2005年(平成17年)6月議会 一般質問

2005年(平成17年)6月議会 一般質問
第11日目 2005年6月24日
発言者:大川正博副議長
 日程第1一般質問を継続いたします。 
 坂下しげき議員。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問いたします。 
 まず、第1の成人病の予防、特に本市の乳がん・子宮がん検診についてお尋ねいたします。 
 厚生労働省研究班により発表された報告によると、検診による死亡減少効果について十分な証拠があるとされたがん検診は、細胞診による子宮がん検診と、マンモグラフィーによる乳がん検診が挙げられております。これらのがんは、近年増加傾向にありますが、検診により早期に発見されれば、より適切な治療が受けられます。私はこのことを家族として実際に体験し、検診の重要性を再認識したところであります。市としては、まず市民の多くの方に受診していただく機会をつくり、啓発活動を行うことが重要でありますが、受診者数が多ければ、それでよいのではなく、発見の効果を高める検診の質を確保することも重要であります。質には、受診する機会の拡大、適切な医療器具の使用、そして検診結果を出す人的能力等が考えられます。 
 

 まず、本市の当該検診の実施状況を平成13年度から平成16年度まで決算ベースで見ると、受診者数は年々増加の傾向にありますが、平成17年5月1日現在の30歳以上の女性の人口は約15万2,000人です。平成16年度で考えると、検診対象者のうち市の検診を受けているのは、乳がん検診は20.83%、子宮がん検診は17.39%と全国平均を上回っておりますが、健康都市市川としては少ない状況にあります。また、子宮頸部がんについては、20歳代の若年層が急激に増加しており、厚生労働省の指針による検診対象年齢は20歳に引き下げられましたが、本市の対象者は30歳以上となっております。20歳代の女性約3万4,500人が検診対象から漏れております。そこで、本市の乳がん・子宮がん検診の実施状況について、まず1点目といたしまして、子宮がん検診の対象年齢について、平成17年度以降拡大される予定はあるのか、お答えください。 
 2点目といたしまして、本市のがん発見率についてお答えください。また、発見がん数に対する早期がん数を把握しているか、お答えください。 
 3点目といたしまして、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしている検診用のマンモグラフィーの使用台数と、読影をする医師や撮影技師はマンモグラフィーの撮影に関する研修を修了しているのか、お答えください。 
 次に、がん検診の質について。 
 厚生労働省は検診を実施する市町村がみずから質を調べ、公表する制度を導入することを決めており、自治体の成績がわかるようになりました。さらに、発見率を高めるために自治体等の責任を定める新法が国会に提出される方針であります。そこで、厚生労働省の公表制度による本市の結果はどのようなものであるか、お答えください。また、質の向上が要求されるもの、個別検診の拡大など、今後の課題点についてお答えください。 
 次に、がん検診の普及啓発活動について。 
 今年度からは当初予算も前年度の業績を加味したものになっており、予算的な措置も確実に行われており、普及啓発活動により一層の効果が得られることが期待されます。有効な普及活動を行うためには、年齢別の受診者を集計し、正確な検診対象者を把握することが重要であります。そこで、正確な検診対象者の把握をどのように行い、受診機会をふやしていくのか、お答えください。 
 次に、個人情報の適切な取り扱いについてお尋ねいたします。 
 検診にかかわる情報については、個人情報の保護に関する法律により保護されるものでありますが、医療関係の情報は、特に個人の尊厳にかかわる情報なので、厚生労働省から、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が出されております。そこで、検診を外部委託した際に、委託先に対し個人情報の保護にかかわる検査を行っているのか、お答えください。また、本人の家族から検診結果について情報を求められたときの取り扱いについてお答えください。 
 続いて、第2の外郭団体についてお尋ねいたします。 
 外郭団体については、前2議会を通じて質問しておりますが、他市で行われているような抜本的な改革方針が本市にはないようであります。しかし、社会情勢の変化により、外郭団体の役割が変わってきているのは事実であり、現に他の自治体では改革が行われております。市民の目線から考えれば、見直しを行う時期に来ているのは確かであると思います。指定管理者制度が創設されたことも大きな要因であると思います。千葉県などでは、外郭団体に管理委託していた文化会館を公募にする予定であります。市は外郭団体に業務を委託することにより、直営に比べ事務量、人件費等を減らし、当該事務の専門性、質を高める効果を期待します。しかし、外郭団体のプロパー職員が市の職員とほぼ同等の給与体系を有している場合にABC分析をすると、各種間接コストを合わせた計算結果は、自治体本体が実施した方が安く上がるという結果が出ることも知られております。今回は委託料で外郭団体に委託している業務の効率性について、財団法人市川市文化振興財団及び市川市土地開発公社の一例を挙げてお尋ねいたします。 
