2006年(平成18年)12月議会 議案質疑

第3日目 2006年12月1日
発言者:佐藤義一議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 おはようございます。新政クラブの坂下しげきでございます。議案第41号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 まず、市川市には、第1種から第4種までの自転車等駐車場があります。このうち第1種、第2種及び第3種の駐輪場では、使用方法が二通りあります。1つは月決めの駐輪であり、もう1つは条例第4条ただし書きに規定される継続する24時間以内の駐輪、つまり短時間の駐輪であります。今回、この条例の改正によって新たに設置されることになる第5種自転車等駐車場は、第4条ただし書きによる短時間の駐輪と類似した使用方法となります。したがいまして、この2種類の駐輪場の比較をしながら多角的に質疑をさせていただきます。 
 まず、条例第3条に規定する第5種自転車等駐車場の設置についてお尋ねをいたします。 
 

 自転車等駐車場の市民ニーズは高く、かつ放置自転車等の問題も深刻であると認識しております。このような中で、市川第7駐輪場という立地において短時間駐輪の時間決めの自転車駐輪施設を設置することの意義と市民ニーズとの整合性についてお答えください。また、第5種自転車等駐車場と第4条ただし書きによる駐輪との差異は何かお答えください。 
 次に、第5種自転車等駐車場として設置される市川第7駐輪場は機械式の駐輪システムを採用するとのことですが、その設置にかかる経費、管理運営にかかる経費はどれぐらいか。また、他の方法を採用した場合とのコストの比較はどのようなものかお答えください。 
 次に、使用の許可についてお尋ねをいたします。類似施設である第4条ただし書きに基づく施設の使用については、許可のみなし規定が条例にあります。しかし、今回設置される第5種自転車等駐車場には許可の規定がありません。したがいまして、第5種自転車等駐車場において許可を不要とした理由及び許可について、第4条ただし書きによる場合と違いが生じる理由は何かお答えください。 
 また、改正後、第5条の2及び第8条では、公の施設における使用の制限及び物件の撤去に関する措置があります。行政行為として、第5条の2による制限及び第8条第3号による措置はどのように理解すればよいのかお答えください。 
 かわって条例第5条に規定する使用料についてお尋ねをいたします。 
 1点目といたしまして、使用料の設定の根拠について具体的にお答えください。 
 2点目といたしまして、使用料の徴収方法及び徴収者について具体的にお答えください。 
 次に、条例第5条の2及び第8条第3号を施行するに当たっての管理方法についてお尋ねをいたします。 
 第5条の2では、自転車が入場したときから48時間を経過するとき以降の駐輪が禁止されており、第8条では、これに違反した場合の当該自転車の撤去が規定されております。つまり第5種自転車等駐車場においては、駐輪時間が使用料の徴収や撤去等の処分に大きくかかわり、重要な管理要素となります。このような管理は、第1次的には機械による管理となりますが、最終的な使用料の徴収、撤去、機械の故障対応、施設の安全確保などは人的管理となります。したがいまして、今回、第5種自転車等駐車場として設置される市川第7駐輪場の管理はどのように行う予定であるのかお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 道路交通部長。

