2010年(平成22年)2月議会 議案質疑

2010年(平成22年)2月議会 議案質疑
第6日目 2010年3月8日
発言者:竹内清海議長
坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
おはようございます。ニューガバナンスの坂下しげきでございます。代表質疑と、そしてこの議案質疑と、分担制でやらせていただいているところでございます。
それでは、報告第16号専決処分の報告についてをお尋ねしてまいりたいと思います。
本件は、平成16年10月ごろから5年間、駐輪場の利用者が支払った金額の一部をシルバー人材センターの管理員が市川市に引き渡さなかった事件であります。他市での同様の事件は横領事件として警察に被害届が出ています。また、本件は地方自治法施行令第158条に基づく私人に対する徴収、収納事務委託であります。これらの法令及び契約に基づいて事件の解決を図るべきものであると思います。まず、事件の経緯について、地方自治法施行令第158条の定める収納計算書に虚偽があったのかお答えください。
次に、賠償金の確定及び和解に至る経過についてをお尋ねいたします。
本件では、不正が行われた時期についても「平成16年10月ころ」という極めてあいまいなものになっております。損害額の確定も不明瞭であります。他市の類似事件では、警察に被害届を提出し、損害額を確定しています。事実確認があいまいな中で、どのように損害額を決定したのかお答えをいただきたいと思います。
また、本件は和解という形で専決処分されているわけでございます。和解とは、当事者間でお互いに譲歩して法律関係に関する紛争について確定させるものであり、要するに、黒か白かというようにばっさりと結論を出してしまうのではなく、お互いに妥協して、ほどほどのところで話し合いをつけるというものであります。本件の場合、駐輪場利用者が納めた料金をシルバー人材センターの管理員の一部が不正に取得したものであります。先ほど申し上げましたように、損害額もあいまいな状況で急ぎ和解する必要があったのかどうか疑問であります。また、損害額が50万円を超えると議決事件になります。そのぎりぎりの41万4,400円で専決処分しているのも不可思議であります。利用者、市民の方に対して説明責任が果たせません。したがいまして、本市で和解したことについてお答えをいただきたいと思います。
次に、今後の対応についてお尋ねいたします。
この事件を受けて、二度とこのようなことがないような措置を早急に図ることが重要であります。どのような対応をするのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
答弁を求めます。
道路交通部長。

