令和3年2月定例会 予算委員会(動画)

令和3年2月18日(予算委員会)

1.新型コロナウイルス感染症対策について
2.子育て環境の充実を図るための教育財産の有効活用について
3.予算の適正かつ迅速な執行について

下記のリンク(千葉県議会インターネット中継<録画>)からご覧ください。

https://www.gikaityukei.pref.chiba.lg.jp/g07_Video_View.asp?SrchID=1013

◯坂下しげき委員 市川市選出、政治に刺激、坂下しげきでございます。通告に従い、質疑をさせていただきます。
 初めに、予算の適正かつ迅速な執行についてお伺いいたします。
 当初予算の編成方針として、工程上、年度当初から着手することが必要な事業、あるいは切れ目のない予算を計上したとあります。つまり、いずれも迅速な対応が必要な予算ということになります。県民の命や生活にかかわる新型コロナウイルス感染症対策や防災・減災対策を迅速に進め、予算の効果を高めるためには時間的ロスを低減させる必要があります。以前から指摘しておりますが、本県では、一般競争入札において入札参加者が1者であった場合、入札を取りやめております。これは予算執行を長引かせ、時間的な大きな損失となっております。総務省の見解でも、一般競争入札の場合、たとえ入札参加者が1人であっても、入札における競争性は確保されていると考えられることから、入札を行っても差し支えないとしております。なぜ本県は時間的にも事務的にもコストとなる取りやめとしているのか、疑義が生じるところであります。
 そこで、一般競争入札において、入札参加者が1者であった場合について、入札を有効とすることに改められないのか、お答えいただきたいと思います。

◯説明者(飯塚建設・不動産業課長) 建設・不動産業課長の飯塚でございます。
 これまで入札参加者が1者であるときは、特別な事情がない限り、入札を取りやめておりました。しかし、近年の入札不調の増加なども踏まえ、昨年10月から、入札参加資格の地域要件を県全域以上に広く設定した場合には1者入札を有効としたところです。

◯坂下しげき委員 総務省の見解にあるように、一般競争入札の場合、競争性は確保されていると考えられることから、それ以上を求めることはダンピングにつながりかねないおそれがあります。また、何より予算を効果的に執行するためには事務コストや時間的ロスを減らす必要があります。以前は全ての入札が取りやめとなっておりましたが、少しずつ改善をしているということでございます。さらに改善の余地があることを既に指摘をしておりますけれども、改善していただくよう、最少の経費で最大の効果を上げる執行を心がけていただきたい。要望して終わります。
 次に移ります。子育て環境の充実を図るための教育財産の有効活用についてお伺いをいたします。
 幼児期に外遊び等を通じて行う運動は非常に重要であると認識しております。文部科学省の幼児期運動指針では、「幼児期において、遊びを中心とする身体活動を十分に行うことは、多様な動きを身に付けるだけでなく、心肺機能や骨形成にも寄与するなど、生涯にわたって健康を維持したり、何事にも積極的に取り組む意欲を育んだりするなど、豊かな人生を送るための基盤づくりとなる」としております。
 そこで、幼児期における外遊び等を通じての身体活動、運動の重要性に係る認識についてお答えいただきたいと思います。

◯説明者(佐藤学習指導課長) 学習指導課長の佐藤です。
 幼児期における遊びなどの身体活動や運動は重要であり、幼稚園教育要領にも、幼児が戸外での遊びなどで十分に体を動かす気持ちよさを体験し、みずから体を動かそうとする意欲を育て、しなやかな心と体の発達を促すことなどと示されています。

◯坂下しげき委員 ありがとうございます。幼児期の発育にとっては、運動だけではなく、自然への感性を養う意味でも戸外活動は重要である、そういう認識は共有しているのかなと、こういうふうに思います。
 しかしながら、現在、園庭のない保育所などがふえ、子供の育成に不可欠な遊び場が不足をしております。本県の当初予算において、子育て環境の充実として保育所等の整備、改修費の予算がありますが、この予算によって保育所等を整備し、真の子育て環境の充実を図るためには質の確保を行っていくことも必要であります。
 そこで、市川市では保育園等に通う子供たちの遊び場が不足している地域がございます。この地域に本県の現代産業科学館があり、その前庭は2,000平方メートルを超える広さがあります。また、この地域は図書館やショッピングセンターに囲まれた環境で、近隣住民の方に御迷惑をかけずに子供が元気に遊べる環境にも恵まれております。ここを遊び場として利用できるときに開放することは非常に有効と考えます。このことについて何度も要望しておりますが、なかなか積極的な使用についてのお答えがありません。条例等における使用制限に当たるのか、お答えをいただきたいと思います。

