2004年9月27日 第10日目 一般質問

2004927日 第10日目
一般質問
 
次に、坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
 
市友会の坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。
 第1の教育体制の充実についてお尋ねいたします。
 現在、日本の教育体制は大きな変革の渦中にあり、地方分権、三位一体改革に関連した流れの中で変化が要求されております。8月10日に文部科学大臣から6・3制の弾力化、1クラスの人数を決める学級編制と教員人事の権限を都道府県から市町村に移譲するなどの改革案が示され、現在、中央教育審議会で検討されております。このように、教育体制については大きな変化を迫られており、国の変革に市が翻弄されている形になりますが、今後どのような体制になっても、子供たちの教育を最高なものにしていく体制を整えなくてはなりません。現在、教育委員会制度は地方自治法の必置機関でありますが、埼玉県志木市の構造改革特区構想で、教育委員会必置義務の選択制の提案がなされたり、他市町村でも首長みずからの教育行政の執行等が主張されております。しかし、教育は次世代を担う子供たちの人格形成を担うものであり、その意義において中立性が重要であります。確かに市長は市の最高責任者であり、教育行政を含めた総括的な運用、調整権を有しておりますが、その意向により大きく行政全般の方向性が変化する可能性があることから、教育は市長から独立した執行機関で対応することが必要であると考えます。


