2006年(平成18年)2月議会 議案質疑

第6日目 2006年3月3日
発言者:井上義勝議長
 次に移ります。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第94号補正予算第4表債務負担行為につきまして、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 前議会で債務負担行為を設定することが決まってから、今議会までの非常に短い期間で、該当するすべての施設についての積算を行い、債務負担が設定できたことは大変な労力であったことと思います。迅速な事務に感嘆をいたすところでございます。 
 第1の指定管理料の積算方法について、まずお尋ねをいたします。 
 

 指定管理者制度は新しい制度であったことから、これまで12の市区町村に視察に行きました。その中で、指定管理者に支払われる委託料、この補正からは指定管理料ですが、この指定管理料の債務負担行為の積算方法について、他市で伺うと、どこの市町村でも頭を悩ませている事項であり、その積算方法はさまざまでありました。まず、大枠のところで、限度額の積算方法についてでありますが、1つは、将来の変動要素を見込まず、指定管理者の提案額をベースに積み上げる方法があり、他方では、債務負担行為は限度額を設定すればよいという側面を生かし、再度の債務負担行為の設定を避けるため、または変動要素を吸収するために、実績より多目に積算する方法があります。そこでまず、施設によって異なると思いますが、当該年度の歳入歳出予算ではなく、債務負担行為における指定管理料の限度額の設定について、本市はどのような考えに基づいて積算したのか、お答えください。 
 また、他の債務負担行為と設定の考え方に違いがあるのか、お答えください。 
 続いて、公募の場合は選定過程において、指定管理者から事業計画書等により管理運営に係る経費の提案を受け、評価しております。つまり、指定管理者が提案した費用は、当該指定管理者が選定されるための重要な要素となる評価項目であります。したがって、適正な提案であれば、この提案額を生かす必要があります。また、平成16年6月議会においても、提案額を受け入れる旨の答弁がありました。そして補正予算で計上されている債務負担行為の限度額は、それぞれ平成18年度の歳入歳出予算額の3年分、指定期間の残り期間に相当する積み上げ額になっております。そこで、公募した施設については、指定管理者の選定過程において、提出された提案額に基づいて積算した額であるのか、お答えください。 
 続いて、2点目の1団体選定の場合についてお尋ねいたします。1団体選定の場合は、選定過程において申請行為がなく、指定管理料についても提案がありませんので、条例が定める協議によって、市が責任を持って市民サービスを向上させるような適切な事前設計を行って協議に当たる必要があります。しかし、協議書では、平成17年度の当初予算額と同等、あるいはそれ以下の額としております。視察に行きました市では、現在、管理委託している外郭団体を1団体選定した場合は、現行の諸経費を10%カットするなどの申し入れを行ったということでありました。本市はどのように協議し、指定管理料を見込んだのか、お答えください。 
 また、協議書には、平成19年度以降における費用については、その時代の変化に適応する必要性があることから、毎年度の予算編成時に協議を行うとありますが、今回の限度額は、平成18年度歳入歳出予算の3年分の積み上げ相当額になっておりますので、増額について協議の余地はないと思いますが、この協議書の文言はどのような意味を持つのか、お答えください。 
 また、後年度に再度、債務負担行為の設定を行うことを予定しているのか、お答えください。 
 次に、3点目の人件費の積算についてお尋ねをいたします。他市では、人件費の積算が難しかったというようなことをよく伺いました。適正な労働賃金の確保と経費の削減という相反する要素を調整するのが難しいということであります。中には、県内の同種の業務の平均賃金をもとに人件費を設計し、不当に安い賃金や逆に高い賃金をチェックした上で、指定管理料について審査もしくは協議したというところがありました。本市では、どのように人件費を見込んだのかお答えください。 
 第2の他の予算科目、補助金等との調整についてお尋ねをいたします。 
 指定管理者制度に移行した保育園4園については、私立保育園補助金相当分1億4,985万5,000円を指定管理料に計上しましたが、文化会館については、別途文化振興費において、文化振興財団自主事業補助金として年間2,000万円を計上しております。保育園については、補助金を指定管理料につけかえた経緯について、文化施設については、補助金を指定管理料に組み込むことができなかった理由及び補助金と指定管理料で重複する部分はないのか、お答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 私の方からは、総体的な部分につきましてお答えをさせていただきます。 
 初めに、指定管理制度に伴う債務負担行為の限度額の設定の考え方でありますが、管理を行う施設がいろいろあるわけでありますが、他市の例を見てみましても、文言であらわす方法、金額に加え文言で補足する方法、さらには金額のみで限度額を定める方法とあります。市川市では、議会でのご審議をいただくにも、できるだけ具体的な金額で設定することが望ましい、こういうことから、指定管理者、または指定管理者候補から出された額をベースにしながら、従前の施設管理委託等の実績等々から、期間中に必要と見込まれる額の積算を行いまして、その合計額を100万円単位で整理をいたしまして、債務負担行為の限度額として設定をしたものであります。 
 次に、指定管理者について、ほかの債務負担行為と設定の考え方に違いがあるのかというお尋ねでありますが、この債務負担行為の期間限度額の設定については、それぞれの事項の内容によりまして慎重に設定をしておるわけでありますが、特に限度額は期間内に必要と見込まれる額を積算基礎として慎重に設定すべきと考えておりまして、限度額といえども過大な設定にならないよう、常に留意しているところであります。こういうことから、今回の指定管理料の限度額設定に当たっても、他の債務負担行為の設定と同様の考え方で設定をしたところであります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 行徳支所長。

