2007年(平成19年)2月議会 議案質疑

2007年(平成19年)2月議会 議案質疑
第5日目 2007年2月26日
発言者:大川正博副議長
 日程第20議案第52号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第52号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 まず、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴って所要の改正を行うものでありますが、このことに係る本市の認識について、法律制定の経緯及び趣旨に基づき質疑をさせていただきます。 
 議案の説明時に、当該条例の改正は助役から副市長に名称を変えるものという説明がありましたが、この地方自治法の一部改正は、助役を副市長という名称に変えるという単純なものではありません。地方公共団体のトップマネジメント体制の構築と強化、地方公共団体の組織運営面の自主性、自律性の拡大を図ることが地方自治法の改正の目的であります。 
 

 例を挙げると、改正前の地方自治法では、市町村にあっては、助役を1人置くことが原則とされていました。つまり、地方自治法上で助役を1人設置できる根拠があり、地方公共団体が別に条例を制定しなくても助役は1人置けるものでした。しかし、改正後の地方自治法では、1人置くという規定が外され、その定数についても地方公共団体の自主性において個々に条例で定めることになりました。このことは、つまり、地方公共団体の自主性により、副市長を何人置くかを条例で決める、言いかえれば、市のコンセンサスで副市長を何人置くか、もしくは置かないかを決定できることになったのであります。条例により副市長を置かないという選択もできるわけであります。 
 このような地方自治法の改正の経緯、趣旨としては、地方公共団体の規模、その所管する行政分野、事務や事業が大幅に拡大し、また、地方分権の推進により地方公共団体の役割と責任が広がっていることにあります。このようなことから、地方公共団体のトップマネジメント体制の構築、強化を図るために、地方自治法が改正されました。 
 第28次地方制度調査会の答申において、地方公共団体がみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるように助役制度を見直すことが適当とされたことを受けて、法制化が図られたものであります。したがいまして、今回の条例の改正に当たっては、今後の市の拡大する事務や事業、市民ニーズ、そして地方分権に伴う役割と責任の増大とを広く勘案し、最少の経費で最大のサービスを迅速に行うためのトップマネジメント体制はどうあるべきかという慎重な議論によって条例の改正を行う必要があります。 
 そこで、条例で定める副市長の設置及びその定数の根拠規程となる地方自治法第161条の改正経緯及び趣旨をどのように条例改正に生かしたのか、まずお答えいただきたいと思います。 
 また、地方自治法の一部改正に係る総務省総務事務次官通知では、副市町村長の定数は、改正の趣旨、行政改革の観点等を踏まえ、各地方公共団体において適切に定めるべきとあります。条例の制定に当たって副市長の定数をどのように検討したのか、お答えください。さらに、今後の本市のトップマネジメント体制の構築について、市長の意向をどのように反映してこの条例を制定したのか、お答えください。 
 次に、地方自治法第167条との関係についてお伺いをいたします。 
 副市長制に係る地方自治法の改正は、長を支えるトップマネジメントの強化の観点から、副市長の職務について、単に内部的な長の補佐にとどまらず、より積極的に長の命を受け政策及び企画について長に次ぐ立場から関係部局を指揮監督し、必要な政策判断を行うことを明確化するものであります。地方自治法第167条の規定により、副市長はこれまで市長が担ってきた市川市としての判断の一定部分について、長の意向、判断の範囲内において、みずからの担任事項として処理することが明確にされました。この条例において、本市では副市長2名が置かれることになっておりますが、どのような権限を委任する方向で検討が進められているのか、お答えください。 
 また、権限の委任に伴うラインの複数化による混乱についてはどのような考えをもって臨むのか、お答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

発言者:大川正博副議長
 答弁を求めます。 
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、1問目の地方自治法の第161条との関係でございますが、この改正趣旨を踏まえての本市の対応でございますが、これまで市長を支えますトップマネジメント体制といたしましては、質疑者からもありましたとおり、地方自治法161条の規定により特別職として助役を1名置くことが原則とされておりました。また、助役を複数置くこととする場合や、あるいは置かないこととする場合に限り条例を定めるということになっておりました。しかしながら、これまで代表質疑の中でもご議論がありましたように、地方分権の推進の中で、地方と国との関係が対等になり、地方の役割と責任も拡大してまいりました。 
 そこで、第28次地方制度調査会では、このような背景を踏まえ、市長のトップマネジメント体制の構築についてさまざまな議論がなされ、地方自治体経営の基幹部分においての自主性、自律性の一層の拡大を図りながら、そのマネジメント機能の強化を図るべきとの方向が示されたわけであります。具体的には、この調査会では新しい副市長制度について、市長の権限の領域が拡大してきていること、地方の自主性、自律性の観点、あるいは執行機関の補助機関としての副市長のあり方などについて議論があったと伺っております。 
