2007年(平成19年)2月議会 一般質問

2007年(平成19年)2月議会 一般質問
第8日目 2007年3月9日
発言者:佐藤義一議長
 日程第7一般質問を行います。 
 順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。 
 まず、質問に入る前に、2月議会は15日が最終日となります。この議会が終わりますと、約半月で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍いただけることを切望いたします。 
 それでは、市政一般について、通告に従いまして質問をさせていただきます。 
 まず、第1の市民税についてお尋ねをいたします。 
 平成18年度の税制改正により、三位一体改革の一環として、国から地方へ3兆円の税源移譲が決まり、これにより平成19年分以降の所得税及び個人住民税の税率構造が変わります。平成19年はこのような地方分権の推進と税制改革の年に当たることから、本市の個人市民税について、基本的な事項の確認をしたいと思います。 ​

 よく市民の方から、市川市の市民税は近隣他市に比べ高いと言われます。このようなときは、最近は近隣他市と同じ税率であるということを何度も説明いたします。このような誤解が意外と多いことから、市川市の市民税の税率について、市当局から、この機にご説明をいただきたいと思います。 
 次に、第2のクレジットカードを利用した税、公金等の納付についてお尋ねをいたします。 
 平成16年に大阪府とクレジット会社は、クレジットカードを利用した税、公金等の納付について、構造改革特区の提案をしております。このときの総務省の回答は、地方税については地方税法第20条の6に第三者納付が規定されていることから、立てかえ払い方式であればクレジットカードを使って納付を行うことは、現行制度上可能であるというものであります。つまり、地方税については、現行法の範囲内でクレジットカードを利用した税の納付が可能ということであります。そして、平成18年6月には、使用料等についても地方自治法が改正され、法律が整ったことにより、クレジットカードによる納付が可能となりました。このことを受けて質問させていただきます。 
 あるシンクタンクで、住民に対して、税金がクレジットカードで納付できるようになったら利用したいかという意向調査を行ったところ、6割の方が肯定的、もしくは関心を示した結果でありました。また、クレジットカードによる納付は、インターネットや電話により、自宅にいながら24時間決済が可能であるとか、リボ払い、ボーナス払い等により支払いのバリエーションがふえるとか、あるいはクレジットカードの利用によるポイントの獲得ができるなど、市民側のメリットが大きいと言えます。一方、市にとりましても、手数料の問題がありますが、納税者に対する利便性の向上の実現、収納率、期限内収納率の向上が期待されるなどのメリットが大きいと言えます。このようなことから、大阪府、神奈川県藤沢市などでは、クレジットカードによる納付を行うことを決めております。 
 クレジットカードによって納付が行われる場合、手数料が納付される額に対し定率という仕組みがあり、コンビニ納付等に比べ高くなるというデメリットもあります。したがいまして、すべての市税等で実施することは難しいと考えますが、納税者の要望と市の収税コスト等を勘案し、効果を引き出せる税目等から実施する、もしくは実施を検討することができると思います。例えば市県民税については、給与所得者が多く、税の特別徴収も進んでいるので、クレジットカード納付の需要は余り高くないかもしれません。しかし、軽自動車税、固定資産税など、毎年納税通知書を送付するような税については、クレジットカードによる納付が期待されます。また、軽自動車税については税額が低いことから、定率性のクレジットカード手数料でもそんなに高い手数料にはなりません。 
 そこで、クレジットカード納付の導入による手数料の問題と、滞納及び滞納処理にかかるコストを比較検討し、今後、本市としてクレジットカードによる納付をどのように考えていくのかお答えください。 
 次に、第3の公共サービス改革法の適用についてお尋ねをいたします。 
 公共サービス改革法、正式には競争の導入による公共サービスの改革に関する法律が平成18年6月に成立し、始動しております。地方自治体の公共サービスとしては、公共サービス改革法第34条において、官民競争入札等の対象として特定6業務が定められております。私がこの法律に注目している点は、この法律の適用を、決してただ単に民間委託の推進としてとらえることではありません。官民競争入札等の対象事業の選定過程において、あるいは対象事業とすることにより、市の業務の目指すべき質や現状でのコストの分析を明確にすることができ、市民のために、より効率のよい公共サービスの提供が可能になるという点に関心を持っています。同法は、施行後、まだ日も浅く試行錯誤の段階にあり、官民競争入札等の対象としてふさわしい公共サービス、その業務範囲を選定していくことが最も難しく、慎重に行わなければならないことでもあります。 
 そこで、本市において官民競争入札等をどのように考えているのか。また、実施方針、実施要綱の作成については、どの段階であるのかお答えください。 
 次に、第4の廃棄物の処理についてお尋ねいたします。 
