一般質問 2004年6月22日第8日目

一般質問
2004622日第8日目
次に、坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕

市友会の坂下しげきでございます。
 第1の真間川・大柏川流域における衛生環境問題について。
 (1)といたしまして、水質の浄化についてお尋ねいたします。大柏川の水質汚濁は、以前から環境問題とされてきておりました。そこで、河川環境整備の国庫補助事業の1つとして、国と千葉県が2分の1ずつ費用負担した総事業費344,700万円、事業期間が平成7年度から16年度の合計9年間に及ぶ大事業として、大柏川浄化施設が柏井町に建設されました。
 そこでお尋ねをいたします。この浄化施設は、どこの水を1日何t浄化し、どのような環境改善が期待されるのか、また、施設ですから維持管理費が発生いたしますが、これは全額千葉県が負担することになるのかお答えください。そして、この浄化施設場内の上部利用として公園などが検討されていることと思いますが、今後の事業スケジュールを含めて、どのような方針で事業が進められるのかお答えください。
 


 (2)といたしまして、衛生害虫ユスリカについてお尋ねをいたします。真間川・大柏川沿線住宅区域において、衛生害虫、特にユスリカの被害が深刻化しております。ユスリカは蚊ではなく、ハエ目に属するハエの仲間で、血を吸う虫ではありませんが、春先や秋になると成虫が大量発生して蚊柱をつくり、飛んでいる光景が一般的に知られています。真間川・大柏川沿線の住宅地域では、このユスリカが明かりや風により室内に大量に侵入する被害や、洗濯物に付着する被害が発生しております。ユスリカは10日ほどで死に至りますが、その死骸が花粉のように空中を漂い、ぜんそくの原因になるなど、最近ではアレルギー疾患の原因、アレルゲンとしても問題視されております。このユスリカの被害が深刻な地域では、家の外壁一面に大量のユスリカがたかって、外壁なのかユスリカなのかわからないような状態になり、また、雨戸を閉めようとすると、大量のユスリカが部屋じゅうに侵入して飛び回り、食事ものどが通らなくなるような状況があります。
 (1)で伺いました大柏川浄化施設の稼働に伴い、水が浄化されることにより、たくさんの魚がこの大柏川に戻り、その魚がユスリカの幼虫であるアカムシをえさにすることで、多少の減少は期待できますが、そのようなことを言っていたのでは、解決はいつになるのかわかりません。ユスリカの駆除方法といたしましては、発生源となる水路や貯水槽などに沈殿した泥を取り除くことで、幼虫や卵の除去が可能となり、効果的であります。薬剤を使用することも考えられます。他市では、ユスリカの飛散を抑えるための工事を市の単独予算で行っています。そこで、この衛生害虫であるユスリカの今後の検討課題と対応、対処方法についてお答えください。
 次に第2の、市川市と金融機関との新たな関係構築の必要性について質問させていただきます。
 まず、第1項目の指定金融機関等にかかわるコストに対する適正な負担についてお尋ねいたします。自治体の公金管理についての法律上の規定は、現金及び有価証券の保管は地方自治法第235条の4において、基金については同法第241条に定めがあり、それを受けて地方自治法施行令第168条の6で指定金融機関についての規定があります。地方自治法によれば、自治体は税金である現金及び有価証券を最も確実かつ有利な方法により保管する義務があり、基金については、確実かつ効率的に運用する必要があります。また、ご承知のように、市川市でも指定金融機関の指定を行い、公金を管理しております。
 これまでの自治体と地域金融との関係は、公金収納及び支払いを柱とする指定金融機関制度と、自治体の設備投資等を支える地方債制度をベースに強固な関係がつくられておりました。市が、指定金融機関制度を採用するメリットは、職員が直接現金を扱う必要がなくなり、金融機関が現金を扱うことにより、正確さと効率を高め、安全な公金の管理を図れるところにあります。
 一方で、金融機関が指定金融機関に指定されるメリットは大きく4つあると考えられます。第1に、地域のトップ金融機関としてのステータスの保持、第2に、地域の個人や企業からの信頼感の獲得、第3に、長期的、安定的な預金及び貸付取引の確保、第4に、市の職員との個人取引の拡大が挙げられます。しかし、以上の指定金融機関のメリットについてはこれまでの話でありまして、現在では状況が明らかに変わっております。今日では、多くの自治体の財政状況が悪化しており、公金の運用も市場原理による取引が盛んに行われるようになり、預金貸付業務による収益、採算性が悪化する傾向にあります。しかし、指定金融機関の事務取扱上の経費は、すべて銀行側の負担とされていることが一般的であり、無料で公金の収納または支払いの事務を行うことが多く、市の施設内にある派出業務に要する経費も、指定金融機関が負担していることが一般的でありますので、指定金融機関にかかわるコストを、今後どのように負担していくのか重要な課題となりつつあります。
 このような状況下、全国地方銀行協会は自治体関連の機関に対して、平成12年6月及び15年9月に要望書を提出しております。主な要望の内容としては、指定金融機関契約書の見直し、公共料金の口座振替手数料の値上げ、収納代行業務の有料化、自治体への派出窓口のコスト負担の要求などがあります。
