2006年(平成18年)2月議会 議案質疑

2006年(平成18年)2月議会 議案質疑
第5日目 2006年3月2日
発言者:大川正博副議長
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 日程第24議案第71号市川市行政組織条例の一部改正についてを議題といたします。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブ第2の坂下しげきでございます。議案第71号市川市行政組織条例の一部改正についてを通告に従いまして質疑させていただきます。 
 まず、第1の改正目的についての1点目といたしまして、市民ニーズへの対応についてお伺いをいたします。 
 提案理由には、「多様化する市民ニーズに柔軟かつ機動的に対応することができる体制の強化を図るため、行政組織を改める」とあります。この提案理由は、地方自治法第158条第2項に関する総務省自治行政局の通知と同じ内容を言っているわけでありますが、この改正によって本当に本市の市民ニーズに即した組織編成が行えるのか、検討する必要があります。 
 行政の事務は、簡単にあらわすと、市民に対するサービスの提供あるいは許認可等の市民に義務を課し権利を制限する行為など、さまざまなものがあります。そして、これらの個々の事務に対して大なり小なりの市民ニーズが存在します。この市民ニーズは、新たな制度の創設または既存の制度の廃止もしくは改革であったり、あるいは迅速かつ適切な事務処理を要望するものであったりします。これらの市民ニーズに柔軟かつ機動的に対応するためには、まず、市民ニーズを的確に吸い上げることが必要であります。この調査した市民ニーズに対して、これは緊急課題であるか、継続的課題であるかなど順序をつけていき、その結果、市民ニーズに対して最善の対応を図るために組織改正が必要とあれば、迅速に改正、対応していくものであります。 
 

 そこで、今回の組織改正に当たって全体的にどのような市民ニーズ調査が行われ、その結果どのような要望があり、これらをどのように組織改正に生かしたのか、お答えください。 
 また、この組織編成に係る多様化する市民ニーズとは具体的にどれを指すのか、お答えください。 
 続きまして、第1の2点目の地方自治法第158条第2項との関係についてお伺いをいたします。 
 地方公共団体が条例において必要な部または課を設置するときは、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を上げるための組織づくりをして、常に組織及び運営の合理化に努める必要があります。これは、地方自治法第158条の趣旨に適合させるものであります。 
 同じく、同法同条第2項に関する総務省自治行政局の通知によると、組織の改変を行うに当たっては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や市民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような見直しを行うとともに、既存の組織についても、従来のあり方にとらわれることなくスクラップ・アンド・ビルドを徹底することとされております。この組織改正においては、局が2つ減り、かわって部が2つふえ、そして課が1つ減り、かわって担当室、室が3つふえております。 
 市民ニーズに迅速に対応するためには、課内に専門的に対応する組織が必要であります。しかし、多様化する市民ニーズに対応していくに当たって、煩雑な事務を把握し責任の所在を明確にしていくためには、市民ニーズの課題が大きければ担当室で対応することが妥当であるか疑問であり、簡素かつ効率的な事務が行えるのか検討する必要があります。 
 そこで、今回の組織改正に伴うスクラップ・アンド・ビルドの考え方と、課ではなく室を設置する場合の定義についてお答えください。 
 次に、第2の局制廃止の1点目の理由についてお伺いいたします。 
 提案説明によると、2つの局の廃止は、局の枠を超えた行政課題に柔軟かつ機動的に対応するためとあります。そこで、局の枠を超えたというところを明確にするため、改正条例第3条に定める2つの統括部の事務分掌は具体的にどの事項、つまり、市川市行政組織条例第2条もしくは同条例規則第6条に定めるなどの事務分掌を意識したものであるのか、お答えください。 
 次に、第2の2点目、予算の庁内分権化の対応についてお伺いいたします。 
 現行の第3条は、局の権限範囲が各号に規定されており、局内で競合する予算について調製する機能が明確に備わっておりました。しかし、改正後の第3条では権限が及ぶ範囲が明確ではなく、機能が発揮されるかが疑問であります。各部に権限委譲された予算ではありますが、財政健全化計画のもと、競合する予算や同種の事務を調整、統合し、健全な予算措置を講ずるためには部を超えた予算調製が重要であります。 
 新設の統括部において、このような予算調製についての統括、調製機能、権限はどこまで及ぶのか、お答えください。 
 次に、第3条の統括という用語は、法令用語上行政機関の長等がその所掌の下にある行政事務を総合的に統べつつ締めくくることをあらわすのに用いられます。したがって、統括部は部という組織でありながら、統括部の事務分掌に定める事項について、ほかの部が統括部の下にあるということになります。このような理解でよいのか、お答えください。 
