2007年(平成19年)9月議会 議案質疑

2007年(平成19年)9月議会 議案質疑
第1日目 2007年9月5日
発言者:松井 努議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 おはようございます。新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして議案第12号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について、条例第2条に規定する多目的サービスの利用状況を踏まえ、大きく4点について質疑をいたします。 
 まず、現在までの多目的サービスの提供に係る効果についてお尋ねをいたします。この条例は、平成16年に成立し、それ以降、平成18年、平成19年に一部改正をしており、今回の提案で3回目の改正になります。3カ年の間に制定を含めると4回に及ぶ制度の見直し等があり、今回の提案は前回の一部改正が行われてから、わずか6カ月足らずの改正になります。条例もしくは制度改正は、その時々の市民ニーズや社会情勢をとらえ、的確に改正しなくてはならないことから、短期間のうちに複数回の改正を行うことを一概に否定するものではありません。しかし、朝令暮改と言われるような改正であれば、看過することはできません。また、制度改正にはシステム改修や機器の導入などさまざまなコストがかかります。1度にまとめて制度的見直しを行えば経費を抑えることができますが、短期間に何回も改正を行うことは非効率である場合が多く、行政の目的である最少の経費で最大の効果を上げる結果が得られません。今回の改正が本当に市民ニーズに合致したものであれば、なぜ前回の平成19年2月議会で一緒に改正を行わなかったのか疑問が残るところですが、今回新たな制度を導入するに当たっては、今までの制度評価を踏まえて望まれていることと思います。過去の条例の一部改正については、政策目的として住民基本台帳カードの普及率の向上があります。具体的には、交付する証明書類の50%を自動交付機で行うことや、平成18年度の改正時の目標では、住民基本台帳カードを1万7,000枚発行するということで予算を投下し続けてまいりました。 ​

 そこでお尋ねいたします。平成16年の条例の制定、平成18年及び平成19年の改正、そして今回の提案という形で4回にわたる制度の入れかえがあります。廃止されたサービスを含めて、改正による効果をどのようにとらえ評価しているのかお答えください。 
 次に、今回の提案により住民基本台帳カードに図書等の貸し出しを行うサービスが追加されます。ご承知のとおり、図書の貸し出しについては図書カードが普及しているところであります。そこで、既に普及している図書カードと併用する形で、改正後第2条第2項の図書の貸し出し機能を住民基本台帳カードに追加することの効果、目的についてお答えください。 
 また、市民ニーズの把握はどのように行ったのかお答えください。 
 次に、改正後、第2条第2項の制度を追加することによる費用対効果についてお尋ねいたします。 
 まず、今回の制度改正に伴う諸費用についてお答えください。 
 また、以前の追加改正と比べた場合の費用対効果に関する評価についてお答えください。 
 次に、第3条に規定する申請の手続についてお尋ねいたします。多目的サービスに係る申請の手続については、第3条、第5条及び第7条に規定されております。現行の多目的サービスに係る権限はすべて市長にありましたが、改正後、つまり図書の貸し出しについては教育委員会の権限になり、住民基本台帳カードの権限の一部、多目的サービスについてですが、これは教育委員会が所管するものとなります。住民基本台帳カードの多目的サービスに係る申請、記録及び変更等において、権限が複数存在することになり、場合によっては窓口で一元化を図らないと申請等に迅速性を欠くことになります。そこで、関係法令、または条例、規則等を遵守した上で、申請が円滑に行われるようにするためにどのような手だてを考えているのかお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 情報システム部長。

発言者:笠原 智情報システム部長
 ご質疑のうちアとウにつきまして情報システムの担当よりお答えを申し上げます。 
