12月11日第10日目

1211日第10日目
一般質問
おはようございます。
 まず、防犯について。
 第1の市川市の犯罪傾向と対策について質問をいたします。市川市のことし1月から10月の犯罪を調べてみますと、刑法犯罪で千葉県警が認知している件数だけでも既に1万1,000件を超えております。これは、人口が市川市より多い松戸市の犯罪発生件数より1,000件も多い状況であります。そして、市川市の犯罪傾向を近隣の松戸市船橋市と比べると、凶悪犯である路上強盗や強姦、また窃盗犯である空き巣や住居侵入罪などが多くなっております。さらに前年度と比べても、犯罪認知件数は10%以上の増加となっております。
 まず、第1の1点目といたしまして、凶悪犯や窃盗が増加している市川市の犯罪状況について、市としての現状把握及び対策について伺う予定でしたが、先順位者へのご答弁で大体把握いたしましたのでご答弁は求めませんが、市川市民だれもが安心して生活できる環境づくりの整備を強く要望いたします。
 


 次に、第2の防犯灯などの設置についてお尋ねをいたします。本市では、市川市防犯灯設置費等補助金交付規則により防犯灯の設置、維持管理に補助金が交付されておりますが、平成15年度予算は14年度決算額と横ばいであり、自治会の設置要望にこたえられていない現状にあります。また、他市町村が防犯活動で注目しているものに防犯カメラの設置があります。今回、総務委員会で視察に参りました宮崎市や、近隣では千葉市が、この11月に防犯カメラの設置を行っております。宮崎市では、市民課窓口にも防犯カメラを設置しております。市川市でも住基ネットサービスが始まり、今後は行政手続の簡便さが手に入る一方で、セキュリティー面でリスクを負う形になります。詐欺等の犯罪を市民課窓口で未然に防止するためにも、本市での市民課窓口への防犯カメラ設置は大きな意味を持つことになると考えられます。そして現在、新しい形の防犯灯としてスーパー防犯灯が普及し、犯罪の抑止力及び検挙に実績を上げております。スーパー防犯灯の内部には防犯カメラ及び緊急通報装置が設置されており、防犯カメラは常時作動しております。緊急時にはブザーを押すことにより警戒音が鳴り、警察署に周辺の状況が映し出されるとともに、警察官と通話ができる仕組みになっております。子供用の子供緊急通報装置もあり、学校施設や学校周辺の設置も有効であると考えられます。また、外環道路の用地買収により人家がなくなった通りでは、日中でも痴漢被害が増加しているということであります。警視庁の調査研究報告によれば、これらの防犯カメラや緊急通報装置の厳格な運用により、この半年間だけでも、防犯カメラの提供データのうち32%の映像が逮捕及び犯人の特定に寄与したということであります。また、犯罪の抑止効果も期待されるところであります。
 そこで第2の1点目といたしまして、防犯灯の設置要望と予算づけの現状について。
 第2の2点目といたしまして、市庁舎、特に市民課窓口及び犯罪多発地域での防犯カメラ設置について。
 第2の3点目といたしまして、スーパー防犯灯などの学校施設周辺への設置について。
 以上、3点についてお答えください。
 続きまして、第3の電車内、駅における防犯に対する市の取り組みについてお尋ねをいたします。現在、市川市内を走る各交通機関における車内犯罪被害は後を絶ちません。市民の生活環境を守ることは市の使命であります。そして現実問題として、通勤時の痴漢被害は深刻な状況にあります。この人権侵害は、痴漢行為による人権侵害と冤罪による人権侵害とがあります。日本では、痴漢犯罪に対する認識度はいまだ低い状況にあり、原初の問題である痴漢犯罪そのものに対する防御が未成熟であるがゆえに、冤罪被害も後を絶たないという悪循環に陥っていると言っても過言ではありません。電鉄会社に調査したところ、市からの積極的な要望があった場合、それを受理する用意があるということでした。
 そこで第3の1点目といたしまして、電鉄会社に対しての要望を含めて、電車内、駅における市川市の防犯の取り組みについてお答えください。
 第3の2点目といたしまして、女性専用電車の要望について。
 第3の3点目といたしまして、迷惑防止条例の制定など、今後の市の取り組みについて。
 以上、3点につきましてお答えください。
 第4の自治会の防犯活動についてお尋ねをいたします。国府台町会、鬼高自治会を初めとして、市内各地の自治会におきまして防犯活動が自主的に行われております。自分たちの生活は自分たちで守らなくてはと、非常に防犯意識の高い地域がふえております。また、市長は常々、市民とのパートナーシップ、市民との協働を口にされております。しかし、自主防犯やパトロールを行うにしても、ある程度の予算が必要になるかと思います。
 そこで第4の1点目といたしまして、自治会の防犯活動に対する助成についてお答えください。
 次に、第2の行政改革についてですが、(1)といたしまして、外部資源の導入についてお尋ねをいたします。
 まず、行政は現在、未曾有の課題を抱えております。財政危機の深刻化、歳出の抑制、その一方で福祉など多様化する住民満足のニーズをどう満たすかの課題があります。そして、現在の行政経営の主流はNPM(ニュー・パブリック・マネジメント)であり、そこから派生するパブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)、そしてアウトソーシング及びPFI等の外部資源の活用手法であります。そこで今回は新行政改革大綱及びアクションプランを踏まえて、本市における外部資源活用の向上と欠点の克服について、通告のアからエに絞って順次質問させていただきます。
