2009年(平成21年)12月議会 議案質疑

2009年(平成21年)12月議会 議案質疑
第2日目 2010年1月18日
発言者:竹内清海議長
坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
それでは、通告に従いまして議案第31号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてを質疑させていただきます。通告時は大項目でということでしたが、それ以降に中項目でということでお話をしてありますので、よろしくお願いしたいと思います。
本件は、コンビニエンスストアに設置する機器で住民票及び印鑑証明書がとれるサービスを開始するための条例改正であります。将来性や費用対効果などを含めて、今までの住民基本台帳カードを利用したサービスに比べると格段の利便性があると思います。しかし、利便性がある反面、費用負担やセキュリティーなど懸念される問題があります。これらの観点から質疑をさせていただきます。
まず、改正で加える規定「コンビニエンスストアで規則に定めるもの」についてお尋ねをいたします。コンビニエンスストアで住民票を交付することができる機械の設置場所は規則で定めるものとなり、このことを改正後の条例では「規則で定めるものに設置される」と規定しております。この条例で「規則」とは、条例第10条に基づく市川市住民基本台帳カードの利用に関する規則を指しますが、自動交付機の設置、日時等については、この規則とは別の市川市自動交付機の設置及び管理に関する規則に定めがあります。設置場所を示すための規定であれば、後者の市川市自動交付機の設置及び管理に関する規則が適当と思います。
しかし、改正後の条例は単に「規則」としたことから、前者の市川市住民基本台帳カードの利用に関する規則を指すことになり、自動交付機とコンビニの機械の設置場所が別々の規則に規定されることになります。これは規定の整合性がなく、規定ぶり、規定の仕方に疑問が生じます。したがいまして、条例改正後の「規則で定めるものに設置される」は、どのようなことが規則に定められるのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。
発言者:横谷 薫情報政策部長
規則についてのお尋ねでございます。住民基本台帳カードの利用に関する条例に「コンビニエンスストアで規則に定めるもの」と、このように規定した規則でございますが、現在ご指摘のように住民基本台帳カードの利用に関する規則が1つ、それから自動交付機の設置及び管理に関する規則の2つがございます。今後は、これらを統合する形で進めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。統合後の規則で定めるものでございまして、定めるものとはコンビニエンスストアの名称、そして店舗名、このようになることとなります。また、そのほかに必要な事項として利用日、利用時間などについても統合したこの規則の中に統一的に定めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
今、規則を一本化するということは、施行規則に一本化するというお話だと思います。これですと、これはこれでまた条例に問題を残すのではないでしょうか。一本化すると、自動交付機もコンビニの機械も同じ施行規則に設置場所や日時が規定されるわけであります。しかし、条例では、コンビニについては「規則で定める」とあり、自動交付機については定めがありません。なぜ全く同じ条件なのに片方だけが条例に「規則に定める」と規定されていて、もう片方が条例に規定されていないのか。そうなりますと、極めて不整合になろうかと思います。規則を一本化する場合、この不整合を是正するには、条例改正を行う必要があろうかと思いますが、このことについてご説明いただけますでしょうか。

