2007年(平成19年)12月議会 議案質疑

2007年(平成19年)12月議会 議案質疑
第1日目 2007年11月28日
発言者:松井 努議長
 次に、坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、議案第29号公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する条例の制定についてを質疑させていただきます。先順位のほうの質疑の中で大分わかってまいりまして、整理をしながら質疑をさせていただきたいと思います。 
 まず、第1の当該条例を制定することになった経緯、目的及び効果についてお答えいただきたいと思います。 
 そして、効果につきましては、効果を確実なものにするための制度上の担保をどのように講じていくのかについてお答えください。 
 続きまして、第2の警察機関との連携についてお尋ねをいたします。 
 当該条例の目的と効果について伺いましたが、この条例は、目的を達成し、かつ適正に運用し、効果を確かなものにするためには、警察機関との連携が必要になります。そのことから、条例に警察機関の意見聴取が入っているわけでございます。そこで、まず具体的に、警察機関とどのような連絡及び協力体制をとっていくのか、お答えください。 
 次に、「警察署長の意見を聴く」とありますが、どのような意見を聞いていくのか、お答えをいただきたいと思います。 

 次に、他市では警察機関との連携を確かなものにするため、警察機関と合意書等を交わしているケースがあります。本市でも書面を交わすなど、より緊密な連携を講じていくのか、お答えをいただきたいと思います。 
 次に、当該条例は意見を求める警察署を公の施設の設置地域により市川警察署、または行徳警察署に区分しておりますが、長野県にある林間施設菅平高原いちかわ村については市川警察署になっております。そこで、迅速で一律の対応をするには、窓口は1つであったほうがよいとも考えられますが、意見を求める警察署を2カ所とした理由及び菅平については長野県警の協力を得る必要はないのか、お答えをいただきたいと思います。 
 そして、続きまして第3の指定管理者が処分する場合の運用についてお尋ねいたします。 
 当該条例によって改正される個々の公の施設の設置管理条例には、指定管理者が許可権限、もしくは使用停止権限者になっているものがあります。これに基づいて、暴力団の利益になるときは指定管理者が不許可処分、もしくは使用の停止処分をすることになるわけでございます。しかし、当該条例では、指定管理者には警察署長の意見を聞く権限はないものとなっているわけでございます。したがいまして、緊急の場合、市の閉庁時間等を想定した運用はどのように行うのか、お答えください。 
 また、指定管理者に警察機関に対して緊急時における意見聴取の機会を与えていない理由をお答えください。 
 続きまして、第4の改正する条例の基準、範囲についてお尋ねをいたします。 
 当該議案によって改正される公の施設の設置管理条例は全体の一部であります。これは先ほども守屋議員のほうから質疑をされておりました。そこでまず、現在の公の施設の設置管理条例の件数についてお答えいただきたいと思います。 
 また、全体の公の施設のうち、今回改正される条例の選定基準について端的にお答えいただきたいと思います。 
 次に、他市では施設の使用許可の権限者でもある指定管理者について、指定の要件として暴力団でないことを規定しているところがかなり多く見受けられます。これは、先順位者が――並木議員だったですね――質疑された行政実例にもありますが、この公の施設が暴力団の資金源になることを防ぐためであります。今回の提案のように、使用する市民側にだけ制限基準を設けるのでは、制度的に不十分と言えるわけでございます。つまり、使用許可権限者となる指定管理者にも、他市のような資格制限を設ける必要があると考えられますが、このことについてはどのように整理をされているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 続きまして、第5の改正規定についてお尋ねをいたします。 
 改正文にある「暴力団の利益になるとき」の解釈でありますが、これについては、100名ぐらいで義理かけ行事云々ということであったようであります。では、これは判例等、運用基準はあるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 また、暴力団員であることを警察署長から告知された場合は、一律不許可処分としないと先順位の中であったかと思いますが、一律不許可ということでお答えいただいていなかったので、一律不許可処分としないということでよいのか、確認をさせていただきたいと思います。 
 それから、当該条例では被使用許可者については制限の対象になっておりますが、利用者についての規定である入館、入室等の制限はありません。使用許可者が一般の方で、利用者の大半が暴力団の関係者であり、暴力団の利益になる場合に該当するときの措置はどのようになるのか、お答えください。 
 続きまして、暴力団員の特定についてお尋ねをいたします。市内に住所がある使用制限対象となる暴力団員は、市川警察署等において把握されているとのことですが、市川に通勤している方も施設の使用ができます。したがいまして、通勤者の把握はどのように行っていくのか、お答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。
発言者:松井 努議長
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 多岐にわたりますが、できるだけ順番にご答弁いたします。 
 最初の条例制定の経緯、目的、効果でございますが、まず、経緯でございますが、これは平成18年5月に成田市内の公設の斎場におきまして、暴力団組長の葬儀を行うために、3日間にわたりまして全式場が貸し出されました。その結果、この間の一般市民の利用が制限されるなど、暴力団の資金確保のために、いわゆる義理かけ行為に公の施設が使用されました。また、本年4月に東京都町田市の都営住宅におきまして、暴力団組員である入居者が立てこもり、拳銃を発砲する事件が発生いたしまして、住宅の入居者及び周辺住民の安全を脅かす事態が発生いたしました。また、国土交通省の調査によりますと、全国の公営住宅で暴力団関係者による事件やトラブルが、過去5年の間に100件以上起きていたということがわかりました。この調査を受けまして、国土交通省は警察庁と協議いたしまして、暴力団関係者の入居を排除するための指針を作成いたしまして、本年6月1日付で各都道府県知事あてに通知がありました。本市は、公の施設における使用者等の安全及び平穏の確保を図るために、この指針を受けまして暴力団及び暴力団員の排除の姿勢をより明確にするために、今回この条例を提案するものでございます。 
 次に、目的でございますが、これは公の施設におけます使用者等の安全及び平穏の確保を図るために、暴力団及び暴力団員による公の施設の使用を排除することを目的としております。 
 次に、効果といたしましては、条例を制定することで暴力団及び暴力団員が使用及び入居等を行った場合の排除事由、排除するという根拠が明確になるということで、これは先ほどお話ししました成田の斎場のときでも、使用を取り消そうといっても、その根拠はなかったということで、3日間使われたというふうなことがございました。そういうことから、排除をする明確な根拠を持つ必要があるということでございます。さらに、条例があることで公の施設の使用者及び入居者等が安全に安心して使用することができるという効果もあると思います。さらに、条例を制定することで暴力団及び暴力団員に対する市の姿勢を示すことによりまして、暴力団の使用を未然に防ぐということも効果として考えております。 
 こういった効果の担保についてですが、対応マニュアルを作成するとともに、職員に対しての研修会も実施してまいりたいと思っております。また、市川警察署長及び行徳警察署長と、照会すること、あるいは相談のこと、あるいは支援、そういったことを盛り込みました協定を結びたいというふうに考えております。 
 次に、大きく警察機関との連携協力体制ですが、警察との連絡及び協力体制をとるために、両署長と協定を結んで体制を十分整えたいと思っております。 
 次に、警察署長にどのような意見を聞くのかというようなことでございますが、申請者が暴力団員かどうかを照会を行ったり、また、施設の使用目的が暴力団の利益になるか否かの意見を聞くというふうなことを考えております。 
 また、他市では合意書を交わしているということですが、先ほど申し上げましたように、市と市川警察署長、それから行徳警察署長の間で、市川市としては協定を締結するということを考えております。 
 次に、警察の窓口の一元化でございますが、警察機関にもそれぞれ所管区域がありまして、区域ごとを窓口とすることで照会、相談、あるいは支援のことについては迅速に対応することができるというふうに伺っております。また、菅平高原のいちかわ村につきましては、市川警察に長野県警の管轄する警察署との協力依頼をお願いして担保を図っているところでございます。 
 次に、大きく3つ目の指定管理者が処分する場合の運用についてでございます。閉庁時間の運用でございますが、市が閉庁時間等の緊急の場合につきましては、まず、指定管理者から所管所属長に連絡をし、所管所属長から警察機関に協力要請をするというふうに考えております。 
 また、緊急時に意見聴取の機会を指定管理者に与えていないということの理由でございますが、暴力団か暴力団員でないかということについての意見聴取の内容につきましては、プライバシーにかかわる非常に重要な個人情報であるということから、慎重を期するために、市及び警察機関で対応したいというふうに考えております。 
 大きく4点目の改正される条例の基準、範囲でございますが、現在の公の施設の設置管理条例は、全部で48件あります。このうち斎場及び部屋貸しを目的とするのが14条例、また、住居を目的とする市営住宅及び高齢者福祉住宅の2条例、計16件の関係条例を今回の対象としているところでございます。対象外が32条例で約240施設あるということでございます。暴力団の資金源や勢力誇示となる葬祭や襲名披露などの、いわゆる義理かけ行事につきましては、ある程度の人員の動員が見込まれるものでなければ暴力団の利益に結びつかないというふうなことから、今回の対象とする施設はおおむね100名以上の集会ができる施設とさせていただいた次第でございます。 
 指定管理者の指定の手続等に関する条例の改正などの必要性はないかということでございましたが、指定管理者の指定につきましては、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針とか要綱を制定しておりまして、指定管理者を選定するときに厳しい要件が規定されていることから、暴力団が介入する余地はないというふうに考えたところでございまして、指定管理者の指定の手続に関する条例の改正までは必要ないというふうに判断いたしました。 
