2006年(平成18年)9月議会 議案質疑

第2日目 2006年9月7日
発言者:佐藤義一議長
 次に、坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第30号、市川市一般会計補正予算について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 第1の2款1項10目1節国民保護協議会委員報酬についてお尋ねをいたします。議案第15号において、既に質疑をいたしましたが、国民保護協議会委員は、条例では60人以内となっており、その中には本市の助役など、報酬の適用を受けない委員がおります。予算では、専門委員を含めて31名を計上していることから、具体的に委員が決まっていることがうかがえるわけであります。 
 そこで、当該報酬の対象となっている者について、具体的に職名を含めてお答えをいただきたいと思います。 
 

 次に、第2の2款1項12目13節福祉利用券自動交付システム構築委託料についてお伺いをいたします。これも議案第17号等において審議された住基カードのサービスの追加に伴うものであります。住基カードのサービスとしては、市の業務のうち、さまざまなものが想定されますが、その中から当該サービスが選定されたという審議内容であります。当該サービスが選定されたことがベストであったかどうかは疑問が残るところでありますが、当該条例の議案で審議すべきことですので、ここでは費用の面からその妥当性をお尋ねいたします。 
 まず、当該サービスを利用できる対象者は4,000人弱ということであります。また、郵送によるサービスも既に行っているということで、住基カードによる当該システムによる新規の需要を見込むことは難しいと考えます。 
 そこで費用対効果について、市民ニーズがどの程度であると見込んでいるのかお答えをください。また、システム構築委託料とサービスの効果について、どのような検討がなされたのかお答えください。 
 2点目といたしまして、システム構築内容についてお答えをいただきたいと思います。 
 次に、第3の2款1項22目19節市民活動団体支援金についてお尋ねをいたします。当該支援金は、平成17年度及び18年度の当初予算額が同額の3,000万円であります。平成17年度も減額補正を行っており、今回、平成18年度も同様であるということであります。予算は大抵前年度の決算見込み、または次年度の見込み等を勘案して積算するものと考えます。しかし、市民活動団体支援金は2年連続で60%以上の減額補正を行っております。他の予算では余り例を見ないものと思います。また、他の予算と異なり、この支援金の予算積算については、平成17年度決算分がわかっている上での積算となることから、平成18年度当初見込みがかなり甘かった、もしくは積算根拠が乏しかったとみなされかねません。実績としては、平成17年度より平成18年度が上がっておりますが、予算額に対してはわずかな伸びであります。 
 そこで、当初予算の積算根拠となった数値と平成18年度実績との比較についてお答えをください。同じく減額補正となった原因について具体的にお答えをいただきたいと思います。 
 次に、第4の2款1項28目7節臨時職員雇上料についてお尋ねをいたします。このことについては、補正により採用する職員の内容と現在の職員配置についてお答えをください。 
 次に、一般会計補正予算における需用費施設修繕料及び工事請負費について全体的にお尋ねをいたします。 
 本市の場合、とりわけ高額な施設修繕料が多いように思われます。当該補正予算案の中には、本来的には予算科目を工事請負費で対応すべきものが施設修繕料に含まれているのではないかという疑問があるものもあります。また、同種の工事内容でありながら、ある予算は施設修繕料で、一方は工事請負費というものがないのか確認したいと思っております。この需用費施設修繕料及び工事請負費の予算科目としての区分については、平成16年9月議会において一度質疑をし、施設修繕料と工事請負費では、その区分が難しいことを指摘いたしました。その質疑の中で、需用費施設修繕料と工事請負費では入札及び契約手続が異なる旨のご答弁をいただきました。さらに、そのときのご答弁では、大規模改築、改修等を除いては、工作物を原状回復するために実施するものは施設修繕料としているとのことでしたが、工事請負費は当該請負により何らかのものをつくり出す場合であり、修繕料は軽微な補完的な、いわゆる修繕に当たって使うという考え方が適当と思います。今回の議案の補正予算案に1億円を上回る施設修繕料があります。行政実例では、40万円程度の照明器具の取りかえ等も工事請負費が適当という判断があります。 
 そこで1点目といたしまして、今回、施設修繕料で計上されているもので、部屋の間取りを一部変えるものや器具等の設置もしくは取りかえを行うものはあるのかお答えをください。また、1件につき130万円を超える修繕は何件あるのかお答えください。 
 次に、2点目の予算計上の時期でありますが、需用費施設修繕料を性質的に見ると、まず将来に備えた予防的、計画的な修繕と、老朽化などにより、現在のふぐあいに対する応急措置的な修繕があります。補正予算は、当初予算に対して、予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加、その他の変更を加える予算を言うものでありますので、通常、補正予算に計上される修繕は、後者の応急措置的な修繕もしくは市民ニーズ等による修繕計画の前倒しが該当すると考えられます。そもそも予防的、計画的な修繕は修繕計画を立て、施設を利用する市民等の安全を確保するために当初予算で着実に行う必要があると考えます。 
 そこで、補正予算案にある学校、幼稚園、保育園、放課後保育クラブに係る予算で、当初予算で措置するのではなく、補正で対応することになった理由についてお答えをください。また、里見公園管理事務所修繕工事などは当初において見込めなかったのかお答えをください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑をさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁の前ですが、先ほどの地震について報告したいと思いますので、暫時休憩いたします。 
午前11時15分休憩 
―――――――――――――――――――― 
午前11時16分開議

発言者:佐藤義一議長
 再開いたします。 
 答弁を求めます。 
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 予算書の13ページ、国民保護協議会委員報酬に関する委員報酬の積算の内容と根拠でございます。 
 まず、積算の内容についてでございますが、国民保護協議会の委員は56名を予定しておりまして、このうち委員報酬を必要としない市職員を除きました委員は31名でございます。この方々に日額1人9,600円を支給するものでございまして、本年度2回を予定しておりますことから59万6,000円を計上させていただいたものでございます。 
 報酬の根拠でございますが、国民保護協議会の審議事項につきましては、警報の伝達だとか避難誘導、避難住民の救援などであることから、同様な事項について審議をしております市川市防災会議がございまして、その委員報酬が9,600円でございますので、同程度の審議内容ということで9,600円を計上させていただきました。 
 また、ご質問がありました31名の対象者と職名でございますが、きのうも答弁させていただきましたが、主に1号委員では国土交通省、それから千葉海上保安部、2号委員では陸上自衛隊、3号委員では県の関係機関として葛南県民センター、健康福祉センター、あるいはまた、市川・行徳両警察署。それから、7号委員では市川郵便局、NTT、東京電力、京葉瓦斯、JR、京成電鉄、さらにトラック協会やバス協会を含めております。8号委員につきましては、医師会や歯科医師会、薬剤師会、自治会連合会、社会福祉協議会やいちかわケーブルネットワーク、市川エフエム、こういった委員で合計31名を予定しております。職名につきましては、それぞれ機関を代表して意見を出していただけるというようなことから、そういう責任あるといいますか、機関を代表して発言していただける方にお願いするということで、所長さんとか、課長さんとか、そういった方の職名についてはこれからお願いをするというところでございます。 