 そこで市川市でも、これらの要望を受けて、何らかの指定金融機関との協議を行い、手数料等の改定を行っていると考えられますが、その協議の経緯と、契約書の変更内容及び市川市の対応についてお答えいただきたいと思います。
 次に、市にとりまして、指定金融機関にかかわるコストの負担となりますと、新たな財政負担となります。したがいまして、値上げ等による予想される平成16年度の財政コストの内訳について、また、今後の対応についてお答えください。
 次に、このような状況の変化の中で、市と指定金融機関の間は以前に比べ、よりシビアな状況になっていると言えます。金融機関がシビアになれば、市の財政も厳しい状況にあり、ましてや公金は税金でありますから、市も的確な判断のもと、以前にも増してシビアな対応が求められることは必至です。指定金融機関の指定と、その取り消しについては、地方自治法施行令において、議会の同意と公示の規定が置かれていますが、市がどのような選定基準により金融機関を指定するのか、その手続方法については地方自治法施行令に規定はありません。しかし、指定金融機関は、市の恒常的な歳入と歳出に直接かかわる重要な職務をゆだねる機関であり、また、利権の配分の側面もあり、これを選定する手続は公平なものでなくてはならず、その選考基準と指定の結果は透明で説明責任を果たせるものでなくてはなりません。つまり、この指定の手続は何らかの制度化が望ましいと考えられますが、市川市の対応についてお答えいただければと思います。
 次に、第2項目の公金資金の運用と調達方針についてお尋ねいたします。まず、市川市の公金は、歳計現金、歳入歳出外現金、公営企業会計に属する現金、基金、融資制度にかかわる預託金、一時借入金などがあり、平成15年度で約304億円の公金があります。それぞれの公金には地方自治法上の管理義務規定にも差があり、市の管理方法も政策的な余地が多分にあると思われます。市は、財政難であればこそ、資金の調達もコスト意識を持って行い、財政的な地方主権を戦略的に進めていかなくてはなりません。現在では多くの自治体で、より有利な公金の運用先を求めて、預金や貸付業務について入札制度が取り入れられ、市場原理に基づく取引へ移っております。例えば、大口定期や譲渡性預金などを購入する際に入札を行っております。これまでのような地方債を引き受けてもらうかわりに公金を預金するという、地方債システムを通じた自治体と金融機関の伝統的かつ密接な関係は崩れつつあります。
 そこで、市川市の公金運用実態、特に入札状況についてお答えください。また、本市の銀口等引受地方債の発行条件についてお答えください。
 次に、本市には市川市公金管理運用方針があり、この方針による管理運用の方法に国債や地方債の購入がありますが、他の自治体では証券会社や銀行から価格競争入札で地方債の購入をするなどの動きがあります。
 そこで、本市の国債、政府短期証券等の購入状況について、また、本市が購入している国債の種類についてお答えください。そして、国債は確実で、理論上元本割れしない金融商品ですが、これは満期まで保有していることが条件となりますので、償還日前に売却したことはあるのかお答えください。そして、市川市公金管理運用指針にある、その他元本の保証される金融商品とはどのような商品を想定されているのかお答えください。
 次に、総務省の地方債計画によると、平成16年度の地方債計画額は地方分権の推進や財政投融資改革の趣旨を踏まえ、公的資金の重点化と縮減を図りつつ、その所要額を確保することとなっており、公的資金の縮減に対応し、民間等資金の円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募地方債及び住民参加型ミニ市場公募地方債の拡大等を推進することとなっております。住民参加型ミニ公募債は市民の方の自治意識の高揚にも効果があり、平成16年度では70団体、3,000億円が予定されています。したがいまして、ミニ公募債の発行について、本市の財政状況及び財源推計と、これら地方債にかかわる取引コスト等を考え合わせた上で、本市の対応についてお答えください。
 次に、第3項目の平成17年4月以降の公金管理運用方針についてお尋ねいたします。ご承知のとおり、ペイオフは平成14年4月から定期性預金に限定して実施され、平成17年4月から流動性預金についても実施されます。地方自治法第243条の2では、保管にかかわる現金等に損害が生じた場合の賠償義務規定がされており、万一損失が生じる事態となれば住民訴訟も想定されます。ともあれ、市のペイオフ対策は公金が市民からお預かりした貴重な財産であることを踏まえ、安全性を重視した対応を講ずることが最優先であります。
 そこで、ペイオフについての対策としては、第1に取引金融機関及び金融商品についての情報分析、第2に公金の運用方法、第3に債権保全対策があるかと思います。第1の情報分析については、過去の議会において質問がされており、第2の運用については、先ほど何点か質問させていただきましたので、ここでは第3の債権保全対策についてお尋ねいたします。