 次に、改正の規定の中で「利益になるとき」の解釈でございますが、葬祭や組織の祝い事などを名目にいたしました資金源の確保、あるいはまた勢力の誇示を図るようなこと、あるいは売名行為などを「暴力団の利益になるとき」というふうに解釈しております。 
 暴力団員であると告知された場合は一律に不許可処分とするのかについてでございますが、警察署長に照会をいたしまして、その者が暴力団員であった場合で、かつ、その使用目的が暴力団の利益となる場合のみ不許可、許可の取り消し、また使用停止等の措置を講ずるという内容になっております。なお、使用目的につきましては、申請時に申請者から詳しく目的を聞くということとあわせまして、申請者が暴力団員と判明した際には、警察が当該暴力団員に改めてまた使用目的を聴取するということでの支援体制を講じようというふうに考えております。 
 また、入館時の制限でございますが、本条例の使用目的が暴力団の利益になるときに不許可、許可の取り消し、使用の停止をするものでございまして、使用許可者が一般の方であっても、使用目的が暴力団の利益になるというふうに判明したとき、暴力団員でなくて一般の方が申請に来られても、その目的が暴力団の利益につながるような集会をするということが判明した場合には、これは排除するというふうに考えております。 
 また、暴力団員の特定につきましては、警察機関で全国の暴力団員を把握しておりますので、照会することで特定できるものと思います。なお、通勤者についても、不審な点がありましたときには、警察に照会することによりまして、全国の情報を警察のほうが把握しているというふうに伺っておりますので、対応できるというふうに考えております。 
 また、基準でございますが、この条例ができましたら、この条例に基づいたマニュアルを作成いたしまして、それぞれの館の責任者に配付いたしまして、研修して周知を図るようにしたいと思っております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。この条例は、公の施設が暴力団の利益のために使用されることを防ぎ、市民等の安全利用を確保するために必要なものであると思います。しかし、条例の運用に当たっては、民間団体である指定管理者を含めて適切な措置を行う必要があるわけでございます。そして、このことが一番難しく感じられるのではないかなと思うわけであります。 
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。条例制定の経緯に国土交通省のガイドラインがあるとのことでした。このガイドラインをつくった国土交通省において、大もとである公営住宅法の改正を行わずに、公営住宅における暴力団員の排除に係る措置の明確化を各地方公共団体の条例にゆだねているわけでございます。このことは、係争等に発展した場合は、各地方公共団体が責めを負うことになるわけでございます。このような事態を含め、市川市ではどのように理解して条例化したのか、お答えください。 
 続きまして、警察機関との連携についてでございます。市川警察署長等と協定を締結するとのことでしたが、協定の内容についてお答えをいただきたいと思います。 
 それから、条例では「市川警察署長又は行徳警察署長」となっていることから、どちらの警察署長にも意見が聞けるようになっておりますが、協定によって施設ごとに所管の警察署長を定めていくのか、お答えをいただきたいと思います。 
 また、ご答弁では、いわゆる管轄権があるので、市川署、行徳署に分けたほうがよいとのことだったと思うのですが、このご答弁は通勤者の使用者には当てはまらないわけであります。警察の照会・協力窓口が一本化されているほうが迅速で効率的な対応ができると思いますが、この点はどのように整理されているのか、お答えください。 
 警察署長の意見を聞いた結果、例えば不許可処分等を行うに至った場合に、係争に発展したとき、警察機関の協力を得られるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 指定管理者が処分する場合の運用についてでありますが、条例制定の目的にあるように、一般使用者の安全を確保するため、緊急に使用停止等の判断が必要な場合に、指定管理者の対応が難しいという印象を受けたわけであります。警察機関から得られる情報は、特に取り扱いについて慎重を要するものであるということは理解しているわけでありますが、指定管理者は個人情報保護条例においても市と同様の義務が課せられており、母子生活支援施設などの公の施設において、極めてプライバシーの高い個人情報を既に扱っているわけであります。その指定管理者は処分権限を与えられたものであり、一般の委託とは異なるわけであります。指定管理者の扱っている他の重要な個人情報と暴力団の情報がそれほど差異があって、判断をおくらせることになっても、指定管理者には意見を聞く権限は与えられないものなのか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、改正される条例の基準範囲についてですが、指定管理者について、暴力団が介入できる余地がないということだったようですが、NPOや一般企業を装って申請する場合が想定され、現行の条例、指針、要綱では、その排除は難しいと思います。指定管理者の指定、または指定の取り消しが可能になるよう、何らかの形、募集要項等の整備で対応すべきと考えますが、余地がないと断言できるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 
 以上、再質疑とさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 まず、係争になった場合でございますが、これは私ども地方公共団体が責めを負うことになります。市営住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者に対しまして低廉な家賃で供給するというのが制度でございまして、暴力団につきましては活動実態が明らかでなく、違法とか不当な収入を得ておりまして、所得を的確に把握することは困難であることとか、また、他の市営住宅の入居者の生活妨害等の行為を行うおそれが高いと判断されているということから、今回の条例改正によりましても、暴力団員の市営住宅への入居を排除するということで、入居者及び周辺住民に安心・安全を与えたり、また、暴力団に不当な利益を与えないように資金源を断つというような、そういったことも考えて条例化したところでございまして、万一条例制定後、係争等に発展した場合でも、今回の改正は適正、適法であるということを裁判等において強く主張してまいりたいというふうに考えております。これを排除することについても、自治法上、条例を制定することによって排除することができるというふうなこともございますので、係争があっても裁判で主張していきたいというふうに思っております。 
 次に、警察との協定の内容でございますが、現在、警察機関と協議中でございますが、主な内容といたしましては、条例に基づく必要な情報を共有するということ、それから個人情報は適正に管理し、暴力団の使用制限を行う目的以外は使用しないというふうなこと、さらには、警察に支援要請ができる、また、それ以外に疑義の生じた事項については、その都度協議するというふうな、そういった内容を盛り込もうというふうに考えております。 
 また、次に警察の関係でございますが、協定で施設ごとに所管の警察署長を定めているということでございますが、これは管轄する警察署が事案対応するという警察の管轄権を踏まえまして、両警察署管内に地域を有する市川市では、協定先といたしまして2つの警察署長にするということで話し合いをさせていただきました。 
 それから、通勤者のことについてでございますが、市川署、行徳警察署では、全国の暴力団、暴力団員について、他の全国の警察との情報が十分とれるような体制ができているということでございますので、通勤者に対しても疑わしい場合には、照会すれば両警察署で十分対応できるというふうに伺っております。 
 それから、実効性の関係で、不許可にした場合に係争に発展したときの警察の協力でございますが、実際、係争が起こった場合には、職員では対応が厳しいということから、警察の支援が得られるように、あらかじめ先ほど申し上げましたような協定を両警察と結ぶということでございますので、警察の協力はこの協定に基づいて十分得られるものと確信しております。 
 次に、指定管理者が処分するということでございますが、今回の条例に基づく意見照会につきましても、その内容が暴力団員であるかどうか、また、使用の目的が暴力団の利益になるかどうかについてというものでございまして、申請者の人権にかかわる重要な事項と考えておりますので、市が全責任を持って慎重に取り扱う必要があるだろうというふうに判断いたしました。また、暴力団を排除するということは、日常とかけ離れた異常な事態であるというふうに考えておりますので、この事態を指定管理者だけに任せるわけにいかないという判断でございます。また、暴力団の不許可処分につきましては、指定管理者にすべてをゆだねるのではなくて、市と指定管理者が一体となって警察とともに暴力団を排除していこうというふうに考えております。また、一般使用者の安全が脅かされるような、そんな緊急な事態を要する場合には、警察機関への通報につきましては、一般的な警察への通報事案と同様に考えられておりますので、これは指定管理者でも十分対応できるのではないかというふうに考えております。 
 指定管理者の指定、または取り消しが可能になる余地でございますが、指定管理者の指定につきましては、条例もありますし、そういった指定管理者の手続に関する条例で基準を満たすものでなきゃならないというふうになっております。また、指定に当たりましても、学識経験者を含む審査会によりまして厳しく審査されておりますので、こういった段階を経て暴力団が指定を受けるということは想定できないということから、現行の指定で対応できるのではないかというふうに考えました。 
 また、今後の指定管理者の募集に当たりましては、募集要項に記載をしていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。この条例の運用においてトラブルが発生することも想定されるわけでございます。警察機関との連携体制をしっかり図っていただきたいと思います。例えば条例に基づき市営住宅の退去命令を出した場合に、相手があらがうようなことがあったとき、警察との協定の中でしっかりと警察が立ち会ってくれるとか、そういった体制を今後整えていただきたいと思います。また、指定管理者の指定の際の資格要件を今後考えていただけるということのようでありますが、昨今は暴力団がNPOを語る場合があり、これは警察白書にも注意書きがあるわけでございます。こういったことも考慮していく必要があると思いますので、こういった体制もしっかりと整備をしていただいて、この条例をしっかりとしたものにしていただきたいと思います。 
 以上です。