 まず、アの市民等の参加、意見の反映についてお尋ねをいたします。ニュー・パブリック・マネジメントは現代行政の主流でありますし、国のいわゆる骨太の方針にも打ち出されている手法でありますが、従来よりNPMは経済性、効率性、有効性の3Eを重視し過ぎる余り、市民満足度を切り捨てる危険性があるとの批判があります。そして、その克服にはバリュー・フォー・マネーからベスト・バリューへの展開が重要であります。つまり政策のライフサイクルを考えたとき、フィードバックが重要になり、直接サービスを受ける市民及び市民に一番近くで接し、政策実施活動を行っているストリートレベル職員の意見の反映がNPMの欠点を補う形になると考えます。今回、新行政改革大綱及び第1次アクションプランに対する市民及び職員の意見がまとまりまして、資料をいただきました。市民から上がった意見の少なさや職員からの具体的な提案が目につきました。
 そこでアの1点目といたしまして、市民意見の収集に関する今後の課題についてお答えください。
 アの2点目といたしまして、今後に向けて職員の意見の聴取方法の向上及び具体的取り扱いについてお答えください。
 次に、イの活動基準原価計算についてお尋ねをいたします。活動基準原価計算、いわゆるABC分析については、コストの洗い出しや予算作成上のメリットなどたくさんありますが、今回はアウトソーシングに向けてのABC分析に焦点を絞って質問いたします。
 私のアウトソーシングに対する考えの前提は、安易に民間委託等に走るのではなく、行政の非効率をABC分析によって徹底的に洗い出して、直営のままでも高水準で低コストなサービスを提供することが、かえって財政負担を減らすことになるということであります。本市の平成15年度予算のうち、委託料が占める割合は13.6%であります。ちなみに2000年度の全国市町村別決算調べによると、歳出に占める委託料の全国平均割合は5.7%でありますので、13.6%もある本市の委託料については注目すべきところであります。したがいまして、現在の本市の業務委託についてのABC分析結果についてお尋ねをいたします。
 まず私なりに、ここ2年ぐらいについて、幾つかの自治体の事業をABC分析を導入してサービス原価について試算した結果、気づいたことがあります。それは、委託当初は経費の節減になっても、時間がたつうちに委託先が限定され、かえって経費がかさむこと、間接費を含めると経費節減になっていないということであります。つまり業務委託は一時的に人件費を減らすことができても、結局は人件費を委託費につけかえただけにすぎないという側面があり、委託する際の取引コストが意外とかかることが結果としてわかったわけであります。
 そこでイの1点目といたしまして、既に業務委託している事業のABC分析における特徴についてお答えください。
 イの2点目といたしまして、委託を行う際の取引コストである仕様の作成、契約、監督、モニタリングなどの各間接業務のABC分析結果の特徴についてお答えください。
 イの3点目といたしまして、イの1点目と2点目のABC分析の結果を踏まえて、行政直営で改良を加えた方が民間委託よりもコストが低くなる可能性の追求を行っているのかお答えください。
 イの4点目といたしまして、委託契約における随意契約の割合についてお答えください。
 次に、まだ委託をしていない業務のABC分析についてお尋ねをいたします。PFIも同様ですが、事業全体にアウトソーシングをし過ぎると、自治体の機能が空洞化して市に主体性がなくなり、組織としてのガバナンスが働かなくなります。
 そこでイの5点目といたしまして、このような事態を避けるために、市がアウトソーシングについて統一的、具体的な方針を打ち出す必要があると考えますが、本市のABC分析も進んでいることと思いますので、市としての方針づくりについてどのような見解をお持ちなのかお答えください。
 イの6点目といたしまして、アウトソーシングの是非を決める評価軸はコストの把握とサービス水準の確保ですが、ABC分析によってコストを把握し、改善方法を探る際には、この両軸をどのように扱っているのかお答えください。
 次に、行政サービスが高コストになっている要素に非効率がありますが、行政は公金を使っているので事務手続が多重構造になり、煩雑化していることがあります。
 そこでイの7点目といたしまして、本市のABC分析による決裁等の事務手続の分析結果と決裁区分の見直しなどの措置についてお答えください。
 また、行政サービスのコスト高の要因には仕様の質が高過ぎる傾向があります。仕様を高度にする要因として、リスク分析の未熟さがあります。
 したがいまして、イの8点目といたしまして、ABC分析を通じてコスト構造を分析した結果、リスクと責任の範囲が明確化されてきているのかお答えください。
 イの9点目といたしまして、安易な委託をしないために、人件費を嘱託職員及び派遣などの人件費に置きかえてABC分析を行うシミュレーションをしているのかお答えください。
 イの10点目といたしまして、いただきました新行政改革大綱及び第1次アクションプランに対する職員の意見の中に、ABC分析と業務フローだけでは評価できないものがあるとの意見がありましたが、そのような作業に対しての扱いについてお答えください。また、所管での対応には限界があると思いますが、それについての考えもお答えください。
 イの11点目といたしまして、6月議会において企画部長のご答弁で、ABC分析の公表について前向きのご答弁がありましたが、進捗状況についてお答えください。
 次に、現在、地方自治体において、公的機関における業務の中で大きなウエートを占める給与や旅費計算を行う総務系業務処理の効率化が進められております。
 そこでイの12点目といたしまして、本市の総務系業務のABC分析の特徴と、大阪府及び静岡県庁で行われているシェアードサービスの導入についてお答えください。
 続きまして、ウのPFIについてお尋ねをいたします。パブリック・プライベート・パートナーシップ、いわゆるPPPを活用しつつ、中長期にわたって行政によるガバナンスを確保する手法としてPFIの活用が有効になりますが、PPPの活用手法は多岐にわたっております。そこで、これから本市のPFIを検討する際の大前提となります市の導入指針についてお尋ねをいたします。