 その議論の具体例を紹介いたしますと、例えば、これまでの自治法では助役は市長の補佐役であり、職員の監督を行い、市長の職務を代理するという限られた弱い補佐役というような制度になっており、その役割が非常にあいまいになっているが、トップマネジメントの強化という意味で市長の仕事を責任を持って一定部分を引き受けるというような役割も持つことが可能なものに変えたい。最近では、市長の権限も大変領域が広くなってきており、自分1人では処理できないような場合もあるのに、補佐ばかりふやしても仕事の効率的な執行に役立たないから、自分の持っている権限を助役などに委任することができるようにしたいという要請が地方公共団体から出ている。また、別の委員からは、権限を持つことが可能なものにするのではなく、権限を必ず持たせるよう義務づけすべきである。そのように縛るのではなく、地方の自主性、自律性に任せた方がいいのではないか。それから、現実に長というのは選挙で選ばれて1人置かれる執行機関であるから、その補佐体制としてどういう体制がいいのかということになると、やはり包括的な女房役をしてくれというパターンもあるだろうし、事業本部みたいに分野を分けて、ここは責任を持ってくれというパターンもあるだろう。そこは弾力的な観点で対処するのがいいのではないか、こんなような議論がなされたという報告がされております。 
 この結果、地方制度調査会の答申といたしましては、地方公共団体の規模、その所管する行政分野や事務事業は大幅に拡大しており、また、地方分権改革により地方公共団体の役割と責任が広がっており、組織運営面における自主性、自律性の一層の拡大を図りながら、そのマネジメント機能の強化を図ることが必要であるということを中心に考えた場合、副市町村長制度についてはその定数は人口、組織の規模等を勘案して条例で任意に定めることとするとともに、長の補佐、職員の担任する事務の監督、長の職務の代理といった現行の職務の形態に加え、長の権限を委任することができることを明確にし、みずからの権限と責任において事務の処理に当たることができることとすべきであるとされたところであります。 
 このような地方制度調査会の答申を受けまして、地方自治法の改正では市みずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるものとするため、助役にかえて副市長を置くこととし、その定数は条例で任意に定めるということで生かされたものであります。したがいまして、自治体の責任において一種の自由度を持った形になることで適切なトップマネジメント体制の構築を図ることが可能になったという認識を持っております。 
 しかしながら、従来からの地方自治法の基本精神であります、自治体は簡素で効率的な組織を目指すという方向では何ら変更はないものでありまして、即座に副市長の数を増すという対応には結びつかないものと考えております。 
 また、2つ目の副市長の定数の決め方でございますが、本市におきましては、昭和36年以降助役の定数は2名として、その場合、これまでの自治法では条例化が必要なことから条例を制定してきております。昭和36年の条例化以降を見てみますと、一時的には1名の時代もありましたが、昭和61年以降は2名体制を原則として今日まで来ております。 
 このように、助役2名体制が本市のトップマネジメントの中でしっかりと位置づけられ、かつ分権の時代を先取りする自己決定機能も十分に発揮されていると判断できますし、今回の自治法の改正で副市長として名称も役割も変わるものの、これまでの体制を基本にすることで十分であるというような判断をしたものでございます。 
 それから3つ目のトップマネジメント体制構築の市長の意向ということでございますが、今回条例案として意思決定の過程、庁内手続により、原案につきましてはほかの案件と同様に決裁あるいは意思決定の最高機関であります庁議において、関係部長、助役が合議に参加し、議会に対して提案させていただいたものでございまして、市長の意向だけを反映したというものではございません。 
 それから、大きく2つ目の地方自治法の167条との関係でございます。 
 副市長への権限の委任についてでございますが、今回の法改正によりまして、当該地方公共団体全体を視野に入れての政策判断、政治的判断など職員で行うことができるレベルを超える、いわば高度な政策判断や重要な企画の一定部分につきましては、市長の意向や判断の範囲内において、副市長みずからの担任事務として処理できることが明確にされたところでございます。したがいまして、副市長が事務の委任を受けた場合、その都度市長の判断を仰ぐことなく、副市長がみずからの権限と責任において事務を執行することができるということであります。 
 そこで、2名の副市長にどのような権限を委任するのかということになりますが、本市の助役は既に一定範囲内におきまして政策の判断を行うことや提携業務につきまして、事務決裁規程において広範囲にわたり専決権が移譲されております。例えば、契約関係においては資格審査会あるいは環境関係においては環境調整会議のようなさまざまな会議の座長となっております。また、1,000万円を超える契約締結伺いの承認や、1億円を超える額の入札予定価格の設定など、さまざまな権限が移譲されているところでございます。また、両助役の役割分担につきましても明確に規定しておりますことから、権限の委任こそしていないものの、今回の法改正はむしろ先行していた本市の実態に改正内容が追いついたというような認識をしております。 
 しかしながら、今後地方分権改革がさらに進みますと、その内容によりましては市の所管業務が相当拡大することや、市を取り巻く環境も大きく変化してくることも予想されますことから、その場合においては適切に対応してまいりたいと考えております。 
 また、権限の委任に伴う混乱についてでございますが、副市長に仮に権限の委任を行いますと、委任の範囲においては原則的に市長の権限が及ばないことになりますし、また、副市長名で対外的にも事務を行うことになります。権限の委任に伴い、権限の委任範囲が明確になることや情報の共有化が求められることと考えております。 