 以上です。

発言者:佐藤義一議長
 情報システム部次長。

発言者:栗原久則情報システム部次長
 (2)番、13ページ、福祉利用券自動交付システム構築委託料についてご説明いたします。 
 本委託料につきましては、自動交付機に新たなサービスとしまして福祉サービスを追加するわけですけれども、具体的に申し上げますと、福祉タクシー券、それから、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券、これを自動交付機から交付できる仕組みをつくるための開発費でございます。福祉タクシー券の対象者でございますけれども、平成18年度で3,936名、はり・きゅう・マッサージ施術費につきましては、同じく18年度の対象者でございますけれども、2,823名、こういうふうになっております。それから、見込まれる効果としましては、自動交付機につきましては、来年度の1月から公民館等を含めた施設についても増設設置をいたしますので、自宅近くの公民館でも利用は可能になります。公民館等で休日や夜間も含めて取得ができるということで、市民の利便性向上に大きな効果があるというふうに考えてございます。 
 先ほどの中で市民ニーズがあるのかというお話でございましたが、昨日もちょっと申し上げたんですけれども、私どもの方でとった調査でございますが、市民の方がどこで市のサービスを受けたいかということに対しまして、「公民館など」というのが27.5%。コンビニ以外ですと、3番目に多い場所になってございます。こういうことで、特に福祉サービスにということで限定したわけではございませんが、そういうような市民の要望があるというふうに私どもの方で考えてございます。 
 次に、構築内容についてでございますけれども、ちょっと細かい話になりますので、大まかに説明をさせていただきます。まず、この福祉サービス券でございますけれども、既存のシステム――これは福祉システムと私の方で呼んでおりますけれども、このシステムで各サービス券等を発行してございます。このシステムの改修、つまりシステムの中で作成したデータを、自動交付機をコントロールする機械の中に登録する仕組みをつくること。それから、自動交付機そのものに福祉のサービスメニューを追加すること。それから、自動交付機システムの中でも残枚数の管理をする。それから、先ほど言いました福祉システムと自動交付機のシステムの両者のデータの連携をスムーズに行うような機能、こういうものをつけ加えるということでございます。 
 私の方からは以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 第2款1項22目19節の市民活動団体支援金についてお答えいたします。 
 まず、当初予算の3,000万円の積算の根拠ということでございますが、この制度がスタートして今年度は2年目ということで、1年目の結果だけではなかなか予測がつかない部分もございましたが、1年目の実施の中でテレビ、新聞等でも取り上げられ、また、市民にもかなり周知されてきたというような判断をいたしました。したがいまして、支援希望団体、それから納税者の参加もふえることを見込みまして、17年度の当初予算と同額、また、17年度の実績のほぼ倍額相当の計上をいたしたものでございます。1団体の平均希望支援額を30万円といたしますと、100団体分ということになります。 
 そこで支援の結果及び減額の理由でございますが、平成18年度は98団体が対象団体となりまして、これは当初の見込みとほぼ一致いたします。これに対しまして市民からの支援の届け出は、17年度に比べまして787人、14.2%増の6,344人で、支援の総額は1,519万785円でした。この制度は、市民の選択として特定の団体を選ぶことも、また基金積み立てを選ぶこともできますが、市民の選択結果のうち、市民活動団体への支援は1,416万8,225円、基金への積み立ては102万2,560円でした。この結果に基づきまして、一部団体からは変更申請が出されまして、最終的に交付決定をした団体への支援総額が1,194万8,480円となりまして、当初予算の3,000万円のうち、この交付決定額を差し引きました1,805万1,520円につきまして、このたび減額補正をご提案したところでございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 文化部長。

発言者:能村研三文化部長
 (4)の15ページの東山魁夷記念館費の臨時職員雇上料についてお答えいたします。 
 補正で採用する臨時職員の業務内容でございますが、東山家から1階展示室公開用として寄贈された画伯の人となりに触れることのできる海外作品以外の膨大な資料、例えば画伯自身の著書を含めた書籍、海外研究図書、図録、書簡類、日記、スケッチブック等々、その数が約3,500点ほどございますが、それらの画伯ゆかりの資料を保存するとともに分類体系化し、展示用として整理することが主な業務となります。東山魁夷記念館は、ご案内のとおり、絵画の展示を中心とした美術館の要素に加えて、画伯ゆかりの品々や貴重な資料を展示することによって人間・東山魁夷に触れることのできる、いわゆる記念館でありますことから、1階の展示室が大きなウエートを占めており、他館と比べ、この点に大きな違いがあり、来館者の共感を呼んでいるところでございます。そこで市民への公開用として、画伯ゆかりの質の高い資料を良好な状態で保持し、整理していくことが特に重要な業務となっております。このような観点で寄贈された多くの資料を整理、分類するためには若干の専門性も必要であり、経験者や美術学校卒業生などを採用していきたいというふうに考えております。 
 次に、職員配置につきましてお答えいたします。記念館を直営で運営していくための職員の基本的配置といたしましては、施設管理者1名、事務職員1名、学芸員1名の計3名の正規職員を配しております。しかし、施設の特異性、専門性の性格から、施設運営上の業務補助要員として必要に応じた臨時職員を配しております。その内訳といたしましては、受付、ショップ、監視、軽易な事務補助職員を週3日の勤務のローテーションで従事させるための職員12名、また、展示会企画や展示内容のアドバイザーとして、美術館経験者である文化芸術専門員を1名、今年度、本市で制度化しました高齢者の雇用確保とすぐれた技能の活用を図るための制度を利用した施設維持管理用職員の1名を配しております。当施設は美術館と資料館の性格を有した記念館であるため、業務の中には専門性を必要とするもの、また、企画展開催期間中だけの短期的な対応を求められるものなど、さまざまな形態の業務に対応しなければなりませんが、それによって恒常的な従事職員が増大しないよう業務内容を精査し、適正な運営を図ってまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 (5)一般会計におけます需用費施設修繕料及び工事請負費についての何点かのご質問にお答えをいたします。 
 まず初めに、施設修繕料と工事請負費の区別でございますが、この施設修繕料と工事請負費の関係につきましては、区別の難しい面があるということはご認識いただいているようでございますが、一般的には、工事請負費として支出されるべきものにつきましては、建造物、工作物等の新築、増築、移設、改築などのように、建造物、工作物そのものの位置、あるいは形状を変更するといった作業を伴う場合が想定されているところでございます。また、施設修繕料につきましては、工作物の位置や形状は原則として変更せずに行えるものを想定しておりまして、修繕の方法が請負の形をとるか否かは問わないものというふうにされているところでございます。したがいまして、予算の調製に当たりましては、大規模改修、改築を除いては、工作物を原状回復するため実施するものは基本的に施設修繕料で賄う、このような理解をし、整理を行っているところでございます。 
 そこで、今回、施設修繕料として補正予算に計上いたしました主な内容を見てまいりますと、公園に設置するミニプール、トイレ、遊具等の修繕経費に不足を生じたものですとか、道路の段差や陥没など緊急に対応する経費が不足を生じたと。また、保育園の関係につきましては、施設の老朽化により発生した雨漏りの修繕ですとか、欠真間保育園ですと、遊戯室の床の改修ですとか天井の改修等になっておるところでございます。また、保育クラブの関係でございますが、これは小学校につきまして、7校の余裕教室の内装等の改修をする経費というようなものでございます。 