 初めに、現在までの多目的サービスの提供に係る効果についてでございます。住基カードを利用した多目的サービスにつきましては、証明書自動交付機によります各種証明書の交付を中心として、順次サービスを追加してまいりました。自動交付機につきましては、休日、夜間にも対応できますし、公民館等の市民に身近な場所に設置しておりますので、市民にとりましては大変便利で利便性の高いシステムと考えております。また、将来的には、インターネットによります電子申請で受けた証明書を自動交付機で電子交付する仕組みも考えておりまして、これらが実現すれば、さまざまな証明書が市役所に来ることなく取得できるようになると考えております。そこで、これらの多目的サービスの提供に係る効果についてでございます。まず、自動交付機につきましては、平成18年12月までは月平均57件の証明書交付にとどまっておりました。取得可能な証明書の種類として、税関係及び福祉サービス利用券を本年1月に追加いたしましたこと、また、同じく1月に17台の交付機を増設いたしました。すべての公民館及び塩浜体育館に設置しまして、21カ所、23台の整備を行いましたため、本年1月の利用件数が456件、また、2月は659件と伸び始めてまいりました。結果といたしまして、1月から7月までの月平均は1,124件の証明書交付を行ったところでございます。このように住基カードの普及拡大とあわせまして、自動交付機の利用状況も向上してまいりました。 
 この効果でありますが、窓口で長い時間待つことなく、自宅に身近な場所で証明書を取得できますこと、さらに、公民館等の公共施設の開館時間に合わせまして、休日や夜間でも証明書を取得できますことなどの効果があると考えております。 
 次に、印鑑登録証にかえて窓口で使用できますサービスでありますが、昨年10月から本年7月の末までに9,088件の方が利用登録されました。これは、この間の印鑑登録された方の52.4%、約半数の方に住基カードを選択していただいたところでございます。この効果でありますが、市民にとりましては複数のカードを所持しなくて済み、さらに住基カード1枚でさまざまな証明書が取得できるというメリットがあると考えております。 
 次に、既に廃止をされました地域通貨に係るサービスでありますが、この事業につきましては、実証研究に参加をしていただいた市民の方々からは、地域活動が盛んになり地域の触れ合いが生まれるなどのご意見もいただきました。しかしながら、ICカードを使っての事業でございましたので、このICカードにはなじみが若干薄く、住基カードはポイントカードとしては使いづらいというご意見もありました。そこで、平成17年度から庁内で事業の方向性について検討を行いました。この検討の結果、市民が気軽に使えるポイントカードを使って、さらにマイバッグ運動で配布しておりましたエコポイントとの統合をする形で、平成18年11月から、いちかわエコボカードを使用いたします地域ポイント制度に移行したところでございます。このように、地域通貨につきましては、本市における地域コミュニティーの方向性を示すものといたしまして、それなりの効果があったものと認識をしているところでございます。 
 次に、救急活動支援システムに係るサービスでございますが、このサービスにつきましては、実証研究中、残念ながら実際に現場での実績はありませんでした。しかしながら、緊急時に市民の住所、氏名を確認したり、救急搬送する際に連絡先を確認する手段として有効であると考えましたところから、事業を継続しているところでございます。 
 次に、費用対効果についてでございます。今回、図書カードと住基カードを統合するために必要とします経費といたしましては、住基カードにバーコードを印字するためのプリンターの賃借料のみとなっております。この経費につきましては、今回の補正予算で賃借料として25万1,000円を計上させていただいております。この額は、本年の10月から来年の3月までの6カ月分でございますので、20年度以降につきましては、この倍、50万2,000円の支出をお願いすることとなるものと考えております。 
 また、これまでの追加改正と比べての費用対効果に関する評価ということでありますが、昨年、条例改正をお願いいたしました際には、自動交付機で税関係の証明書、そして福祉サービス利用券を交付できるようにするためにソフトの開発を行いました。これにつきましては、特に福祉サービス利用券を交付する仕組みがかなり複雑という部分もございまして、開発までに時間を要しましたことから、約4,870万円の支出となりました。今回の改正では、バーコードに印字するという手法を用いておりますため、新たな開発費を投入することなくサービスの追加が図れますことから、これまでのサービスと比べて安価なものとなっているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 生涯学習部長。