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 議案第41号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についての質疑にお答えをさせていただきます。 
 これまで当条例に基づき運営してまいりました駐輪場は、主に通勤・通学者など、比較的長時間駐輪をする方を対象としてまいりましたことから、駅周辺への長時間放置は大幅に改善されるなど、大きな効果があらわれているところでございます。しかし、一方では、日中の買い物客などによる短時間駐輪が多数発生し、放置が放置を生むなど、駅周辺の良好な環境を維持しにくくなってきております。このような中で、このたび市川駅北口に駐輪場用地を確保することができることとなったため、買い物客などが短時間駐輪をしやすい駐輪場として第5種駐輪場を設置することとしたものでございます。市には、駅周辺自治会や商店会を初め駅利用者などからも自転車問題に対するさまざまな要望が寄せられております。特に駅周辺に放置しないようにお願いをしております指導員からは、短時間駐輪場の不足等を理由に放置する者が多く、対応に苦慮しているというような声も上がっております。また、市川駅北口につきましては、地元商店会、自治会などから、地域の環境改善のために短時間駐輪場も確保してほしいとの要望もいただいているところでございます。なお、本年の5月の調査におきましては、市川駅北口周辺において約700台の買い物客等の放置自転車が認められ、このうち約220台が今回計画した駐輪場周辺に放置されておりますので、駐輪場設置についての市民ニーズは高いものと考えております。 
 次に、第5種自転車駐輪場の整備及び経費についてでございますが、駐輪場の整備費は、舗装、外周のフェンス、照明灯などに加えまして、管理ゲート、精算機、サイクルラックの設置、防犯カメラの設置などを対象としております。今回整備する第7駐輪場につきましては、整備費総額として、おおむね900万円ほどになると考えております。また、管理コストでございますが、今回の機械式の駐輪場におきましては、年額にしておおむね500万円見込んでおります。同規模の人的管理の駐輪場ですと、年額にして、おおむね700万円のコストが必要と思われます。したがって、200万円の削減という結果になるのではないかというふうに考えております。 
 次に、使用の許可についての質疑をいただきました。第4条におきましての考え方、使用料の納付を前提に許可するということでございます。おっしゃるとおりでございます。この4条ただし書き、1種から3種の駐輪場があらかじめ使用料を納付し、許可を受けて使用する駐輪場であり、これらの種別の駐輪場の1回利用の料金を払うごとに同様に扱うものであるということでございます。しかし、従来の1回利用は24時間に限ったものでございますが、第5種駐輪場におきましては、同じ一時利用ではございましても、最初の2時間まで無料、以後2時間ごとに課金をしていくという方式でございまして、利用料金は精算後、後払いという形でございます。第4条の許可という概念はなじまないと考えております。また、今回規定する第5種駐輪場は、従来の月決め定期利用駐輪場で1回利用も可能とする形の駐輪場と異なり、一律に一時1回利用、後払い方式となりますので、第4条の許可のみなし規定を設ける必要がないということでございます。 
 次に、第5条の使用料についてお答えをいたします。 
 まず、使用料設定の根拠でございますが、使用料につきましては、さきにも述べましたように、短時間駐輪をしやすく、長時間駐輪には割高な設定としております。なお、当初、2時間無料という料金設定は、シャポーやダイエーなど駅周辺の大型商業施設に設置されている民間駐輪場や市川駅北口アイアイロードに設置しております市営自転車置き場でも同様の無料時間帯を設けていることから採用したものでございます。利用者の立場に立ちましても、1時間ではせわしなく、使いづらいものとなると考えられることから、短か過ぎず長過ぎずの2時間としたものでございます。また、2時間ごと100円は、シャポー市川店の最初の2時間は無料、以後3時間ごとに100円等を参考に設定したものでございますが、市では長時間利用者向けの駐輪場も用意しておりますことから、これらの施設との差別化をする意味からも2時間ごとに100円の料金設定にしたものでございます。今後は既存施設の利用状況や不法駐輪の状況などを分析しまして、必要に応じ第5種駐輪場の増設や他の駐輪場の料金体系の見直しも進めてまいりたいと考えております。 
 次に、使用料の徴収方法についてでございますが、第5種駐輪場の使用料は、第5条第5項で規定しましたように、出場の際に徴収するものでございます。具体的には、入場者は入り口で入場時間が記録されたチケットを受け取りまして、サイクルラックに自転車を置きます。そして、出場する際にチケットを精算機に挿入して料金を精算すれば機械式のゲートが開き、退場できるというシステムになっております。これらの処理はコンピューターシステムで自動的に行われることになりますので、職員等が直接現金を扱うことはなく、基本的には無人で運用できるものでございます。この場合の徴収者は市でございますが、市が業者に委託するものでございます。なお、実際には場内の整理や清掃、点検なども兼ねまして、定期的に管理員も現地に出向くようにする予定でございます。 
 次に、管理方法についてお答えいたします。第5条の2におきまして、48時間以上の駐輪を制限し、第8条第3号におきましては、当該自転車を撤去できる旨を規定しております。これは駐輪場が置き去り自転車に占拠されてしまうことを防止するために設けた規定でございまして、無料で入場できることを逆手にとりまして不要自転車等が持ち込まれた場合でも施設の機能が維持できるようにするための方策でございます。現実的には駐輪場に48時間を経過した自転車は撤去する旨を掲示するとともに、他の方法での周知等も含めまして、トラブル防止には万全を期してまいります。この管理につきましては、巡回警備、防犯カメラによるモニタリング、機械の点検、施設の安全確保等を業務の内容として民間業者に委託してまいる予定でございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁終わりました。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 それでは、許可についてから伺っていきたいと思います。第4条ただし書きの場合と第5種自転車等駐車場では、短時間1回利用という方式は同様の仕組みであります。ご答弁からすると、両者の違いは前払いなのか、後払いなのかという違いであり、第5種自転車等駐車場には、許可という概念はなじまないということのようでありました。しかし、後払いであっても、最初に駐輪するときに入場時間を記録したチケットを受け取り、出場するときに当該チケットにより、使用時間が2時間までであれば無料、それ以上は時間数に応じて使用料が決定される仕組みであり、撤去についても、自転車を置いた時間によって措置が決まります。つまりチケットの受け取りが第5種自転車等駐車場の使用許可要件になる。もっと平たく申し上げますと、チケットを受け取らなければ駐輪することができない施設であると言えます。第5種自転車等駐車場は、チケットの受け取りなどにより入場時間が記録されたときに初めて駐輪できるという効果が生じる許可であると考えますが、それでも許可という概念はなじまないと言えるのかお答えをいただきたいと思います。 
 それから、使用料設定の根拠についてでありますが、第4条ただし書きの場合の使用料と第5種自転車等駐車場の使用料を比較すると、4時間以上24時間以内で駐輪した場合は第4条ただし書きの方が安くなります。例えば12時間、半日駐車すると、第4条ただし書きの場合は使用料が100円になりますが、第5種自転車等駐車場は500円になります。逆に2時間までであれば第5種自転車等駐車場は無料ですので、第4条ただし書きの場合が不利になる。このような類似施設における使用料について、両者の不均等をなくせないのか。また、利用者負担の公平性は図れるのかお答えいただきたいと思います。 
 それから、施設の管理方法についてお尋ねをいたします。ご答弁によりますと、市川第7駐輪場は、そのほとんどが委託業者によって行われるものであります。そうしますと、地方自治法では、当該施設の管理方法は指定管理者によるものとされます。ご承知のとおり、地方自治法では、公の施設の管理は市の直営もしくは指定管理者のどちらかしか選択できません。直営による事実上の業務を一部委託することは違法ではありませんが、そのほとんどを委託する場合は指定管理者とするのが法律の趣旨であります。市川第7駐輪場について、指定管理者制度を適用しなかった理由を明確にお答えをいただきたいと思います。 
 以上、2回目の質疑とさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 道路交通部長。

