2004年2月定例市議会 3月4日第5日目

20042月定例市議会
34日第5日目
 
議案48
日程第22議案第48市川市行政組織条例の一部改正についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
通告に従って質疑をさせていただきます。
 第1の地方自治法第158条第2項との調整について質疑をいたします。
 ご承知のとおり、地方自治法については、平成15年6月6日に地方自治法の一部を改正する法律が成立し、同月13日に公布されました。この地方自治法の一部改正では、地方公共団体の内部組織に関する規定の見直しも行われており、第158条、つまり地方公共団体の内部組織編成の強化が行われました。同条第2項に関する総務省自治行政局の通知によると、地方公共団体の内部の組織の編成に当たっては、その事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないこと、組織の改編を行うに当たっては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような見直しを行うとともに、既存の組織についても従来のあり方にとらわれることなくスクラップ・アンド・ビルドを徹底することとされております。つまり、第158条第2項による内部組織の編成は、第1に簡素かつ効率的、第2に総合的かつ機動的、第3にスクラップ・アンド・ビルドの徹底ということになります。したがいまして、議案第48号の本市の組織編成が立法趣旨に合致しているか、この3つの要素について質疑をいたします。
 


 まず、簡素かつ効率的という側面から考察すると、今回の条例案は大変複雑、そして煩雑化しております。第1に、議案の組織改正が平成16年度予算と一体化していないということです。市政情報センターで市民の方が予算書を閲覧しても、事業費予算が執行課と必ず合致しておらず、戸惑いが生じることはないのか懸念されます。また、平成16年度決算が非常に複雑化されることも懸念されます。このような状況下で組織編成を行ったとして、新しい組織が有効かつ機動的に作用するのか疑問であります。例えば公園管理の一部が行徳支所に新設される地域整備課に移管されますが、その予算は款項目で言うと土木費、都市計画費、公園費に当たり、この予算の全部ではなく、ある一部分の予算が分割されて地域整備課で執行されることになります。
 そこで、第1の1点目といたしまして、今回の組織編成に伴う予算における事業費の執行手順についてお答えください。そして、予算の振り分け基準についても明確にお答えください。
 第1の2点目といたしまして、決算における簡素かつ効率性について質疑をいたします。今回の組織編成は、予算で考えると款を越えての改正、人員配置が行われており、また、先ほど例に挙げました行徳支所の地域整備課が執行する事業費予算は、決算時どのような処理がなされるのか判断が難しいところであります。つまり、各款の人件費や事業費などが予算と決算とでは複雑に入り組むことが予想されます。したがいまして、この点についてはどのようにお考えになっているのか、お答えください。
 第1の3点目といたしまして、行政が最大の効果を上げるときは、行政の資産とも言える予算と人員配置が最善のものになったときであります。最善の効果を得るためには、組織編成も予算にあわせて平成17年度改正であってもよかったと考えられますが、あえて16年度に行った理由についてお答えください。
 次に、建設局の事務移管及び課の統合について伺います。例えば建設局にあった営繕課は設計部門を統合して新設の管財部に移管されます。ここで問題なのは、従来、財政部と建設局では予算、設計、工事、業者選定、入札、契約、検査部門を2つの部に分け、それぞれに決裁権者、つまり責任者が置かれ、内部的な審査が確保され、ある意味市民にもわかりやすくなっていたわけであります。今回の組織編成により、管財部には設計、工事、業者選定、入札、契約、検査のすべての部門が置かれ、管財部長が決裁することになります。これでは透明性を失い、簡素かつ効率的な組織編成の理念からすると矛盾しているとも考えられます。
 そこで、第1の4点目といたしまして、新設の管財部長の決裁権限と、その公平性の確保についてお答えください。また、管財部に新設される設計監理課は工法や積算についての事前審査について行うことになりますが、これは現在、建設局都市政策室の主導で行っており、建設局長、局次長の審査を経ておりますが、このことは建設部門にとっては、財政面からいっても重要な役割と言えます。この重要な機能が建設局から切り離される理由と、デザインレビューにおいての建設局長と管財部長の権限の範囲について、並びに管財部長には建設局長と局次長のような設計の専門的見識がある職員を配置するのかどうか、そして、これらの複雑化した部の分割は決裁事務過程を含めて、以前に比べて簡素かつ効率的になったと言えるのか、お答えください。