発言者:鋒崎修二生涯学習部長
 私からはイとエについてお答えをさせていただきます。 
 まず、イの第2条第2項を追加することによる効果についてでありますが、住基カードにつきましては、これまでに順次、多目的サービスの選択肢を拡充し、市民の皆様の利便性の向上を図ってきたところでございます。今回の住基カードに図書館利用サービスの機能を付加させていただくことも、市民の利便性の向上はもとより、住基カードの一層の普及促進を図っていこうとするものであります。図書カードにつきましては、現在、市内の方、約10万7,000人が所持いただいております。これらの方々のカードを住基カードに切りかえていくものでありますけれども、住基カードにつきましては、既に印鑑カードとしての機能を付加しておりますので、住基カードに切りかえていただくことで、1枚で3つの機能を持つカードとしてご利用いただけることとなります。これによりまして、何度もカードの発行申請をする手間が省け、また、複数のカードを所持していただく必要がなくなります。また、住基カードに切りかえていただくことによりまして、自動交付機を使って証明書等の取得が可能となります。18年度の数字でございますが、中央図書館では年間約42万人、行徳図書館では年間約16万人の方にご利用いただいておりますが、生涯学習センターの1階と行徳支所には既に自動交付機が設置してありますので、図書館利用者が住民票等の証明書を必要とされる場合、図書カード機能が付加された住基カードを持って図書館にお越しいただきますことで、図書館の利用にあわせまして証明書の取得もできるという利便性が生まれるものであります。また、図書館サイドといたしましては、予算的なメリットといたしまして、新規に図書カードを申請される方が住基カードのほうを選択していただきますと、図書カードの発行経費が節減されることとなります。 
 続きまして、市民ニーズを把握したかとのお尋ねでございますけれども、市といたしまして、今回は独自の調査は実施いたしておりません。少し資料が古くなりますが、日本総研が2003年に、市民は電子自治体、住基カードをどのようにとらえているかという全国アンケートを行っております。この調査報告によりますと、「住基カードと一体化することでメリットのある機能は」という問いに対して、1位が医療関連情報で42%、続きまして図書館カード機能が31%で2番目に多いという結果になっておりまして、このデータは大変参考になるものと考えております。 
 次に、エの第3条規定する申請の手続についてでございます。今回の条例改正によりまして申請に係る権限が複数存在することとなりまして、申請等に迅速性を欠くことになるのではないかとのご指摘でございますけれども、住基カードを新規に申請されたときに教育委員会が所管いたします図書カードの多目的サービスの付加をご希望された場合、原則としては市長あての申請書と教育委員会あての申請書の2通を出していただく必要がございます。しかしながら、市民の方の手間等を考慮いたしまして、事務手続上におきましては、申請書のあて先を市長と教育委員会を併記させていただいて1通で対応することを検討しております。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 先ほども申し上げましたが、住民基本台帳カードに関する制度改正、またはこれに伴う予算については、議会においてたびたび質疑があるところであります。質疑として多いのは、住民基本台帳カードの普及率が目標値より伸びないということであります。普及率が伸びない原因として、国の調査では、認知度の問題、利便性の問題、セキュリティーの問題が挙げられております。本市では普及率を上げるという立場から、今回も入れて3回にわたり、この認知度の問題と利便性の問題について取り組みをしているわけであります。過去の改正では、これらに取り組み、目標を掲げておりますが、まだまだ達成していない状況にあります。しかし、これに伴い予算も投下していることから、市民全体、つまり住民基本台帳カードを持っている方、それから、そうでない方、双方にとって平等に利益が享受できるような政策的効果をはっきりとした数値で示さなければならない時期に来ているのではないでしょうか。そこで、多目的サービスの提供に係る効果及び費用対効果の側面からまとめて再質疑をさせていただきます。 
 住民基本台帳カードがどれくらい普及拡大することによって、いわば政策目的である市民課の窓口の混雑緩和や職員の再配置などが可能になるのか、お答えください。 