 安定的に制度導入ということになれば、委任の内容を明確にするとともに、かなり余裕を持った形で、例えば周知期間を十分にとるとか、準備期間を十分にとるなど対応することが必要ではないかと考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 ただ、冒頭部分、第28次地方制度調査会の答申や、その中で議論されたことを踏まえてどういうふうにやっているんでしょうかということを伺っているので、その内容については私もお話をしましたし、重々承知しておりますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 
 今回のこの副市長制への地方自治法の改正は、単に特別職の名称が変わるという単純なものではなく、それぞれの自治体がこれからのあるべき行政運営の方向性を決めるまたとない機会になっており、各地方公共団体がみずからの判断でそれぞれが置かれている多様な状況に最もふさわしいトップマネジメント体制を構築できるチャンスなのではないかと思います。 
 この地方自治法の改正が審議された第164回国会の総務委員会での当時の竹中総務大臣の答弁も、このようなものであります。地方自治法の改正の1つの目的は、トップマネジメント体制を改善する必要があるのではないかという問題意識にある。そして、個々の地方公共団体自身の判断により適切なトップマネジメント体制ができるのではないか。組織の簡素化の視点も含めて構築できるのではないかということを考えている。例えば、1人の副市長に定型的な業務をゆだねて、市長は専らその他の重点的なこと、より戦略的な、長期的な政策決定とか政策方針の策定に注力する、こんなこともここでは可能になるのだと思う。また、地方公共団体の組織面において自主性、自律性を拡大するという観点から、副市町村長の定数も条例にゆだねるというふうにしている。もちろん、その際には行革の視点というのが当然入り、簡素で効率的な組織をつくるということも入ってくると思う。こうした一種の自由度を地方公共団体が持つことによって、適切なトップマネジメント体制の構築が可能になる。こういうことを地方公共団体自身で検討していただきたい。要約するとこのように総務大臣は答弁しているわけであります。 
 私が、この条例が議会に提案されたとき一番残念に思ったことは、説明会において先ほど申し上げましたように、条例制定の趣旨を、ただ地方自治法が改正されたことに伴って助役の名称が変更されたという部分の説明もありまして、条例を制定するに当たっての本市のトップマネジメント体制の整備及び検討過程についてほとんど説明がなかったことであります。結果的に、本市の条例を表面だけ見れば、定数に変更がないことから名称が変わっただけに見られますが、いろいろな行革的視点からトップマネジメント体制の検討があり、本市として地方自治法の改正を受けて多角的検討を行い、その結果このような条例になったという過程説明が重要なのであります。今や地方公共団体も市民ニーズ、処理事務が広範かつ専門的になっており、その上決定に対するスピードが要求されます。このようなさまざまな行政課題を広く勘案した上でのトップマネジメント体制の構築が必要であります。この地方自治法の改正を機会にして、より効率的、効果的なトップマネジメント体制のあり方について議会を含めて幅広く議論し、結論を得ることが期待されるものであります。 
 そこで、トップマネジメント体制のあり方について再質疑をさせていただきたいと思います。ご答弁の中であります、改めて副市長の定数等を検討されたということでございますが、その検討内容についてお答えをください。 
 それから、副市長の定数について、当面現状どおり2名としたということですか。現在助役が2名であることの理由、効果は何であるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから次に、現在実際に事務を行っている助役からは、定数もしくは担任事務について意見はないのか、お答えいただきたいと思います。 
 そして、地方自治法第167条との関係について伺います。国会の総務委員会で大臣が答弁したように、今回の地方自治法の改正により副市長に定型的な業務をゆだねて、市長は専らその他の重点的なこと、より戦略的な、長期的な政策決定とか政策方針の策定に注力することも可能になります。そこで、専決権についてお答えがありましたが、現行の事務決裁規程では、助役の専決権について、どちらか1人の助役による単独権限があるように規定されておりません。事務の効率化、迅速化を図る上では、個々の助役が担任する事務を明確に決め、専決できる仕組みが必要と考えます。副市長制の導入に当たり専決権の効率化を図っていくのか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、地方自治法上権限委任が可能になりましたが、現時点で行わず、将来的に検討していく旨のご答弁がありました。このことについて、権限委任を現在行わない、もしくは行う必要がないという判断であるのか、その理由をお答えいただきたいと思います。 
 以上、再質疑とさせていただきます。

発言者:大川正博副議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 先ほども申し上げましたように、地方分権改革などによります市の業務が拡大しているという観点、あるいは行政改革の観点などさまざまな角度から検討いたしまして、副市長の定数を2名としたものでございます。トップマネジメントといいますのは、本市においては政策の方針などの重要事項について意思決定を行う行政の経営管理組織の最上層部と考えております。そういう意味で、本市におきましては助役は特別職の責務として市長の補佐だけにとどまらず、政策や企画の方針の決定の一翼を担っておりますし、また、庁議など合議制の最高意思決定機関も備えておりますことから、既に法改正の趣旨に沿ったトップマネジメント体制の構築が図られているものと、そのような考えから現行どおりの2名という定数を定めたものでございます。 
 2名いることのメリットといいますか意味でございますが、昨今の地方分権改革におきまして、市の業務も大幅に拡大してきているという現状から考えますと、両助役の役割分担を決めて職務の執行を可能にしている、あるいは一定範囲で権限の移譲を可能にしていることから、単独の助役を置くよりも大きなメリットがあったというふうに考えております。 