 さらに、下水道部門と河川部門が統合されますが、例えばこのことは行政の高度専門化の観点から考えたとき、簡素かつ機動的な組織づくりであるのか、根拠を示してください。
 次に、総合的かつ機動的という側面からお尋ねをいたします。建設局につきましては、道路や公園管理に関する事務の一部が行徳支所に移管されます。しかし、先ほども申し上げましたが、予算が明確に分配されないままで4月を迎えるということであります。つまり、今回の組織改正全般について言えることですが、予算成立後、16年度になってから予算が再配分されて執行されるということであります。このことは、予算上の責任と執行管理上の責任の所在を不明瞭にし予算執行の迅速性を失い、場合によっては地方自治法第220条の制限を受けて予算執行の硬直化も懸念されます。行徳支所の機能を強化するといっても予算が伴わないのであれば、支所の強化は表向きのアクションにとどまり、実を欠いていると言わざるを得ません。
 そこで、第1の5点目といたしまして、予算が整理されない状況下で出先機関に新しく機能を移管した今回の改正案は、地方自治法の趣旨である新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような組織の見直しであったのか、お答えください。
 第1の6点目といたしまして、今回の改正案は地方自治法第158条第2項の趣旨でありますスクラップ・アンド・ビルドの徹底ということに関しては、どのように解釈して行われたのか、お答えください。
 続いて、第2の市の他法規との関係についてお尋ねをいたします。
 条例案によると、今回、財政部について大幅な改正が行われております。そうなれば、当然、財務の根本規則であります財務規則や事務決裁規定の見直しが必要になると考えられます。財務規則の改正内容によっては、かえって事務が複雑化したり、透明、公平な財務の執行に支障を来すおそれがあります。
 そこで、第2の1点目といたしまして、財務規則及び事務決裁規程等の関連法規の改正予定内容と、改正につき事務の迅速性や公正の確保の観点から留意した事柄についてお答えください。
 第2の2点目といたしまして、財務規則や事務決裁規定の改正案の改正時期についてお答えください。
 最後に、第3のバリューフォーマネー及びベストバリューの分析についてお尋ねをいたします。
 まず、バリューフォーマネーの観点から伺います。組織改正を行うについてはさまざまなコストが予想されます。例えば人員配置に関するコスト、新設される課の配置がえに関するコスト、人件費などの事務コストなどいろいろ考えられます。
 そこで、第3の1点目といたしまして、組織改正に関して間接費用を含めたコストの洗い出し方法と総支出見込みについてお答えください。
 第3の2点目といたしまして、今回の組織編成における費用対効果についてお考えをお答えください。
 次に、今回の組織編成におけるベストバリューについてお尋ねいたします。平成15年6月議会におきまして、企画部長に組織編成に対する考えについて質問を行った際のご答弁によると、いずれにしても組織については市民サービスが第一とお答えになりました。その他でも、窓口の一元化などにも触れられております。そういう観点から今回の組織改正案を見ますと、市民ニーズが多く、なおかつ職員の残業が多い窓口関連部門の見直しがないことが疑問でありました。
 そこで、第3の3点目といたしまして、今回の組織編成において市民満足度、ベストバリューについてどのようにお考えになったのか、お答えください。
 第3の4点目といたしまして、事業評価が確定していない段階で、業務体系の再編も完了しないうちに中途半端な状態で組織を何度変えても、ただの組織いじりのレベルになり、組織の名前を変えたりすることが改革と考えるパラダイムであり、組織いじりが行革となってしまうおそれがあります。したがいまして、今後近いうちに、また組織改正があるのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

答弁を求めます。
 企画部長。
議案第48号につきまして、お尋ねにお答えをさせていただきます。
 まず、1点目の1番でありますが、組織改正に伴います予算の執行手順でありますが、今回の組織改正では、部の変更を伴うような組織の改正でありますとか事務の移管、例えば街づくり部にありました住宅課を福祉部の市営住宅課に移管するという改正でありますとか、質問にもありました支所の地域整備課の設置、そういったものの移管が実はあります。こうした組織の予算につきましては、組織条例の議決を受ける前ではございますけれども、改正前の組織で予算を計上いたしまして、改正後の組織に新たに予算を配当し、予算の執行をすることで対応してまいりたいと考えております。
 また、次の決算における責任体制でありますが、これは、決算につきましては予算の適正な執行の結果ということでありますので、改正前の組織がなくなったといたしましても、改正後の事務分掌に基づきまして、その所管課が責任を持って説明に当たる、このように認識をしております。