 私は平成17年12月議会において、一般廃棄物に関する何点かの課題について質問させていただきました。その中で、議論が平行線のままで終わってしまった一般廃棄物の許可について、今回はお尋ねをいたします。市の廃棄物行政は、廃掃法第6条第1項による一般廃棄物処理計画によって進められることになります。つまり、この計画の中で、家庭系、事業系、それぞれの計画が示され、この計画に沿って廃棄物行政が実施されるわけでありますが、この計画の難しさは、内容を見れば、だれもが感じるところであります。例えば市の収集車が集積所、いわゆる地区ごとのごみステーション、ごみ置き場から収集するごみは、家庭系一般廃棄物としてカウントされます。しかし、事業者が事業系の一般廃棄物として処理せずに、一般家庭と同様に家庭系のごみステーションに事業系のごみを捨ててしまった場合は、このごみは事業系であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物としてカウントされてしまいます。平成17年12月の議会答弁では、このような、本来、事業系一般廃棄物であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物として処分されているものは約2万t含まれているということでありました。このように、処分方法が適正でない場合、一般廃棄物処理計画に影響が及び、厳密性を欠きます。そして、市が負担する廃棄物の処分費用は莫大であり、また、適正に処分している事業者だけが処分費用を負担しているという不公平感をなくすためにも、事業者が適正な処分料金を負担するように、市は努めなければなりません。そして、この一般廃棄物処理計画の内容は、今回質問させていただきます事業系一般廃棄物の許可業者の許可決定等にも影響するものであります。 
 この許可、不許可処分が適正であるかどうかは、平成11年4月13日の最高裁判例において、市町村の自由裁量が認められております。この判決を要約すると、廃掃法第7条第5項第1号及び第2号に適合しないことを理由に、市町村長が申請者に対し不許可処分をすることは自由裁量であり、適法であるということです。つまり、一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに基づいて、市町村がその裁量により新規業者の参入を含めた実施主体を決定できるというものであります。しかしながら、平成17年12月議会で申し上げたように、法律で定める委託基準を満たしているにもかかわらず、一律不許可処分を行い、許可業者を独占的状態にしている状況は規制緩和の時代的流れから見れば疑問であります。そして、何より当該許可処分が処理計画の排出量の見込みに基づいた自治体の裁量判断であるならば、説明責任が果たせるように、その裁量の根拠となる処理計画の排出量見込みが確実である必要があります。市が適正な処分方法を事業者に促すことによって、適正な処分量が実施計画に盛り込めるようになると、当該廃棄物の処分について、現行の許可業者の数では適正な処分ができなくなる可能性があります。また、平成17年12月議会において、本市自身が排出事業者となる一般廃棄物の処分について指摘をさせていただき、1,772tの処理が平成19年度から適正処理をされることになり、確実に収集運搬量が増加します。しかし、本市の事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者は、収集の相手が決まっている限定事業者を差し引くと、平成19年1月現在、27事業者であり、平成17年に比べ1事業者減っております。そこで、事業系一般廃棄物の処分に係る現状及び今後、処分量が増加することを考えたとき、一般廃棄物許可業者の数をふやす余地があると思いますが、いまだに許可をふやさない理由は何か、お答えください。 
 続いて、本市では多種多様な業務から事業系の一般廃棄物が排出されており、廃棄物の処理を伴う委託の件数は200件を超えると考えられます。この本市の業務をたった28社で独占的に請け負う形が適当と言えるのでしょうか。また、造園関係に至っては、許可を持っている業者は1社。つまり、1社独占状態であります。このような許可処分は、全体的に見て適当と言えるのでしょうか。 
 そこで、本市における一般廃棄物の収集運搬契約はどのように行っているのか、お答えください。 
 次に、第5の長期営繕・保全計画の策定についてお尋ねをいたします。 
 私は決算審査のときに申し上げましたが、本市の財政状況は、各種の財政指数等から総合的に判断しますと改善されてきました。しかし、今後、バブル期のような税収の伸びも期待できず、一方で地方分権の推進、少子・高齢化による社会保障費の伸び、都市基盤の整備など、将来に向けて行政課題が山積しております。したがいまして、今後も財政運営の厳しさは変わらないものと認識しております。このような中で、本市は新たに施設をつくることは得意としておりますが、既に建っている施設の長期修繕計画については全く見通しがついていないということであります。既に30年が経過している建物が本市にはたくさんあります。また、経常収支比率がまだまだ高い状況にある中で、将来予測される大型修繕の見通しがないというのは危惧されるべきことであります。新規施設の建設計画の際には、当然のことではありますが、必ず修繕、ランニングコストを踏まえて設計していただきたいと思います。 
 そこで、本市において既存施設の長期営繕・保全計画はどのようになっているのか、お答えください。 
 また、東京都港区では、さきのシンドラーエレベーターに係る事故を教訓として、施設修繕のための基金を創設いたしました。本市では、事故を未然に防ぐための措置、もしくは将来の改修等に備えた財源の確保については、どのように考えているのかお答えください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問させていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。 
