2007年(平成19年)12月議会 一般質問

2007年(平成19年)12月議会 一般質問
第8日目 2007年12月11日
発言者:松井 努議長
 坂下しげき議員。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。 
 通告第1の監査制度についてお尋ねをいたします。 
 監査は、地方自治法において市長と対等の立場で監査を実施する独立の機関として位置づけられており、非常に責任の重い機関であります。現在は住民ニーズが多様化し、業務内容も高度な専門性が要求されており、地方分権により事務内容も大幅に変化しつつあります。公正で効率的な行政の確保に対する住民の関心が一段と高まっている中で、その政策の有効性、経済性、効率性などを最終的にチェックし、改善を指摘することができる最後のとりでが監査になります。独立機関として市民に対して説明責任を負っているのも監査であります。平成3年に地方自治法の監査制度に改正があり、従来の財務監査に加え、地方自治法第199条第2項の規定に基づくいわゆる行政監査ができるようになりました。この改正を受けて、現時点では多くの市において事務の執行が市民の福祉の増進を図り、最少の経費で最大の効果を上げているか、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化が図られているかなど、経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査が行われ、指摘、改善事項がホームページ上で多数公表されております。 
 

 一方、本市では財務監査は行われておりますが、個別テーマを定めた行政監査は現在行われておりません。例えば、他市の行政監査では、多く行われている事例の1つに情報関係事業に係る監査があります。今はどこの市でも情報関係予算が膨大化し、肥大化し、経常経費化され、その執行も全庁的に及ぶことから、事業の有効性や効率性、契約方法の適法性、予定価格の設定を含む経済性について、専門家を含めて行政監査を行っている事例が見られます。また、ある自治体では、市の重点施策について事業評価の手法による行政監査を行い、アウトプット部門の目的の達成状況や有効性、費用対効果を検証しています。また、本市では、管財部において随意契約の見直しを行っておりますが、他市では独立機関という立場から、監査において実施、指摘している例があります。随意契約の多角的検証を行い、その解消方法について具体的な提案、指摘を行ったり、随意契約の場合の予定価格の設定についても検証、指摘をしております。 
 このような監査委員会における取り組みがなければ、地方公共団体としての市川市の使命である最少の経費で最大の効果を上げていくための実証及び説明責任が果たせないものと思います。市川市は、他市よりも新規事業が多く、情報関連予算も膨大であり、随意契約も過去の本会議や委員会で指摘されているとおりでございます。市川市全体としてPDCAサイクルを全うし、市民に対して最大のサービス効果を上げるためには、独立機関である監査の役割は大きいと言えます。したがいまして、今後市川市において個別テーマを定めた行政監査を実施していくことはできないのか、お答えください。 
 次に、包括外部監査の実施についてお尋ねをいたします。 
 包括外部監査は、地方自治法第252条の36から第252条の38までに規定されている制度であり、監査委員の意見や議決を得て、外部監査委員が契約により財務の全体を監査することをいいます。都道府県、政令指定都市、中核市では実施が義務づけられており、その他の市町村は条例で定めれば行うことができます。包括外部監査を行っている自治体に視察に行くと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しやサービスの改善を行っており、また、その結果を公表することで説明責任を果たしております。また、通告第2の質問とも関連しますが、外郭団体及び補助金交付団体の監査を行うことによって、市の政策的判断を見きわめることもできます。したがいまして、包括外部監査の必要性についてどのように検討しているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 続きまして、第2の外郭団体の経営改革及び本市のかかわりについてお尋ねをいたします。 
 外郭団体の経営改革にかかわる指針の改定が平成15年12月12日付で総務省から出されており、第3セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し等、抜本的な対応を求めております。また、この総務省指針では、現に第3セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。これらを受けて、他の自治体でも既に積極的な改革に乗り出しており、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について基本方針を策定し、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施を行っております。しかし、本市では外郭団体に関する基本方針の策定はなく、外部の監査法人等による経営評価の実施なども聞いておりません。来年には、外郭団体の1つである財団法人文化振興財団の本丸であります文化会館及び市民会館の指定管理者の2度目の選定を行うことになると思います。 