 このような内容の工事でございまして、これらの施設修繕料として計上したものの中には、間取りの変更を伴うものや照明器具の設置及び取りかえ修繕を予定しているものはあるかということのご質問でございますが、照明器具の設置や取りかえにつきましては、幾つかの小中学校、保育クラブにおきまして、照明器具の交換や増設を予定しておりますが、施設の基本的形状や間取りの変更を予定しているものはないところでございます。 
 次に、1件当たりの施設修繕料が130万円を超えるものは何件あるかとのご質問でございますが、予定しております修繕工事の中で130万円を超えるものは、具体的な内容といたしましては、市川保育園の雨漏りの修繕、欠真間保育園の遊戯室の床の修繕、保育クラブの2校の修繕、それから小学校のコンピューター室の電源修繕などがございます。 
 続きまして、補正の対応となった理由ということでございますが、施設修繕につきましては、本体の維持管理、原状復旧という目的を達成するために計画的に実施する修繕と応急的な修繕という両方の面から、適宜必要に応じまして対応しているところでございます。当初予算の計上に当たりましては、事前に修繕箇所を定めて必要な額を計上している施設、修繕箇所を定めず応急的に対処する経費を計上している施設、さらに、この両方を計上している施設と、予算の計上内容は各施設によって異なっているところでございます。そして、当初予算策定時に、計画的な修繕については事前に見積もった額を、応急的に対応する経費につきましては過年度の実績を勘案して計上するなど、計画的な予算計上を行っており、できるだけ当初で計画した額の範囲内で1年間を賄えるよう、計画的な執行にも努めているところでございます。1年間を見据えた上で予算計上しておるところでございますが、道路補修や公園整備など、市民からの修繕要望が年々増加傾向にあることや、施設によって、老朽化の進展に伴い、当初に予期できなかった修繕が年度途中に発生するケースも多数見受けられるなど、当初ではとらえ切れない要因もあるところでございます。このため、道路の補修や学校等における雨漏り修繕など、市民の安全、安心にかかわるものを中心に緊急に対応しなければならない修繕について補正予算に計上させていただき、適宜対応しているところでございます。これらの経費につきましても、保育クラブにかかわる内装等の改修経費を除き、すべて当初予算で計上しておりますが、年度中の支出の見込みをとらえましたところ、いずれの事業にも不足が見込まれ、かつ市民生活に直接かかわる事業として緊急に対応する必要があることなどから補正予算に計上したものでございます。 
 里見公園の管理事務所の修繕工事につきましては、水と緑の部において答弁をさせていただきます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 水と緑の部長。

発言者:田口 修水と緑の部長
 里見公園の修繕の関係でございます。当初予算に計上できなかったかと。今、里見公園については、既にいろいろな事業で講習会等の利用をさせていただいております。トイレの漏水だとか雨漏りで支障を来しているという中で、この10月から緑と花の市民大学を、私どもは集中的にここを借りてやっていきたいというふうに考えております。そういった中、既に講習会への参加について女性が非常に多いということで、そういったことを考えてトイレの改修をやっていきたいと考えております。 
 以上です。

発言者:佐藤義一議長
 答弁終わりました。 
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 まず、福祉利用券の方なんですが、市の数多くある業務の中で新たな住基カードのサービスとして、この2つのサービスが採用されたということであります。また、対象者が少なく、利用する方は高齢者や障害者。機械操作による交付が利用者にとってベストのサービスとは考えにくいわけであります。この業務に対するサービスの向上を考えるならば、これだけの予算があれば、別のサービスの実施に変えることも考えられると思うんですね。したがいまして、コストと効果についてお答えいただきたいと思います。 
 それから、市民活動団体支援金についてですが、市民参加が6,344人ということでありますが、これは平成17年度の納税者の3%に満たないわけですね。当初では何%の納税者の参加を見込んでいたのか。また、1年目のほぼ倍額を見込んだということで、マスコミ報道で広く周知されたということでありますが、予算に見合う参加がなかったことについて、その原因。例えば制度上の問題であったり、周知不足、市民ニーズが低いなど、具体的に何が原因であるかお答えいただきたいと思います。 
 また、施設修繕料と工事請負費のところなんですが、地方自治法の逐条解説によると、工事請負費には一般的に修繕が含まれるとありますので、それを踏まえて、またご答弁をいただきたいと思うんです。ご答弁を伺っていると、家屋等の小修繕を市の方は広く解しており、私が非常に狭い解釈をしているという印象がありますが、例えば――もう時間がないですね。ですから、工事請負費とそこに関してはきっちりとやっていただきたいと思います。 
 その2点、福祉利用券と市民活動のところだけお答えいただければと思います。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 情報システム部次長。
発言者:栗原久則情報システム部次長
 今の2点のご質問にお答えします。 
 コストパフォーマンスについてというお話でございましたけれども、昨日の審議の中でも申し上げましたけれども、私どもの方は、この部分についてのシミュレーション等を行っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 
 それから、サービスの向上の件でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、市民の要望もある。それから、年度当初、かなり窓口が混雑するということもございます。待ち時間が大体10分弱ぐらいあるそうでございますけれども、そういうようなことも解消できますし、また、自動交付機の利用が進めば窓口の職員の方の事務軽減にもつながるというふうに私の方は考えてございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、納税者の大体5%程度を見込んでおりました。 
 それから、低かった原因でございますが、e-モニターによるアンケート等によりますと、制度はわかっていたけれども、届け出をしなかったという方が60%程度ございました。これらは団体がよくわからなかったとか、届け出方法がよくわからないとか、面倒だとか、いろいろな理由がございますが、これらも踏まえまして翌年度以降の反省材料としてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

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発言者:佐藤義一議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第35号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その1)工事請負契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 まず、この仮契約の契約者を決めるに当たってJV方式の制限つき一般競争入札を行い、その結果、仮契約者が低入札調査基準価格を下回る入札を行ったため、市川市の工事基準に従って低入札価格調査委員会において審議し、仮契約をしたということであります。最近の公共工事の特徴として、入札価格の極端な低下があります。このダンピングに近い入札価格の低下が問題視され、品確法ができたのは周知のとおりでございます。公共工事はその特性から、価格が安ければ何でもよいというものではなく、品質を維持し、安全な物的サービスを市民等に提供しなければならないものであります。このような観点から、当該議案の契約金額の適正についてお伺いをいたします。 
 まず1点目、低入札価格調査の内容についてお伺いをいたします。 
 低入札調査委員会において、落札者の設計金額が妥当であったと判断した理由及び入札内訳と市の設計を比較して差異が大きかった部分についてお答えください。 