 また、3つ目の実際に事務を行っている助役からの意見ということでございましたが、副市長の定数など庁内の意思決定の手続の際、検討過程においては先ほども申し上げましたような協議がなされたものでございまして、助役の意見も十分に反映しているということでございます。 
 それから、事務決裁規程で助役の専決権に、どちらか1人の助役に単独権限があるように思えるということでございますが、確かに規程上はわかりづらいかと思います。本市では、助役の事務分担につきましては、別に助役の事務分担に関する規則を定めておりまして、そこで規定している範囲内におきまして、事務決裁規程にのっとって専決しているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 
 また、専決権の効率化に問題があった場合どうするのかということでございますが、問題があれば、それは即座に対応してまいりたいというふうに考えております。 
 それから、権限の委任を現時点で行わない、あるいは行う必要がないということかということでございますが、既に専決権を大幅に移譲しているということも考えまして、現時点においては新たな権限の委任は行わない予定でございます。しかし、先ほども申し上げましたように、今後地方分権改革により市を取り巻く環境が変化していく可能性も十分ございます。その時々に適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 先ほど初めのご答弁にもありました、市長はどういうふうな意見があったのか。今も、助役のどんな意見があったのかということを伺っているのであって、反映をしたということは、それは反映して当たり前だと思うんですよ。その内容を私はとりあえず、今先ほどの再質疑で伺っているわけで、どんな意見があったのかを伺いたいんです。それを反映するとか反映しないとかそういうことではないので、まずそれをお答えいただきたいと思います

発言者:大川正博副議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 庁議の中で、市長からは、この際新たな事務委任というのは考えられないのかというような意見がありました。ただ、それにつきましては担当の方でいろいろ検討いたしまして、当面今の分担といいますか、今の事務決裁規程上の委任の範囲にとどめようということで、今回は特にそういう新たな委任ということは定めておりません。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。
発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 そうすると、やはり名称しか変えていないということなんですよね、結局は。それならそうやってはっきり言っていただければありがたいんですが。 
 専決権等のご答弁もありました。助役2名制をとっていながら、多くの事務もしくは会議において2名の助役の決裁もしくは出席が必要であると。事務の迅速性に欠ける、そして責任の所在が不明確になるなどの弊害があります。今後、2名の副市長を置くのであれば、もっと権限をクリアにして、迅速かつ適正な政策執行が行える措置が重要であると思います。条例の制定に伴う事務決裁規程及び多岐にわたる内部会議の設置に関する条例から要綱まで、ただ単に名称を変更するのではなく、権限の必要性、事務の効率化を第1に考えて改正を行っていただきたいと思います。先ほど資格審査会云々、何々会云々というお話がありました。そういったものをしっかりと改正していただきたい、このように思うわけであります。これからの本市のトップマネジメント体制の構築について、具体的かつ真剣に、行革の視点を忘れずに行っていただき、結果を出していただきたいと思います。 
 そこで、2人の副市長制をどのように効果的、効率的に充てていくのか、総括してお答えいただきたいと思います。 
 それから、先ほど申し上げましたように、事務決裁規程及び多岐にわたる内部会議の設置に関する条例から要綱までの改正についてはどのような方針で行うのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:大川正博副議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 2人の副市長制につきましては、ただいま質疑者からもご指摘ありましたように、単に助役が名称が変わったことではないという、そういう認識を持ちまして、ただ、今まで、先ほどから申し上げましたように現行でもトップマネジメント体制としては十分機能しているということで考えておりますので、そういうようなものを踏まえまして、今後さらにトップマネジメントの強化を図ってまいりたいと考えております。 
 それから、内部のいろいろな会議あるいは決裁規程等につきましては、不都合があれば即座に変えていくと、そういうような対応をしてまいりたいと思います。 
 以上でございます。
発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 先ほど来申し上げていますように、名前を変えただけではないということでありますが、そのように受け取られるような形なわけですね。そして、条例から要綱までの改正について不都合がなければというふうにおっしゃっていますが、この地方自治法の改正、全体の趣旨を考えれば、きちんとやらないといけないんじゃないですか、しっかりと精査して。そういった上で、そういったものを踏まえて議会に出してくるべきなのじゃないですか。きっちりやっていただきたいということを申し上げておきます。

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発言者:大川正博副議長