 また、統括部が所掌、統括する事務について、その責任の所在を明確化するために事務分掌を条例第3条で明確に列挙して規定する必要はないのか、お答えください。 
 次に、第3の改正に伴う問題点の1点目、コストについてお伺いをいたします。 
 今回の組織改正に伴う総コストの見込みについてお答えください。 
 次に、2点目の規則以下の例規の改正についてお伺いいたします。 
 大きなところで市川市行政組織規則がありますが、4月までに規定や要綱など改正はどのぐらいあるのか、お答えください。 
 次に、第3の事務分掌の列挙規定についてお伺いいたします。 
 条例改正が行われる場合は、改正事項だけではなく条例全体にわたって語句等の見直しを行うことが通例であります。今回、幾つかの事務分掌が改正されておりますが、この一部改正によってすべての事務分掌を的確に規定できているのか、お答えください。 
 最後に、第4の今後の組織編成についてお伺いいたします。 
 平成16年2月議会の同条例の一部改正議案におけるご答弁では、今後3年間で庁内分権、組織改正を進めてまいりたいということでありました。今回の改正は、ご答弁にあった今後3年間の組織改正において過渡的なもの、もしくは最終形であるのか、お答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

発言者:大川正博副議長
 答弁を求めます。 
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 それではお答えいたします。 
 まず、改正目的についてでございますが、1つ目の市民ニーズへの対応でございます。組織は、事務執行する上での体制でございますので、市民が直接こういうセクションが欲しいという要望が上がってくるということはまずありません。市民の行政に対するさまざまなニーズを課題として受けとめまして、その課題に対応するミッションを持った組織体制としてどのようなものが望ましいか、そのような検討をしたところでございます。 
 市民ニーズはいろいろなチャンネルで把握しておりますが、特に所管の部署が日常的な事務を執行する中でさまざまな情報つかんでおります。そのようなニーズを踏まえた上で、各所管からは今後の事業計画の構想や、それを執行する体制が提案されるものでありまして、事業計画は、第二次総合3カ年計画を初め、各部門の計画に反映し、一方でその執行体制として組織の改正が行われるということであります。したがいまして、市の事務そのものに市民ニーズが反映されている限り、その執行体制としても当然その市民のニーズを反映したものになっております。 
 今回の改正で危機管理部門の強化を図ったことや、また、課題解決に向けまして担当組織を設置しようといたしますのも、直接市民のニーズに対応した組織をつくっていくためでございます。 
 それから、2つ目の地方自治法の第158条第2項との関係でございます。 
 この立法趣旨でございますが、ご質問者ご指摘のとおりと認識しております。これまでも市川市ではこの趣旨に基づきまして、社会経済情勢の変化に合わせて組織の見直しを積極的に行ってきたところでございます。新年度に向けましては、局制の廃止と統括部の設置に伴いまして、ただいまご質問者からもご指摘ありましたように、2局の廃止と2部の設置、また市民生活部の災害対策課を自然災害の視点から人為災害など、国民保護法などに全庁を挙げて課題解決を行っていくため、総務部内に危機管理課として移管いたします。また、これは条例を議決していただいた後に定めてまいりますが、4課の廃止、5課の新設、そのほか担当組織の設置を考えております。 
 この中には、こども部では保育園の待機児童の解消と人材の有効活用を図り、また新たな保育園建設計画と子育て支援策の充実を図るための新たな組織であります保育計画推進課をつくります。また、2007年問題あるいはニート対策として、商工振興課内に雇用推進担当室を置きます。また、都市計画部には景観担当を配置するなど、新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応した組織に改めることを考えております。 
 このように、単に組織をスリム化するだけではなくて、時代時代の要請に応じまして常に柔軟に変化させていくことによりまして、新たな行政課題にこたえるものと考えております。 
 また、担当室を設置する場合の定義でございます。担当室は、課に属する事務のうち、特に積極的に推進するべき特定の重要な業務を遂行する組織といたしまして、通常の課の所掌する業務とは切り離して設置する組織と位置づけております。これは、行政組織規則第5条第3項に規定されております。ただし、課の本来業務とは密接にかかわってまいりますことから、課としては独立せず、課の中に置くことによって本体の課と連携して業務を進めていくという形をとっております。また、課題の解決に当たりましては迅速な対応が求められますので、担当室長には担当する業務の予算執行権など課長権限を移譲しておりますが、担当室の業務にかかわる基本方針の決定や総合調整権は課長権限として残しているところでございます。 
 なお、担当室は基本的には2名から4名程度の組織でありますので、小回りのきく組織として課と密接な連携を図りつつ、特定の行政課題に迅速にかつ柔軟に対応しているところでございます。 