 次に、本件の場合、低入札調査基準価格を事前に公表していることから、仮契約者は自身の入札価格が低入札調査基準価格を下回っていることを知りながら、あえてこの額で入札したことになります。このことについて、低入札調査において、落札者の落札価格に対する意図は何であったと判断したのか。また、ダンピングの要素がなかったと断言できるのかお答えください。 
 次に、2点目の入札方法についてお伺いをいたします。 
 まず、低入札調査において落札価格が適正であったと判断した場合、設計金額に問題があったという懸念が出てきます。入札結果を見ると、仮契約者の落札率が62%、2番に低い価格のものが82%、そして4番目までの落札率が80%台でありました。このことを考えると、設計もしくは予定価格の設定がそもそも妥当であったかを検討していく必要があります。 
 そこで、市が設定した予定価格または設計金額の妥当性と落札価格の妥当性をどのように図ったのかお答えください。 
 次に、他の入札者の見積もりを含めて市の設計を検討した場合、市と入札者の設計において、共通して差異のある項目があったのかお答えください。 
 次に、低入札調査基準価格の設定についてお尋ねをいたします。入札において最低制限価格を設定すると、最低制限価格以上でなければ落札者となりません。本市の場合は、この最低制限価格ではなく、低入札調査基準価格を採用しております。したがいまして、廉価な入札に対する客観的制限基準は設けていないことになります。本市は建設工事に関する基準で、低入札調査基準価格の設定について一定の基準を数値で設けておりますが、本市にとって、この低入札調査基準価格はどのような意味の価格として、もしくは基準として受けとめているのかお答えください。 
 次に、過去数年において、低入札調査基準価格を下回った入札を落札としなかった件数とその理由についてお答えください。 
 次に、低入札調査基準価格の事前公表についてお尋ねをいたします。今回のように、事前公表しながら低入札基準価格を下回る入札が行われる場合がありますが、本市はどのような考えのもとに低入札調査基準価格の事前公表を行っているのかお答えください。 
 次に、3点目の施工管理体制についてお尋ねをいたします。 
 公共工事において、廉価による入札を落札として、その価格で契約をする場合、契約の確実な履行を図るため、監督、契約保証等の管理体制の強化が必要であり、さらには履行能力や下請契約が適正であるかを見きわめる必要があります。国土交通省においても、低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化を実施しております。当該契約は、落札率が62%と特に低いことからも注意が必要であり、工事内容も橋の下部工であることからも、特に管理体制の強化が望まれます。 
 そこで、まず、監督及び検査体制は通常と比べ、どのように行っていく予定なのかお答えください。 
 次に、契約保証については、国交省や他市の例を見ますと、保証額を通常の契約より引き上げたり、瑕疵担保保証をつけたりしております。 
 そこで、契約保証の内容は通常の契約と比べてどのようになっているのかお答えください。 
 次に、契約保証は財務規則第117条第2項第1号による保証になっておりますが、有価証券等は具体的に何をもって充てたのかお答えください。 
 次に、瑕疵担保責任の期間について、通常の契約より多くとるものと考えているのかお答えをください。 
 次に、構成員の履行能力についてはどのように考えているのか。また、代表構成員と非代表構成員負担率はどのくらいかお答えください。 
 最後に、下請契約が適正に行えるかどうかについて。低入札調査を行っているのか。また、契約上、担保できるのかお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 管財部長。
発言者:中台久之管財部長
 議案35号のご質問の(1)契約金額の適正さについてのうち、アの低入札価格調査の内容について、イの入札方法について、ウの施工管理体制について、ウの中の2番の契約保証について、それと3番の構成員及び下請の一部についての何点かのご質問について管財部の方から答弁させていただきます。 
 なお、質問項目が非常に多岐にわたっておりますので、順序が変わるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。 
 まず、第1点目の仮契約を結ぶに当たって行いました低入札価格調査の内容、特に落札者の設計金額が妥当であったと判断した理由及び落札価格の内容と市の設計で差異が大きかった部分についてお答えをいたします。低入札価格調査につきましては、地方自治法第234条第3項の規定を受けました同法施行令第167条の10第1項に定められました、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか見きわめるために行うものであります。この件につきましては、7月20日と7月24日の2回に分けまして調査を行ってまいりました。調査の相手方であります奥村・中川特定建設工事共同企業体に対しまして、施工計画書や下請を予定している場合には業者名、その見積もり、リース機材のある場合の見積書等の提出を事前に求め、それらをもとにヒアリングを行いました。工事場所が住宅地や学校施設に近接していることから、懸念材料となっております騒音、振動などの環境に配慮した工法、通学路に配慮した安全対策、この後の上部工事を想定した出来形管理などについては特に時間を割いて確認をしましたところ、本市が意図するとおりの施工方法が確認されました。具体的には、直接工事費として大きな差異のあった既設橋撤去工と仮設工について、また、間接経費としての共通仮設費、現場管理費、一般管理費について、計上の考え方と積み上げの根拠を中心に事情聴取を行いました。 
 次に、調査基準価格の事前公表についてでありますが、全国的に公共工事にまつわります不正行為が後を絶たないことから、予定価格などを探ろうとする担当職員への不正な働きかけを防止することを目的として試行してまいりました予定価格の事前公表については、透明性が高まるものの、落札率の高どまりを助長するなどの幾つかのマイナス面も指摘されているところでございます。また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針におきまして、予定価格を入札の前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高どまりになること、建設業者の見積もり努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があることなどにかんがみ、国におきましては、入札前に公表しないこととしております。このようなことから、予定価格については事前公表を改めたものでございます。 
 このように、6月から調査基準価格については事前公表しており、共同企業体の代表者であります奥村組においては、市発注の道路工事について、これまで実績がなかった背景もありまして、今後の営業戦略上からも受注実績をつくりたかったことから、一般管理費を必要最低限に切り詰め、低入札価格による入札を行った旨の強い受注意欲の説明がございました。また、隣接する八幡排水機場の施工経験から、現場の状況の把握や近隣対策に生かせると考えていました。このような調査結果をまとめまして、7月25日に低入札価格調査委員会を開催していただきまして、その委員会において、適正な履行が可能と判断し、8月4日に仮契約を結んだものでございます。 
 次に、ダンピングの要素に関するご質問でございますが、独占禁止法におけますダンピングについては3つの条件がありまして、不当に低い対価、他の事業者の事業活動を困難とさせるおそれがある、廉売に関して正当な理由がないという3つの要件を満たす場合に、公正取引委員会において判断することになっております。 
 次に、入札方法についてのご質問でありますが、今回の入札につきましては、本年6月から1,000万円以上の建設工事に導入しております制限つき一般競争入札により、電子入札システムを活用して行ってまいりました。市の設計金額と予定価格の妥当性についてのご質問でありますが、設計金額の積算に当たりましては、基本的には千葉県の積算基準に基づきまして積算を行っているところでございます。予定価格については、この設計金額をもとに設定するわけでありますが、予算、決算及び会計令第80条第2項の定めと同様に、本市におきましても、財務規則第98条第2項に、「予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない」ものとしております。 
