2010年(平成22年)2月議会 一般質問

2010年(平成22年)2月議会 一般質問
第14日目 2010年3月29日
発言者:竹内清海議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第1一般質問を継続いたします。
坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
ニューガバナンスの坂下しげきでございます。
質問に入る前に、2月定例会は本日が最終日となり、この定例会が終わりますと、明後日で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍いただけることを切望いたします。
それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
まず、財政安定化と市民税減税についてお尋ねをいたします。
その昔、松下幸之助氏が無税国家を提唱しました。国の予算を積み立て、その運用益で諸経費を賄えば税金を徴収する必要がなくなるという論理で、国債発行と逆の発想であります。現実の国家では、赤字国債を大量に発行し、予算を投下して消費需要を喚起しようとしています。地方公共団体でも1990年ごろのバブル期に急激な税収の増加があったときも、減税をするのではなく、バブル税収に比例した歳出の拡大を続けました。バブル期の歳出拡大政策は箱物建設への予算充当に及び、これが地方債の大量発行となり、バブル崩壊後の財政運営において深刻な障害になりました。また、地方公共団体の財政収入には国からの補助金が多く含まれるため、必要額以上の地方税収入があっても、基金のような積み立てが歓迎されず、使い切り予算が助長されてきました。さらには、減税を行えば地方債の発行が国から制限されます。このような繰り返し行われてきた財政経験から学ぶべきことは、予算の単年度主義の弊害である使い切り予算の習慣を断ち切ること、財政的な自立をしていくことであると思います。
今は地域主権の時代です。大借金を背負う国の財政に頼ることはできません。市川市として、この財政危機と世界的に例を見ない高齢化社会に立ち向かっていかなければなりません。将来のことを見据え、どのような財政運営を行い、借金を減らし、市民サービスを向上させ、なおかつ減税に踏み切るかどうかの判断は、市川市に住む住民、首長、議会の意思によるところがすべてであり、国や中央省庁に頼るものではありません。私も以前から勉強していたところですが、東京都杉並区において、予算の一定額を積み立て、その運用益により区民税を未来に向けて減税していくという取り組みが始まりました。名古屋市の減税政策とは違い、基金の運用益を使うことから、歳出予算は安定的に確保でき、市民サービスは維持しやすい方法と思います。市民サービスを維持しながら、将来に負担をかけずに、借金を減らしながら安定的に減税しようという試みです。今後10年間を見据えた計画になります。