 そこで、地方分権による大幅な権限移譲が迫っている中で、市長は教育委員会制度の存在意義と役割について、どのようにお考えなのかお答えください。
 次に、教育委員会の役割は、まさにレーマンコントロールにあります。複雑多様化する住民ニーズに適切に対応していくために、幅広い見識を持つレーマンの大所高所からの判断を行うことが重要であり、市長部局からの独立、あるいは緊密かつ円滑な連携が必要であります。レーマンコントロールを有効な制度とするためには、会議を形骸化させないことが重要になります。平成15年度の本市教育委員会は、定例会が年間12回、臨時会が1回となっており、定例会は月1回ペースであります。また、会議に付した議案も教育委員会の規則及び訓令に関することや、附属委員会の委員の任命や委嘱に関することなど形骸化されたものがほとんどであります。教育委員会の職務権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定されており、市川市の教育委員会事務委任規則により教育長に委任されているものを除いても、その権限は膨大であり、教育環境を取り巻く課題は山積しております。したがいまして、他市では月2回以上定例会を行っているところがある中で、本市はこの膨大な案件に対する審議を月1回ペースで行っていることの是非及び委員会への付託議案について、どのような考えに基づいて行っているのかお答えください。
 次に、教育委員の能力や意見を十分に生かせるようにするための事務上の工夫点と、教育委員から事務要求があった事案についてお答えください。
 続いて、教育行政は生涯学習や文化、スポーツなど、現実として市長部局と教育委員会の二元的管理となっているところがあります。市民サービスの観点から、所管窓口を市長部局、または教育委員会の一方に仕分けする必要があるという指摘があります。しかし、学校教育分野については中立性、安定性の確保と、より高度に法制度上の枠組みが確立されているので、市長部局へ移管するのではなく、教育委員会での制度を確立すべきであり、また、生涯学習などの分野でも公の施設の有効活用など、各行政分野が一体となって効率的に事業展開をする必要があるので、安易に市長部局に移管するのではなく、相互に連携を密にして同一方向で展開していくことが適当であると考えます。
 そこで、本市における窓口一元化について、どのようにお考えなのかお答えください。
 次に、教育に関する予算は、市長が教育委員会の意見を聞いて、その予算を編成し、議会の承認を受けることになっております。教育にかかる経費は、地方交付税を含む自主財源と国庫補助負担で賄われており、教育委員会の予算編成権は否定されているので、自主財源を伴う教育委員会独自の教育施策が提起されにくいのが現実であると考えます。しかし、今後は地域に則した独自の企画、立案や財政的に学校を支援する機能が重要になり、教育委員会の権能を維持するためには予算権限の留保も重要であると言えます。
 そこで、本市の予算編成において、教育委員会の要求はどのような審議過程を経て行われるのか。また、財政課における教育費の枠配分額の算定方法と予算要求の査定について、市長部局の査定と異なる点についてお答えください。
 続いて、第2の市民の生命、財産を守る消防体制についてお尋ねいたします。
 現在の消防活動は、消防局と23分団から成る消防団により行われています。そこで、1点目といたしまして、市川市職員定数条例によると、消防職員の定数は520名であるのに対し、現在、職員数は498名であります。火災、救急、救助を初めとする災害出動件数や消防法に定める建築同意や立入検査など、予防関係の業務件数は増加傾向にある中で、職員数が条例よりも大幅に定数割れしているのが現状であります。したがいまして、この人員体制で十分な対応が可能であるのかお答えください。
 2点目といたしまして、市町村が適正な消防力を整備するに当たっての指針として国が示している消防力の基準と市川市の現有消防力を比較すると、職員数や消防施設、消防ポンプ自動車、科学自動車の数が基準を下回っております。したがいまして、この現状認識と今後の対応についてお答えください。
 3点目といたしまして、平成16年度予算における消防費が、特に工事請負費について、前年度に比べ減少しております。このことについて、消防力の基準と比較しても、市川市の消防署所数は基準を下回っており、新築、修繕の整備が行き届いておりません。現在、消防局、消防団において消防庁舎及び詰所と消防設備の老朽化が問題となっております。庁舎や詰所用地は狭い上、半数以上が昭和に建てられており、災害時に崩壊し、緊急車両が出動できないおそれがあります。消火ホースについても古いものが多く、水漏れがあり、中にはホースと消防自動車のつなぎ目がしっかりと固定されず、緊急の消火活動に使用できるかが疑問なものがあります。平成15年度消防白書にも、今後の災害活動の担い手として地域の消防団が期待されており、消防団の施設装備の充実強化が明記されております。また、防火着などについては耐用年数が5年でありますが、実際は5年以上使用しており、その上、1人1着の支給なので、修理のときにはかえ着がなく、ヘルメットについても同様な状況です。このような装備で市民の生命、財産を最善を尽くして守ることができるのか疑問であります。市はあくまで企業ではなく、コストがかかっても市民の安全を守るという役割は果たさなければなりません。民間の手法を取り入れてコストを追求することは必要ですが、その結果、節減できた予算については、市民の安全確保という市の絶対義務である事業に、まず振り分けるべきで、緊急性、重要性の度合いが少ない新しい思いつき事業に予算を振り分けるものではありません。
 したがいまして、消防の施設整備を初め、各種予算の確保と今後の整備についてお答えください。と同時に、平成17年度消防費のうち、消防設備の充実に係る予算の増額を要望いたします。
 第3の政策過程への市民参加について質問いたします。
 1点目の予算編成についてお尋ねいたします。
 本市の予算は来年度から庁内分権化され、予算編成権が各部に移譲されるということであります。予算編成における議会と市民の役割については、地方自治法は第96条第1項で、地方議会の議決事項として予算を条例に次ぐ位置としており、重要な意思決定事項としております。また、急速な地方分権と財政危機下において、地方議会及び市民の役割は極めて大きいと考えられます。しかしながら、今回の予算の庁内分権化は、予算の根本的政策転換であるにもかかわらず、議会への説明や広報、ホームページを通じてなど、市民に説明がない段階で新聞報道がされました。予算の庁内分権の非常に大ざっぱな内容を一方的な報道で知ることになったので、その内容については、確認、議論だけでも1時間以上必要な事項であると思います。このような時間の浪費を防ぐためにも、事前の説明があってしかるべきであると考えますので、今後は事前説明等を行うことを強く要望いたします。