 次に、本市の設計金額と参加業者の見積もり金額についてでありますが、市と入札者の設計において差異のある共通の項目として、直接工事費につきましては、既設橋撤去工において、すべての企業体の見積もり額が、企業体によって率の違いはありますが、市の設計金額に対しまして、80%を下回る見積もり金額の差異が認められております。また、仮設工におきまして、80%を下回る差異は3企業体で認められました。間接経費におきましては、80%を下回る差異は、共通仮設費で1企業体、現場管理費で4企業体、一般監理費で4企業体に認められております。 
 次に、低入札調査基準価格の設定につきましてでありますが、予算、決算及び会計令第85条の基準の取り扱いについてということで、国土交通省発信の文書に基づきまして、本市におきましても、低入札価格調査運営要綱におきまして、予定価格の算出の基礎となります直接工事費の額、共通仮設費の額、現場監理費相当額に5分の1を乗じ得た額の合計額に100分の105を乗じて得た額を予定価格で除し得た割合としたものであります。工事ごとの予定価格は3分の2から10分の8.5の範囲で設定し、契約の可否を判断する基準として設けたものでございます。 
 次に、これまで調査基準価格を下回った低入札価格の調査対象案件数でありますが、平成13年度から5年間及び今年度の4月から8月までの延べ件数で申し上げますと、46件となっております。このうち1件については、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、調査を行ったところ、履行不能という入札者の申し出があって、最低入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって最低の価格を申し込んだ次順位者を落札者としてまいりました。 
 次に、施工体制にかかわります2点の質問の、施工を確実ならしめるための契約保証の考え方についてお答えをいたします。低入札価格による受注につきましては、倒産による契約不履行につながるおそれもあることから、低入札調査の段階では、経営状況や信用情報を民間の信用調査機関から取り寄せ、経営状況の確認を行っているところでございます。また、通常、契約保証金につきましては1割を求めておりますが、低入札価格で入札した者と契約する場合、国土交通省が各地方整備局長へ通知しております低入札価格調査制度対象工事における契約の保証額につきましては、請負代金の3割以上の契約保証金の納付を求め、不履行のリスクを回避しているところでございます。今回の仮契約に当たりましては、金銭保証を契約保証の原則としております市川市財務規則第117条第2項第1号の規定による、財務規則第101条第2項各号に規定する有価証券等の提供をもって契約の保証にかえたものでございます。具体的には、第6号に定めのあります契約金額の3割に相当する金融機関の保証に係ります保証証書の提供を受けたものでございます。 
 次に、契約保証としての瑕疵担保責任の期間の延長についての考え方でございますが、市川市におきましては、標準的に使っております工事請負契約約款では、瑕疵担保責任の期間については民法638条第1項に定める期間としております。今回の構造の工作物につきましては、民法上では引き渡し後10年間と規定されておりますことから、約定による延伸措置については、現在のところ考えてはございません。 
 次に、構成員である中川組の履行能力についてのご質問でございますが、低入札調査に当たって信用調査機関に依頼し、経営状況及び信用状況を確認しておりますが、長年の業歴から、市川市を初め官公庁を中心に一定の営業基盤が確立されているものと考えております。 
 続きまして、代表構成員と非代表構成員の負担率の割合についてでございますが、共同企業体方式で施工する場合におきましては、出資比率につきまして、市川市特定建設工事共同企業体発注基準で定めております。その規定では、構成員が2社の場合には最小の出資率を30%以上と定めております。今回の出資比率で申し上げますと、代表構成員であります奥村組が70%、中川組が30%でございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 道路交通部長。

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 私からは今回の低入札にかかわる工事について、市の監督・検査体制等についてお答えをさせていただきます。 
 まず、監督体制についてでございますが、契約の締結が行われました後に、速やかに施工計画書、下請契約予定者名及び契約書の写し、契約予定額の記載書類を提出させることといたします。さらに、施工体制台帳の提出後、その内容についてヒアリングを実施し、施工体制の徹底を促していきたいと考えております。工事着工後は、契約図書に基づきました施工プロセスで適正に施工管理、品質管理、安全管理が実施されているか、監督の強化を図ってまいりたいと考えております。また、現場の監督につきましては、監理技術者の専任配置を徹底させるとともに、工事の進捗に合わせ、ステップごとにヒアリングを実施して、常に適正な施工体制がとられるよう努めてまいります。 
 次に、検査体制についてでございますが、工事完成に伴う検査におきましては、検査課による検査と担当課の検査と両方がございます。いずれの検査におきましても、検査項目として施工体制一般、施工状況一般、工事管理、安全対策、対外関係、できばえ等がございます。また、工事進捗に伴い、品質管理上、必要な配筋検査や土中に埋設される構造物等の出来形検査につきましては、監督職員が立ち会いで検査を行うとともに、写真確認等を確実に実施してまいるつもりでおります。 
 次に、下請契約が適正に行えるかという点でございますが、下請契約につきましては、下請選定通知書及び下請契約予定者名及び下請予定者名と契約予定額の記載を含めた契約書の写しを提出させることとしております。また、7月20日、7月24日の2回にわたり低入札調査委員会のヒアリングを行った中で、下請業者の見積もりの根拠について具体的な説明を求めた結果、予定下請業者として現在手持ち工事がなかったこと、大型の打ち込み機械等を遊ばせず効率的に使用したかったことなどにより、今回の見積もり金額になった旨の説明がございました。さらに、施工方法も妥当であるということが説明の中で確認できましたので、現時点におきましては、下請業者へのしわ寄せはなく、契約の履行は可能であると考えております。いずれにいたしましても、今後、可能な限り、下請契約の適正な履行を確認してまいるつもりでおります。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 市の設計に比べて直接工事費に差があったということでもありました。間接工事費、特に一般管理費は、市の設計と違いが出ても、完成品自体には影響は少ないと考えられます。が、直接工事費については注意を要します。仮設工とはいえ、欠陥、瑕疵があれば重大な事故につながります。 
 そこで、直接工事費部分の市の設計に対する落札見積もり額の割合についてお答えください。 
 それから、使用する工事材料、資材は設計どおりの品質であるのかお答えをいただきたいと思います。 
 それから、設計金額、予定価格の妥当性でありますが、仮契約者も他の入札者も、既設橋撤去工については4社すべてが、仮設工は3社が市の設計を下回っているとのことでした。このような結果を受けて、市の設計の妥当性についてはどのように整理をされているのか。 
 それから、落札予定者が履行可能であるという論証をすれば、それに矛盾がなければオーケーということでしょうか。市として欠格事由と考えられる価格設定を持ち合わせているのかどうかお尋ねをします。 
 それから、監督及び検査体制についてでありますが、監督の強化に努めるということだったと思いますが、本件は大幅な低入札となったので、工事の使用材料等にも厳重な検査、監督が必要と考えられます。橋脚は一度つくられてしまうと、内部の状況を検査するには破壊が必要となります。したがいまして、国交省が低入札で行っている監督強化のような、例えば人的監視の補助として、モニターによる監視や受注者側にビデオ等の提出を義務づけるというような監督体制の強化を行うのかお答えください。 