 まず、今議会の報告にありましたように、文化振興財団への委託業務は、通常の委託、管理委託、指定管理者業務と多岐にわたっており、文化振興財団が第三者に下請、再委託しているものも多くあります。また、委託料に関しては、例えば文化会館の管理運営委託料は、平成14年度、15年度決算で約2,000万円の増額、14年度決算と17年度予算では約3,800万円の増額であります。平成17年度当初予算説明によると、本市全体の予算規模は前年比0.9%であるにもかかわらず、文化会館管理委託料は2%の増であります。厳しい財政環境の中で、毎年増額する委託はまれであります。しかし、文化振興財団が公募により指定管理者となった市川市行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーにおいて、民間団体に比べ提案予算及び経費削減の工夫の評価が断トツによい結果になっております。そこで、文化会館及び市民会館について指定管理者制度に移行する平成18年度以降の委託料について、公募したときに民間団体にまさった当該財団の経費削減の能力を十分に引き出せる協議を行うのか、お答えください。 
 次に、市川市土地開発公社についてお尋ねいたします。仮称広尾防災公園にかかわる本市と市川市土地開発公社との委託契約についてお尋ねをいたします。 
 まず、本市は事務委託料を支払って当該事務を土地開発公社に委託しておりますが、その委託契約書中に、市川市土地開発公社が受託した事務の一部を、今度は市川市に委任するという奇妙な条文があります。今回のケースは入札事務等を市に委託するものですが、市と公社は別団体であり、別団体の事務を無料で委任された形になっております。土地開発公社は土地を先行取得することが主たる業務でありますが、先行取得の実績や今後の状況を考えたとき、今回のような事務を行えるようにしなければ、効率化は図れません。土地開発公社の処務規程第3条第23号にも、公社の所掌事務としてこのような事務が規定されており、公社で行える事務であります。そこで、本市と市川市土地開発公社との事務委託契約はこのような形をとることが一般的であるのか、お答えください。また、委託した請負業務を同時に無料で受託するという請負契約と委任事務契約が混合した、このような契約内容は適当なのか、お答えください。さらに、入札を市が行い、落札者を決めており、契約締結事務を市が行うことになっておりますが、土地開発公社の処務規程上、このような権限の移譲が可能なのか、お答えください。また、昨日のご答弁では、発注にかかった事務費程度が10万円ということでしたが、ゼロ円が適当な理由についてお答えください。そして、これらのことを総合して考えた場合、この受託事務は、地方公務員法第35条に定める地方公共団体がなすべき職務に該当するのか、お答えください。 
 次に、公の施設の管理委託について。 
 今議会で市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部が改正され、候補者の選定手続に特例規定が加わりました。以前から申し上げているように、施設の設置目的や性質によっては、公募に適さないものがあり、私は1団体選定を否定しておりません。しかし、選定のプロセスが市民本位でなければならないと思っております。また、貸し館業務が主である市川市市民会館などは、特例による必要性が低いと考えます。そこで、現在管理委託している市川市市民会館、県でも公募するような文化会館について、指定期間の設定と指定期間終了後の選定方法については、他の自治体でやっているように、初回は経過措置として特例選定するが、次回は公募するなど、市民本位の選定を行うことを強く要望いたします。 
 また、逆に特例による1団体選定を継続的に行う方針であれば、安定的な雇用の促進につながり、民間では行えない分野で力が発揮できるのではないでしょうか。例えば地域の失業者の積極的雇用や障害者の雇用などが考えられますが、1団体選定の条件として、市としてはこのような要請は行えないのか、お答えください。 
 次に、外部監査制度の導入について。 
 今回、指定管理者の候補者の選定に特例規定が1項追加され、公の施設が適用するサービスの向上、質の向上は市の協議内容にゆだねられました。私が視察に行きました秋田県や福岡市では、包括外部監査が外郭団体の経営改革及び公の施設の運営改善に非常に有効的に作用しておりました。前議会で、委託料が高いというご答弁がありましたが、監査結果を市が真摯に受けとめ、有効に活用できれば業務の効率化、コストの縮小、サービス向上が期待でき、何年かのスパンで考えれば、一概に高いとは言えません。先ほど文化振興財団は下請が多いと指摘させていただきましたが、下請先の選定方法や価格設定の適正化は大きな改善につながります。包括外部監査においては、市が監査対象を決定することはできませんが、今後の外郭団体とのかかわりを積極的にとらえていくならば、よい制度であると思いますので、条例の制定を強く要望いたします。 
 続いて、第3の公の施設の設置管理条例についてお尋ねいたします。 
 公の施設は、地方自治法第244条に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされております。地方公共団体は公の施設を設置するに当たり、必ずしも所有権を取得することまでは必要とされていません。賃借権、使用貸借権等によって施設を住民に利用させる権限を取得した場合においても、当該施設を公の施設とすることができるというのが総務省の見解です。本市において公の施設に該当すると考えられる施設は、すべて設置管理条例が制定されていると思いますが、郭沫若記念館、清華園、ゲートボール場、少年広場などで設置管理条例、もしくは公園などでも条例、規則が制定されていないものについては、どのように整理されているのか、お答えください。 