この減税構想には、減税以外にもメリットがあります。徹底的な行政改革を行うことにより予算の無駄を洗い出し、そのような部分を貯金に回し、将来的な減税につなげることから、単年度主義による使い切り予算を排除することができます。また、この貯金は、一方、万一災害が起きたときのリスクに備えることができます。阪神淡路大震災のとき、人口42万人の西宮市では、復興のため5年間で3,300億円が必要でした。震災が起きたとき迅速に支出できる予算が市にあるかどうか、この資金力が市民の一日も早い復興の支えになります。被災した市民を守るのは行政の重要な役割であります。震災が起きたときに、市川市にはこのような多額の資金は、現在どこにもありません。そのことからも、災害に備えた貯金は重要になります
また、基金の運用による減税は、市民サービスを維持しながら、将来世代に正の遺産を残す選択が可能になります。現在の本市の財政状況を見ると、平成21年度の税収減による赤字を市の借金という形で将来世代に穴埋めさせることになっています。将来に負担をかける財政運営の転換を目指した長期的な行財政改革の視点も重要であると思います。杉並区の構想は、減税という目的以上に、行政改革の視点、災害時の備え、将来世代に対する責任など、その財政運営の姿勢に興味が持てます。今申し上げたような財政基金を使用する市民サービスの維持、減税、災害対策、将来世代に正の遺産を残す財政運営についてどのように考えるのかお答えをいただきたいと思います。
続きまして、公共調達の適正化についてお尋ねをいたします。
本市では、一般競争入札の導入、随意契約の大幅な見直しなど、入札制度について大きな改革をしてきました。改革については一定の成果を上げてきたものと思います。しかし、この入札制度改革から二、三年がたとうとしています。そろそろPDCAサイクルのチェック、見直しと、これに基づくアクションが求められる時期と思います。制度改革の目的は、公共調達における健全な競争の確保と価格の妥当性にあると思います。この健全な競争の確保と価格の妥当性、2つの意味における見直しについてお伺いをいたします。
まず、健全な競争の確保について、委託契約の資格要件の側面からお伺いをいたします。
一般競争入札は指名競争入札に比べ、指名という段階で行政の恣意性が働かないこと、受注意欲のある者の参入を促すことなどのメリットがあります。しかし、入札参加への門戸が広い分、悪質な者の参入を事前に防ぐことが難しかったり、市の政策の反映が難しいなどの弊害があります。本市では、建設工事においては資格審査会等で入札参加資格に対する一定の基準があります。しかし、業務委託の場合、発注案件ごとにそれぞれの担当課が決定しており、統一性や具体性が全くありません。政策的な観点からは、健全な競争性を維持しつつ、地域産業の育成を図る必要があります。健全な競争を促すために入札参加資格の要件を明確化し、入札参加資格基準を作成する必要があると思います。このことについて、どういう措置をとるのかお答えをいただきたいと思います。
次に、価格の妥当性について適正な設計の側面からお尋ねをいたします。
一般競争入札に移行し、落札率が落ちています。これは、入札改革により競争性が発揮されたためなのか、日本経済でデフレが続いたため全体的に価格が落ちているためなのか、その要因は明確でないと思います。本市の建設工事では総合評価競争入札方式を多く取り入れ、品質確保に重点を置いております。国の大規模な発注とは全くけたが違う本市の工事における品質とは何かということをPDCAサイクルでチェックしなければなりません。国のやり方を模倣するだけなら、だれにでもできるわけでございます。本市がやるべきことは、法令の範囲内で最大限本市の利益になるような運用を考えることであり、それが市川市としての能力となるわけでございます。さらに、工事完成物の品質を重視し、価格の妥当性を追求するならば、工事のもととなる設計の正確さが問われます。発注者が示す設計図書が万全でなければ、到底工事完成物の品質、価格の妥当性は得られないわけであります。そこで、工事の場合、設計委託を出すものが多くありますが、そのチェックはどのように行っているのかお答えをいただきたいと思います。
また、本市の庁舎等の建設物は古く、改修、修繕工事等も繰り返し行われております。その都度、設計図面は変わっていきますが、これらの設計図書の管理はどのように行っているのかお答えをいただきたいと思います。
続きまして、土地建物等の賃貸借契約についてお尋ねをいたします。
本市財政は、ご案内のとおり非常に厳しくなっています。その中で義務的経費に準ずるような毎年決まって支出するものの中に土地建物の賃借料があります。土地建物の賃借は、契約期間が長期に及ぶことから、確実に将来負担になります。そこで、本市の土地建物賃貸借契約の全体の件数及び賃借料の合計についてお答えをいただきたいと思います。
また、建物賃借料で一番高額なものをお答えください。
続きまして、市民の生命財産を守る消防体制の充実についてお尋ねをいたします。
市民の生命を守る救急救命活動は、行政が責任を持って行わなければならないことであります。本市の救急車の出動では、人口比率の高い地域で救急車等が足りず、現場から一番近い消防署所から出動できないケースがあると聞きます。一刻一秒を争う救命現場においては、最寄りの消防署所から最短時間で現場に到達することがベストであります。どのように人員、車両等を配備すれば対応可能となるのかお答えをいただきたいと思います。
次に、防火水槽の整備、充実についてお尋ねをいたします。
災害や火災のとき、防火水槽が万一使用できなければ甚大な被害となり、市としての責任は重大であります。常日ごろからの防火水槽の整備や必要な場所への設置を心がけなければなりません。中でも北国分の防火水槽は、劣化によって水が抜けている状況であります。市全体として点検結果はどのようになっているのかお答えをいただきたいと思います。
次に、人に優しいまちづくりについてお尋ねをいたします。
平成22年1月4日、私は視覚障害者の方と同じハンディが体験できる装備を着けて、途中電車を使用し、市川駅附近の東京ベイ信金本店前から市川市役所まで行くという体験をしました。ふだんは気づかない小さなことでも、障害をお持ちの方には、こんなに危険なことであったのかと再認識させられたわけであります。点字ブロックで誘導される歩道は極端に狭いところが多く、その上、狭い歩道を電柱が遮り、歩行を一層困難にしています。中でも狭い歩道上にごみ集積所の看板とごみ袋が置かれているところがあり、歩行が極めて困難でありました。放置自転車の多さと無秩序さも大きな危険物であります。高齢化が進む中で、老いを迎えたり障害を持つというリスクはだれにでもあります。どなたにとっても住みやすい町となるよう改めていくことは重要であります。
これらの危険について、人に優しい町となるよう改善できないのかお答えをいただきたいと思います。
以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問させていただきます。