 それから、低入札における検査で結果が悪かったときのペナルティーはあるのかお答えください。 
 それから、契約保証についてでありますが、瑕疵担保について、民法で言う10年を適用するとのことでしたが、請負者となるJVは工事完成後、解散されてしまいます。このことについて、解散後10年間、市が損害賠償等を行使できる保証はあるのかお答えください。 
 それから、当該契約の保証は金融機関の保証書ということであるが、JV解散後の担保もしくは請負者の倒産に対する備えとして、契約終了後の瑕疵担保を保証する保証保険をもって契約保証とすることは要求しなかったのかお答えください。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 残り時間を考えながら簡潔に答弁をお願いします。 
 答弁を求めます。 
 管財部長。

発言者:中台久之管財部長
 何点かの再質問にお答えいたします。 
 まず初めに、直接工事費部分の市の設計に対する落札見積もり額の割合についてでございますが、市の設計に対する見積もり額としては、直工費で80%。その中で内訳としまして、既設橋撤去工については43%、仮設工については72%となっております。 
 その次の市の設計の妥当性についてでありますが、千葉県の積算基準に基づいて適正に積算を行っております。また、積算基準や「物価資料」等に記載のない特別な資材等の単価につきましては、平成17年11月24日付千葉県からの通知に基づきまして調査を行っている次第でございます。 
 それから次に、欠格事項と考えられる価格設定を持ち合わせているのかということでございますが、価格で判断するということであれば、最低制限価格と同義になると考えられます。あくまでも下請事業者や機械のリース業者からの見積書、あるいは間接経費の積み上げ根拠に矛盾がないかどうかで判断してまいりたいと考えております。 
 それから、その次の低入札における検査の結果が悪かったときのペナルティーについてでございますが、市川市が発注した建設工事におきまして、過失による粗雑工事であるとか、第三者や工事関係者の事故が起こった場合には、市川市建設工事等請負業者指名停止基準に基づきまして指名停止をするかどうか判断していくことになります。 
 それから、瑕疵担保のお尋ねでございますが、市が10年間、損害賠償等を行使できる保証はあるのかということでございますが、特定建設工事共同企業体協定書を締結しているのが、その協定書において、企業体が解散した場合におきましては、工事についての瑕疵は連帯して負うことが規定されております。 
 また、途中で倒産した場合はどうなのかというお話でございますが、瑕疵担保の保険につきましては、現行の損保会社の保険では最高で2年間ということになっております。 
 以上でございます。

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発言者:佐藤義一議長
これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。認定第1号平成17年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 第1の決算から見た今後の行政課題への取り組みについてお尋ねをいたします。決算状況から本市の短期的な財政状況を把握するとともに、長期的な財政運営を考えていく必要があります。直近の財政運営は、当該年度に必要な予算措置だけを考えるのではなく、将来見込まれる大型の行政課題や増加の傾向にある経常的収支の予測、あるいは歳入見込みを立てた上で、世代間負担の公平性や持続的なサービスの提供などを総合的に考え、今やれるべきことを責任を持ってやっていかなければなりません。 
 そこで1点目といたしまして、今後、本市に見込まれる義務的経費、新たな都市基盤整備等の行政課題に係る財政負担及び歳入の推移について、どのような見込みを持っているのかお答えをいただきたいと思います。 
 次に2点目といたしまして、本市の経常収支比率についての考え方についてお尋ねをいたします。本市は、第2次財政健全化計画において経常収支比率の目標数値を85%としており、この健全化計画の最終年度である平成17年において85%は達成できなかったわけでありますが、本市の財政状況を決算で見ると、悪くはない状況であります。しかし、長期的な財政の安定、世代間負担の公平を視野に入れた場合、現在の経常収支比率について目標値を達成できないというのは評価が分かれるところであると思います。つまり本市の第2次財政健全化計画において、どのぐらいのビジョンを持って85%という数値を設定したのかによって評価が異なると考えます。 
 そこで、まず、第2次財政健全化計画において85%という数値を設定した根拠と、第2次財政健全化計画期間において経常収支比率が目標値を達成できなかったことによる今後の財政状況に与える影響についてお答えをください。 
 次に、経常収支比率の分子についてお尋ねをいたします。義務的経費について、現在整理すべき事項は扶助費と言えます。対象受給者の自然増の把握に努める一方で、国の改革によって左右される社会保障を市の単独事業として、どのように負担するのか。もしくは、しないのか。現行制度を維持するのかどうか。将来に向けて、大所に立った全体的、具体的な整理、見直し等の計画策定が必要であると考えます。また、経常的経費のうち、物件費もしくは扶助費は本市の財政状況を見きわめつつ、政策的に思い切って取捨選択できる経費であると考えます。 
 そこで決算状況を踏まえ、今後、扶助費、物件費についてはどのような考えを持って予算全体のバランスをとっていくのかお答えください。 
 次に、3点目の将来的財政負担の考え方についてお尋ねをいたします。 
 まず、投資的経費については、市民ニーズのない不要な投資や受益に対して、将来的負担が極端に高い投資は避けなければなりません。一方で、将来において扶助費等の義務的経費や繰出金が多くなると、投資的経費をつくり出すことが難しくなります。したがいまして、市民の持続的で安定的な住環境を維持するために絶対に必要と考えられる投資を計画的に行っていく必要があります。 
 そこで単独事業が減っていることに関して、将来的ビジョンを踏まえた上でのことであるのか。都市基盤整備等に関する世代間負担の公平は図っているのかお答えください。 
 次に、今の質問と相対するものになりますが、将来債務を現在つくり出すことは、将来債務を負担するであろう世代に対して不公正な負担を強いることにもなりかねません。不公平感をなくし、債務を均等にするためには、現在の債務状況もしくは予算的には債務とならない部分における実質的な負担をも把握する必要があります。 
 そこで、平成17年度指定管理者制度において債務負担行為を新たに設定したわけでありますが、本市において債務負担行為としていないもので、実質的には将来的に負担することになる債務の把握は行っているのかお答えください。 
 次に、第2の本市の財政的管理の考え方について質疑を行います。 
 まず1点目といたしまして、実質収支比率についてお尋ねをいたします。平成17年度決算における実質収支比率は5.2%です。良好な財政運営を行っている目安としては、3%から5%が望ましいと言われております。平成17年度決算は5.2%ですから、黒字であり、良好というわけであります。しかしながら、民間企業であれば、黒字が多ければ多いほどよいということになりますが、公共団体の場合、黒字部分をより効率的に効果的に市民に還元していく必要があります。一概には言えませんが、本市の実質収支比率を見ると、もう少し還元していくことができるとも考えられます。私は、将来にわたる財源推計等を総合的に勘案し、今蓄えるべき財源は確実に蓄え、絶対に必要と考えられる投資をバランスよく行い、市民が持続的に利益を享受できる体制を整えるべきであると考えております。したがいまして、実質収支比率5.2%に対する市の評価はどのようなものであるのかお答えください。 