 次に、1点目の3の組織改正の人員配置と予算の執行ということでありますが、予算を固めてから組織を決めてもよいのではないか、こういうようなご質問であろうかと思いますが、予算と組織というものは一連のものであります。そういう面で、予算をあらかじめ作成をしてからということではなくて、業務があって、それを執行する組織がある、こういうことから、今回組織を改正したわけでございます。そういうことでひとつご理解いただきたいと思います。
 それから、1点目の4であります。これは管財部の設置に絡む問題でございますが、営繕課を移管することに伴って管財部に設計、審査、契約、工事検査が集中するのではないかという、そういうご懸念でありますが、管財部は単に財産を管理するという組織ではなく、この管理がやはり適正に行われないと、いわゆる余分な支出を招く、こういうことも考えられます。予算計上の段階、設計の段階、財産取得時の段階、検査の段階、その後の管理の段階における財産管理の保全体制を集中強化いたしまして、これにより健全な財政運営につなげようというものでございます。ご質問者が問われております権力集中への懸念でありますけれども、契約時における指名審査会でありますとか、支出の計画的な統制を図り適正な執行を確保する、いわゆる地方自治法232条の3に規定されております支出負担行為制度、こういったものもございます。こういったものでほかの部門の審査も加えながら、支出審査の徹底と管理体制の明確化を今後も図ってまいりたいと思います。
 次に、デザインレビューの件でありますが、このデザインレビューの業務を建設局から管財部へ移す理由でありますが、現在、デザインレビューの業務につきましては建設局都市政策室で所掌しておりまして、土木を含めた公共工事全般の技術を管理する役割を担っております。具体的には、設計前に工事の工法等の根本を審査するデザイン審査、それから発注前の積算内容の審査、この2つが審査業務になっております。そこで、これを管財部に移す理由でありますけれども、公共施設の長期的な改修計画の作成などを管財部の設計監理課で統括的に行いまして、予算編成段階におけるチェック機能を高めていく予定にしております。この取り組みと実際の実施設計段階におけるチェック、これは土木工事も一切含むわけでありますが、これを一体で推進することによりまして、さらなるコストの縮減につなげていこうということから、デザインレビューの業務を移管するものであります。
 それから、1点目の5、自治法158条の第2項の立法趣旨との関係でありますが、ご質問者おっしゃるように、平成15年6月に改正されました地方自治法のこの第2項は、おっしゃるとおりであります。これまでも市川市では社会経済情勢の変化にあわせて組織の見直しを積極的に行ってまいりましたが、新年度に向けましては、新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような組織の見直しを行うとともに、既存の組織につきましても従来のあり方にとらわれることなくスクラップ・アンド・ビルドを徹底してまいったところであります。犯罪の発生の増加につきましては犯罪対策課の設置、災害対策の一元管理につきましては災害対策課の設置など、新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応するとともに組織を改めるというものであります。
 6番目の組織のスクラップ・アンド・ビルドでありますが、先ほど申し上げましたように、社会経済情勢の変化に対応して新たな課題な多様な市民ニーズに対応した組織を総合的かつ機動的に展開できるようにスクラップ・アンド・ビルドを徹底したということでありますが、具体的に申し上げますと、平成16年度の新組織は管財部の設置に伴いまして1部ふえます。市全体の組織としては2局22126課が2局23126課に変わることになります。課の数は変わっておりませんが、その内容を見直しまして、実際には課を13課廃止いたしまして、新たに13課新設をするスクラップ・アンド・ビルドを進めてまいったところであります。
 それから、第2項目の1番目であります。財務規則などの規則改正に当たって重視した事項と予定ということでありますが、今回の部、課の組織改正によりまして、20余りの規則、規定の改正を行う必要があります。このうち大きく改正する必要があります重立った規則、規定は行政組織規則、ご質問者がおっしゃいました事務決裁規定、財務規則が主なものになろうかと思います。こうした規則、規定の改定に当たりましては、所管部、所管課とも慎重に協議を行い、改正を進めてまいりたいと考えております。この改正は行政組織条例を同様に議決をいただければ4月1日から施行ということになりますので、この4月1日の施行にあわせまして準備を進めていかなければなりません。こういうことから、行政組織、規則による課の事務分掌につきましても所管部、課との協議を今進めているところでありまして、同様に規則、規定につきましても改正作業を進めているところであります。