 指定管理者制度の導入までには、地方自治法の改正、経過措置期間等を経て、既に四、五年がたとうとしております。他市でも、地方自治法改正の趣旨や先ほどの総務省の指針、そして何よりも市民サービスの観点から見直しを行っているところであります。大きな政策的観点から、本市が文化会館等の運営を当該財団に任せるというのも市長の政治的判断であります。しかし、管理運営費用は市民の税金であります。市民の視点に立てば、質のよいサービスを低コストで受けるのが当然の権利であると思います。過去の議会においても、私も市民サービスの向上の観点から議案質疑及び一般質問を行っております。そこでまず、市川市だけが何もしていないとは思いたくありませんので、この4年間に行った外郭団体のうち、財団法人文化振興財団の経営改革に関する措置及びこれに関する本市の考え方についてお答えください。 
 次に、補助金のあり方及び出資者としての本市の考え方をお尋ねいたします。 
 財団法人文化振興財団の平成18年度決算報告のときに質疑を行い、委託料に含まれる派遣職員の人件費の超過払いの是正を指摘しましたが、本市では、外郭団体に対して派遣職員の人件費を含む委託料と補助金とが混合して支出されております。委託料で充てるべき範囲と、補助金で充てるべき範囲が整理されておらず、不透明な感があります。現在、財政部において補助金の見直しを行っているところでありますが、本来補助金の見直しは所管課で行い、監査で指摘し、改善を図る必要があります。しかし、執行者である所管自身が厳しくチェックすることには限界があります。先ほど行政監査について伺いましたが、監査がその重要な責任を負うことになると思います。 
 そこでまず、外郭団体等に支出する補助金について、最少の経費で最大の効果を上げているか、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を行っているのか、お答えください。 
 次に、指定管理者制度が適用される施設では、補助金の多寡、有効性も検証した上で委託料に一本化する、もしくは委託料と利用料金制を併用し補助金を廃止するなどの検討も必要であると思います。指定管理者の指定施設に関する補助金について、このような見直しを行っているのか、お答えください。 
 続きまして、第3の環境政策についてお尋ねをいたします。 
 まず、資源化ごみについてお尋ねをいたします。 
 ごみの資源化は、将来の地球環境を考え、次世代に与える影響を考えると非常に重要なことであり、地方公共団体としての責務であると思います。しかし、資源化は簡単に行えることではなく、必ず資源化するための莫大な予算がかかることを想定する必要があります。真に政策方針として資源化を行おうとするならば、目先の政策的美辞麗句にとらわれるのではなく、中長期的な視点で計画的に予算を確保し実行していかなければ、目指すところの資源化はできないと考えております。 
 そこでまず、前議会で市川市自身が排出する事業系の資源ごみの処理実態について質問したところ、その資源化のルートが定まっていないことから、焼却処分をしているとのご答弁がありました。このことについてどのように見直しを行っているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 次に、前議会のご答弁では、家庭系の資源ごみについては、その処理実態について専ら物に該当することから確認していないということでありました。しかし、専ら物とはいえ、市川市の立場として考えれば、排出者の責任として法が定める委託基準に準じて履行確認すべきと思います。市民の方々が一生懸命に環境のことを考えて分別している資源ごみが、実は焼却処分されていた、もしくは不法処理されていたというようなことは絶対に許されません。市は、監督者として、また排出者としてきちんと確認を行うべきであると思います。したがいまして、前議会後、家庭系の資源ごみのうち、紙類、布類の最終処分まで確認を行っているのか、お答えください。 
 次に、今後の資源ごみの処理について、瓶、缶、中間処理業務についてお尋ねをいたします。 
 現在の瓶、缶の集積ストックヤードは外環道路用地にあるため、平成21年3月までに撤収し、別の用地に移ることになります。このことに関して、現在ホームページ上で瓶、缶の中間処理業者向けの情報提供の要請を行っております。大きな内容としては、市の方針として、瓶、缶、資源ごみの中間処理施設を民設民営にすることが予定されているということであります。そもそも地方公共団体の責務として、ごみの資源化はもはや当然のことと思います。また、資源化には莫大な予算がかかることを覚悟する必要があることは、先ほど申し上げたとおりでございます。 
 このような状況の中で経費削減に努めていくことになりますが、民設民営は安易過ぎる考えではないかと懸念しております。短期的に見れば、民設民営は経済的に手ごろな手法であると思います。しかし、ご承知のとおり、一般廃棄物の処理施設の許可は、一般廃棄物の処理計画に基づき与えられることから、今回どこかの業者に決まってしまうと、処理量が大幅に伸びない限り他の業者に許可が与えられることはありません。つまり、市川市に民設民営の処理施設をつくらせるということは、市の税金で1社の独占状態をつくるということになります。公設民営なら1社に許可を与えることにはならないので、管理運営業者を定期的に見直すことができます。独占状態になれば、他に履行できる者がいなくなり、契約金額も許可を持っている業者の言い値になるおそれがあります。たとえ最初の入札のときに入札で決めても、未来まで約束できるわけではありません。 
 そこでまず、現在市が行っているストックヤード処理施設の許可、届け出状況及び今後の許可の返還方法についてお答えください。 
 次に、民設民営にした場合に、許可が1社独占状態になることについてどのように考えているのか、お答えください。 
 次に、産業廃棄物の処理についてお尋ねをいたします。 
 前議会のご答弁で、ペットボトルは産業廃棄物の廃プラスチックに当たり、焼却処分をしているとのことでした。この処分先はどこであるのか、お答えください。 
 次に、産業廃棄物全体の処分は徹底されているのか、お答えください。 
 続きまして、市川駅南口再開発ビルの施工ミスの問題についてお尋ねをいたします。 