◯説明者(西原教育施設課長) 教育施設課長の西原でございます。
 地方公共団体の財産は、その所有の目的に応じて最も効果的に運用しなければならないとされております。ただし、教育財産の有効活用については、その用途または目的を妨げない限度において、千葉県教育財産管理規則第17条の許可基準に該当する場合に限り、目的外の使用を許可することができます。

◯坂下しげき委員 御答弁ありがとうございました。この現代産業科学館の前庭は、先ほど申し上げましたように2,000平方メートルあります。わかりやすく言うと、この議場は約540平方メートルですから、約4倍以上の広さがあるところになります。議場は100名以上余裕を持って入っておりますので、軽く400名以上──もっとそれ以上ですけど、現代産業科学館の前庭はとても広く、平日の日中は広々と利用できるスペースであります。幼児期の発育に重要な遊び場として使用できる範囲で積極的に使用を進めるべきと考えます。
 千葉県教育財産管理規則第17条について御答弁がありました。この17条は、地方自治法第238条の4に基づく目的外使用許可の規定であります。つまり行政財産に私権──私の権利を設定する場合の例外規定に当たります。目的外使用許可の例としては、売店の設置のため、土地や建物の一部を貸し付けることや、丸一日イベントのため空きスペースを貸し付ける場合などが該当します。
 しかし、今、私がお尋ねしているのは現代産業科学館の前庭で、園児が20分程度不定期に遊ぶことがこのような私権の設定に当たるんですかと。私は、御答弁にあった千葉県教育財産管理規則第17条ではなく、第14条だと思うんです。この第14条では何と書いてあるか。「教育財産はその用途又は目的を妨げない限度において、供用することができる」となっております。これについては認識があったと思います。そういう御答弁もいただいてますので、そういうことだと思いますけれども、供用とは、多くの人の使用のために提供することです。多くの人の使用のために提供することが公の施設の使命でもあります。2,000平方メートルの土地における子供たちの20分程度の不定期使用が、一体全体、何の目的を妨げる行為に当たるのでしょうか。目的を妨げない限度を明確に周知し、利用者に徹底させた上で、積極的に利用に供する工夫、協力ができないのか。あるいは、あくまでも第17条の問題ということであれば、不定期の遊び場ではなく、より積極的な代替地指定による目的外使用を認める趣旨の御答弁だったのか。それで解釈してよろしいのか。14条なのか、17条なのか、両方なのか、ちょっと整理して、お答えいただければお答えいただきたいと思います。

◯説明者(田中文化財課長) 文化財課長の田中でございます。先ほど現在産業科学館の前庭ということで御質問でございますので、当課のほうからお答えいたします。
 現代産業科学館の前庭につきましては、企画展などの実物展示であったり、地域、企業が参加する交流の場としてのイベント開催の空間、また、館の利用者が建物、屋外展示のオブジェ、植栽の全てを展示として楽しめるサイエンス広場として設定しておるものでございます。このため、開館時間中は、こうした目的以外での使用を認めることは想定しておりません。
 また、遊び場ということでございますが、通りすがりの子供たちが短い時間、このサイエンス広場で遊んでいたりすることがありますけども、前庭の用途や安全確保等に支障がない限り、こういった遊びについては排除はしていないというところでございます。

◯坂下しげき委員 通りすがりの方がいい、でも、前もってお話をしたらだめというようなふうにも聞こえますが、ぜひ近隣の子供たちが集って現代産業科学館を知るということもいいじゃないですか。ぜひそういった環境を整えていただきたいということを要望して終わります。(拍手)