 次に、2番目、財務規則、事務決裁規程の改正する時期ということのご質問でありますが、ただいま申し上げましたとおり、現在作業を進めておりまして、4月1日の施行に万全を期すように、今準備を進めているところであります。
 それから、第3項目の1番目のバリューフォーマネーのことであります。組織改正の間接経費の洗い出しでありますが、どのくらいの支出が見込まれるのかというご質問でありました。組織改正に伴う間接経費につきましては、主なものを申し上げますと、引っ越しの費用でありますとか庁内LANや電話の配線の費用、それから市民への案内板の設置、ロッカー等の備品の購入、こういったものが見込まれるわけでありますが、平成16年度の組織改正にあわせました引っ越しの費用につきましては、現在までのところ、おおむね100万円ということで見込んでおります。昨年度の組織改正につきましても、ほぼ同様の費用というふうになっております。また、これ以外の庁内LANや電話の配線や案内板の設置につきましては、まだ現在積算がまとまっておりません。昨年の実績で申し上げますと、おおむね300万円というふうになっております。
 それから、バリューフォーマネーの2番目でありますが、組織編成を行うための分析結果と費用対効果ということであります。今回の組織改正では、市民のニーズを直接肌で感じている現場の声を反映させるために、各部局長とのヒアリングを2回実施させていただきました。そういう中で問題点や課題というものも整理をしてまいりました。また、直接市民と接し、市民の生の声を聞く職員の代表でもある組合とも意見交換を2回行ってきております。その中から災害対策、防犯対策の強化、廃棄物対策の強化、さらには街づくり部の見直しが課題として出てきたものであります。今後もこういった姿勢は大事にしてまいると同時に、またホームページも活用するなど、またアンケート、市民ニーズの分析など市民の声につきましても、これから生かしてまいりたいというふうに考えております。
 このように、組織改正につきましてはさまざまな行政需要に効果的、効率的に対応するために行うというふうに考えております。簡素で効率的な行政運営のために、例えば複数の課に重複している事務を統合したり、事務の流れを円滑に進める視点によって組織改正を進めてきておりますが、この費用対効果を上げる工夫なども、今後さらにしていく必要があるというふうに考えております。
 次に、第3項目の3番目、市民満足度の向上ということであります。このベストバリューにつきましては、組織の見直し、あるいは業務の見直しの再構築を行いまして、公共サービスの水準向上とコスト縮減を両立させる取り組みのことでありますが、市民基点の行政を実践し、サービスの価値を高めていくことを目指して組織を編成していかなければならない課題も多くあるわけであります。このたびの組織改正で申し上げれば、増加する犯罪に対しまして設置します犯罪対策課のように、必要な業務、必要な場所に経営資源を充て、市民サービスの向上につなげていくことも行っております。こうした組織改正は費用対効果の契機というよりは、今回につきましては市民満足度の向上にやや軸足を置いたというふうに考えております。
 次に、今後の組織改正の予定でありますが、本市の行政運営につきましては、公共部門の効率化、活性化を目指して、企業的な経営手法や考え方のよい点をできるだけ行政に取り入れていこうという考えのもとに、限られた予算や人員を有効に活用して最大のサービスを提供することを目指してまいりたいと考えております。この考えは予算や職員などの実際の経営資源をどのくらい投入し、どれだけの量のサービスを生み出し、そして市民の満足度がどう変化してきたかで事業の成果を推しはかるものであります。こうした考え方をもとに、今後3年間で庁内分権、組織改正などの改革を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

坂下議員。
ご丁寧にご答弁をありがとうございました。
 まず、1点目といたしまして管財部長の権限についてですが、設計と契約と検査に関する権限が一体化することについて、しようがないとのお考えであるということでよろしいのでしょうか。
 あと、先ほどのちょっと1回目の質疑の中の答弁漏れとして、建設局長と局次長のような専門的知識、見識を持たれた方が管財部の方ではどうされるのかということがちょっと漏れていましたので、それを1つお願いいたします。
 また、私が情報公開されているものだけで試算したので正確ではないかもしれませんが、営繕課が執行している工事関係費は、建設局の中でもトップクラスであると思うのですが、その工事の決裁者と契約、検査の決裁者が同一でも問題ではないということでしょうか。この点について再度確認させていただきたいと思います。
 そして、そのことにつき事前に議論がなされたのかも、あわせてお答えいただければと思います。
 以上です。

企画部長。
その前に、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。