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発言者:松井 努議長
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 日程第4議案第30号の議事を継続いたします。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして議案第30号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正について質疑させていただきます。 
 第1の、保育園において指定管理者制度を採用する基準についてお尋ねをいたします。 
 現在、市川市立保育園は、分園を含めて30の園があります。そのうち5園が既に指定管理者制度を選択しており、今回さらに3園が追加されます。そこでまず、指定管理者制度を適用する園の基準についてお答えください。 
 次に、市が直接運営するのではなく、指定管理者制度を採用するためには条例上の基準をクリアする必要があります。この基準を示す条例が市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例です。この条例の第2条の第1号から第4号までに指定管理者制度を採用できる基準が示されております。今回も保護者の方々が指定管理者制度を採用することについて大変心配されておるわけでございます。したがいまして、今回指定管理者制度を採用しようとしている3園について、市が直接保育を実施するのと同等以上の保育の内容を提供できると判断した理由についてお答えください。 
 次に、既に5園が指定管理者に指定されておりますが、5園の履行状況を踏まえて市と同等以上の保育の内容を実際に提供できるかどうか検証しているのか、お答えください。 
 次に、保育の内容を市と同等以上にするための指定管理者の物的、財的及び人的能力をどのように考えて判断しているのか、お答えください。 
 次に、保育園の場合は適切な費用を確保しなければ良質の保育を実現することはできません。したがいまして、費用負担の設定は重要な事項になります。このことから、費用負担についてお尋ねをいたします。保育園の管理運営費用については、国及び市の基準等で定められておりますが、指定管理者が行う業務の範囲は、保育を行うことのほかに施設の維持管理等があります。したがいまして、市と同等の費用で保育の質を落とさない範囲で行える指定管理者の費用負担の範囲を現状の指定管理者の履行状況を踏まえてどのように判断しているのか、お答えください。つまり、現行の費用負担で支障はないかどうか検証ができているのかどうかについてお答えいただきたいと思います。 
 続きまして、第2の指定管理者の指定の基準の必要十分要件についてお尋ねをいたします。 
 今回、指定管理者の指定の要件として、社会福祉法人であることという要件が加わりました。利潤を追求することが法人の目的となる株式会社等を排除し、必要最小限で資格要件を限定したというように思います。一般的な貸し館業務であれば十分過ぎる要件ですが、大切な子供をはぐくむことを目的とした施設では、この要件で十分であるかどうか慎重にならざるを得ないものであります。一方で、市川市の文化施設等の指定管理者は、施設の特殊事情から1団体選定という必要以上に慎重な選定方法をとっているものもあります。保育園は子供の安全にかかわる極めて質が要求される施設ですので、このような状況を踏まえてもバランスが悪いような気がします。そこで、市川市立保育園において、その指定管理者となる者の資格要件に関する必要十分要件はどのようなものと考えているのか、お答えください。 
 次に、今回、社会福祉法人を指定の基準に加えた目的と、社会福祉法人という要件で足りると判断した理由についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきました。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 こども部長。