 PPPの手法は、法律で事業が特定されているPFIのほかにも公設民営方式やDBO方式、リース方式など多岐にわたっており、ABC分析等を踏まえて、どのような事業にはこの方式を使うのかといったある程度の方向性の取り決めが必要ではないかと考えます。また、PFIに関してだけでも、事業方式ではBOT、BTO、BOO方式等による事業方式があり、収入形態もサービス購入型、独立採算型などがあり、その他、契約期間や予定価格の設定に関しても、その選択肢は無数にあります。無論、PFI導入時には個々の事業についてアドバイザリー契約を結び検討されますが、全面的にアドバイザーに任せることになると、市としての主体性が損なわれます。ある一定の市としての指針がなければガバナンスが確保できません。
 そこでウの1点目といたしまして、他市で策定しているような本市のPFI導入指針はつくられないのかお答えください。
 ウの2点目といたしまして、例えば市原市のPFI導入指針によると、PFIの導入はPFI法が定める特定事業における5億円以上の事業がPFI導入の指標になっております。本市の場合のPFI導入の基準についてお答えください。
 続きまして、実際に行われた本市の3つのPFI事業に関して質問させていただきます。まず、競争性の問題として、本市では2回公募を行っておりますが、どちらも3事業者の参加にとどまっております。より大きなバリュー・フォー・マネーを追求するとなると5社ぐらいの参加が望ましいと言われております。したがいまして、第1回目のPFIの結果を踏まえた第2回目の実施方針への工夫についてお尋ねをいたします。
 ウの3点目といたしまして、2回目の実施方針におけるサービス購入料と利用料金収入の明確化についての検討、予定価格の設定方法、入札参加要件の緩和、性能面での特典付与基準額の見直しについてお答えください。
 次に、本市PFIのバリュー・フォー・マネーはPSC対比率によって比較されています。例えば七中のPFIでも、PSCに対し26%のコストダウンと新聞でも大きく扱われておりました。
 そこでウの4点目といたしまして、本市のPFI事業をPSC対比率ではなく、PFILCCベースで比較した際のバリュー・フォー・マネーについてお答えください。
 ウの5点目といたしまして、本市の予定価格はPSCベースなのか、PFILCCベースなのかお答えください。また、PSCベースの場合、バリュー・フォー・マネーが得られない可能性があり、PFILCCベースの場合は競争者が少なくなる可能性がありますが、それらについての対策についてお答えください。
 ウの6点目といたしまして、業者選定に当たってはPFIの場合、総合評価方式が一般的ですが、本市はすべてプロポーザル方式になっております。その理由についてお答えください。
 ウの7点目といたしまして、本市の2つのPFIの業者選定は加点方式と除算方式をそれぞれ用いておりますので、本市におけるPFIの落札者決定方式の基準についてお答えいただくと同時に、余熱利用のPFIは加算方式を用いておりますが、その際に価格による評価点と性能点のウエートを6対4に設定した理由についてお答えください。
 ウの8点目といたしまして、今後、本市がPFI事業を公募したとき、1つのグループしか入札に参加してこない場合も想定できますので、本市における落札最低点の設定基準についてお答えください。
 続きまして、エの民間委託全般及び病児、病後児保育についてお尋ねをいたします。現在、英国を初め世界の行政運営の主流はベスト・バリューであります。つまり行政は公共サービスの提供に当たり、コストに対し最も価値のあるサービスの提供を目指すだけでは十分ではなく、これに加えて有効性の向上、すなわち顧客である住民ニーズに対し最も価値のあるサービスを提供し、住民の高揚や満足度の向上を目指すことを重要視しており、ベスト・バリュー改革の気流があります。しかし、例えば本市のアウトソーシングは余熱利用PFIの業者選定が加点方式で行われており、コストパフォーマンス部分の加点が全体の6割を占めており、かなりバリュー・フォー・マネーに偏っていることがわかります。アウトソーシングにおけるベスト・バリューへの配慮、すなわち市民満足度への配慮が欠如しているように感じられます。
 そこで、バリュー・フォー・マネーからベスト・バリューへの展開についてお尋ねをいたします。
 エの1点目といたしまして、委託化する際の本市のベスト・バリューに対するお考えをお答えください。
 次に、委託のデメリットについてお尋ねいたします。アウトソーシングにおける欠点、大きく言えば、NPMに対する最も本質的な批判は説明責任の問題にあると言われております。市民から見ると、受託業者に責任を追及するのか、委託者である市に追及するのかがわかりづらくなり、市も責任転嫁しがちな体制になります。実際、東京都で外部委託した清掃事業者の運転手が小学生を死亡させた事件があり、東京地裁判決で、東京都は自賠法上の運行共用者として認定されたケースがあります。
 そこでエの2点目といたしまして、委託した場合の市のリスクの認定方法と説明責任についてお答えください。
 次に、エの3点目といたしまして、地方自治法第244条に関連する部分が改正され、民間事業者も指定管理者となれるため管理者の範囲が拡大しましたが、各種の条例改正を行い、委託の幅を広げる必要があると思いますが、その検討についてお答えください。
 続いて病児、病後児保育についてお尋ねをいたします。正式には、乳幼児健康支援一時預かり事業として厚生労働省が進める公共委託事業です。市内では現在2つの病院に委託を行っておりますが、各種アンケートを見ても病児、病後児保育のニーズは高まっており、委託の手法についても医療機関等と改善について話し合いが必要であると考えられます。
 そこでエの4点目といたしまして、市の病児、病後児保育の現状について、また市の補助制度について、そして医療機関への働きかけについてお答えください。
 次に、(2)市川市の法体系についてお尋ねいたします。