発言者:亘理 滋道路交通部長
何点かのご質疑にお答えいたします。

まず最初に、自転車等駐車場の使用料の徴収に関しまして、地方自治法施行令第158条に規定する計算書の虚偽に当たらないかということでございます。歳入の取り扱いにつきましては、毎日各駐輪場で徴収した使用料を業務日報にある計算書に料金内訳を記載の上、金融機関に払い込みをしております。各駐輪場で作成された日々の計算書は月別に取りまとめ、シルバー人材センターより提出されておりますけれども、そこでの虚偽記載の意識はなかったというふうに聞いております。市としましては、納付額と業務日報及び月報を照らし合わせ、誤納付がないかを確認しておりますが、このたび内部告発により今回の事件が発覚したことから、急遽不正内容を把握すべき対応をしたものでございます。
次に、賠償金の確定及び和解に至る経過ということで、賠償金の算出方法としましては、シルバー人材センターによる正会員223名、34班に対しまして聞き取り及び調査票による調査を行っております。その調査結果によりますと、班単位での不正行為があると判明はしましたが、各班員の申告額にばらつきがありましたので、その平均額を求め、損害額41万4,400円を算出したものでございます。
和解に至った経緯といたしましては、平成21年11月4日に最初の報告を受け、再発防止とともに使用料を扱っている駐輪場全体の調査を指示した結果、平成22年1月13日に中間報告があり、その報告内容について市関係部署とも損害額の積算方法の妥当性、また、今後の再発防止等について検討するとともに、市川警察にも助言をいただいてきたところでございます。その後、シルバー人材センターより平成22年2月1日に最終報告が提出されましたので、市としてもその内容を詳細に検討した結果、算出根拠については合理性、妥当性があると判断し、平成22年2月8日に示談が成立したものでございます。この和解に当たっては、市長よりシルバー人材センターに対し、市に対して損害賠償金を速やかに返済すること、今回の行為にかかわった関係者の厳正な処分をすること、今後の再発防止に早急に取り組むことなどの口頭厳重注意が行われ、あわせてシルバー人材センターはこのことに対し改めて深く陳謝し、市長の指示に対し即刻対応し、同様なことが起こらないよう体制を改めるとともに、当分の間、新たな業務の受託を自粛することの申し入れがあったところでございます。
次に、今後の対応策についてお答えいたします。既に市として再発防止として改善を行ったこととしましては、駐輪場で使用している使用券及び業務日報をより明確に確認できるように改善いたしました。また、利用者に対する領収書受領の周知ポスターを掲示いたしております。一方、シルバー人材センターが改善を行ったこととしましては、駐輪場管理員個々に面談し、業務意識を徹底しております。これは、済みません。私どもの市のほうです。失礼しました。次に、今後、シルバー人材センターが改善を図る計画としましては、駐輪場管理員に公金の取り扱いに対する認識を持ってもらう研修を行ってまいります。これはもう実施しております。また、駐輪場班員の相互監視を高めるため、班編成の構成員の入れかえを行うことを行ってまいります。なお、中長期的な対応としましては、料金精算機器や入退場ゲートの導入等がございますが、機械設置可能な駐輪場から随時導入し、その効果を検証してまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、大変遺憾な事件として認識しておりますので、再発防止に向けて万全の対策を講じてまいります。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。先ほども申し上げましたように、また、ご答弁を伺っても、損害額もあいまいな状況で急ぎ和解した理由がわからないわけでございます。使用料を支払った利用者、市民の方に対しての説明責任というものが、それでは果たせないのではないか。本件を整理しますと、公金、つまり利用者、市民の方が納めたお金を徴収する者が、その公金を市川市に納めず不正に使用した事件であります。他市では横領事件として扱っている例もあります。しかし、本市では、相手方と妥協する形で、損害額も明確にならないまま専決処分の範囲内で和解しております。甚だ疑問であります。報告内容を法令及び契約に照らして再質疑をさせていただきます。
まず、地方自治法施行令に定める計算書について、虚偽記載の認識はなかったということでありますが、事実、不正を行った金額について、帳簿上、帳じりを合わせてきたわけですから、故意に計算書を操作していたと考えても不自然ではないと思います。したがいまして、地方自治法施行令第158条第4項では、会計管理者の検査の規定があります。本件発覚後、会計管理者は、その責任においてどのような検査をどのように行ったのかお答えをいただきたいと思います。
次に、損害額の算出について、市の関係部署で判断したということでありますが、このことについて何点か伺ってまいりたいと思います。まず、関係部署はどこであったのか、関係者はどなたかお答えいただきたいと思います。
次に、損害額の妥当性についてでありますが、聞き取り調査の平均値で決めたとのことですが、これは納得のいかない部分であります。また、実質損害部分については、この額で仮に確定したとしても、平成16年からの不払い部分についての遅延損害金が発生します。このほかに、地方自治法及び契約に基づく違約金も発生すると思います。この部分について、なぜ賠償請求しないのか、和解にかかわりました法務部長、お答えをいただきたいと思います。
次に、今後の対応についてはしっかり行っていただきたいものであります。本件は徴収、収納事務委託という公金を私人に徴収させるという地方自治法上例外の事務であります。その重要性をしっかり考えていただいて、しっかりと監督を行っていただきたいと思います。
また、本件は請負契約であります。シルバー人材センターの契約は全国各地で人材派遣契約か請負契約かというような偽装請負の疑いが出ているものもあり、問題があります。本件も契約内容のあいまいな部分が、このような管理不足につながり、事件を引き起こしているようにも思います。請負なら請負契約として、市もシルバー人材センターも対処するよう厳重に指摘をしておきます。
以上、お願いします。

発言者:竹内清海議長
会計管理者。

発言者:坂巻幸夫会計管理者
地方自治法施行令第158条第4項の検査についてお答えいたします。
まず、収納の流れでございますが、先ほど担当部長より説明がありましたように、最初に受託事業者は使用料等の収入金を収納したときは、翌日までに現金等振込書に納入通知書を添えまして、現金とともに収納金融機関に払い込むことになります。そこで、会計課で現在行っている収納確認事務といたしましては、受託事業者より収納取扱金融機関に持ち込まれました納付書をもとに本市の指定口座に入金された金額を確認、整理し、収入としているところでございます。この段階では、これまで納付書と入金額が一致しなかったということはございませんでしたので、検査は行ってきておりませんでした。ただ、今回のように集計書や納付書作成の前に不正行為が行われたことにつきましては、まことに遺憾なことでもあり、予期できなかったことでもありますので、大変難しいことではございますが、今後は検査方法、体制など、関係課と十分に検討、見直しをさせていただきまして、再発防止の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
道路交通部長。