〔遠峰正徳財政部長登壇〕

発言者:遠峰正徳財政部長
 私の方からは市民税について、それとクレジットカードを利用した税、公金の納付についての2点のご質問についてお答えをいたします。 
 初めに、本市の市民税は、近隣市に比べ高いと言われている誤解についてお答えをいたします。個人市民税の納税義務者の要件につきましては、地方税法第294条で規定されているところでございます。1月1日において本市に住所を有する個人の前年中の所得に対し課税されるものでありまして、一定の税額を負担していただく均等割と、課税所得金額に応じて負担していただく所得割を合算して課税しているところでございます。均等割の税率につきましては、地方税法第310条で3,000円と規定されており、所得割の税率につきましては、地方税法第314条の3で規定しておるところでございます。この率につきましては、200万円以下の部分の課税所得金額については3%、200万円を超え700万円までの部分については8%、700万円を超える部分につきましては10%を乗じて得た額が所得割となるもので、全国同一の税率で税額を算定しているところでございます。したがいまして、課税所得金額が同額であれば、本市が近隣各市に比べ個人市民税課税額が高いということはないということでございます。 
 そこで、課税所得金額に差異が生ずる一般的な要件を整理いたしますと、まず第1点といたしましては、所得金額そのものに差異があるという場合でございます。また、第2点といたしましては、配偶者ですとか扶養親族、特定扶養控除等、人的控除対象者に差異がある場合でございます。第3点といたしましては、社会保険料等の控除対象に差異がある場合でございます。これらが考えられるところでございます。また、なお、三位一体改革によります税源移譲が行われたために、平成19年度の課税分からは個人市民税所得割の税率は、課税所得金額にかかわらずに一律6%となりますので、ご理解をお願いいたします。 
 続きまして、クレジットカードでの市税等の納付についてでございます。ご案内のとおり、本市では市民税等の納付につきまして、金融機関のマルチペイメントネットワークを活用したATMやインターネットバンキングでの納付、また、コンビニエンスストアでも納付いただけるよう、納税環境の整備を行ってきたところでございます。クレジットカードによる市税等の公金の支払いにつきましては、ご質問者がご指摘のとおり、従来より認められております第三者納付に加え、平成18年6月の地方自治法の改正によりまして、指定代理納付者による納付が認められたところでございます。 
 そこでまず、ご質問のクレジットカード納付の導入による手数料でございますが、現在、コンビニエンスストアでの納付を利用されている方々がクレジットカードを利用したと仮定した場合に、その手数料は取り扱いの金額の1%が想定され、その額は約5,800万円となります。コンビニ納付の手数料約800万円と比較いたしますと7倍以上になるものと試算しており、大きな課題となっているところでございます。これに対しまして、滞納処理に係る経費面への影響についてでございますが、累積滞納者がクレジットカードを利用して積極的に納付することは、まことに想定しづらいところでございますが、納期忘れによる滞納が防げる効果はあるものと考えておりまして、これに係る用紙代、郵送料の削減が見込まれるところでございます。ところが、ほとんどは一般の納税者が利用するものと想定されるところから、その手数料負担が滞納整理の削減効果を著しく上回るものと考えておりまして、先ほども申し上げましたように、クレジットカード納付の実施に当たっては、この経費負担が最大の問題と認識しているところでございます。 
 しかしながら、日本クレジット産業協会の資料によりますと、平成15年度末における発行枚数は約2億6,000万枚、成人1人当たり2.6枚を所有し、国内の消費活動の10%程度に利用され、民間の決済手段としては定着しており、その利便性については、他の手段にはないものがあることは認識しているところでございます。これらの状況なども十分に理解した上で、現在は先ほど申し上げました手数料などの運用経費に関する問題や、システム改修等の初期的経費等全般につきまして、より効果的な導入方法が図れるように調査研究を行っているところでございますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 企画部長。 
〔杉山公一企画部長登壇〕

発言者:杉山公一企画部長
 3つ目の質問、公共サービス改革法の運用についてご答弁させていただきます。 
 公共サービス改革法は、一般的には市場化テストという名称で理解されることが多いと思いますが、この法律が成立いたしました第164通常国会では、この同じ会期中に簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行革推進法も同時に成立しておりますが、この2つの法律は、政府が目指している小さな政府を実現するための最重要法に位置づけられていると伺っております。しかしながら、法の成立後の9月に内閣府が行いました公共サービスの改革に関する特別世論調査では、市場化テストの名前も仕組みもある程度は知っているという方は、わずか3.6%で、市場化テストの名前は聞いたことがあるが、仕組みは知らないという方が10.3%、それから、市場化テストの名前も仕組みも知らないという方が86.1%ということで、国民の認知度が非常に低い状況にございます。日本における市場化テストの検討は以前から行われておりまして、平成8年に、当時の橋本内閣の時代に行政改革委員会で報告された行政関与のあり方の基準の中で、市場化テスト――民間から入札を募集して、その内容を既存の政府部門と比較して、民間の方がコストと品質の面ですぐれていれば民間に委託する制度でございますが、この市場化テストとして導入検討されたことが始まりと伺っております。 
