2006年(平成18年)6月議会 一般質問

2006年(平成18年)6月議会 一般質問
第11日目 2006年6月22日
発言者:大川正博副議長
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 日程第1一般質問を継続いたします。 
 坂下しげき議員。(拍手) 
 静粛に願います。 
〔坂下しげき議員登壇〕

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。 
 今、私たちが取り組むべき教育及び学校教育環境は非常に大きな課題に直面しております。振り返れば、戦後、教育水準は向上し、生活も豊かになりました。一方で都市化や少子・高齢化の進展などによって、教育を取り巻く環境が大きく変わりました。近年では子供のモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下などが指摘されており、若者の雇用問題なども深刻化しています。このような中で、教育の根本にさかのぼった改革についての議論がなされ、教育基本法の改正が国会に提出され、継続審議となったことはご承知のとおりであります。今や教育問題は国家レベルで大きな壁に当たっております。教育は国家の基本であります。ゆえに取り組むべき課題は容易なものではありません。また、教育は親や家庭だけの問題ではなく、国、地方公共団体、学校、地域社会等、すべてが協働して取り組むものであると言えます。私が個人的に行った市民の方を対象としたアンケートにおいても、世代を問わず、教育への関心がかなり高いことがわかりました。そして、現在は教育の根本とも言える教育基本法に係る問題以外にも学校施設の問題や学校を取り巻く治安の悪化など、ハード面における課題も重要かつ緊急課題としてあります。このような課題が山積している中で、市町村単位で行うことができ、かつ発達過程における子供たちにとって重要な要素である豊かな心をはぐくむ教育、環境教育について今回は質問をいたします。 
 

 環境教育は、子供たちに豊かな心をはぐくむという教育目的のほかに、子供たちに自然環境問題に対する意識を喚起させるという側面があります。地球温暖化の防止や廃棄物、リサイクル対策など、自然環境の保全について発達段階に応じて子供たちの理解と関心を深めることは、私たちの子孫に自然の恵みを引き継ぐための重要な一歩になります。このような社会状況等を踏まえ、第1の環境教育・学習の推進についてお尋ねをいたします。 
 環境教育については、平成15年7月に環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律が公布され、平成16年に同法第7条に基づく基本方針が閣議決定され、平成17年2月には文部科学省及び環境省の連名で同法に係る通知が出されました。このように、国では、環境教育について文部科学省と環境省が共同で推進しております。そして本市においても、環境清掃部では環境推進事業として環境学習を行っており、教育委員会では市川市教育計画において教育の共有化の展開をうたっております。このように、環境教育については教育関係機関と環境部門等が事業を連携して行うことがより有効で効果的な方法と考えます。 
 したがいまして、(1)自然環境に触れ合う教育の推進について、1点目といたしまして、環境清掃部における環境推進事業、環境学習と教育委員会、学校教育との連携についてどのように考えているのかお答えください。 
 2点目といたしまして、今後の方向として、連携の強化を図ることができるのかお答えください。 
 次に、イ、豊かな心をはぐくむ自然体験活動の実践についてお尋ねいたします。 
 児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむためには、成長段階に応じて自然体験活動を初めさまざまな体験活動を行うことが重要であります。このことについては、自然体験活動のハード面からの支援として、通告第2の教育環境の整備と一体のものとして、あわせて質問させていただきます。 
 本市は都心に近い市街地にありながら、緑や川、海などの美しい自然環境が保全されております。本市には江戸川があり、江戸川の水を飲料水として生活をしております。この江戸川の水がきれいなのか汚いのか知っている子供は案外少ないのではないでしょうか。そして、行徳地域にも海があります。これらの市内の自然環境を生かして環境問題への意識や豊かな心をはぐくむこと、自然に関する学習などができるように自然環境を整備していく必要があると考えます。 
 市川市は水辺に親しむことのできる環境にありながら、家庭で水辺を利用して水の大切さや自然について学べる環境がないのが現状ではないでしょうか。国では、子供たちの川離れが進む中、子供たちの河川利用を促進し、地域における体験活動の充実化を図るため、文部科学省、国土交通省、環境省の3省が連携した事業を進めています。このような自然体験学習を行うに当たって必要な整備を教育委員会として建設関係部局へ要望した経緯はあるのか。また、今後、関係部局との連携を図っていくのかお答えください。 
 続いて第1の(2)社会体験活動の実践についてお尋ねをいたします。 