 まず、施工ミスがあったビルの地権者及び一般購入者の方々のご心痛は、察して余りある状況と言えます。市川市は、事業の施行者として事業者を選定した責任があり、監督責任もあると思っております。また、市は同時に市民の方々からお預かりしている税金でビルを購入するという立場もあります。このようなことから、毅然と適正かつ迅速に対応しなければなりません。 
 そこで、事業の施行者として、地権者、一般購入者に対する責任及び市自身が購入したものとして、市民に対する責任をどのように果たしていくべきと考えているのか、お答えください。 
 次に、特定建築者を選定するときに、提案書類を提出させております。この提案書類に基づく評価によって、清水建設等が特定建築者として選定されていることから、提案内容が実現できなければ違約金を徴収することが契約上できると思います。総合評価競争入札方式でも、提案に関する履行の担保として賠償規定を設けているとのことでした。したがいまして、特定建築者に対し提案に係る不履行を原因とした違約金を徴収していくのか、お答えください。 
 続いて、第5の防犯灯に関する自治会への補助についてお尋ねいたします。 
 現在、市内には20W、42W、80Wの3種類の防犯灯が設置され、町の安全を守る有効的な手段として重要な役割を果たしております。この防犯灯は、自治会が所有し、管理運営を行っています。防犯灯の設置は、その設置目的、効果、経費、市民ニーズの面からも十分に費用対効果のあるもので、市の補助事業として有用であると判断できます。しかし、補助内容は3種類の防犯灯に対し一律1灯、年間1,000円の補助となっており、照度が高く、より効果が期待できる42Wもしくは80W蛍光灯は玉がえ交換費用が高いことから自治会の負担が大きくなっているわけでございます。 
 市として補助目的、費用対効果を考え、補助金を増額し、充実させることはできないのか、お答えください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 代表監査委員。 
〔谷本久生代表監査委員登壇〕

発言者:谷本久生代表監査委員
 監査制度のご質問のうち、(1)の行政監査の実施についてと、外部団体等に関する質問のうち、監査にかかわる点についてお答え申し上げます。 
 まず、行政監査の実施につきましてお答えさせていただきます。ご案内のとおり、行政監査は平成3年に改正されました地方自治法第199条第2項の規定に基づき新たに加わった監査委員監査でございます。 
 本市における行政監査の実施状況でございますが、地方自治法改正後の平成4年度から導入しておりまして、平成11年度までは特定のテーマを設けて実施しておりましたが、平成12年度以降は特にテーマを設定せず、定期監査の中で行政監査の着眼点を含めて実施しているところでございます。そこで、現在行っている行政監査の内容の一部を申し上げますと、施設管理面では教育施設、文化施設、社会福祉施設等の場合、公の施設の管理を行わせる団体の指定は法令、条例に基づいて適正に行われているか、また、指定管理者への指導監督は適切に行われているか、また、施設利用についての市民への広報広聴は適切になされているか、また、広聴の結果は整理され、施設の改善、利用促進に役立っているか等々でございます。また、補助金、貸付金等では、行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか、補助対象基準に定められていない経費が含まれていないか、目的外使用はなされていないか等々でございます。また、さらに外部委託では、委託業務にかかわる入札契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たされているか、業者の選定基準、選定方法等は適正かなどの視点から行っております。 
 定期監査において事務局職員が行っております予備監査におきまして、チェックリストを作成し、必要に応じ行政監査としてのチェック内容を盛り込むなど、常にその見直しを行いながら、さらに監査の精度を高めるよう努めているところであります。また、監査委員監査の進め方といたしましては、各監査委員からいろいろな視点での質問が所管部署に対しなされておりますが、質問そのものが行政監査としての内容を有するものでございます。これら行政監査としての視点からの監査結果により、業務改善につながるなど、その成果を上げているところであります。今後とも引き続き行政監査としての視点から、行政運営の改善に向けた提言に努めてまいります。 
 また、そのような中で、今後テーマを定めた行政監査の実施についてできないかとのお尋ねでございますが、ただいま申し上げましたように、現在は定期監査の中で行政監査の着眼点を踏まえて実施しているところでありますが、確かに本市の行政経営の中で全庁的な検証が必要なテーマも新たに生じてきているということもあります。テーマを定めた行政監査の実施に向けては、今後また検討してまいりたいと考えております。 
 続きまして、外郭団体等に関する質問のうち、監査にかかわる点についてお答えします。外郭団体等につきましては、監査委員監査の1つとして、財政援助団体等監査がございます。財政援助団体等監査につきましては、出資団体、公の施設の管理委託団体、現在は指定管理者でございますが、そのほか補助団体等を対象に実施しているところであります。これらにつきましては、それぞれの団体に対応した市の窓口となっている所管部署もあわせて監査の対象として実施しております。 