発言者:竹内清海議長
答弁を求めます。
財政部長。
〔小川隆啓財政部長登壇〕

発言者:小川隆啓財政部長
財政安定化と市民税減税について、財政基金を活用して将来の世代に正の遺産を残す財政運営についてどのように考えるかについてお答えをさせていただきます。
東京都杉並区では、この3月12日に杉並区減税基金条例を可決成立させました。この条例の施行は4月1日からとなっておりますが、この基金条例は大きく2つの目的を定めております。1つは、特別区民税の恒久的な減税に必要な財源の確保であり、減税を行うことにより歳入減となる分について、基金の運用益で補てんするとのことであります。また、もう1つの目的は、大規模災害発生時の緊急的な事業、復旧事業等の財源に充てるとともに、大規模災害や経済事情の著しい変動等により生じた税収の減についても基金から補てんするとのことであります。2つ目の目的は、財政調整基金の性格に近いものでありますが、もとよりこの減税基金条例は、杉並区が打ち出した減税自治体構想の具体化を保証するものとして制定されたものであります。この減税自治体構想は、行財政改革を進めてきた結果、杉並区の借金返済がゼロになるのを契機に、これまで債務の償還に充ててきた予算分を他に振り向けて使うのではなく、基金に積み立てて、次の世代の区民の減税の原資とするとともに、大規模災害など不測の事態にも対応できるようにしておくものであります。区の借金がゼロになること自体、驚異的なことでありますが、借金ゼロにより財政的に余裕が出てきても、今少し我慢して使わずに将来のために積み立てておくことは、国やほとんど自治体の予算が、税収がふえれば、すべてその年度で使い切ってしまう形をとっている中では画期的なことであると思うものであります。また、これからの人口減少や高齢化の進展により歳入が減ることを見据えれば、基金をふやすことは、強固な財政基盤を築き中長期に安定した財政運営を確立することができる理想的な姿であるとも思うところであります。杉並区では、今後毎年、一般会計予算の1割程度、約150億円をめどに積み立てを行い、10年度には基金の運用益で区民税10%減税を目指すとのことであります。
そこで、杉並区のような試みが他の自治体でも可能かと見れば、市川市を含めて、残念ながらほとんどの自治体では借金をゼロにすることは現状では困難でありますので、一般会計の1割程度を基金に積むことは相当に難しいことと考えます。市川市は他の類似団体に比べ少額ではありますが、現在、一般会計で726億円の市債の残高があります。この市債の残高につきましては、これまで財政健全化の取り組みにより減らしてはきておりますが、それでもこの10年間で減らした額は54億円ほどであります。この先、福祉や教育、社会資本の整備などさまざまな行政需要にこたえながら、市債残高をゼロにすることは相当に難しいと言わざるを得ません。また、大幅な税収減の中で税源確保に苦慮している現状では、なおさら困難であります。しかし、杉並区が借金をゼロにしたことにつきましては、大変興味のあることでありますので、ぜひ研究をしてまいりたいと思います。
しかし、まずは平成23年度に向けて、市川市は経常収支比率が92.9という現実がありますので、これまで拡大をしてきた施策や事業の縮小や不要不急な事業の見直しなどにより経費の縮減を図り、財政調整基金を取り崩さなくても済むようにすることが1つの目標であると考えますし、さらには毎年度、基金への積み立てをするということを基本方針とすることができるような財政運営を立て直す、このことが先決であると考えるところであります。このことから、早急に事業見直しに着手するとともに、全庁一丸となった取り組みを目指してまいります。
以上であります。