岩井議長
坂下議員に申し上げますが、答弁の時間を考慮して質問をしてください。

はい。
 私が今回、決算委員会に参加いたしまして痛感いたしましたことは、条例や規則以外の要綱などによる歳出が非常に多いことであります。しかし、議員には、要綱は個々に配付されておりませんので、決算の認定を行うのに大変苦労いたしました。条例、規則、要綱等の制定範囲は決められておりますが、幾ら給付的内容の行政サービスであるからといって、無理に要綱で制定する必要はなく、規則や条例で制定してもよいわけであります。実際に本市の状況を調べると、同じような給付的内容の事業であっても、あるものは条例で制定され、あるものは規則または要綱となっております。無論、膨大、多様化した行政システムの中で条例化する際のデメリットは十分承知しておりますが、これほど条例の規則への委任や要綱が多いと、市民の代弁者としての議員の責務に支障を来すと言わざるを得ません。
 そこで(2)の1点目といたしまして、現在の市川市の条例、規則、要綱、その他の数についてお答えください。
 (2)の2点目といたしまして、給付的事業や補助金については、条例、規則、要綱のいずれによっても定めることが可能ですが、市川市の基準といたしまして、要綱で制定するべきか、条例や規則などの上位法規で制定するべきかを判断する明確な基準についてお答えください。
 次に、要綱はあくまでも内部処理基準であります。現在のように財政難が続き、手当等の削減傾向が著しいときには、要綱の廃止、改正は市民利益を著しく害するものでありますから、市長は説明責任を果たすためにも改廃について積極的に公表すべきであると考えます。要綱等、交付義務のない法規など、例規集にないものを積極的に配付していただかないと市民の知る権利を害しますし、議会活動の妨げにもなります。
 そこで(2)の3点目といたしまして、今後の公開方法について具体的にお答えください。また、決算のとき思ったことですが、厳密に言うと、地方自治法上、条例で制定するべきような非常勤職員の報酬に当たるようなものも要綱で定められている可能性がありました。そして、財務規則等の見直しが必要と思えるものもあります。要綱等の改廃は直接議案質疑にはならず、また行政実例によると、議会には契約についての修正権もありません。
 そこで(2)の4点目といたしまして、このような事項についての今後の対応と、議会、市民への積極的なアプローチについてお答えください。
 以上、第1回目の質問とさせていただきます。ご答弁により再質問をさせていただきます。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕

佐藤議員。

坂下しげきさんは非常によく勉強なさっていろんな角度から質問なさっておって、これは立派なものですよ。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
 
ちょっとお待ちください。
 議長といたしましては、答弁には十分な、また答弁に必要な時間が要ると考えております。そして今の質問に対して、この残りの時間で全部答弁ができるか。また、できない場合は、そこで終わらざるを得ないと思います。そして、やはり質問する議員にとっても、1時間の議会の中でより有効な一般質問をするという、これは議員の自覚でございます。それは、ある意味の使命でもあると思います。そういうことを踏まえて、今回はどういう結果になるかわかりませんが、今後はその時間配分については議員の責任において考えて発言をしていただきたいと、かように思います。
 佐藤議員。
私は何も、坂下さんはよく勉強しているから、やめろと言っているんじゃないですよ。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
 
小岩井議員。
議事運営上の問題に絞って議事進行いたしますけれども、1時間は1人の議員の持ち時間です。
 それで、今の佐藤議員の発言を聞いていますと、私は逆に言わなきゃいけないことがあるんですよ。私自身、登壇して6分ぐらいの質疑のときに、延々と40分ぐらい答弁したことあるんですよ。残りの時間、十三、四分ということがありますから。逆なケースもありますので、これ、ご注意しておきたいと思います。
 以上です。
 
お答えいたしますけれども、往復の時間で1時間ということでございます。
 小岩井議員。
 
ということは、坂下議員の質問は何ら問題ないと、これは確認できますね。
 
先ほど佐藤議員にも申し上げたとおりでございます。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木啓一議員。
一般質問は60分と決まっているわけでございまして、私は佐藤議員が言った議事進行については非常に相反することを言っていると思うんです。
 以上。
 