 そのポイントとしましては、市からの補助金等が適正に執行されているか、また、補助金等の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か、また、公益上の必要性はあるのか、さらに市としてそれらの団体に対し適正な指導等を行っているかなどの視点から監査を実施しております。財政援助団体等監査は毎年実施しており、今年度は社会福祉協議会を予定しております。過去において実施された財政援助団体等における成果としては、一例を申し上げますと、昨年、平成18年度の職員互助会に対する監査の結果につきましては、従来交付金収入と会費等収入とを明確に区分されていなかったものが、これを明確にすることにより必要な経費を充て、さらに交付金に余剰が出た場合には年度末に精算することとし、18年度決算におきましては償還をされるようになりました。また、平成17年度の緑の基金に対する監査の中では、財産管理に適切な対応がなされていなかった点を指摘し、改善されております。さらに、基金財産の有効活用を指摘し、国債の購入を実現するなど、成果が見られております。 
 このように行っているところでありますが、これらの団体等は自主的に活動しているものであり、団体自体それぞれの幹事がおり、場合によっては公認会計士等の監査を受けている者もありますことから、監査委員監査の対象となるのは団体等の推移とその他の事務のうち、当該財政援助等にかかわる者に限られることとなります。 
 また、指定管理者につきましては、当該管理業務にかかわる者に限られ、当該団体等の経理等につきましては、監査の対象とはならないこととなります。しかしながら、地方自治法第2条第14項及び第15項に規定されております最少の経費で最大の効果を上げる、また、常にその組織及び運営の合理化に努めるという市に課せられている基本的な姿勢につきましては、常に市の窓口となっている所管部署に対し適切な指導をするように指導しているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 企画部長。 
〔杉山公一企画部長登壇〕

発言者:杉山公一企画部長
 監査制度に関するご質問のうち、包括外部監査制度についてと、外郭団体に関するご質問についてお答え申し上げます。 
 まず、包括外部監査制度でございますが、この制度は、外部監査人みずからが選定したテーマに関する財務監査などを行うもので、都道府県、政令指定都市、中核市には法的に義務づけられておりまして、そのほかの市区町村では、条例で定めることにより行うことが可能となっております。しかしながら、平成18年10月の総務省の調査によりますと、政令指定都市、中核市以外の市区町村、すなわち、義務づけのない市町村でございますが、そこでは包括外部監査制度を導入しているところは東京都の港区や文京区、世田谷区、八王子市、岩手県盛岡市など、13団体にとどまっているところでございます。 
 一方、個別外部監査は義務づけられた地方公共団体はなく、条例により制度化できることになっておりまして、本市は地方自治法の中で制度化を受け、平成11年にいち早く個別外部監査制度を導入したところでございます。個別外部監査は、一般に市民等から監査の請求があり、それを外部監査により行ってほしいという請求があった場合に、監査委員により適当と判断されれば外部監査にゆだねることができます。この個別外部監査は、一般に住民の監査請求など自治法に定められた要件による請求でありますので、ご質問者のご指摘のように、外郭団体への補助金や委託についての監査請求は可能かと思います。 
 このように、個別外部監査制度は必要に応じて実施することが可能である一方、常設の包括外部監査制度は多額な費用、おおむね1,000万円から2,000万円ぐらいかかり、費用対効果の面でやや疑問が残ることから、多くの自治体では包括外部監査制度を導入していないものと思われます。また、大手監査法人が組織的に対応した場合、各地で同じテーマを取り上げて効率化を図った結果、各自治体固有の問題に目が届かず、似たような報告書が量産されたというような現象が発生したという事例もあったとお聞きしております。また、監査委員制度につきましては、先般の地方自治法の改正で、条例を定めれば識見を有する者の監査委員の定数を増加させることも可能でありまして、監査委員機能の強化を図ることが可能になったところでございます。 
 お尋ねの包括外部監査制度の導入の必要性につきましては、政令指定都市、中核市以外の自治体での導入事例、さらには一たん導入しながら廃止した事例、また、近隣では政令市、中核市ではございますが、千葉市、船橋市などが導入しておりますので、これらの実例等も考慮しながら、市川市としての監査制度のあり方を検討してまいりたいと考えております。 
 それから次に、外郭団体に関するご質問のうち、総論部分についてお答え申し上げます。これまで外郭団体の経営につきましては、平成14年度から15年度にかけまして、公社等外郭団体改革検討委員会を設置いたしまして、経営上の課題の抽出や改革の方向性の検討を行ったわけでございますが、その後、これを踏まえまして、団体の自主性、独立性を尊重しつつも、自主改革を後押しするような形で経営改善を進めてまいりました。その中で、市からの派遣職員あるいは団体の正規職員の削減、給与表の改定による人件費の削減などに取り組んできたところでございます。また、それぞれの団体は市の委託事業に頼るだけではなく、自主事業の拡大にも努めているところでございます。 
 このうち、お尋ねの文化振興財団でございますが、財団につきましては職員給与の引き下げ、財団独自の職員数や市からの派遣職員の削減、スタッフ制導入による組織の見直しなどを行うとともに、文化会館の休館日を減らすなどスリム化を図る一方で、サービスの拡大にも努めてまいりました。また、メセナや文化庁など、外部からの補助金あるいは広告料収入など、積極的な収入の増加策を導入しているところでございます。 