発言者:竹内清海議長
管財部長。
〔小髙 忠管財部長登壇〕
発言者:小髙 忠管財部長
私からは公共調達の適正化について何点かのご質問にお答えいたします。
まず最初に、委託契約の資格要件についてのうち、健全な競争を促すため入札参加資格基準を作成する必要があると思うがどうかについてでございます。公共調達はだれでも参加でき、だれでも受注できるというわけではないと思います。常に発注者が求める目的、内容、例えば工事であれば目的構造物の品質確保、業務委託であれば適正なサービスが提供できるような業務内容に適合する履行の確保が見込めるような事業者に受注していただかなければならないと考えております。そのためにも、入札に参加できる一定の資格基準を定める必要があるというふうに認識をしております。そこで、公共調達で定めることができる要件としましては、大きく2点ほどございます。1つは、地方自治法第234条に規定される透明性、競争性、公平性を確保するために、入札に参加可能な業者数を設定する必要があります。もう1つは、発注者が求める内容に適合する適切な履行を確保する要件として、地方自治法施行令第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づき定めてもよいとされている項目、例えば1つ目として、業務の内容や規模に応じて事業者の規模や経営状況、あるいは事業所の所在地、例えば市内に本店を有する者というようなものでございます。さらには業務の実績、また、さらには技術的な適性に関する必要な資格について、入札に参加できる資格要件の基準として定める必要があります。また、随意契約以外の案件につきまして、建設工事と同様に、できるだけ契約課で一元管理することや、設計金額が例えば1,000万円を超える業務委託については、参加資格要件などを決定する機関の設置も必要ではなかろうかというふうに考えております。これらの内容につきましては、最終的には庁内に組織する入札事務改善検討委員会で審議を経た後、決定することになりますので、決定された段階で関係者に周知徹底を図り実施してまいりたい、このように考えております。いずれにいたしましても、地方自治法及び同施行令、そして地方財政法の枠組みを逸脱しない範囲で市内業者だけで入札環境が整う業種につきましては、市内に本店を有する者という条件をつけた上で、制限つき一般競争入札を原則として実施してまいりたいというふうに考えております。
次に、適正な設計についてのうち、設計業務委託のチェックはどのように行っているかについてでございます。まず、公共工事の設計とは何かについてでございます。公共工事の設計とは、課題解決のニーズに応じた、例えば土木工事であれば目的構造物、建築であれば建築物ですが、それぞれ安全性や利用しやすさの機能、あるいは環境面に配慮した設計、さらにはデザインなどの品質が確保されたものを提供するために、まず要求項目と要求水準を裏づけを持って定め、そして現場の道路の状況や周辺の状況、埋設物の状況など現場の社会的条件、あるいは地盤の強度の状況、地下水位の状況、また液状化の状況、土質の性質などの自然的条件を配慮しながら、これらの要求項目及び要求水準を満足させるためにはどのような方法がよいか、専門的見地から知識力、技術力を駆使し、現場に見合った施工方法を選定し、そして完成するまでどのような過程をたどり、どのように施工したらよいか、あるいはコストをどのように現場条件に反映させたらよいか、また、工事期間はどのくらい必要なのか、常に着工から完成までをイメージしながら、図面などに集結されるものであり、そしてこれに基づく工事費、標準工期、ランニングコストを含めて算出することが基本であるというふうに考えております。このようなコンセプトに基づき、設計業務委託を行うときは設計業務委託共通仕様書や特記仕様書に業務の内容や範囲、さらには要求項目と要求水準、あるいは現場の社会的、自然的条件などで制約される設計の与条件を提示したり、さらには法令並びに基準の遵守事項などを定め実施しているところでございます。
そこで、ご質問の設計業務委託のチェックはどのように行っているかについてでございますが、設計業務委託が確実に適正な履行がなされるよう、各ステップ、ステップでチェックを行っております。例えば業務着手時に設計与条件を再確認させること、また、実務工程表や実施体制を記載した業務実施計画を提出させるとともに、設計方針なども改めて確認をすること、さらには、基本計画、基本設計の段階で要求項目などの設計条件が満足されているかをチェックしております。そして、この段階で基本設計が要求項目に適合していると認めたときは、目的構造物を具現化するための実施設計、いわゆる詳細設計でございますが、これに着手させます。また、詳細設計においても細部の部分が趣旨に反していないかどうか、おさまりを含めてチェックをしております。そして、この詳細設計の確定後に数量の積算に着手させることとしております。その際には、材料の品質、形状、寸法、あるいは数量を確認するための数量調書を作成させ、その後に原則として土木工事であれば国や県が示した積算基準を、また、建築工事では国土交通省が示した公共建築工事積算基準に基づき、材料の品質や施工方法に見合った単価を定め、これに数量を乗じて全体の工事費を算出しているところでございます。
しかしながら、これらの積算において見落としや過剰な設計数量なども時々見受けられます。そこで、設計業務委託は、あくまでも市の指導、指示、あるいは協議に基づき行うものとの認識に立ち返りまして、職員が日ごろ培った専門的な知識力や技術力を駆使して適正に設計がなされているかをチェックしております。そして、最終的に担当課長が適正に設計されているか検図を行いまして、適切であると判断したときは検収となります。
続きまして、建築の設計図書の管理はどのように行っているのかについてでございます。設計図書の管理につきましては、建築物の新築、増改築、改修などの工事が完成いたしますと、完成図書として工事担当課から所管部署に管理が引き継がれます。それらの図書はほとんど、その施設のロッカー等で保管されておりますが、時には施設の改修やメンテナンスを行う際に持ち出され、古い建物などでは紛失しているケースも見られます。そうなりましたら、設計に際しまして現場調査を十分行うことが必要であり、その調査に基づいて図面を作成することになりまして……。
〔発言する者あり〕

発言者:竹内清海議長
ご静粛にお願いいたします。

発言者:小髙 忠管財部長
その作業量は膨大なものになってしまうことから、改修工事の設計に影響が出てまいります。
そこで、今後の対策でございますが、現在、国でも進めております電子納品が徐々に浸透しつつありますので、工事担当部署においては、極力電子データを活用するなどコンパクトな資料ストックに努め、改修工事の設計などに活用できるよう行ってまいりたいと考えております。また、あわせて所管部署に対しましても、完成図書の貸し出し管理をきちんと行うよう、紛失予防の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、(3)の土地建物等の賃貸借契約についてのうち、本市の土地、建物について賃貸借契約の全体の件数及び賃借料の合計についてお答えいたします。本市が不動産を借りている物件は、例えば公園や駐車場、さらには少年野球場として利用している用地や、また、ホームレス自立支援住宅として建物を所有者から借り受けている場合もございます。そこで、ご質問の賃貸借契約の件数と賃貸料の合計についてでございますが、平成21年度4月1日現在の調査結果になりますけれども、土地を借りている件数は有償のものが102件、無償のものが131件、合わせて233件でございまして、その賃借料の合計は約3億8,000万円となっております。また、建物につきましては、有償のものが15件、無償のものが3件、合わせて18件でございまして、賃借料の合計は約1億3,000万円でございます。
次に、賃借料で一番高額なものは何かということでございますが、建物を借りている中で賃借料が一番高額な物件は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から借りておりますいちかわ情報プラザでございます。借りている面積は約836平方メートル、その賃借料は年額で約5,000万円ほどでございます。
以上でございます。(拍手)