発言者:亘理 滋道路交通部長
市内部の協議先ということでございます。両副市長を初め総務部、財政部、法務部、福祉部、それぞれ部長さんも入れてお願いしてまいりました。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

発言者:小安政夫法務部長
私からお答えいたします。
今回の和解は、シルバー人材センターの会員の不法行為により生じた市の損害について、会員を指揮監督するシルバー人材センターが使用者責任を認め、その損害を賠償するという内容でございます。この今回の和解における損害賠償額についてですが、損害とは、一般的に不法行為と因果関係にあり、相当と認められる範囲のものとされておりまして、本件では、会員の不法行為、すなわち自転車等駐車場使用者から徴収した使用料の一部を市に納付せず自分のものとした行為により本市に生じた損害であり、具体的には、シルバー人材センターの会員が市に納付すべきであったにもかかわらず納付しなかった使用料の金額ということでございます。
そこで、シルバー人材センターの会員が市に納付しなかった金額を把握するプロセス、方法についてでございますけれども、会員の不正行為は刑事事件となり得ることも踏まえて、シルバー人材センターは早い段階から市川警察に相談し、助言を受けておりました。
ただ、この事件は会員の内部告発をきっかけに発覚したものでございまして、不正行為の事実に関する調査については、シルバー人材センターがその会員に対してみずから調査することとし、市としましては、内部告発のあった自転車等駐車場にとどまらず、市内全域を対象に自転車等駐車場1回使用の使用料徴収業務に携わっている会員について調査を行うようシルバー人材センターに求めました。市の求めに応じましてシルバー人材センターは、市内自転車等駐車場において業務に携わっていた、先ほど答弁申し上げましたように223名、34班の会員に対し調査を行いました。その後、この調査結果の提出を受けましたが、今回の不正行為につきましては証人や物的証拠がないため、不正行為を行った回数等は会員がみずから認めて申告した範囲のものとせざるを得ず、その調査結果をもとに損害金額を確定することとしました。解決を引き延ばし不安定な状態に置くことは、本市にとっても、シルバー人材センターにとっても適切でないと考え、和解を成立させることとしたものでございます。
なお、このシルバー人材センターの調査結果に加え、市が独自に調査することをしなかったのは、市には捜査権限はなく、また、市が独自に物的証拠を有していない以上、調査をしても、シルバー人材センターの調査結果以上の結果を得ることは難しいというふうに判断をしたものでございます。ちなみに、シルバー人材センターは警察に対し最終結果を伝えましたが、今回の事件につきましては、物的な証拠がないため立証が難しく、自白に頼らざるを得ないことが考慮されたものと思われますが、刑事事件として扱うことは難しいとの考え方が示され、刑事事件としては扱われておりません。
次に、今回の損害賠償金に加えて自転車等駐車場使用料徴収事務委託契約に定める損害賠償の請求を求めないのかという点でございますけれども、確かにご質疑者おっしゃるように使用料徴収事務委託契約では、第6条においてシルバー人材センターに債務不履行、例えばシルバー人材センターが法令や契約に違反した場合には、市は契約を解除することができるとし、第7条1項において、契約を解除したときは損害賠償請求することができると定めています。しかし、今回の事件は、シルバー人材センターの債務不履行の問題というよりも、その会員の不法行為の問題でございまして、同契約書では第7条2項において、シルバー人材センターは徴収事務に関して故意、または過失によって市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないと定めています。今回の和解は、この条項を踏まえたものでございまして、シルバー人材センターの会員の不法行為により生じた損害については、今回の和解においてシルバー人材センターが賠償しますので、さらに同センターに対し、この契約に基づいて損害賠償請求することはできないというふうに考えます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。まず、本件の収納事務委託は地方自治法施行令第158条に基づき行わなければなりません。今回の事件が発覚したときに、会計管理者は地方自治法施行令に基づき検査する必要がありました。担当課から仮に報告がなかったとしても、議会の報告案件として出た時点で事実がわかることから、会計管理者の責任として行うのが当然であります。金融機関への振込額がシルバーの申告額、納付書と合致していたということでありますが、そもそも納付する額を確定する計算書に虚偽記載があったかどうかの検査はしていないわけであります。地方自治法施行令に定める検査は、徴収及び収納事務全体に及ぶものであります。今からでも遅くないので、市民の方に対して説明責任を果たすためにも検査を早急に行うべきであると思います。そして、市の関係部署との協議において、地方自治法施行令に基づく会計管理者の責務が見落とされていた点は重く指摘したいと思います。
次に、和解について伺ってまいります。
先ほどから申し上げていますように、今回の損害額はすべてが明らかになった上での額ではないのであります。また、遅延損害金や契約違約金も正確に入っていないと考えられるわけであります。国の債権の管理等に関する法律に基づけば、5%の債務不履行による遅延損害金が請求できます。また、地方自治法第234条の2第2項に基づき契約保証金相当の違約金を請求できるものであります。それにもかかわらず、市川市はこれらの損害金等を明確にしないまま、和解内容にこのような規定を設けているわけであります。その規定とは、「市川市は、今後いかなる事情が生じても前号の金額以外には、相手方に対し、損害賠償その他名目の如何を問わず、一切の請求をしない」というものであります。和解が1度成立すると、その和解で決められた約束に従った法律関係が発生することになり、後で紛争を蒸し返して争うことはできなくなるわけでございます。警察による調査も行わず、ただ単に相談に行ったというだけのことでありまして、他市ではしっかりと被害届を出している、こういったこともありますね。事件を起こした側の聞き取り調査に基づく損害金の推定しかできていない段階で、今後一切の賠償請求を放棄しているんですよね。例えば今以上の事実が確定されたとき、この和解が市川市に、市民に与える損害の大きさが懸念されます。そこで法務部長、なぜこのような文言を和解文書に入れたのかお答えをいただきたいと思います。
また、通常、契約金額の10%がこういった場合は違約金となるわけでございますが、これは約1億9,000万からの契約金額でありますから、本件では約1,900万円の違約金を取る、こういったことになるわけですね。ほかの案件では民間事業者に対し違約金を請求し、しっかり取っているじゃないですか。それをすべて放棄した。その理由は何かお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