 市川市教育計画では、教育の地域活動において、指導者やボランティアとの教育の連携が十分ではないことをみずから指摘しております。多様な社会体験活動を通じて地域との連携を強め、子供たちの豊かな心、人間性や社会性をはぐくむことが期待されます。本市には高齢者施設があります。施設を利用されている高齢者の方にとりましても、子供たちとの交流は悪いこととは思えません。また、他市では、高齢者クラブや障害者の方との交流などの社会体験活動を行っているところもあります。このような交流を通じた社会体験活動における今後の計画についてお答えください。また、統括部もできたことなので、関係部との連携を図って推進できるものなのかお答えをください。 
 次に、第3の地域住環境についてお尋ねいたします。 
 住民の方が住んでいてよかった、住んでよかったと思える初めの一歩が住環境だと思います。冒頭でも申し上げましたが、私が個人的に行ったアンケートでも地域住環境に高い関心がありました。地域住環境といっても、学校、公園、医療機関、道路交通など、さまざまですが、今回のアンケートで関心の高かった市内の交通渋滞と道路交通の安全確保について質問いたします。 
 まず、(1)の市内渋滞道路の整備についてお尋ねいたします。 
 市内各所で平日の朝夕など渋滞が慢性的に起こっている箇所が幾つかあります。この中で、市民の足となっているバスが6路線も通っている渋滞箇所があります。京成真間駅からJR市川駅に至る間の国道14号に突き当たるオリンピック前の丁字路交差点の渋滞です。この6路線のバスが通る丁字路交差点は市内でも特徴的な、京成線踏切から14号に突き当たる丁字路交差点の渋滞であります。八幡駅前も同様の渋滞原因箇所であります。この渋滞の根本的解消は京成線の立体化や外環道路などの検討にゆだねられる部分ですが、このような大きな課題を解決するまでには莫大な時間と予算が必要となります。しかし、この間放置しておくことは市内住環境に悪化を促すおそれがあります。したがいまして、国、県、警察などと協力して、限られた予算の中で迅速に渋滞の緩和や歩行者等の安全を確保していく方法を探る必要があります。 
 そう考えますと、この交差点は丁字路になっていることから、青信号により自動車は必ず右折か左折をし、歩行者は直進をするという複雑な動きを起こす交差点になっております。その上、直進の歩行者及び自転車と右折、左折する自動車の信号が連動しています。したがいまして、直進する歩行者や自転車と左折、右折する車が交差点内に同時進行するため、交差点内が非常に込み合い、危険な状態であります。また、車は歩行者の横断を待って進行することになることから、1回の青信号で交差点内に進行できる車の台数が極めて限られ、渋滞の原因となっております。まずは歩行者と車の信号を連動しない形で区別することや、スクランブル交差点にすることにより、交差点内の交通整理、歩行者、車のスムーズな流れをつくることが急務と考えます。このような当該交差点の改良を行い、交差点内の歩行者や自転車の安全確保と渋滞の緩和を行うことはできないのかお答えください。また、今後の見通しについてお答えください。 
 次に、(2)市内狭隘道路の交通整理についてお尋ねいたします。 
 平成16年度の市川市内の死傷者事故件数は2,376件でした。そのうち幹線接続道路の裏通りや居住地内の生活道路での発生件数は1,425件で、全体の約60%に及んでいます。また、別の調査では、市川市内の生活道路の事故の発生率は1キロ当たり2件、そして市川松戸線に並行する市道では14.4件に上り、これは千葉県平均の24倍の事故発生率になります。さらに、市川市内で発生する死傷事故のうち、歩行者や自転車が巻き込まれる割合は県平均より約10%高く、生活道路における割合は、高谷・田尻地区で38%、国分・真間・須和田・菅野・八幡地区で50%、平田・大和田地区では60%を超えております。もはや看過できない状況であります。 
 このような主要幹線道路に並行して走っている住居内の道路や生活道路で多発している事故の原因の1つは、道路が交通量に比べて狭く、見通しがきかない点にあると考えます。このような危険を防ぐ手段として、道路反射鏡、カーブミラーの設置があります。このカーブミラーについては市民ニーズが多く、さらに計画的に予算措置が行えるものと考えます。道路反射鏡、カーブミラーの設置については、平成13年2月議会において松葉議員が市民要望を満たされているかなどの質問をされております。また、本市には明確な設置要綱等の基準がないため、住民要望との調整が公平に図られていないのではという不信感につながるおそれがあります。他市では、ウェブ上で設置基準を公表している自治体も多く、設置計画が公表されているところもあります。 
 そこで、カーブミラーの設置要綱の制定についてどのように考えているのかお答えください。 
 次に、第4の公的資金の運用・調達方法について質問いたします。 
 公的資金、公金の運用、調達に関しては、過去2回質問させていただきました。市川市の公金は、平成17年7月31日現在で約286億円あります。この公金は、日々の支払いや振り込みに使用する歳計現金、歳入歳出外現金といったものや預金性の高い基金など、市川市の公金の種類は5種類あり、その目的、預金方法、運用方法が異なると考えられます。公金は、すなわち市民の方々からお預かりしている税金であることから、地方自治法上も最も確実かつ有効な方法により保管が要求されております。つまり預金した銀行等が破綻し、ペイオフが適用されてもリスク回避できる仕組みや、そもそも破綻が懸念される金融機関からの融資や預金を避けるように高度な運用が求められております。一方で金融の規制緩和等により、同種の預金商品であっても、より利回りの高い金融機関と契約することや、借り入れる場合はより利回りの低い金融機関から調達する方法がとられるようになりました。今では多くの地方公共団体で、預金や銀行等引受縁故債の調達には入札を行っております。市川市でも、平成16年6月議会で私が質問を行った際は、銀行等引受縁故債はすべて指定金融機関である千葉銀行による引き受けでありましたが、その後の平成17年9月議会のご答弁では、13社による公開見積もり合わせを行ったということでありました。 