 また、このときの基準において、民間でできるものは民間にゆだねるという公共サービス分野に市場原理を導入する考え方が示されております。その後、制度化に向けた動きは小泉政権の掲げた小さな政府の実現に向けて規制改革・民間開放推進会議や経済財政諮問会議の中で議論が深められ、骨太の方針2004、あるいは2005の中で、国のモデル事業の実施とともに制度整備に着手し、昨年の法律制定に至ったというわけでございます。こうした法律の整備を待つこともなく、地方自治体では市場化テストの検討が先行して進められておりまして、大阪府では、平成17年6月に大阪府市場化テストガイドラインを策定いたしまして、広く民間からアウトソーシングが可能な事業の提案を受ける制度を導入しております。 
 先ほど申し上げましたとおり、国民の市場化テストの認知度が非常に低いという理由の中には、自治体で独自に取り組んでいる制度と相まって、用語の使われ方の不統一ということで、わかりづらいこともあるのではないかと思います。内閣府でも、法律が施行されてから、市場化テストという用語の使用を控えておりまして、これはテストという言葉の響きが、ある公共サービスを民間に任せることができるかテストするという誤解があるからとされております。しかしながら、公共サービス改革法も自治体独自の市場化テストも、目的とするところは同じと言われております。それは、これまで公共サービスは官が独占するものという規制概念を払拭し、近年における民間企業の社会的責任への取り組みや、市民の地域活動やNPOが地域課題をみずから解決していこうという意識の高まりを受けまして、公共サービスを自治体と企業及び共同体で適切に分担し合い、拡大していく公共サービスの要請にこたえていこうとするものでございます。そのためには、市民にとって最もよいサービスの実施主体を選定する方法を確立し、透明で公正な競争のもとで決定し、サービスの質の維持向上と効率的な運用を目指していこうと導入を検討していくということを自治体では考えております。 
 それで、お尋ねの公共サービス改革法の成立を受けた本市の考え方でございますが、本市では、公共サービス改革法の成立以前から、公共サービスに対する民間活力の導入を積極的に検討を進めてまいりました。平成15年にはアウトソーシング基準を策定いたしまして、公共サービスの類型を公でなければできない業務、公で行うことが望ましい業務、公共サービスであっても民でできる業務と、この3つに区分いたしまして、公共サービスであっても民でできる業務につきましては、業務委託、指定管理者による管理運営、PFI、NPOとの共同、または民営化、それから地方独立行政法人といったさまざまな手法を適切に活用していくことが求められております。 
 今回、公共サービス改革法の成立によりまして、これまでにない視点、具体的には初めて公共サービスの分野に民間との競争原理を導入したこと、それから、事業主体、業務範囲の決定から事業実施まで第三者チェックの機能があること、それから、民間による実施が不可能とされる法令の根拠に特例を活用できることなどが加わったわけでございます。公共サービス改革法の骨格は、国の公共サービスを対象としておりまして、地方自治体に対しては、地方分権の時代において制度導入を法定、強制することに慎重であるため、導入の判断は地方自治体の意思決定にゆだねられているところでございます。 
 しかし、簡素で効率的な行政体になる必要があることは、国も地方も同じでございます。そうしたことから、国と同様に、公共サービスでありましても、必ずしも行政が実施主体になる必要がない事業につきましては、競争の原理を適用していくメリットは十分にあると思います。 
 行政改革推進法におきましても、職員の定数管理を厳格に行うこととされ、集中改革プランにおいて具体的な数値目標管理を行うこととなっております。こうした全体的な職員数抑制の方向の中で、公共サービスの質、量を維持し、市民満足度を向上させていくためには、抜本的に公共の概念を見直していく必要も指摘されております。 
 こうしたことから、平成18年の8月には総務事務次官通知といたしまして、地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針の策定についてということが示されておりまして、地方自治体において市場化テストの積極的な活用が要請されているところでございます。本市におきましても、公共サービス改革法で規定されている公共サービス以外の事業も含めまして、十分な検討を進めてまいりたいと考えております。 
 それから、実施方針、実施要綱の策定でございますが、まず、対象となる既存事務事業の情報の公開を行い、場合によっては広く事務事業を公開することも可能でございます。ここでは、市が現在行っております業務のコストや所要人員といったことの情報をホームページ上で公開いたしまして、民間事業者から具体的な意見、提案を受けることになります。また、事業仕分けや事務事業評価といった市の業務の内部点検によりまして対象業務を選定していくといった流れがもう1つございます。その後、市場化テストの対象業務を決定し、実施方針を策定して公表するということになると思います。この実施方針では、民間企業からの提案、あるいは事業部門からの提案をもとに、毎年度、実施事業を選定してくことになります。実施方針の策定後、対象業務の実施に際して必要となる業務内容の質、実施期間といった詳細な情報を検討して、条例で規定する審議会等の議を経て、実施要綱として公開していくということになると思います。現段階では、本市が市場化テストをどのようにしていくかという検討中でございますので、この実施方針、実施要綱についてはまだ策定していないところでございます。 