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 再質疑いただきました何点かについてお答えをいたします。 
 まず、許可という概念ということで、なじまないと言えるのかという質疑をいただきました。第4条ただし書きの1回使用につきましては、使用状況等に応じまして、その場での使用調整を得た上で、使用料の納付をもって市長の許可を受けたものとみなすとしております。一方、今回設置する第5種駐輪場は、買い物客などによります短時間使用を主目的として設置する機械式の駐輪場でございます。その形態は、機械管理によりまして、施設に空きがあれば、いつでもだれでもすぐに使用できることからみなし許可の規定を置かない駐輪場としたものでございます。 
 続きまして、利用者負担の公平性というようなご質問をいただきました。第4条ただし書きの駐輪場は、通勤・通学者など、比較的長時間駐輪する方がご利用いただくことを目的に設置されておりますことから、長時間利用に対しての使用料は低く抑えられております。一方、第5種駐輪場は、買い物客など、比較的短時間の駐輪をする方に広く多くご利用いただくことを目的に設置いたします駐輪場であります。そのために、他の駐輪場にもない2時間無料という特徴を持たせております。そして、この第5種駐輪場の機能を維持するためには2時間を超えた長時間利用を抑制する必要があるということから、2時間を超えた場合の課金については大変きついものとなっております。以上のように、両方の施設は設置目的が異なります。また、それぞれの施設で益を受ける方も異なりますので、異なった料金体系ということで考えているところでございます。 
 なお、第5種駐輪場の運営に当たりまして、ふなれな利用者等が戸惑われたり、またトラブルが発生しないように、使用上の注意等を記した看板等に工夫を施し、その使用方法や料金体系の周知を図ってまいりますが、供用後しばらくの間は機械管理のみに頼ることなく、暫定的にオープニングスタッフを配置するなどの円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、指定管理者としないことの理由ということでございます。当該駐輪場は、機械管理の恩恵と業務管理の一部を委託することで市民サービスの向上、コストの削減という、指定管理者にする目的といいましょうか、そういうメリットというものが得られるというふうに考えております。そういうことから、あえて指定管理者という形はとらないという判断をしたものでございます。ちなみに機械の管理等の業務は委託いたしますが、不法駐輪や長時間の駐輪があった場合の撤去等は市の責任において行っていくものでございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁終わりました。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 それでは、許可のところなんですが、許可が要らないよということなんですが、この駐輪場は入場時に駐輪時間を確定するもの、例えばご答弁にありました機械が発行するチケットや機械上の操作を行わずに駐輪できるんですか。何らかの手続を踏むことによって駐輪できる、つまり一般的禁止事項をクリアした上で駐輪できるという効果を生むことは行政行為ではないのかお答えをいただきたいと思います。 
 それから、管理方法についてですが、一部委託と指定管理者による管理を整理しますと、まず、直営で事実上の業務の一部を委託することはできます。逆に業務の一部だけを指定管理者にして、残りを直営で行うこともできます。さらに、管理権の行使を市が行わない場合は、一部委託ではなく指定管理者とされています。また、指定管理者を適用しても、使用料の強制徴収など、法令上、地方公共団体または長に専属的に付与された行政処分は市が行います。したがいまして、指定管理者制度を適用してもさまざまなやり方があるわけであります。自転車等駐車場の場合は、今年度、指定管理者制度に移行するための選考委員会の報償費として当初予算もつけられております。つまり指定管理者制度の導入は考えていたものであり、今回は何らかの事由で見送ったと考えられますが、このような管理方法を採用している以上、見送った理由が希薄であります。一部委託を拡大解釈するのは法令違反の懸念も高まり、また、議会逃れにも感じられるわけであります。 
 そこで、もう1度お尋ねをいたします。一部委託と指定管理者制度の区別をどのような基準で決めているのか。これは企画部長がいいと思うんです。 
 それから、ご答弁の内容――市が行った場合に指定管理者制度を適用したら地方自治法に抵触するのでしょうか。私は、指定管理者制度の中で市が答弁した業務を行っても問題ないと考えます。つまり一部を直営で行ったとしても指定管理者制度は活用できると思いますが、その点についてどのように判断をされているのか。これも企画部からいただきたいと思います。 
 それから、市川第7駐輪場における管理権の行使はどの業務が当たるのかお答えをいただきたいと思います。 
 それから、使用料の徴収、具体的には機械を扱い、現金を市に運ぶのはだれが行うのでしょうか。使用料徴収事務委託は指定管理者制度でも行うことがあるので、特に問題はないと考えますので、お答えをいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 道路交通部長。

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 再質疑に順次お答えをさせていただきたいと思います。 
 まず、駐輪場のチケットを受け取ることによって何らかの許可を受けることと同じではないのかということでございますが、先ほどもご答弁させていただきましたように、基本的にはあいていれば、だれでも使っていただけるという前提の施設ではございます。ただ、実務的な管理上、扉を全部あけた状態で使うという形で、だれでも好きに入ってしまうということでありますと、やはり実際の管理の上においていろいろなトラブルが起こる可能性があるということと、その施設の目的ということから、2時間までは無料、それ以降は有料で対応しようということでございますので、時間を管理するという性質からチケットを受け取っていただくということでございます。行政行為という視点からのご指摘もございましたが、私どもとしては、行政行為という範疇をどこまでとらえるかということでございますが、例えば市役所の駐車場へ入っていただく車の方々にチケットをとっていただいているわけですが、こういうものも行政行為として見るのかどうかというあたりだと思います。私どもとしては、内部的な整理の中であえて許可という整理には当たらないというような整理をさせていただいたものでございます。 
 それから、次の指定管理者にしなかった理由ということで企画部長へのということもございましたが、先ほど私どもの方からもお答えをさせていただきましたように、どういう形が市に対して一番メリットがあるのかというのが1点ございます。そういう意味では、今回、私どもが提案させていただいたようなやり方で十分効果があるのではないかというふうに考えております。 
 それから、当初予算で報償費を見ていたのに、それはどうなったんだというようなお話もございましたが、実は今年度の議会の中でも何名かの方からご指摘もいただいておりましたが、料金体系の見直しというようなお話が具体的に課題になってきておりまして、もしもそういう形で指定管理者の方へお願いすることを先行しますと、途中で条件が変わってしまう。要するに料金体系が変わることで条件が変わってきてしまうということで、かえって混乱が出るだろうということで、現在、私どもとしては、料金体系の見直しの方の作業を少し先行させていただいておりまして、ほかの施設等も含めまして、指定管理者制度をどこをするのかということについては、今、手続的には若干後回しにしているという状況がございますので、ご理解をいただければと思います。 
 次に、指定をしない理由という話がありましたけれども、これは今の話と一緒にご理解いただければと思います。 
 管理権の行使のお話も、最初にちょっとさせていただいたようなお話になると思います。