 このようなことを踏まえ、(1)公金管理運用方針についてお尋ねをいたします。 
 市川市には、平成14年制定、翌15年に改訂した公金管理運用方針があります。例えば第4条に公金の管理運用方法について規定があり、その内容として、金融機関への預金や国債、政府保証債または地方債の購入とありますが、公金の種類は5種類あります。また、預金といっても、決済用預金から当座預金、普通預金、通知預金、別段預金、定期預金、譲渡性預金などがあり、国債でも短期、中期、長期物などがあります。基本的にどの方法がどの種類の公金に適用されるのか明確な規定がありません。 
 そこで1点目といたしまして、今後、市民から見てもわかりやすい明確な運用方針を作成する必要があると考えますが、運用方針の改正またはウェブ上での公表は行わないのかお答えください。 
 2点目といたしまして、本市の公金管理協議会では、毎年度、公金の管理運用計画等が協議されているのかお答えください。他市で行っているように、年度ごとに公金管理運用計画を事前に公表すること及び議事録の公表はできないのかもお答えください。 
 3点目といたしまして、本市には公金管理アドバイザーがおります。前回のご答弁では、銀行OB、公認会計士、税理士の3者が充てられているとのことでした。銀行の破綻等の分析については万全なものと考えますが、積極的な金融商品の運用を行うためにはアドバイザーを増員することや、市の職員だけで行っている公金管理協議会への参加などを考える必要があると思いますが、アドバイザーもしくは協議会制度の積極的な活用を考えられないのかお答えください。 
 次に、(2)公金保護体制についてお尋ねをいたします。 
 公金の保護については、預金や借り入れを行っている金融機関の経営状況の調査や預金、借り入れ条件の取り決めが重要な要素となります。まず、金融機関の経営状況の把握調査については、公金管理運用方針の第6条に規定がありますが、具体的な財務分析や評価指標について公表されているものはありません。 
 そこで、まず1点目といたしまして、金融機関の経営状況の把握について基準を策定し、金融機関の選択基準等を設けているのかお答えください。 
 次に、前2回の議会のご答弁で、本市の預金もしくは借り入れについては、ペイオフ等に備え、それぞれ相殺ができる契約をしているとのことでした。このことについては2点目といたしまして、平成17年度以降は、銀行等引受縁故債については複数社による見積もり合わせを行っているとのことですが、見積もり合わせ参加の条件として、金融機関の経営状況の基準、相殺が予約できる条件等を明確にした上で見積もり合わせを行っているのかお答えください。 
 3点目といたしまして、このような本市の債務引き受け可能な金融機関の条件や契約内容を明確化できれば、見積もり合わせではなく一般競争入札を行うことが可能と考えます。見積もり合わせは随意契約であることから、今後、市民利益が最大限確保できるような入札制度を確立できないのかお答えください。 
 以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁によりまして再質問させていただきます。

発言者:大川正博副議長
 答弁を求めます。 
 学校教育部長。 
〔玉井令二学校教育部長登壇〕

発言者:玉井令二学校教育部長
 環境教育・学習の推進と教育環境の整備について2点のご質問にお答えいたします。 
 環境清掃部で行っております環境学習事業につきましては、資源循環型社会の構築や人と自然との共生の実現を目指して、市川市環境基本計画の長期的目標に環境学習を位置づけ、各種事業を展開していると認識しております。こうした中で具体的な連携といたしましては、児童生徒の環境教育を中心とした出前講座の開催、親子環境教室の開催、水質調査、ネーチャーゲームなど環境学習の手法を学ぶ研修会の開催など、事業を学校向けに行っていただいているほか、環境活動を支援するいちかわこども環境クラブへの児童生徒の参加について協力要請を受けているところでございます。また、学校教育部からは、小学校ではエネルギー問題に関して、中学校ではキャリア教育と関連させた職場体験学習につきまして、環境担当部局に直接かかわっていただいております。 
 環境学習推進に係る環境清掃部との連携に関する学校教育部としての考え方でありますが、市川市教育計画に豊かな心をはぐくむ自然、社会体験活動の実践を位置づけていることからもご理解いただけるとおり、自然に触れ合う教育を重視し、同じ行政機関として、受け持つ分野、対象には違いはございますが、環境教育の推進という面では同じ方向性を持っていると認識しております。学校は学習指導要領に基づいて教育課程を編成いたしますことから、教育委員会が果たす役割としましては、学校が自然環境に関する学習を含めて特色ある教育課程を編成できるように条件整備することが使命であると考えております。今後もこのことを踏まえて、環境清掃部の事業等に関心を払いつつ、役割分担を考慮しながら連携してまいりたいと考えております。 