 いずれにいたしましても、ご質問者ご指摘のとおり、この公共サービス改革法は制度の施行直後でございまして、国及び各地方自治体においてもモデル事業等で試行を重ねているという現状でございます。本市におきましても、国や、それから他市の動向等も見据えながら、引き続き慎重に制度設計について検討を進めてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 環境清掃部長。 
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕
発言者:加藤 正環境清掃部長
 ご質問の4点目、一般廃棄物の処理に関する許可についての何点かのご質問にお答えいたします。 
 初めに、一般廃棄物許可業者数をふやさない理由は何かというご質問にお答えいたします。廃棄物の処理につきましては、ご質問者ご案内のように、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法の規定に基づき実施されておりますが、一般廃棄物の処理に関する事務につきましては、同法第6条の2により、市町村の自治事務とされ、市町村は家庭系、事業系を問わず、その区域内における一般廃棄物の処理を行わなければならないと規定されております。これにより、各市町村は一般廃棄物処理計画を定め、この計画に基づいて一般廃棄物の収集運搬処理に取り組んでおります。市町村がみずから一般廃棄物の処理を行うことが困難な場合は、処理業者に行わせることができますが、その場合は、取り消し等を含む業の許可、報告徴取、立入検査及び改善命令等の権限を用いることにより、事業者に適正に処理させる責任を有します。このようなことから、一般廃棄物の収集運搬業を行おうとする者につきましても、廃掃法第7条に、当該区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない旨、規定されております。また、市町村長が許可を与える場合の条件、いわゆる許可の適合条件につきましても、同法第7条により規定されておりまして、この条件に適合していなければ許可をしてはならないとされております。この法第7条の規定は、一般廃棄物の処理を業として行おうとする者に対して必要な規制を加え、適正に行わせるものであるとともに、許可が市町村の一般廃棄物処理計画に適合し、一体性を確保するために行われるものとしております。この廃掃法の規定のもと、本市の一般廃棄物の収集、または運搬につきましては、市川市一般廃棄物処理計画に基づき、主に委託、または許可業者により実施し、計画に定める廃棄物の量に基づいて委託、または許可業者数を判断しております。その結果、本市におきましては、既に許可を与えている収集運搬業者によって一般廃棄物処理計画のもと、日々発生している一般廃棄物が問題なく継続的、かつ安定的に収集運搬が行われており、廃掃法の趣旨からも新たな許可を与える必要性はないと考えております。 
 次に、ご指摘の、今後、事業系一般廃棄物の収集運搬量が増加されることが予想されるということについてでございます。クリーンセンターにおける事業系一般廃棄物の処理量を申しますと、平成17年度実績で年間約4万3,000tでございまして、そのうち事業者による直接持ち込み量が約6,500tでございますので、許可業者の搬入量が約3万6,500tとなり、月当たり約3,000tで、この量は適正処理に移行した事業者が増加しているにもかかわらず、ここ数年横ばい状態であり、増加傾向にはございません。これは、各事業所におけるごみの資源化、減量化の取り組みの効果のあらわれではないかと考えているところでございます。また、平成19年度から新たに市の施設から排出されるごみの量は、年間約1,200t、月当たり約100tを見込んでおりますが、この排出量は許可業者によりクリーンセンターへの搬入量、月約3,000tに比べれば、約3%の増にとどまる量となっております。 
 なお、ご質問の中で本市自身が排出事業者となる一般廃棄物の約1,772tが、今後適正処理される量とありましたが、この中には、既に適正処理されている庁舎や学校関係等のごみが含まれておりますので、そのすべてが平成19年度から許可業者に委託され、適正処理される量ではございません。このように、許可業者によるクリーンセンター搬入量や平成19年度から許可業者に委託する市の施設から排出されるごみの量は、計画に定める排出量に大きな影響を与えるものではないと判断されます。したがいまして、現在の許可業者で十分収集運搬が可能でありますことから、新たな許可業者をふやす必要性はないと考えております。また、一般ごみの収集運搬業につきましては、本市だけではなく、船橋市、松戸市等の近隣市におきましても、新規の許可は出されていない状況でございます。 
 次に、200件を超える廃棄物関係の委託業務を28社で独占的に請け負っているのではないかということでございますが、これらの委託業務の中には、許可を必要としない紙ごみ等の資源物に関する業務や、県の許可による産業廃棄物に関する業務が多く含まれております。したがいまして、本市の事業系一般廃棄物関係の委託業務のすべてが、今後の一般廃棄物許可業者に限定されるものではございませんので、独占的な請負ということは認識しておりません。 