 次に、急激な地方分権化や財政力の低下時期においては、税や負担金が増加され、その上、サービスが削減されるなど、予算編成は市民の生活に直接影響を及ぼします。したがいまして、行政は市民に対して情報を開示し、意見を求め、説明責任を果たしていくことが責務になります。まず、予算について市民に対して説明責任を果たすためには、予算と実施計画との統合関係を確保することが重要になります。今日のような状況下では、予算は決算の評価から決定されるものであり、その評価は計画との比較から成り立つものです。予算と実施計画の単位が同じでないと、市民も議会も判断が難しくなり、さらに予算を分権するに当たっては、各部局でばらばらな予算編成を防ぐためにも緊急な課題と言えます。市川市でも市の長期的政策は基本構想、基本計画、5カ年から成る実施計画があり、そのほかに財政健全化計画や行政改革大綱、アクションプランなどがありますが、総合計画については総花的な表現が多く、また、計画や大綱、プランなど同種のものがあり、統一性がないことがあります。また、予算書が事業レベルの体系でつくられていないため、計画の実効性の確保や行政内部での計画の管理が難しいこと、また、住民への説明や理解、承認を得るための提示ができないことが欠点であります。他市では、事業を基本単位とする計画体系と予算体系をつくり、庁内での政策決定方針を内部にも、外部にもわかりやすく提示しております。また、予算の庁内分権化を成功させるためには、政策の実施能力、すなわち事業の計画、予算の計上、予算の執行管理、決算の評価が各所管で行えるかどうかがか
ぎになります。そこでまず、総合計画、実施計画は予算による資金配分があって初めて実効性を持つことになりますので、計画を作成する上で重要な要素となる市川市の平成17年度以降の財源推計の策定と公表についてお答えください。
 次に、財源推計をもとに実施計画をつくることになると考えられますが、その実施計画と予算書の事業単位の統一についてお答えください。
 そして、他の自治体では事業別予算方式を採用しているところが多いので、市川市での採用見通しについてお答えください。
 また、高知県のホームページでは歳出予算見積書を公表しております。予算の審議で予算書を見ただけでは積算内訳や計上理由がわかりません。高知県のような歳出予算見積書があれば内訳の確認が容易になります。このことは市民の政策過程への参加や議会審議を行う上でも必要なことでありますが、本市のお考えについてお答えください。
 続きまして、予算の庁内分権は市川市内部の政策的統合が図られていないと予算管理がばらばらになって、かえってコストが増す危険性があり、予算執行過程が市民からわかりづらくなります。したがって、計画と執行と評価の過程と、その公表が重要になり、また、決算主義でいかないと市の政策の方向が定まらなくなります。そして、執行管理を怠ると財源に深刻な影響が出ます。経常収支比率や財政調整基金の確保を行わなければ、将来に支障が出ますし、せっかく分権化しても、経常収支比率が高ければ政策的な財源配分機能は事実上なくなります。また、市民負担を増加したりサービスを削減する中で、予算を適切に執行することは非常に難しい問題で、将来の福祉サービス分野の予算増加などを考えると、不用額の確保や基金の確保を積極的に行うべきであると考えます。
 そこで、インセンティブ制度を導入し、一般財源に残額が生じた場合、その一部を優先配分するということですが、残額を確保することは将来に向けて重要であります。したがいまして、残額の一部は財政調整基金などにも割り振られるのかお答えください。
 また、インセンティブの評価はどのように行われるのかお答えください。
 次に、プレゼンテーションの導入についてお尋ねいたします。事業の拡大や新規事業の導入についてプレゼンテーションを実施するとのことですが、本来、このような政策決定は実施計画に盛り込まれて検討されるべきことではないでしょうか。まず、市の政策方針として、何を予算計上していくかは、緊急性であるとか、予算規模であるとか、事業継続性や市民ニーズなどの効果性から判断し、事業選定基準に沿って計画に盛り込まれ、議会や市民の同意を得るものであると考えられます。市川市では、先ほど申し上げましたように、市民の生命、財産、安全を守る自治体としては絶対に必要な消防経費についてまで削減され、修繕が行き届いていない状況にあります。このような市民生活に直接かかわる危険性が予算措置においては重要視されるべきであると考えますが、プレゼンテーションを行って予算づけを行うメリットと必要性についてお答えください。
 次に、予算流用権の移譲についてお尋ねいたします。予算の流用は市民から見ると非常に不透明であります。また、市民の将来的な負担を減少させ、サービスを向上させるためには不用額の確保が重要でありますが、議案質疑の永池部長のご答弁でも、節内の流用管理は現時点でも難しいとのことでありました。このような状態で流用権まで分権して問題ないのでしょうか。市民や議会が政策過程に関与できるとすれば補正予算ということになりますが、本市の予算の流用と補正の考え方についてと、今後の不用額管理についてお答えください。
 また、予算編成権も財政部から移譲するとのことですが、通常、公共事業等の要求額は地方財政計画と連動し、公共事業等の補助裏に充てられ、起債や起債の償還に連動する交付税の措置率などは財政課が最初に保有する情報であると思いますが、このような財政課に専属してきた情報の伝達制度の変更については、どのような措置が講じられるのかお答えください。
 また、今後の財政課の役割についてお答えください。
 続きまして、2点目のパブリックコメント条例の制定についてお尋ねいたします。
 パブリックコメントの必要性は15年の9月議会において提案させていただきましたが、パブリックコメントは単なるアンケートではなく、政府では平成11年3月の閣議決定されたもので、政策意思決定過程に市民が参加するシステムであります。本市では総合5カ年計画や第1次アクションプランによると、平成17年度までに制度化することになっており、平成15年度では達成率が25%であります。他市では政府の閣議決定後すぐにパブリックコメント手続条例を制定しているところもあります。そこで、条例制定状況についてお答えください。
 次に、平成15年度はモデル的にパブリックコメントを採用しているようですが、やはり手順としてはパブリックコメントの指針や基準、もしくは要綱などを制定してから始めるべきであります。しかし、PFIについても事業の実施の後にマニュアルができました。指定管理者制度においても、指針が事業実施の後になり、すべて事業が先行実施される形になっております。今後、庁内分権が強まるなら、基本のところで庁内の足並みをそろえるためにも、事業の実施に当たっては基本理念を示した法体系をつくり上げてから実施すべきであります。パブリックコメントのモデルケースもどのような事例が取り上げられているのか、方針が見えません。今議会の住基カードの多目的サービスなどは、その対象が全住民に及ぶ事業ですので、パブリックコメントを採用してよいはずであり、しかも、住民ニーズ調査さえも行われなかったということです。パブリックコメントはアンケート調査とは異なり、実施した行政の側の事務コストもかなりかかるわけでありますから、基本方針を先に決めるべきであると考えます。したがいまして、パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定は具体的に何か、また、基本方針の策定についてどのようにお考えなのかお答えください。
 次に、パブリックコメントのメリットの1つには情報公開があり、市民が必要な情報を政策意思決定前に知ることになります。本市には市川市公文書公開条例がありますが、パブリックコメントの条例等の制定に伴い、市川市公文書公開条例の見直しもあるのかお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。