発言者:竹内清海議長
静粛にお願いいたします。
消防局長。
〔発言する者あり〕

発言者:竹内清海議長
ご静粛にお願いいたします。
〔古賀正義消防局長登壇〕

発言者:古賀正義消防局長
市民の生命を守る消防体制の充実について。
〔発言する者あり〕

発言者:竹内清海議長
ご静粛にお願いいたします。

発言者:古賀正義消防局長
まず、(1)救急車の出動態勢についてお答えいたします。
初めに、本市の救急車の配置状況につきましてご説明させていただきます。本市は4つの消防署と6つの消防出張所に計11台の救急自動車を配置し、96人の救急隊員で救急業務を行っております。そのうち39人は救急救命士であり、薬剤投与などの高度な応急処置を行い救命率の向上に努めております。
次に、救急隊の出動の状況でございますけれども、市内で救急事故の通報が入りますと、その119番の発信地から一番近い救急車を指令システムが自動的に選定して出動させており、各消防署所に配置された救急車だけでなく、傷病者を医療機関に収容し帰途途上の救急車を含めまして、現場に一番近い順に選定して出動することとなっております。しかし、一般的に救急車の出動要請は人口の多い地域及び不特定多数の人々が多く集まる地域に集中することがございます。そのため、市内の駅周辺や住宅地が密集している地域などに救急要請が集中しますと、その付近の消防署所に配置された救急車は、1日を通しまして高い頻度で出動することとなります。そのため、救急車要請時に現場付近や最寄りの消防署所に救急車がいない場合には、その中でも最も近い救急車の出動を指令するとともに、必要に応じまして消防隊をその救急現場に先行出動させ、救命処置をいち早く行い、その後、到着した救急隊へ引き継ぐという消防隊と救急隊との連携によりまして円滑な救急活動を遂行できるように最善を尽くしております。しかしながら、市民の皆様が万一のとき速やかに救急業務を遂行するためには、救急要請が多い消防署所に救急隊をふやし、救急車が常に待機していて出動できるようにして、最短の時間で救急現場に到着し救急処置を行うことが最良と思われますが、この体制を構築するには、現在の情勢では非常に困難があります。
そこで、救急車で搬送した傷病者の約半数が軽症であるという現状をとらえ、本当に救急車が必要な人が迅速に使用できるよう救急車の利用方法等につきましてさまざまな機会をとらえまして市民の皆様に訴えていくとともに、医療機関や関係機関との連携強化を図り、さらに今後の人口の推移と救急出動の状況を見きわめ、よりよい救急出動態勢の構築を図ってまいりたいと考えております。
次に、(2)防火水槽の整備、充実についてお答えいたします。初めに、防火水槽の維持管理でございますが、開発事業等で設置されました防火水槽については、原則設置者が管理することとなっております。また、提供公園等に設置し市に移管されたものや、市で設置したものについては消防局において維持管理を行っております。ご質問にありました北国分2丁目の漏水している防火水槽につきましては、昭和37年に設置したもので、設置してから48年が経過していることと、道路の下に設置されているということから、振動等が影響して漏水したものと思われます。漏水につきましては把握し、水の補給を実施しておりましたが、漏れが大きくなり、消防水利として使用できない状態になったことから、各消防署所へ使用不能である旨、連絡し、修繕で防水工事が可能であるか、あるいは修繕で対応できなければ撤去して近くに新設するかを検討していたものでございます。このたび漏水等の状況について調査を行い、修繕により対応が可能であることがわかりましたので、可能な限り早急に修繕する方向で進めてまいります。
また、消火栓を含めました消防水利の点検として、管轄の消防署所が定期的に点検することとしております。その結果は担当課に報告がありますので、漏水等の不良箇所については再調査を行い、よりよい方法で修繕を行っていくこととしております。
なお、過去10年間に修繕または撤去等の工事をした防火水槽は、漏水が5カ所、マンホールのふたのがたつきや高さの調整が7カ所、再開発等による移設が2カ所、地権者からの要望により撤去したものが2カ所、合計16カ所ありました。防火水槽は火災時の消火用水として、消火栓とともに最も必要なものであり、特に断水時にはなくてはならないものであります。また、大地震等では消火用水としてはもとより、状況によっては市民の生活用水としても使用することができるなどの利点もありますことから、引き続き防火水槽の整備、充実を図るとともに、漏水等の障害の早期発見、早期対応に心がけ、防火水槽の適切な維持管理に努めてまいります。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕

発言者:亘理 滋道路交通部長
人にやさしいまちづくりに関するご質問にお答えいたします。
ご質問の本八幡駅周辺道路は特定経路と位置づけて、平成13年度よりバリアフリー化の整備に取り組んでまいりましたが、現時点では未整備地区や箇所がございます。今後の未整備地区の整備計画でございますが、JR本八幡駅周辺では八幡3丁目の主要地方道市川浦安線から京成八幡駅に通じる市道0120号の西側歩道をそれぞれ平成22年度に整備する予定としております。なお、市道0120号の東側歩道につきましては、本八幡A地区第一種市街地再開発事業が予定されておりますことから、この事業にあわせ視覚障害者誘導ブロックの整備や段差解消を進めてまいりたいというふうに考えております。
ご指摘の点字ブロックの途切れている箇所につきましては、今後、現地調査などを行ってまいりますが、現在わかっている箇所としては、JR本八幡駅北口広場の歩道部などがございます。今後につきましては、駅周辺などの特定経路に指定されている路線などを中心に、現地にて確認作業を行い、損傷箇所につきましては早急に対応してまいりたいと考えております。また、特定経路に連続する経路につきましても整備を進めているところでございます。
続きまして、視覚障害者の方の歩行の妨げとなる歩道内における障害物の現状と対策についてのご質問でございます。歩道内には、ご質問にもありましたとおり電柱、ごみステーション等が設置されており、その中には安全で快適な通行の観点から支障となっているものもございます。
そこで、今後の対策についてでございます。現在、市道上に設置されている電柱類につきましては、東電等の占用企業に対し、電柱の建てかえ時におきましては、歩行者の通行に支障とならない位置を指示しまして、移設していきます。
さらに、狭隘道路で歩行者空間が不足している場合などは、可能な限り民有地等の路外への移設を指導しておりますが、国道及び県道上に設置されている電柱類につきましては、市と同様の対策を行うよう葛南地域整備センターと関係機関等に要望してまいります。
次に、ごみステーションにつきましては、今後ともごみステーションを使用している方にご質問者のおっしゃる実情を知っていただき、できるだけ歩行者等の通行に支障がないよう排出をしていただくよう自治会を通してお願いしてまいりたいというふうに考えております。
また、放置自転車の対策につきましても、通行者の安全確保はもとより、緊急車両等の通行、災害時における通行確保、さらに町の美観を保持するために行っていく必要があると考えており、放置自転車の撤去はもとより、街頭指導員による啓発活動等をさらに強化してまいりたいと考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
答弁が終わりました。
坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
それぞれご答弁ありがとうございました。財政安定化と市民税減税についてでございます。杉並区が実施する区民税減税構想は、減税目的以上に本市における財政運営のよいメルクマールになると思います。例えば大規模災害などの緊急時の備えとして税金をストックすること、単年度主義の使い切り予算を抜本的に見直すこと、将来世代に正の遺産を残すこと、予算の一定額を積み立て税収の増減に左右されない強固な財政のダムを構築し、低負担高福祉の地域社会を築くことなど、このような考え方は、市川市民に対しあまねく還元できる政策として、財政運営に当たって念頭に置いていかなければならないことであると思います。
本市の現状では、平成21年度の税収不足による赤字を将来世代に借金という形で残す財政運営を行っています。その借金は将来世代も利用可能な公債ではなく、単なる赤字を負わせる借金であります。杉並区の減税構想では、将来に向けて減税をすることから、市民税の考え方として、今の税金を今の市民に還元する受益者負担という姿勢に反するという批判もあります。しかし、今の借金、赤字公債を将来に押しつけている現状は、これもまた受益者負担の原則を破っているものではないでしょうか。
ご答弁にもありましたが、市川市が基金を毎年積み立てができる財政運営に立て直すには、どういうことをすればよいのか。また、もしくはどういうことをしなければよいのか、よく考えて政策化をしていただきたいと思います。市民の生活を守るのは市川市の責任であります。使い切り予算を改め、小手先の表面的な行財政改革ではなく、市長の政治的責任、政治的リーダーシップのもと、根本的な改革、予算の組み替えを期待いたします。
順番を変えまして、市民の生命を守る消防体制の充実についてでございます。救急車の出動態勢について、机上の基準は満たしているようでありますが、最短時間で救急搬送をできる体制には課題があるようであります。万全の対策をとるには、人件費等相当な予算が見込まれると思います。しかし、その予算によって守られるのは市民の命です。命は何物にもかえがたいものであります。予算は毎年シーリングだけで見ていると、政策の重点化、優先順位づけができなくなります。シーリング一律カット方式を用いれば、比較的簡単に予算削減ができますが、これは単に予算を圧縮しているだけで、政策的な能力は必要ないと言ってよいと思います。予算の調整権及び提案権は首長の専属事務であります。その重大な責任のもと、市民の命を守る予算の確保について真剣に取り組んでいただきたいと思います。
また、防火水槽の整備、充実についてであります。毎月点検を行っているとのことであります。恐らくこの点検において重篤な老朽化による水漏れは把握されていたと思います。それにもかかわらず放置するような形になっているのは、やはり予算の振り方に問題があると思います。何度も申し上げますが、現状の予算状況に至っては、シーリング方式には限界があります。全事業を見直し、全庁的な優先順位をつけていかなければならないと思います。適切な予算要求及び査定をお願いしたいと思います。
続きまして、人に優しいまちづくりでございます。私も体験を通じてさまざまな危険を知りました。行政の責任としてやるべきこと、地域住民の方にご理解を求めて達成すべきこと、さまざまな課題があると思います。しかし、ごみの集積所など、ふだんは邪魔だな程度にしか感じないことも、実は重大な危険物であることがわかると思います。道路、歩道は最低限必要な生活手段であります。すべての方の安全と快適な生活が維持できるよう早期の改善を期待するところであります。
それでは、公共調達の適正化について、まず資格要件についてお尋ねをしたいと思います。適正な競争を確保しながら地域産業の育成を図る手法を考えるのは、市の政策として重要なことであり、能力の見せどころであると思います。ご答弁をいただいた内容について、さらに詳しく伺います。
資格要件に地域要件をつける場合、適正な競争が確保される必要があります。具体的に何社ぐらいの参加が見込まれる場合に市内要件をつけるのか、お答えをいただきたいと思います。
また、元請に関する資格要件について伺いましたが、下請に対する要件として、他の地方自治体の取り組みにはさまざまなものもあります。ある市では総合評価競争入札の評価の中に、下請契約に占める市内業者の割合など地域貢献の項目を明確に入れているところがあります。また、あるところでは総合評価競争入札の基準の中で、下請契約全体に占める市内業者の割合が80%以上なら最大の加点をするなどの基準があります。このような入札参加企業を固定させない程度の地域要件を入れることについて、国交省、公取なども容認しているところであると思います。総合評価において下請請負契約率の設置について迅速に取り組めないのか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
管財部長。