 それから、図書カードは市内の方が約11万人所持しているとのことですが、この人数のとらえ方についてお尋ねをいたします。市内というのは、当然、市川市の住民基本台帳カードを所持できる要件を満たした方が11万人ということでよいのかどうか。また、この11万人は、既に発行している図書カードの単なる累計ではなく、転出者、死亡者等を差し引いた実態に即した現時点での数値であるのか、お答えください。 
 また、図書カードを11万人が所持し、中央図書館と行徳図書館を年間で約58万人の方が使用されているとのことですが、このうち住民基本台帳カードを申請される方はどのぐらいと予測したのか、お答えください。 
 図書の貸し出し機能を追加することによる効果についてご答弁がありましたが、他市でも多目的サービスは本市で行っている以外にたくさん行っております。その中で、本市が図書の貸し出し機能を選択した理由は何かお答えください。 
 住民基本台帳カードの制度改正を行うときには、いつも質疑をさせていただいているところでありますが、政策目標を達成するためには市民ニーズ調査が重要となります。また、多くの方に平等に政策に係る利益を分配するためにも市民ニーズを把握しなければなりせん。この住民基本台帳カードについては、エンドユーザーである市民の方の認識、意向が政策達成のための大きなかぎとなります。市民ニーズの把握を直接行っていないということですが、住民基本台帳カードについてはキャンペーンを行っておりました。このようなキャンペーン期間中にニーズ調査を行えたと思います。前回も指摘しておりますが、市民の方のニーズ調査を実施しない理由についてお答えください。 
 また、制度改正に伴う費用にシステム開発経費がありませんが、システム開発は行わないということでよいのか、お答えください。 
 また、印字されるバーコードに記録される内容は何か、お答えください。 
 次に、図書の貸し出し機能の申請の手続について伺います。図書の貸し出し権限は教育委員会にあります。条例で規定する図書の貸し出し機能を含む多目的サービスの申請、変更、廃止等は、恐らく市長権限に属する他のサービスの申請と同時に行うことが多いと思います。このようなとき、申請について、そのサービスは市長部局の何々窓口、図書の貸し出しは教育委員会なので何々窓口というように一元化できていないと大変不便なことになります。このことについてはご答弁にありましたが、図書カードの貸し出し機能についてのバーコード処理は比較的簡単そうですので、市民課と補助執行ができると思いますが、その反対、市長部局の事務を教育委員会で行う場合は難しいと思います。また、簡単であるといっても市民課の事務がふえることになり、住民基本台帳カードの普及による政策目的を妨げることになります。したがいまして、こういった点も含め、事務の迅速、簡素化について、具体的にどのような事務手順を考えているのかお答えください。 
 また、補助執行について教育委員会の規則も改正が必要となります。教育委員会ではどのような審議があったのかお答えください。ちなみに、何月何日の定例教育委員会で審議されたのか、もしくは特別の教育委員会を開催されたのか、お答えいただきたいと思います。 
 最後に、市長部局、教育委員会の双方で補助執行を行う場合、現在想定している事務機器のリースのみで足りるのか、お答えをいただきたいと思います。 
 以上です。

発言者:松井 努議長
 答弁を求めます。 
 情報システム部長。

発言者:笠原 智情報システム部長
 情報システムに係る部分についてお答えをいたします。 
 まず、1点目の市民課の混雑緩和を実現するためにはどのくらいの住基カードを普及させればよいかというご質疑でございます。窓口の混雑緩和、職員の再配置を実現するためには、自動交付機の利用促進が不可欠と考えております。住民票の写しと印鑑証明書、税関係証明書は、現在、年間約59万通を交付しているところでございます。また、転入転出等の移動関係で年間約12万6,000件、戸籍の関係で年間約3万5,000件、新たに印鑑登録される方で年間約2万1,000件など、市民の方がさまざまな用事で市民課に見えておられます。このため、自動交付機が何%普及すれば、この緩和になるのかということは一概にはわかりませんけれども、できるだけ多くの方に住民票などの証明書を自動交付機で取得していただければ、他の事務に職員を振り分けることができますので、窓口の混雑緩和につながると考えています。 
 そこで、これはあくまでも情報システム部でのシミュレーションでございますが、シミュレーションを行った結果では、約30%、18万通を自動交付機で取得していただければ、証明書交付にかかわる窓口の職員を、五、六名程度かと思いますけれども、他の部署に再配置することができるのではないかというふうに考えてございます。 