 

発言者:小安政夫法務部長
まず、この和解の中に、今後一切請求をしないという内容を盛り込んだことについてですが、和解につきましては、先ほどご質疑者もおっしゃっていましたように、当事者が互いに譲歩して、当事者間に存する争いをやめるということを約することによって効力が生ずるということでございますので、和解をする場合には、後日紛争を蒸し返すことがないよう、今後一切請求をしないとするのが定型的、一般的でございますので、通常の方法によりまして、この文言を盛り込んだものでございます。
それから、違約金等の話でございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたように、違約金につきましては、この自転車等駐車場の管理業務委託契約の中では、そういう違約金の定めというのはございますけれども、あくまで契約を解除したときは違約金、そういうものを請求できるというふうになっておりまして、今回こういう事件をきっかけとした場合に、その契約を解除するということまでは非常に大きな影響を及ぼすという中で、契約を解除するということは考えなかったものでございます。
なお、むしろ先ほど申し上げましたように、この件に関しましては、シルバー人材センター自身の債務不履行というよりは、その会員の不正行為という問題でございますので、先ほど申し上げましたように使用料徴収事務委託契約7条2項に基づく損害賠償請求ということが処理としては妥当であると考えますが、その点につきましては、この和解の中で使用者責任を認めて損害賠償をするという処理をしますので、他に損害賠償請求をさらに加えてすることはできないというふうに考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。法務部長、シルバー人材センターはこの管理員の方々に対して監督責任があるんでしょう。そうやって言っておいて、ある意味、そうじゃないようなことを個人になすりつけるような、おかしいじゃないですか。私は、法律上、原則として遅延損害金の放棄はできないと思います。また、違約金10%、この1,900万円についてどのように整理したのか、はっきりしないわけですね。だってこれ民間企業が、例えば契約したけど何らかの事情でできなかったといったときには、不誠実な行為ということで違約金を支払っているじゃないですか。これは少なからず刑事事件に相当する話ですよ。公法上の契約において遅延損害金及び違約金は、法律上、契約上、請求しなくても問題ないんですか。法律を示して明確にお答えいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