発言者:金子 正行徳支所長
 第4表債務負担行為補正のうち指定管理料の積算方法について、第1段、[1]公募の場合に関し指定管理者の提案との関係についてお答え申し上げます。 
 行徳公会堂の指定管理者の指定に当たりましては、公募の結果、5事業所から応募がありましたことから、選考委員会を設置いたしまして、法人に関する事項、管理運営に関する事項、経費等に関する事項などをポイントに厳正に評価し、採点した結果、最高得点者を指定管理者候補者として選定審査会に推薦し、決定したところでございます。今回計上させていただいた債務負担行為の補正額につきましては、ご質問者ご指摘のとおり、指定管理者として決定された平成16年10月から平成20年までの各年度の指定管理者から提出された提案額のうち、平成18年から平成20年度の3カ年分の提案額を債務負担行為限度額として計上させていただいたところでございます。 
 次に、人件費の積算でございますけれども、指定管理者から提案された人件費につきましては、管理職員――これは正規職員2名、嘱託員7名の計9名で、各年度1,838万1,000円となっております。ちなみに、市が直営したものとして見積もりました人件費でございますが、管理職職員2名につきましては、これは市の職員の平均年収額、臨時職員につきましては市の臨時職員雇用に関する賃金を、それぞれ算定し積算したということでございます。その結果、提案額との差は年額で530万程度となったところでございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 文化部長。