発言者:竹内清海議長
法務部長。

発言者:小安政夫法務部長
改正後の条例と規則の関係についてのご質疑というふうに認識しますけれども、現在定められている規則につきましては、当初、住民基本台帳カードの利用に関する規則においては証明書の種類とかそういったものを中心に定めておりまして、もう1つの自動交付機の設置管理規則につきましては、市が設置する自動交付機の設置及び管理に関して定めるということで2つの規則にしたわけですけれども、これにはそういうカードの利用に関する上で、直接証明書の種類のほかにもこういう自動交付機の運用に関して必要な事項を定める必要があるという中で定められた規則だというふうに認識しております。
今回、私ども条例改正の中でこういうコンビニエンスストアの名称と店舗名を規則にゆだねたという中で、再度この規則2本についてどういう形で定めていくのがいいのかいろいろ検討した中で、あるものはこちらの規則、あるものはこちらの規則というような定め方よりは、網羅的に1つの規則で定めるほうがわかりやすいのではないかという中で、統合する形で住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則というような形で定めることを現在検討しているところであります。
特にそういう中で自動交付機の設置について条例にその根拠がなくても、定めることは十分可能であるというふうに考えております。いずれにしましても、この議案につきましてご承認をいただいた後にきちっと確定をさせていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。いずれにしても、規定の仕方に難点があろうかと思います。一番よいのは設置規則の規則名と規則第1条を改正し、所要のコンビニの条文を加え、別表にコンビニの機械の設置内容を規定することではなかったのでしょうか。いずれの場合も、条例自体の改正が必要となるわけでございます。情報政策部、そして法務部、どちらのご答弁も矛盾が生じ、適当ではないと思います。条文として問題があると思いますので、そこについては重ねてご指摘をさせていただきます。
次に、費用、コスト、受益者負担についてお尋ねをいたします。まず、本市で自動交付機から住民票を取得しますと、1枚当たり2,988円の費用がかかるわけでございます。つまり現状では、だれかが住民票を自動交付機で1枚取得しますと、だれかの税金が約2,750円充てられるということになり、年間の合計金額では1億5,560万円もの税金が自動交付機を使用した住民票に補てんされていることになります。これに対してコンビニ交付の発行単価は、試算によりますと450円と想定されているということであります。この点は非常に経済的であり、市民の方にとっても利便性のよいサービスであろうかと思います。
しかし、コンビニで住民票をとるには、まず住基カードを作成する必要があり、そのコストも税金が充てられております。コンビニから住民票がとれるという非常に高い利便性を享受できるという意味において、厳しい財政状況の中で適切な受益者負担という観点も必要であろうかと思います。そこで住基カード1枚にかかる費用についてお答えをいただきたいと思います。
そして、自動交付機その他の機器により証明書を交付する手数料について、受益者負担の観点から検証したことがあるのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。