 また、指定管理者制度の課題でありますが、既に指定管理者からは年度ごとに事業報告書等の提出をいただいておりますが、公共サービスが適切かつ確実に行われているかどうかを監視し、評価を行ういわゆるモニタリングを実施することが求められております。また、このモニタリングの実施は、指定管理者の提供する公共サービスの課題または市民要望の把握などに努めるとともに、モニタリングによって得られました結果を公共サービスの向上につなげ、指定施設の顧客であります市民満足度を上げることを目的としております。現在、指定管理者制度を導入しました施設を対象に、モニタリング実施の検討を行っているところでございます。今後、指定管理者による利用者アンケートの実施、具体的な評価項目並びに評価基準の決定、また評価による客観性、公平性、公正性を確保するため、外部の有識者2名以上を含めた評価委員会を立ち上げた中で評価を実施する予定でございます。 
 次に、指定管理者制度適用施設における補助金についてでございますが、この補助金は指定管理者の立場としてではなく、公の施設を使用した事業の実施以外の事業、例えば、文化振興財団で申しますと、中山文化村事業でありますとか、文化映画鑑賞などが該当いたしますが、そのような事業に対しての補助金でございます。したがいまして、補助金を廃止して指定管理料に一本化するということは不可能ではございませんが、かなり難しいと考えております。むしろ、指定管理者としての自主性や経営力を高めるには、利用料金制の導入が不可欠でありまして、市からの補助金に頼るのではなく、利用料金制を採用することによって、団体みずからの経営力を発揮していくことが市民満足度の向上につながるものではないかと考えております。この利用料金制の導入と補助金のあり方については、並行して検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 環境清掃部長。 
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕

発言者:加藤 正環境清掃部長
 3問目の環境政策について、資源と廃棄物に関する何点かのご質問にお答えいたします。 
 初めに、市役所から出される資源化ごみについての処理の見直しについてでありますが、さきの9月議会でご答弁したとおり、事業所から排出されるプラスチック製容器包装類は、家庭系を対象とした容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せることはできないため、市役所から排出されるプラスチック製容器包装類を資源化するとなりますと、新たな処理ルートを確保しなければなりませんが、現段階では有効な手段がなく、焼却処分せざるを得ないと考えているところでございまして、近隣市におきましても、職員が飲食した後に排出されるプラスチック製容器包装類につきましては、同様に焼却処分されている状況でございます。 
 この事業系のプラスチック製容器包装類の資源化につきましては、容器包装リサイクル法の枠組みに取り組むなど、法改正も含め抜本的に検討すべきであるとの論議もなされておりますが、先ほど申し上げましたように、現在のところ有効な手段が見つかっていないという状況でございます。 
 本市といたしましては、プラスチック製容器包装類につきましては、発生抑制に努め、焼却量を減らす努力をしているところでございまして、また、今後は新たな資源化ルート等の最新情報を入手するなど、所管部署と協議し、全庁を挙げてできる限り資源化、減量化に努めてまいります。 
 次に、2点目の家庭系資源ごみのうち、紙類、布類の最終処分まで確認を行っているのかのご質問でございますが、紙類、布類の処分につきましては、先順位者にご答弁いたしましたとおり、収集運搬業者が収集作業と同時に、新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類と、大まかな選別作業をしながら積載し、市内4カ所の古紙問屋に直接搬入しております。搬入されました紙類、布類は、古紙問屋におきまして新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類に選別、異物を除去し、紙類は製紙メーカーへ製紙原料として、布類につきましては古繊維メーカーへ売却され、それぞれリサイクル処理をされている状況であります。市は、4カ所の古紙問屋に収集運搬業者が搬入した数量を売却しております。古紙問屋への搬入状況の確認は、収集運搬業者の日々の業務終了報告の伝票により確認しております。そのほか、不定期ではございますが、古紙問屋に出向き搬入の確認は行っております。 
 次に、3点目のストックヤードにおける事業についてでございます。現在、高谷川沿いストックヤードで実施しております瓶、缶の選別等の処理につきましては、平成3年の瓶、缶の分別収集開始により、現在の場所におきまして作業を開始いたしました。作業は瓶の選別業者1社、缶の選別業者1社と業務委託契約を締結し実施しておりますが、この2業者は、瓶、缶の選別業務を市の委託を受ける前から長年にわたり行っており、それぞれの業務に対する経験も豊富なことから、この業務を行うに当たり十分な実績と能力を備えた業者と判断されたものであります。また、この業務につきましては、市からの委託業務でありますことから、廃棄物処理法第7条第6項ただし書きに規定されます許可を要しないものと判断され、現在まで業務を実施してきているものであります。 
 次に、4点目の許可が1社独占になるということについてのご質問でありますが、現在行っております業務を今後は民間の活力により同様に委託するという考えでありますことから、契約期間中につきましては確かに業務は1社独占の状況となりますが、今回の業務は市が許可を与えて契約を行うということではなく、また、契約期間の満了時に合わせ競争の原理に基づきまして新たな入札を行うなど新たな契約を考えておりますことから、契約が限りなく続くということはないものと考えております。 
