3/1 一般質問2

変わりまして、通告第2のコンプライアンス・法令遵守についてお尋ね致します。

地方自治法第138条の43項では、各自治体は、条例を作ることによって、学識経験者等からなる審査会、諮問機関などを設置することができるとしています。



しかし、本県には法律、政令、条例に定めのない、学識経験者等で組織される機関が非常に多く見受けられます。



要綱で設置している委員会などです。



行政実例、地方自治法逐条解説、判例では、執行機関の補助職員以外の外部のものが委員あるいは構成員として加わるときは、それはもはや『組織』として理解されるべきであり、その設置については、附属機関として、条例で定めなければならない。としています。

つまり実態が附属機関としての性格を有していれば、要綱では違法ということです。



そこで、法律、政令、条例で設置していない、外部有識者が委員、構成員となって報償を受けている組織はどのくらいあるのかお答え下さい。




変わりまして、通告第3の災害や事故などから人・生活を守る住環境づくりについてお尋ね致します。

財政が厳しい中でも行政がやらなければならないこと、行政しかできないことがあると思います。

それは、県民の命や健康、生活を守る政策・事業であると思います。

そこで、これらの事業について前回のご答弁も踏まえお尋ね致します。


まず、行徳橋の耐震性についてお尋ね致します。

6月議会のご答弁で、関東大震災・阪神淡路大震災クラスの地震では、「行徳橋の橋脚に影響が生じる恐れがある」ということでした。


架け替えが急務であることは言うまでもありませんが、万一架け替え前に大規模震災が発生した場合は、第1回目の本震で橋が持ったとしても、続く余震で最悪の想定として倒壊する恐れがあり、多くの人命に関わる大事(だいじ)が憂慮されます。


そこで、橋脚に影響が生じる恐れがあるような地震が発生した場合、直ちに通行止めとしないのかお答え下さい。




次に、東日本大震災後、リスクが高まった震源の一つに房総沖地震・茨城県沖地震などがあります。

昨年12の報道で政府の地震調査委員会の委員長が東日本大震災の隣接領域、つまり房総沖等でマグニチュード8前後の地震を誘発する恐れがあると指摘しています。また、この領域で起きる地震は、揺れは比較的小さいが、海底が大きく動いて津波が高くなる「津波地震」として知られています。

そこで、これらの地震が発生した場合の津波の規模について、最大予測を外房・内房・東京湾奥部を含めてお答え下さい。




また大きな津波が予測される場合、平地の避難場所は非常にリスクが高いことがわかりました。

高い頑丈な建築物の高層階の方が避難に適している場合もあります。避難所の移動など見直しを行っているのかお答え下さい。





また、東京湾の奥まった地域では、津波に対する危機感が乏しいと思います。房総沖だけではなく、他の地震でも津波の危険性があると思います。東京湾奥部の津波のリスクとその周知についてお答え下さい。




次に、局地的なゲリラ豪雨による排水管の整備についてお尋ね致します。

具体的に市川市の市川南及び宮久保地域において、ここ数年、排水設備の処理量を超える豪雨により県道が冠水し、道路交通に支障が出ています。改善はできないのかお答え下さい。




次に事故の軽減等につながる市川市における道路改良についてお尋ね致します。

死亡事故が発生した真間山下の道路は、拡幅を行うことにより見通しが広がり事故軽減の効果が期待できます。この道路について拡幅は行えないのかお答え下さい。





次に、6月議会で質問させていただきました国府台付近の振動対策、市川広小路交差点の整備、行徳橋及び妙典橋の進捗状況についてお答え下さい。


市川広小路交差点については、近辺に空地が生じています。早晩着手可能と思われますので、このことを含めてお答え下さい。




次に、救急救命体制についてお尋ねいたします。

全国で救急搬送における受け入れ医療機関の選定困難事案が発生し、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準づくりが義務化され、本県では、平成237月から運用が開始しました。



しかし、この基準のうち、「受け入れ医療機関確保基準」の内容が明確ではなく、有効な対策が図られていないと思います。愛知県など他県ではもっと踏み込んだ基準を定めています。

本県においても、より確実な医療機関の確保基準を作成することはできないのかお答え下さい。




また、救急救命の根本的な課題は、重症・重篤な患者に対応できる医師とベッドの適正な確保にあると思います。

非常に困難な課題ですが命より大切なものはありません。どのように改善していくのかお答え下さい。




変わりまして、通告第4の業務委託に係る入札制度についてお尋ね致します。

どこの地方公共団体でも、平成19年頃から、入札制度改革が進み、一般競争入札が定型化しました。

しかし、近年類を見ない日本経済の急激な減速に伴い、平成21年度以降は、国も地方公共団体も、地域の活性化を図るため、地元業者への発注を原則とした入札を暫定的に実施しています。


つまり地域要件の設定です。

これは、国の各省、特に国交省や各自治体がホームページ等で公表しておりますので、誰もがご存知であると思います。

千葉県でも平成21年度「千葉県総合経済対策」の9月改訂版に定めるように、工事の入札資格要件では本店要件が定型化しております。


このように公共調達・入札制度は固定的なものではなく、法令に基づきながら、県民目線でより良く運用していく必要があると考えます。今般の大震災の教訓からも学び取ることは大きいと思います。


一方、千葉県の物品・委託に係る入札制度については、平成1910月に大きく見直しを行っていますが、その後の経済状況を反映した改定は行われておりません。

そこで、現在の諸事情を勘案し、業務委託の入札においても、競争性が保たれる範囲内で、地域要件を建設工事の基準と同等に付与することはできないのかお答え下さい。




最後に、通告第5の教育委員会における苦情申立て制度についてお尋ね致します。

他の地方公共団体では、教育委員会において、教育委員会やその属する機関、例えば学校などで軋轢が生じている案件などについて、その透明性や説明責任を確保するため、第三者の審査機関による苦情申し立て制度を取り入れております。千葉県教育委員会においても苦情申立て制度を作ることはできないのかお答え下さい。


以上1回目の質問とさせていただきます。ご答弁により再質問致します。

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