 第4の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律についてお尋ねいたします。 
 平成16年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が成立し、5月28日に公布され、平成21年5月までの間に裁判員制度がスタートします。ご承知のように、この裁判員制度は、国民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人、障害致死などの重大事件の刑事裁判で、裁判官と一緒に裁判をする制度であり、国民の司法への参加が大きく進むことになりますが、一方で、ことし4月16日に内閣府が発表した裁判員制度に関する世論調査によると、裁判員として参加したくないと答えた人が70%に達しており、不安感や抵抗感が根強いことが明らかとなっております。国民の大多数が不安感を抱いている状況にありながら、裁判員の第1次選定を市民の中から行うのが市町村の選挙管理委員会であります。選挙管理委員会は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条から第23条の規定により、裁判員候補予定者をくじで選定し、名簿を調製しなければならないこととなっております。そこで、当該名簿の調製にかかわる事務手順について、今日現在、市川市選挙管理委員会で把握していることについてお答えください。また、現時点で問題、課題となっていることがあればお答えください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきます。

発言者:大川正博副議長
 理事者に申し上げます。質問が多岐にわたっておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。 
 答弁を求めます。 
 保健部長。 
〔遠峰正徳保健部長登壇〕

発言者:遠峰正徳保健部長
 成人病予防について4点のご質問についてお答えいたします。 
 本市では、市民の健康の保持、増進に寄与することを目的に、がんの予防対策といたしまして、がんの検診を実施し、がんの早期発見、早期治療に努めているところところでございます。乳がん検診につきまして、指針の中では40歳以上が対象とされておりますが、本市では30歳以上を対象としているところでございます。ご質問の子宮がん検診について、対象年齢を拡大する予定はないかとのことでございますが、本市では誕生月検診といたしまして、30歳以上の女性を対象に、個別検診として頸部がん検診と体部がん検診を実施しております。がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針が平成16年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課長通知の中で一部改正され、子宮がん検診の対象は20歳以上とされたところでございます。それを受けまして、子宮がん検診につきましては、市川市、浦安市医師会に委託して実施しておりますことから、両医師会と開催しております子宮がん検診精度管理委員会において子宮がん検診対象者について協議を行ったところでございます。その中で、医師会の方から、20歳代のがん発見率は高くないこと、検診のトラブルもあることなどの意見があり、対象年齢の拡大につきましては、今後の検討課題となりましたことから、従来どおり30歳以上の女性を対象に実施しているところでございます。対象年齢につきましては、今後も引き続き動向を見ながら、医師会と協議、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
 次に、乳がん検診、子宮がん検診のがん発見率について、がん発見者数のうち早期がんの人数を把握しているのかとのご質問にお答えいたします。まず、乳がん検診でございますが、乳がん検診につきましては、国の指針に合わせ40歳以上の偶数年の方にはマンモグラフィーの検査を行っております。本市では、読影認定医師及び技師がほとんどいないことから、ちば県民保健予防財団に委託し、集団検診で実施しているところでございます。また、マンモグラフィーの間の年におきましては、個別検診による視触診検査を実施し、30歳、35歳の方には自己触診の指導とあわせ、視触診検査による集団検診を実施しております。平成15年度までの過去3年間の受診状況を申し上げますと、平成13年度、2万8,943人、平成14年度、2万8,888人、平成15年度、2万9,894人となっておりまして、がんの発見者及び発見率につきましては、がんの疑いの方も含めまして、平成13年度、40人、発見率は0.14%です。平成14年度、30人、発見率0.10%、平成15年度、41人、発見率0.14%でございます。そのうち早期がんの方は、それぞれ16人、15人、14人となっております。次に、子宮がん検診につきましては、30歳以上で頸部及び体部の検診を毎年実施しているところでございます。平成15年度までの過去3カ年間の受診状況を申し上げますと、平成13年度、2万2,673人、平成14年度、2万4,128人、平成15年度、2万4,902人となっておりまして、がんの発見者と発見率につきましては、がんの疑いの方も含めまして、平成13年度、6人、発見率0.03%です。平成14年度、9人、発見率0.04%、平成15年度、13人、発見率0.05%でございます。そのうち早期がんの方は、それぞれ4人、8人、11人でございました。早期がんを発見するためには継続受診が重要なことから、今後も継続受診の必要性を啓発してまいります。 