 次に、5点目のペットボトルの処分方法に関するご質問ですが、先ほども申し上げましたが、事業所から排出されるプラスチック製容器包装類は、家庭系を対象とした容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せることはできないため、焼却処分をしている状況でございます。特に、可燃ごみにまじってしまった一部のペットボトルにつきましては、可燃ごみとしてクリーンセンターで処分している状況であります。しかしながら、ペットボトルは良質な資源となるため焼却処分するという方針ではなく、分別し、自販機業者に引き取らせたり、拠点回収ボックスで回収するなど、再資源化する考えでございますので、各施設ではそのような対応がとられているものと思われますことから、基本的には極力焼却処分は行われていないものと認識しております。 
 最後に、産業廃棄物の処理に関するご質問ですが、基本的に各部署が責任を持って対応しているところでございます。環境清掃部といたしましては、毎年実態調査を実施し、処分状況の把握に努めるとともに、随時関係法令等の情報提供を行うなど、処理の適正化に努めているところでございます。具体的には、庁内各部署に対し、平成17年4月から毎年市が排出する廃棄物に関する調査を行い、逐次把握に努めるとともに、産業廃棄物を排出する部署に対し、産業廃棄物の処理委託する場合の注意事項及び産業廃棄物の処理委託フローにつきまして、庁内周知を図り指導しているところでございます。今後とも廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの情報を庁内各部署に対して随時提供していくことにより、本市の廃棄物処理が適正に行われるよう対応してまいります。 
 以上であります。

発言者:松井 努議長
 街づくり部長。 
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕

発言者:石川喜庸街づくり部長
 南口再開発ビルについてお答えします。 
 このたびの件につきましては、再開発事業の事業主体としての責務として、原設計どおりの構造耐力を確保した建物になることを絶対条件として、品質、安全性において何ら遜色のないものの引き渡しを求めております。また、市自身も、市民の方が利用する場所として権利変換を受け、また、一部床を取得する立場にあります。建物の安全に対する絶対の信頼性は不可欠と考えております。 
 そこで、特定建築者に対しましては、去る11月9日、安全性の確認、説明、再発防止等に関する4点の要請を行っております。また、12月3日には、工期の遵守や権利者等からの苦情を初めとする要請への心ある対応など、5項目にわたり確約書を取り交わすべく文書で協議の申し入れも行っているところでございます。また、権利者、マンション購入者、市民に対しましては、建物の安全性を至上命題として取り組んでいることをご理解いただくこと、是正工事完了までの情報を発信し、事実の正しい理解に向けて適切な対応を図り、皆様の心配や懸念を払拭していくことが必要と考えております。 
 次に、2点目の特定建築者に対し違約金を徴収していくのかでございます。特定建築者が建築計画で提案できる内容は、事業計画や権利変換計画に影響を与えない、例えば意匠上の工夫、工法上の技術に関する特許の使用、使用材料が主なものとなっております。このA街区の建物につきましては、清水建設の保有する特許技術であります制震ダンパーや超高強度の高耐火コンクリートの使用などが提案されており、現在まで履行されております。建築者との契約におきましては、建築計画どおりの施設建築物整備を義務としておりますが、提案にかかわる部分、施工者の定めた設計の部分を問わず、違約金の定めはなく、専ら債務不履行による損害賠償の可否だけが問題となります。 
 今回の是正工事におきましては、有資格機関による評価、次いで国土交通大臣の認定が得られた後、指定確認検査機関による変更の確認が下りた場合には、本市が絶対条件としている、強く要請しているところの原設計と同等の構造耐力を有するものであることについて検証、実証がなされたと考えられ、これに則した施工がなされれば、債務が履行されたものに当たると考えております。また、鉄筋不足による構造強度の低下を瑕疵とした場合でも、補修により原設計と同等の構造耐力が確保され、工学的な面で建物の価値に滅損がないと言える場合には、設計図が異なることを理由として損害賠償はできないものと解されております。 
 したがいまして、本件においても設計図と異なることをもって履行が不完全であると主張することは、法律的には難しく、それを論拠とする損害賠償はできないとの見解を専門家からはいただいているところでございます。なお、工期の遅延などの事態に対しましては、当然のこととして損害賠償を考えており、そのことについては特定建築者に対しても協議申し入れを行っている次第でございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 市民生活部長。 
〔大谷英世市民生活部長登壇〕

発言者:大谷英世市民生活部長
 防犯灯に関する自治会への補助についてのご質問についてお答えいたします。 
 防犯灯は、防犯意識の高揚や地域の実情に沿った設置及び維持管理ができること、さらに自治会の存在意義から加入促進にもつながるという理由から、昭和57年に自治会連合協議会より移管要望がありまして、市から自治会へ移管となった経緯があります。その際、設置費や維持管理費等の経費負担についても合意の上、市川市防犯灯設置等補助金交付規則を策定し設置し、維持管理費の助成を行っているところであります。 