 2つ目の局制の廃止についてでございますが、まず1の理由です。市川市では、平成6年度に都市基盤整備体制の強化を図るとともに、部門の政策調整の強化を図るため建設局を設置いたしました。また、平成11年度に少子・高齢化への対応といたしまして保健・医療・福祉の連携を図るとともに、企画立案機能調整機能の強化を図るため、保健福祉局を設置したものでございます。 
 この局の設置によりまして、建設局におきましては、これまで行徳臨海部対策でございますとか、中心市街地活性化あるいは保健福祉局におきましては社会福祉審議会の設置、地域福祉計画の作成など、局内の行政課題に対して柔軟かつ弾力的な協力体制が図られまして、事業の推進に大きく寄与し、局の設置目的を十分に果たしてきたというふうに考えております。 
 しかし、近年まちづくり交付金事業でございますとか、あるいは地域住宅交付金事業のように、部や局を超えまして、従来の局の枠組みでは対応できないような事業がふえてきているということも事実でございます。また、本市では平成16年11月にWHO憲章の精神を尊重した、いわゆるWHO健康都市宣言を行いました。このWHO健康都市は、従来の保健医療の分野から福祉、教育、文化、さらにはまちづくりなど広い分野で保健福祉局の枠組みを超えた市民の健康を目指す取り組みを開始しているところでございます。従来の保健福祉という枠を超えた広がりを持つような施策がふえてまいりました。 
 このような新たな施策に対しまして、従来の縦型の組織で対応するよりも横の連携を強く図れるような体制の方が進めやすいという判断から、現在の2局体制を廃止いたしまして、すべての部をフラットにするとともに、横断的かつ機動的に対応するための組織として統括部を設置するものでございます。 
 統括部の事務でございますが、組織規則の第6条のどこの事務かということでございますが、課題ごとの対応といういわばマトリックス型あるいはネットワーク型と申しましょうか、そういう組織を動かす部でございますので、課題に応じてさまざまな事務が傘下に入るということになりまして、特定するということではございません。 
 次に、予算の庁内分権化の対応でございます。平成16年度から経常経費や市民生活の向上及び市民福祉の増進を図るための経費につきましては、各部内における予算編成権を移譲しております。また、インセンティブ予算も部単位で行うことで効果を上げてきたところでございます。また、局制のしかれているところにつきましては、局内における予算の調製機能というものも十分果してきていると考えております。しかし、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、まちづくり交付金のように、ある予算を1つの事業として見た場合、局という枠組みを超えてきているという実態もございます。したがいまして、新しくできる統括部におきましては、関係する事業について予算の調製機能を果たすことも考えております。 
 また、統括という用語につきまして、確かにご質問者ご指摘のとおりでございますが、条例上は組織上の上下という関係を明記してございません。ネットワーク型の組織として、施策ですとか事業として統括していくという形でございますので、従来の局のようにほかの部の上に立つという形はとっておりません。ただし、それぞれの統括部の事務分掌に定めます事項につきましては、統括部の部長の審査を経ることを事務決裁規定において明確にしていく方向で考えております。 
 それから、3つ目の改正に伴う問題点でございます。 
 1つ目はコストについてでございますが、組織改正に伴いましてどんなコストがかかるのかということです。直接的には引っ越しの費用でありますとか、庁内LANあるいは電話の配線の費用、それから市民への案内板の設置、ロッカー等備品の移動とか購入とか、そういうものが見込まれるわけでありますが、18年度の組織改正に伴うコストにつきましては、現在のままでまだ積算はしてございません。ただ、ちなみに昨年度の実績を申し上げますと、電話の配線などにおおむね350万円、それから引っ越しの費用としておおむね100万円でした。計450万円となっておりまして、今年度も同程度はかかるのではないかというふうに見込んでございます。 
 それから、次の規則以下の例規の改正についてでございます。今回の条例改正でも、附則として関連条例の改正をあわせて提案させていただいておりますが、規則、規定レベルでは、組織の改正に伴いまして30前後の規則、規定の改正を行う必要があると考えております。このうち、大きく改正する必要がありますのは、行政組織規則、それから事務決裁規定でございます。こうした規則、規定の改正に当たりましては、所管部、所管課とも慎重に協議を行いまして改正を進めてまいりたいと考えております。この改正は、行政組織条例を議決いただいた後、4月1日から施行ということになりますので、この4月1日の施行に合わせまして今準備を進めているというところでございます。 
 また、同様に関連の規則、規定につきましても、本条例の施行に合わせまして4月1日からの施行が可能になりますよう準備を進めてまいります。 
 それから、事務分掌の列挙規定でございます。今回の条例改正に際しまして、条例全体にわたりまして語句の見直しを行ったところでございますが、組織改正に伴う条文の改正以外では、1点整理したのが、現行条例では企画部の事務に高齢化社会対策に関する事項という事務がありましたが、これは(1)の市政に関する総合的な企画及び調整に関する事務に含まれるというふうに判断いたしまして、この部分を削除いたしました。それ以外は、今回は見直しておりません。 