 次に、自然体験学習に関する予算の確保、姿勢について申し上げます。現在、自然体験学習に係る予算といたしましては、学校版環境ISO認定事業、創意と活力のある学校づくり事業、学習支援推進事業、学びを支える人間ネットワーク事業がございます。これらは学校が特色ある教育活動を推進する上で必要とされる予算として計上しているものでございます。また、教育委員会といたしましては、各学校がさまざまな教育実態や課題を踏まえて自校の特色を出しながら環境に関する内容を深めることができるように情報の提供や要望の把握を行ってまいります。今後も学校の創意工夫を生かした自然体験学習の推進を支援できるように予算の確保に努めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、社会体験活動の実践についてご説明いたします。学校における社会体験活動は、平成13年に学校教育法や社会教育法が改正され、教育的視点から児童生徒に多様な体験活動の促進と充実が一層求められているところでございます。それによれば、学校と社会が一体となってこの体験活動の充実を図り、児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむことをねらいとしております。具体的には、各学校における高齢者や障害者との交流活動があり、生活科、社会科、特別活動、総合的な学習の時間などに行われております。その中で、例えば高齢者施設での交流体験活動では、学校と当該施設との間の立地条件の課題を克服しながら市内各学校でさまざまな形で行われております。具体的な例を幾つか申し上げますと、昔の体験遊び、21校において行われております。地域高齢者との交流、13校で行われております。そのほか、ふれあい給食、デイサービスセンターとの交流、施設訪問などとなっており、このほか、運動会では、ほとんどの小学校や中学校で地域の高齢者を招待し、一緒に楽しんでいただいております。また、市内には、現在、知的障害者や身体障害者を対象とした公的施設が9カ所ございます。特に国府台小学校のデイサービスセンターを初め第七中学校にもケアハウスやデイサービスセンターが併設され、学校と一体化した施設となっております。また、余裕教室を生かし、南行徳小学校、大野小学校では保育園が設置され、福祉施設と学校の距離が縮まっている時代でもあります。現在のところ、知的障害者施設訪問が2校、盲、聾、養護学校との交流を行った学校が3校ございます。そのほか、多くの小中学校で視覚障害者との交流、車いす体験などを通して障害者に対する理解や支援のあり方について学んでおります。昨年度、このような施設でみずからボランティアとして活動した児童生徒が80名ほどおり、このことからしましても、確実に福祉の心が育っていると実感しております。教育委員会といたしましては、市川の学校教育3カ年計画の中で豊かな体験の充実を基本事項に掲げております。今後とも社会体験活動の重要性について啓発を図るとともに、関係課や施設と連携を強化し、児童生徒の生きる力、豊かな心の育成に努めてまいりたいと考えております。 
 最後に、教育環境の整備に関連して、水辺を利用した自然環境施設等の一体的整備についてお答えいたします。まず、環境施設等の一体的整備のハード部分についてでございますが、水辺の自然環境施設を活用した自然体験学習は、これまでも取り組まれてきているところでございます。内容は、大町自然観察園や江戸川の干潟などでの自然体験学習などがございます。このような自然環境に関しての学習を進める上で、学校教育の立場からしますと、既存の環境を教材化し、学習として成立させることを基本としております。したがいまして、ご質問にありますハードとしての環境整備を建設関係部局に要望した経緯はございません。一方、環境整備のソフト部分につきましては、学びを支える人間ネットワーク事業のサポーターバンクに環境清掃部を初め関係各課の登録をいただいたり、副読本の提供を受けたりする形で連携を深めているところでございます。環境学習の内容は、水辺に関することを含めて多様でございますので、ビオトープや畑、学校園、屋上緑化などの環境整備も重要であり、それらを活用した学習等で各方面からご支援をいただいているところでございます。いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、児童生徒の学習がより豊かになるように、今後とも関係各課との連携に努めてまいります。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 道路交通部長。 
〔齊藤正俊道路交通部長登壇〕

発言者:齊藤正俊道路交通部長
 地域住環境の整備に関します2点のご質問にお答えさせていただきます。 
 まず、第1点目の国道14号オリンピック前の交差点を基点とする渋滞の緩和につきましてお答えさせていただきます。市内の道路網の特徴といたしましては、南北方向のネットワークが不足していることや、既存の南北方向の主要な道路の大半が京成線の踏切を渡らなければならず、国道14号と丁字で交差していることが挙げられます。このため、南北方向の県道や市道では国道14号との交差点付近で渋滞が発生しているとともに、東西方向の幹線道路となっている国道14号などにおきましても、朝夕の時間帯を中心に渋滞が発生している状況となっております。 