 次に、実質収支決算剰余金の使途についてお尋ねをいたします。香川県では、将来の財源を考え、決算剰余金の2分の1を下回らない金額を財政調整基金に積み立てております。以前、財政調整基金の積立額に対する本市の考えを質疑したときのご答弁では、標準財政規模の5%という県の指導があるとのことでありました。しかし、香川県では、特に標準財政規模に対する積立額の考えはないとのことであります。また、ご答弁では、年度内に見込まれる行政需要を考えながら基金の充実を図るとありました。これはもっともなことでありますが、忘れてはいけないのが、年度内の行政需要についても、将来的な行政需要を検討、勘案しながら見きわめ、判断していくということであります。このような観点を含め、本市の決算剰余金の使途についての考えをお答えください。 
 次に、一般会計から特別会計への繰出金についてお尋ねをいたします。当該繰出金は毎年度多額に上っております。特別会計においては、基本は独立採算であります。しかし、ご案内のとおり、さまざまな要因が重なり、独立採算が難しく、一般会計からの多額の繰り出しが恒常化しております。今後も大幅な増収が見込まれない特別会計において、サービスを維持するためには基金の活用が期待されると考えます。 
 そこで、本市において繰出金を今後どのようにしていくと考えているのかお答えください。 
 また、決算剰余金の活用等による基金の充実についてどのように考えるのかお答えをいただきたいと思います。 
 次に、不用額についてお尋ねをいたします。決算審査意見書にあったとおり、不用額については確定後速やかに予算凍結を行い、減額補正を行うことをしていただきたいと思います。不用額の安易な流用や使用は許されないものと考えます。予算未執行による不用額及び契約差金が生じた場合の会計処理はどのように制限されているのかお答えください。 
 次に、流用についてお尋ねをいたします。平成17年度は、目外以外の流用で104件、9,000万円以上であります。平成16年度の約4億3,700万円に比べると、流用は減っております。流用については、財政の硬直化を防ぎ、柔軟で迅速な運用を行うという面においては有効であると考えます。しかし、本来的に必要な予算であれば補正を行うのが当然であります。以前も質疑したことがありますが、本市において、流用と補正を区分けする基準についてお答えください。 
 最後に、補助金についてお尋ねをいたします。先ほど経常収支比率のときに申し上げましたが、補助金は一度認められると、経常的な経費として財政を圧迫する場合があります。社会情勢によって補助金の対象も変化することが考えられ、定期的な見直しと使途についての監査が重要になります。決算を受けて、補助金について、本市では今後どのような考えで臨んでいくのかお答えください。 
 また、本市に市川市補助金等交付規則及び市川市補助金の交付に関する基準があります。この規則に定める補助金等の額の確定及び基準に定める3年ごとの見直しはどのように行っているのかお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 決算に関する認定について、第1点といたしましては、決算から見ました今後の行政課題への取り組みについて。また、第2点といたしまして、本市の財政的管理の考え方についての大きく分けて2点。詳細にわたって質問が10項目程度ございますので、若干時間がかかってご説明をさせていただきたいというふうに思います。質問の順番に従いましてご答弁申し上げます。 
 まず、第1点目の今後の歳入歳出の推移をどのように見込んでいるかということでございますが、第二次総合3カ年計画を考慮いたしました平成22年度までのシミュレーションによりますと、義務的経費につきましては、人件費が人員削減計画及び給与制度改定によりまして、ほぼ横ばい。扶助費は、人口などの自然増要因はあるものの、制度の見直しにより3%から5%程度の増。公債費については、過去借入分の償還終了と第二次総合3カ年計画の事業分を合わせまして約7%程度の減。義務的経費全体では、毎年2%程度の増と見込んでいるところでございます。また、都市基盤整備などの普通建設事業におきましては、毎年130億円から140億円を見込んでおりますが、第二次総合3カ年計画事業以外に予想されている塩浜、本行徳、石垣場、東浜などの事業につきましては内容が定まっておらず、現在までのところ、それらの事業を考慮したシミュレーションにつきましては、できていないところでございます。歳入歳出全般におきまして、今の特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金といたしまして41億円の支出が予定されていることから、収支の差し引きといたしまして、マイナス36億円という状況になっているところでございます。歳入歳出のバランスがとれない状況でございますので、均衡を図るためには相当厳しい調整作業になるものと考えているところでございます。 
 続きまして、2番目の経常収支比率が目標に達しなかったことによる影響ということでございます。 
 まず最初に、経常収支比率を85%とした理由でございますが、第一次総合5カ年計画の円滑な実施を図るには、経常的に収入される一般財源のうち15%程度を確保する必要がありましたことから、85%と設定をしたものでございます。平成17年度決算の86.2%は、平成16年度の87.4%より1.2%改善はしましたものの、目標でありました85%には1.2%届かなかったところでございます。 
 今後の財政状況への影響でございますが、都市基盤整備などの普通建設事業の実施に影響を及ぼしますことから、第3次財政健全化計画に基づきまして、85%を達成できるよう努めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、3番目の経常収支比率の分子についての今後の扶助費、物件費についての考え方ということでございます。平成17年度の普通会計決算の性質別で扶助費及び物件費の推移を見ますと、扶助費で前年度比6.0%の増、物件費では前年度比3.5%の増となっているところでございます。また、決算における構成比では、扶助費が17年度15%、16年度13.9%、物件費は平成17年度18.7%、平成16年度17.8%となっておりまして、支出額も人件費に次いで大きな経費となっているところでございます。経常収支比率の分子の額をとらえた場合、特定財源を確保し、市税等の一般財源の充当額を小さくするか、または分母の市税等の一般財源を大きくするかによって経常収支比率が変わってまいるところでございます。将来の経費的なバランスを考えたとき、経常収支比率を、80%までは無理といたしましても、85%として、残りの歳入の経常一般財源を確保することによりまして普通建設事業の財源に振り向けられるようにすることが、多種多様な市民ニーズにも、予算として柔軟性が図られるものと考えているところでございます。このような考え方の中にありまして、歳入にあっては、一般財源、特定財源とも一層の収入増を図ること。また、歳出にありましては、現在、扶助費の見直しも進めておりますが、経常的経費全般の見直しを常に行っているところでございます。 
 続きまして、将来的財政負担を踏まえた上での都市基盤整備等に関する世代間負担の公平が図れる部分の考え方ということでございます。道路、下水道、公園、学校などの都市基盤整備につきましては、第二次総合3カ年計画の中で積極的に推進してまいりますが、都市基盤整備を中心とする建設事業の推進には、まちづくり交付金や地域住宅交付金などの国の補助金を確保していく以外に、市債や債務負担行為の活用も欠かせないものでございます。本市では、これまで財政健全化計画を策定し、その目標の1つといたしまして、公債費比率10%以内という目標を設定し、市債の計画的な活用を図ってきたところでございます。18年度からは第3次財政健全化計画による、さらなる財政健全化を目指す取り組みをスタートさせておりまして、この第3次財政健全化計画では、公債費比率に加えまして、債務負担行為の活用の視点から実質公債費比率を目標に加えましたが、これは将来債務を適正な水準に管理し、世代間負担の公平を図っていこうという観点からでもございます。今後も将来世代に負担のみを残すことがないように、計画に従い、中長期の視点から市債や債務負担行為などを活用した財政運営に努めてまいります。 
 続きまして、5点目の実質収支比率5.2%の評価ということでございます。実質収支を見ますと、市民にもう少し還元できるというふうなお考えでございますが、平成17年度の実質収支比率は5.2%で、平成16年度の4.9%よりも0.3%、一般会計ベースで4億4,800万円増額し、38億6,880万円であったところでございます。実質収支は、ゼロに近づくような財政状況に余裕のない状況は好ましくなく、また、10%に近づくような高い数値では適切な予算配分がなされていないことになりますので、3%から5%の範囲が望ましい水準とされておるところでございまして、17年度決算における普通会計の実質収支比率5.2%は適切な水準であるというふうに考えているところでございます。 