 
質問項目が多岐にわたっておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕

 私の方から教育行政の2つの関係、それからパブリックコメントについてのご答弁をさせていただきます。
 最初に、教育体制の充実の中で、市川市の教育委員会の存在意義と役割をどのように考えているか、それから窓口の一元化についてどのような方向を考えているかという2点でございますが、ご案内のように、教育委員会の設置につきましては、地方自治法第180条の5に、普通地方公共団体に教育委員会を設置しなければならないと規定されております。また、教育委員会が所掌する事務につきましては地方教育行政の組織及び運営に関する法律で例示的に列挙されております。そこで、教育委員会が市長部局から独立した地位、権限を有する委員会として設置された背景でございますが、1つには、地方公共団体の長から独立した合議制の執行機関が教育行政の執行に当たることによりまして、特定の党派、宗教的影響力から中立性、安定性、継続性の確保を図る観点でございます。また、さまざまな分野の知識や経験を持つ委員が合議により意思決定を行うことによりまして、地域住民の多様な意見を反映させながら、地域に根差した教育行政を行うためでございます。さらに、生涯学習の推進を初め、教育、文化、スポーツの振興など幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していくことにより、地域の人材育成を効果的に実施していくことができることなどによりまして、教育委員会が地方公共団体の長から独立した行政委員会と位置づけられておるわけでございます。
 そこで、お尋ねの市川市の教育委員会の存在意義と役割でございますが、さまざまな分野の知識、経験を持つ委員によりまして、地域住民の多様なニーズを反映させた教育行政の実施主体としての役割は十分に果たしているものと考えております。しかしながら、地方分権の推進に伴いまして行政の行う役割も時代とともに変化しておりまして、今までの国の関係省庁による画一的な行政から、住民主体の現実に照らし合わせた対応が必要であるとも考えております。このことから、教育委員会の独立性や中立性の重要性は認識しつつも、現実に即応した組織の対応が求められているものと考えております。
 2点目に、窓口の一元化についてでございますが、最近では教育委員会の事業の一部、とりわけ生涯学習やスポーツ振興などの事務を市長部局に移管したり、市長部局に補助執行させる動きも出ていることも事実でございます。もとより市町村長は市町村行政全般を統括する立場にありまして、市町村行政の総合的な運営に当たっておりまして、生涯学習など学校教育以外の分野につきましては、多方面からの総合的な対応が望ましいという判断に基づくものであると思われます。また、このような分野につきましては、社会情勢の変化とともに、特に教育委員会の所管としなければならないのかどうかという疑問も出てきていることと思います。本市でも、平成11年度に文化財の保護を除く文化振興部門を教育から市長部局に移管しました。また、平成14年4月には、こども部の新設に伴いまして保育クラブを含む青少年健全育成関係の事務を市長部局に移しております。この結果、文化を教育の一環のみでとらえるのではなくて、市の施策を展望して市民とともに文化芸術の薫り高い文化のまちづくりが一層進んだものと考えます。
 また、子供育成関係では、少子化社会の中で子育てや保育から放課後児童対策や青少年健全育成までを一貫した部署で行うことで一層の充実が図れております。確かに組織を一体化しなくても、市長部局と教育委員会の連携により成果を上げ得ることもありますので、すべて組織として統合するというのではなく、あくまで市民の視点に立って、何が利用しやすいか、どうしたら効率的、効果的な施策が展開できるかという視点を最重点に判断すべきと考えております。今後におきましても、教育委員会の独立性や中立性を犯すことなく連携協力してまいりたいと考えております。
 次に、大きな3点目の2番目にパブリックコメント条例の制定でございます。本市におきましては行革大綱のアクションプランの中で、市民参加制度の一部として平成17年度までに制度化することを掲げておりまして、先行自治体の例などを参考に検討を行っているところでございます。制度の開始時期についてのご質問ですが、市民参加制度の一部として位置づけておりまして、平成17年度には制度化を行いたいと考えております。市民参加制度のあり方としましてもさまざまな形態がありまして、位置づけといたしましても、当初から条例とするのか、あるいは指針、または要綱のような形で始めて、住民機運の盛り上がりとともに完成度を高めていくのかと幾つかの選択肢が考えられますけれども、いずれにいたしましても、行政への市民参加を考える上で、パブリックコメント制度は重要な手段と考えておりますので、その検討段階から市民に参加していただいて制度化を行っていきたいと思っております。今年度中は今までに実施してきましたパブリックコメントや市民参加による事業を検証、評価するために、庁内担当者やそれぞれの事業に参加いただいた市民の中から市民参加制度に関する懇談会への参会をお願いしたいと思います。また、今年度中に骨子案を取りまとめて、庁内の調整を図った上で、来年度の早い時期に、このパブリックコメント制度に対するパブリックコメントを行いたいと考えております。これらの作業をあわせまして、来年度は新たに公募の委員も加えました、仮称ですが、市民参加検討委員会を立ち上げて、市民参加制度のルールづくりを行っていく予定でございます。
 策定方針につきましては、まだこれから市民の方々と相談していくわけですが、現状で想定している内容といたしましては、ご質問者もご意見ありましたように、市民の定義というものがしっかりしなきゃいけないというふうなことももちろんでございます。それから、パブリックコメント制度の対象とするものをどういったものにするか、それは市の基本的な方針とか計画の策定や変更に関するもの、または市民の権利や義務に影響を与える条例など、こういったものについてはパブリックコメントの対象にしなきゃいけないんだろうと思いますし、一方、法令などで別に手続が定められていて裁量の余地がないものだとか、案の策定に当たって審議会の開催など、この制度に準じた手続を経ているもの、また、あらかじめ法令等により意見聴取手続が定められているようなもの、こういったものについては、この制度の対象外としていいのではないかとも考えております。
 また、この制度の基本的な方針として盛り込まなきゃならない項目といたしましては、公表する案の内容だとか公表の方法、意見の提出方法、意見の扱いなどについて考えております。いずれにいたしましても、今後開催いたします市民参加による検討組織で、詳細をまた考えていきたいと思っております。
 最後に、公文書公開条例との整合性でございますが、公文書公開制度とパブリックコメント制度は、市が持っております情報を市民に公開することで市民への説明責任を果たして、市民の行政への参画の促進と開かれた市政を実現するという目的では共通するものでございます。しかし、公文書公開制度は事後の文書公開が基本でございまして、市政が適正に行われていることを確認するための制度であるのに対しまして、パブリックコメント制度は政策の計画段階から、その内容を市民に対して事前に公開し、意見を募ることによって市政を身近に感じていただき、より市民満足度や透明性の高い制度とすることを目的とするものでございます。パブリックコメント制度におきましては、そういうことで、情報量の少ない事前の企画の段階で行政側からの情報の公開を行って、その政策形成に生かしていこうというものでございますので、公開条例と干渉するような部分は少ないのではないかというふうにも考えております。いずれにいたしましても、冒頭にも申し上げましたけれども、これから平成17年度の制度化を目指しまして、市民参加制度の一環としてパブリックコメント制度の検討を進めてまいります。より広く市民参加制度の検討を行っていく上で、いろんな検討の過程において、現行の公文書公開条例との整合を図る必要も生じてくることも考えられますので、その検討の中で改めて確認を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