岩井議長
先ほどのとおりでございます。
 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
防犯についてお答えいたします。
 初めに、防犯灯につきましてはご案内のとおり自治会の所有でございますので、設置も維持管理もすべて自治会が行っており、市では補助金による支援をしているところでございます。補助額は、設置及び撤去にかかる費用については限度額はございますが、9割でございます。また、維持管理の費用として、電気料は全額、球交換やカバーの取りかえなどの費用として、1灯当たり年額1,000円を補助しております。ちなみに15年度の予算は設置費、維持管理費の合計で約1億2,000万となっており、前年度に比べ2.4%の伸びでございます。お尋ねの防犯灯の設置要望と予算づけの現状ということでございますが、市で予算を立てる際は、前年度に翌年度の設置計画等の要望を自治会からお聞きした上で行っておりますが、自治会が市に要望するに当たっては、日ごろの調査や地域住民の要望を踏まえた上で設置計画を立て、それを市に要望されているものと認識しております。しかし、各自治会での設置計画は、実際に設置の段階において自治会側の都合により設置灯数が変化する場合が多く、予算計上の際に、これら過去の実績等々を勘案して予算計上しているところでございます。このほか、直接市民の方から市の方に設置要望をされる場合もございますが、そのようなときは現地を確認の上、市としての見解を自治会にお伝えし、必要な措置をお願いしているところでございます。ちなみに平成14年度の防犯灯の設置実績でございますが、新たに設置されたものは256灯、同じ照度のものに建てかえたものは386灯、照度アップを図るために20Wから42Wへ、あるいは20Wから80Wに建てかえたものは471灯、これらに伴い廃灯したものが266灯となっております。いずれにいたしましても、必要箇所の設置要望については、過去の実績を踏まえまして、おおむねお受けできるような予算の枠は確保してございます。
 次に、防犯カメラの設置でございますが、銀行のATMコーナーやコンビニエンスストア等で見かけますが、施設等の管理者が防犯等を目的として管理権に基づいてカメラを設置する場合と、商店街等の公共空間に防犯を目的として設置する街頭監視カメラがございます。
 まず、管理権に基づいて防犯カメラを設置しているケースですが、市では現在、市川と本八幡の地下駐輪場、さらに情報プラザの地下駐輪場、二俣地下道等に設置をしております。また、市民課などの市庁舎に設置する考えはないかとのお尋ねでございますが、市民課業務におきましては、戸籍や住民票の届け出等、その記録の証明などがございますが、本人の都合のために虚偽による届け出等をする、また他人になりすまして各種届け出を行うなど、何らかの目的のために証明書を取得する知的犯罪が存在します。特になりすまし、いわゆる本人の知らない間に何らかの届け出や証明を取得する行為防止のため本人確認を厳格に行っておりますが、本年だけでも、なりすまし事件は13件発生しております。しかし、この本人確認だけでは未然防止にはつながりにくく、また事実発覚後における、なりすました人物の特定が困難な状況にあります。このような犯罪から市民を守る観点から、住民票や印鑑証明、戸籍等を扱う窓口に映像記録装置を設置し、犯罪の抑止力や再発防止効果を高めることを目的に現在検討しているところでございます。
 次に、犯罪多発地帯の街頭監視カメラにつきましては、平成14年度に新宿の歌舞伎町に設置をされて話題となりました。その後、これらの取り組みは徐々に広がりつつあり、JR小岩駅周辺の商店街では、地域住民のワンコイン運動によりまして約3,400万円の募金を集め、60台の防犯カメラを街頭に設置し、効果を上げているとの報道がございました。そこで、犯罪多発地域へのカメラの設置でございますが、街頭監視カメラの効果は確かに認められておりますが、犯罪が発生する地域全部に取りつければ、それなりの効果を発揮するものとは思われますが、当市で多発し、最も問題となっております空き巣は駅前の商店街などよりも、むしろ駅周辺のかなり広範囲な住宅地で発生しており、また、ひったくりにつきましては、郊外も含めたかなり広範囲な地域で発生しており、それらすべてに設置することは膨大な経費が必要となってまいります。また、この街頭監視カメラにつきましては、運用方法を工夫するとしても、個人の行動が常時録画されるというプライバシーの問題があり、街頭に設置するには市民の幅広い理解と協力が不可欠であると考えております。このカメラとプライバシーの問題でございますが、杉並区では区民等の自由と権利利益を保護することを目的とした設置利用基準を条例化も含めて検討しているとのことでございます。なお、このプライバシー権と街頭カメラ監視の是非が争われた判例では、平成6年に大阪地裁の判決で釜ヶ崎の監視カメラ事件がございますが、その判決の中で、設置、使用に当たっては目的が正当であること、客観的かつ具体的な必要性があること、設置状況が妥当であること等々を判じておりまして、街頭監視カメラを設置、管理する場合は客観的な必要性などを相当慎重に検討する必要があると思います。いずれにいたしましても、このカメラの設置につきましては、地域の方々の幅広いご理解とご協力が必要であると考えております。なお、現在のところ、特定の商店会や地域からカメラを設置したいというような要望は出されていない状況でございます。
 次に、学校周辺でのスーパー防犯灯の設置でございますが、現在のところ平成14年度の国の事業として、全国47地区、千葉県では松戸市がモデル地区に指定され、7基が指定されております。市川市内では設置されておりません。スーパー防犯灯は、ご質問者もおっしゃっておりましたが、防犯灯に監視カメラと、緊急時にボタンを押すことにより警察に通報と会話ができる緊急通報装置がセットになったものですが、当市では現在、千葉県警の来年度事業として子供緊急通報装置の設置の打診があり、候補地を選定しているところでございますが、現在のところ確定はしていないとのことであります。予算的にも確定してないということでございます。
 次に、電車内、駅などの鉄道施設における犯罪の対応につきましては、鉄道警察隊がその任務に当たっておりますが、主な任務は、駅など鉄道施設内におけるパトロール活動、列車に乗車しての痴漢やすり等の犯罪予防や検挙、踏切等での交通事故防止活動などでございますが、また、高校生に関してのマナーアップについても、列車内に乗車し、指導を実施しているとのことでございます。本市に対しましては、現在のところ、市民の方から電車内や駅における防犯対策の要望は具体的には受けておりませんが、市民の安全、安心という観点からも、今後要望や要請がございましたら、鉄道事業者と連携の図れる部分は双方で検討し、お互いに協力し、その対応に当たってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、女性専用列車の運行につきましては、鉄道事業者の判断により、その対応を実施しております。女性専用列車の運行に関しましては、鉄道事業者が乗降客にアンケートをとり、その声を受けて検討し、それぞれ判断しているものですが、現状では市民から具体的な要望は受けておりませんが、今後、市民の方の要望の状況によりましては鉄道事業者に要望するなど対応してまいりたいと考えております。
 次に、電車内の痴漢防止を図る市独自の迷惑防止条例の件でございますが、電車内の痴漢行為に対しましては、千葉県において、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、通称これが迷惑防止条例と言われておるものですが、これを昭和39年に制定し、女性の衣服の上からさわるといいますか、そういうような痴漢行為に対しましては、この条例によって取り締まり、また直接女性の肌に触れたりとか、程度の重い痴漢に対しましては刑法の強制わいせつ罪を適用し、取り締まっているところでございます。また、この迷惑防止条例は県や東京都等の単位で制定しておりまして、一市域内だけにしか適用できない市条例を制定することにはなじまないのではないかと考えておりますが、今後、県とも協力してまいりたいというふうに考えております。
 次に、自治会の防犯活動に対する支援策でございますが、5日ほど前にも連続ひったくり事件が発生し、新聞報道では5件ということでございましたが、実際には6件連続したとのことで、市川警察署では現在100人体制で歳末特別警戒を行っていた矢先に、その警戒区域の外側をねらわれた犯行とのことでございました。
 さて、本市では市川警察署や防犯協会と協力したひったくり、空き巣犯罪発生状況地図の作成と自治会への配布等を行い、また、地域防犯教室や防犯講座の開催などを通じて自主防犯の大切さを訴えてまいりました。これらの結果、自治会においても、地域差はあるものの自主防犯の意識が浸透し、自主防犯パトロールや防犯活動を行う自治会もふえてきております。ちなみに7月の調査では、227自治会のうち76自治会で何らかの形でパトロールを実施しておりますが、今後さらに未実施の各自治会にもパトロールを呼びかけ、全市を挙げた防犯パトロールを目指したいと考えております。このように、自主防犯の必要性はようやく各自治会にも根づきつつあります。また市長からも、防犯には特に力を入れるよう指示も受けておるところでございますが、今後もさらに効果的な情報提供と、あらゆる機会をとらえた啓発活動を中心とした支援策を実施してまいりたいと考えております。また、予算的な面でございますが、現在、市川と行徳の地区防犯協会への財政的な援助を行っておりますが、今後もさらに啓発活動や防犯活動の支援を行ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、安心で安全な市川市を実現することは市民1人1人の願いであり、市民に一番身近な市行政として取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いしたいと思います。
 以上でございます。