 次に、本市の乳がん検診の撮影装置は、日本医学放射線学会に定める仕様の基準を満たしているのかということについて、また、マンモグラフィー検査を実施しているが、検診医師、放射線技師はマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の研修を修了しているかとのご質問についてお答えいたします。先ほども申し上げましたが、マンモグラフィー検査につきましては、ちば県民保健予防財団に委託し実施しております。ちば県民保健予防財団は、マンモグラフィー検査を実施するに当たり、日本医学放射線学会の仕様基準を満たした撮影装置を使用しておりまして、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会から、マンモグラフィ検診施設画像評価認定施設とされております。また、検診医と放射線技師でございますが、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が開催する乳房エックス線検査に関する講習会を修了し、Aランクと認定された検診マンモグラフィ読影認定医師と検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師が検診にかかわっております。 
 次に、第2点目のご質問にお答えいたします。本市のがん検診の質について、厚生労働省ががん検診の質を調査するために事業評価の手法を導入すると言っていたが、本市の結果はどのようなものであったかとのご質問でございますが、平成17年4月14日付厚生労働省老健局老人保健課長通知、乳がん検診及び子宮がん検診における事業評価の手法についての中で、事業評価の意義、事業評価の方法などが示されております。その中で、市町村の事業評価のための点数表で評価をしてみますと、本市の乳がん検診、子宮がん検診は、受診者の情報管理、要精検率の把握、精密検査受診率の把握、精密検査結果の把握等のほとんどの項目で基準を満たしているところでございます。 
 3点目の、正確な対象者の把握をどのように行い、受診機会をふやしていくのかということについてお答えいたします。検診の対象は、就業先等で定期検診を受ける機会がない方で、現在治療中、または定期的に検査を実施している方を除いた方となっております。個人個人の就業状況について、近年では、職をかわられたり、離職される方の動きが多いことや、各就業先での検診の有無、受診状況等の把握が困難でありますことから、検診対象となった年、女性では30歳、男女40歳と40歳から5歳刻みに70歳まで全員に通知をして勧奨しているところでございます。さらに、過去5年間に1回でも受診したことのある方、あるいは申し込みをされた方にも通知をし、受診の勧奨に努めているところでございます。 
 4点目の、検診を外部に委託しているが、委託先に対し個人情報保護に関する検査を実施しているかということについてでございますが、委託先の各医療機関で個人情報がどのように取り扱われているかという検査は実施していないところでございます。検診の委託先であります市川市医師会、ちば県民保健予防財団とは委託契約締結の折、個人情報取り扱い特記事項を遵守しなければならない旨の項目を定めた契約書を取り交わしており、がん検診実施医療機関では、平成16年12月に厚生労働省において策定されました医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに沿って個人情報の保護に努めているところでございます。 
 また、検診している者の家族から検診結果を求められた場合、どのような対応をしているのかとのお尋ねでございますが、検診結果につきましては、本人からの問い合わせにつきましては、ご本人であることの確認をさせていただき、お答えをしているところでございます。また、ご家族の方から求められた場合でございますが、原則としてご本人のみへのお話とさせていただいておりますが、場合によりましては、ご本人の意思の確認の上、委任状等の書類を受けるなど行い、ご家族からの個人情報の開示請求手続をとっていただいております。今後も市民の皆様に関するさまざまな情報を取り扱っていることを常に認識し、個人情報の適切な取り扱いに努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 企画部長。 
〔杉山公一企画部長登壇〕

発言者:杉山公一企画部長
 外郭団体についてと公の施設の設置管理条例について、私からご答弁いたします。 
 初めに、本市の委託事務についてのア事務の効率化についてでございます。このうち文化振興財団についてのお尋ねでございますが、市川市文化振興財団が本市において担う役割につきましては、これまでもたびたび申し上げてまいりましたが、昭和60年に文化会館の設立と同時に、市民の文化芸術の普及及び向上のための文化芸術事業を行うとともに、市民の文化芸術活動を支援し、市民の文化芸術の振興に寄与することを目的に設立されたところでございます。当時は財団法人文化会館と言っておりましたが、その後、文化振興財団というふうに名称変更しております。その後、市川市文化会館の施設の管理運営の受託にとどまらず、市川市の文化施策の一翼を担うために、ただいま申し上げましたように、平成14年に寄附行為を改正しまして、市民会館の管理運営とか、あるいは市内の文化活動施設の指定管理者になるなど、市からの文化事業の受託や自主事業の積極的な開催など、広い範囲での業務の拡大を図ってきたところでございます。 