 それから、今後の組織編成についてでございますが、平成16年の2月議会におきまして、庁内分権を主とした組織編成を3カ年で進めるというご答弁をいたしました。庁内分権につきましては部づけ人事、プロジェクトの積極的な活用あるいは枠配分予算、インセンティブ予算の還元など順調に部へ移譲され、庁内分権は予定どおり進んでいるところでございます。組織機構につきましては、現行の局制は部門内の、先ほど申しましたように部門内の総合調整という点では大きく機能しているところでございますが、ネットワークあるいはマトリックスというものをキーワードに現行の局制の機能を検証した結果、現在の行政課題が局内にとどまらないということで、さらに発展させたものとしてこの統括部を設置するということにしたところでございます。この統括部が目的とする機能を発揮できるかという検証は、今後行っていかなければならないと考えております。 
 また、昨年の12月9日に国の地方制度調査会におきまして、地方の自主性、自立性の拡大及び地方議会のあり方に関して答申が出されました。その中で、地方公共団体の長を支えるトップマネジメント体制や行政委員会制度の見直しが盛り込まれております。この答申を受けて、近い将来地方自治法の改正も行われるとは考えておりますが、したがいまして、この自治法のほか関連法令の改正の動向を見きわめつつ、今後も既存の組織にとらわれることなく、新たな行政課題に柔軟に対応した機動的、効率的な組織の編成を行ってまいりたいと思います。 
 いずれにいたしましても、行政組織は行政の事務の変化に伴いまして柔軟に変えていくべきものと考えておりますので、その意味では、これが決定版、最終版という組織ではないのかもしれませんが、現時点におきましてはベストの選択だったというふうに考えております。 
 なお、ただいま1のイにおきまして、18年度組織では条例改正後に4課の廃止、5課の新設と発言申し上げましたが、5課の廃止、4課の新設に訂正させてください。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。大きく2点の観点から再質疑をさせていただきたいと思います。 
 1つ目の観点は、組織改正において重要なことは、自治法や総務省通知、そして今回の提案理由にあるように、多様化した市民ニーズに迅速かつ適切に対応できる組織をつくるということであります。したがって、組織編成に当たっては、前段として市民ニーズを的確に酌み上げ、その結果を受けて市民が望む制度的サービスの向上や窓口等の事務処理サービスの向上に資するための組織をどのようにしてつくり上げていくかが重要であるということであります。 
 2つ目の観点は、局の枠を超えた行政課題に柔軟かつ機動的に対応するため、局を廃止し統括部を設置することについてでありますが、統括部という現行の局ではなく部という組織単位において、改正目的である局の枠を超えた行政課題に対応させるためには、統括部に明確な権限を持たせ、責任を持たせる必要があり、この根拠となる規定が重要な意味を持つと思うのであります。責任を果たせない統括部であれば、改正は意味を持たないものになります。この2つの観点から質疑をいたします。 
 市民ニーズを把握するため、所管とのヒアリングを行っているということであります。この所管とのヒアリングは重要なことですが、まずは市民との協働を模索する本市にとりましては、直接市民ニーズ調査を行うことが必要であると思います。ご答弁によると、このような直接かつ具体的な組織改正につながる市民ニーズ調査は行われていなかったようでありますが、提案理由の市民ニーズとは具体的にどのように把握するものであると考えているのか。そして、その市民ニーズを受けた所管の意向は組織改正に生かされているのか、お答えください。 
 それから、局制の廃止の理由と予算調製機能について伺います。統括部の権限については、事務決裁規定で明確にするとのことでしたが、統括部の権限の担保、責任の明確化の観点から、その機能を条例で規定する必要はなかったのか。このような権限が不明確な中で局制機能を発展させられるのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、条例、例規の整備についてですが、行政組織規則について整備を進めているとの旨のご答弁がありました。規則に定める課の事務分掌が大枠でかたまった段階で条例において部の割り振りを決めていくものと思います。前議会では、制定条例と同時に規則の大綱をお示しいただいた条例がありましたが、この条例の規則は整備段階とのことです。しかし、条例が可決されればあと1カ月足らずで新組織としての権限を有し、事務が執行されることを考えると、疑問が残るわけであります。 
 そこで質疑といたしまして、条例案について、各部の事務分掌は網羅しているとのことでありましたが、例えば企画部が所掌している健康都市推進課の事務について、条例第2条の企画部の事務分掌に規定がないわけであります。健康都市は、本市の重点事業であります。また、健康都市推進課を条例施行規則第6条で見る限り、条例の企画部の事務分掌に明記がなければ、保健部の事務分掌に区分されるようにも見えます。これを含めて、改正条例全体の整備は行ったのか、お答えいただきたいと思います。