発言者:横谷 薫情報政策部長
住基カードの購入単価についてのご指摘であろうと思います。現在、住基カードの購入につきましては、数年度にわたりさまざまな購入をしてきているわけでございますが、多少ばらつきがございますけれども、今までのトータルを平均いたしますと、当初からの総購入費で算出するということで約1,300円ほどのコストがかかっているところでございます。
続きまして、受益者負担という考え方から、手数料についてこれでいいのかということについて検証したのかと、こういうご指摘だろうと思います。初めに市民の受益という視点からは、同じ証明書を受ける方法が、窓口であってもコンビニを含む無人の機械であっても変わることがないことはご指摘のとおりでございます。この意味では、窓口手数料の300円が基本であり、今回のコンビニ交付では市がコンビニに支払う1通当たりの手数料、委託料として払うわけでございますが、120円を上乗せして市民の方に負担をいただく方法、こういうことも検討したところでございます。一方、本市の自動交付機から証明書を交付する際に市民が負担する手数料は、窓口交付と比較いたしまして、1つは人件費がかかっていないということ、2つ目には窓口混雑の緩和に資することができるわけでありまして、可能な限り自動交付機、あるいはコンビニ交付のほうをご使用願いたいというふうに考えること、そしてインセンティブをつけることで住基カードの発行促進が期待できること、このような理由により一律50円を減額して今行っているところでございます。
そこで、このたびのコンビニ交付で市民の皆様にご負担いただく手数料の考え方でございますが、利用者の観点から見た場合、あくまで従来の自動交付機が新たにコンビニ店に設置され、さらに便利になった。つまり従来の自動交付機の設置場所が大きく拡充された、このような受けとめ方がされるのではないかな、このように考えております。また、証明書等の交付1通につき支払う委託料120円につきましては、今後参加自治体がふえた際には、その都度適正な額に見直す、こういうような申し合わせになっているところでございます。この金額を市民が支払う手数料に上乗せをして加えてしまうと、手数料がその都度変動してしまうというような新たなまた困難さも出てまいります。さらに本市と同時期にサービスを開始する三鷹市と渋谷区におきましては、自動交付機の手数料と同額の手数料をコンビニ交付においても課するというふうにしてございます。仮に本市の市民が、当初は数が少のうございますが、首都圏のコンビニで証明書の発行を受ける際に、本市だけ手数料が自動交付機と異なってしまうということはまたバランス的にも好ましいものではないのではないか。
コンビニ交付は自動交付機によるサービスに比べまして、日々の運用に関する職員の負担、ランニングコストの負担、提供機器の台数の多さでご指摘のとおりすぐれたコストパフォーマンスを示してございます。このため、まずは多くの市民の方々に便利に利用していただくことが一番大切と考えているところでございます。そのためには、いち早くコンビニ交付を軌道に乗せてまいりたいと考えているところでございまして、以上のような考え方によりまして、従来の自動交付機と同様に窓口手数料と比較して50円減額することで、コンビニ交付を大いに活用していただけるよう配慮しようとしているところでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。住基カードについては1枚当たり1,500円前後、1,300円ということでございました。無料のときもありましたので、カード代金の累計だけで1億円近く、人件費等を入れると恐らく1億円を超える経費がカードの交付だけでかかっております。非常に財政が厳しい状況で、ほかの公共サービスに比べて、あるいはほかの公共サービスを犠牲にして、住基カードやこれに基づくサービスについて特に手厚くする必要があるかどうかというところがあります。
本市では手数料改定にかかわる考え方に基づいて、おおむね3年ごとの手数料の見直しを行っております。本市の手数料の見直しに関する原則的な考えは、受益者負担率100%であります。したがいまして、現在の自動交付機は例外中の例外と言えるわけでございます。文京区でも住基カードによる住民票等の交付を行っておりますが、手数料は窓口と同じ300円でございます。また、今度はコンビニの夜間、休日にも住民票がとれるようになる。とてもサービス価値が高いものであって、相応の手数料設定があってもよいかと思います。手数料についても、いろいろな視点から市全体のバランスを考えて検討を行っていただきたいと思います。財政部長、よろしくお願いいたしますね。
次にセキュリティーについてお尋ねをいたします。住民票を第三者が不正に取得して悪用するという事件が後を絶たないわけでございます。住民票の記載事項は極めて重要な個人情報がたくさん載っており、漏えいにより多大な損害を及ぼします。コンビニから住民票を取得する場合は住基カードと暗証番号が必要になりますが、例えば銀行のキャッシュカードには片仮名の名前しか情報が載っておりません。しかし、住基カードには生年月日、住所がはっきり記載されております。つまり生年月日、住所などを暗証番号にしている場合は、銀行のキャッシュカードより極めて簡単に暗証番号をわからせてしまいます。キャッシュカードに暗証番号を書き込んでいるのと同様の危険があろうかと思います。住民票のとり忘れの危険性だけではなく、住基カード自体の紛失も非常に危険であります。住基カード取得時にこのようなリスクを十分説明する必要があろうかと思います。それこそ本当の市民サービスであると思います。暗証番号の設定、あるいは住基カードを紛失した場合の措置に対する説明についてどのような方策を講じているのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。