 まず、金融機関が破綻した場合に、当該金融機関にかかわる市の預金債権と借入金等の債務の相殺や、借入金を繰り上げ償還できるという約定をする方法があります。これは、銀行等引受地方債を証券発行債から証書借入債にシフトする方式です。そこで、市川市での相殺の予約状況についてお答えください。
 次に、地方自治法施行令第168条の2第3項の規定に基づき、指定金融機関からの担保の徴収を充実することが考えられますので、市川市での状況をお答えください。この目まぐるしく変化する金融、財政、経済情勢の中で、以上の問題を総体的に考えると、市は地域金融機関と新たな関係を模索する重要な時期に来ております。ペイオフに備え、また、地方主権を推進するなら、市はさまざまな問題について自己責任により自己決定していかなければなりません。その自己決定は市民利益が大きくかかわる問題ですので、市は説明責任をしっかり果たさなければなりません。現在も公金運用について一部公表されておりますが、詳細は不明であります。
 そこで、市川市の公金の運用状況及び基本方針の公表と、今後の市の説明責任のあり方についてお答えください。また、詳細の公表については強く要望いたします。
 最後に、第3の指定管理者制度についてお伺いいたします。
 まず、指定管理者にかかわる今議会の議案質疑のご答弁を伺っていますと、行政不信に似た憤りを禁じ得ません。さきの2月議会における永池部長及び今議会の浅野助役のご答弁を伺っていると、矛盾ばかりのような気がいたします。2月議会において、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例における議案質疑の際に、私を含め他の議員の方からも、この条例の不完全な部分について、本会議、委員会を通じて再三質疑がありました。
 この手続条例には一番重要な要素、つまり、この条例の命であります透明性の確保、公募の規定、指定機関の基準、報告のあり方、市の理念などについて全く規定がない、もしくは、あいまいな規定しかないからであります。他市では明確に規定されているのが通例であります。これらの点について、当時の永池部長のご答弁によると、今回、この条例制定の考え方は法律に基づくものについては法律で対応しましょう。法律の中で条例で規定する必要があるものについて、条例の中で規定させているとのことでした。しかし、法律はあくまで大枠を定めるものであり、詳細については施行令で定めるのが通例で、指定管理者制度は法律が条例に委任しておりますので、今回の場合は法律の詳細規定は条例で定めるのが当然であります。私の議論は、横出し条例や上乗せ条例を強要するものではありませんでした。しかし、今議会で浅野助役は法律にも条例にも定めがない事項であるから、指定機関の変更は可能であった趣旨のご答弁をされました。私は、このような事態を未然に防ぐため、他市のように公募規定や指定機関の基準などを明確にし、選定審査過程については条例で規定し、選定審査委員も審議会扱いにして、議会の審議をあらかじめ得た上で予算措置を講じるなどの必要性を指摘させていただきました。
 しかし、その懸念が今議会で現実のものとなりました。つまり、2月議会での指摘事項について全く検討されていなかったということであります。そして、この手続条例を議会に提案した企画部は、指定管理者制度について、現在はどのような責務を担っているのでしょうか。市川市行政組織規則を調べると、指定管理者制度の管轄は管財部に移っております。つまり、この条例の運用は2月議会の責任部署であった企画部から、既に管財部に事務移管されているわけであります。
 そこでまず5点ほどお尋ねいたしますので、助役もしくは企画部長にご答弁いただきたいと思います。
 まず1点目といたしまして、指定管理者にかかわる事務が企画部から管財部に事務移管された理由についてお答えください。
 2点目といたしまして、2月議会で法律に定めのない事項について、条例で規定しなくても問題がない旨のご答弁があったにもかかわらず、今議会のご答弁で、法律、条例には定めがない旨のご答弁をされた矛盾についてお答えください。
 3点目といたしまして、2月議会において、指定管理者の選定には審査会を置くというご答弁がありました。ここは私の質問とかみ合っていなかった部分ですが、選考過程については他市では全部が民間の方による審査のところもあったので、私は選考過程には必ず民間の方が入ると思っており、市民の方の1次審査の後に、なぜ2次審査として市の職員だけによる審査会が必要なのか疑問でした。つまり、1次審査がオープンなものであり、選考委員も行政側の職員と民間の有識者などで構成されれば2次審査を行う必要はなく、さらに言うと、1次審査で決まった事項を非公開の2次審査で審議するのはかえって不思議であると思い、理解できませんでした。したがいまして、2月議会では、既に選考過程には市民の方の参画は全く考慮されていなかったということでしょうか。また、1次審査を明確なものにすることにより2次審査は必要ないと思われますが、以上のことを踏まえて、2月議会でのご答弁の趣旨についてお答えいただきたいと思います。
 4点目といたしまして、今議会でさまざまな指摘が議会からあったわけですが、これらの点を踏まえて、この手続条例を、今後改正を含めてどのように運用していくのかお答えください。
 5点目といたしまして、今後、市川市ではどれくらいの施設が指定管理者制度の対象となるのかお答えください。