 そこで、ご質問いただいた国道14号オリンピック前の交差点についてでございますが、この交差点は市川真間駅のわきを通る市道0121号が国道14号に接続する地点でございまして、朝夕の時間帯にはJR市川駅に向かう通勤・通学者を中心に交差点を横断する歩行者、自転車等で混雑している箇所でもございます。そこで先日、同交差点付近の朝の状況を職員が確認してまいりました。この際、信号の現示サイクル――青とか赤の時間ということになります。こういうものを計測させていただきました。市道0121号からの青信号は、車両と歩行者用両方が青の信号となっている時間は約27秒でございました。その後、歩行者用信号が赤に変わりましても、自動車用の信号は青が8秒間継続しておりました。このように、歩行者の通行後に車を処理することを意識した時間配分となっておりました。しかしながら、時々歩行者用信号が赤に変わった後も信号を無視して横断する歩行者も見られ、自動車の処理が滞ってしまう場面も見受けられたということでございます。なお、当該箇所の信号制御の方法につきまして警察に確認しましたところ、同交差点では自動車の渋滞状況を常時自動的に感知し、そのときの状況に応じて青信号、赤信号の時間を自動制御するタイプのものが取りつけられているということでございました。一方、別の日の確認ではございますが、国道14号が混雑している場合に、その影響で市道0121号から国道に向かう信号が青でありましても、同市道からの右折ができず、1回の信号ではさばき切れない場面も見受けられたという報告を受けております。このことから、市道0121号の渋滞につきましては、市川真間方面から国道14号を横断する歩行者、自転車との関係、加えて国道の混雑状況に大きく左右されているものと考えられます。 
 次に、これに関連しまして国道14号オリンピック前交差点のスクランブル化ということでございますが、一般的に歩行者等の多い交差点では安全確保を優先させる方策としまして、歩行者と自動車の流れを完全に分離させる交差点のスクラブル化、あるいは歩行者分離式信号とするなどの方法を採用する場合がございます。このような信号処理は、歩行者などの交通量が非常に多い交差点におきまして、歩行時にすべての車両を停車させることで安全を確保しようとする場合に採用されているというふうに認識をしております。しかしながら、それによりまして、自動車交通に対しましては信号の現示――信号の段階ということになりますか、これが1つふえますので、自動車の通行可能時間が減少するという、表示上はそういう一面もございます。このようなことも踏まえまして、今後は、去る6月1日から施行されました駐車違反の取り締まりの効果なども見きめながら本交差点の状況を注視し、あわせて歩行者等の安全面も考慮しながら、引き続き警察などの関係者と改善の可能性を協議してまいりたいと考えております。 
 なお、抜本的な対策ということで考えますと、現在、国等で進められております外環道路の整備や、市で進めております都市計画道路3・4・18号浦安鎌ヶ谷線などのように、国道と丁字交差ではなくて十字交差にし、なおかつ立体交差で外環のようにスムーズに通るというような都市計画道路の整備を進めることが市内交通の円滑化に寄与するものであろうと考えております。また、国道14号につきましても、道路を管理しております千葉県に確認いたしましたところ、外環道路の供用開始に合わせまして、外環道路の交差部から東京側については4車線化にするべく整備形態等の検討を進めていると伺っております。このような取り組みを着実に進めることによりまして、国道14号のオリンピック前交差点を初めとする渋滞の緩和を図ってまいりたいと考えております。 
 次に、カーブミラーに関するご質問にお答えいたします。カーブミラーの設置要綱の制定についてでございますが、モータリゼーションの進展の中、カーブミラーは手軽な交通安全施設として欠かせないものとなっております。その設置におきましては、従前におきましては、明確な指針がございませんでした。それぞれの担当者の判断にゆだねられるというところが大きかった点がございましたが、昭和55年に日本道路協会から道路反射鏡設置指針が刊行されまして、設置場所、反射鏡の種類、視認可能距離――見えるということ、視界、選定方法等が明確にされたところでございます。本市におきましては、この道路反射鏡設置指針を参考といたしましてカーブミラーを設置してまいりましたが、平成12年11月に、内規ではございますが、市川市道路反射鏡設置基準を制定し、現在はこれを運用させていただいているところでございます。いずれにいたしましても、交通安全はだれもが願っていることでございますし、その対策について不信感を抱かれるということは避けなければならないと考えております。このようなことから、ご指摘の設置要綱の制定や現内規の周知等も含めまして、不信感を持たれることのないような対応方法を検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 収入役。 
〔永池一秀収入役登壇〕

発言者:永池一秀収入役
 大きな4項目めの公的資金の運用・調達方法につきまして、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 
 まず、(1)の公金管理運用方針の1点目のお尋ねであります、市民から見てわかりやすい明確な運用方針等を作成するために、この改正、あるいはウェブ上での公開の考え方でありますが、本市の公金運用につきましては、ご案内のとおり、平成14年8月に公金管理運用方針並びに運用基準を策定しておりまして、また、平成17年4月のペイオフの全面解禁に伴いまして、利息はつきませんけれども、全額保証される決済用預金のどちらにでも預け入れができるような基準も改正しておりまして、通常は普通預金で、万が一金融機関に問題が生じた場合には直ちに決済用預金に変更することができるというような形で、これまで同様に公金の安全性を最優先に考えて運用しているところであります。 