 続きまして決算剰余金の使途でございますが、地方財政法の7条で、翌々年度までに2分の1以上を基金に積み立てるということになっているところでございます。本市の場合は、緊急対応を要する追加財政需要の財源として使用せざるを得ない状況が毎年続いておりまして、財政調整基金への計画的な積み増しにつきましては難しいことから、財源に余裕がある年度にできる範囲で積み増しをしてきたところでございます。今後におきましても、財政の健全な運営に資するためには財政調整基金や職員退職手当基金などへの計画的な積立金が必要不可欠であるというふうに考えておりますことから、決算剰余金の一定額を各基金に積み増していくことが大切であるというふうに考えているところでございます。 
 続きまして、繰出金の今後の考え方でございます。本市におきまして、繰出金を今後どのようにしていくと考えているのかということのお尋ねでございますが、平成17年度の一般会計から特別会計への繰出金は合計114億1,354万1,000円となっているところでございます。一般会計から特別会計への繰出金は大きく2つに分類されるところでございまして、各法令や国が定めている繰り出し基準に基づき一般会計で負担する部分。もう1つは、各会計の収支のバランスをとるために赤字を補てんする部分となっているところでございます。特別会計におきましては、特定の事業を行う場合、その特定の歳入をもって特定の支出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができるというふうに定められておりまして、独立採算を基本としているところでございます。したがいまして、安易に財源不足を一般会計に依存することは適正な会計運営とは言えないというふうに考えているところでございます。今後も会計や制度の安定的な運営を図るため、業務運営の効率化、合理化に徹するとともに事業収入の確保に努め、独立採算の堅持及び健全運営の推進に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。また、繰出金の額につきましては、各法令や国の繰り出し基準に基づきまして、一般会計で負担すべき額を明確化し、事業目的に影響が出ない範囲で必要かつ最小限にしていきたいというふうに考えております。 
 それから、決算剰余金の活用と基金の充実についてでございますが、年度間の不均衡を調整するために行われる基金の充実は必要と考えているところでございまして、充実に努めていきたいというふうに考えております。 
 続きまして、不用額契約差金の会計処理における制限ということでございます。契約差金等による不用額が生じた場合の会計処理につきましてでございますが、契約差金につきましては、委託料ですとか工事請負費、備品購入費の3科目をシステム上で自動的に凍結し、その他の科目につきましても、すべて同様の取り扱いをしているところでございます。これらの契約差金などによりまして生じた不用額につきましては、その理由等によりまして審査を行い、執行上必要が認められた場合に限りまして凍結を解除し、執行を認めているところでございます。 
 次に、流用と補正を区分けする基準についてでございますが、予算成立後に生じました事由に基づいて既定の予算に変更を加える場合には、まず補正を前提と考えているところでございます。特に流用と補正を区分けする基準というものは設けていないところでございますが、補正予算の計上を行える時期というものもございますので、その時期まで待てないものもケースとしてはあります。支払い時期を逸してしまうようなケースにつきましては、1件1件の内容について、緊急性、必要性などを精査の上、判断しているところでございます。 
 次に、補助金の今後の考え方ということでございます。平成17年度の決算におきまして、本市で補助金として、各団体、個人に支出した金額につきましては32億円でございまして、前年度に比べまして4億9,000万円の増となっております。これは、17年度に市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計におきまして、特定建築者に対する補助金5億3,000万円が新規に交付されたことによるもので、それを除きますと、全体で約4,000万円の減となっております。補助金につきましては、本市の施策などに基づき、特定の事業、研究等を育成、助長するために公益上必要があると認めた場合に支出しているものでございまして、規則に定める補助金等の額の確定及び基準に定める3年ごとの見直しはどのようにということでございますが、規則にのっとり、補助金の確定を行うに当たっては事業費の算出根拠などを確認し、市が積極的に支援すべき分野か、事業の効果が市民に広く及ぶものかなどを、事業の公共性などを総合的に判断し、補助率限度額を定め確定しているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁終わりました。 
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員 
 ご答弁ありがとうございました。1項目お伺いしていきたいと思います。補助金についてお伺いをしたいわけでございます。補助金については、政策的に見直し可能な業務であり、補助決定時と現在での客観状況によって価値が異なる場合があります。また、補助金は一度決定すると恒常的に財政を圧迫することから市民利益にかなった支出が望まれます。補助金の3年ごとの見直しについて事業担当課で行っているということのようでありますが、当該予算を必要であると判断して、毎年予算計上している担当課で見直しを行って客観的な判断ができるのかが疑問であります。昨今、期限を切った補助金の見直しを行っている自治体も多く、それらの例では、第三者を含めた組織で見直しを行っており、結果を公表している例があります。本市でも本気で見直しを行うということであれば、客観的に見直しを行える組織で検討すべきではないのでしょうか。第三者を加えて行う補助金見直しを促進することは可能であるのかお答えください。 
 ご答弁では、補助額の確定を総合的に判断しているとのことでしたが、判断するのはどこであるかということをお答えいただきたいと思います。 
 以上、2点です。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
補助金の見直しの2点についてお答え申し上げます。 
確かに補助金の額の決定というものにつきましては、それぞれの部にお任せをして、今現在、見直しをしていただいているところでございます。そういうような中で、ご質問者の、客観的な判断をさせるために組織をつくって第三者を入れて見直しをすることは可能なのかどうかということでございます。本市におきましては、行財政改革審議会もございます。そういうところでも、以前、補助金等につきまして細かく見ていただきまして、その結果に基づきまして、補助金につきましても改革をしてきたという経緯があるところでございます。それらの経緯を、今現在、引き続いて内部でやっているところでございますので、今後につきましても、その事業を継続していきたいというふうに考えております。 
 それから、第2点目の総合的な判断をどこでするかということでございますが、現在におきましては、それぞれの部におきまして、内部でまず調整をして、それを予算のときに財政課の方に提出していただいて、財政課で最終的に総合調整をさせていただくというのが現状でございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。現在、そして将来にわたって持続的に良質のサービスを提供していくために、また世代間の負担の均等化を図るために、今やらなければならない財政課題や都市基盤整備、そして積み立てを確実に行って、市民の方々が安心して利益を享受できる財政体制を整えるべきであると考えております。市民の方の合意が得られない歳出削減を行わず、一方で経常経費を下げていくために補助金の見直しを行うなど客観性を持たせ、市民のコンセンサスが得られるような形で推進していってほしいと思います。 
 以上でございます。