発言者:小髙 忠管財部長
2点の再質問にお答えいたします。
まず1点目の何社が参加できるような場合に市内要件をつけるのかというご質問でございます。市川市財務規則第109条に「指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない」と規定されております。したがいまして、これを準用し、最低5者以上とし、設計金額に応じて者数を変えるとともに、市内業者だけで入札環境が整う物件、例えば建物清掃とか、緑地帯の管理とか、警備とか受付などについて、入札環境が整う物件につきましては、市内要件を付したいというふうに考えております。
次に、総合評価入札方式について、地域貢献度として市内要件を設ける方向ということですけれども、代表質疑でもお答えしましたように、総合評価入札方式につきましては、地域貢献度として地域要件を設ける方向で現在考えております。しかしながら、現段階では、どのような項目とするかというところを今検討中でございます。そこで、ご質問の市内業者の下請契約率を評価項目として設定することについては、先ほど80%――仙台の例ではないかと思いますけれども、他の自治体の例などを調査研究するとともに、あわせて、そのことが結果を求めるということになるというふうに考えられますので、公正な取引に関する法律に抵触するおそれがないかどうか、個別の事例として公正取引委員会に相談しながら方向性を見きわめていきたい、このように考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
答弁が終わりました。
坂下議員。

 

発言者:坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。市内要件を付するときには最低5者以上、あとは金額によってということでよろしいでしょうね。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
委託の入札参加資格要件でございますが、議会でのいろいろな議論があると思います。そういったことをしっかりと受けとめ、基準づくりをお願いしたいと思います。
また、公正取引委員会についてでございますが、平成20年5月の公共調達における改革の取組・推進に関する検討会報告書では、地元業者の育成と公正な競争性を確保するための工夫が見られた事例として、市内事業者への下請請負契約率の設定をしている明石市の取り組みが紹介されております。このことからも、明石市の取り組みを公正取引委員会で容認しているものとも思います。
また、同年12月の関係省庁連絡会議申し合わせにおいても、総合評価の運用通知を改正し、簡易型、標準型の総合評価方式の評価項目に地元企業を下請企業とすることについての評価項目を追加しております。ぜひよろしくお願いをしたい。そして、適正な競争を確保するため、明確な基準づくりと、これに沿った適正な統一的な運用を期待するところでございます。
続きまして、適正な設計についてでございます。設計についてはしっかりとチェックしているとのご答弁だったと思います。しかし、実際に請負者からは、設計どおりに施工したら材料、部品がつけられない構造になっていたとか、穴が4つなければならないのが2つしかなかった設計になっていたとか、天井に上ろうとしても天井に上れないだとか、障害者関係の設計が法令どおりになっていないなどの指摘があります。これらの要因として、現在の設計図書の未整備が根本的な問題としてあるものだと思います。未整備の設計書で実施設計を委託している状況から、このような問題が当然に起きるのだと思います。
いずれにいたしましても、1つとして、現在の施設の図面を整備すること、2つ、設計書が未整備の状態で設計委託をすることから工事のふぐあいが出ないように実施設計書を厳しくチェックすること、3つ、工事施工中に設計のふぐあいが発覚した場合の変更契約、予算の確保、発注者として責任を持って行っていただきたい、そういう措置をしていただきたい。強く要望いたします。
続きまして、土地建物の賃貸借規約についてでございます。冒頭でも申し上げましたが、土地建物の賃借料は義務的経費に準ずるような経費で、毎年決まって支出されるものであり、契約期間が長期に及ぶことから、大きな財政負担になります。本当に賃借が必要なのか、そこの場所でなければならないのか、ゼロベースからの見直しも必要であります。こういったゼロベースからの見直しを、担当部署ではなく経営的視点できちんと査定を、企画部長、お願いしますね。しっかりやっていただきたい。これは要望しておきます。