 ご質問の運用方針等の見直し、あるいは他の基準の公表についてでありますが、現在、市のホームページ上では、方針の目的、目的達成のための基準等の策定、基準適用の公金の範囲、金融機関の経営状況把握をするための指標等を内容とした公金管理運用方針を掲げているところではありますが、この目的を達成するための基準、具体的には歳計現金及び歳入歳出外現金、公営企業会計現金、あるいは基金等々、これらの管理運用基準につきましては、ホームページ上では掲げていない実態でございます。そういうことから、この基準につきましては公開すべく現在作業を進めているところで、近々公表していきたいと考えているところであります。 
 次に、2点目の本市の公金管理協議会の中での管理運用計画の協議の状況、あるいは議事録の公表、こういったことができないのかというお尋ねであります。金融経済の著しい変化に対応した公金の管理を行っていくため設置をしております公金管理協議会は、平成17年度につきましては2回、7月と1月でありますが、開催いたしまして、運用状況でありますとか運用金融商品、金融機関の経営状況等々、協議を行い、公金管理アドバイザーから助言をいただきまして決定しているところでございます。公金管理運用計画の事前公表ということでありますが、既に市のホームページの公金管理運用方針の中で目的、目的達成のための基準、それから基準適用の公金の種類、管理運用の方法等触れておりますし、また、本市の公金の現況についても公表させていただいているところであります。 
 議事録の公表についてでありますが、会議の中では、当然各金融機関の安全性を見きわめ、資金の運用方法を決定しているところであります。この安全性の見きわめにつきましては、金融機関のディスクロージャーや決算期、中間決算のデータをもとに、健全性、収益性、流動性の観点から自己資本比率、不良債権比率、利益率、経費率等々、十数項目にわたりましてチェックしておりまして、それぞれ正常であるか、あるいは注意を要するか、経営の安定に懸念があるかなど、公金管理アドバイザーの意見を伺いながら評価、判断をしているところであります。これらのことから、議事録の公表につきましては、各銀行に提出を求めている個々のデータもありますので、各銀行とも協議をしながら公表できないか、今後とも検討してまいりたいと思っております。 
 それから、3点目の公金運用に関しまして、公金管理アドバイザーの増員もしくは協議会制度の積極的な活用についてのお尋ねでありますが、平成10年度から公金アドバイザーとして3名を委嘱しておりますが、金融機関の経営状況分析、安全性の見きわめ等々、これまでの経験をもとに意見を伺ってきているところでございます。今年度につきましては、外郭団体からも公金運用についての助言を求められておりますし、また、公金運用に携わっている職員を対象にした研修講師など、今後とも大いに活用していくというふうに考えております。 
 次の(2)の公金保護体制のお尋ねのうち、金融機関の経営状況の把握について基準を設定し、金融機関の選択基準等を設けているのかというお尋ねでありますが、金融機関の経営状況の把握につきましては、先ほどのお答えと重複いたしますが、歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用基準、あるいは公営企業会計に属する現金の管理運営基準等々、個々の運用基準の中で、例えば自己資本比率が、国際統一基準が適用される金融機関にあっては8%以上、国内基準が適用される金融機関にあっては4%以上であること。そういったような評価数値、いわゆる経営指標を定めまして、金融機関から提出されている数値について公金管理アドバイザーの意見も伺いながら判断をしているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 財政部長。 
〔遠峰正徳財政部長登壇〕

発言者:遠峰正徳財政部長
 公的資金の運用・調達方法についての(2)公金保護体制のうち、銀行等引受縁故債に関する2点のご質問にお答えいたします。 
 初めに、銀行等引受縁故債で実施している見積もり合わせでございますが、参加条件といたしまして、金融機関の経営状況の基準、相殺が予約できる条件等を明確にしているかということでございますが、銀行等引受縁故債の資金調達につきましては、借入先の選定手続の公平性や透明性を確保するとともに、競争原理を取り入れた効率的で効果的な資金調達とするために、平成16年度債の借り入れから、従来の千葉銀行を幹事銀行として、市内金融機関で構成する協調融資団からの借り入れ方式に変えまして、原則として市内に本支店を有する金融機関を参加者とする見積もり合わせ方式とし、最低利率を提示した金融機関から借り入れる方式に変更したところでございます。具体的に申し上げますと、1件5億円未満の借り入れにつきましては、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、東京ベイ信用金庫、市川市農業協同組合の地元5行による見積もり合わせとし、また、1件5億円以上の借り入れにつきましては、地元5行のほか、現在市内に支店を有する三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、東京東信用金庫、朝日信用金庫、小松川信用金庫を加えた12行による見積もり合わせとしているところでございます。この見積もり合わせの手続につきましては、指名競争入札と同様の手続を踏み、契約相手方を決めているところでございます。 