 先ほど第3項目の3で犯罪対策課とお答えしましたけれども、これは防犯対策課の誤りでございますので、ご訂正をお願いしたいと思います。
 それから、管財部の設置に当たりまして、管財部長1人が決裁することに問題はないのかということでございますが、これは先ほどご答弁させていただきましたように、例えば支出負担行為の確認の中では、例えば工事につきましては財政部長が審査をするような形で決裁規定も考えてございます。ですから、管財部長が1人ということにはならないというふうに考えておりまして、他部門による審査も加えながらということで、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 それから、デザインレビューの関係で、いわゆる建設局の局長、局次長が技術の知識があるというのに、今回はどうだという、そういうご懸念でございますが、先ほど申し上げましたけれども、今回はデザインレビューにつきましては、建築、土木、設備工事の関係の業務があるわけでありますが、正規職員につきましては、土木と建築の一般の技術職員をそちらに配置をして対応するとともに、今、建築、土木、設備に関します3人の、いわゆる専門員の方がおります。専門員の方にもお手伝いをいただきまして、積極的にこの専門員を活用いたしまして一層の対応を進めていこう、こういうことでございます。
 以上でございます。

議案49
休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第23議案第49号市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。

通告に従って質疑をさせていただきます。
 第1の管理運用方針について質疑をいたします。
 まず、議案条例にかかわる地方自治法改正の大原則は、公正な業者選定方法を確保した上で民間の活力を活用することにあります。従来型の行政直営の施設管理や第三セクター等による運営では施設経営の欠点を補い切れなくなっているからであります。また、法改正前は施設管理の委託契約についても比較検討されることが少なく、高額な契約であっても議会の議決を要することなく、市長の決裁による随意契約として行われていることが慣例化しており、透明性や事後のチェック機能が欠如しておりました。そこで、法改正による指定管理者制度では、このような教訓を踏まえ、管理者の指定を透明な手続のもとで行い、チェック機能を発揮して管理の改善を図ることを第1の目的としています。そして、指定管理者に関する条例は、公共施設の設置及び管理に関する条例と対をなして、これら法改正の趣旨に合致するものでなくてはならず、また、指定管理者条例の位置づけは、設置管理条例に対して市川市の公共施設の指定管理についての一般通則を定めるものに当たります。つまり、この条例は一般通則的側面を有するものである以上、市川市としての指定管理者制度を適用するに当たっての管理運用方針について明言する必要があると考えられます。個々の施設の設置目的は公共施設の設置管理条例にゆだねられますが、大原則をこの条例にうたい込まなければ、市としてどのような施設にこの制度を適用していく方針なのかが全く見えず、行政当局の恣意的判断にゆだねられることになりますし、指定管理者との契約においても、市の通則的管理基準を明示しないと条文解釈をあいまいなものにしてしまいます。
 そこで、第1といたしまして、私が他市町村の当該条例について調べたところ、管理運用方針を条文上に明記しているものがあり、また、明記することが地方自治法第244条の2第4項に即した手続規定であると考えますが、市川市の条例では明記していない理由についてお答えください。
 次に、第2の指定管理者選定の透明性についてお尋ねをいたします。
 議案条例に関する地方自治法は業者選定の透明性を重視しており、総務省自治行政局長通知でも、複数の業者から申請を受けることとされております。また、他市町村の条例を見ても、業者選定方法について公募制度などが条文上で明記されているか、業者選定のための審議会を設けて条例化しているところがほとんどであります。しかし、今回の条例案は、ここのところが実にあいまいで、業者選定の透明性の配慮が全くなく、そのことが不安、不信の要素になっております。また、条例第14条には申請及び選定手続を経ないで候補者の選定ができるようになっており、これも透明性を欠く要因となっております。総務省のみならず、他県でも条文上、公募を盛り込むように指導がなされております。市川市においても、業者選定については地方自治法第234条及び地方自治法施行令第167条の4から同条10の2までの規定を受けて、各種の要領、要綱等があり、透明性の確保がなされております。
 そこで、第2の1点目といたしまして、当該条例の指定管理者選定方法については、第6条に抽象的な規定があり、公募など業者選定にかかわる内容の詳細規定がありませんが、市川市の他の関連法令とのかかわり、つまり当該条例による指定管理者の選定方法はどのような基準によるものなのか、具体的にお答えください。