 
教育総務部長。
〔谷本久生教育総務部長登壇〕

 教育体制の充実についてのうち、教育委員会に関するご質問にお答えします。
 教育委員会の開催回数についてでございますが、教育委員会は教育委員長が招集した会議において、教育行政に関する基本方針を出席委員の過半数で決定することになっております。会議の開催回数については、各教育委員会にゆだねられています。本市の場合、市川市教育委員会会議規則第3条の規定により、「会議は、定例会及び臨時会とする」とされ、定例会は原則毎月第1木曜日の1回とされているところです。月2回開いている都市もあるということですが、県内では定例会を月2回開いているところはないと聞いております。また、開催回数の全国的な統計を見ても、平成14年度のデータではありますが、市町村では臨時会等を含め、平均12.5回となっています。このデータから判断する限り極めて少ないのではないかと思われます。現状では、委員会から、回数をふやしてほしいとの意見も出ておりませんし、定例会のほかに必要があれば臨時会を開くことができますので、月1回ということでよろしいのではないかと考えております。
 次に、付議議案の考え方についてでございますが、教育委員会の職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条で定められています。教育委員会は非常勤の委員の合議体であり、その会議によって事務を処理するものですが、教育委員会は教育行政に関する基本方針等、重要な事項のみを会議において決定し、その他は教育長にゆだねられて処理されていることが適当とされています。本市では、教育長への委任に関しては市川市教育委員会事務委任規則で定めています。この規則の第1条で、教育長に委任していない事項が17項目定められています。そこで、委員会の付議案件につきましては、この教育長に委任されていない17項目を議案としているところです。
 次に、教育委員会の能力、意見を生かせるような事務手続についてでございますが、「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く」とされており、教育委員会事務局の具体的な事務処理については、教育長の指揮監督のもと、事務局が行うとされています。そこで、教育委員会の事務手続についてですが、先ほど申しましたとおり、教育長を含めて5人の委員ですべての事務を会議で行うことはできませんので、重要な事項のみを会議によって決定することとし、その他の事務処理は教育長に委任しております。そして、このような場合は、規則に定めた専決とか代理による手続により処理されております。
 最後に、教育委員から事務提案があったかということについてでございますが、市川市教育委員会会議規則第13条に、「委員は、議案及び建議を発議することができる」と規定されています。しかし、委員から議案等として会議に提案されたということは記録の中では確認されておりません。しかしながら、議案審議の中で関連する事務について、委員から示唆に富んだご意見、ご提案をいただくことはございます。
 以上でございます。