発言者:小林 巧文化部長
 同じく第4表債務負担行為補正の2段から4段に関するご質問にお答えいたします。 
 初めに、アの指定管理者の積算方法について、まず、公募の場合の第4段芳澤ガーデンギャラリー・木内ギャラリーについてでありますが、指定管理者の提案額に基づいてのことかということでありますが、指定管理料の積算につきましては、募集要項の中で、会計年度ごとに支払う旨及び支払い額については協定により決定する旨を定めております。そこで、指定管理者に係る指定管理料の積算につきましては、文化部において想定される管理料を積算し、公募の募集要項におきまして管理経費の総額として、その増減額を1,132万5,000円提示しました。指定管理者からの提案額は1,077万8,000円でありましたので、この提示額で協定を締結したものでございます。 
 なお、平成16年度の指定管理期間は6カ月でありましたので、平成17年度の指定管理料は、通年ベースに置きかえ試算した結果、2,319万6,000円としたものでございます。この平成17年度の積算額をもとに、向こう3カ年を限度額として計上させていただいたものでございます。 
 また、提案額における人件費の内訳につきましては、平成17年度から平成20年度まで、芳澤ガーデンギャラリーでは職員1名、臨時職員3名の計4名となっており、木内ギャラリーにおきましては臨時職員3名を配置することとなっております。人件費総額は1,049万9,000円でありました。私どもといたしましては、指定管理者からの人件費を含む総体の提案額をもとに予算計上したものでございます。 
 次に、1団体選定の場合の2段、3段目の市民会館、文化会館についてでありますが、市川市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条第1項の規定に基づき、市川市と指定管理者が締結する協議書において、施設の管理に要する費用の予定額に関する事項を定めております。そこで、指定管理料の積算の基本的な考え方でありますが、指定管理者の選定に当たっては、事業者の持つ経営能力を十分に発揮し、また、創意工夫によって良質な公共サービスを市民に提供すること、すなわち顧客満足度を最少のコストで満たすこと、効率的かつ効果的な公共施設の維持管理運営であることを事業者に期待していることから、公平性、透明性といった観点からも指定管理料の積算については適正に判断したものでございます。 
 具体的な指定管理料の積算に当たりましては、維持管理費及び管理運営費について、後年における消費者物価や金利の変動、消費税率の改正など不確定な要素があるものの、事業者の経営努力により効率的な事業費の削減が図れるような場合には、市民サービスの向上につながるような事業展開への転化が期待できるという事業者メリットにも配慮することにより、あえて他の自治体で見られるようなコスト削減を行わず、平成18年度の指定管理料については、平成17年度当初の予算額と同額、あるいはそれ以下の額であるということを協議事項として提示したところです。 
 また、市と事前協議をする中で、人件費については両館の一体的な運営を図ることにより効率的な運営が図れることから、文化会館費に一括計上すること、また、管理運営費につきましては、平成17年度の実績をベースに削減することで調整を図り、文化会館の指定管理料の総額を4億5,475万円で、前年比0.87%減、また、市民会館費の指定管理料を4,139万3,000円とし、前年度比1.67%の減としたものでございます。そのうち人件費の積算につきましては、1団体選定により指定管理者となる文化振興財団の正規職員の給与体系は、同財団の給与規則等、その他規定に基づき積算されておりますので、市が出資して設立した経緯を踏まえ、市川市職員の例によることとなっております。 
 また、後年度、再度、債務負担行為の設定を行うのかということですが、指定管理期間中に不測の事態等により指定管理者費用の増額が必要とされ、指定管理料の見直しが求められる場合にあっては、債務負担行為の限度額の設定の見直しを行い、指定管理料の増額措置を講ずることになろうかと思っております。 
 次に、イの文化振興財団自主事業補助金を指定管理料に組み込めないのか、また、補助金と指定管理料で重複する部分はないのかということでございますが、平成17年度までは市川市文化振興財団が行う自主事業に対しまして、文化会館費に自主事業補助金として計上しておりました。自主事業はすぐれた芸術を安価で市民に提供するという趣旨に基づき行っているものですが、クラシックのコンサートを開催する場合など、必ずしも収益性が高いとは言えない事業もありますことから、幅広いジャンルの芸術文化事業を実施するために補助金を支出しているものでございます。平成18年度から指定管理者制度へ移行することから、財団の設立目的に沿った事業を実施する場合の補助金と、指定管理者が行う管理運営に対する委託料とを明確にするため、平成18年度予算において文化振興費に組み替え、計上させていただきました。 
 また、指定管理料に組み込むことができないかという点につきましては、指定管理施設だけでなく、市の各施設で広範にわたって文化振興事業を実施する文化振興財団に対する補助金とするものであり、管理運営にかかわる委託料と重複することがないように区分しております。 
 以上でございます。
発言者:井上義勝議長
 こども部長。