発言者:佐藤義一議長
 道路交通部長、もういいよ。

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 はい。以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 企画部長、何か補足する点。

発言者:杉山公一企画部長
 今の一部委託と、それから指定管理の基準ということでございますが、一部委託と指定管理ということではなくて、今までで申しますと、いわゆる私法上の契約関係である業務委託と、それから自治法改正前のいわゆる公法契約関係である管理委託と、この対比であるのではないかと思います。公法上の契約関係であります従来の管理委託であれば、ことしの9月以降、そういう形ができなくなりまして指定管理制度ということに移ったわけでございますが、その指定管理は、何が何でも今までの公法上の契約関係を指定管理に持ってこなきゃいけないということではなくて、コストのメリット、あるいはサービス上のメリット、それから公平利用の担保、そういうものがあって初めて指定管理になるというようなことになりますので、それらも踏まえて検討しなければならないということがございます。 
 それから、一部直営に当たる部分があった場合に指定管理できないのかということでございますが、それは契約といいますか、協定上、そのような形もとれるとは判断しております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 許可についてですけど、あいてなければ入れないし、結局、許可がなければ入れないわけですよね。ですから、許可は必要なわけなんですよ。それを幾ら言ってもあれなんですが、つまり許可がなければ施設の使用が認められない。これは条例から言っても当然のことだと考えます。ですから、この点については委員会でさらにご審議いただきたいと思います。 
 また、一部委託と指定管理者の区分について。本市のすべての公の施設に合致したものであるのか、企画部として再度検証していただきたいと思います。 
 それでメリットがあるとか、メリットがないとか、そういうことじゃなくて、これは法の趣旨に基づいて行うというのが必要なことなんです。それを踏まえたメリットなんです。駐輪場の主たる業務って何ですか。駐輪場の管理と料金徴収、これをすべて委託して、お金は当然市に来るでしょう。だけど、全部集めて届けるのはだれですか。委託するんじゃないですか。まさに指定管理者の仕事じゃないですか。それを拡大解釈して、一部委託というのが正しいのか、委員会の方でも再度しっかりと検証、審議をしていただきたいと思います。 
 以上でございます。