 次に、造園関係の許可業者に関するご質問にお答えいたします。造園関係の許可業者は、1社独占ではないかということでございますが、本市としては、あくまで廃掃法に基づきまして一般廃棄物収集運搬の1業者として許可したものでございまして、ある特定の業種に対して許可を与えたということではございません。 
 なお、造園業者が自社で剪定した枝葉等を収集運搬する場合は自己搬入となり、許可は必要ありませんので、許可に関係なくクリーンセンターへ搬入することは可能であります。 
 次に、本市の事業系一般廃棄物に関する契約についてでございますが、本市の施設から排出される廃棄物のうち、学校関係と本庁、八幡分庁舎、行徳支所につきましては、既に許可業者と契約し、適正処理を行っております。また、平成19年度から始まる市の施設から排出される一般廃棄物の委託業務につきましては、各所管で予算計上させていただいており、現在、新年度の業務開始に向けて種類、量などをもとに契約業務の準備を行っているところでございます。 
 なお、具体的な契約内容につきましては、現在検討中でございまして、できるだけ効率のよい収集運搬がなされるよう、関係機関と協議を進めております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 管財部長。 
〔中台久之管財部長登壇〕

発言者:中台久之管財部長
 5点目のご質問の本市におけます新規施設及び既存施設の長期営繕・保全計画と将来の改修等に備えた財源の確保についての2点のご質問にお答えをいたします。 
 本市の公共施設における管理状況でありますが、基本的には個々の施設を所管する各部署において管理がなされております。これは、市民に施設利用を提供する施設の職員が日々使用する中で、施設の状況をきめ細やかに点検することができ、その建物や設備の故障やふぐあいを把握し、緊急を要するものにつきましては速やかな対応が可能となりますし、現場の声を即応的に反映できることからであります。他方で、施設の経年変化に伴う中長期の計画的な対応につきましても、その建物や設備の設置年度を勘案して対応しているところでございます。 
 そこで、ご質問の長期営繕・保全計画の状況についてでございますが、本庁舎、消防施設、市営住宅を初め、幾つかの施設につきましては、5年ないし10年以上の中長期的な営繕計画を策定しており、これに基づき計画的に施設の改修を行っているところであります。そこで、長期計画の必要性ですが、施設における機器設備は計画的に保守がなされませんと老朽化による損耗が早まり、一たん故障が生じた場合、執務環境や市民サービス等に重大な支障を生じさせるほか、耐用年数を短縮させ、結果的には建築投資面から見ても不経済となります。また、建物本体においても同様に計画的に修繕を行わないと、外壁の剥落や雨漏り等の障害が突発的に発生するおそれがあります。このようなことから、各施設における長期営繕・保全計画は、市民の安全で快適な利用に供することにおいて、また、長期的、かつ計画的な財源の確保を見きわめていくためにも必要であると認識しているところでございます。しかしながら、今後、本市のすべての公共施設を対象とした長期営繕・保全計画を策定するためには、事前に十分な調査が必要であると考えております。 
 まず、第1点に、各施設の建物及び設備等の現況を調査することになりますが、例えば建物の規模、建築年月日、今までの修繕の経緯など、また、設備においても同様な調査が必要となってまいります。建物調査につきましては、一部、現在の財産台帳を活用することも考えられますが、詳細な内容については各施設に保管されているデータと実際の現場の状況の調査が必要となってまいりますことから、これらの調査には多額の費用と期間を要するということも考慮しなければならないと思われます。次に、現況を調査した結果を分析し、課題の抽出を行い、それに基づき施設ごとの長期営繕・保全計画の優先順位を判定し、年次計画を作成することになります。最終的には、これらの調査結果をデータベース化し、コンピューターによる集中管理が望まれますが、計画策定にはランニングコストのとらえ方、また、この計画をシステム化するために他のシステムとの関連性の調査等、さまざまな視点からの検討が必要と考えております。 
 また、将来の改修等に備えた財源の確保についてでありますが、本市の公共施設の中には老朽化している建物が多いことから、これらの施設を計画的に修繕等を行うには、多額の財源確保が必要であると思われます。このようなことから、将来の改修等に備えた財源の確保につきましては、基金を含め、関係部局と協議、検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁が終わりました。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。今回、質問させていただいたことは、全体的に市民サービスの向上を図るための新たな法律を活用した施策と、行政サービスの適正化に向けた現状の課題だと思っているところでございます。 
 第1の市民税についてご答弁をいただいたわけでありますが、市川市税は近隣市と同じであります。しかし、市川市民の方々にとって、市川市の税金が近隣市より高いという意識、誤解が根強いことから、近隣市と比べ割高感が市民の方にあるのかなと思えるわけであります。IT先進都市、文化都市、健康都市、否定するわけじゃありません。例えば私の住む中国分というところは、高いところにあるわけでありますが、水は高いところから低いところに流れていくのが通常でありますが、私の住むところは道路冠水するとか、あと、高齢者がふえているにもかかわらずミニバス等の便数が少ないとか、その中の一部をそういったものに少しでも割り当てていただければ、この割高感というものが少なくなってくるのかなと思うわけでありますね。ご尽力いただければと思います。平成19年分からの税制改革については、広報等により周知されておりますが、今後も税率が他市と同じことを明確にし、税の使い道について割高感を生じさせないような行政運営を行っていただきたいと思います。 