発言者:?橋憲秀こども部長
 私立保育園補助金相当分1億4,985万5,000円を指定管理料に計上した経緯についてご説明いたします。 
 現在、市内の私立保育園には利用者が公立、私立にかかわらず、どの認可保育園を利用いたしましてもサービスに格差が生じないよう補助金を交付いたしております。内容といたしましては、公立保育園で実施しておりますサービスや事業等は私立保育園でも同様に取り組めるよう、例えば延長保育ですとか完全給食ですとか、地域交流などのサービスや事業に関するもの、また、より質の高い保育サービスを行うための職員配置等につきまして、これらに要する経費を補助しているものでございます。今回、債務負担行為を設定させていただきました4園につきましては、仕様書等によりまして、公立保育園と同様の、これらサービス等を実施することになっております。そして、これらサービス等の実施に当たりましては、現在、他の私立保育園と同様に補助金として交付いたしているところでございます。しかし、このたび債務負担行為の設定に当たり、これまでの現状を見直しました結果、この4園につきましては、基本的な保育サービスだけでなく、延長保育などのこれらサービス等の実施を仕様書等に規定し、指定管理者がその管理運営を行うに当たっては、それらの取り組みを義務づけしているところでございます。このことから、指定管理者制度においては、補助金でこれら経費を交付するものではなく、委託料で支出していくことが予算の性質から適正であるものと判断し、今回、基本となります私立保育園保育委託料相当額とともに指定管理料に組み替えたものでございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。何点か再質疑をさせていただきます。 
 まず1点目といたしまして、財政部長のご答弁では、1件1件慎重に過大な設定にならないようにして、この債務負担行為を設定したということでありました。したがって、将来債務の一種と考えられる債務負担行為の設定としては、非常に望ましいことと思います。しかし、変動リスクの高い施設については、後年度、後々、限度額を超える可能性があります。債務負担行為の補正は、この平成17年度でしかできませんので、限度額を上回る場合は、最終年度等に再度、債務負担行為を設定することとなるのか、まずお答えいただきたいと思います。 
 それから、合計額を100万円単位で整理していったとのことだったと思うんですが、消費税等の公租公課の引き上げが聞き及んでいるところでありますが、このような要因に対応できるのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、人件費についてお伺いをします。市は人件費について、事前設計を行わないとのことでしたが、公募のときに入札でいう予定価格のようなものをつくる必要はあると思います。芳澤ガーデンギャラリーや行徳公会堂などの新館の施設では実績がないので、何らかの積算が必要なはずです。これがないということになると不思議としか言いようがないわけでありますが、他市でも不当に安い賃金、もしくは高い賃金などをチェックし、より適切な提案を採用するため、積算を行っているとのことでしたので、参考にしていただきたいと思います。 
 人件費については、文化会館、市民会館に関して2点お伺いするところであります。人件費の積算は、市民会館と文化会館の両方を文化会館費で一括計上しているというご答弁だったと思います。確認といたしまして、市民会館費には人件費が含まれていないということでよろしいのか、お答えいただきたいと思います。 
 そして、重大なことなんですが、もしそうだとすると、ここに非常に大きな問題が発生してくるわけであります。指定管理者は手続条例第7条で、毎年事業報告書を提出することになっております。しかし、別の施設の費用を含んだ指定管理料や、逆に含まれるべき人件費がない指定管理料に対して、条例で定める収支状況の報告を作成することになるのでしょうか。そうすると、これは条例を無視したような形の予算となる。どのように合致させていくのか、この点についてちょっと整理してお答えをいただきたいと思います。 
 それから、補助金についてでございますが、文化振興に係る施策においては、今後いろいろな面で大きな意味を持つので整理していきたいと思うんですが、まず、補助金の目的である市民の文化、芸術の普及及び向上のために補助的要素が必要なことは否定しませんし、施策としては必要かと考えます。しかし、その手段として、つまり文化向上という施策の手段として、旧態依然とした補助金の支出方法が市民にとって最善なのかという議論であります。保育園の方でご答弁をいただきましたが、保育での補助金も必要な経費であります。そして、これに見合う予算も計上されております。しかし、補助金ではなく指定管理料に含まれており、この点で指定管理者の運営費として組み込まれ、市民サービスに転化されることにもなります。保育園の場合は委託単価が法令等で定まっており、かつ入園する児童数に変動がある、管理運営費用の人件費、諸経費を含めた経費を指定管理者が把握しにくい中にあっての措置であります。しかし、一方、この文化関係のものにおいては、赤字補てん的な補助金が毎年指定管理料とは別に見込まれていくわけであります。そうしますと、かえって指定管理者の創意工夫を失うおそれがあるわけであります。そして、外郭団体は、その設立の趣旨から主体的、かつ効率的に運営されるべきであることから、その人事、財政等の管理的な面においても独立性を尊重させなければなりません。したがいまして、何点か伺っていくわけであります。 
 文化振興施策において、補助金と指定管理料を分ける方法が最善であると判断している理由についてお答えください。事業計画によって次年度以降の事業予定も見込めることから、ご答弁にありました文化会館以外の市内の各種施設で広範に行う事業の補助金と文化会館で行う補助金は区別がつくと思われます。したがいまして、区別がないというのは理由にはならないと思いますので、補助金と指定管理料を分けた理由について、お答えをいただきたいと思います。 
 以上、お願いします。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。 
 時間を考えて、答弁を簡潔にお願いいたします。