 日程第21議案第53号市川市行政組織条例の一部改正についてを議題といたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。第53号市川市行政組織条例の一部改正について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 私が行政組識条例の改正に際し、毎回議会で申し上げていることは、地方自治法第2条第14項で規定されているように、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。」という根本的な考えに基づき組織編成を行ってほしいということであります。先ほど52号で市長から、そのときそのとき必要だったら改正するというお話もありました。組織の改正は決して悪いことではなく、地方公共団体は常にその組織及び運営の合理化に努めていかなくてはなりません。しかし、今後の市の計画、方向性、行政ニーズを的確にとらえた改正こそが必要であり、効果が上がらない組織改正はかえって行政コストの増大を招き、地方公共団体が守るべき最少の経費で最大の効果を上げるという目標から離れてしまいます。そして、本市はほぼ毎年のように大幅な組織改正を行っております。したがいまして、組織改正に当たっては、改正の目的と改正に伴う効果について、客観的数値を示した指標を作成し、評価していく時期に来ていると思います。 
 このような組織編成、組織改正における2つの基準、最少の経費で最大の効果を上げる組織と組織改正による効果について、順次質疑を行ってまいります。 
 第1の、教育委員会所掌事務の市長部局への移管についてお尋ねをいたします。 
 今回の条例改正で大きく改正されるものとして、教育委員会の所掌事務が市長部局へ移ることがあります。ご承知のとおり、教育委員会の職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定されているとおりでありますが、このうち、今回の改正に関係のある教育委員会の職務権限は、教育財産の管理に関すること、スポーツに関すること、文化財の保護に関することがあります。この教育委員会の職務権限に属するものが市長部局に事務移管されることになります。まず、この大幅な改正につき、5人の合議体であります教育委員会では、どのような意思を持って改正に望んだのか、お答えください。また、教育委員会所掌事務の市長部局への移管に対する教育委員会における議論の内容、委員の意見等についてお答えください。さらに、教育委員会としてこの改正による効果、目的は何であるのか、お答えください。 
 次に、効率性についてお尋ねをいたします。 
 現在、教育委員会ではスポーツ施設、映像文化センター等の教育財産を管理しておりますが、これらの施設が市長部局に移管されることになると、事務委任の手続が必要になり、使用の許可など権限が交錯し、かえって非効率が予想されます。また、教育財産を市長部局で管理することにより、施設の設置目的をどのように発揮させるかという点において違いが出ます。 
 このように、最少の経費で最大の効果を上げるためには、障害となる事項が幾つかあります。そこで、改正後の教育財産の管理の方法と施設の設置目的の効果を上げるための方法について、どのように整理したのかお答えください。 
 次に、教育委員会の職員定数についてお尋ねいたします。 
 まず、改正により教育委員会の所掌事務が大きく変わります。このことにより、教育委員会事務局の職員の実人員が減少することになりますが、職員定数条例の改正はないのか、お答えください。また、このことについて具体的な職員の配置人数について、改正前と改正後についてお答えください。 
 次に、第2の組織改正による効果とその検証についてお尋ねをいたします。 
 冒頭で申し上げましたが、市の組織編成は最少の経費で最大の効果を上げるように行うものであり、常に見直しを行うことも重要であります。不要なものを廃止し、市民ニーズにこたえられるような組織を新たにつくる必要があります。そして、本市は毎年のように大幅な組織改正を行っていることから、その改正理由を説明するためにも、改正の目的と効果について客観的数値、指標に基づき評価し、公表していく必要があります。 
 市川市が行政改革により提唱しているプラン・ドゥー・チェック・アクションのPDCAを組織改正においても着実に行うときが来ていると思います。組織改正が単に組織いじりにならないように、また、組織を改正することが行政改革になっているという短絡的なパラダイムが生じないようにするためにも、効果についての検証が必要であると考えられます。 
 そこで、毎年行っている組織改正による効果及び結果が出なかった例を具体的にお答えください。また、組織改正により事務が移管された事業について、事務事業評価を行って検証しているのか、お答えください。 
 最後に、この条例改正による効果、目標を客観的数値等によりお示しください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

発言者:大川正博副議長
 答弁を求めます。 
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、教育委員会の意思についてでございますが、これは、教育委員会からお聞きしたことにつきましてお答え申し上げます。 
 教育委員会と市長部局間の事務の移管につきましては、地方自治法第180条の2、これは長の事務の委員会等への委任及び補助執行におきまして、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。」というふうになっておりまして、また、同法の180条の7では、委員会等の事務の委任、補助執行委託等ということで定めております。したがいまして、今回の事務の移管を伴う組織改正につきましては、市長から教育委員会に協議書を提出いたしまして、それを踏まえて臨時の教育委員会を開催していただいたところでございます。この委員会におきましては、スポーツ関係事務を市長部局に移す趣旨や目的、組織が移った場合、スポーツに関して委員会に残る権限、スポーツ以外の組織改正の内容、市長部局と教育委員会との間の委任及び補助執行の事例、組織改正に伴う人員配置、4月までの準備状況等について意見が出されたというふうにお伺いしております。 