発言者:?橋憲秀こども部長
(1) 保育園において指定管理者制度を採用する基準についてお答えいたします。 
 まず初めに、指定管理者制度を適用する園の基準についてでございます。指定管理者を適用する保育園の選定基準は、今回、第1優先順位として施設のコンディション、耐震性等でございます。それから第2優先順位は施設の利用率、第3優先順位は利便性という基準で選定いたしました。ただし、木造園ですとか、他の施設と併設されている保育園等、付加的要因があるものについては除外をいたしております。優良な法人を誘致するということは、結果として保育の質やサービスを高めることにつながりますことから、法人が参加しやすいような、より条件のよい公立保育園を選定したということでございます。 
 次に、市と同等以上の保育の内容を提供できると判断した理由でございます。1つは、全国的に見ましても保育所運営の担い手として民は十分に成熟しているということであります。これは国の調査結果を見ても明らかであります。例えば平成12年に厚生労働省が全国1万5,000人の保育所利用者を対象に行った調査を見てみますと、自宅からの距離や保育所の場所に関しては公営の保育所のほうが満足度の割合が高いものの、保育士の保育の仕方ですとか保育や教育の方針、それから保護者とのコミュニケーション、行事等々、他のすべての調査項目において民営保育所のほうが満足度の割合が高いという結果が出ております。また、そういった中で市川市においては、民間児童福祉施設協議会、いわゆる民児協と二人三脚でともに成長してきたという経緯がございます。さらに、既に指定管理者は5園ございますが、いずれも十分な実績を残しております。また、その検証についてであります。市川保育園、行徳第二保育園については、指定管理者に移行後、中間検証ですとか年間検証を実施し、議会でもご報告申し上げましたが、高い評価を得ております。また、妙典保育園、湊新田保育園につきましては、公設民営から指定管理者制度へ移行の際に行った保護者アンケートでも、これも大変高い評価を得ております。このようなことで判断をさせていただきました。 
 次に、保育の内容を市と同等以上に行うための指定管理者の物的、財的、人的能力の設定についてお答えいたします。まず、人的能力といたしましては、職員の配置、市独自の配置基準をクリアできるかといった点、それから、人員補充の迅速性、保育士の経験年数6年以上の配置、こういったところを基準に評価をしてまいります。次に、財的能力でございますが、保育サービスを提供し続けるためには、経営的に安定した法人でなければならないことから、財務資料等を提出させて、そして財務に明るい税理士を交えて経営の安定度をチェックし、評価してまいります。また、物的能力については、保育園は特に特殊な器材がなければ運営できないということではございませんことから、保育園については該当いたしておりません。 
 次に、指定管理者の費用負担についてお答えいたします。指定管理者の費用、指定管理料は、保育単価及び児童数で基本額、運営費を算出し、それに市川市独自の補助金をプラスして算出いたします。国の保育単価が変更になったり、児童数が変われば金額も変わってまいります。市川市の保育園は、基本的に公立の保育園も私立の保育園も同等の保育内容を実施しておりますことから、この金額が同等の保育を保つための金額であると考えております。なお、施設の維持管理にかかる費用につきましては、国の保育単価及び市独自の補助金の中に包含されております。 
 次に、(2)市川市立保育園において指定管理者の指定の基準の必要十分要件ということでございます。まず、資格要件に関する必要十分要件についてでございますが、市川市の保育園におきましては、指定管理者となる者の資格要件として、認可を受けて現に保育園を運営しているといった要件、そして社会福祉法人であるといった要件を必要十分要件であると考えております。 
 次に、社会福祉法人を指定の基準に加えた目的と社会福祉法人という要件だけで足りると判断した理由についてお答えいたします。指定の基準に加えたことは、保護者の皆さんとの話し合いの中で、やはり営利企業に対する信頼がまだ不十分であるといった点、保護者のほうから社会福祉法人に限定してほしいといったご要望がありますので、社会福祉法人という要件をまず持ったわけでございます。社会福祉法人で足りるとした判断というのは、社会福祉法人による保育園運営の歴史、これが長いこと、また、その他の付加的要件につきましては、選定の際に、よりよい社会福祉法人を選定することが可能であるということです。以上のことから、要件を保育園を運営している社会福祉法人というふうにさせていただきました。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。保育園については、直営体制から指定管理者制度に移行する場合、他の公の施設に比べて極めて慎重な判断が必要と言えます。実際に多くの保護者の方から声が寄せられているところであります。初めの質疑のときに申し上げましたが、市は保育園以外の施設、例えば文化施設などは指定の基準ではありませんが、慎重に指定管理者を選定する手続を定めております。しかし、保育園の指定の基準については、今回の改正まで条例上、特段の規定はありませんでした。今回、社会福祉法人という資格要件が加わりましたが、これで十分であるのかという議論と、そもそも指定管理者制度の適用がどうなのかという検討が必要になります。ご答弁にあったような指定管理者制度を適用するための条例要件を満たすと考えている事項は、現在既に指定管理者となっている施設の履行状況から客観的に判断すべきものですが、結果が公表されていないので、保護者の方の不安が大きくなるのは当然であると思います。サービスの検証は指定管理者を指定している保育園だけではなく、公立保育園全体のサービスの向上を図る上でも重要なことであります。第三者評価制度や保護者の方のアンケートの実施など、行政は常にサービスの検証をしていく必要があります。 
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。指定管理者制度を採用する基準についてでありますが、耐震補強が終わっていない園があり、ご答弁にあった指定管理者制度を採用する基準に合致していないものがありますが、そのような中で選定された今回の3園について、指定管理者制度を適用することにより利用者、保護者の方にとって得られるもの、保育の質の向上は何であるのか、わかりやすくお答えいただきたいと思います。 
 市は、市と同等以下の費用で同等以上のサービスを行えると判断して指定管理者を指定し、指定管理者制度を運用しているものですが、このことについて、実際に市が期待していた効果が発揮できているのか、もしくは不足があるのかについて、モニタリング等できちんと検証を行った上で、次の指定管理者の移行を検討するべきであると思いますが、それについて検討しているのか、お答えください。 
 そして、財的能力があると判断できる基準とは何か、お答えをください。 
 続きまして、指定管理者の指定の基準の必要十分要件についてであります。ご答弁では、指定管理者の指定の基準の必要十分要件は2つで、認可保育園を運営していること、社会福祉法人であることです。これに加えて選定段階で見きわめをしているということであります。このような指定の基準では、広く申請者を募ることができる反面、粗悪なものに申請をする機会を与えることになり、よい事業者が申請をしなかった場合は、最低ラインでの選定を行うことになるわけであります。例えば法人の実績、経験、監査状況などを資格要件に加えていくことはできないのか、お答えください。 
 また、具体的に募集要項等の記載はどうなるのか、お答えください。 
 以上、再質疑とさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 こども部長。