 まず、市側の借り入れ条件といたしまして、件名、借入額、事業名及び事業ごとの借入額、金利方式、償還期間及び据え置き期間、発行方法、償還方法、借入日、これらの項目を示しまして見積もり合わせ通知書を各行に通知し、工事請負や業務委託等の入札を参考にした見積もり期間を経まして、本庁の委員会室を会場として見積もり合わせを実施しており、利率を記入した見積書を入札箱に入れてもらった後、市側の執行者が見積書を取り出し、各行の提示利率を読み上げた後、最低利率を提示した金融機関を契約相手方として決定するという方法で行っているところでございます。 
 本市では、これまで地元の5つの金融機関を中心に歳計現金及び各種基金といった公金の管理運用や市債の銀行等縁故資金の調達を行っていますので、仮にこれらの金融機関が破綻したときには、債権である預金と債務である市債などの借入金等を相殺することができれば、市がこうむる損失を最小限にすることが可能になります。平成17年4月から、金利のつかない決済性預金を除きましてペイオフが全面解禁されており、このペイオフ全面解禁後の公金保護対策の1つとしましても、預金と借入金の相殺が考えられるところでございます。公金の預金に際しましては、地元5行の預金規定には、金融機関の預金等の払い戻しの停止、金融機関の営業免許の取り消し、破産手続の開始の決定、解散の決議が生じた場合には、市からの申し出により債権債務を相殺できる旨の規定があることを確認しているところでございます。また、市債の借り入れに際しましても、契約書には市の債権と相殺できる旨の規定がありますので、万が一の場合には相殺での処理を行うことができる契約となっております。このようなことから、地元5行については市の債権と債務の相殺ができ、また現在、歳計現金や各種基金などの公金を預け入れていない地元5行以外の金融機関についても、現状では市が債務を負うだけで公金保護の問題はありませんが、今後、公金の預け入れを行うような場合には預金規定の確認を行い、また、市債借り入れでは借入契約書の相殺規定を確認して見積もり合わせの指名をするなど、公金保護のために細心の注意を払ってまいります。 
 なお、経営状況を銀行等縁故資金の見積もり合わせの参加基準にすることにつきましては、経営状況が悪い金融機関があらわれた場合には指名をしないことなどが考えられますことから、ご質問者のお考えの一般競争入札で実施する場合など、将来的には参加条件についても検討してまいりたいというふうに考えております。 
 次に、銀行等引受縁故債は見積もり合わせでなく、一般競争入札にできないかということでございますが、現在行っております見積もり合わせ方式は、手続的には指名競争入札と同様の手続を行っているところでございまして、一般競争入札化につきましては、現在の見積もり合わせ方式の効果を見きわめるとともに、一般競争入札の場合の資金調達コストや予定価格の作成など、クリアしなければならない課題もございますので、今後の研究課題とさせていただきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。 
 まず、教育委員会の方なんですが、教育委員会だけでは問題解決が難しいことでも、他の機関と連携することによって、より効果的な成果が期待できる場合があると考えます。市長部局には、多角的に政策を推進していく都市基盤統括部、健康福祉統括部が新設されました。環境清掃部以外でも、これら横ぐしを刺す機関と共同、連携して、よりよい教育を実施していただくことを強く要望いたします。 
 そして、ちょっと順番を変えさせていただきまして公金運用のところなんですが、公金の管理運用計画の事前公表について、収入役のご答弁では、既に事前公表しているとのことでした。しかし、ウェブ上で具体的な事前公表はなく、近隣他市の例では、基金について、今年度は3年と5年の大口定期預金と5年物の国債で運用するなどとあります。このような具体的な計画は本市にもあるのでしょうか。もしあるのであれば公表できないのかお答えください。 
 それから、本市の公金管理協議会での審議内容の公表について、個別の銀行の情報が含まれるので、公表とはなかなか難しいというようなことだと思います。他の自治体の公表例を申し上げますと、運用上限額の設定の是非や基金における債権の運用期間と資金計画との関係など、このような公金全体の課題についての内容が公表されております。このような内容についても公表できないのかお答えください。 
 それから、公金管理協議会についてですが、委員は本市収入役を初め関係職員だけの組織となっております。外部専門家はアドバイザーにとどまります。たとえ個人で責任がとれる個人資産の投資や運用でも専門知識を持つことが前提であります。ましてや市民の方からお預かりしている多額の税金を安全に管理するに当たっては高度な専門知識を持って行う必要があります。公金管理協議会に外部の専門家から成る委員を入れる必要性についてどのようにお考えかお答えいただきたいと思います。 
 それから、金融機関の選択基準は特に設けていないように伺いました。基準をつくることによって、公金に係る入札環境が整うことになります。他の自治体では設定しているところがありますので、ぜひこれは設定していただきたい、このように思います。 