 次に、今後のことに絞って質問させていただきます。市川市では、この後多くの施設に指定管理者制度が導入され、毎年莫大な予算が委託料として支出されます。したがいまして、市も議会も指定管理者の指定について市民の方々に重大な説明責任を負うことになりますので、この制度を確固たるものにする義務が、市と議会双方にあるわけです。そこで、今後市民の方々にも情報を広く公表すべきであると考えられますので、公表のあり方について、また、議会に提出する参考資料についてお答えください。
 以上、第1回目の質問とさせていただきます。ご答弁により再質問させていただきます。

水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕

真間川・大柏川流域における衛生環境問題2点についてお答えいたします。
 初めに、水質浄化でございますが、河川の水質浄化に向けた対策につきましては、河川の管理者である千葉県は、真間川流域の各河川に清流を取り戻そうと、これまでの河川自体の浄化施設を1級河川春木川と1級河川派川大柏川最上流部の2カ所に設置してまいりました。そこでご質問の、1級河川大柏川の浄化施設につきましては、現在千葉県が大柏川上流部の柏井4丁目、これは旧少年野球広場に設置している浄化施設で、全体面積が5,077㎡、そのうち浄化施設は3,000㎡でございます。1級河川大柏川は延長5,976mのうち市川市域が5,000mで、その上流部、約1㎞は鎌ヶ谷市域となっております。この浄化施設につきましては、千葉県が総事業費344,700万円で、平成11年度から整備を開始し、平成16年度完成、夏ごろから試運転を開始しまして、平成17年度から本格的に供用開始する予定でございます。
 この浄化施設は大柏川河川内に設置する可動堰により、晴天時には1日当たり大柏川の全水量3万6,000tを流入させ、浄化する施設であります。また雨天時には、この可動する堰によって治水安全面から河川全水量を浄化施設には流入させず、流下させ、治水安全度を確保するものでございます。そして、この浄化施設の浄化方式は、プラスチック形成体により浄化させる接触酸化法を採用した浄化施設で、計画としましては、放流水質の目標値はおおむねBOD、これは生物科学的酸素要求量でございますが、1リットル当たり35㎎の水質をBOD1リットル当たり10㎎とするもので、BODの除去率70%の処理施設として計画しているところでございます。
 また、この浄化施設の用地内には、遊水地としての機能を果たす空間も2,000㎡ありますので、平常時にはこの利用も考えられるところでございますが、周辺には大町レクリエーションゾーンと千葉県広域公園構想地を結ぶ線の中、中間的な位置となっております。また、周りには小川再生事業の計画地や休耕地を利用した子供の育成事業などが展開されているところでもあり、この水辺空間には市民が憩える場などへの有効利用を図ることも考えられるところでございます。この利用としましては、この周辺の地域特性や面積要件などからの制約もありますが、地域の方々と計画づくりを進めようと考えるところでございます。さらに、この施設は完全地下式の浄化施設となっておりまして、千葉県では、現在この浄化施設上部において利用の制限や管理の面から、一部駐車場としての有効利用を図ろうと整備する予定としております。
 今後、この遊水地部分となっている利用についても、十分地元の方々などと協働して、計画づくりに向けた検討を行ってまいりたいと考えております。
 また、この浄化施設の管理につきましても、河川全水量を処理する施設となることから、河川管理者の千葉県によりますと、年間予算は約4,500万円程度千葉県の負担の管理費を見込んでいると聞いております。そして、この1級河川大柏川の浄化は、上流部においてはこのように千葉県が浄化施設の整備を進め、今後大柏川下流の真間川の水質の向上へとつながり、課題となっている汚泥の堆積や悪臭等の効果への期待を寄せるところでもございます。そして、今後は河川管理者である千葉県が浄化施設を整備し、運転開始しましても、さらに市川市が流域の市民の河川への水質浄化へ向けた啓発活動を行い、市民一人ひとりが生活雑排水を流す際に、河川の水質への意識を持ち、初めて効果が出るものと考えるところでございます。
 いずれにしましても、今後、この真間川流域の河川管理者である千葉県と調整を図るとともに、市関係課と連携を図りながら、市民と協働で河川浄化の対策に努めてまいりたいと考えております。
 次に、衛生害虫ユスリカ対策についてお答えいたします。BODでございますが、1?当たり30㎎以上の汚濁した水質ではユスリカも生息できませんが、水質が改善され、1?当たり20㎎以下の水質になると都市部で最も多く見られるセスジユスリカという種が発生してきます。この幼虫のアカムシは、有機物のまじった汚泥の中に筒状の巣をつくって有機物を食べて成長し、10日から25日でさなぎになり、1日から2日で成虫になります。自然生態系の中では、アカムシは汚物を食べて育ちますので、水質浄化に大いに役立っておりまして、さらにアカムシは魚のえさとして、成虫は小鳥などのえさとして自然生態系維持にとって重要な働きをしております。