発言者:小安政夫法務部長
違約金のご質疑に関しては、先ほどお答えしましたとおり、その根拠といたしましては、市川市とシルバー人材センターで定めている管理業務委託契約書がございます。ただ、先ほど申し上げましたように、損害賠償を請求するに当たっては契約を解除するということが前提でございまして、今回、あくまで契約を解除することができるというふうになっております。そういう中で、市川市としては、この契約を解除することにつきましては大きな影響を及ぼすことを考慮して、そこまでのことはしないということで判断したものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
地方自治法第234条の2第2項に相当する解除要件に合致する話じゃないですか。これは違約金を請求すべきものですよ。そして、シルバー人材センターだけのことを守るというような考えではなく、市民の側にしっかり立っていただきたい。
また、国の債権の管理等に関する法律では、債務者が履行期限までに債務を履行しないとき、遅滞金として一定の基準により計算させた金額を納付しなければならないとなっており、この規定は必ず契約で定めることになっております。本市の契約は法律に準じたものじゃないんですか。遅延損害金については、法務部長、お答えいただいていないんですよ。違約金についてはお答えいただいた。でも、遅延損害金についてお答えをいただいていない。両方とも合わせてお答えをいただきたい。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

発言者:小安政夫法務部長
遅延損害金につきましては、先ほど申し上げましたように、今回の損害額について合理的に推計した中での金額ということでございまして、その会員の実際に不正行為を行った時期、その他損害が発生した時期につきましてもさまざまな時期であろうと思いますし、その時期が確定できない状況でございますので、そういう意味でも、遅延損害金を算出するということはなかなか難しいと思われますし、そういうものも含めて今回、和解の中で損害賠償金を確定させたものというふうに理解しております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
あいまいなと初めから私、申し上げて、そうやって法務部長もそう思われているわけですよね。じゃその中に遅延損害金が入っている。その計算、出してくださいよ。どんな内訳なんですか。とりあえず出してください。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

発言者:小安政夫法務部長
手元にその遅延損害金の額についてはございませんので、お答えをできなくて申しわけございませんが、いずれにしましても、私が先ほど申し上げたかったのは、具体的に遅延損害金を算出する上での時期が確定できない中では、そういう算出が難しいと申し上げただけで、その中にすべて含まれているという趣旨というよりは、むしろ和解の中でその辺も考慮して解決をしようということでの紛争の解決というところでご理解をいただきたいというふうに申し上げたものです。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
理解はできないんですけれども、このことについて、両副市長も立ち会っているわけでしょう。土屋副市長もいいですか、お願いしますよ。いずれにいたしましても……(土屋光博副市長「質疑してください」と呼ぶ)あなたから言われる必要はない。いずれにいたしましても、市川市に非常に不利な内容なものであります。被害を受けた市川市及び市民、利用者が折れるような形になっているんですよ。地方自治法施行令を初め、各種法律に基づく対処を行う必要がある、そういった行政を行っていただきたいということを指摘しておきます。
続きまして、平成21年度市川市一般会計補正予算(第3号)について質疑をさせていただきます。
歳入の市税と減収補てん債について、まとめてお尋ねをしていきたいと思います。法人市民税が大幅に当初を下回り8億7,300万円の減額になりました。この減収分を補てんするため、市債を追加発行することになりました。この減収傾向は平成22年度においても同様、あるいはそれ以上と考えられます。まず、法人市民税の大幅な減少が判明した時期についてお答えをいただきたいと思います。
次に、減収補てん債によって後年度負担、償還期間、返済額などは具体的にどのようになるのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
財政部長。