発言者:永池一秀財政部長
 限度額を超えた場合の考え方でありますが、ご質問者おっしゃるように、債務負担行為の補正につきましては、当該年度ということでありますので、変更前と変更後の限度額の差につきましては、新たな債務負担行為を設定する、こういう考えであります。また、消費税等の税率が改正された、いわゆるそういう予測ができないようなケースでありますが、これも今お答えしたとおりでありまして、もし限度額の中におさまらないということであれば、当然、新たな債務負担行為を差額について設定をする、こういうことでございます。 
 以上であります。

発言者:井上義勝議長
 文化部長。

発言者:小林 巧文化部長
 3点の再質問についてお答えいたします。 
 1点目の市民会館費の中に人件費を見込んでいないのかということでございますが、この両文化施設につきましては、当初から一体で管理することを前提としておりましたことから、市民会館にかかわる人件費相当につきましては、総括して文化会館費の中に措置したものでございます。 
 2点目の、それでは、じゃあ7条の収支報告書との整合性ということになりますが、市民会館の人件費に相当する部分は文化会館費の中に含めて報告されることになりますので、市民会館の施設の収支報告書は人件費分を除いたものの報告となり、予算と合致することになります。 
 それから、3点目の補助金のことについてでございますが、まず、この自主事業補助金は、先ほどもご説明しましたが、市が出資して設立した目的財団である文化振興財団の主たる事業の芸術文化事業を実施することに対する補助でありまして、収益性を優先した事業に限定せず、幅広く市民の文化、芸術の振興を行うための講演会や観劇会、もしくは演奏会などの事業そのものに補助しようとするものでございます。したがいまして、指定管理料とこの補助金とは性質を異にしておりますので、両者を区分して計上させていただきました。 
 なお、今後、指定管理者の自主的な事業展開を期待していくということの中では、これらの事業を指定管理者の自主的な事業の中に組み入れることができた場合には、管理料の中に加えていくことも可能かなというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 人件費のところですけれども、条例上との関係のところですが、もう1度伺いたいのですが、そうしましたら、文化会館及び市民会館の予算計上が手続条例第7条に違反してくるのではないのかなという部分もありますので……。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員に申し上げますが、坂下議員は所管の委員でありますので、委員会に付託されますので、その中でまたお願いしたいと思いますが。

発言者:坂下しげき議員
 いや、これは総務ですよね。私は民経ですから。保育はあれです。

発言者:井上義勝議長
 失礼しました。

発言者:坂下しげき議員
 そんなことから、総務委員会の方で、ぜひこの点について7条との関係をご審査いただきたいと思います。 
 それから、補助金についてですが、今後の施設の利用方法、管理方法等を含め、課題として検討していただきたいと思います。 
 以上です。

