どのように説明するのか、お答えください。 
 それから、請負代金に関するご答弁で、掘削量の減少等でマイナス1,800万、鋼矢板の埋め殺しでプラス1,800万。掘削量の減少等による減額と鋼矢板の埋め殺し等の増額が全く同額。極めて考えにくいものですね。それぞれどのような設計を行ったのか、お答えください。先ほども申し上げましたが、これは歳入と歳出で明確にしていかなきゃならないものなんじゃないですか。これは個人的なお金じゃないんですよ。税金ですよ。どう考えているんですか。 
 それから、全く同額で相殺したということですが、設計金額に伴う請負代金の増減は本当に生じないということでいいのかどうか。相殺したということであれば、相殺できる根拠が契約上、そして財務規則上、必要でありますが、当該変更契約の場合、これをどこに求めるのか、そして、この手続方法は適正であるのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、廃棄物の処分料金についてですけれども、これはマニフェストで契約の減額分を確認したのか、この点について、原契約の工期満了時の検査はどのように行ったのか、お答えいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 随分質疑項目が多いですけれども、答弁をお願いします。 
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 ご答弁が大分多岐にわたっておりますので、もし答弁漏れがございましたら、ご指摘いただきたいと思います。 
 まず初めに、大和の言いなりではないかというご指摘でしたが、大和の言いなりにならなかったので、こういう事態になったということであります。 
 次に、何について協議していたのか。先ほど経過の中でご説明しましたが、再度ご説明します。(坂下しげき議員「それなら結構です」と呼ぶ)結構ですか。

発言者:佐藤義一議長
 質疑者が結構と言うんですから、いいです。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 それでは、次に設計図書の変更通知を平成18年9月27日で行った。契約満了直前になるまで変更事由が発生しなかったのかということですが、これも先ほどもお話ししましたが、千葉県が8月2日付で廃棄物の運搬業者を搬入停止の措置としたことから、そこで工事がストップして、約1カ月の遅延を生じたことから、この変更契約の条件が搬出土量、実績土量の確認ということですから、実績土量が確認できないうちにこの変更契約を行うことはできないわけです。そのため、契約期間満了直前となったものであります。 
 次に、工事完了届け出が12月27日に提出されているが、わずか7日間で完成する工事内容であったのか。これも先ほどお話ししましたが、変更の内容は、当初撤去する予定であった鋼矢板を埋め殺すということですから、これは新たな工事は発生していないわけです。また、撤去した廃棄物量の実測値に基づいて土量、あるいは廃棄物量を変更したということですから、これも新たな工事が発生したわけではありませんので、当然これは日にちを要する変更ではないということであります。 
 また、次、完成届け出は12月27日であるが、変更契約には工期延長に関する規定がない。工期設定のない契約は有効であると言えるのかということでございましたが、変更契約合意書に基づいて、この合意書に定めなき事項は原契約によるものとすると規定しておりまして、工期の延長については原契約約款第38条に基づき適切に手続を行っていることから、この合意書に工期延長に関する規定がないことをもって無効なものとは言えません。本件契約は千葉県が8月2日付で廃棄物運搬業者の搬入停止としたことによって1カ月の遅延が生じて、また、請負業者の責による手直し工事が生じたことから、請負業者の責による工事延期としたものであります。 
 次に、12月議会で状況を説明する必要があったのではないかというご指摘でございますが、先ほども経過の中でご説明しましたが、市では何とか昨年12月議会に上程することを前提に、請負業者と協議を進めておりましたが、こちらが提示した金額に相手方が納得せず、膠着状態を打開するため、大阪本社社長に、再度、市長名で文書を通知するなど……。 
〔坂下しげき議員「同じ答弁なら要らないよ。同じ答弁しかないんだったら要らないよ」と呼ぶ〕

発言者:佐藤義一議長
 簡潔に、重複しないように明快な答弁をお願いします。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 金額については、設計書に基づき積算した結果でありまして、契約額の変更はなかったということになります。これは相殺したということではありませんで、あくまで契約額の変更は結果的になかったということであります。(坂下しげき議員「経過説明しなかった理由の答弁になっていないじゃないですか」と呼ぶ)経過説明できなかったというのは、こちらが変更に対して、相手側が同意しなかったということで、そのこと自体が成立していないということです。(坂下しげき議員「もういいです。時間がないですよ」と呼ぶ) 
 以上であります。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁をいただいたのは本当にありがたいわけですが、伺うと、やはりおかしな契約としか言いようがない。14日以上かかった場合は、仮に当事者間で合意できなくても、建設業法に定める建設工事紛争審査会にあっせんを求める努力とかできたんじゃないですか。中央建設工事紛争審査会に申し立てれば、わずかな手数料で調停できるじゃないですか。 
 それから、もう時間がなくてあれなんですが、再三言いますけど、これは報告のため、委員会では審査しないんですよね。これはするべきじゃないですか。していただきたいと思いますね。そして、こちらにも議会選出の監査委員がいらっしゃるから、これは監査においてもしっかりとやっていただきたいと思います。 
 何といっても請負代金額、原契約の増額及び減額が全く同額の1,800万円、1円も違わないというのは、こんなことがあり得るんですか。この1点、答えてください。

発言者:佐藤義一議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 先ほどもお答えしましたように、変更内容を単価計算しまして、その計算によって出た結果として同額となったものであります。 
 以上です。

発言者:佐藤義一議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 やはりこれから副市長制になるんですから、きちんと担当している助役さんがしっかり答えてもらわなきゃ困りますよ。責任持って答えてください。

発言者:佐藤義一議長
 市長。

発言者:千葉光行市長
 ちょっと時間がないんですけれども、向こうから1億円の搬出に伴う請求金額がありまして、私も私名で向こうの社長に書類を出させていただきまして、いろいろな協議を重ねてきたということは事実でありまして、その支払いも済まないで済んだということが事実であります。実際それを受け入れていたらば大変なことになったのではないのかなと逆に思います。ですから、その期間が長引いたということと、向こうもそれに対する承認を出さなかったために、27日に向こうが出してきたために、12月議会では経過も報告できなかったというのが事実であります。 
 以上であります。 
〔「議長」と呼ぶ者あり〕

発言者:佐藤義一議長
 宮田かつみ議員。
発言者:宮田かつみ議員
 今のやりとりを聞いていますと、議員としては非常に不満な部分があるんですね。1つは、廃棄物運搬会社が千葉県から行政処分というか、行政指導があって、その搬入ができなくなった。そのために大きな遅延と、今、市長が答弁されていましたように1億円の余分な廃棄物処理費用がかかる。そうすると、当初、依頼をしていた……(発言する者あり)議事進行じゃなくたってできるわけですから。その廃棄物運搬会社が違約金については……。

発言者:佐藤義一議長
 宮田議員に申し上げますが、議事進行をしてください。

発言者:宮田かつみ議員
 できるわけですよね。

発言者:佐藤義一議長
 宮田議員、各議員はみんなそれぞれ、これには思いがあると思いますが、それについての意見は議事進行に当たりませんよ。 
 以上で通告による質疑は終わりました。 
 これをもって質疑を終結いたします。 
 いいですか、今から重要なお諮りをするんですから、ここで判断してくださいよ。 
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。 
〔賛成者起立〕

発言者:佐藤義一議長
 起立者少数であります。よって委員会の付託を省略することは否決されました。つまり、委員会に付託されます。いいですね。 
 本件につきましては環境文教委員会に付託されました。