発言者:?橋憲秀こども部長
 まず、1点目の指定管理者になることによって何が得られるのかということでございます。質の向上とかそういった点であろうと思います。既に指定管理者制度に移行している園においては、市と同等の保育水準を満たした上で、指定管理者独自の取り組みとして、例えば童歌、これはお年寄りとの交流も図れるんですけれども、童歌を取り入れたり、それからリトミック、あるいはお泊まり保育といいますか、保育園に実際に子供たちを泊まらせるというようないろいろな取り組みを現にしてございます。指定管理者によって得られるもの、それは、まさにさらなるサービスの向上であり、保育の質の向上であるというふうに考えます。そして、それらは市と同等レベルのサービス水準を確保した上で、さらに民間ノウハウによる独創的な取り組み、創意工夫によりなされるであろうというふうに考えます。 
 次に、実際に市が期待していた効果が発揮できているのか、不十分なのか、検証はどうなのかということであります。先ほどちょっと申し上げましたけれども、既に指定管理者に移行した市川保育園ですとか行徳第二保育園につきましては、保護者アンケート等を集計いたしまして、非常に高い満足度を得ているという検証を行っております。また、コスト面につきましても、平成17年度、18年度の決算ベースで、その経済効果というのを確認しております。さらに、そういった検証の上で新たな3園ということに至ったということであります。今後でございますが、本年12月から20年2月中旬までにモニタリング調査というのをさらに実施する予定であります。 
 次に、財的能力があると判断できる基準は何なのかということであります。専門の税理士を交えてチェックしていきますというお話は申し上げたのでございますが、具体的な判断基準ということになりますと、例えば過去3年間程度の法人の収支の状況であるとか、あるいは法人の資産、これが一定額以上である、そういった点が判断基準になろうかというふうに考えております。 
 次に、法人の実績ですとか監査の結果、そういったものを資格要件に加えていくことはできないのかというご質疑でございます。ご指摘のとおり、間口を広げても狭め過ぎてもいろんなメリット、デメリットがあるわけでございますけれども、そういった法人実績ですとか経験を資格要件にあえて盛り込まなくても、いわゆる選定水準が下がるということはないというふうに思います。相対評価で選定をするわけではなくて、絶対評価でするわけで、一定の選定審査会が定める基準評価値、それを満たさなければ再募集等という仕組みが市の運営指針にもあるわけでございますから、そういった点でカバーできるであろうというふうに思います。 
 また、募集要項の具体的な記載事項についてでございますが、これは条例の指定基準の内容とほぼ同様というふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。何度も繰り返しになりますが、公の施設といっても市川市にはさまざまあるわけでございまして、集会室などの単なる貸し館から母子生活支援施設、保育園など、サービスの質や高度な安全性が問われるまで多種多様であります。そのうち保育園などは常にサービスの向上、安全性の確保を図っていく必要があるわけでございます。そして、しっかりと日々のサービスの確認、検証は公の施設を設置した市の義務として行っていかなければならないわけであります。しっかりと行っていただきたいと思うわけでありますが、今まで余りモニタリングをやってこなかったような気がするわけですね。1回、2回のアンケートじゃだめなんですよ。それで、しっかりとそれを公表する。これから12月から2月中旬までやっていくということだったんですね。ですけど、それをやはり常にやらなきゃいけないんじゃないですか。それで初めて、こうやってきたから大丈夫なんですよというのが重要なんじゃないでしょうか。そこが直営か指定管理者制度を適用するかの選択を行う際の重要な要素となるんじゃないでしょうか。このような検証を怠っていると、何事も説得力が乏しくなるということ、このことを含め、質疑をさせていただきます。 
 指定管理者制度を適用することにより、利用者、保護者の方にとって得られるものは何であるのかという質疑に対してご答弁をいただいたわけであります。お泊まり保育だとか何とかというふうにおっしゃっていましたが、これが本当に担保されるのかどうか、また、いろんな意味で保護者の方にとって心配なところであると思うんですね。これを担保するためには、現に指定管理者が運用している施設の状況の評価ができていることや、指定管理者を指定するときの資格要件や評価項目、これらがしっかり整理されていること、そしてその後のフォローと継続的な検証、評価にあると思います。 
 そこでお尋ねをいたしますが、今まで指定管理者の提案事項について、さまざまな提案があったかと思うんです。これについて履行されているかどうか定期的に検証しているのかどうか、お答えください。 
 また、保護者の方の心配や不満に感じていることを酌み取り、検証できるような制度的担保を設けることができるのか、お答えをいただきたいと思います。例えば継続的なアンケートの実施などを行うのか、お答えください。 
 それから、今後の検証について、その内容及び結果について保護者の方に開示し、改善していく仕組みはつくれるのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:松井 努議長
 こども部長。