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発言者:佐藤義一議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第44号平成18年度市川市一般会計補正予算(第2号)について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 第1の職員旅費についてお尋ねをいたします。 
 まず、増額補正の事由について、個々の内訳を含めてお答えください。 
 次に、数年の決算額等と比較して、平成18年度の旅費が増加している事由についてお尋ねをいたします。平成14年度決算額は1,267万221円、平成15年度決算額は1,523万9,967円、平成16年度決算額は1,475万7,597円、そして平成17年度決算額は1,370万879円というぐあいに、ほぼ毎年横ばいの状況であります。しかし、平成18年度決算見込み額は、今回の補正により約2,268万円に上り、前年比60%以上の増加になります。旅費が1年度でこのように増加するケースは珍しいと考えますが、この要因は何かお答えください。また、平成19年度以降、旅費は増加すると考えているのかもあわせてお答えをいただきたいと思います。 
 次に、旅費の管理方法についてお尋ねをいたします。年々旅費の増加が見込まれることや旅費を使用する出張等が多くなる場合、その事務にかかるコストも必然的に増大してきます。現在、幾つかの地方公共団体では、旅費を含めた総務部門の事務の集中化やアウトソーシングを行っております。 
 そこで、本市では数カ月に及ぶ海外出張等も行われるようになりましたが、旅費にかかる人件費を含めた事務コストはどれぐらいであるのか。今後増加するのか。管理方法についての検討は行われているのかお答えください。 
 次に、第2の地域介護・福祉空間整備等交付金に係る歳入及び歳出の補正についてまとめて質疑をさせていただきます。 
 地域介護・福祉空間整備等交付金は、三位一体改革や地域再生の観点などを踏まえ、国民が住みなれた地域で暮らし続けることができるようにするため、各地方公共団体が地域の実情に合わせて予防から介護に至るまでのサービス基盤を整備することを国が支援する新たな助成制度であります。市は国の基本方針に基づき、生活圏域を単位として、各種サービス基盤の面的な配置構想をもとに今後3年以内に実施する市町村整備計画を策定し、国に対して交付金の申請を行い、整備計画の内容により交付金の交付決定を受けることになります。市町村整備計画の対象となる事業は、地域密着型サービス等の拠点、介護予防拠点、地域包括支援センター、高齢者の在宅生活を支えるための情報網等の整備に係るものであります。 
 そこで、本市が今回、交付金の決定を受けた事業の内容についてお答えください。 
 次に、市町村は交付金でみずから施設等を整備することができますが、業者等に施設整備費用を交付することによって、市にかわって整備を行わせることもできます。本市の場合、補正予算において、歳入の交付金と同額を歳出の補助金として計上していることから、本市において、みずから整備するものではなく、交付金のすべてを社会福祉法人等の事業者に補助金として交付し、当該施設の整備を任せることになると思います。 
 そこで、整備事業を施行する施設整備実施者についてお答えください。 
 次に、施設整備業務の適正化についてお尋ねをいたします。当該事業は、本市の場合、補助事業ということになりますが、補助金の不正受給や過大受給について厚生労働省から通知があり、会計検査院においても指摘される事例が見られます。例えば社会福祉法人が補助事業を行うために締結した契約の相手等から寄附金等の資金提供を受けた事例や、あるいは本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を不正な手段により過大に受給するなどの事例が報告されております。また、このような故意によるものだけではなく、ただ単に補助の仕組みに対する理解が不足していたことによって、補助対象外経費を補助対象に含め、結果として補助金等を過大に受給している事例もあります。補助金事業は、特定団体等に対して多額の補助が行われることから、一般的に疑念が生じることのないよう、補助金対象団体に対する制度の周知徹底が重要であり、加えて交付申請時及び実績報告時の書類審査を厳格に行う必要があると考えられます。 
 そこで、当該補助金に係る施設整備業務について、施設整備実施者に対する適正化をどのように図っていくのかお答えをください。 
 次に、第3の継続費の補正についてお尋ねをいたします。 
 広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業及び小学校校舎改修事業の進捗率について質疑をいたします。それぞれの工事は、補正予算の議決後に工事に着手することになります。したがいまして、今年度中の工期は2カ月から3カ月と非常に短い期間であると予測されます。特に広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業は7億を超える、市としては非常に大きな事業であることから、恐らく次の2月定例市議会において、契約に関する議決が別に必要となります。したがいまして、工事は2月定例市議会の議決後になりますので、着工は3月中旬以後であると推察できるわけであります。つまり平成18年度中の実質工期は1カ月に満たない数週間であると考えられます。しかし、継続費の補正における平成18年度の進捗率は、広尾防災公園が13.4%、小学校が25.6%となっております。 
 そこで、工事の進捗状況及び平成18年度の予定出来高についてそれぞれお答えをいただきたいと思います。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 職員旅費について4点の質疑にお答えいたします。 
 1点目の今回補正をお願いいたしました理由でございますが、職員旅費の増額補正につきましては、当初予算で見込むことができなかった業務量とか、あるいは突発的に緊急を要する事案が発生いたしまして予算に不足が見込まれることとなったために増額補正をお願いするものでございます。主な内容でございますが、滞納整理による出張件数が増加したことなどに伴いまして、本年、第1、第2・四半期の出張件数が2割増加しておりまして、市内や市外の近距離の出張の増加による不足見込み額が120万円でございます。それから、緊急に発生いたしました最終処分場――クリーンセンターの灰の処分先でございますが――問題を緊急に解決するための県外出張に要した費用が50万円でございます。東山魁夷記念館の展示会の開催に伴います資料貸し出し等の出張旅費が30万円ございました。それから、議会の外環特別委員会でございますが、ここの視察同行に要した費用が30万円、西宮の地理情報システム(GIS)の業務締結等に伴います先進地視察ということで旅費等が30万円要したものでございます。合わせて約260万円の増額補正をお願いすることでございます。 
 それから、2点目の数年の決算額と比較いたしまして、平成18年度の当初予算の旅費が増加している主な内容でございますが、1つは、平成17年度は職員研修費で措置しておりました大韓民国ソウル特別市の江南区との職員交流事業にかかわる旅費が18年度から一般管理費に繰り入れられたことによるものでございます。その内容は、情報システム部長を江南区へ約6カ月間派遣いたしました。それの事前打ち合わせ等に係る旅費を含めまして約450万円がふえたものでございます。また、世界テレポート連合より、地域社会の情報化の成果を上げた世界の都市のトップセブンに市川市が選定されたことから、その表彰式及び講演や先進事例の報告のためにアメリカのニューヨークへ4名の職員の出張旅費が約130万円かかったということで、前年度よりもこの分が増加した内容でございます。 
 次に、19年度以降、旅費は増加するかということでございますが、来年度の予算編成に当たりましては、それぞれの所管におきまして、施策の成果としてあらわれるような事業に係る出張旅費は積極的に確保してまいりたいと考えております。19年度におきまして、一般管理費からの旅費の支出を見込んでいる所管課につきましては、その所要額を調査いたしまして、出張内容のさらなる精査を行っているところでございます。 
 次に、4点目で旅費の管理方法の事務に係る件でございますが、今後、出張件数の増加に伴いまして旅費の多少の増減があるものと思われますが、一般管理費の旅費事務をABC分析により分析いたしますと、その事務量は3分の1人分の事務で行っているという状況でございます。これを費用に換算しますと約170万円でございます。こういった状況でございますが、管理方法につきましては、業務委託等を含めた検討を行っているところでございますが、出張の件数、それから現在のシステム等の状況を考慮いたしますと、現時点では現行の管理方法が安価であるというふうに考えております。いずれにいたしましても、今後も適正な旅費の執行と事務の合理化、簡素化に努めてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 福祉部長。