 そこでこの対策でございますが、ユスリカの駆除は、成虫になる前のアカムシやさなぎを薬剤散布により駆除する方法が一般的で効果があると言われております。市内各所で広範囲に発生することから、環境清掃部においては対策としまして、発生源と思われます側溝や水路に生息するユスリカの幼虫やさなぎを定期的に薬剤散布を行い、駆除しております。特に、南大野地区は毎年大量発生していることから、発生する前の1月中旬から月3回程度薬剤散布等を行い、4月に入ってからは月5回から7回の間隔で駆除しております。なお、河川管理者であります千葉県真間川改修事務所においては、河川への薬剤散布については生態系への影響があることから実施しておりません。また、アカムシが生息できないように汚泥を除去する方法も効果がありますので、私どもといたしましては、定期的に側溝や水路の清掃を行っております。汚濁した水域に発生するユスリカの発生を抑えるのには、水質を改善して魚類が生息できるきれいな水域にすることが根本的な解決方法であります。さきにお答えしました大柏川浄化施設が稼働しますと、大町自然公園から流れてくる湧水と合流し大柏川の水質はかなり改善され、早ければ二、三年でコイやクチボソなど魚類が自然に発生することも予想されます。そして、それに伴い、野鳥や小動物などもふえ、自然生態系のバランスがとれた良好な環境になることが望まれるところでございます。そのため、当面市の対策としましては、引き続き側溝や水路を定期的に清掃しまして、河川に汚泥が極力流れないようにするとともに、薬剤散布によりまして大量発生の抑制に努めてまいります。
 また、市民の取り組みとしましては、食器についた油などをふき取ってから洗う、また、食べかすを流さないなど、川を汚さない工夫も大切なことでありますので、関係部署と協議して、市民啓発活動を考えてまいります。また、河川管理者である千葉県に対しましては、自然生態系を壊さない範囲で河川のしゅんせつを行うよう、要望してまいります。
 以上でございます。

財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕

市川市と金融機関との新たな関係構築の必要性につきまして、全体で10項目のご質問についてお答えをさせていただきます。
 初めに、指定金融機関との手数料改定の協議と契約の変更内容はというご質問でありますが、本市の指定金融機関は千葉銀行でありますが、収納代行手数料の変更要望につきましては、社団法人全国地方銀行協会から全国都市収入役会会長あてに、平成15年9月に、平成16年度予算編成に当たってのお願いという件名で、指定金融機関業務等の事務処理に見合った適正な水準のコストを負担してほしい旨の要望書が提出されております。
 また、これとは別に、千葉銀行から手数料についてのお願いとして、口座振替手数料の見直しと、新たに窓口収納事務手数料、振込手数料、派出手数料の新設についての要望書も提出されております。この千葉銀行からの要望に対しましては、千葉県や近隣市の動向を見ながら検討してまいりましたが、口座振替手数料につきまして、平成16年4月1日から1件10円とすること。その他の要望については、現状のとおりとすることで協議が調ったものであります。
 次に、契約書の変更内容でありますが、市川市指定金融機関事務取扱契約書の第12条第1項で、口座振替手数料を有料とすること、同じく2項で口座振替に要する経費は双方が協議をして決めることを定めております。このことから、今回の手数料の見直しについての契約の変更は行っていないということであります。
 続きまして、収納代行手数料の変更に伴う財政コストへの影響等でありますが、この16年度の口座振替手数料につきましては、1件当たり10円の手数料で、年間43万件分として、消費税を含めて4515,000円を予算計上しておりますが、手数料を5円から10円に改定しましたことから、改定による影響額といたしましては、5円掛ける43万円の消費税を含めますと2257,500円と見込んでいるところであります。
 次に、今後の改定の見込みでありますが、将来、コンビニエンスストアでの市税収納や電子収納が始まる場合には、これらに対応するシステム開発などの設備投資が必要となること、また、16年度から口座振替手数料は10円となりましたが、これでもなお、郵便局あるいはコンビニエンスストアへの収納委託料とは開きがありますので、これからも引き続き銀行側との協議は継続していかなければならない、このように考えているところであります。
 次に、指定金融機関の指定の件でありますが、本市では昭和39年の3月議会におきまして千葉銀行を指定金融機関とすることが議決されております。このときの経緯につきまして申し上げますと、地方自治法が改正されまして、それまでの金庫制度から預金制度に変わったこと、市の公金取扱事務について、従来の市金庫から指定金融機関による取り扱いに改められたものであります。
 そこで、本市が千葉銀行を指定した理由でありますが、昭和39年の議決前から千葉銀行との間で市金庫としての契約を締結しておりましたが、地方自治法改正の際、自治法施行令の附則第4条で、従来、金庫としていた金融機関については、そのまま指定金融機関とみなすという規定が設けられていたことから、本来であれば議会の議決を得ずに千葉銀行は指定金融機関に移行したわけでありますが、千葉銀行との金庫契約が昭和39年3月31日であったことから、議決をいただいた上で、昭和39年4月1日から指定金融機関として契約をしたものであります。