発言者:横谷 薫情報政策部長
コンビニ交付に当たっての、自動交付機も同様でございますが、住基カードについてのセキュリティーについてのお尋ねでございます。コンビニ交付のシステムにつきましては、市や中継センターに設置されるサーバー等の機器は新たに調達され、他のシステムと独立したものにしてございます。また、2つ目には、専用通信回線内のデータにつきましては暗号化やイメージ化され、秘匿性の高い情報になっていること、3番目に、発行時にも大変に厳重な、また厳格な個人特定をした住基カードを利用したこと等、すぐれたセキュリティー対策が施されたシステムとなっていることはご質疑者のお話の中にもありましたようにご理解をいただいているところかと思います。
そこでご指摘の住基カードのとり忘れとか、あるいはそうした予測外の、いわゆるシステム上以外のところで起きてくるさまざまなトラブル等についてのお尋ねかと思います。具体例といたしまして、住基カードのとり忘れについての対策をご紹介したいと思います。コンビニ店舗のキオスク端末には、住基カードをカード読み取り装置に1度置いて――これは非接触でやれるようになってございます――認識させた後に装置からとりませんと次のメニュー画面に進まないというような工夫がしてございます。
また、暗証番号が住基カードへの設定時や紛失時に第三者に知られるおそれ、こういうご指摘でございます。もっともなご指摘だと思います。暗証番号を住基カードへ設定するときや、あるいは紛失時に第三者に知られてしまうおそれにつきましては、1つは住基カードの交付を受けるときには、先ほど申しましたように申請者ご本人が暗証番号を直接入力する、いわゆる他人の手を経由しない、また住基カードには暗証番号が記録されない、こういうことで紛失したときに第三者にこれを知られるというおそれはないことになっております。
しかしながら、ご指摘のような例えば他のこうしたカードに関するサービスでも同様でございますが、電話番号であるとか――電話番号はここには記載されておりませんけれども、生年月日であるとか、こういうようなものをそこに書いてしまうと、まさにカードの上に暗証番号が書いてあるというような状態になってしまうことは全くご指摘のとおりであります。したがいまして、他のさまざまな金融機関とかほかのサービスと同様に、これを交付する際にさまざまな注意を喚起して、いわゆるすぐに推測されるようなこういう暗証番号は使わないでください、こういうことは大変危険ですと、こういうようなことに注意を喚起するさまざまな手だてというものをさらにさらに工夫してまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。
以上です。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。まさにおっしゃるとおりで、例えば銀行ではおっしゃっていたようにキャッシュカード自体に生年月日は記載されておりませんが、それでも生年月日は暗証番号として使用しないように警告が出ますよね。住基カードには生年月日、住所等が記載されているので、紛失した場合、それらを暗証番号にしていると悪用される危険性が高まります。市民の方を危険から守るような取り組みをお願いしたいと思います。
続きまして、議案第40号市川市営住宅大町第三団地A棟耐震補強工事請負契約についてを質疑させていただきます。
本件は総合評価競争入札方式によって落札者が決定しました。まず、落札者の入札額は3億2,400万円で、入札中2番目に低い金額でありました。落札者の3億2,400万円に対して一番低い価格の入札をしたものは2億9,000万円でしたが、落札できませんでした。落札額の逆転現象が起き、3,400万円高い額を入札した者が落札者となりました。したがいまして、本市は価格だけを見ると3,400万円高い買い物をすることになります。私は総合評価競争入札方式のメリットについては十分承知しておりますが、この財政難の時期にあえて高い買い物を公共調達で行うという場合、納税者に対して十分な説明が必要になろうかと思いますので、本件について、この点について明確にしていただきたいと思います。
まず、昨今の経済状況においてさまざまな公共サービスの維持が難しい状況にあります。このような財政状況でありながら、本市の調達として再考することなく同じ方法で調達をしていてよいのかという疑問があります。この時期にかんがみて、社会保障政策の観点から付加価値をつけるなど、例えば雇用促進や市内業者育成の観点から評価を加え、総合評価で落札者を決定していくような明確な政策目的とその効果が期待できれば逆転現象もよいかと思います。しかし、本件の評価項目にはそのような政策的、財政的な視点はありません。このような時期にどのような調達、評価がよいのか、審査会等で議論はなかったのでしょうか。
品質の問題で言えば、一般家庭もそうですが、財政状況が比較的豊かなときは最良のものを選び、余りよくないときは中程度の品質で予算を抑えるなど、そういう選択肢があろうかと思います。今、公共調達で一番求められるものは、行政の工夫により最少の経費でより品質のよいものを選び、さらには社会保障的政策観点を含めるということではないでしょうか。加えて、総合評価競争入札方式は事務コストが大きく、負担がかかるのも欠点であります。そして、今回の入札では、落札者と評価の優劣が出たのが、施工上配慮すべき事項であります。つまりこの施工上配慮すべき事項の提案に、3,400万円もの税金をかける価値があるかどうかになるわけでございます。評価基準が適正であるのかどうかの1つの見きわめになります。この施工上配慮すべき事項の提案につけられた3,400万円の価値についてお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
管財部長。

 