 第2の2点目といたしまして、条文上に公募による申請方法の規定や審議会等による選考過程を明記しなかった理由についてお答えください。
 次に、条文構成についてでてございますが、他市の指定管理者制度に関する条例と比較して、最も違和感があるのが別表であります。先ほども申し上げているとおり、指定管理者に関する条例は公共施設の設置管理条例と対をなすもので、指定管理者条例は市の指定管理者制度の通則を定めるものですから、通常、別表の事項は設置管理条例にゆだねることにして、指定管理条例では指定管理の対象となる場合の通則規定にとどめております。他市では制度適用の施設名を列挙することはまれで、このことは総務省にも確認いたしましたが、本市のような方法をとる条例を構成するのは難しいとのことでした。近隣市町村である船橋、千葉、浦安や、当該条例を既に制定している市町村にも調査いたしましたが、このような考えは今のところないとのことで、さらには保育園については福祉的側面が強いことから、条例化には特に慎重を期しているので、このような条例制定は考えにくいとの回答もありました。本市では、なぜあえて個々の施設名を別表に掲げ、一括して議会の承認を採択し、既成事実をつくった上で設管条例を提出するような形をとったのでしょうか。しかし、その一方で肝心な指定管理の機関や業者選定方法に関する規定が欠如しており、条文構成の意図が全くつかめません。
 そこで、第2の3点目といたしまして、あえて指定管理者条例に別表の規定を設け、具体的施設を議会で一括承認するような形をなぜとるようになったのか、お答えください。
 第2の4点目といたしまして、他市の条例では指定管理者の指定基準を具体的に列挙しております。例えば代表取締役の社会的信用度や業者の事業内容、地域経済への貢献などを盛り込んでおります。本市でも指定管理者の選定基準を総務省通知に準拠するだけでなく、他市のように地域経済への貢献など独自の指定基準を定めてもよいと思われます。また、指定管理者制度では民間の営利法人が公法上の公物警察権や行政処分行為を行うことができ、さらには公共の施設で民法、商法に基づく営業行為も行えます。したがいまして、こうした行為が市の基本理念に照らして妥当な範囲で行われるように慎重に規定される必要がありますので、条例第2条の指定基準についてはどのようなお考えがあったのか、お答えください。
 第3の議会の議決事項についてお尋ねをいたします。
 指定管理者制度の内容は地方主権と規制緩和の観点から、地方自治体が条例で個別具体的に定めることになったので、公共施設の管理と運営は首長と議会の見識にゆだねられることになりました。したがいまして、市民利益を害するような業者の選定や運営、指定の取り消しは議会も責任を当然担うことになります。したがいまして、他市町村でも管理者指定時の議会の承認との均衡を図るため、取り消しの際も議会の承認を得る文言を条文化しております。
 そこで、第3の1点目といたしまして、条例第7条の議決について、議決を得る事項については列挙規定が置かれますが、本市の条例にはありませんでしたので、どのような事項が議決事項になるのかをお答えください。
 また、第3の2点目といたしまして、指定の取り消しについては議会が管理者指定にかかわる議決をした者について、執行機関が議会の議決を得ないで取り消しにするのは均衡がとれないことから、取り消しについても議会の議決を要してもよいと考えられますが、指定取り消し時における議会の承認規定の是非についてお答えください。
 第3の3といたしまして、総務省通知によると、管理者指定に当たっての議決事項に指定の期間がありますが、当該条例中どこにも指定期間の定めがありませんので、その理由についてお答えください。
 第3の4点目といたしまして、条例第15条の規則の制定についてでございますが、条例第9条の規則で定める軽微な変更や申請事項について規則に委任しておりますが、この条例に関して、規則への委任の範囲をどのように決められているのか、お答えください。
 第3の5点目といたしまして、議会で当該条例が可決した場合の別表の効力についてお答えをください。
 続いて、第4の適正な管理の確保に関する事項についてお尋ねいたします。
 適正な管理の確保に関する事項については、地方自治法第244条の2第10項に即し設置管理者としての市川市の責任ある対応を定めなくてはなりません。しかし、条例第8条には定期の調査についての定めしかなく、随時調査の規定がありませんので、このことについてお答えください。
 次に、第5の施設管理の賠償責任についてお尋ねをいたします。