 この文化振興財団への委託料が年々上がっているというご指摘がございました。ただいまご質問者の方から、文化会館の委託料として14年、15年、16年度の委託料についてご指摘がありましたが、具体的な理由といたしましては、14年度と15年度との比較で申しますと、老朽化に伴う施設修繕費、これは100万円以下の場合は振興財団の方で賄っているということでございます。それから、15年10月から駐車場の有料化に伴う関連経費が増額になったこと、それから、派遣職員の職務給与分が15年度から委託料に組み込まれたことなどでございます。また、15年と16年度の比較で申しますと、利用者の利便性の向上のために開館日を拡大いたしました。このため、施設等の管理委託料、これは警備とか清掃とか舞台などでございますが、こういうものにかかる費用が増額になったということでございます。このように財団への委託料の増額には理由があるわけでございますが、委託料については社会経済の状況の影響を受けやすいことから、年度ごとの収支が適正であるかの判断につきましては、決算審査等においてご審議いただいているところでございます。 
 ご質問のほかの行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー、それから木内ギャラリー等につきまして、公募の際に他の事業者との比較でございますが、これはいずれも高得点を得ることができた結果、指定管理者になったということでございます。また、18年度以降の委託料でございますが、文化会館及び市民会館につきましては、18年度から指定管理者への移行が考えられておりますので、単に委託料の多い少ないということだけではなくて、指定管理者として市川市文化振興財団という立場で創意工夫や経営能力が発揮され、効率的と同時に効果的な管理運営が行われることによりまして、どのような良質な市民サービスが提供できるか、そのようなことについて基本協定や年度協定の締結に当たって調整、協議を進めてまいりたいと考えております。 
 次の土地開発公社につきましては水と緑の部からお答えいたします。 
 それから、イでございますが、公の施設の管理委託についてでございます。特に市民会館の1団体選定についてのお尋ねでございましたが、市民会館について1団体選定が行われた場合でございますが、指定管理者としての指定期間につきましては、今後、選考委員会、あるいは選定審査会の審議を経る過程で明らかになってまいりますが、いずれにしましても、この期間につきましては議決事項でございますので、議会にお諮りするということになると思います。また、期間終了後の選定方法につきましては、今回、たとえ1団体選定が行われましても、その選定はあくまで指定期間におけるものでございますので、終了後について、また経営実績、事業効果、市民ニーズ、費用対効果等、さまざまな観点から指定管理者としての適性が検証されることになると思います。 
 また、ご質問者がご指摘のように、指定管理者として継続されることの効果といたしまして、地域の雇用の安定、あるいは地域特性を熟知したノウハウの活用による貢献が期待できるわけでございますが、これまで培ってきた経験や実績、あるいは市域全体の文化振興に総括的にかかわってきた専門的な知識などが有効的に機能されるものと考えております。こうしたことは、ひいては市民の満足度の向上、あるいは財政負担の軽減に結びつくものであると考えております。 
 また、ご質問の障害者、失業者等の雇用につなげた方がいいのではないかということでございますが、あくまで施設目的の達成ということが、この指定管理者の第一義の目的でございますので、その目的の達成の中で、副次的な効果としてそういうことも配慮できれば考えていかなければならない、そのような認識をしております。 
 それから、ウの外部監査制度でございますが、これにつきましては、ご質問者からご要望ということでありましたので、私の方からご答弁は特にいたしませんが、本市としての包括外部監査の導入につきましては、前回の企画部長からのご答弁でも申し上げましたとおりでございまして、義務づけのない自治体での導入事例、その成果、あるいは一たん条例化して包括外部監査制度を導入しながら、その後廃止した事例というのもございますので、そういうものも検証しながら、本市としてのあるべき姿を探ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、ただいまご質問者からもご要望があったということにつきましては、真摯に受けとめてまいりたいと考えております。 
 次に、公の施設の設置管理条例についてでございます。公の施設は、ご案内のように住民の利用のために設置し、施設ごとのサービスを提供しているもので、これらの施設につきましては、地方自治法第244条第2項、第3項で「地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とありまして、だれもが差別を受けずに利用に供することを義務づけております。また、地方自治法の244条の2におきましては、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」としておりまして、条例による設置を義務づけているところでございます。そこで、市としての公の施設の考え方でございますが、まず、施設が提供するサービスの範囲において、広く市民の利用に供するものであること、それから、施設が提供するサービスは市民のニーズにより、長期に安定した提供が見込めること、それから、住民の利用に適した機能を施設そのものが持っているものという条件を考えてございます。これらに該当する施設につきましては、法律に基づき設置管理条例を定め、公の施設としてあまねく市民の利用に供していくものと考えてございます。 