発言者:小髙 忠管財部長
ご質疑の技術提案の価値とその妥当性についてですが、先順位者にもお答えしましたように、本案件に採用する耐震補強工法は、バルコニーの先端にプレキャストコンクリート造の柱・はりフレームを増設し、既存建物で不足する耐震強度を増設したフレームで補うものでございます。この工法で施工上重要な要素としましては、本体との接合部や増設フレームの垂直性、水平性などの建て方施工精度が重要なキーとなります。そこでご質疑者も言われましたように、評価項目1では施工上配慮すべき事項として、本体との接合部に使用する既存建物と一体化を図るためのあと施工アンカーの施工上の要点や、プレキャストコンクリート造の柱やはりの建て方――取りつけですけれども――の施工精度を確保する工夫等について提案を求める課題としております。
また評価項目2では、施工上の課題に対する事項としまして、本工事は居住者が居住しながら施工を行うため、粉じんとか騒音とか振動に対する工夫や工事中における居住者の安全確保に関する工夫等について課題としておりました。これらの課題のうち評価項目1、施工上配慮すべき事項――プレキャストコンクリート造の建て方精度でございます――において落札者の技術提案が優の評価となったものでございます。この優に該当する提案内容は、プレキャストコンクリート造の建て方の施工精度を確保する上で最も重要である基礎から建つ接続筋、シアコネクターといいますけれども、その鉄筋を取りつける方法についてでございました。その具体的な方法は、L型の鉄骨を加工いたしまして、既存躯体に固定させた架台に接続筋の位置を保持する鋼製でつくったテンプレート、接続筋の位置をきちんと出したものです。そのテンプレートというものを取りつけることによりまして、コンクリートを打ち込んでいるときにも動くことなく所定の位置が確保され、増設フレームの垂直性、水平性の精度を保つにはとても有効であり、建物の耐震性能をより向上させるためには、特に有益と考えております。このことから優と評価したものであります。
他社も同様にプレキャストコンクリート造の建て方精度を確保する工夫等が提案されておりました。しかしながら、いずれも鉄筋の接続筋の位置の墨出し位置に合わせてプレキャストコンクリート造柱の建て込みを行い、水平の調整をはかる測量の機械、レベルや、垂直性の調整をとるトランシット等を用いて建て方調整を行うとの内容でございまして、具体的に接続筋の位置を保持する方法の記載が不十分であったことから、特に有益とは見なせず、良の評価となったものでございます。したがいまして、耐震補強工事において落札者の提案は耐震性能をより向上させるための工夫がなされていることから、地震時におきましても居住者の安全を確保するという点から非常に妥当であるというふうに考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。今回、他社よりも3,400万円高い金額で入札した者が落札者になるという顕著な例が出ました。1回目の質疑でも申し上げましたが、財政難の状況で公共サービスが制限される可能性があるときに社会政策的な観点や目的も十分でないまま、この評価方式、あるいは評価基準を綿々と踏襲していく必要があるかどうか疑問であります。
本市の調達で、工事技術に関して3,400万円の付加価値が必要であったのかどうかの検証が必要であろうかと思います。評価には間違いはないと思います。しかし、価格の逆転現象が起きやすい1位満点方式、評価基準、広く言えば現状での総合評価競争入札方式の使い方の見直しが必要ではないかと思います。例えば価格競争による一般競争入札でもダンピング、廉価な入札を防ぐためであれば、最低制限価格の導入という方法があります。品質や労務管理は仕様書でしっかり規定することも可能であります。資格要件として市内要件を付すこともできます。談合防止という観点では、電子入札や予定価格の事前公表の廃止という取り組みがありました。総合評価方式では、事務コスト、時間の浪費もあります。落札者の決定の際に、審査会ではどのような意見があったのでしょうか。やはり評価の方法によって、税金をより多く投入することになるという視点も持っていただきたいと思います。
また、このような顕著な逆転現象を生んだ理由として1位満点方式があると思います。1位満点方式では、実際の技術力の差が小さくても評価に大差が生じる場合があり、今回のように技術評価の優と良の1カ所だけでこのような大逆転が想定されます。政策的な目的や効果が明確にないまま、財政状況も勘案せずに1位満点方式を採用している、このことについて審査会等でもう少し議論していただきたいし、考えていただきたい。
いずれにいたしましても、先日、財政部から来年度の予算の資料を渡されまして、かなり衝撃を受けました。大きな政治的な判断、かじ取りができないとつらいものになると思いました。工事等の調達は非常に大きな経費です。財政的、社会的な視点からも見直し、検討する必要があるのではないのでしょうか。審査会では、多くの部長が参加されるわけであります。入札といえども、市の政策全体を考えた制度づくりをお願いしたいと思います。
続きまして、議案第42号指定管理者の指定についてを質疑いたします。
現在に至るプロセスについてお尋ねをいたします。指定管理者制度の適否については、市川市アウトソーシング基準により判断され、行われることになります。指定期間満了時には、指定管理者の履行状況や市民ニーズ、施設の利用状況など、総合的に勘案して市川市アウトソーシング基準に照らして管理運営方法の検討を再度行い、指定管理者の選定に入る必要があると思います。
本件の指定施設では、募集要項、仕様書等から民間独自の創意工夫が求められるような事項はありません。市川市アウトソーシング基準では、指定管理者については、単に施設の維持管理を代行させるということではなく、管理運営を代行させることによって、弾力的な管理運営につながることが期待される場合に適用するものとするとなっております。この期待される場合について列挙規定があります。先ほど申し上げましたように、本件指定管理者の選定に係る募集要項、仕様書等から、弾力的な管理運営につながることが期待される場合に該当する事項がありません。指定管理者の選定手続に入る際、引き続き指定管理者制度を続ける意義について検討はされたのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
福祉部長。