 広い意味でのNPMに基づく各種アウトソーシングにおいての欠点として、責任の所在が不明瞭になるということがあります。つまり、市民が損害を受けたとき、管理者に責任追及をするのか、市が責任を負うのかがわかりづらくなり、被害者が不利な扱いを受けるおそれがあります。したがいまして、公共の施設の管理と運用上の瑕疵により利用者に与えた身体及び財産上の損害に対する賠償は市が行うような責務規定を設ける必要があります。これは、たとえ指定管理者の瑕疵であっても、施設の利用者に対する責任は設置者である市が引き受けるようにして、利用者への敏速な救済と設置者としての公的責任を市が全うするように、国家賠償法の定めにも即して勘案すべきであると考えます。
 そこで第5といたしまして、このような利用者本位の賠償規定を設けない理由についてお答えください。
 最後に、第6の選定の特例についてお尋ねをいたします。
 候補者選定の特例は第14条にありますが、条例第5条による申請が1件もなかった場合の規定がありません。そこで、当該申請がなかった場合の選定については、どのような特例を考えているのか、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。

企画部長。
ご質問にお答えをいたします。
 まず、第1点目の管理運用方針についてであります。今回の条例案につきましては、地方自治法第244条の2の改正を受けまして、第3項と4項の規定に基づきまして指定管理者の指定の手続に必要な手続を定めたものでございます。手続制定の手法といたしまして、個別の公の施設の設置管理条例ごとに規定をし、施設ごとの条例案を提案するという、そういう選択肢もありますが、地方自治法第244条の2の改正によりまして、条例制定が必要となった事項についての制定内容が1つの条例で確認できるわかりやすさに注目をいたしまして、今回の議案内容とさせていただいたところであります。現在まだ建設中の施設もありますが、完成いたしますと、それぞれ公の施設の設置と管理に関する条例を制定いたすわけでありますから、管理運用などの規定につきましては、この個別の条例によることとなるわけであります。
 次に、指定管理者選定の透明性ということで、ほかの法令とのかかわりについてのご指摘であります。この、いわゆる自治法の234条、あるいは施行令の167条の4から167条の10と、こういう契約に関する規定があります。今回の指定管理者制度の導入に伴う条例案には直接的な関連はありませんが、透明性についての考え方は、市としてもやはり重要だというふうに認識をしております。そのため、自治法の244条の2の改正に伴いまして、条例に求められた制定事項であります選定の基準につきまして、本条例案の第2条に示した基本的な基準に基づきまして行ってまいります。
 それから、条文構成についてでありますが、指定管理者の候補者の選定につきましては、ご提案しております手続条例の第2条の括弧にあります選定基準によることとなりますが、この基準に基づき公募を行うことができると考えております。
 また、候補者の選定に当たりましては、まず公の施設を所管するそれぞれの部署で申請書等の確認とプレゼンテーションなどの事前審査を行ってまいります。また、庁内に助役以下の職員で構成をいたします仮称でありますが、指定管理者の候補者選考審査会、このような審査会の創設を予定しておりまして、ここで最終的に候補者の選定を行うこととしております。
 次に、指定管理者の手続条例に別表を設け一括承認とすることとした理由でありますが、今回、別表に該当する施設につきましては、経過措置の適用がない施設ということであります。手続条例制定の手法といたしまして、個別の公の施設設置管理条例ごとに規定し、施設ごとの条例案を提出する選択肢もありますが、自治法の改正によりまして条例案制定が必要となった事項についての制定内容が1つの条例で確認できる、こういうことに注目をいたしまして、今回の議案内容とさせていただいたところであります。
 また、指定管理者選定の透明性についてのお尋ねでありますが、この選定の透明性につきましては、地方自治法第244条の2の定めるところによりまして、条例に求められた制定事項をご提案しております条例の第2条の括弧にございます規定によることとなるわけであります。今後、指定管理者の候補者の選定に当たりましては、個々の公の施設の設置目的にかかわるサービスを効率的に提供するために選定条件を検討するもの、このように考えております。
 それから、議会の議決事項について具体的な定めがないというご指摘でございます。今回の条例案の内容につきましては、条例案第1条の趣旨にもありますように、改正されました地方自治法244条の2の定めるところにより、条例に求められた制定事項を規定したものであります。したがいまして、条例に定めることを求めていないものにつきましては、法律の規定に定める事項によりまして事務を進めることになるわけであります。そういうことで、議決事項といたしましては、当該施設の指定管理にかかわる公の施設の名称、それから指定管理者の所在地、名称、指定期間、これが議決事項というふうになります。