発言者:大川正博副議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 まず、市民ニーズへの対応でございますが、市民ニーズ調査につきましては、先ほども申し上げましたとおり、この組織改正を目的とした市民ニーズ調査というのは直接的には行ってございません。ただ、庁内のいろいろな市民ニーズを踏まえた施策そのものがこの組織に反映されているという形では、市民ニーズを踏まえた組織改正であるというふうに認識しております。 
 それから、統括部の権限でございますが、健康福祉に、条例に規定することが必要ないのかということでございますが、それにつきましては先ほども申し上げましたように、さまざまな施策をその都度掌握していくという形をとってまいりますので、ここに明記しないで包括的な表現といたしました。 
 それから3つ目の組織条例の中に、例えば企画部の所掌事務ということで健康都市推進課というご指摘がございましたが、これは、先ほど高齢化社会対策に関することをここの企画部の事務の包括的な表現の中に含めたというふうに申し上げましたが、これにつきましても健康都市の施策そのものではなくて、健康都市の企画段階での事務ということで、現在企画部に置いております。実際に、この業務といいますか、健康都市の施策を推進していくところは保健福祉局あるいは環境とか文化とか、いろいろなところで所掌しておりますが、それの旗振り役と申しましょうか、そういう形で企画調整の役割ということでここの組織に入れているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 最後にまとめさせていただきますが、いずれにしても、規則等しっかり出していただかないと条例を審議する上でも非常に問題が発生してきますので、きっちり出していただきたいと思います。 
 それから、委員会で改正全体の条文の整備を行われているのかどうかご審議、ご審査いただきたいと思います。 
 以上です。

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発言者:井上義勝議長
 日程第25議案第72号の議事を継続いたします。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第72号市川市職員定数条例の改正についてを通告に従って順次質疑をさせていただきます。 
 第1の定数の適正基準について。 
 1点目の、減員した定数の根拠についてお尋ねをいたします。 
 まず、職員の定数と前議案の組織改正は、表裏一体のものであります。地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げなければならないものであります。したがって、組織、職員定数もこの要件に合致することが必要であります。 
 まず、減員した定数はどのようにして決められたのか。例えば、本市の定数目的値があって、その目的値に向けて積極的にアウトソーシング等の活用を促進した結果できた減員数であるのか、それとも各所属における増員要望、減員事由を勘案した上での定数なのか、お答えください。 
 次に、2点目の市民サービスの停滞のおそれについてお尋ねをいたします。 
 条例の提案理由には、効率的な行政運営を図るために行ってきた事務の見直し等により、事務の執行のために必要な職員の数が減少したとあります。ここで言う効率とは、最少の経費で最大の効果を上げることであると思います。これは、コストの低下だけをあらわすものではなく、全体的に住民サービスが最大化するような定員数を指すものであると考えます。そして、事務の執行のために必要な職員の数とは、まず、業務ごとに事務の執行のために必要な職員の数があり、そして課の定員、部の定員、全体の定数へと積み上げられていくものであります。したがいまして、提案理由にある事務の執行のために必要な職員の数を具体的にどのような基準で判断し決定しているのか、お答えください。 
 続いて、効率化を図る上で定数を減員することによって職員の負担や時間外勤務が増大し、かえって非効率になるような環境側面は生じないのか、お答えください。 
 続いて、今回の改正は総合3カ年計画によって今後見込まれる新規事業や突発的にできる新規事業などを見込んだ人員確保等が含まれたものなのか、お答えください。 
 次に、3点目の効率的な職員配置について、先順位者と重ならないように伺っていきたいと思います。 
 職員配置における効率的とは、市民サービスに合致した事務処理、つまり既存制度の事務処理や新制度に対する要望に対して、迅速かつ適切な事務処理を適正な職員数で行うことにあると思います。現行の事務において来年度も同じ事務処理でよいのかというところから検討する必要があります。 
 例えば、市民要望として事務処理時間について迅速性が求められている場合や、建築確認のように正確性と迅速性が高度に要求されている場合など、これにこたえる事務処理手段を考えた上で適正な定員を配置する必要があります。 
 そこで、法令等により事務処理期間の定めのあるものについては、期間内に適正な処理がされているのか、または迅速性が求められている事務はあるのか、このような調査を行った上で今後の見込みを勘案した適正な定数を決定しているのか、お答えください。 
 次に、4点目の地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律による任期つき採用の検討についてお尋ねをいたします。 