発言者:松本マキ子福祉部長
ご質疑にお答えいたします。
引き続き指定管理者制度を続ける意義についてでございますが、急病診療・ふれあいセンターの集会室は、開設当初より地方自治法の改正に基づきまして指定管理者を指定して管理を行っております。この平成16年に指定管理者制度を行う理由の大きな柱としましては、多様化する市民ニーズに対しより効果的、効率的に対応するために民間の事業者の能力を活用することにより市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることでございました。また、集会室の管理業務につきましては、集会室の使用許可という行政処分行為があることを踏まえまして、時間延長等サービスの拡大につながる、直営より経費の削減につながる、雇用の創出等地域の活性化が期待される等の具体的なメリットがあることから、指定管理者により管理をお願いしてきたものでございます。
今回の指定期間の終了による公の施設の管理につきましては、これまでの検討結果を踏まえ、当時と状況が大きく変わっていないこと、このことからも今回も引き続き指定管理者による管理を行うものでございます。
以上でございます。

 

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。担当のところでこのことについてお答えいただくのは非常に苦しいかなと思っております。それは、企画部長よろしいですか。制度の運営自体については、まさに行政改革の視点であるからです。先ほどもアウトソーシング基準によって見直しが必要であることを述べましたが、当該施設についてはこの基準以外にも雇用の創出等の効果を図るというメリットがあるということです。しかし、今回の募集要項、評価基準には地域雇用の項目はなく、市外の団体が候補者になりました。
本市では、公の施設であっても一部分の委託を行っている施設もあり、財政的な視点で見ても、市民サービス向上の視点で見ても、当該指定施設について指定管理者制度を維持する目的が見えないわけであります。指定管理者の指定手続に入るときに募集要項、仕様書等の精査は必ずされると思います。ですよね。そのときに、当該制度に係る法令等、あるいは市川市アウトソーシング基準に照らしてもかなり違和感があろうかと思います。事業は常に検証、見直しが必要であり、指定管理者制度については手続も煩雑なことから、当該指定施設については見直しの余地もあろうかと思います。指定期間が満了する施設について、次の指定管理者を選ぶ手続のプロセスの中で、直営に戻すべきか、公設民営かというような根本的な見きわめをどのように行っているんでしょうか。
いずれにいたしましても、指定管理者制度を引き続き選択するということは募集要項、仕様書等の検討も必要になります。アウトソーシング基準に沿って次の3点、1つ、開館時間の延長や祝日の開館などサービスの拡充につながる場合、2つ、自主事業などのサービスの展開が多様で、高度になる場合、3つ、将来的に利用料金制度の導入など経営面で大きな改善につながる場合に該当するような募集要項、仕様書等を作成すると思います。基準に沿って精査すると、直営かどうかの判断要素が浮かび上がると思います。当該施設だけの問題ではありませんが、市民サービス向上、行政改革の観点から常に検証を行っていただきたいと思います。
続きまして、順番を入れかえさせていただきまして、議案第37号平成21年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)及び議案第38号平成21年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。
高額療養費及び高額医療・高額介護合算の給付件数、見込みについてお答えをいただきたいと思います。
また、高額療養費について通知を出した中で実際に申請し、受給したものは何%であるのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
保健スポーツ部長。