 そこで、公の施設の類似施設で公の施設と位置づけておらず、実態としては市民の利用に供しているものがあるというご指摘でございます。これらの施設につきましては、ただいま述べた3つの要件を満たさない施設でございまして、例えば運動場のような場合、公有地でこれから将来の使い道が決定しているもので、当面、空き地の有効活用として市民に利用していただいているもの、また、民有地では地主さんのご好意によりまして一時的に活用させていただいて、事情が生じればお返しする、こういうような、いわば暫定的な利用の施設であります。また、児童公園のように都市公園法による要件を満たさないことから都市公園条例に規定しておりませんが、実態として子供たちに活用されていることから、公園に準じた取り扱いをしております。これも地主さんのご好意により、借地として利用させていただいて、事情が生じればお返しする性質のものや、マンションの建設にあわせて敷地の一部に設置されるものなどでございます。これらの施設はただいま述べましたような事情で設置管理条例を定めておりませんが、公の施設に準ずる管理をすることで市民利用に供しているところでございます。また、庁舎の建物も、これは公の施設としては定めておりません。これは職員が事務をとる場所として位置づけているものでございまして、別途庁舎管理規則によりまして管理しているところでございます。 
 お尋ねの公の施設に類似した施設として郭沫若記念館、清華園等のご指摘がございました。これらの施設につきましては、所有者から寄贈を受けまして、市民の文化振興に幅広く活用していただけるよう、行政財産として位置づけているものでございます。これらの施設の設置及び管理に関する条例が定められない理由といたしましては、建物の建築後、相当の年月が経過していることや、公民館や他の公の施設のように多くの市民の利用に供する施設として不適切であるという判断をしたものでございます。いずれの建物も古い建物でありますので、建築当時の設計図面が存在しないとか、擁壁が県条例に抵触するとか、建築基準法の問題として階段の規格、耐火対策、あるいは浄化槽等の対策ができていないとか、このような山積している課題を解決しなければならない、そういうような実情でございます。したがいまして、当該施設の設置及び管理に関する条例の制定につきましては、現時点では難しいものと考えておりますが、市民からせっかく寄贈していただいた施設でございますので、これらを有効利用するため、ストック資産を活用するといった観点から、その管理を文化振興財団にゆだねまして、清華園、旧片桐邸につきましては、中山文化村自主管理事業実行委員会が行う自主事業――コンサートとか落語とかをやっておりますが――の会場にも供されまして、中山・若宮地域の街かどミュージアム都市づくりの一環である街回遊拠点として、今秋開館予定の東山魁夷記念館や法華経寺等と一体的な役割を担う施設として活用したいと考えております。 
 また、郭沫若記念館でございますが、この施設につきましては、真間5丁目公園の中に位置する施設でありますが、都市公園法に規定する供用施設として、古墳、城址、旧宅その他の遺跡及びこれらを復元したもので、歴史上または学術上価値の高いものに該当することから、公園の附帯施設として一体的な活用をされることを目的に復元されたものでございます。したがいまして、現在は設置管理条例の制定を行わず、行政財産として再任用職員の配置をしながら、市の直営施設として市民の利用に供しているところでございます。今後のこれらの施設への対応でございますが、施設の性格や設置状況を踏まえながら、適切な施設修繕を実施するとともに、安全で安心して活用していただけるような施設として、また、地域の核となる施設として活用してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 重ねて理事者に申し上げます。答弁は簡潔に願います。 
 水と緑の部長。 
〔田口 修水と緑の部長登壇〕

発言者:田口 修水と緑の部長
 仮称広尾防災公園整備事業に係る事業の中で、市と土地開発公社との関係についてお答えいたします。 
 初めに、市川市土地開発公社について、広尾防災公園との関係で若干の説明をさせていただきます。公社の設立については、公有地の拡大の推進に関する法律第10条に基づき、市川市の全額出資で設立した法人でございます。この公社の設立目的は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理等を行わせることにあります。また、その業務は、第17条第1項におきまして、今回のようなケース、すなわち道路、公園、緑地、そのほかの公共施設、または公共施設の用に供する土地の取得、造成、そのほかの管理及び処分を行うこととしています。そこで、一般的には公園や緑地などを市が取得する場合には、その取得費用を債務負担行為として市議会にお諮りし、議決した後、公社に業務委託契約の形でお願いし、一たん公社に購入していただき、市の予算や補助金がついた段階で年度ごとに市が公社より買い戻すといった形をとっております。特に土地取得の際の補助金については、一般的に市が公社から買い戻す段階で補助金がつく、そういう仕組みになっているため、公社の存在は重要になってまいります。