 それから、他市でも多目的サービスを行っているけれども、本市が図書の貸し出し機能を選択した理由ということでございます。多目的サービスのメニューにつきましては、総務省が提案しております標準的なものとして15の事業があります。また、各自治体が独自に構築しているサービスがありますが、本市では、情報システム部と事業を所管する関連部署で検討を行いまして、構築が可能な事業から、準備が整ったところからということですが、順次サービスを提供してきたところでございます。 
 そこで、今回、図書の貸し出し機能を選択した理由でありますが、市が発行しています各種カードとの統合、住基カードの利用という両方の観点から、これまで検討してまいりましたが、昨年9月に市民生活部との調整も整いましたことから、印鑑証明書との統合を行いました。図書カードにつきましては、印鑑登録証と同様、当初から検討対象としておりましたが、生涯学習部との調整が今回整いましたことから、提案させていただくというものでございます。 
 それから、制度改正に伴う費用に開発経費がないが、開発を行わないのかということでございます。今回は、本人を確認するために図書カードに印字しておりますバーコードを同様に住基カードに印字いたします。また、既に住基カードをお持ちの方につきましては、バーコードを印刷したプラスチックシールを張りつけるという方法をとりますので、新たなシステム開発というものはございません。また、印字されるバーコードに記録される内容でありますが、バーコード自体にはデータは記録してございません。あらかじめ登録した住所、氏名、生年月日等の本人データはコード番号で管理されておりますので、バーコードはこのコード番号を確認するためのものでございます。 
 以上でございます。

発言者:松井 努議長
 生涯学習部長。

発言者:鋒崎修二生涯学習部長
 私から数点のご質疑にお答えをさせていただきます。 
 まず、10万7,000人の既存のカードを所持されている方の内容でございますけれども、私どもはカードの有効期限でシステム上管理をしていますので、カードの有効期限は3年ですから、3年間にお借りになる等の行為がなかった方はマスターから削除させていただくということ、それから、転出等につきましては、お届けがあった方についてのみ削除させていただくということで、3年間の有効期限内の現存の方という認識を持ってございます。 
 それから、この方たちにどれぐらい切りかえていただけるかというご質疑でありますけれども、私どもは既存の方よりも、当面、このキャンペーン期間中につきましては、新規に申し込まれる方を対象に住基カードに切りかえていただくということを考えておりまして、毎年、数字的には1万6,000件程度、新規に図書カードを取得される方がいらっしゃいますので、このうちの大体30%ぐらい、約5,000件程度に新規に取得していただくことを当面の目標数値として掲げてございます。 
 それから、市民ニーズの関係ですけれども、ただいま情報システム部長のほうからお答えしましたとおり、庁内的には時間をかけて協議をさせていただいたところですけれども、市民ニーズの把握につきましては、先ほど申しました外部資料を参考にはさせていただいておりますが、調査実施してございませんので、今後、e-モニター等を使って早急にニーズ把握もさせていただきたいと考えております。 
 それから、事務の簡素化の関係でありますけれども、今、当面キャンペーン期間中に考えてございますのは、中央図書館、それから行徳図書館の図書館のほうのカウンターに市民課のほうの受付の臨時窓口を開設させていただいて、ご指摘のとおり市民課の申請業務のほうが大変複雑で難しいという関係がございますので、当面はキャンペーン期間中について、市民生活部のほうと協力させていただいて、図書館サイドに市民課の窓口を設けるというような形で対応させていただきたいと考えております。 
 それから、補助執行の関係で、定例教委等でどのような審議があったのかということですが、この補助執行の改正が当然必要になってくるんですけれども、定例教委の方には、まだご説明は申し上げておりません。今後、至急、直近で開催されるほうでご審議していただく予定にしてございます。 
 それから、事務機器のリースの関係でございますけれども、情報システム部長のほうから、先ほど補正予算の関係でご答弁しておりますが、図書館側にも4図書館に機器を備える予定をしてございまして、これで十分足りるものと考えております。