 
財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕

 まず、教育体制の充実についてに関するご質問のうちの、教育委員会からの予算要求の審議過程につきましてお答えをいたします。
 新年度の予算編成につきましては、例年10月に開催しております予算編成説明会で、教育委員会を含む各部局に対しまして予算編成方針などを説明しまして、本格的にスタートすることになります。その後、各部局では、予算編成方針に従いまして新年度予算の見積もりを行い、課内や部内での調整を経まして、枠配分方式による事業予算以外は予算要求という形で財政部に予算見積書が提出されます。教育委員会につきましては、毎月1回、定例教育委員会が開催されておりますので、その会議の中での各委員の意見等を踏まえまして、教育委員会の担当の各部で予算編成作業が行われ、さらに教育長を中心に要求内容の調整を図った上で予算要求が行われております。財政部では、教育長のもとで調整された予算要求を含めまして、12月下旬から1月初旬にかけて、各部局長からのヒアリング、調整を行い、例年ですと1月中旬から市長・助役査定という日程で予算編成を行っているところであります。この市長・助役査定の際には、教育委員でもあります教育長も出席されておりますので、改めて教育委員会の考えを確認しながら、新年度の教育予算を固めていくという方法をとっているところであります。また、教育委員会に関する予算案等の議案を確定する前には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第29条に基づきまして、教育に関する事務について教育委員会の意見を聴取のため、定例教育委員会に諮りまして意見を伺っているところであります。
 次に、枠配分の算定方法や査定について、教育委員会と市長部局では異なる点はあるのかというご質問でありますが、本市では当初予算の編成に当たりましては、編成作業の効率化と各部局による自主的な事務事業の見直しをねらいとして枠配分方式を採用しておりまして、16年度予算編成では経常経費や政策的経費の一部を対象に枠配分を行い、各部局にはこの枠配分内での要求をお願いしたところであります。申し上げるまでもなく、予算編成に当たりましては、歳入に見合った歳出を基本として、聖域なく見直しをお願いしておりますので、教育予算だからといって他の部局の予算と区別するような要因はないと考えておりますし、また、区別してもいけないというふうに考えております。したがいまして、教育予算だけ枠配分額を上乗せしたり、あるいは特別に枠を設けて調整するということはしておりません。なお、予算編成は枠配分方式を採用しておりますが、5カ年計画や新規事業などは枠配分対象外の経費でありまして、一件査定で調整しておりまして、これは教育予算の中でも同様であります。しかしながら、特に小学校、中学校は次の世代を担う人材を育てる大切な場であるということは、私どもも十分認識をしております。このため、予算の調製に当たりましては、限られた予算の中ではありますけれども、教育委員会からの要求もそうでありますように、児童生徒にかかわる経費に対しましては、できる限り予算を確保していくという方針で臨んでいるところであります。
 次に、大きな項目の3点目の政策過程への市民参加についてのうち、予算編成関係の質問にお答えいたします。
 まず、市の財政推計の作成と公表についてでありますが、この財政推計につきましては、総合計画に基づく実施計画であります5カ年計画事業の進行管理や新年度予算編成での財政面での裏づけとなるものであります。現在は中期財政計画として5カ年間の歳入歳出の見通しを予算編成が始まる前に試算をいたしまして、この中期的な財政見通しの中で、各部への配分額の算定のための基礎データや予算編成の中での各部からの要求額の調整に当たっての目安としているところであります。この財政推計ということにつきましては、市税等を中心に、推計の期間や内容など、市民にわかりやすい形でホームページ等の中で公表していこう、こういうことも現在検討しているところであります。
 また、5カ年計画事業と予算事業の統一でありますが、本市の予算編成は事務事業別の予算編成を行っています。この予算編成上の事務事業につきましては、おおむねそのまま5カ年計画上の事務事業となっていると私どもは認識をしているところであります。
 次に、事務事業予算方式の導入についてでありますが、本市では予算編成を事務事業別に行っておりまして、また、予算の執行も事務事業別に行っているところであります。ご質問者がお尋ねのように、予算書の説明欄を事務事業ごとの説明をしている自治体もありますけれども、歳出予算は目的別に款項目節に区分することとされておりますことから、予算書の形式を事務事業別予算としている自治体でありましても、款項目節を示した上で、説明欄の中で事務事業の予算額等を示しているところであります。本市の予算書のような形式を、言ってみれば節別型の予算書と呼んでおりますけれども、事務事業別の予算書と比べますと、確かにどのような事業が盛り込まれているのかというのは、市民から見た場合にわかりづらいというご意見も理解できるものであります。一方、事務事業別の予算書では、どのようなレベルで事務事業をとらえるかでわかりやすさが違ってくると思いますし、科目と事務事業の数値の整合性をも見づらいということも一方では考えられるわけです。そのため、本市では予算書は節別の形でつくっておりますが、別に資料といたしまして当初予算案説明や当初予算案の概要などの参考資料を作成しているところでありますので、ここら辺につきましてはご理解いただければと思います。