 この改正法律により、公務の能率的運営の観点から、職が一時的または時限的であり、任期の定めのない職員のみによることが必ずしも効率的でない場合については、現行の専門的知識経験を有する者の任期つき採用に加え、一定期間内に業務終了が見込まれる場合や、一定期間に限り業務量増加が見込まれる場合に、任期を3年、特に必要と認められる場合は5年を限度として、競争試験または選考により任期つき職員を採用することができるようになりました。 
 この法律を受けて、本市においても条例を制定し、当該制度を有効活用することによって市民利益が最大化する適正な職員定数を検討できたと思います。また、条例があれば任期つき職員を急遽採用できることになり、突発的な新規事業に当たっても職員に過剰な負担がかかることなく、また、高度な専門知識を持った任期つき職員を配置することによって、よりよいサービスが提供できるといったメリットも生じます。 
 今回の定数条例の改正に当たって、任期つき職員の採用に係る条例を今議会で同時に制定し、職員定数のさらなる適正化に資することは考えなかったのか、お答えください。 
 最後に、第2の集中改革プランとの整合性について。 
 1点目といたしまして、平成21年度までの目標数値における当該議案の位置づけについてお尋ねをいたします。 
 ご案内のとおり、集中改革プランは総務省平成17年3月29日通知の新地方行革指針に基づき、平成17年度を起点としておおむね平成21年度までの具体的な取り組みを明示したものであります。そして、地方公共団体は当該プランにより平成22年4月1日における定員目標を明示し、今年度中に公表しなければなりません。したがいまして、既に策定は終わっていることと思いますので、定数管理についての本市の公表内容についてお答えください。また、平成21年度までの定員目標値と今回の条例の関係についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑させていただきます。

発言者:井上義勝議長
 答弁を求めます。 
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 1つ目の定数の適正基準について、アの減員した定数の根拠についてお答えいたします。 
 本市は、定員管理につきましては平成10年に定めました定員適正化計画、また14年に定めました定員適正化計画のフォローアップ篇に基づきましてこれまで進めてまいりましたが、これらの計画期間が満了したため、今年度新しい定員適正化計画を定めたものでございます。この計画では、平成17年度職員数を基準にいたしまして、平成18年4月1日から平成22年4月までの5年間に275人の定員数を削減するものでございます。 
 275人の算出根拠でございますが、国が行っております地方公共団体定員管理調査で用いております類似団体及びそれに準ずる規模の都市の比較をもとに、本市職員数をそれらの団体の平均規模の水準とするために設定いたしたものでございます。これらの目標値をもとに、毎年退職者に対し採用を抑える中で適正化を実現しようとしているものでございますが、このように定員の適正化は目標を設定しておりますが、それをどのように配分していくのかということにつきましては、各年度の状況によりまして判断しているところでございます。 
 ご質問のように、増員すべき部署も当然ございますので、そういうものを加味しながら翌年度の職員数を設定しているということでございます。 
 具体的には、先ほどの答弁の中でも申し上げましたが、毎年夏に所属長を対象にした要員計画の調査と、それに伴うヒアリングを実施いたしまして、各課における業務の状況を把握した上で、アウトソーシングができる部分、また、正規職員によらず再任用職員等にかわれる業務等を洗い出しまして、それに翌年度の職員数を反映させているということがございます。したがいまして、当然増員すべき部署も出ているということです。 
 なお、今回の条例でございますが、任命権者ごとの総数でございますので、また、現行の条例が平成14年度から固定されてきたということもございまして、各部署間の増減等は差し控えた形で、結果としてこの4年分の削減数としての数字になっているわけでございます。 
 また、市民サービス停滞のおそれはないかということですが、各部署の職員の業務につきましては、いわゆる窓口ローテーションやルーチンのみを行っている部署につきましては、その必要人員を割り出しやすいというところがございますが、それ以外の部署につきましては、必要職員数を割り出すというのは非常に難しい作業でございます。 
 また、職員は自分の所属の業務だけではなくて、例えばプロジェクトチームの検討に出ていくとか、あるいは防災とか緊急の業務への動員とかいろいろございますので、そういうことも考慮する必要がございます。 
 したがいまして、各部署の現況を踏まえた職員の仕事については、所属長が最もよく把握しているという前提に立ちまして、ただいま述べましたような要員計画のヒアリングを実施しているということでございます。 
 この中で、各課の業務の状況とか、あるいは時間外や年次有給休暇の取得状況ですね。それから、翌年度の事業計画あるいは法律など制度改正に伴う事務の増減、委託化や再任用職員等の活用の可能性、あるいは窓口サービスのところにつきましては、市民の待ち時間等も考慮いたしました上で、その課に適切な職員数についてその所属長と話し合って、最終的にはそのような結果を参考にした上で、職員の配置について全体の職員配置の中で各課の配置人員を定めているということがございます。 