発言者:?久 悟福祉部長
 議案第44号、一般会計補正予算の民生費にかかわる部分についてご説明申し上げます。 
 本市では、平成18年から20年度の第3期老人保健福祉計画及び介護保険事業計画におきまして、3カ年間の介護保険施設整備計画に5種類の地域密着型サービス施設の整備を計画しているところでございます。 
 そこで今回の補正でございますが、まず最初に、歳入での地域介護・福祉空間整備等交付金でございます。これは、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の規定に基づきまして創設された補助制度でございます。この目的は、国民が住みなれた地域で暮らし続けることができるように、各地方公共団体が地域の実情に合わせ介護サービス基盤の整備を支援することとなっておりまして、市町村の申請に基づきまして施設整備の対象経費に充てるため、国から市町村へ交付金が交付されるものでございます。交付金の額は、国が定めた地域介護・福祉空間整備等交付金実施要綱で各事業ごとの配分、基礎単価が定められております。平成18年度分の地域密着型サービス事業者選定に際しましては、本年3月に各事業者に対する説明会を開催いたしました。また、4月10日に申請受け付けを締め切ったところでございまして、その後、書類の審査、ヒアリング調査を行い、さらに保健・医療・福祉関係者、また学識経験者等で構成いたします市川市介護保険運営協議会に諮りまして意見を聞くなどし、公正かつ透明性を確保した上で事業者の選定を決定したところでございます。その結果、18年度分といたしましては、4対象サービス事業、4事業者を選定いたし、国への交付金の申請を行ったところでございます。 
 次に、歳出での地域介護・福祉空間整備等補助金でございますけれども、これは今回、地域密着型サービスといたしまして交付金の助成を予定しております事業でございますが、この事業の内容と施設整備の実施者について、あわせてお答えをさせていただきたいと思います。 
 まず、夜間対応型訪問介護事業でございますけれども、在宅で夜間における定期巡回訪問と通報による随時対応訪問をあわせたサービスを提供する事業でございます。これは財団法人市川市福祉公社を指定したところでございます。 
 次に、小規模多機能居宅介護事業でございます。通いを中心として、利用者の容態や希望に応じまして随時訪問や泊まりを組み合わせたサービスを提供する事業であります。株式会社ニッケケアサービスを指定したところでございます。 
 次に、認知症対応型共同生活介護事業ですが、認知症である方を対象として共同生活を営み、介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行う事業でございます。株式会社市川ファーマシーを指定いたしました。 
 最後に、地域密着型介護老人福祉施設で、入所定員29名以下の要介護を対象とした小規模の特別養護老人ホームでありまして、社会福祉法人市川会を指定したところでございます。 
 それから、3点目の施設整備業務の適正化についてでございます。ご指摘のとおり、今回の地域密着型サービスの施設整備に関しましては、通所型や入所型、これら施設の類型、また規模、内容もさまざまでございます。補助金の申請に際しましては、施設等整備申請額内訳書、事業計画書等、補助金の使途を明らかにする書類を提出していただきます。申請内容につきましては、事業者からの書面、また聞き取り調査を行いまして、内容の審査及び判断をしていきたいと考えております。事業完了後におきます実績報告書とあわせまして精算額内訳書等、必要と思われる書類を提出していただきますとともに、介護保険課職員によります完了検査、立入検査を行いたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 水と緑の部長。
発言者:田口 修水と緑の部長
 広尾防災公園の雨水貯留槽等整備事業に関する2点の質疑にお答えいたします。 
 初めに、整備事業におけます工事全体のスケジュールでございますが、広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業は、全体事業費が7億円を超える事業でありまして、ご指摘のとおり、契約については議会の議決に付すべき案件となります。当初の予定では、前の9月議会で補正予算に計上し、この12月議会で工事契約について議決をいただき、手続に入る予定でありました。しかしながら、建屋の解体作業や公園区域の見直しに伴い公園整備計画の修正作業とか、公園区域の変更そのものの6月議会の対応などで当初計画よりもおくれ、結果として今議会に予算計上させていただくものであります。今後のスケジュールといたしましては、今議会で議決をいただければ工事発注に向けた入札等の事務手続を行い、平成19年2月議会において工事請負契約に関する議案を上程させていただく予定であります。そこでご承認をいただければ直ちに契約手続に入りまして、平成19年12月ごろまでの工期を予定しております。 
 続きまして、平成18年度の予定の出来高ということであります。18年度の支出予定額といたしましては1億円を計上しております。継続費の総額7億4,800万円に対する進捗率としては13.4%であります。この1億円の使用目的は、工事着手に必要な人員の確保だとか材料、機械器具の手配及び仮設費、労働者災害補償保険料及び補償料等に充てるための経費を請負業者に支払うものでありまして、その金額相当額を予定出来高と見込んでおります。 
 以上です。