 設置費については上限はありますが、9割を市が補助、維持管理費につきましては電気料は全額市負担としており、玉切れの交換費用としましては、1灯当たり年額一律1,000円の補助金を各自治会に支出しているところであります。現在、新設の防犯灯の設置につきましては、市は42Wコンパクト型蛍光灯を推奨しているところであります。このことは、80W水銀灯と比較しましても明るさに大差がなく、さらに電気料も安いというメリットがある理由からであります。この42W防犯灯の玉の交換費用、年間1灯当たり一律1,000円の維持費では自治会の負担が大きいという声があり、検討、見直しが求められているわけであります。42W蛍光灯の電球を1回交換することによる経費は、42Wの電球そのものが約2,700円程度、その電球の交換に伴う取りかえ料が地域の自治会によりましてさまざまなケースがあります。自治会の役員みずからが交換しているケースもありますが、多くは地元の電気屋さんに依頼しております。電気屋さんに依頼した場合の経費は、1,400円から高いところでは5,200円となっている状況にあります。電球の耐用年数から42Wの防犯灯の電球を1回交換することによる平均的な経費を試算してみますと、市からの補助金を超えることにはなりますが、その差額については地元の自治会に負担が求められている状況にあります。 
 自治会活動の1つとして、地域生活環境の整備や地域住民の安全安心というものがあります。夜間における安全安心なまちづくりに果たす防犯灯の役割は重要であると考えております。このことから、地域の方々との協働による安全安心なまちづくりを実現するために、夜間における照明アップに向け、公益性の高い防犯灯の維持管理に対する助成を図ってきたところであります。したがいまして、防犯灯の増額につきましては、自治会管理の防犯灯の維持管理についての実施の主体は自治会にはありますが、市と自治会の共同事業としての性格から、自治会の負担については引き続き自治会と話し合って検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 監査制度について、行政に対する住民の不平不満を未然に防ぐ、防止するものであって、今の地方公共団体に求められているものであります。今までやっていないというのではなく、今後もっともっと強い指摘をしていただきたい、そのように思います。 
 そして外郭団体ですけれども、検証して、これから検証を行うんでしたっけ、今までやっていなかったわけですよね。これから検証していく、モニタリングをやる、やはりしっかりやらなきゃいけないものはやってくださいよ。やった結果、それを検証して、悪いところがあればそれを是正していくということをしなければ、市税を投入している以上、しっかりプロセスを踏まなければ説明責任というものは果たせないわけですよ。他市では当然のようにやっているので、しっかりやっていただきたいと思います。 
 それから、南口の再開発ビル、市は事業の施行者として重い責任を負っているわけであります。被害者として振る舞うのではなく、施行者として能動的に、迅速に対応を行っていただきたいと思います。 
 そして、防犯灯、これは住民の方の安全を確保する経済的で有効な手段と思います。補助について的確な措置をされることを強く要望いたします。財政部長、よろしくお願いします。 
 環境政策についてであります。前議会に続きまして、コンプライアンス、法令遵守の観点から質問を行いたいと思います。現在の許可状況について、廃掃法第7条を根拠にしておりますが、市のほかの廃棄物の委託業務、例えば家庭ごみの収集もこの基準に合致するものですが、許可を条件として業者選定を行い、寡占状態をつくっているわけであります。市の委託業務における許可の必要基準を明確にしていただきたいと思います。 
 ストックヤードなんですが、これは民設民営になった場合の許可の独占についてですが、今、廃掃法第8条第1項に基づき、千葉県知事の許可が必要になるわけですね。最初に受託した者が許可を受けると、この者が許可を独占することになる。許可を自主的に返納しない限りほかの者が許可を受けることはできないんですよ。だから、民設民営にすると許可の独占状態になるよと、1社随契の温床をつくることになりますよと、5年後、10年後には契約金額が相手方ペースになって、あっという間にいいようにやられちゃう。こんなやり方がそもそも妥当なのかどうか疑わしいところなんですが、資源化は市の責務としてやるべき業務なんですよ。ですから、これは長い目で見れば公設民営でやるのが適当じゃないですか。まず、民設民営にするときに許可は必要ないんですか、お答えください。 
 そして、先ほど契約が続くことはないと言ったけれども、許可は独占的に続くじゃないですか。おかしいじゃないですか、答弁が。端的にお答えください。 
 それから、ペットボトルの処分についてですが、自販機の販売業者による収集があるということでしたけれども、それは何階ですか、5階だけじゃないんですか。例えば、議員の控室にあるペットボトルのごみ箱に廃棄されたペットボトルは、どこのだれが回収して、どこに行っているのか、お答えください。 
 それから、先ほどの紙、布類の最終処分については、これは確認させていただきますが、しっかり確認しているんですね、環境清掃部として。それをお答えください。 
 以上、再質問とさせていただきます。

発言者:松井 努議長
 環境清掃部長。

発言者:加藤 正環境清掃部長
 資源等廃棄物に関する4点のご質問にお答えします。 
 まず1点目、市の委託業務における許可の必要基準についてでございますが、廃棄物処理法には、市町村が収集、運搬、処分を市町村以外の者に委託を行う場合の基準がございます。この基準は、受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であるということなどであります。このような基準に従いまして、市民の皆様に生活環境の保持等を安定して継続的に行えることを目的として、法的な基準を満たし、確実に履行可能と思われる業者を入札によって選定しております。 