今回、事業費としては債務負担行為額でございます47億2,000万円と、これに土地開発公社事務委託料として不動産鑑定委託料など410万円を予算計上し、昨年の10月6日付で市と公社の間で業務委託契約書を取り交わし、公社にお願いしたところであります。なお、事務委託料の内訳としては、この不動産鑑定委託料のほか公共嘱託登記委託料、用地測量委託料で、人件費分はございません。そこで、公社にお願いする際に、今回のような大規模な建屋解体と土壌汚染対策工事を伴う造成工事は初めてのことから、公社の技術的な対応への課題だとか、また、現在の公社の人員などの、そういった諸事情から協議をした結果、造成工事に関する事務のうち、請負業者の選定及び契約締結事務並びに工事管理に関することについては、これを市に再委託することとなったものであります。なお、このことについては業務委託契約書の第3条に明記されております。また、これに基づき公社から市長あてに都市公園用地の造成工事に係る事務委託についての依頼があり、市から公社に対して事務を受託する旨の文章をお出ししております。 
 そこで、市が公社に委託した事務の一部を市へ再度委託するような契約は一般的にどうなのかということでございます。先ほど述べたとおりですが、今回のように大規模な解体工事や土壌汚染対策工事を内容とします造成工事を伴う業務の委託は、ご質問者のご指摘のとおり、非常にまれなケースであると言えます。 
 次に、このような契約は適法なのかというご質問でございますが、これについては、公園用地等の購入に際しては、業務委託契約書を取り交わすこととなっております。なお、今回の場合は造成工事を伴うことから、市と公社で役割の分担をせざるを得ません。そこで、業者の選定から契約まで、さらには造成工事の完了までが債務負担行為に係る一連の工事に含まれることから、全体を1度公社にお願いし――委託でございますが、改めて公社より、その一部を市に再委託する方法をとったもので、市と公社で交わしました業務委託契約書――今、申し上げた第3条でございますが、その中にもこのことが明記されておりますことから、契約上、問題はございません。 
 公社の事務規定上、このような事務の委託が可能なのかというご質問については、ご質問者もお話しになったとおり、市川市土地開発公社処務規程第3条の所掌事務といたしまして、その23号、土地の取得、造成、管理及び処分並びに契約に関すること、同じく28号、土地造成工事の受託及び請負に関することと明記されており、この点からも問題はありません。 
 ゼロ円で市に委託する理由ということでございますが、業務委託契約書の中では、特にこの造成工事にかかる人件費分については、公社に委託料は支払ってはおりません。これは同3条で市に再委託することを予定していたためで、このため、市への再委託においても、委託料を伴わない書面としてのやりとりとなっております。これらを総合して、市としての受託事務が地方公務員法の第35条職務専念義務に定める地方公共団体がなすべき職務にどうなのかということでございますが、仮称広尾防災公園づくり自体が、本来、市の事業でございます。こういった中で、今回の市への再委託については、業務委託契約書第3条に明記されていることからも、地方公共団体側から見た表現ではございますが、地方公共団体がなすべき職務として考えており、私どもは地方公務員法第35条の規定どおり、現在、全力を挙げて職務に専念しているというところでございます。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 選挙管理委員会事務局長。 
〔川上代四郎選挙管理委員会事務局長登壇〕

発言者:川上代四郎選挙管理委員会事務局長
 裁判員制度に関するご質問にお答えいたします。 
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法は、殺人など一定の重大な刑事事件の裁判に、法律の専門家である裁判官に加えて一般の国民を裁判員として参加させる制度を導入するもので、昨年5月28日に公布され、5年以内に施行されることとなっております。裁判員には、選挙権を有する人であれば、だれでもが選任される可能性がございます。また、選任された場合には、70歳以上であることや、重い病気であることなど、一定の要件に該当する場合を除きまして、辞退することができないとされております。 
 そこで、裁判員の選任の手順でございますけれども、初めに、選挙管理委員会におきまして、地方裁判所から通知されました人数分の翌年の候補者となる有権者を選挙人名簿から、くじによりまして無作為に選定いたします。そして、これらの方々の氏名、住所、生年月日を記載いたしました裁判員候補者予定者名簿を作成いたしまして、毎年10月15日までに地方裁判所に送付することとなっております。ここまでが選挙管理委員会で担任する事務でございます。次に、地方裁判所では、管轄区域内の各市町村選挙管理委員会から送付されました名簿をもとに裁判員候補者名簿を調製いたしますとともに、名簿に記載した方に対して、候補者として記載された旨の通知をすることとなっております。そして、殺人ですとか強盗致死傷など、裁判員制度の対象となる事件を扱うこととなった場合に、地方裁判所におきまして、この名簿の中から再度くじを行うなど、所定の手続を経て裁判員を選任することとなっております。なお、1つの事件につき6人の裁判員が選任され、3人の裁判官とともに審理を行うことを原則としております。したがいまして、市の選挙人名簿から候補予定者として選定されたといたしましても、必ずしも裁判員になるということではございませんで、あくまでも候補者として名簿に記載されるにとどまるものでございます。なお、裁判員やその予定者の氏名や住所など、個人を特定する情報は一切公にすることが禁止されております。 