 次に、指定の手続は制度化した方がよいのではないかというご質問であります。公金収納の事務の一切を取り扱う指定金融機関につきましては、経営状態が安定していること、指定格付機関から良好な格付を受けている金融機関が望ましいこと、また、できる限り地元に密着した金融機関が望ましいと考えているところであります。千葉銀行の経営状態につきましては、平成15年上期の決算でありますが、判断基準の1つであります自己資本比率が10.52%と国際基準の8%を超えていること、不良債権比率が6.82%と基準ラインの10%以下であることなど、本市が公金の運用先を決定する上での判断材料としております10項目の財務指数につきまして、すべて適正という結果が出ておりまして、銀行OB、公認会計士、税理士の3人で構成しております本市の公金管理アドバイザーからも、経営は安全であるという評価をいただいているところであります。
 また、千葉銀行は一定水準以上の格付として、金融庁長官及び財務大臣が指定をした格付のうち、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズの2社から格付を受けておりますが、そのいずれも県内では最上位の格付がなされているところであります。
 このように、今のところ千葉銀行につきましては、本市の公金の取り扱いを任せるに当たって、特に懸念される材料はありませんが、金融不安が続く現在の社会経済情勢を勘案いたしますと、指定手続の制度化については今後研究していくことも必要ではないだろうかと、このように考えているところであります。
 次に、銀行等の引受資金の15年度の状況でありますが、15年度に借り入れました市債は853,740万円でそのうち125,950万円につきましては銀行等の引き受け資金、いわゆる縁故債になっております。この借入先でありますが、すべて指定金融機関である千葉銀行から借り入れておりまして、本年の3月31日と5月31日に借り入れております。いずれも2年据え置きの10年償還で、3月31日の借り入れ分は3億7,280万円で、借り入れ利率は1.50%、5月31日借り入れ分は8億8,670万円で、1.60%になっているところであります。
 なお、借り入れ方法は手数料や事務負担が軽減されるとともに、将来繰り上げ償還する場合に手続が容易となることや、ペイオフ対策も考慮いたしまして、金銭消費貸借契約、いわゆる証書借り入れとしているところであります。
 次に、国債等の購入状況についてのご質問でありますが、現在のところ、本市では国債は購入しておりませんが、これまでの購入実績につきましては、平成14年度におきまして、歳計現金に余裕資金が見込まれたことから、政府短期証券を3回購入しております。また、償還期限前に売却したことがあるかとのお尋ねでありますが、この3回の購入は償還期限満了での売却であり、償還期限前の売却は現在ありません。
 また、第6点目になります公金管理運用方針の第4、管理運用方法の(3)のその他の金融商品というお尋ねでありますが、本市では公金管理運用方針に基づきまして、歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用基準の中で、預金につきましては元本保証の金融商品のうち、普通預金、大口定期預金、譲渡性預金などを、また債権につきましては、元本償還が確実である割引短期国債などを運用商品として指定しております。この中でのお尋ねのその他の元本保証される金融商品でありますが、現在、具体的にお示しできる商品はありませんが、この規定は、将来、金融機関等で新たに元本保証される商品が出たときに迅速に対応できるように指定をしておく、こういうことであります。
 次に、住民参加型ミニ公募債の導入でありますが、市場公募債につきましては、都道府県及び政令市しか従来発行が認められていなかったものが、平成14年度からは市民参加型、いわゆるミニ市場公募債として市町村でも発行が認められるようになりました。これによりまして、地域の事業に地域住民の資金を活用できるようになったことから、地方公共団体の資金調達手段の多様化や住民の行政への参加促進が期待できるというメリットが生まれ、既に県内でも千葉県や千葉市、流山、君津、習志野の各市で公募債を発行しているところであります。また、ペイオフ対策や銀行の定期預金より若干高い金利がつくこともあり、住民の高い関心を集めていることも事実であります。
 このミニ公募債でありますが、現在の地方債制度の1つであることから、市債であることに変わりはなく、適債事業にしか発行が認められないものでありますが、このデメリットといたしましては、満期一括償還が原則であることから、償還時に多額の財政負担が生じることや、このため毎年、一定額を市債管理基金に積み立てる必要も出てくること、また、発行に当たって証券を作成する経費や引き受け銀行への手数料などのコストが必要となるため、高コストの資金を調達することが一方では市民サービスの向上につながるのかという懸念が実はあります。しかしながら、このミニ公募債につきましては、市民が直接行政やまちづくりに参加できるというメリットが期待できますので、これらのメリット、デメリットを勘案しながら、活用に向けた検討も行ってまいりたいと、このように考えております。