 また、教育委員会におきます議論の内容また意見でございますが、今回の協議書、市川市の事務の委任及び補助執行についての中で、教育委員会から市長部局に対し移行する内容でございますが、1点目といたしまして、市長部局の補助機関であります文化国際部の職員に補助執行させる事務といたしまして、視聴覚教育及び視聴覚資料に関すること、市川市映像文化センターの管理に関すること、それから2点目といたしまして、市長部局の補助機関であります保健スポーツ部の職員に補助執行させる事務といたしまして、スポーツに関することなどでございます。 
 次に、教育委員会での主な質疑でございますが、スポーツ関係事務を市長部局に移す趣旨や目的、それから組織が市長部局へ移った場合、スポーツに関して教育委員会に残る権限、それからスポーツ以外の組織改正の内容とメリット、デメリット。それから、市長部局と教育委員会の間の委任及び補助執行の事例等、それからその他配置について意見が出されたというふうにお聞きしております。 
 教育委員会として、この改正による効果と目的でございますが、スポーツ部門を市長部局に移した効果、目的は、近年市民の意識は余暇時間の増大や高齢化社会への移行といった社会情勢の変化を受けまして、健やかに充実した生活を送りたいという意識が定着しております。また、スポーツに対する市民の関心が高まりまして、市民生活にスポーツが融合し、地域においてもスポーツに関する取り組みが活性化、活発化しているという状況がございます。 
 本市では、WHO健康都市の取り組みも行っておりますし、市民に向けたさまざまな展開が今後見込まれるところでございます。健康づくりとスポーツの連携は、スポーツ施策の一層の充実、また教育施策の範疇にとどまらず、地域の活動の促進や高齢者の生きがいづくり、それから健康増進、国際交流といった市長部局における広範な施策との連携を強化し、全市的な観点から施策を展開することでさらに前進するものと考えております。また、このことは、視点を変えてみますと、スポーツ施策の充実を通じて地域コミュニティの醸成と市民サービスの向上を図ろうとするものでもございます。そして、子供から高齢者まで生涯を通じてスポーツに親しむことで、明るく健康な市民生活の実現が図れると、そのように考えております。 
 次に、映像文化センターを移した効果でございますが、急激に広まりましたIT化の進展、国際交流の拡大を背景に、従来から行ってまいりました映像の上映やビデオ編集技術講習など、視聴覚教育の拠点としての役割に加えまして、映像を活用して市川市の魅力を積極的に広く発信する拠点を強化していく必要があると考えたところであります。そのため、市長部局の文化国際部に移し、文化観光施策等も含め、市川市を外に向かって積極的に発信していくとともに、これまで蓄積されてきた地域の貴重な映像資料を整理、保存することにより、将来的に市史編さんのための資料にも活用していけるのではないか、そのように考えております。また、この発信の手法については、情報システム部との連携によりましてインターネット放送を活用した形での発信も進めてまいりたい、そのように考えております。 
 この組織改正の改正後の教育財産の管理の方法についての質疑でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条では、教育委員会が管理及び執行するものの1つとして、スポーツに関すること及び映像文化センターなど、その他社会教育に関することを規定しております。また、スポーツ振興法第4条では、教育委員会がスポーツの振興に関する計画を定めるとしておりますし、社会教育法第5条では、視聴覚教育に関することを規定しております。つまり、現行制度ではスポーツや映像文化センターなどは教育委員会の所掌事務とされておりますことから、市長部局で行うためには地方自治法180条の7に規定があります補助執行で行う必要があります。この補助執行は、委員会の権限に属する事務の一部を長の補助機関たる職員に執行させるものであります。したがいまして、本質的な権限そのものは教育委員会に残ることになります。このことは、市長部局で補助執行することとなった定例教育委員会に諮るべき事項であるということに変更はございません。 
 そこで、教育財産の管理が市長部局に移行された場合の使用の許可など権限が交錯して効率が悪くなるのではないかというご指摘でございますが、今回の教育委員会所管のスポーツ部門及び映像文化センターを市長部局へ移行することは、ただいま申し上げましたように自治法の180条の7によります補助執行となるものでございますので、内部事務の手続としては教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則を新たに教育委員会で制定していただくことになります。事務の執行は、市長部局の職員が行うことになりますが、最終権限は教育委員会に残るため、施設の使用許可や領収書などは従来どおり教育委員会の名前で行うことになります。事務効率や市民サービスの面では統合一元化による効果を見込めますことから、決して効果が落ちるということは考えられません。 
 また、設置目的の効果を上げるための方法でございますが、設置目的を十分果たせるよう、市長部局と教育委員会の連携をさらに密にしていきたいというふうに考えております。 
 それから、ウの教育委員会の職員定数でございます。現在の職員定数は、各任命権者間の合計で3,575人でございますが、これに対して実人員は3,485人程度の見込みとなりまして、定員に対する実人員の割合は97.5%の見込みとなっております。任命権者別では、教育委員会は定数が560人になっておりますが、今回教育委員会から市長部局へスポーツ部門及び映像文化センターの職員が異動いたしますので、本年4月の実人員の見込みは506人程度でございます。昨年度に比較いたしまして42人の減というふうに見込んでおります。また、市長部局では定数が2,440人に対し2,433人程度の見込みでございまして、これも条例の範囲内でございます。もともと定数条例は任命権者間の異動にも対応できるため、あらかじめ若干の余裕を持って定めるのが一般的でございまして、本市の場合も条例改正をした平成18年度ベースで任命権者ごとに数%の余裕を持って定めているところでございます。今回の組織改正における職員異動もこの範囲内におさまると考えられますので、条例の改正を見送ったものでございます。 