企画部長。
〔永池一秀企画部長登壇〕

行政改革のうち、外部資源の活用についてお答えをいたします。
 初めに、市民意見の収集に関する考え方でありますが、第1次アクションプランにおきまして市民参加制度の創設、パブリック・コメント制度の創設などの4つの事業を掲げているところであります。これらの事業を推進することによりまして、市民の意見をこれまで以上に市政に反映をさせ、サービスの向上につなげていくものであります。地域の実情に合わせた計画や事業の推進を市民の皆さんとともに進めていくことは、その地域に暮らすことの満足度を高めるとともに、効率的な行政運営を実現する手法であるとも考えております。
 次に、職員からの意見収集でありますが、従来から職員提案制度、市長への手紙などによりまして、職員から意見の募集をしているところであります。平成14年度からは制度を改善いたしまして、市長への政策提言制度といたしました。また、この提案につきましては人事効果への反映も考慮し、実施をしているところであります。職員は市の大切な資産であるとの認識から、今後も広く職員の意見募集を行ってまいりますが、提案方法やテーマなど提案しやすい方法も工夫してまいりたいと思います。
 次に、活動基準原価計算でありますが、業務委託済みのものについてのABC分析の結果と特徴でありますが、市川市のABC分析につきましては、各課の所管事務の効率的執行と効果的なサービス提供の改善の観点から課単位で取り組んだものであります。個別の委託業務につきましては、各所管課での事務執行上の取り組みの考え方について、従来から業務の委託についての基準を設定いたしまして、サービスとコストについての見直しの考え方を周知しているところであります。
 次に、委託の契約方法の改善とその仕様書の件でありますが、この第1次アクションプランの中で契約方法の改善の項目を掲げておりまして、整備を進めていきたいというふうに考えております。また、改善した方がいいもの、あるいは直営の方がコストの安いものということでありますが、直営で実施するか、委託化するかの判断に当たりましてはコストとサービスについて判断をしているところでありますが、さらにサービス停止リスクの回避につきましても考慮してまいりたいと考えております。
 委託契約における随意契約の割合についてのお尋ねでありますが、14年度につきまして、随意契約の件数と金額の割合を申し上げますと、件数では全体の85.2%、金額では全体の80.1%となっております。この随意契約でありますが、基本的には競争入札が原則でありまして、今後ともその改善の方向に向けて努力をしているところであります。
 次に、委託の考え方でありますが、既成のルールにとらわれず、行政が関与する領域やその関与の方法について見直しをして、行政と市民との協働による新しい地域運営スタイルの創造が求められていると考えております。こうした基本的な考え方に基づきまして、直営で行うべきか、委託が妥当かについて検討するとともに、市民、企業等の地域主体の活動によって同等のサービスが見込めるものは民営及び協働推進をいたしまして、地域の活動主体の育成を図ってまいりたいと考えております。
 次に、コスト軸とサービス軸の関係でありますが、ABC分析の導入に当たりまして、内部の管理コストを工夫、改善することによって削減をし、そこで創出された余力を市民サービスに振り向けることを目的としております。その結果、コスト軸の低い地点がサービス軸の高い地点で交わる構造への改善が必要と考えているところであります。
 次に、決裁区分ごとのコストというお尋ねでありますが、ABCによる分析は個別の作業や全体の活動を問わず、さまざまな活用の可能性があると考えているところではありますが、職員の活動をベースに事務改善と定員管理に定めて導入を図ってまいりました。したがいまして、行政の意思決定過程である事務決裁につきましては、決裁の迅速化、内容の共有化につきまして、電子化による方法を現在検討しているところであります。
 次に、アウトソーシングにおけるリスク管理でありますが、契約書によりまして個別事項の責任範囲の確認を基本としており、必要に応じて作業者個人の誓約書による場合もあります。一例といたしまして、業務の委託化に関し、個人情報の適切な扱いにつきましては、特に慎重に対応しなければならないところでありますが、委託業務の運営過程において、プライバシーに関する情報の漏えいがないよう契約内容を整備し、作業者の誓約書も提出いただいているところであります。
 また、直営と委託による人件費の比較についてでありますが、ご指摘のように労働単価につきましては、派遣職員、臨時職員の単価が安いケースもあります。ABC分析は業務にかかる職員の活動量を含めた総コストを把握することにより、各課の所管する業務の改善と適正な人員配置を目指すもので、人材を有効に活用することにもつながってまいります。今後も個別事業ごとの事務の構造を把握し、適正な対処をしてまいります。
 また、ABCの各課において分析できなかったものでありますが、このABC分析は、あくまで全体の政策評価、行政評価のツールであるという認識でありまして、ABC分析の可能性をすべて追求するという方法ではなく、分析の目的を、先ほど申し上げました、職員の活動をベースに事務改善と定員管理に定めまして、この4月から導入をしているところであります。この分析結果の公表でありますが、ことしの6月議会におきましてお答えをさせていただきました。個人情報の保護に配慮して公開することを基本にホームページ等で随時公開してまいりたいと考えております。その時期でありますが、今回のABC分析を踏まえました予算編成事務が今現在進行中でありますことから、新年度予算の議決をいただいた後と考えております。したがいまして、平成16年度の早い時期に公表していきたいというふうに考えております。