発言者:小川隆啓財政部長
ご質疑のとおり、21年度の法人市民税につきましては当初予算よりも大きく減収となったわけでございますが、判明した時期ということでございますが、法人市民税の場合は申告納付という方法をとっておりまして、まず、例えば3月末の決算法人であれば5月末に確定申告を行う、それで11月末に予定申告を行うという、この2つで調定をしているわけなんでございますが、6月に確定申告分を受けた時点で、もう既に当初予算を23.4%ほど減となることが見込まれました。ただ、確定申告分と予定申告分を合わせて調定しておりますので、実際には年度末になりませんと調定額というものが実収入に近い形での額が確定しませんので、2月の今回の補正計上ということになったものであります。
また、減収補てん債について、今後の償還はどうなるかということでございますが、今回、補正で減収補てん債を計上させていただいていますが、本年度末に市内に本支店を有する金融機関を集めまして入札方法の見積もり合わせを行いまして、最も低い利率を提示した金融機関と契約を締結する予定でありまして、まだ利率とか償還期間につきましては確定していない状況でございますが、おおむね10年程度の償還期間を考えているところであります。この場合には、償還開始年度につきましては、一般的には利払いだけ行う据え置き期間を2年程度という設定をいたしまして、その後に元金を償還していくということになります。ですので、利子の償還は平成22年度から、元金の償還は平成24年度からの開始となることを考えております。
償還額でございますが、仮に10年ということで、借入利率を2%で見込んだ場合でありますが、借入額は8億円ということで予算計上してありますけれども、利払いだけの期間となる平成22年度、23年度につきましては、年間1,500万円程度、元金償還が始まる24年度、これがおおよそ1億6,000万円程度、元金が減ってまいりますので、平成31年度につきましては1億200万程度となるものと試算しているところであります。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。ここ数年の財源、特に自主財源の確保の難しさがわかるわけでございます。平成22年度の当初予算説明書にもありましたが、市税収入は平成21年度決算に対して、平成22年度から27年度までの6年間、各年度30億から40億円の減少が見込まれているわけでございます。毎年減少を続けて、21年度比で40億円も減っていくということになります。このような将来推計を考慮に入れて質疑をさせていただいたわけでございます。ご答弁では平成21年度の歳入の大幅な減少、大体6月の時点で見込んできた。恐らく同時期には平成22年度以後の歳入の減少も認識できたと思います。そのような緊迫した状況の中で、平成21年度の9月定例会以降も市民生活に直接、密接に関連しない事業、あるいは急を要しないと思われる事業についても補正予算があったかと思います。財政規律、もしくは将来負担に対する認識が甘かったと思います。
また、減収補てん債の償還等についてでございますが、平成24年度から大体毎年毎年、ならすと1億1,500万円程度の償還金が必要になるということだと思います。平成24年度からの市税収入は21年度比で35億円から40億円の減少が見込まれております。市税が大幅に減少するという見込みの中で、毎年1億円以上の返済をしていくことになるわけでございます。減収補てん債は次世代の市民が利用することのできる建設的な起債ではなく、赤字補てん債であります。この議決により、ことしの税収不足による借金を将来に負担させることになります。必要な予算は適正に確保する必要があります。市税が大幅に落ちることが予測される中で、これだけの起債をすることの重みを十分認識して事業の洗い出しを行い、無駄のない行政運営に厳しく臨んでいただきたいと思います。
続きまして、第4表債務負担行為補正、情報システム再構築委託費及び情報システム費委託料についてお尋ねをしてまいります。
債務負担行為の情報システム再構築委託費については、平成21年2月定例会において、開発期間を確保する計画変更のために債務負担行為を廃止し、改めて平成21年度当初予算で確保したものでありました。これらのシステムは住民基本台帳やこれに連動する福祉系、税・国保系を動かすシステムであり、本市の市民サービスの根幹をなす非常に重要なシステムであります。レガシー関連の予算が上がったときから申し上げておりましたが、重要なシステムであり、かつ莫大な経費がかかることから、その計画は慎重であるべきで、使い勝手や経費の費用対効果も十分に検証されるべきであると申し上げました。市として行うべきは、最少の経費で最大の効果を上げることであります。新しいシステムに飛びつくことではありません。そして、今回、財政悪化など諸般の事情を踏まえ、本市事業の優先順位を見直す中で新規のシステム調達という当初の方針を、既存の情報資産を活用することへ転換するということであります。私は、今後の追加費用などを総合的に見ると、この判断は評価いたします。しかし、先行して進んでいる住基系システム、福祉系システムも、既存システムの移行という選択肢が前からあったのではないでしょうか。費用対効果、投入された税負担を考えると、今回の税・国保系のシステム同様の扱いが可能ではなかったのかと思わずにいられません。そこでまず、新システムを構築した場合と債務負担行為を廃止し、既存の情報資産を活用する場合との費用比較についてお答えをいただきたいと思います。
また、今回、歳出予算で情報システム費、委託料で関連予算が減額補正されていますが、既存システムの大型サーバーへの移行を行った場合、この大型サーバーに係る経費はどれぐらい必要なのかお答えいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。