 

発言者:岡本博美保健スポーツ部長
高額療養費及び高額医療・高額介護合算医療制度の給付についてお答えいたします。
今回、一般被保険者の高額療養費におきまして、当初予算では給付件数で2万4,538件、給付額で19億2,624万5,000円を見込んでおりましたが、不況の影響やそういったことで所得が減少したことなどから、自己負担限度額の低下によりまして、決算見込みでは給付件数で3万221件、給付額で22億752万6,000円が見込まれております。
次に高額介護合算療養費でございますが、一般被保険者の高額介護合算療養費の給付件数は258件、給付額で3,290万3,000円が見込まれております。また、退職被保険者等の高額介護合算療養費では、給付件数で12件、給付額で285万3,000円が見込まれております。
次に平成21年度における高額療養費からの勧奨通知件数でございます。4月から12月末までで1万354件、4億3,400万円となっております。このうち申請済みは8,875件、3億9,600万円、金額の支給率で91.2%でございます。なお、未申請分につきましては、請求漏れ等を防ぐことから、再度の勧奨通知を1月末に発送する予定でございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。申請していない方がおられるわけでございます。ひとり世帯の方が入院中であったり、病気療養中のため高額療養費の請求ができないなど、市川市の窓口に行かれない可能性もあります。郵送請求等により申請をしやすいような工夫はできないのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
保健スポーツ部長。

発言者:岡本博美保健スポーツ部長
高額療養費の申請についてお答えいたします。高額療養費は、診療月のおおむね3カ月後に国民健康保険課から勧奨のお知らせ郵送をし、窓口での申請をお願いしております。この窓口での取り扱いとなる主な理由でございますが、高額療養費は償還払いとなることから、領収書による医療費の支払いを確認する必要があるためでございます。しかしながら、市外に転出された遠方の方や、入院中の方、あるいは体調がすぐれず外出の難しい方々には、個別に郵送等で対応させていただいております。今後、領収書の確認方法など手続調整を図り、窓口での受け付けとともに郵送受け付けを実施できるよう検討してまいります。
また、平成19年4月から高額療養費における限度額適用認定証の交付制度が開始されております。これは被保険者の経済的負担を軽減するために入院時、医療機関にこの認定証を提示することにより、高額療養費に該当する医療費を窓口で負担せずに済むようになりました。この限度額適用認定証は、現在年間で2,400件ほど交付しておりますが、さらに利用いただけますよう周知に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。

 

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。郵送請求等行っているということでございますが、実はお電話をした方が、有無も言わさず窓口に来いということがあったようでございます。再度申し上げますが、ひとり世帯の方が入院中であったり、病気療養中のため高額療養費の請求ができないなど、窓口に行かれない可能性もあります。そこら辺は承知をしていただいているようでありますので、社会状況もあります。申請しやすい環境を整え、当初予算につなげていただきたいと思います。
続きまして、議案第36号平成21年度市川市一般会計補正予算(第2号)、継続費補正、都市計画道路3・4・18号仮称B1・B2橋(下部工)整備事業について質疑をいたします。
本件工事請負契約は、平成22年6月定例会で単品スライド条項の適用により変更契約を締結する予定であります。これに先立ち、平成22年度の年割額及び総額の増額を行うものであります。先行して予算のみ補正するのはなぜか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
道路交通部長。

発言者:亘理 滋道路交通部長
都市計画道路3・4・18号仮称B1・B2橋の下部工工事の件でございますけれども、この工事につきましては、河川内に残してあります仮設橋台、H型鋼等の鋼材を使っておりますけれども、この処分を、売却するということで工事発注の際の施工条件となっております。その売却価格を設計金額から減額するという設計内容としております。そこで、この鋼材売却の単価が発注時点よりも工事期間中に大幅に下落したということによりまして、工事請負業者のほうから工事請負契約の単品スライド条項に適用していただくのはどうかという問い合わせがあったという、こういう経過があります。
そこで、市としましてもこの適用対象となるかどうか精査しまして、結果、可能という判断をしております。そこで、現時点では請負業者からの正式な単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求はございません。今後、正式な請求を受けて協議、手続を進めることになります。今回の提案時期ということで、対象工事の工期末が8月末であることも考慮しまして、平成22年度の適切な時期に単品スライドの適用に伴う変更を実施するには、今回の議会での継続費補正が必要であるということの認識から、今回補正をお願いするものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
単品スライド条項の申請時期は、請負者が工期末の2カ月前までに請求し、契約変更は工期末に行うものとなっております。当該請求は平成21年11月中旬ごろであり、工期末は平成22年8月31日であります。単品スライド条項による予算の補正は、すべてこういった請求直後に行っているのか、お答えいただきたいと思います。
また、補正の金額は変更契約する確定金額であるのか、それとも予定額であるのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
道路交通部長。