 次に、指定の取り消しについて、議会が承認した事項について、議会の承認なしに取り消せるのか、こういうご指摘であります。今回の改正内容であります指定管理者の指定の考え方につきましては、行政処分であります指定管理者の指定につきまして、議会の承認をいただいた後、市長が指定するものであります。これは手続の透明性を図る上で議会の議決をいただくということが基本になっているというふうに私どもの方では理解をしておりますが、この取り消しにつきましては、地方自治法第244条の2の第1項の規定に基づき行うことになる、このように考えております。
 それから、議会の議決事項について、指定の期間があるわけでありますが、条例にその定めがないのはなぜかというご指摘でございます。この条例につきましては、先ほど来申し上げましたように、地方自治法第244条の2の第3項、第4項の規定に基づきまして、候補者の指定の手続、管理基準、業務の範囲及びその他必要な基本事項を定めるものでありまして、議決事項であります先ほど申し上げました3点につきましては、法律の規定によりまして進めるということになります。ただ、指定期間につきましては、長いと、例えはサービスの停滞でありますとか、透明性の低下につながるケースもあります。また、余り短過ぎますと投下費用の回収が短期間ということもありますのでコストが高くなる、こういうような欠点が実はあります。そういうことで、おのおの指定期間については定めてまいりたいというふうに考えております。
 次に、第9条に規定する軽微な事項についてと15条の規則への委任ということであります。この第9条第1項ただし書きに規定しております規則で定める軽微な事項でありますが、指定管理者の合併とか分割による変更は除きまして、代表者の変更でありますとか、そのほか申請書の軽微な変更でありますとか、そういったものを考えております。また、規則への委任についてでありますが、やはり基本的な事項につきましては条例に規定すべきだと思います。ここで言う規則への委任につきましては、主に申請書の様式などの運用に係るものにつきまして考えているところであります。
 それから、議会で議決した場合の別表の効果はということでありますが、別表に規定しております各公の施設に関する内容につきましては、個別の設置管理条例に規定されております内容と同様の規定を行い、手続条例におきまして一覧できるようにしたものであります。別表の効果につきましては、個別の設置管理条例の内容と異なる場合は優先的に適用されまして、後で個別の設置管理条例の改正を行うというようになると考えております。
 次に、自治法244条の2の第10項について、責任ある対応が求められるが、条例第8条に定期調査は定めるが、随時調査のことについてのご指摘でございますが、この条例は自治法の規定に基づきまして必要な事項を定めるものでありますが、随時の調査につきましては、地方自治法第244条の2の第10項に規定がございますので、この規定に基づきまして、必要に応じ実施をすることになります。
 また、施設の管理責任ということでありますが、万が一利用者、あるいは第三者に損害が発生してしまった場合についてでありますが、最終的には直営の公の施設と同様の取り扱いになる、このように考えております。
 最後に、選定の特例ということで、申請がなかった場合、どうするのだというようなお尋ねでございますが、一部の業務につきましては委託契約で行うなどの対応は考えられますが、当面、直営によることになるのではないか、公の施設が提供する行政サービスを継続するということが、やはり大事であるということで、当面、直営による、このように理解しております。
 以上でございます。

坂下議員。
ご丁寧なご答弁ありがとうございました。
 まず、ご答弁にありました民間活力を十分に生かすことを目的とするなら、日本行政の過去の経験から、選定の透明性と業務内容の透明化が不可欠であることは明白であります。そして、この考えに基づいて地方自治法も改正されております。指定管理者選定については、審査会で別に指定するとのご答弁でした。先ほど来申し上げていますとおり、管理者選定における透明性の確保は、この条例の大原則であります。いわば条例の命と言っても過言ではない。選定について、条例に盛り込まずに審査会で指定するというのは本末転倒ではないでしょうか。そして、問題なのは、審査会は審議会でないというところであります。ということは、条例にする必要がない。審査会は行政内部規定で行えるわけであります。なぜ条例化する必要がある審議会ではなく審査会なんでしょうか。他市はきちんと条例で審議会にしてあります。その点についてお答えをいただきたいと思います。
 また、審査会設置担当課名と、助役を含むとおっしゃっていましたが、審査会委員の構成についてお答えいただきたいと思います。
 以上です。

企画部長。
指定管理者候補者選定審査会――仮称でありますが、なぜ条例上盛り込めなかったのか、こういうことでございます。
 また、具体的な構成メンバーにつきましては、現在今ちょっと調整中でございます。近々に作成するように努めているところでございます。
 以上でございます。
 
議長
よろしいですか。
〔坂下しげき議員「はい、結構です」と呼ぶ〕