 それから、第2のクレジットカードを利用した税、公金等の納付についてでございますが、クレジットカードの場合は金融機関、もしくはコンビニでの納付と違って手数料が定率となっていることから、手数料が割高になるのは確かであります。しかし、導入にかかるコスト、例えばネットワーク構築にかかるコストなどはほとんどかからないと言われております。また、全国調査から考えると、本市における市民ニーズも高いと推測されるわけであります。このようなことから、現実的な検証を行ってもよいと考えます。手数料に関してでありますが、例えば税額の平均額が低い軽自動車税で考えると、定率の手数料であるクレジットカード収納の方がコンビニ納付より低い額になると考えられます。このように、税目によっては手数料が低く抑えられるもののもあります。今後、先ほど申し上げましたように市民ニーズ調査や他の自治体の先行事例を見きわめながら、引き続き検討を行っていただいて、導入できればと思っているところでございます。 
 次に、公共サービス改革法の適用についてでございます。冒頭でも申し上げましたが、これについてはNPMの1つの手段として有効に活用することができるものですが、公共サービス改革法以外の手段でも十分に対応できるものであります。公共サービス改革法は、まだ新しい制度であることから、課題が多く、検討すべき点もたくさんあります。このようなことを慎重にクリアした上で、できは悪いが導入は早いといった拙速を避けるようにしていただきたいと思います。ただ、このような制度の立法を契機として、市のサービス全体を再度見渡し、サービス提供の手段、内容、コストなどを総点検して市民サービス全体の質の底上げを図っていただきたいと思います。本市では、公共サービス改革法の適用について、現時点では具体的にどのような検討に入っているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 次に、廃棄物の処理についてでございます。事業系の一般廃棄物については指導が難しい面があり、市においてはご苦労されている点も多いと思います。しかし、将来的に広く環境問題を考えると、避けて通れないものでもあると思います。まして、本市はISOを取得するなど、環境政策には熱心であると思いますので、市の施設だけについて基準をクリアしているというだけではなく、市全体の適法処理を指導していかなければならないと思います。19年度からは市から排出される一般廃棄物について適法処理がされるということでありますが、産廃の処分についても点検を行っていただきたいと思います。 
 そこで伺います。ご答弁では、現状の許可業者で適正に処理されるということでありますが、現在、規制緩和が進んでいる時代であります。廃掃法の基準を満たす業者を一律不許可処分にする事由については得心できないわけであります。先ほど造園を事例に挙げましたが、市内の清掃業者に対しても許可が少ない状況にあります。本市自身の清掃委託もそうでありますが、市内には民間の大型商業施設などが多数あり、これについて適法処理を促すには、その商業施設の清掃事業者等に許可を与え、清掃と同時に廃棄物の処理委託をさせることが、便宜上、適法処分をさせることに有効であると思います。本市には限定的な許可を持っている事業者が既に存在しております。特に市外の事業者に許可を出しておりますが、このように事業者が委託を受けて行っている事業について、限定的に許可を与える方法はとれないのか、お答えください。 
 それから、本市自身の廃棄物の契約について、27社限定、造園に至っては1社独占状態であります。適正な競争を持った契約を実施するために、基準を満たすものについて許可を出すことはなぜできないのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、長期営繕・保全計画の策定についてであります。申し上げましたが、本市の場合、古い施設が多く、これらの施設を市民の方が有効利用していることを考えると、施設全体のハード面での修繕等を総合的に考える部署が必要であると思います。施設の修繕は適切な時期に適切に行うことが重要であり、港区でのエレベーター事故、ふじみ野市でのプール事故のように、管理者の油断や放置がとうとい人命を奪うような惨事につながります。本市では、毎年、シーリング定率カットが行われている状況があり、適切な予算確保が所管レベルで難しかったり、また、全庁的に修繕について調整を図る部署がないと、同一年度に莫大な予算がさまざまな施設から計上される可能性もあり、適切な時期に適切な予算がとれない可能性もあります。施設の管理は新規施設をつくるよりも難しく、大切なことであります。大きくは財政的に将来に向けて政策的経費を確保しつつ、大規模な施設修繕も並行して適宜行えるよう財源を確保し、このための計画を立てることが非常に重要であります。事故を起こした港区では、基金を設立し、財源を確保し、ふじみ野市では安全管理関係経費を平成19年度予算で確保したところであります。適切な、または予防的な施設修繕の財源の確保は、枠配分では難しいと考えます。統一的に管理、支出できるような工夫、全庁的な窓口、予算配当を考えていただきたいと思います。本市においても長期営繕・保全計画の策定を急ぎ行い、基金等により財源の確保を行っていただきたいと思います。市民の生命、安全にかかわる事項ですので、強く要望いたします。また、きっちりとフィードバックをしていただきたいと思います。 