発言者:亘理 滋道路交通部長
この単品スライドの適用に伴う請求直後というご質疑でございますけれども、先ほど言いましたように鋼材の処分というものを昨年の12月にしております。そういう意味では、我々としても11月に問い合わせがあった時点で、補正ということを考慮しながら内部的な協議をしてまいったというところで、時期的には、今言いましたようにもう12月に処分していますので、今回の議会が適当であろうというふうに判断しております。
また、2つ目の確定金額、予定金額どちらなのかというご質疑でございますけれども、先ほど言いましたように適用対象ということで、我々としては発注時点の単価と当時相談のありました11月時点での単価と比較し、概算金額を算出しております。そういう意味では予定金額ということになろうかと思います。
以上です。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ありがとうございました。次に行きます。債務負担行為補正、電子調達システムサービス利用負担金についてを質疑いたします。
電子調達システムサービス利用負担金の内容と、設定期間7年の理由についてお答えをいただきたいと思います。
発言者:竹内清海議長
管財部長。

発言者:小髙 忠管財部長
2点のご質疑にお答えいたします。
まず最初に債務負担行為の内容についてでございますが、現在本市は建設工事及び工事に関する業務委託を、千葉県及び県内の市町村で設立いたしました千葉県電子自治体共同運営協議会とシステム開発業者との契約によって運営しているちば市町村共同利用電子調達システムを、平成18年度から参加市町村が費用を負担いたしまして利用しております。今回の補正は、現行システムの運用が終了する平成23年度以降新たに千葉県及び県内の市町村、今現在予定しているのは36団体ですが、36団体で共同利用するちば電子調達システムを再構築し、活用するための費用として今回お願いをしたものでございます。
2点目の債務負担行為の期間7年間についての理由についてでございます。今回、補正予算でお願いしたものは、平成23年度から27年度までに利用する電子調達システムの利用料でございますが、平成21年度末に契約締結後システム開発に着手し、平成23年度から27年度までにサービスの提供を受けるものでございます。契約締結に当たりまして支出の裏づけが必要であるため、千葉県電子自治体共同運営協議会から各利用団体に対しまして複数年契約が可能な予算用途の要請がありましたことから、今回補正予算でお願いしたものでございます。システム開発の期間は、平成21年、22年度の2年間で、システム利用期間はその翌年の平成23年度から27年度までの5年間となっておりますことから、債務負担の期間を7年と設定したものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。電子調達システムはさまざまなシステムがあり、どれが一番市川市に適していて経済的かが重要であります。当該電子調達システムには、市川市以外にどのぐらいの市が参加するのか。また、予算として債務負担行為を設定しておりますが、継続費ではないので負担金の額が不確定ということでよいのか。この2点について端的にお答えいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
管財部長。

発言者:小髙 忠管財部長
2点のご質疑にお答えいたします。
参加団体は21年度現在では29団体ですが、利用開始時期の23年からは36団体、平成25年から4団体増を見込んでおりまして、40団体になるんではないかというふうに考えております。
2点目なんですけれども、利用団体が確実にまだ決まっているわけではございません。あくまでも予定でございますので、見込まれる額の費用を各市町村に割り振って、上限額として今回債務負担として計上させてもらったものでございます。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。情報システム機器は使いやすさと経済性が重視される必要があります。また、後年度負担がつきものでもあります。参加予定の市町村が不確定ということでありました。不安要素はありますが、市川市として使い勝手のよい経済的なシステムを調達していただきたいと思います。
以上です。