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発言者:井上義勝議長
 日程第18議案第118号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業変更契約についてを議題といたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第118号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業変更契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 まず、この変更契約は、変更契約約款――以下、約款と訳させていただきますが、この約款第1条第2項の規定により、要求水準書の変更について停止条件がついております。しかし、その他の特定事業契約に係る変更事由、つまり事業期間や契約金額の変更、そして事業の継続実施についても実質的に停止条件がつけられているのと同様であります。当該事業は、長期にわたり、かつ高額な契約です。市民利益を守るためにも、市は契約内容について、特に精査する必要があり、今後、万一問題が生じたときに迅速、かつ適切な措置が行えるよう、契約書に疑義が生じないような規定が必要であります。したがいまして、この契約が具体的にどのような変更契約なのか、そして契約上の市とPFI事業者との権利義務を明確にしていきたいと考えますので、何点か確認も含めて質疑をさせていただきます。 
 まず、冒頭で確認の意味でお伺いいたしますが、要求水準の変更については、停止条件である廃棄物の全量撤去が完了したときに効力を有するものであるということでよいのか、確認したいと思いますので、お答えをいただきたいと思います。 
 次に、今確認いたしましたように、この変更契約は約款第1条第2項の規定により、要求水準書について停止条件がついております。しかし、約款第3条のPFI事業者の義務についての規定では、「地下廃棄物の除去が適切になされたときは、本事業を、変更契約により変更された特定事業契約に基づき継続実施する」となっております。つまり、PFI事業者は、地下廃棄物の除去が適切になされたときに事業継続の義務を負うと解されます。したがいまして、変更契約により変更された特定契約全体の効力についても、地下廃棄物の全量撤去または除去が適切になされることが、事実上の事業継続の効力発生条件となっていると受け取れます。 
 そこで4点お伺いいたします。 
 まず1点目といたしまして、今、私が申し上げましたように、廃棄物の除去が適切に行われること、すなわち全量撤去の完了等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっているのか、お答えください。 
 2点目といたしまして、全量撤去の完了等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっていると、この全量撤去の完了のときが重要になります。もし全量撤去が完了したとPFI事業者に判断されなければ、事業の継続が見込めないわけであります。そこで、全量撤去完了の要件は何か。つまり、変更契約書、または約款に全量撤去についての要件定義の明記がない中で、約款第2条に規定する契約者双方の全量撤去の完了確認に疑義が生じることはないのか、お答えください。 
 3点目といたしまして、約款第1条では、条件が「全量撤去」になっておりますが、約款第3条では、「除去が適切に」になっております。「全量撤去」と「除去が適切に」では、明確な要件定義とはなっておりません。また、全員協議会で提出された平成17年9月1日付合意書第6項においては、PFI事業者の事業継続の条件として、地下廃棄物の全量撤去、そして余熱利用施設建設用地の安全性の確認を規定しております。つまり、この合意書では、廃棄物の除去について、余熱利用施設建設用地の安全性の確認まで事業継続の条件として要求しております。このように、同一の事項に関する規定について、同意書と変更契約において、もしくは同じ約款中においても規定に違いがあることは、将来に問題を残す要因にならないのか、お答えください。 
 4点目といたしまして、変更後の要求水準書においては、全量撤去後、事業者は現況地盤高さまで市によって埋め戻された状態を確認し、工事を行うものとなっております。したがって、事業者の工事開始の条件として、この埋め戻しの完了があると考えられますが、この点についてはどのように考えればよいのか、お答えください。 
 最後に、全量撤去に係る本市と大和工商リースとの請負契約において、大和工商リースが本市に対して負う瑕疵担保責任の範囲及び期間についてお答えください。また、本市がPFI事業者に対して負う地下廃棄物に係る責任の範囲についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