発言者:佐藤義一議長
 教育総務部長。

発言者:小川隆啓教育総務部長
 教育費において継続費の補正をさせていただいております稲越小学校への養護学校小学部の併設について、18年度の進捗と出来高ということでございますけれども、まず、全体の改修計画を簡単に申し上げますと、現在の稲越小学校の1階部分にあります職員室、事務室、保健室、校長室などを2階に移す工事を行いまして、さらに3階、4階に図書室、図工室、パソコン室などを移動させまして、まず、2階から4階までを整備した後に、1階に養護学校の小学部部分を改修する、そういう手順で全体の改修を行います。18年度の工事につきましては、改修に向けての前段として、建築工事におきましては現場の養生や、今まで2階の部分にいろいろ据えつけてあります机とかいす、あるいはパーテーション、間仕切りなどを撤去する工事、電気工事では照明器具や配線の移設撤去、機械工事では給排水の移設撤去などを行います。その予定の出来高として4,000万円を見込んだ次第でございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁終わりました。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。地域介護・福祉空間整備事業については、ご答弁にありましたように、補助金の適正化に努めていただきたいと思います。その他の予算について何点か再質疑をさせていただきたいと思います。 
 まず、職員旅費についてお尋ねをするわけでありますが、今年度の旅費が前年度比60%を超えて伸びていることについて再質疑をさせていただくわけでございます。ご答弁によりますと、海外出張費が旅費の中で非常に大きなウエートを占めているわけであります。この執行が適切であれば補正の増額もその分抑えられていると判断できますので、何点か質疑をさせていただきたいと思います。いわゆる出張と言われております江南区、ニューヨーク等々の日程及び人数は、目的、内容に照らして適切であったのか。 
 それから、特別職もしくは一般職員が外国に行かれますと国家公務員の例に準拠することになっておりますが、国家公務員等の旅費に関する法律第34条、35条、37条、39条及び39条の2について、どの基準に基づき支弁されたのか。また、これ以外の規定に基づく支出はあるのかお答えをいただきたいと思います。 
 それから、継続費の補正についてでありますが、広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業について。前払い金の使用目的となる経費相当分の1億円を平成18年度年割額としたという趣旨のご答弁だったのかなと思うわけでありますが、そうであるならば、前払い金について整理をしていかなければならないところであります。前払い金は40%まで支払うことができるので、総工費からすると2億9,920万円になりますが、それを1億円で計上している点が疑問であります。財務規則第71条第3項では、50万円以上の土木建築工事の前払い金は40%までできる規定になっております。ほかの前払い金については1億円の限度規定でありますが、50万円以上の工事については1億円の制限はないと思います。今後検討していただきたいと思います。 
 また、初年度に予定出来高を超えて1億という大金を市が前払いすることのデメリットについて再考いただきたいと思います。つまり前払い金は市にとって非常にリスクの高い支払いで、実際の予定出来高を超えて払う場合はさらに大きなリスクとなります。また、前払い金の支出目的は、ご答弁のとおりの用途でしか使用が認められない性格であります。仮に1億円の請求があった場合に、今年度の数週間の工事で、請負業者が地方自治法で認める範囲内で前払い金の使用をとどめているのかチェックする必要があります。また、このごろ低入札が多く、履行途中で不履行が起きるというリスクを抱えながら、初年度の予定出来高を大きく超える前払い金をすることは望ましいとも思えません。前払い金の支払い要件も再考していただきたいと思うわけであります。そして財政においても、継続費、初年度の年割額の考え方、初年度の実質的予定出来高を超える予算を認めることの適否をご検討いただきたいと思います。 
 このようなことを踏まえまして、継続費の年割額の本市の考え方について財政部長にお伺いをしたいなと思うわけであります。広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業では、総工費に対する40%で限度額1億円という判断を行って初年度の年割額を予算化しておりますが、一方、小学校校舎改修事業はその考え方はなく、総工費に対して25%で初年度年割額を計上しております。同じ工事請負費において年割額の設定が異なっておりますが、継続費における本市の予算計上の考え方について財政部長よりご答弁を賜りたいと思います。 
 次に、小学校校舎改修事業についてですが、逓次繰り越しがあり得ると考えているのか。 
 それから、平成18年度は約25%の進捗率ということでありますが、二、三カ月間で全体の25%の工事が完成すると考えてよいのかお答えいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 総務部長。

発言者:本島 彰総務部長
 海外出張についてお答えさせていただきます。 
 江南区につきましては、情報システム部長を4月から10月まで6カ月間出張させましたが、これは17年度に行いました第1次派遣を踏まえまして、江南区のIT行政をさらに調査、研究するために部長クラスの職員が行く必要があったことから行かせたもので、その成果としては十分果たしたものと思っております。それから、ニューヨークの出張でございますが、向こうで表彰式、講演、先進事例の報告ということもございましたので、4名が行きまして、これも必要な派遣だったと思っております。 
 それから、外国旅行するときの費用の基準でございますが、今、質疑がありました国家公務員の旅費に関する法律に従うわけですが、その中で第37条の着後手当につきましてだけは、これは該当しておりません。それ以外については、法律に基づいて市の海外旅費の基準としております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 時間がないものですから、簡潔にお願いします。 
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 継続費の年割額の質疑でございます。継続費の年割額につきましては、その年度に支出を行う予定の額を決めるものでございまして、継続費の補正につきましては、両事業ともに建設工事でございます。こういうことから、その予定額につきましては、工事の進捗状況に応じた出来高相当額を計上したものでございます。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 教育総務部長。

発言者:小川隆啓教育総務部長
 18年度の事業につきましては、この期間内にできるものとして考えたものでございますけれども、工事はいながらにして行うというか、学校を使いながら行いますので、学校行事との調整で若干のずれというものは考えております。できるということで計上したものでございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 旅費について適切に行っているのかチェックを行っていただきまして、手数料等々もかかりますので、総務部門のアウトソーシングなど、そういったものを考えていただきたいと思うわけであります。検討しているようなので、ぜひ実行していただきたい。 
 そして、継続費の年割額及び前払い金については、関係各課による精査を今後改めて行っていただきたいと思います。 
 以上でございます。