 次に、2点目の民設民営にするときの許可についてのご質問でございますが、瓶、缶の選別の業務につきましては、先ほどもご答弁しましたとおり、法第7条第6項ただし書きにより、市が許可を与えて契約を行うということではございません。委託期間中につきましては、確かに落札業者1社がその業務を遂行することになります。しかしながら、契約期間の満了に合わせて新たな入札を行い、別の業者が落札した場合は、仮に以前の業者が千葉県からの許可を返上しない場合でも、一般廃棄物処理計画上必要な施設であれば、新たに千葉県からの許可が与えられますので、1つの委託により独占状態が続くということはないと考えております。 
 次に、3点目のペットボトルの処分方法に関するご質問ですが、本庁のペットボトルにつきましては本庁の管理担当が取り組んでおりますが、自動販売機設置業者が回収しているもの、拠点回収として市が回収しているもの、収集運搬業者が回収しているものがございまして、このうち納入業者が回収しているものと拠点回収として市が回収しているものにつきましては、それぞれ別ルートではございますが再資源化されております。しかしながら、庁内の自動販売機で購入しても自動販売機の回収ボックスに戻さなかったもの、また、外のコンビニ等で購入したものにつきましては、他のプラスチック製容器包装類と一緒にクリーンセンターに搬入され、クリーンセンターでは焼却、サーマルリサイクルをしているという状況でございます。 
 このようなことから、特にプラスチック製容器包装類につきましては発生抑制に努めているところでございますが、庁内の自動販売機で購入したペットボトル等については、販売機の回収ボックスに返す、個人で消費したものの処理につきましては、各自で責任を持ち事業所ごみとして排出しない、マイバッグの活用等を徹底してごみ排出量の削減に努め、資源化、減量化を進めてまいりたいと考えております。 
 最後に、紙問屋の確認ですが、市川市から持ち込まれた古紙につきましては、古紙の資源としての期間というのは限定されますので、需要と引き取り価格によって納入しているため、特定の製紙メーカーには搬入しておりませんで、幾つかの製紙メーカーに搬入しております。主な搬入先としましては、新聞は日本製紙、王子製紙、日本大昭和製紙、北越製紙、雑誌は……(坂下しげき議員「確認しているかどうか伺っているんですよ、確認をしているのかどうか、ほかは要らないんですよ」と呼ぶ)はい、そういう先に搬入していると確認しております。 
 以上です。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 まず、後ろのところは環境清掃部として確認しているかしていないかなんですよ、それを一言していると言えばいいし、していないならしていないと言えばいいですよ。 
 それから1つ、初めのところは許可が必要ないということですよね。いいんですね、部長。許可の必要がないということは、廃掃法違反じゃないですか。といいながら、環境清掃部がインターネットで公表している情報提供依頼と矛盾しているんですよ。このインターネットには、許可をとることを義務づけております。答弁をちゃんと整理してくださいよ、どういう方向でやるんですか。その場その場じゃないですか。また、現在市が公設民営で行っているストックヤード、これについても施設自体ですよ、廃掃法第9条の3に基づく届け出が必要ですよね。きちんと届け出しているんですか。法に基づく書類の整備はできていますか。千葉県知事の届け出の年月日を教えてくださいよ。 
 それから、市が委託する者は許可がなくていいんですよね。でも、家庭系のごみの収集運搬は許可業者のみで入札をやっているんですよ、許可業者だけで。これも矛盾している。しかも、許可業者をふやさない。これでは、一部の許可業者の権益を守っている行政指導じゃないですか。市川市の清掃行政というのは、一体どうなっているんですか。しかも、この議会答弁も日常の行政指導も、その場しのぎの対応じゃないですか。お答えください。 
 それから、ペットボトルのところですが、議員控室等々わかりました。前議会で、ペットボトルは産廃であるという答弁をいただいていますよね。そうしますと、産廃、それをクリーンセンターで焼却処分しているんですよね、中間処理施設の。産廃を一般廃棄物の中間処理施設で焼却して、これは廃掃法違反じゃないですか、どうなんですか。しかも、これはわざわざ分別して、後で見てください、3階、4階、ペットボトルとなっているんですよ。わざわざ分けさせておいて、それを収集させて、それを焼却しちゃっている。それを端的にお答えください。

発言者:松井 努議長
 環境清掃部長。
発言者:加藤 正環境清掃部長
 何点かの再質問にお答えします。 
 最後のクリーンセンターで焼却していいのかというペットボトルの問題ですが、廃掃法第11条によりまして、現クリーンセンターにおいて、施設の能力、規模が処理できるということであれば、その範囲において市町村は産業廃棄物も処理してよいということになっておりますので、それに基づいて実施しております。 
 次に、家庭系の収集運搬許可で限定しているという話ですが、その委託業務がもし履行状況によって市民生活に大きく悪影響を与えることが懸念される場合は、許可を持っている業者というのはあくまで経験とか施設、人員、経済規模等を備えている者と判断されますので、処理能力の確認として許可という条件をつけておりますが、許可が絶対必要な委託条件ではないわけでございます。 
 次に、紙問屋に最終的に確認しているかということですが、最初にもお話ししたように、紙問屋に対して伝票等を示していただいて、先に資源化しているかということまでは確認しております。

発言者:松井 努議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ペットボトルの部分、それは合わせ産廃のほうでしょう、しっかりと分別しているものをわざわざ焼却しているじゃないですか。それでISOですか、ISOって何ですかこれは、だれのためにやっているんですか。市役所のためのISOじゃないですか、これじゃ。環境行政、本当にしっかりやってくださいよ。よろしくお願いいたします。