 また、公金保護のための相殺についてのお尋ねでありますが、平成17年4月から、金利のつかない決済性預金を除きましてペイオフが全面解禁をされますが、このペイオフ全面解禁後の公金保護対策の1つとして、預金と借入金の相殺が考えられるところであります。本市では、地元の5つの金融機関で公金の管理運用を行うとともに、市債の資金調達もこの5行を中心に行っているところであります。このため、仮にこれらの金融機関が破綻したときには、債権である預金と債務である市債などの借入金等を相殺することができれば、市がこうむる損失を最小限にすることが可能になってまいります。
 公金の預金に際しましては、地元5行の預金規定には、金融機関の預金等の払い戻しの禁止、それから金融機関の営業免許の取り消し、破産の宣告または解散の決議が生じた場合は、市からの申し出により債権、債務を相殺できる旨の規定があることを確認しているところであります。また、市債等の借り入れに際しましても、借用証書の規定に相殺禁止の特約規定をつけておりませんので、万が一の場合には相殺での処理を行うことができる契約となっております。
 次に、9点目の指定金融機関からの担保の提供についてのお尋ねでありますが、指定金融機関の千葉銀行とは指定金融機関の事務取扱に関する契約の第13条で、収納事務における事故等に対する担保として、500万円以上を市に提出することの規定を設けており、現在、千葉銀行からは700万円の千葉県公債が担保として差し入れられているところであります。なお、この預けている公金の保護のために担保を設定することにつきましては、今のところ考えていないところであります。
 最後に、公金運用基準及び指針の公表を含めた市の説明責任についてでありますが、公金の管理運用につきましては、その性格上、公金保護体制や公金管理運用方針など個人情報または個人情報で非公開にすべきものを除きまして、常に市民に情報を提供、公開することが当然であると認識しております。このことから、本市では、平成14年度から県内の他市に先駆けて、公金管理運用方針及び基準を設け、市のホームページ、これは市の組織から会計課の事務に入るところにあるわけでありますが、公金の現況や運用状況、公金管理運用方針、指定金融機関等を紹介しているところであります。また、収入役が毎月本市の出納状況について監査委員に報告をし、検査を受けております例月出納検査の資料につきましても、市政情報センターで閲覧できるようになっております。
 以上でございます。

企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕

私の方から、指定管理者制度の事務改善について3点ほどご答弁させていただきたいと思います。
 まずは、担当が企画部から管財部に事務移管されたことについてでございますが、今回の指定管理者制度の導入につきましては、全庁にわたり影響のある内容であるということから、全庁的な取り組みといたしまして、企画部において指定管理者の指定の手続に関する条例の制定について2月議会で提案させていただいたものでございます。さきの議会におきまして、この条例が可決成立いたしまして、地方自治法第244条の2に対応する制度が整いまして、現在、その手続条例に基づきまして個々の公の施設での実施段階に入りましたことから、財産管理及び契約に関する事項を所掌する管財部におきまして、条例に基づく事務を取り扱っているということでございます。したがいまして、指定管理者制度の事務の取り扱いにつきましては事務移管という性質のものではなくて、企画部、管財部それぞれにおきまして、それぞれの対応を本来の事務の範囲におきまして対応しているということでございます。
 次に、2月議会の答弁との矛盾点ということでございましたが、2月議会で法律に定めのない事項を条例に定めなくていいという答弁もさせていただきましたが、これにつきましては、指定管理者の指定の手続に関する条例は、地方自治法第244条の2の各項において、条例に制定することを求める内容につきまして制定したものでございます。つまり、法律に、条例に定める制定事項とされているものを条例に規定したものでございまして、法律に定めのない事項を条例に定めなくてもよいという、そういった趣旨で答弁させていただいたものでございましたので、ご理解いただきたいと思います。
 また、今議会では法律や条例に定めがないものは行わなくてもいいという答弁がありました。これは、指定管理者の指定議案質疑におきまして、ご質問者と担当部長のやりとりがございました。この審議の過程の中で、地方自治法第244条の2の各項に公募の規定はない。また、指定管理者の指定の手続に関する条例にも公募の規定はなく、必ずしも行うものではない。しかし、今回の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、対象となる公の施設のすべてを公募で行っておりますとの答弁をしたことだろうと思います。こういった、一般的には法律や条例に定めがない事項については、その都度、最適な状況判断をしていくことが考えられます。今回の場合につきましては、公の施設について個別に対応する過程で、サービスの向上やコスト効果につきまして勘案いたしまして公募を選択した状況でございまして、この点につきましては、何ら矛盾するものではないというふうに考えております。