発言者:井上義勝議長
 環境清掃部長。

発言者:都築健治郎環境清掃部長
 質問が多岐にわたっておりますので、もし答弁漏れがございましたら、再質問でお願いさせていただきます。 
 何点かのご質問にお答えいたします。初めに、要求水準書にかかわる契約変更理由は、廃棄物撤去の完了が確認されたときにさかのぼって効力を有するのかについてでありますが、変更契約約款第1条の第2項停止条件につきましては、平成15年の要求水準書にかかわる変更事由の適用は、地下廃棄物の全量撤去が完了して初めて、地下廃棄物の存在を前提として記述したこれまでの要求水準書の意義がなくなります。それにかわる条件が適用されることから、他の変更理由とは、その適用時期が異なるため、甲による地下廃棄物の全量撤去の完了を、その停止条件として別に定めたものでございます。また、要求水準書にかかわる変更事由につきましては、その効力を有するのが廃棄物撤去の完了が確認されたときからとなります。 
 次に、SPCは廃棄物の除去が適切になされたときに事業継続の義務を負うのかというご質問でございますが、現契約上でも、SPCは事業継続の義務を負っていますが、変更契約第3条第1項により、SPCは廃棄物の除去が適切になされた要件を受けて、改めて事業継続の義務を負うことになります。 
 それから、全量撤去完了の要件は何かというご質問でございますけれども、全量撤去は甲乙、市川市とSPCの確認及び第三者機関による土壌のモニタリングを行い、環境分析を的確に行うことによりまして、全量撤去を確認する計画となっております。その結果を確認した後に良質土で埋め戻すので、廃棄物が不存在となります。 
 それから次に、瑕疵担保の件でございますが、一般的に請負契約による瑕疵担保責任の範囲は、通常1年でありますが、全量撤去が終了し、市川市、SPC、大和工商リース株式会社の確認及び第三者機関による環境分析結果により安全性が確認されたものにつきましては、将来にわたって瑕疵は発生しないものと考えております。また、地下廃棄物に係る責任の負担は、平成15年12月のPFI事業本体契約において、市の負担となっております。 
 次に、変更後の要求水準の埋め戻しは、だれが、どのように確認するのかについてでございます。乙が甲の立ち会いのもとに工事報告書――これは測量図とか工事写真等になりますけれども――により現場地盤高まで埋め戻された状態を確認することになります。なお、この記述は、市の工事とSPCの工事の境界の明確化を目的としたものでありまして、市による埋め戻し状態の確認が、市とSPCの工事分担の境に当たります。結果的に市の埋め戻しがSPCの工事の条件となるものであります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 再質疑をさせていただきます。 
 簡単に申し上げますと、変更契約後、厳密には議決日以後において、地下廃棄物の全量撤去の完了、当該土地の埋め戻しの完了が双方において確認されたときに、PFI事業者は事業を継続実施し、工事を行うということであります。したがいまして、これらの要件が整わなければ、事実上、変更契約の変更内容に基づく事業の実施はないということであります。そうであれば、全量撤去の要件や適切な除去の要件を明確化する必要があると思います。 
 そこで、また再度質疑をさせていただきます。全量撤去の完了等の要件を変更契約書、もしくは約款において明記しなくても、双方に疑義が生じないという点を明確にお答えいただきたいと思います。そして、その全量撤去のところですけれども、ちょっとわかるような、わからないようなお答えだったので、全量撤去の完了とは、どのようなことを言っているのかもあわせてお答えいただきたいと思います。 
 そして、ご答弁にもありましたが、PFI事業者の事業継続の要件となっている「地下廃棄物の除去が適切になされたとき」の適切な除去とは、具体的に約款にあります第2条の何項の要件を満たした状態を言うのでありましょうか。 
 それから、安全性の確認に係るところなんですが、ご答弁にもありましたが、約款第2条第3項に規定するモニタリングの期間、「一定期間」とありますが、具体的に「一定期間」とはどのような期間になるのですか。 
 それから、変更後の要求水準書の埋め戻しが適切に行われたことの確認は、だれが、どのように確認するのでしょうか。 
 それから、大和工商リースの工事について、安全性が確認されたものについては、将来にわたって瑕疵は発生しないというご答弁がありましたが、当初、欠陥がわからないのが瑕疵であります。工事である以上は、瑕疵はないとは言い切れないと思います。工事請負契約では何年で契約しているのか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、変更後の要求水準書にあるPFI事業者の沈下促進策に責任があった場合のリスクは、市とPFI事業者のどちらが負うのでありましょうか、お答えください。