発言者:?橋憲秀こども部長
 検証する仕組みですとか、保護者の意向を酌み取っていく仕組みということでございますけれども、先行2園に関しましても、まず保育の質を担保するためにどうあるべきか、その中核は仕様書であるということでございます。仕様書を作成する際に、保護者の意見というものを取り入れております。そして、その仕様書に沿って法人がきちんと履行しているのかどうか、そういった検証体制を整えてきたわけであります。具体的には市と保護者と法人、3者による協議会というものを立ち上げまして、そして法人がやることについて、あるいはしてきたことについて、絶えず3者で協議して見守っていくという体制をとってきたということであります。 
 以上であります。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 しっかりとモニタリングを今後続けていって、検証をしっかりとする、その結果をしっかりと公表する、こういったことをきっちりやらなきゃいけないのではないかなと思うわけでありますが、そういったことによって保育の質を高め、利用者の方に安心していただけるような保育園になり、必ず検証し、改善に努めていかなければならないと思うんですね。ですから、しっかりとそういった検証、モニタリングをやって、しっかりと情報を開示するということをやっていただきたいと思います。 
 以上です。

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発言者:松井 努議長
 次に、坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、議案第35号平成19年度市川市一般会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。 
 第1の債務負担行為、小学校及び中学校冷暖房設備借上料についてお尋ねをいたします。 
 まず、この31億5,000万円を超える事業の内容について、設置にかかる工事概要及び工期についてお答えをいただきたいと思います。 
 次に、予算事項を借上料とした理由についてお答えください。 
 次に、債務負担行為の限度額の設定の方法及び期間設定の根拠についてお答えください。 
 次に、契約はどのように行っていくのかについて、契約の種類及び入札の方法についてお答えください。 
 続きまして、第2の歳入、市債及び歳出、衛生費、保健衛生費の霊園用地購入事業についてお尋ねいたします。 
 まず、市債を1億8,220万円発行するものですが、その市債の発行の時期、発行方法、想定している利率についてお答えください。 
 次に、歳出で1億8,229万7,000円を計上しておりますが、当該霊園用地購入費用の積算の方法についてお答えください。 
 続きまして、第3の清掃施設整備費、不動産鑑定手数料についてお尋ねいたします。 
 資源ストックヤード整備事業地の内容と事業目的についてお答えください。 
 続きまして、第4の清掃施設整備費、クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係るサービス購入料についてお尋ねをいたします。 
 まず、今回、PFIの契約約款に従い、サービス購入料のうち、施設整備のサービス対価について利息計算をした結果、増額の補正になるとのことであります。今回の補正では、平成19年度の現年分の補正額766万2,000円の増額が示されておりますが、PFIの契約全体では61回払いになっております。 
 そこで、まず、今年度を含め、今後の支払い方法はどのようになるのかお答えください。 
 次に、今回、金利変動により増額が決定しましたが、この時点での契約金額の総額についての増額はどのぐらいになるのかお答えください。 
 また、債務負担行為の設定時の基準限度額は25億6,000万円でしたが、債務負担行為の限度額はこの時点で幾らになったのかお答えください。 
 次に、廃棄物の全量撤去等に伴い工期が延長したことに伴う当該金利分の損失額は幾らかお答えください。 
 続きまして、第5の繰越明許費補正、児童福祉費、保育園耐震補強設計委託料についてお尋ねをいたします。 
 まず、繰越明許費としたことから、設計委託の履行が平成20年度に及ぶ予定であることがわかります。しかし、2カ年にわたる業務であることがあらかじめ決まっていれば、継続費もしくは債務負担行為を設定したほうが適切であると考えられます。したがいまして、繰越明許費とした理由についてお答えください。 
 次に、耐震補強設計委託の内容及び施工時期についてお尋ねをいたします。 
 施工期間については、継続費もしくは債務負担行為であれば、平成19年度に契約等に着手し、平成20年度に完成するように設定することができますが、繰越明許費の場合はどのように施工時期もしくは期間設定して発注するのかお答えください。 
 続きまして、第6の障害者支援費、扶助費、医療扶助費についてお尋ねをいたします。 
 まず、増額補正の内容について、補正の根拠となる法律の改正の時期についてお答えください。 
 次に、補正が12月補正になった理由についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 教育総務部長。

発言者:小川隆啓教育総務部長
 議案第35号の債務負担行為の補正に係る小学校及び中学校の冷暖房設備借上料についてお答えをさせていただきます。 
 まず、工事の概要と工期ということでございますけれども、この事業は、市内の小中学校の普通教室及び特別支援学級に冷暖房機をリースにより設置する事業でございまして、工事の概要といたしましては、冷暖房機の室外機、室内機の機器の設置及びそれをつなぐ冷媒管の工事、それと冷暖房機に至る配管とか配線の関連の工事ということになっております。工期につきましては、おおむね20年の夏前までには完了させたいと思っております。大体来年の3月から順次設置を始めまして、6月までには終わらせたいというような計画で進めております。 
 次に、借上料とした理由でありますけれども、この工事は、機器の設置及び関連する工事費を含めまして、おおむね20億を超えるであろうというような規模の工事でありますので、単年度の財政負担を軽減するということからリースといたしたものでございます。 
 それと、限度額の設定の方法及び設定期間の根拠ということでございますけれども、この事業を進めるに当たりまして、各学校ごとに機器費、室外機、室内機はどのくらいになるのかということと、それに付随する工事費及び関連工事費の見積もりをいたしております。その見積もりの総額に、13年で想定されますリース料というものを乗じまして試算したものでございます。期間の根拠でございますけれども、冷暖房機の法定耐用年数というのが13年になっておりまして、この13年をもとに適正リース期間というものを算出いたしますと、最短で7年から最長で16年というリース期間が出されるわけなんですが、法定耐用年数が13年となっておりますので、それに合わせまして13年という期間を設けたものであります。 
 それと、契約の種類と入札の方法でございますけれども、一般競争入札で電子入札ということを考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 保健スポーツ部長。