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発言者:佐藤義一議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第50号浦安市市川市病院組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 
 今回の規約改正は、平成18年6月7日に公布された地方自治法の一部を改正する法律の施行日である平成19年4月に合わせ、所要の改正を行ったものであります。同法律の施行により、当該規約について所要の改正を行う必要がある事項は2つあります。1つは副市長の設置、もう1つは吏員制の廃止です。この2点について、法律が施行される平成19年4月1日に合わせ規約を改正しなければならず、さらに地方自治法に定めるところにより、改正について知事許可を得ることになります。同様に地方自治法の改正にかかわる本市の条例、規則等は、同法の施行に合わせてすべて改正する必要があります。例えば改正される地方自治法の第161条では、現行の助役定数1人制を廃止し、助役を副市長と改め、その定数は条例で任意に定めることとしております。また、法律では、条例により副市長を置かないことができるという規定に改正されました。つまり法律上、行政と議会の判断で副市長を置かないこともでき得るということになりました。しかし、その判断が確定していないこの時期に、副市長の設置を定める条例が議決されないうちに当該規約が先に議会に提出され、本市の副市長制を認めた規定になっております。 
 もともとこの地方自治法の改正は、今後加速される地方分権を担う行政主体として、地方自治法の改正を機会に、より効率的、効果的なトップマネジメント体制のあり方について、議会を含めて幅広く議論し、結論を得ながら制度を考えていくことがその根底の趣旨にあります。同法の改正により複数の条例等の改正が必要となりますが、規約を改正するに当たっては、せめて根本条例となる副市長に係る定数条例の議決もしくは議案の提出を得てから規約改正を行ったとしても問題はないと思います。本市としては、どのような考えに基づき、副市長に係る定数条例の議案提出前に規約の変更を行うのかお答えください。また、一部事務組合での規約等の変更は当該規約のみであるのかお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

発言者:佐藤義一議長
 答弁を求めます。 
 保健部長。

発言者:林 忠彦保健部長
 議案第50号浦安市市川市病院組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、副市長及び吏員に関する諸条例、規則等の改正前に本規約を改正する理由及び根拠等についてお答えいたします。 
 1点目の、本市としてどのような考え方に基づき、副市長に係る市の定数条例の議案提出前に病院組合規約の変更を行うのかということについてでございますが、地方自治法では、一部事務組合の名称、組織する地方公共団体、共同処理する事務、事務所の位置、議会の組織及び議員の選挙の方法、執行機関の組織及び選任の方法、経費の支弁の方法につき規約を設けなければならないと定めております。この一部事務組合の規約を変更する場合には、組織する地方公共団体――本件では浦安市でございますけれども――との協議と千葉県知事の許可が必要となります。この許可を得る上で千葉県総務部市町村課との事前協議が必要となりますので、病院組合では事前協議申請書、規約変更を行う理由書、規約の新旧対照表、関係地方公共団体の議会への提案議案を作成し、千葉県知事へ提出した結果、事前協議の内容に異議のない旨の回答を得ております。今後の手続といたしましては、病院組合が規約の変更について、関係地方公共団体の議会を経て規約変更許可申請書、協議書を作成し、千葉県知事に提出した後、審査を受け、千葉県知事からの規約変更許可通知の送付を受ける手順となっております。この手続に要する時間といたしましては、千葉県総務部市町村課に確認したところ、約1カ月半の時間を要するとの回答を得たところであり、病院組合では、来年4月1日から施行させることを踏まえ12月議会で議決を得ることが妥当と判断したことから、本議会に規約変更の協議を求めているところでございます。 
 もとより一部事務組合は、関係地方公共団体とは別に独立した法人格を有する特別地方公共団体であり、管理者、議会、公平委員会、監査委員等の機関を設け、規約の改正事務を含め、規約に定められた事務につきましては、みずからの機能として管理執行することができるものでございます。このことから、本市の副市長に係る条例の議案と今回の一部事務組合の規約の変更の議案につきましては、提出時期が異なっても支障はないものと考えております。 
 以上でございます。

発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。再質疑させていただきたいと思います。 
 千葉県総務部市町村課から異議のない旨の回答を得ているとのことですが、千葉県の12月議会では、千葉県自身の所管する一部組合の規約の改正議案が1件も出ていない。県は総務省の許可が必要なので、市と状況は同じであると思いますが、その点は気になるところなんですが、規約改正に必要な条例の改正手続前に規約改正協議の議案を提出しても問題ないという回答であったのかどうか。その点についてお答えをいただきたいと思います。その1点を伺います。

発言者:佐藤義一議長
 保健部長。

発言者:林 忠彦保健部長
 それでは、その1点についてお答えさせていただきます。 
 条例改正前に規約改正の協議の議案を提出することへの県の見解でございますが、一部事務組合は、関係地方公共団体とは別に独立した法人格を有する特別地方公共団体であり、問題はないとの回答をいただいております。 
 以上でございます。
発言者:佐藤義一議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 得心できない点があります。ただ、問題意識を持っていただきたいのは、副市長制の導入は、これはただ単に助役から副市長に呼び名が変わるといった単純なものではなく、地方自治法の改正により地方分権化が進む中で、効率的、効果的なトップマネジメント体制をどのように進めるのかといった重要な議論によって条例化されるものです。その条例の改正を待たずして、あえて先行して規約の改正を行うにしては、理由が余りにもどうかなと言わざるを得ないわけであります。 
 県の事務手続が遅いというだけなわけでありますが、確かに一部事務組合は独立しているわけでありますが、その規約に市の制度が入り込んでいるため、この規約改正があるわけですから、規約に関して独立しているとは考えられないわけであります。また、万一、議決により助役の定数条例が廃止され、ほかに副市長の制定条例がない場合は、助役も副市長も本市には存在しなくなるわけですね。この廃止の施行日と規約の施行日があるわけですが、その効果は全く異なってくるわけであります。むしろ副市長を設置する条例を先に審議することが私は本当に重要だと思うわけでありますが、それに間に合わなければ、県に事務の迅速な手続を依頼するのがベストであるのではないかと考えるわけであります。地方自治法の改正は、市の条例、規則、そして規約など多岐に影響しますが、すべて整理されていると思われますが、こういった条例を出すときには、企画部になるのか、総務部になるのかわかりませんけれども、ぜひきちんと精査をする必要があるかと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
 以上です。

発言者:佐藤義一議長
 以上で通告による質疑は終わりました。 
 これをもって質疑を終結いたします。