 なお、職員配置につきましては、現在部づけ人事という形で採用しておりますので、部内では年度内の業務の繁閑等によりまして職員配置数を変更することが可能でございます。また、17年度ABC分析を各課で実施いたしましたが、これは各課が自己診断のツールとして活用することによりまして、より適切な配置になっていくものと考えております。 
 また、適正減の多くは委託あるいは再任用等非常勤職員により行われておりますので、職員の時間外や休暇につきましては、ここ数年横ばいでございます。職員の勤務条件等につきましては、大きな影響はないものと考えてございます。 
 また、3カ年計画との関連でございますが、当然計画事業を遂行していく上では職員配置が必要な部門にはそのような対応をとっているところです。また、突発的な新規事業につきましても、その時点で定数外職員の採用も考えられますし、また、定数と実数の間には多少の余裕がございますので、その面でも対応可能でございます。 
 それから、ウの効率的な職員配置でございますが、この点につきましても、ただいま申し上げましたように要員計画ヒアリングの中で確認しております。ご指摘のように、事務執行に必要な職員数というのは事務の内容に応じて変わるものでございますので、毎年、毎年度固定ということではなくて、その年度年度で事務の多寡によって変わるものというふうに認識しております。したがいまして、私ども各部各課につきましては、定数という概念を持っておりません。また、今回の条例改正は任命権者ごとの総数を規定するものでございますので、部門別の数を定めるものではございません。 
 それから、飛ばしまして集中改革プランとの整合性についてお答えいたします。 
 ただいま申し上げましたように、定員適正化計画が集中改革プランの目標値になるかということでございますが、一応定員適正化計画につきましては既に本市のホームページ上でも公表しているところでございますが、これが市川市の定員適正化計画が集中改革プランの目標値となると思います。この条例上の定数でございますが、これはこの条例の施行を平成21年というような形にして目標値を設定するというものではなくて、当面の施行時点での職員配置を定めているということでございますので、今後定員適正化計画を実行する過程で適宜その職員数に合わせて条例上の定数は改正していくことになろうかと考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 私の方から、職員の任期つき採用についてお答えさせていただきます。 
 ご質問者もご指摘ありましたように、この法律は16年6月に定められまして、通称任期つき法と言っておりまして、この法律に基づいて採用する場合には、各自治体でこの法律に基づく条例を整備することが必要というふうにうたわれております。本市の条例化の方向性でございますが、現在市でいろいろ採用しております中では、既に学歴年齢制限を撤廃した職員採用とか、あるいは高度な能力を有する方を非常勤特別職として採用する専門員制度などを活用しておりまして、専門的な知識や経験、すぐれた見識等を持った民間企業経験者を採用して活用しているところでございます。 
 また、突発的な業務増への対応につきましては、定数外職員を充てることで対応しているというような、こういうことから、今回の定数条例改正に伴いましてのこの任期つき法に伴う条例の制定に至らなかったものでございます。しかしながら、さらに行政ニーズが高度化あるいは専門化する中で、短期間で育成が難しいIT分野のスペシャリストとか法律の専門家、あるいはまた危機管理体制の確立に必要な人材あるいは国体などの一定期間内に終了が見込まれる業務などに一定の任期をつけた専門職員を採用する必要性も生じてきているように感じております。 
 このようなことから、今後は法律の趣旨を十分に踏まえまして、この任期つき法を有効に活用するための条例整備について検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 職員定数にあっては、長期的スパンで見た場合の定数管理と、目の前の目前の課題に向けての管理があると思います。長期的スパンで言えば、集中改革プランの平成22年4月1日という取り組み目標がありますが、地方分権の促進による事務量の増加や2007年問題等を総合的に勘案して適正な目標値を設定していく必要があります。職員の年齢構成上の管理も重要であります。短期的で考えれば、現行及び次年度の事務が適正に行える定数管理ができているかという課題があります。 
 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げなければならないものであります。そこで、ご答弁にありました適正な、適切な配置という基準が重要になります。適正な、適切な配置とは、行政運営の効率化が図れ、かつ市民サービスが向上するような配置と考えます。この点を中心に再質疑をさせていただくわけであります。 
 提案理由にある事務の執行のために必要な職員数についての中で、ご答弁にありました適正な配置、適切な配置とは、具体的にどのような状況、状態を指すものか、お答えをいただきたいと思います。 