そして、一番高額な賃借料を支払っているのは情報プラザであります。情報プラザが建っている土地は市川市が所有するものであり、この土地は当該ビルの管理者に市川市が無料で貸し出しをしている。一方、市川市はこの土地に立つ情報プラザビルを年間5,000万円以上支払って借りております。2003年9月定例会の千葉前市長の答弁では、当該土地は契約から10年後に返還されることになるというものがありました。土地の使用貸借契約書は、契約期間は一応10年となっており、その返還時期は平成24年3月31日までであり、市川市は手続により土地の返還を請求できます。市川市財務規則第188条の定めにより、契約期間満了後は原状回復をしないで土地の返還を求めることができます。契約期間満了と同時に使用借契約を終わらせ、財務規則を適用してビルごと返還を求めれば、本市はこれ以降の賃料を支払うことなく情報プラザを使用することができます。この契約、10年で契約を打ち切る方向でいるのかどうかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。

発言者:横谷 薫情報政策部長
お答えいたします。
ただいまご指摘の件につきましては、ご指摘のとおりでございます。契約の条項に基づきまして原状回復ということも契約の中にうたってございます。この10年の満了に向けまして、貸し主でございます独立行政法人とも協議をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
土地建物等の賃貸借契約についてでございます。これは本当に長期にわたる財政負担になるわけでございます。本当にしっかりとやっていただきたいわけでありますが、こういう義務的になっている固定的な予算、横ぐしを刺して見直していただきたいと思いますが、情報プラザについては、特にこの10年間で約5億円もの賃料支出になっていくわけであります。これが今後何年も続いたら、市がみずから建設したほうがよかったということになるわけでございます。先ほども申し上げましたが、本件は市が所有する土地に立つビルで、ビル管理者には市は無料で土地を貸している。民法第593条に定める使用貸借契約であります。その無料貸し出し期間は平成24年3月末で一応終了する。民法、地方自治法、市川市財務規則及び契約書上でも返還請求は可能であります。協議をしていくということでありますが、ビルごと返還請求をすることも可能ですよね。本市の利益を最優先させるのであれば、10年の契約期間満了をもって返還を求めることが第一と考えますが、協議について、どのような協議をされるのかお答えをいただきたいと思います。

発言者:竹内清海議長
情報政策部長。

発言者:横谷 薫情報政策部長
ご指摘の点でございます。契約の更新をする、しないということの判断、こういうことだと思います。これにつきましては、施設の譲渡、これを無償で譲渡というようなことも視野に入れながら協議をしていくことになると思います。
いずれにいたしましても、貸し付けられている建物につきましては、償却の仕方については定額の償却でやっておるというふうに聞いております。契約満了時の段階でも資産の価値が相当まだ残っているということも想定されるところでございます。こうしたことも念頭に置きながら、いずれにいたしましても、市の負担がなるべくないように対応していきたい、このように考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
以上でございます。

発言者:竹内清海議長
坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
ご答弁をいただきましてありがとうございました。情報プラザにかかわる契約書、協議書等も拝見させていただきましたが、同じ建物の賃借契約であっても更新時期についての規定がばらばらになっているなど、文言が整っていないものも見受けられたわけです。先ほど来申し上げていますように、この契約は非常に高額で、長期にわたる契約であります。行政実例でも示されておりますが、公有財産である本件普通財産も、特別法である地方自治法に規定がない場合は、一般法である民法が適用されるわけでございます。したがいまして、契約に際しては地方自治法、条例、市川市財務規則、民法等に従い、本市に不利がないよう本当にやっていただきたい、このように思うわけであります。
こういったものを最終的にどこでチェックしているんですかね。こういった法規的なもの、契約書等、しっかりと整えていただきたい。情報政策部の解釈もいまいちというところがありますが、しっかりと法令及び契約に従って、相手方はそれがわかっていて契約をしているわけです。そこを考えてしっかりと相手方と交渉し、本市に不利益にならないように返還を求めていただきたいと思います。
以上で私の一般質問とさせていただきます。