 次に、歳出予算見積書の公表についてでありますが、予算編成の過程における情報提供ということで、予算要求の概要を施策の評価を含めてホームページで公表している自治体があることは承知をしているところであります。本市でもこの公表をということでありますが、現在の見積書につきましては、事業数で約1,000も超えております。また、見積書の枚数も1万ページ以上あるということもありますので、これをそのまま公表するということは非常に難しいというふうに考えています。このため、今後につきましては、総合計画の施策事業体系の小分類の区分があるわけでありますが、そこの施策単位での予算概要等につきまして、公表できないか研究してまいりたいというふうに考えております。
 次に、インセンティブ制度の導入についてでありますが、平成17年度の当初予算編成では、財政部門における庁内分権としまして、これまでの財政部主導の予算編成から、各部局による自主的な予算編成を目指しまして、予算に関する一定の権限を各部へ移譲しようと、現在、事務作業を進めております。この内容につきましては、予算編成権の移譲と、それからプレゼンテーションによる事業採択、インセンティブ制度の導入、予算流用権の移譲、この4項目を柱に庁内分権を進めていくわけでありますが、8月にその概要の説明をいたしました。詳細につきましては、来月開催いたします予算編成説明会の中で具体的に説明をする予定にしております。そういうことで、このインセンティブにつきましては、事務事業の効率化につながるという1つの考え方の中から、予算編成方式の改革を進めております、例えば足立区、文京区、中野区、横浜市、浜松市、このような先進市でも実は導入をされているところでありますが、18年度の予算編成から導入することを決めまして、決算剰余金をインセンティブの財源とすることを考えているところであります。具体的な内容につきましては、現在、案を取りまとめているということでご理解いただきたいと思います。
 次に、プレゼンテーションの必要性とメリットについてでありますが、17年度予算編成では、各部の部長から新年度の新規事業や施策の拡大分についてプレゼンテーションを行う予定をしております。このプレゼンテーションは、従来の予算査定で行っていた各部から市長、助役への説明というような形ではなく、庁内全体で新規施策などを確認して、トップと担当部門のずれをなくすための施策の選択を行うことというふうに位置づけております。また、予算の流用と補正についてでありますが、17年度予算編成から導入しますこの庁内分権では、各部に一定の予算編成権を移譲するとともに、予算の流用権も移譲する予定であります。今の事務決裁規程では、50万円以下の予算の流用は財政部長の決裁、50万円を超える額は助役決裁となっていますが、これを50万円以下につきましても各部長の権限に移譲する、このように予定をしているところであります。このねらいといたしましては、当然、市民満足度の向上にあるわけでありますが、一定の予算編成権を各部に移譲することから、執行面におきましても市民要望によりスピーディーに、より柔軟に対応できるようにという考え方によるものであります。なお、補正予算につきましては、当然、基本的には補正予算でありますが、緊急性、重要性、そういったものを考慮しながら、場合によっては流用でも対応せざるを得ないというふうに認識をしております。また、不用額の管理でありますが、これは四半期ごとに作成しております予算の執行計画などによりまして、引き続き財政部の方で管理をしてまいります。
 次に、公共事業、すなわち建設事業を要求するに当たっての起債の算定など、財政部が保有する情報を各部へどのように伝えるのかということでありますけれども、予算編成権を移譲すると申しましても、各部の予算編成に全く財政部がかかわらないということではありません。各部が予算編成を行うに当たりまして、ご指摘のありましたように地方財政計画でありますとか地方債の計算方法等、いろいろな情報につきましては、県から入ってきたりいろいろするわけでありますが、これまでの予算編成でも、財政部では予算編成にかかわる情報につきまして、関係する部課に速やかに連絡をし、相談に応じてきたところであります。こうしたことは今後につきましても何ら変わるものではありません。これまでと同様に各部との連携を図りながら予算編成に臨んでまいりたいと考えております。
 次に、庁内分権後の財政部の役割というお尋ねでありますが、さきの決算の認定に関するご質問者からのお尋ねでもお答えをさせていただきましたが、今後の財政部の役割は、財政状況の見通しや分析、地方債による資金の調達、あるいは市税、使用料、手数料といった自主財源の確保対策ほか、予算の執行管理につきましても財政部が果たすべき役割には大きなものがあると考えております。こういった方向に力点を移していくことになろうと思っております。
 以上でございます。