 さらに、選定過程に民間人を入れるものとばかり理解していたというご質問でございましたが、この指定管理者の候補者の選定につきましては、さきの2月議会におきまして手続条例第2条の各項にあります、選定基準によることとなる旨の答弁をさせていただいたとおりでございます。この第2条の各項の基準によりまして公募を行ったものでございます。その際、候補者の選定に当たりましては、第1次としては、担当部課で募集と候補者の評価を行いました。2次は、いろんな広範囲な立場で審査する必要から、庁内に助役以下の職員で構成いたします指定管理者の候補者選定審査会を創設したものでございます。
 このことにつきましては、さきの2月議会におきましても答弁いたしました。その答弁は、庁内に助役以下の職員で構成をいたします、仮称ですが指定管理者の候補者選考審査会の創設を予定しておりますというふうに答弁いたしましたが、その内容のとおり進めたものでございます。
 なお、選定の透明性につきましては、民間の方が入るということではなくても、まず応募者にあらかじめ評価基準について明示をしていること、さらには、具体的な管理基準や業務基準についてあらかじめ議決いただいたものを明示していることとか、あるいは指定管理者候補者選定審査会が行う審査の範囲は、指定管理者の候補者を選定して議会の議案として提出するまででありまして、最終決定ではないこと。さらには、審議結果はそれぞれの応募者すべてに通知されていること。以上のことから、選定の透明性につきましては十分図られているものと考えております。
 以上でございます。

管財部長。
〔中台久之管財部長登壇〕

指定管理者制度の事務改善のうち、今後の対応についての何点かのご質問にお答えをします。
 まず1点目の、今後の条例改正を含めて、改善点や検討事項についてどのように考えているのかというふうなことでありますが、基本的には地方自治法第244条2の規定及び指定管理者の指定の手続に関する条例に定められた事項に基づいて事務処理を進めてまいりたいと考えております。
 今回の指定管理者の指定につきましては、関係各課で協議して、ある程度統一的な事務処理を行ってきたところでありますが、さまざまな課題が出てまいりましたことから、指定管理者の募集から候補者の選定、また議会への提案、あるいは公表についてなど一連の事務処理に関します基準を明確にしてまいりたいと考えております。なお、これらの基準は事務処理の細目的な事項を定めるものですので、現時点では条例の改正までは想定しておりません。
 続いて、今後の改善点と検討事項についてでありますが、主なものといたしましては、指定管理者の募集についてでありますが、今後は募集要項の配布方法や応募期間に十分に留意をしてまいります。
 次に、指定期間については、3年間を基準としまして、管理や業務に特殊性のある事業の場合には期間を延長することが妥当とするものでありますが、期間の設定に当たりましては、慎重に決定をしていきたいと考えております。
 次に、評価表につきましては、市が管理運営を実施した場合のレベルを基準としまして評価点数を算出しておりますが、施設の特性に合わせた評価なども検討してまいります。また、選定経過や選考内容については、指定管理者の候補者の選定が終わりましたら、インターネットで公表することを考えております。そのほか、応募者が1社だった場合の扱い、それから市内業者への配慮、それから協定書の締結等につきましても、関係部署と協議を進めてまいりたいと考えております。
 次に、今後どのくらいの施設が指定管理者制度の対象となるかについてでありますが、新しく設置されます公の施設につきましては、直営で行うか指定管理者によります管理を行うか、いずれかを選択することになります。ことしの10月に開館予定の行徳公会堂は指定管理者による管理を予定しており、現在その作業を進めております。また、既存の保育園の市川保育園及び行徳第二保育園の2園につきましても、平成17年度4月からの指定管理者によります運営を予定しておりますので、これらも同様に指定の事務処理を進めております。
 このほか、現在、管理の委託を行っております公の施設につきましては、平成18年9月の経過措置期間が満了するまでに指定管理者制度に移行するか否かを決めていくことになりますが、現時点では、市民談話室や老人デイサービスセンターなどの97施設が検討の対象となるものと考えております。
 続きまして、指定管理者の候補者について、議会に提案する際の参考資料というふうなことでありますが、これにつきましては、今回募集要項や評価表などの資料として提出をさせていただきましたが、資料として整理されていない部分もありますので、今後はよりわかりやすい資料について関係部署と協議をしながら工夫をしてまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、今後も関係部署と連携を図りながら、管財部が中心となりまして取りまとめてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

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