発言者:岡本博美保健スポーツ部長
 私のほうから13ページの霊園用地購入事業債及び19ページの霊園用地購入費についてお答えいたします。 
 購入予定地についてでございますが、墓園として都市計画決定されている区域内の、現在、斜面緑地と動植物園の臨時駐車場、そして市道0240号が敷地内を通り抜けている土地となっております。地権者から、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買い取りの申し出があり、協議が調ったことから補正予算をお願いするものでございます。 
 そこで、1点目の霊園用地購入事業債の借り入れ内容についてでございますが、市債の発行時期は平成20年5月末日を予定しております。また、発行方法につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の買い取りであり、地方債同意等基準において公共用地先行取得事業に分類されることから、この資金として指定される銀行等縁故債を予定しております。想定利率につきましては、入札に準じた競争見積もり合わせにより、最低利率を提示した銀行等から借り入れを行う予定のため、現在のところ確定しておりません。参考といたしまして、銀行等縁故債借入利率の平成18年度実績でございますが、償還期間10年で1.21%、償還期間7年で1.19%から1.24%となっております。 
 2点目の質疑の積算内容についてでございますが、不動産鑑定評価を2社に依頼し、鑑定評価の低い1平米当たり2万2,000円に市道部分を除く地積8,286.19平方メートルを乗じた額、1億8,229万7,0000円を計上したものでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 (3)、21ページ、不動産鑑定手数料についての資源ストックヤード整備事業地の内容と事業目的についてお答えいたします。 
 現在、高谷川沿いの市の資源ストックヤードでは、公共収集した瓶、缶の前処理とその保管及び剪定枝葉の受け入れとチップ化を行っております。このストックヤードにつきましては、外環道路用地に抵触しておりますので、平成20年度末までに国有地との等価交換及び売却を完了する予定で現在国交省と交渉を進めております。その中で、平成19年9月3日に、国から資源ストックヤード全体に対する今後の進め方と国有地の旧チップ工場残地の等価交換について申し入れがありました。市では、当該地の現事業のうち、瓶、缶の中間処理につきましては、今後は民設民営で進めてまいりますが、剪定枝葉の受け入れとチップ化用地の確保、また、災害時におけるごみの一時置き場の確保を図る必要がありますことから、今回国より申し入れのありました、クリーンセンターの近隣でもあり、道路にも面している旧チップ工場残地と現資源ストックヤード用地の一部を平成19年度に等価交換することとして、その関連費用、不動産鑑定手数料として105万1,000円を補正予算として計上させていただいたものであります。 
 次に、(4)、補正予算21ページ、クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係るサービス購入料についての4点の質疑にお答えいたします。 
 1点目、今年度を含めた今後の支払い方法についてでございますが、余熱利用施設整備・運営PFI事業に係るサービス購入料の支払いは、平成19年9月から平成34年8月分の15年間分を毎年度委託料として、事業者であるベイスパ市川CC株式会社に支払うことになります。この支払い方法は、1年間を四半期ごとに分けて支払いを行いますが、今年度は、平成19年9月1日オープンでありまして、年度途中からの運営開始となっておりますので、第2・四半期からの支払いとなり、支払い回数が3回となります。また、最終年度の平成34年度は8月までの運営となりますので、第1、第2・四半期までの支払いで支払い回数が2回となります。その間の平成20年から平成33年度までの14年間は、第1・四半期から第4・四半期まで年4回、支払い回数は14年間で56回、総合計で61回の支払い回数となります。なお、今年度の第2・四半期分につきましては9月分1カ月分の支払いとなり、また、最終回の第61回支払いは平成34年7月、8月分の2カ月分の支払いとなります。 
 次に、2点目の現時点での契約金額の総額の増額についてご説明いたします。施設整備のサービス対価に係る総額は、平成15年度契約では税抜きで19億9,890万4,000円、平成17年度の変更契約後では追加負担分を含め税抜きで23億9,410万4,000円となっておりました。これに今回の金利変動による見直しの結果、施設整備のサービス対価の総額は25億8,180万7,938円で、1億8,770万3,938円の増となります。 
 次に、3点目の現時点での債務負担行為の限度額についてでございますが、質疑の債務負担行為はクリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業として、平成15年度9月議会において、25億6,000万円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内として設定し、その後、平成15年度12月議会において契約議案の承認をいただき、契約金額25億3,150万円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内といたしました。そして、平成17年度に追加負担分の債務負担行為として、3億9,520万円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内と設定いたしております。今回の金利変動により、平成15年度の債務負担行為は、施設整備のサービス対価の金利が1億6,321万1,608円の増で、総額では税抜きで26億9,471万1,608円となり、平成17年度の債務負担行為は、施設整備のサービス対価の金利が2,449万2,330円の増で4億1,969万2,330円となります。平成15年と平成17年の合計では、金利が1億8,770万3,938円の増で、施設整備のサービス対価は25億8,180万7,938円となり、債務負担行為の限度額は、総額で31億1,440万3,938円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内となります。 
 次に、4点目の廃棄物の全量撤去等に伴い工期が延長したことに伴う当該金利分の比較額についてでございますが、平成15年度特定事業契約及び平成17年度変更契約での施設整備サービス対価の金利は、15年物の金利で0.934%、5億4,323万562円となっております。そして、平成19年8月30日時点での資金調達の金利が2.088%で7億3,093万4,500円となっております。その結果、基準金利が、平成15年度の基準金利に比べ1.154%の増となり、1億8,770万3,938円となっております。あくまで仮定の数値となりますが、工期を延長せず、最初の予定どおり平成17年10月にオープンしていれば、その時点での基準金利では、金利は1.975%、金額は7億1,146万7,884円であり、金利で1.041%、金額では1億6,823万7,322円の増となります。その結果、今回の平成19年度オープンの増減額1億8,770万3,938円と比較しますと、15年間で1,946万6,616円の増となります。なお、今回の補正につきましては、特定事業契約並びに債務負担行為に文言として表記されておりますとおり、金利変動により増減を行ったものでありまして、その資金調達時点での金利の高低により増減が生じ、結果的に増となったものであります。 
 以上であります。

発言者:松井 努議長
 こども部長。

発言者:?橋憲秀こども部長
 (5)保育園耐震補強設計委託料、これを継続費ですとか債務負担行為の設定ではなく、繰越明許費としたことについてお答えいたします。 
 今回の耐震補強設計は、時期的に2会計年度にまたがってしまいます。ご指摘の継続費でございますと、進捗率に応じた年割額というものが見込めません。また、債務負担行為の設定ということになりますと、平成19年度におきましては、契約事務はできるのでございますけれども、設計自体ということになりますと、平成20年4月以降に行うということになります。今回の委託料につきましては、議決をいただきまして、早急に契約、設計を実施し、対応していきたいということから繰越明許費とさせていただいたものでございます。 
 2点目の委託の時期等についての質疑でございますが、委託の内容は、9月に行った診断に基づきまして、詳細な補強設計ですとか、第三者機関による補強設計の判定を委託するというものでございまして、今後のスケジュールでございますけれども、補正予算を議決していただきますと、平成20年2月中旬に入札、契約を行いまして、平成20年5月中旬には委託業者による補強設計が終了いたします。その後、第三者機関による補強設計の判定を受けまして、7月中旬に耐震補強設計を完了させるというような予定となっております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 福祉部長。