発言者:井上義勝議長
 環境清掃部長。

発言者:都築健治郎環境清掃部長
 質問が大変多岐にわたってございます。順序が入れかわると思いますけれども、ご了承いただきたいと思います。 
 初めに、適切な除去の要件ということからお答え申し上げます。適切な除去の要件について、具体的に第2条の何項を指しているのかということでございますけれども、変更契約第3条は乙の義務を定めておりまして、前条の甲の義務におきまして、第1項により甲が工事請負人のもとに地下廃棄物の全量撤去の完了を確認することで、地下廃棄物の除去が適切になされたものとなります。 
 変更後の要求水準書の埋め戻しは、だれがどのように確認するのかということでございますけれども、これは乙が甲の立ち会いのもとに、工事報告書により現地地盤高まで埋め戻した状態を確認することになります。乙が甲の立ち会いということでご理解いただきたいと存じます。 
 それから、契約約款第2条第3項のモニタリングの「一定期間」ということでございます。市では、運営開始後のモニタリングといたしまして、余熱利用施設用地に地下水調査をするために井戸を設置しまして、地下水の分析を行います。この調査期間につきましては、平成17年9月議会におきます附帯決議を踏まえまして、事業者との契約期間中として監視体制の維持強化に努めてまいります。 
 全量撤去完了の要件は何かということでございますけれども、これは甲乙の確認の上、第三者機関による土壌モニタリングを行って、その結果、分析調査を行って、その土壌の中にダイオキシン類が確認されないという、そういう調査結果に基づいて全量撤去を確認することとなってございます。その後に良質土で埋め戻すということで、廃棄物が不存在となるということでございます。 
 それから、疑義が生じない理由でございますけれども、双方の確認が第三者機関の検査ということでご理解いただきたいと思います。 
 それから、リスクの件でございますけれども、事業者の提案内容に準ずることとしておりまして、リスクは事業者側の負担となります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 答弁のところでちょっと食い違いがあるので伺っていきたいと思います。 
 全量撤去の完了については、完了、埋め戻しを確認したときは、この確認について、きちんと文書を取り交わしていくのかどうか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、先ほどの第2回目の質疑の中で、私は第3条ではなく、第3条で言っている適切な除去というのは、約款第2条の何項の要件を満たしているのかということで伺っております。だから、第2条の何項かということでお答えいただきたいと思います。 
 それから、モニタリングのところなんですが、これもちょっとよくわからなかったのですが、いずれにしても、期間があります。この一定の期間も、後々疑義が生じないように、別途書面でお互いに確認をして、きっちりと行っていただきたい、このように思うわけであります。そういった考えはあるのか、ないのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、先ほどの答弁漏れなんですが、安全性が確認されたものについてというところの瑕疵担保のところなんですが、工事請負契約では何年で契約しているのか、これをお答えいただきたいと思います。 
 以上です。

発言者:井上義勝議長
 環境清掃部長。

発言者:都築健治郎環境清掃部長
 何点かのご質問にお答えいたします。 
 全量撤去完了後の文書の取り交わしにつきましては、今後、事業者側と検討させていただきたいと思います。 
 それから、完了の埋め戻しの確認でございますけれども、これは工事請負契約のため、検査課による検査を受けることとなっております。 
 瑕疵担保の件でございますけれども、通常の工事の施工内によります瑕疵担保は受注者側にあります。 
 それから、定期モニタリングの件でございますけれども、これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げてございますけれども、9月議会における附帯決議を踏まえてございまして、これにつきましては、事業者側と協議しながら明確化してまいりたいと思っております。 
 適切な除去の要件について、具体的に第2条の何項を指しているかということであります。これは、変更契約第3条は乙の義務を定めておりまして、前条の甲の義務において第1項になります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それでは、全量撤去の完了、そして埋め戻しの方も書面で交わしていただく、それが明確化なんではないでしょうかね。というのは、なぜこうやってしつこく言うかというと、さかのぼりまして平成15年の原契約を行うときに、打ち合わせの中で私に対して、PFI事業者とは信頼関係があるから、こういった契約でも、この後何も起こらないということを私は聞いているんですよ。ところが、実際にこういった変更契約が出てきている、そして、莫大な費用が出てきている。そういったことを考えますと、契約ですから、1つ1つをしっかりと、きっちりと行ってもらいたいということで文書で交わしていただきたいということを申し上げているところでございます。 
 そして、適切な除去がなされるという要件、今、第2条の第1項のみでいいんですね。ご答弁のように、決まっているならば、第3条において、前条第何項に基づきというように明確化した方が、これは契約上いいかと思うんです。その方がいいと思いますが、こういった契約で今後検討していただきたいと思います。 
 それから、工事請負契約も同じでしょうから、もうまとめまして、この契約は、本当に非常に大きな契約であります。仮にこの議場で要件等、明らかになったとしても、契約上はPFI事業等は要件が明確になっていない。そういったことを考えると、契約は厳密に行って、後々に疑義が生じないように精査をしていただきたいと思います。 
 以上でございます。