 また、このABCの特徴でありますが、先ほど来申し上げておりますように、内部の管理コストを工夫、改善することによって削減をいたしました余力といいましょうか、それを市民サービスに振り向けること。そして、最終的には市民の皆様がサービスを受けるための待ち時間の短縮でありますとか、職員の時間外勤務の削減にもつなげ、総コストを抑制するという特徴を持っていると考えております。
 次に、PFIでありますが、本市のPFI活動指針の作成ということでありますが、ことしの6月に職員向けにPFIの概要に関する情報を、試行的な指針という形でありますが、庁内LANを通じて発信し、周知をしているところであります。この導入指針の策定につきましては、庁内意見を取りまとめ、本市におけるPFI導入マニュアルとしても活用できるよう、明年の3月末を目標に策定を進めていきたいというふうに考えております。
 次に、PFI導入の事業規模でありますが、総務省や内閣府からの具体的な指標は示されておりませんが、PFI関係のセミナー等では、一般的に施設整備費用で約10億円、維持管理費用で年間約1億円程度が民間事業のPFI事業への参入目安というふうに言われております。いずれにいたしましても、今後、PFI事業を推進するに当たりましては、どのような事業をPFI事業として推進することが望ましいのかといったことにつきましても、導入可能性調査等の結果に基づく慎重な対応が求められるものと考えております。
 次に、PFIにおけるサービス購入料と利用料金の関係でありますが、今回の余熱利用施設の例で申し上げますと、事業目的である市民に低廉で良質なサービスを提供するためには、利用者の需要予測や事業者の運営リスクを勘案いたしまして適正な利用者負担をいただき、施設整備費等から運営収入を差し引いた残りの額をサービス購入料として、この16年間の事業期間中、平準化して事業者に支払うということにしたものであります。また、PFIにおける予定価格の設定でありますが、この予定価格の設定につきましては先進自治体に多く見られ、また、本市のPFI事業にも導入しておりますPFIのLCCを予定価格としているところであります。本市におきましても、今後もPFIのLCCを予定価格として設定していきたいというふうに考えているところであります。
 次に、PFIの調達方法で公募プロポーザルを導入している理由でありますが、七中PFIの例で申し上げますと、この基本コンセプトの実現を目指した場合に、複合施設につきまして、1棟で合築をした建物として整備するためには2つのPFI事業を一体化した形で評価する必要があるということから、こういう条件を付したものであります。
 また、加点方式と除算方式のメリット、デメリット等でありますが、価格除算方式のメリットは、単価当たりの評価価値の割合が明確になること。それから、価格加算方式は、総合評価に価格が及ぼす影響を調整することが可能となり、評価全体に対する価格の占める影響をコントロールすることが可能であること。また、審査並びに審査結果の公表において、わかりやすく説明しやすいというメリットがあります。余熱PFI事業の場合は、事業者による施設利用料収入やその他の収入が過度に見込まれることを抑制するため、審査基準における価格提案の占める割合を小さくする方法として価格加算方式を採用としたものであります。評点の割合につきましては、その提案内容の評価が本事業では重要であるとともに、市としては財政負担の軽減も同様に重視をしていることを勘案した結果によるものであります。
 次に、応募者が1事業者だった場合のことでありますが、結論から申し上げますと、提案価格が予定価格であるPFIのLCCを下回り、資格審査に合格した場合で、かつ提案内容が民間事業者選定審査委員会で審査された結果を満たしている場合は優先交渉権者として選定されることになると考えております。いずれにいたしましても、これから市川市におけるPFIの活動指針を作成していく中で明確にしていくことを今現在検討しているところであります。
 次に、民間委託のベスト・バリューへの配慮でありますが、このベスト・バリューにつきましては、税を生かすという、そういう観点から、民間委託という手法による各種の業務の効率化によって適正なサービスの維持とサービス提供にかかるコスト削減の視点で実施されることが、このベスト・バリューを求めることにつながってくるのではないかなというふうに考えております。
 次に、委託化におけるリスクの認定、あるいは説明責任でありますが、このリスク管理につきましては、契約書によって個別事項の責任範囲の確認を基本としておりますが、必要に応じて作業者個人の制約をしている場合もあるわけであります。本市の各種業務により提供されるサービスにつきましては、市民サービスの見地から安全に安定した供給が求められるところが必要でありまして、委託先におきまして適切な運営を行っているか、検査体制の充実等、十分な確認を行っているところであります。
 また、指定管理者制度のことでありますが、本市では、平成16年4月に設置及び管理に関する条例の制定を伴う、こういう新規に開館する施設がありませんので、平成16年2月の議会に、仮称でありますけれども、指定管理者の指定の手続に関する条例をご提案いたしまして、16年度中の策定を視野に準備を進めております。
 次に、病児、病後児保育でありますが、医療機関は2医療機関で、小林医院こどもデイケアルームにつきましては、14年度では延べ利用者数が1,065人、開設日数は238日、清仁会行徳クリニック病児保育では延べ170人、106日間の開設という実績でありますが、この補助制度につきましては、運営費に対して、国、県からそれぞれ3分の1ずつ補助を受けることができます。また、今後の増設でありますが、当事業の実施に当たりましては、実施施設として、医療機関が保育室、観察室、調理室など整備する必要がありまして、運営費の補助はありますけれども、施設整備に対する補助はありませんので、開設希望の医療機関が今現在ないというのが実態であります。今後につきましては、さらに増設の可能性を探ってまいります。
 以上でございます。