 それから、大きく2つ目の組織改正による効果とその検証でございます。組織改正による効果が出なかった例ということでございますが、毎年行っております組織改正は、一定の効果や結果が出ているというふうに認識しておりまして、ただ、昨年の局制廃止のように、時代の趨勢によりまして従来の組織では対応できなかったために、局制から統括部というような組織を設置した年がございまして、やっぱり時間とともにその効果というのが薄れてくる、そういう組織もございます。これは新たな行政課題によりまして、的確に対応することや、市民ニーズにより細やかに対応することをねらいますと、やはり効果の出ない組織というのはその都度見直していく、そういう体制が必要ではないかというふうに考えております。 
 また、事務事業評価でございますが、平成17年度に新しい財務会計システムを構築いたしましたが、それに伴いまして、そのサブシステムとして新しい事務事業評価システムを構築したところでございます。このシステムは、新財務会計システムと連携しておりますので、予算額や事業概要、目標値などを入力して、リアルタイムでの事業進捗管理が可能になるなどの特徴がございます。しかし、組織改正に伴う効果の検証としましては、事務事業評価だけによって検証できるものではなく、また、政策評価、施策評価等においても組織改正の効果の一部を検証することが可能ではないかと思います。現在のところ、まだ政策評価、施策評価というものを組織的にやっておりませんので、今後その形で、その方向で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 
 それから、条例改正による効果、目標を客観的数値でということでございますが、組織改正の目的でありますが、地方自治法の第158条の第2項では、地方公共団体の内部組織の編成に当たっては、その事務及び事業が簡素で効率的なものになるよう十分配慮しなければならないものとしております。これまでも市川市では社会経済情勢の変化に合わせまして組織の見直しを積極的に行ってまいりましたが、改正を行うに当たりましては、新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応した施策を総合的、機動的に展開できるような見直しを行うとともに、既存の組織についても、従来のあり方にとらわれることなく、スクラップ・アンド・ビルドを徹底していくことが求められておりますので、新年度に向けて新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応するとともに、従来の縦型組織では対応できなかったような施策課題に的確に対応できるため、行政組織の一部を改めたものでございます。 
 具体的に期待できる効果といたしましては、市民サービスの向上、組織が機動的かつスピーディーになる、内部事務が改善する等が挙げられます。例えば、市民課の窓口を設置したことにより市民の利便性が改善したことなどのように、すぐに効果があらわれるものもございますが、広尾防災公園のように、完成まで年月がかかるものもございますので、なかなかすぐに効果が出るというものではありません。したがいまして、質疑者から客観的数値ということでございましたが、これにつきましてはいろいろな意識調査あるいはe-モニを使ったアンケート、そういうものによりまして検証しながら、また今後の組織の見直しにつなげてまいりたい、そのように考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 今回の組織編成で大変ご苦労されたと思われる点が、当初予算の編成であります。以前私は本会議において、改正後の組織条例に伴わない当初予算は好ましくないと申し上げておりました。つまり、新年度に予算の執行変更が行われることから、決算において責任の所在があいまいになる懸念があり、行政組織条例が改正される場合は、これに見合った予算編成が必要だとお願いしておりました。今回は、組織条例の改正に伴い予算も作成されたということで、ご苦労が多かったと思いますが、それについては評価をいたしております。 
 このように、当初予算は整っておりますが、組織全体のバランスが、特に教育委員会所掌事務の移管というところで、本当に必要な改正であるのかという疑問があります。つまり、ご答弁にありましたような目的や効果は、教育委員会がみずから管理しても行えるのではないかということ。そして何より、効率的でないということであります。教育委員会については、埼玉県志木市が構造改革特区において独立した機能を発揮できず、ほとんど形骸化しているとして廃止申請をしたことはご承知のとおりで、その後も、この議論が盛んに行われている現状があります。このような議論がある中で、今回の組織改正によるご答弁にあったような効果、目的を教育委員会自身で達成できず、また、教育委員会の確固たる意思が表明できないというのは本当にレイマンコントロールが働いているのかどうか、疑問が出てくるところでございます。教育委員会としての意思、ガバナンスが、ご答弁において強く伝わってこないのが残念であります。 
 臨時の委員会を開催したということでありますが、何回臨時の委員会を開いたのかわかりませんが、1回もしくは2回ぐらいだと思うんですが、この大きな改正を行うのに議論して足りるというのであれば、そんなものじゃないと思うんですね。今まで所管していた施設の設置目的及び管理の方針が全くなかったのではないかとも思えます。もっとアイデンティティーを持ってすべてのことに臨む必要があるのではないかと思うわけであります。 