 それから、効率的な職員配置についてお伺いをいたします。ご答弁では定数条例、定数という概念を持っていないよということであります。部課の配置数を定めるものではないということでありますが、それはそのとおりだと思います。そもそも適正な職員定数を管理するには、市民ニーズ等を酌み上げた組織の中で、各部各課の適正な人員の配置を考え、この積み上げをベースにして、諸事情を勘案の上全体の定数を決定していくのではないでしょうか。このような積み上げによる管理は行っていないのか。もしくは、本市の定数の決め方はどのような積算をベースに行っているのか。例えば、定数モデルや類団の状況を踏まえ一律カットする方法であるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 そしてまた後の後順位者も質疑をされておりますが、定数管理を行う上では行政事務の部門別の管理が重要になります。市の重点施策、緊急課題、消防力の強化、そして市民ニーズの高い部門への振り分け、人材の有効利用が必要になります。総務部門、福祉部門など本市での部門別の定数管理の状況及び今後の方針についてお答えください。 
 それから、任期つき採用に関する法律の一部を改正する法律についてでありますが、先順位者も質疑をされておられましたが、定数外職員が多い状況にあります。したがって、今回の定数条例を減員する改正に当たって、同一議会で任期つき職員の採用に関する条例の提案を行わなかったのはいかがかなと思うところがあるわけであります。というのは、市民サービスの停滞を招かないために、また、市が雇用者として次世代育成支援対策推進法など、種々の法令等に定める義務を果たすためにも、定数を減じる場合は当該改正法を活用して職員定数条例の改正と同時に条例を制定するというような企画力があってもよかったのではないかなと思うわけであります。 
 定数管理において、任期つき採用法を今後条例化を含めて検討していくということでありますので、ぜひ進めていっていただきたい、これは要望にさせていただきます。 
 以上、2回目の質疑とさせていただきます。

発言者:井上義勝議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 1番目の具体的にどのような配置を指すのかということでございますが、やはり先ほどもご答弁申し上げましたとおり、サービスが低下しないこと、それから職員の労働過重にならないこと、これが基本原則でございます。そのような基本原則のもとに配置しているということでございます。 
 それから、効率的な職員配置でございますが、各部門からの積み上げというよりも、今回の定員適正化計画につきましては、類似団体の状況を比較しまして、その類似団体の平均に近づけるという形をとっております。このほか、定員モデルですね。それから、ほかの各部門ごとの類団の状況というのも当然参考にいたしましたが、総数としては類似団体の普通会計ベースの総数をもとにしたということでございます。 
 それから、緊急課題それから部門別定数管理の状況につきましては、部門別の定数管理というのは、経年で過去の数字はございますが、将来的にどの部門にどのくらいというのは、まだ内訳として確定したものではございません。ただ、類似団体の比較でも、総数では278名オーバーということはございますが、部門につきましては、まだ市川市がそれほど多くない、あるいは部門の中では少ない方だというところもございますので、そういうところにつきましては、今後減らし方といいますか、抑制の仕方をセーブして、全体の部門別につきましても類似団体に近いような形に持っていきたい、そのように考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 適正な、そして適切な配置とは、市民の側から見れば、最少の経費のもとで最大の効果を上げる配置、極論的になりますが、最少必要限度の職員数で迅速かつ正確な事務を行う配置と言えます。しかし、事務を提供する側からすれば、機械的な人員の管理はかえって能率を下げる可能性があります。メイヨーのホーソン実験において、作業効率は作業員の作業意欲がかぎになることが発見されましたように、人員配置においては効率が高められる、まさに適正な配置に基づく定数管理が求められます。 
 そこで、国が目指す地方公共団体の総定員4.6%以上の純減目標と本市における市民サービスの向上を図った上での定数管理のあり方をどのように調整していくのかを、まず1点お答えください。 
 また、他市では定数管理の手続方法を要綱等で定め、部ごとの定数管理を行っているところがありますが、本市では各部からの定数要望を手続化するための要綱等はあるのか、お答えください。 
 以上です。

発言者:井上義勝議長
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 2点のご質問にお答えいたします。 
 国レベルでは4.6%の純減目標というのがございますが、市川市の場合は、もう少し上回って7.7%ぐらいになるかと思います。定数管理のあり方でございますが、今後、このような目標に沿って進めていくということでございまして、今ご質問者がおっしゃいましたように、市民の側から見て最少必要限度の職員数の配置ということでこのような数字が出てきたものでございます。 
 それから、定数要望の手続でございますが、市川市の要員計画の規定がございます。それで、定員管理に関する規定というのがございまして、毎年度各所属長が企画部長あてに要員管理の要望といいますか、状況について要望して、それでその企画部長がそれをもとに定員計画を立てるというような規定がございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 くどいようですが、適正な、そして適切な配置がされるような状況にしていただければと思います。 
 以上です。