 続きまして、現時点での裁判員制度の課題についてお答えいたします。ご質問の中にも触れられておりましたけれども、本年2月に内閣府が実施いたしまして、4月に結果が公表されました世論調査によりますと、裁判に参加したいという人の割合が25.6%にとどまっておりまして、参加したくない人が70%を占めておりました。参加したくない理由といたしましては、「有罪、無罪などの判断が難しそうだから」、あるいは「人を裁くことをしたくない」などが挙げられておりました。また、「法律の専門家でない人が裁いて適切な判断がされるのか」といった懸念の声も寄せられておりました。こうした結果は、国民の司法への参加を進め裁判に健全な社会常識を反映させるという法律制定の趣旨が、いまだ十分には浸透していないと考えられ、今後いかにして裁判への参加意識を高めていくか、これが最大の課題と受けとめております。また、現時点におきましては、選挙管理委員会が選挙人名簿から、くじによりまして予定者を選ぶことが定められておりますけれども、選任すべき人数、手続の詳細など具体的な内容につきましては、平成18年度以降に制定される予定の規則などにゆだねられておりまして、いまだ明らかになっていない状況でございます。選挙管理委員会といたしましては、これらの今後の動きに十分な注意を払いますとともに、裁判員制度への研究を深めまして、誤りのないように事務処理を進めてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。 
 成人病予防については、各市町村の質が公表されるようになります。例えばがん発見率については、対象となる集団の有症率の影響を受けるため、発見率の高い検診機関が必ずしも診断精度が高い優良施設とは限りませんが、近隣や同規模の市町村との比較が公表されれば、市川市の質が明らかになります。引き続き予算を確保して、健康都市としてふさわしい内容にしていただきたいと思います。 
 また、要望ですが、厚生労働省の指針の改正に沿ったがん検診の受診者の拡大を早期に行うことを強く要望させていただきます。 
 設置管理条例のところなんですが、郭沫若記念館、都市公園の一部でもあるということだったようなんですが、現在、公園内の施設の管理を外部委託しておりますが、公園であれば市川市以外の者が管理する場合は、指定管理者もしくは都市公園法第5条により条例で許可を得た者が管理者となりますが、当該許可を受託者に行っているのかどうか、お答えいただければと思います。 
 また、郭沫若記念館も含めた施設で建築基準法に触れているようなところとか、古いものであったり、危ないところだったり、不適切な感じのところとか、そういったところに、実際問題、郭沫若記念館も利用者が入館しているわけなんですけれども、そういった状況で利用者を入館させて、万が一何かあったらどうするんでしょうかね。そういった対応はどのように考えているのか。 
 そして、設置管理条例を制定していない施設についてご答弁をいただきましたが、非常に明確ではなかったわけであります。公の施設とは、[1]住民の利用に供するためのもの、[2]当該地方公共団体の住民の利用に供するもの、[3]住民の福祉を増進する目的を持って設けるもの、[4]地方公共団体が設けるもの、[5]施設であることの5点が要件になっているわけですが、それぞれこの要件のどれに該当していないのか、明確にお答えいただきたいと思います。 
 そして、施設であることとは、目的施設を中心とする概念であって、人的手段は必ずしも要素ではないし、そして、先ほど借地権とか、どうでこうでとかありましたけれども、必ずしも所有権を取得することまでは必要ないという総務省の見解になっておりますので、いかがでしょうか。 
 そして、外郭団体についてなんですが、土地開発公社のところで請負業者の選定について、入札における落札は業者の申し込みに対する、そして公社の承諾になりますね。公社理事長から委任された市が落札者を決めた以上、理事長がこの落札をほごにすることは法的に無理があるわけです。落札が請負業者の決定になると思いますが、今先ほど水と緑の部長は選定だという話でありました。きのうの水と緑の部長の答弁で、入札で契約の締結を決めると言っているわけですから、選定ではなく決定になっているわけですよね。ということは、請負契約上、選定と決定は違うわけですから、もう完全に契約上、逸脱しているわけなんですが、市は何を委託して何を受託したのかということを伺いたいと思います。公社との業務委託をしております所管課に伺いたいと思います。

発言者:大川正博副議長
 文化部長。

発言者:小林 巧文化部長
 郭沫若記念館の管理のことについてお答えいたしますが、今、直営で再任用職員による管理をしております。市民の安全性ということですが、建物そのものは、今、直営でそういう形で管理させていただいていますので、安全を期しているというふうに自負してございます。 
 それから、その他の文化施設について、不備な点があるにもかかわらずということでございます。現状においては、いただいた施設を有効利用させていただいておりますので、認可ということでは、なかなか十分な施設になっておりませんけれども、これについても安全面については最大の配慮をし、特定の利用でございますが、注意を払いながらご利用いただいているという状況でございます。 
 以上でございます。