 そこでまず、教育委員会所掌事務の市長部局への移管について再質疑をさせていただきたいと思います。この組織改正について、質疑とりをやりとりしているときは異論なく同意したということでありましたが、今のご答弁を聞いていると議論があったというわけなんです。何か言っていることが急に変わっているわけなんですね。急に議論されたんですか。私はその議論の内容を、議論をしたとかしないとか、先ほども言いましたけれども、するのは当然であって、その中身を知りたいと言っているんですよ。今回、事務移管される事項、施設について、教育委員会ではどのような方針で事務を執行していたのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、今回の改正において教育委員会の自主性、独立性はどうあらわれたのか、もしくはあらわれるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 次に、教育委員会でこの組織条例の改正に伴うメリット、デメリットの質疑があったんですか。そして、あったのであれば、このメリット、そしてデメリットについてお答えいただきたいと思います。そして、そのデメリットに対する委員の意見等はどういったものであったのか、もしくはあったのかなかったのか。教育委員の方ですよ。それから、教育委員会としてこの改正によって期待される効果、目的は、市長が予算を調製すれば教育委員会自身で行っても達成できると思いますが、市長部局に移管しなければならない理由は何か、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、効率性についてですが、市長部局に移行して施設の活用に新たな価値を付加していくというのであれば、対象となる施設の設置管理条例の改正が必要と考えられますが、この点についてはどのように整理したのか。 
 それから、職員定数についてですが、実人員と乖離が大きくなった場合に定数条例を改正する云々ということもあるようでありますが、実際今回の組織条例に伴って42名の減となって、そして実人員と定数の乖離も10%近くに達しているんですよ。何%乖離すれば定数を見直しするんですか。そして、定数条例を改正し適正な管理を行う必要はないのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、事務事業評価のところでありますが、平成17年度決算については終わっているわけでありますから、事務事業評価もできると思うんです。別に、事務事業評価ができると言っているわけでありますから、事務事業評価の結果どうなっているのか、どういう評価をされているのか、教えていただきたいと思います。 
 それから……。

発言者:大川正博副議長
 時間がありませんよ。

発言者:坂下しげき議員
 では、以上です。

発言者:大川正博副議長
 生涯学習部長。

発言者:會田吉男生涯学習部長
 私どもの方から、教育委員会におけるいろんな同意云々、教育委員会ではどのような方針で事務を執行してきたかということと、自主独立性はどうあらわれたのか、どう損なわれるのかという形でお答えさせていただきたいと思います。 
 まず、いろんな同意という点でございますけれども、1月16日に臨時教育委員会を開催させていただきました。これにつきましては、前年の12月からいろいろ企画部さんからのお話がありまして、まずその前段として1月11日の定例委員会にはこういう方向がなされておりますというのを私どもの方から定例教育委員会にまず報告をさせていただきました。その時点では特に異論はなく、また、改めて放課後保育クラブ等々が私どもの方に戻ってくるというか、そういうことについては、運営はうまくいくのかとか、そういった議論がなされました。1月16日に市長からの事務委任に関する協議という形でもって、私どもの方で臨時教育委員会というのを開いたものでございます。確かこのときは、何回やったのかということでは議案としてはこの1月16日の1回だけでございますけれども、1つの議案について市川市事務の委任及び補助執行に関する協議についてという題名でもって、約40分間ぐらいの質疑がなされましたところです。 
 あと、その中で、先ほど企画部長から臨時教育委員会の中の議案の中で、それ以外に、それをしますと、やはり仕事の全体の量が変わってくるので、組織改正に伴う人員配置を現在の時点、いわゆる臨時教育委員会の時点から考えておかないといろいろ問題が出てくると。それとまた、条例改正を行うに従い、それに関連する規則などを4月1日までの実施に間に合うのかというものがございました。これについては、所管する、担当する事務のもとをしっかりとして、あとはスポーツ施設及び保育クラブ等々を利用する市民の方々が混乱しないようにという教育委員からの指摘じゃないかというふうに考えるところでございます。 
 次に、どのような方針で教育委員会の事務を執行していくのかということなんでございますけれども、これは一言にいたしますと、教育にかかわる法律の制度の中で今まで事務を執行してきたという形なんでございますけれども、私どもいろいろ施設とか利用者のある方につきましては、利用者の利便性に努め、施設にあっては安全第一という形でもって対応していくという形でございます。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、市長が予算を調製すれば委員会自身でもできるのではないかという質疑でございますが、先ほども答弁させていただきましたように、スポーツや映像文化センターなど、教育委員会からの意向は今市長部局にあります広範な施策と連携いたしまして、全市的な観点から施策を展開する、そういうことでさらに前進するものと考えております。 
 また、設置管理条例でございますが、最終権限は教育委員会にあるので、このままの条例で足りるものでございます。 
 それから、定数条例の関係でございますが、確かに教育委員会の人員見込みが42人減ということで、定数に対しまして9.6%の減というふうになります。ただ、まだほかの行政委員会につきましても、10名のところは1人退職すれば10%減というようなところもございますので、そういうふうなものを踏まえまして、トータルで5%程度の乖離が見込まれるときに見直しが必要というふうに考えております。 
 以上でございます。