 そこで、財政部として長期営繕・保全計画の必要性と予算の確保についてどのように考えているのか。また、全庁的な長期営繕・保全計画の策定に取り組む用意があるのか。そして、財政部として基金創設についてどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、公共サービス改革法の適用についてでございますが、自治体がこの公共サービス改革法によりまして公共サービス分野に競争原理を導入する場合には、法律により対象とする公共サービスが特定公共サービスに位置づけられる必要がございます。現在のところ、窓口6業務に限定されておりますが、公的証明書の受け渡し業務は、特に個人情報の適切な管理が要求されておりまして、直ちにこの業務を対象とする必要はないのではないかというふうに考えております。しかし、今後、特定公共サービスが規制改革の一連の流れの中で拡充されることが予想されます。そういう場合、民間の創意工夫が生かされる一体の業務としての業務範囲や、新たな対象業務の動向を見きわめまして検討を続けているというところでございます。また、公共サービス改革法は、特区制度と同様に地方の意欲ある取り組みに対しまして、法の特例としての風穴をあけることができる制度というふうに考えられますので、私ども業務を不断に見直しまして、必要があれば内閣府等に対しまして具体的な要望も出してまいりたい、そのように考えております。 
 以上でございます。
発言者:佐藤義一議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 一般廃棄物処理業の許可に関する再度のご質問にお答えいたします。 
 初めに、先ほど市の施設から新たに年間1,200t、月当たり1,000tと申し上げましたが、月当たり100tと訂正させていただきたいのですが。

発言者:佐藤義一議長
 訂正を認めます。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 次に、清掃業者などに対して限定でも許可は出せないのかということについてお答えいたします。 
 ご質問では、造園業や清掃業者を例に挙げられ、許可が少ない状況にあるということでございますが、市としては、あくまで廃掃法の規定に基づき、処理が必要な廃棄物量に見合う能力を確保するため、許可しているものでございまして、清掃業で何社、建設業で何社というような業種を前提に許可を与えたものではございません。 
 また、限定の許可は与えられないのかということでございますが、本市の例で申しますと、東関東自動車道のサービスエリアのごみ収集運搬や食品残渣等の品目等について、限定で許可を出した経緯がございます。この限定で許可を出す場合につきましては、個々に理由がございますが、基本的には一般の許可業者では収集運搬することが困難であったり、資源循環型社会を構築する上で必要となる食品リサイクル等に関する収集運搬などを対象としておりますが、一般ごみにつきましては、現在、処理計画に見合う数が確保されているということで、新たな増加は必要ないと考えております。 
 次に、基準を満たすものについて許可を出せないのかということですが、同じ廃棄物でも産業廃棄物では基準に適合するもの、そして欠格要件に該当しないことという2つの条件を満たせば県知事の許可になりますが、数に制限なく許可を与えているという状況です。一方、日々排出される一般廃棄物の処理につきましては、先ほども申しましたが、廃棄物処理計画に基づいて継続的、かつ安定的に行われることが最も重要であり、現状に何ら支障が起こることが予想されない以上、この趣旨からも、新たな許可業者をふやす必要性は見出せないものと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 施設の修繕関係のご質問、2点についてお答えをいたします。 
 まず、第1点目が計画的修繕ということでございます。予算編成時におきましてもたびたび指導はしてきているわけでございますが、計画的修繕の必要性というものは十分認識しておりますので、これからもそれぞれの施設管理者に対して、さらに指導していきたいというふうに考えております。 
 それから、第2点目の修繕に関する基金の創設ということでございますが、判断のベースとなります営繕経費の算定というものが、まず先に必要と考えておりますので、その算定の推計と並行して検討してまいりたいというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁をいただきました。ありがとうございます。 
 本市の廃棄物の関係でございますが、再三申し上げていますように、現在、規制緩和も進んでいるわけですよね。できれば競争性を持って、そして適正にサービスができるものをということで、市長さんもいろいろと進められているかと思います。ところが、この廃棄物の許可に関するものだけ、このようにかたくなに守っているというのはいかがなものかなと思うわけでありますね。ですから、今後、改善していただけるようにお願いをしたいと思います。 
 それから、長期営繕・保全計画の方でありますが、必要性と予算の確保についてご認識されているようでありますので、ぜひともとうとい人命が奪われることのないように、しっかりとした計画を立てるように、財政と企画になるのか、それを管理するのが管財部になるのかわかりませんが、しっかりと市としての方向性を見きわめて提示をしていただきたいと思うことを要望いたしまして、終わらせていただきます。