 
消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕

 市民の生命、財産を守る消防体制について、消防局、消防団が緊急時に活動できる体制が整っているかとのご質問3点についてお答えいたします。
 まず、1点目の職員定数と実数の差についてのご質問にお答えいたします。消防職員実数でございますが、ご質問のとおり、平成10年度には519名でしたが、現在は498名となっております。ご存じのとおり、本市では全庁挙げて行財政改革に取り組んでおり、その1つに職員数の抑制がございます。このことにつきましては、消防におきましても例外ではありません。そこで、市民の安全と安心を確保した上で市民サービスの低下を招くことなく機構改革やIT化を推し進めながら改革に取り組んでまいりました。しかし、火災や救急などに出動する消防署の人員を削減することは、市民サービスの低下を招くおそれがあることも事実でございます。このため、消防局各課においてスタッフ制の導入やIT化などを推し進め、効果的で効率的な事務を心がけ、管理部門とも言える消防局各課の要員の見直しと消防活動体制の効率化を図りながら、消防業務全般におきまして、より効果的で円滑な運営を行ってきた結果であると考えております。また、定員数と実数の差でございますが、将来的に本市の北部及び南部地区の消防力の充実強化を進めていく過程におきまして、職員の増員も検討していかなければならないことも考えられますことから、定員数の変更は行っておりませんが、今後も引き続き関係各部と十分協議していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 次に、2点目の消防力の基準と現有消防力の差についてでございますが、消防力の基準から見ますと、確かに下回っている部分もございます。特にご質問にありましたように、消防署所数、消防ポンプ自動車数、職員数などにつきましては基準を下回っておりますが、この基準の中では、消防署所数や消防ポンプ車数につきましては、基準のもととなります数値が人口でございます。このため、都市部の消防におきましては、どうしも基準を下回ってしまうという結果が多くなります。また、職員数は人口をもとに算出されましたポンプ自動車や救急車などの基準乗車定員から算出されますので、署所数などと同様に基準を下回る結果になりやすいのが実情でございます。本市におきましては基準を下回るところもございますが、現有の消防力を十分に活用して、市民の生命、身体、財産を守るという消防の使命を全うするために、全職員が一団となって消防業務を遂行しております。そこで、基準値を目安に、市政に応じた適正な消防体制を満たすよう、関係部局とも協議しながら努力してまいります。
 次に、3点目の消防施設の整備についてでございますが、消防はその施設と人員を活用して各種災害から市民の安全を守ることが任務とされておりますので、施設を強化し、充実させることは重要なことでございます。そのことは、当然のことながら消防力の向上につながるものです。その施設といいますと、消防署など、庁舎などのほかに消防活動に直結し、かつ不可欠な消防ポンプ自動車や救急自動車などの車両、消火栓や防火貯水槽などの消防水利などが挙げられますが、それ以外にも救急救助資機材などの各種装備も現場活動にとりまして重要なものでございます。特に現場活動にとりましては、消防車や救急車などの車両はもちろんのこと、防火着や消防用ホースなどは必要不可欠な装備であることは言うまでもございません。救助活動を行うための基本の1つに、人を助けるには、まず自分の安全を確保するということがございます。災害の現場での危険と隣り合わせで活動する隊員にとって、自分の安全を確保するということは、効果的かつ安全確実な行動を行うためにも重要な問題として認識しておりますので、他の事業の進捗等と照らし合わせながら、計画的に整備が更新できるよう、特に見守って対応していきたいと考えております。
 以上でございます。

 
 
坂下議員。
 
それぞれご答弁ありがとうございました。
 教育委員会の充実として、定例会の開催回数の増加と付議議案の整理並びに教育委員の公募について検討を要望いたします。
 消防についてですが、消防白書にあるように、設備等の修繕についての予算の確保と人員の確保並びに消防団員の健康診断の充実を要望いたします。
 それから、財政について、必要な既存事業の充実と新しい予算編成スタイルがひとり歩きしないように、バランススコアカードとの併用を行い、効率的に行うシステムづくりを整備することと、将来に備えた不用額の確保並びに事業費別予算方式の採用及び歳出予算見積書の採用を要望します。
 そこで、不用額流用管理についてですが、新財務システムでの対応が17年度から可能であると伺っていますが、他市のように契約差金の凍結など管理できるのか、また進捗状況について含めてお答えいただきたいと思います。
 パブリックコメントについても、制度がひとり歩きしないように、条例の制定と指針の策定を要望いたします。
 1点だけ、よろしくお願いします。

 
財政部長。
 
契約差金の管理というお尋ねでありますが、これは当然、管理できるというふうに認識しております。また、不用額につきましても同様に認識しているところであります。
 以上であります。

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