発言者:横谷 薫情報政策部長
補正予算書8ページ、第4表の債務負担行為の補正及び27ページの情報システム費委託料の補正に関するご質疑にお答えをいたしたいと思います。
このたびの補正は、先順位のご質疑者にもご答弁申し上げましたように、従前の情報システム再構築計画を見直しいたしまして、この計画を変更したことによるものでございます。ご指摘のとおりでございます。これは、平成21年度に予定しておりました税・国保系システムの調達に向けた準備作業の過程において、経費についても見直しを行ったことが発端となったわけでございます。そこで、ご質疑の経費でございますが、従前の平成24年1月、一斉稼働を想定していた場合では、まず、税・国保系システム構築費として先行している近隣市では、約12億円から18億円を要している、このように聞き及んだわけでございます。また、これを受けて実施いたしましたRFIにおきましても、これと同様の情報提供がございました。さらに、本市ではマルチペイメントやコンビニ収納など、他市に先駆けて実施している業務もあることなどを考慮いたしますと、少なくとも他市と同程度以上の構築費は必要になる、このように見込むに至ったわけであります。そこで、既に執行済みのもの及び本年度末までに執行が見込まれる経費約8億3,000万円を含めまして、計画当初では総額約23億円程度と見込んでおりました構築経費の見直しを行ったわけでございます。この結果、計画当初から現在までに後期高齢者医療制度の創設に代表されるようなさまざまな制度改正などによりまして、税・国保業務の規模が大幅に拡大していることや、稼働時期を延伸させたことなどによる経費も考慮いたしますと、少なくとも計画当初想定しておりました倍以上の経費が必要であるものと現時点では考えております。
一方で、近年の既存の大型汎用コンピューターの情報資産を活用できる大型サーバーがリリースをされました。近隣市における稼働実績も報告されるようになりました。これを導入することで、本事業の当初の目的であるリホスト、脱ホストが実現できることから、税・国保系のシステムにつきましては、従前の新規構築から既存の情報資産活用へと方向転換を決意したものでございます。
そこで、方針転換後の構築や運用等の経費でございます。先の見込みとなりますので、不確定な要素も多く含んでおりますので、その中のマックスを見ていく予算ベース、こうした考え方による試算でございますが、平成25年3月、24年度末までには、今後約16億円の新たな経費を見込むこととしております。
なお、ご質疑の大型サーバーの導入経費につきましては、既存の大型汎用コンピューターの賃貸借契約費を充てるものでございまして、新たな経費ではございませんが、これによって年間で約500万円ほどの削減を見込んでおります。さらに、これに関連するその他機器の削減額との合計は、年間でトータル1,500万円ぐらい、これによって削減できるものと、このように見込んでおるところでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。先ほど市民税の補正のところで申し上げましたが、今後極めて大幅な市税の減少が見込まれるわけでございます。その中で、情報関連の予算は義務的経費と同様に、ことし開発したものが確実に将来負担になって、毎年確定した額の予算を確保し続けることになります。しかも、億単位の固定的な負担であります。毎年約3,600万円の運用経費等が必要であるということも伺っております。これは義務的経費に近い経費であります。そういったことを重く受けとめていただいて、最少の経費で最大の効果を上げるように引き続き検討を行うようにしていただきたいと思います。
いずれにしても、本市の市民サービスの根幹を支えるシステムであることから、システムの内容、仕様、保守、運用は、拙速にならずに十分慎重に決めるよう指摘をさせていただきます。くれぐれも新しいものに飛びつくのではなく、実効を上げるようにしていただきたいと思います。
続きまして、総務費、総務管理費、一般管理費、委託料、ISO9001認証取得等業務委託料についてお尋ねをいたします。
平成21年9月定例会において増額補正したものを、今回同じ額を減額補正するものであります。補正理由についてお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
総務部長。