発言者:林 忠彦福祉部長
 (6)、17ページ、扶助費、医療扶助費についてお答えいたします。 
 初めに、アの増額補正の内容について、補正の根拠となる法律の改正の時期についてでございますが、これまで生活保護受給者の人工透析にかかる医療費につきましては、生活保護費の医療扶助費において支出されておりました。これは、生活保護受給者の人工透析にかかる医療費を身体障害者福祉法に規定される更生医療費として扱った場合、国と市の負担割合が2分の1ずつであり、市の負担が増大となるため、予算上の理由から、生活保護費の医療扶助費の対象として、その支出の4分の3を国が、市が4分の1を負担していたところでございます。しかしながら、平成18年4月の障害者自立支援法の成立により、自立支援医療費の負担区分は、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1という負担区分で決定され、生活保護法の他法他施策優先の基本原理に基づき、平成19年3月診療分から障害者自立支援法の自立支援医療費において支出することとなったものでございます。したがいまして、今回の補正は、これまで生活保護費の医療扶助費で支出していた人工透析にかかる医療費を障害者自立支援法の自立支援医療費によって支払うため、平成19年3月診療分から平成20年2月診療分までの不足分の補正をお願いするところでございます。 
 次に、イの補正が12月になった理由でございますが、今回の生活保護費から自立支援医療費への取り扱い変更の通知は、生活保護世帯の人工透析にかかる医療費についての事務連絡として、厚生労働省から都道府県、指定都市、中核都市へ通知され、その後、県から各市町村へ通知されましたが、事務手続上、平成19年度当初予算編成に間に合わなかったところでございます。また、補正が12月補正になった理由でございますが、医療費の請求は診療を受けた月から2カ月後になるため、9月補正では3カ月分の実績しかなく、5カ月分の実績が把握できる12月補正としたものでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 まず、各部長からのご答弁をいただきましたが、年度を越える予算の執行時期について、答弁にぶれがあったように思いましたので、財政部長に確認をさせていただきたいと思います。 
 債務負担行為、小学校及び中学校冷暖房設備借上料の工事は、平成19年度現年度予算がゼロ円にもかかわらず平成20年3月に着工、つまり今年度着工というご答弁ですね――に対し、繰越明許費、保育園耐震補強設計委託料では、債務負担行為にした場合は、平成19年度現年度予算がゼロ円だと今年度に着工できないので繰越明許費にしたということですね。ということは、どういうことなのかなと。債務負担行為、現年度ゼロ円の場合、現年度に着工できるのか、できないのか、財政部長からお答えいただきたいと思います。 
 そして、債務負担行為、小学校・中学校冷暖房設備借上料のところなんですが、まず初めに伺った契約の種類というところなんですけれども、一般競争入札で電子入札だよということもあれなんですけれども、そういうことじゃなくて、例えばリース会社だけの一括契約なのか、それともリースと工事の3者契約になるのかということろを伺いたいんです。ですから、それをまずお答えいただきたい。 
 それから、これは31億5,000万円を超える契約になる。仕様書及び設計は詳細に行い、精査する必要があると思うんですね。積算について、電気とガス、どちらで設計しているのか。また、保守の内容についてお答えをいただきたいと思います。 
 また、契約の種類とすれば賃貸借契約とのことでしたが、保守契約はどのようにしていくのか。 
 また、今回のリース物件は学校に設置するものであること、冷暖房設備はもともと消耗が激しいことから、リース期間は適正リース期間の短期、短い値で設定するほうが適正であると考えるわけでありますが、約13年と設定した理由について伺いたいと思います。 
 それから、歳入、市債及び歳出、衛生費、保健衛生費の霊園用地のところでありますが、市債発行に関しては競争性を発揮させ、利率を落とすように努力していただきたいと思います。 
 それから、清掃施設整備費、不動産鑑定手数料についてでありますが、ストックヤード用地を民設民営に切りかえるというご答弁だったんですが、これはちょっといかがなものかな、合点がいかないなと思うわけであります。短期的な経済効果を見れば、それでいいのかもしれませんが、長期的に考えれば、必ず経費的に不利な状況になるのは明らかであって、このことは別の機会に伺っていきますが、等価交換の等価の考え方についてお答えいただきたい。そして、不動産鑑定手数料の内訳についてお答えをください。 
 それから、障害者支援費、扶助費のところですが、生活保護受給者の人工透析費用が自立支援医療費で支出することになり、増額補正としたとのことですが、そうであれば、支出の原因となる予算が減った生活保護費のほうは減額補正が必要であると思います。生活保護費の減額補正をしなかった理由について端的にお答えいただきたいと思います。 
 以上。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 小中学校費の債務負担行為の関係と保育園の繰越明許費の関係でご説明をさせていただきます。 
 先ほどリース契約につきましては、3月に工事を開始するということのご説明をさせていただきましたが、支払いの部分につきましては、当然のことながらリース契約でございますので、設備が全部完了した時点から支払いが発生するということで、契約行為はできますが、支払い行為は一切ないということで、このような形の債務負担行為の設定をさせていただくということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 教育総務部長。

発言者:小川隆啓教育総務部長
 債務負担行為の補正にかかわる幾つかの質疑ですが、リースにつきましては、市とリース会社の一括契約を考えております。 
 それと、債務負担の額は、電気、ガス両方で見積もりまして比較検討いたしたものでございます。 
 保守につきましては、今回の債務負担の限度額の中に含めてございます。 
 それと、13年にした理由ということでありますけれども、法定耐用年数が13年ということでありますが、その期間であれば部品等の供給が保証されるということから13年を設定したものでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 2点の質疑にお答えします。 
 まず、等価交換の考え方ですが、市として用途がありますので、国交省と交換したい。ただし、市の土地の評価額と国交省の評価額が異なりますので、鑑定をした上でその単価から割り出して、等面積ではなくて、面積の異なる交換ということを考えております。 
 2点目、ストックヤードにおける不動産鑑定手数料の内訳ですが、これにつきましては、手数料の積算につきまして、中央用地対策連絡協議会が発行しております公共事業に係る不動産鑑定報酬基準――これは表になっておりまして、これによって今回積算しております。 
 以上です。

発言者:松井 努議長
 福祉部長。

発言者:林 忠彦福祉部長
 生活保護費で計上した医療扶助費につきましては、生活保護費全体の予算額の中で補正を行いたいと考えておりますので、これにつきましては2月で処理したいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。
発言者:坂下しげき議員
 それぞれありがとうございました。 
 財政部長、確認したいんですが、保育園も来年度の完了ですよね。債務負担行為、現年度ゼロ円の場合、現年度に着工できるのか、できないのか、お答えいただきたかったんです。

発言者:松井 努議長
 時間です。