総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕

市川市の法体系に係る4点のご質問にお答えいたします。
 1点目ですが、条例、規則、要綱の数ですが、条例が218本、規則が227本、要綱が231本でございます。
 2点目、条例の制定についてですが、地方自治法第14条第2項では、義務を課し、または権利を制限することは条例事項であること。また、同法244条におきまして、公の施設の設置及び管理に関する事項は条例事項であると定められており、さらに地方自治法施行令第173条におきましては、普通地方公共団体の財務に関する事項は規則事項であると定められております。
 3点目です。要綱の公開についてのご質問ですが、現在要綱につきましては、市政情報センターにおいて各課から提出された要綱の印刷物を簿冊にとじて保管しておりますので、そこで公開しております。
 4点目です。要綱は、事務を執行するに当たっての基準や指針としての市の内部的な定めをすることにより、公平で適正な行政活動を担保しようとするものであります。行政が事務を行っていく上で文書化したものもなく、単に慣例に従って行うよりも、きちんと要綱をという形で文書化して事務を行うこと、これが、すべての職員が常に同じ事務処理を行うことができるということです。公平で適正な事務運営につながるために要綱を定めるということになっております。また、審議会的なものを要綱で定めることがありますが、関係者の連絡調整を図るようなもの、諮問、答申の形をとらずに自由闊達な意見、交換をしてもらうものなどにつきましては、内部的な事務処理を定める要綱で対応することができるものと考えております。いずれにしましても、先ほど申し上げましたとおり、義務を課したり、権利を制限したりするなど、条例で定めるべき事項や基本的な枠組みに関する事項で議会において審議していただくものにつきましては、きちんと条例に盛り込むという取り扱いをしております。議会を軽視しているというようなことはないと考えております。今後も議会の審議を経るべき事項は議会でご審議いただいた上で適切な行政活動を行ってまいります。
 以上でございます。