発言者:春日幹雄総務部長
お答え申し上げます。
ISO9001システムにつきましては、これまでもご質疑者からは、他の評価システムとの重複による作業負担に伴う効率性の問題、あるいは業務についての公正、かつ客観的に見きわめることの必要性などのご指摘があったところでございます。これまでの議会でのご指摘を受けまして、改めてISO9001システムの効率的な活用手法のあり方の検討を行ってきたところでございます。検討の内容といたしましては、事務改善の観点から、事業の優先度を検証するためのシステムを構築できないかどうか検討してきたところでございまして、この結果としまして、事務事業改善につながる評価、市民ニーズの反映手法、さらには既存の運用システムとの連携や整合性をどのように図ればよいのかなども含めまして、現在作業を進めているところでございます。このような検討を重ねる中で、当初、平成22年度で認証取得を目指してまいりましたが、内容の詳細や汎用性の向上に向けまして、検証の経過を踏まえ、平成22年度の認証取得は困難であるとの判断をいたしたところでございます。したがいまして、ISO9001認証取得等業務委託料につきましては執行を見合わせるのが適切であると判断いたしまして、計上させていただきました予算につきまして、このたび減額補正をさせていただくものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。非常に明瞭なご答弁がいただけたんだと思います。行政サービスの向上を行うためには、行政評価、PDCAサイクルを確実に行い、個々のサービスの点検、見直しを行うことが重要であると思います。限られた財源の中で政策的な予算の重点化や予算順位のつけ方、コストの洗い出しに効果が出るような仕組みも重要であります。本市の財政状況では事務事業の大幅な見直しが必要であります。シーリングに頼るだけの歳出の削減は限界が来ているわけでございます。PDCAサイクルは、第三者に認証という形で認めてもらうことが目的ではなく、市民の方に還元できる中身のほうが重要なのであります。その意味において中身の検討に重点を置き、認証にこだわらないという見直しは非常に市民本位の考えであると思います。逼迫財政の中でほかの認証、例えば環境ISOやISメートルSも、認証にこだわらずに実益を高める方法で事務コストを削減し、効果のある手法への転換を同時に考える必要があると思います。
続きまして、第3表繰越明許費補正、土木費、河川費、排水機場集中監視化事業と歳入、国庫支出金、国庫補助金、消防費国庫補助金、緊急消防援助隊設備整備費補助金につきましては、ヒアリング等でわかりましたので、取り下げをさせていただきます。
続きまして、総務費、総務管理費、人事管理費、積立金、職員退職手当基金積立金につきましてお尋ねをしたいと思います。
平成21年11月臨時会で一般職員等の給与を改正したことにより、職員等の給与関連予算が5億7,486万円減額するということでありました。この財源を市の将来負担となる職員退職手当に充てるための職員退職手当基金に積み立て、必要な財源を確保するようご指摘をさせていただいたわけでございます。今回、この職員退職手当基金として4億9,341万6,000円の積み立てが計上されております。この金額としたことの理由についてお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
総務部長。

発言者:春日幹雄総務部長
お答え申し上げます。
今回の積立金の補正額につきましては、当初予算で見込みました基金の預金利子につきまして、利率が予定を下回ったことによりまして658万4,000円の減額を、また、今年度の積立金として5億円の増額を、合わせまして4億9,341万6,000円の増額補正をお願いしたものでございます。この積み立てにつきましては、ここ数年、毎年3億円ずつの積み立てをお願いしておりましたけれども、今年度につきましては給与改定による期末・勤勉手当の引き下げや給料表の改定などの減額措置が重なりましたことから、その影響額でございます、ご質疑者おっしゃっておりましたけれども、約5億7,000万円のうち5億円を積み立てさせていただくものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。確実な積み立てを行い、一般財源からの支出を抑えていただきたいと思います。今後、一般財源からの支出が毎年35億円程度におさまるよう、平準化に努めるということのようでございます。35億円というのは、今後、毎年減少する市税収入と同額程度であります。単純に考えると、歳入が35億円減って退職金に35億円充てると、平成21年度比で政策的経費等に使える歳出予算が70億円減ることになります。

発言者:竹内清海議長
坂下議員、残り時間がありませんので、簡潔にお願いします。

発言者:坂下しげき議員
深刻な事態でございます。補正予算全体の質疑を通しまして市税収入の縮減、激減、市債の増加、退職金、情報システム費など将来的な財政負担の一端が目に見える形であらわれたと思います。改めて一刻を争うような市長の政策的判断が強く迫られていることと、行財政改革への厳しい取り組みが必要であることが明らかになったかと思います。
以上で補正予算の質疑と、そして議案第83号市川市土地開発公社定款の一部変更についてと議案第54号市川市火災予防条例の一部改正については、ヒアリング等でわかりましたので、これも取り下げをさせていただきまして、質疑を終わらせていただきます。
以上でございます。