 それから、金融機関が破綻したときは金融庁が業務改善命令を出した場合の措置がないように記憶しておりますが、このような危機のときのマニュアルなどはしっかりと整備をしていただきたいと思います。これも強く要望いたします。 
 それから、銀行等引受縁故債の入札についてですが、予定価格の設定がしづらいとか、いろいろとあるんでしょうが、入札の導入がこれからの検討課題だよということでありました。しかし、予定価格の設定に当たっては、地方債統計年報や本市の公金アドバイザーを活用することにより検討が可能と考えます。このような検討を今後行っていくという理解でよろしいのかどうかお答えください。 
 それから、見積もり合わせにおける金融機関の指名基準は特に設けていないようでした。現在、地方債の利回りは近年極めて低い値となっており、これを引き受け、しかも満期まで持ち切るという状況は、金融機関にほとんど収益をもたらさない状態と言えます。しかし、地方債は、国が元利償還を保証している優良債権であります。そして、金融機関自身が不良債権の比率を下げるためには、この不良債権の処理と並んで優良債権をふやすことが喫緊の課題になっています。つまり地域の金融機関にとっては、これだけ大量の優良債権が手に入るというのは大きなインテンシブと考えられます。こうした状況にあっては、たとえ地方債の利回りが低くても喜んで引き受ける金融機関もあらわれます。特に経営状況が行き詰まった金融機関ほど低利で地方債を引き受ける可能性が高いと考えます。したがって、経営状況の悪い金融機関との取引を避けるためには明確な指名基準を設ける必要があると考えます。この点についてもどのようにお考えかお答えいただきたいと思います。 
 そして、預金及び借り入れ契約上、相殺規定を置いているとのことでありましたが、このことについて、預金と証書借り入れの地方債を相殺する場合は一定の条件を満たしていなければ相殺はできません。つまり互いに債務を負担すること、両債務が同種の目的を有すること、両債務が弁済期にあること、両債務が性質上相殺を許されないものでないことの4つが民法上の要件です。この場合、特に重要なものは、両債務が弁済期にあるという要件です。そこで期限を定める預金債権に係る契約においては、金融機関に預金保険法に定める保険事故が生じた場合に金融機関側が期限の利益を失う旨の規定があるのか。また、借入金に係る契約においては、保険事故が生じた場合に市が期限の利益を放棄して弁済期を到来させることを妨げる規定がなされていないか。この点についてお答えください。 
 それから、道路のところですが、市内道路における渋滞緩和対策について、その根本解消、国道の整備、ネットワークということでありました。時間もなくなってきましたが、将来の展望、そして道路ネットワーク構築について、できれば永田助役からお願いできればと思います。

発言者:大川正博副議長
 収入役。

発言者:永池一秀収入役
 簡潔にお答えをさせていただきます。 
 まず、公金の管理運用計画でありますが、これは先ほど来お答えさせていただいておりますが、基準をこれから公表してまいりたいと思っています。その公表の中に、例えば運用の金額の期間、あるいは商品、対象の金融機関名でありますとか、そういったものを明示しておりますので、それを公表することによって運用計画の公表につながる、このように考えています。 
 それから、支払い準備金としての歳計現金等の公金を運用する場合には、当然、各所管からの支出命令などを参考にしながら資金計画書をつくっております。その資金計画に基づきまして、支払いに余裕が見込まれる場合に期間、商品を検討し、金融機関にレートを照会して決定していると、このようなことでございます。 
 それから、協議会自体に外部委員を入れたらどうかというご指摘でありますが、これにつきましては先ほどお答えしましたように、常に協議会の中に3名のアドバイザーの方にご出席いただいております。そういう中で聞いておりますので、十分対応できるだろうというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 財政部長。

発言者:遠峰正徳財政部長
 縁故債に関する4点のご質問にお答えいたします。 
 まず、第1点目でございますが、指名基準、参加資格基準というものと一般競争入札のことに関しましては、地方債の資金につきましては、政府資金から民間資金へ資金シフトという形で流れてきているところでございます。今後、銀行等の資金がふえていくというふうに考えられますので、今後につきましては一般競争入札化や予定価格の設定方法、そういうようなことを研究させていただきまして、一般競争入札の方向で進めていきたいというふうに考えております。 
 続きまして、金融機関が期限の利益を失う旨の規定があるのかということと、それから、市が期限の利益を放棄して弁済期を到来させることの妨げになる規定がなされていない契約となっているかということでございますが、この点につきましては、まず第1点目につきましては、相殺に関する規定というのは、公金の運用先であります地元5行の金融機関の預金規定にも定められていることを確認しているところでございます。また、市の期限の利益の放棄につきましては、借り入れを行っている証書の中に、市の債権と市の債務を、債務の期限が未到来であっても市は相殺できる旨の規定となっているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:大川正博副議長
 永田助役。

発言者:永田 健助役
 本議会の最終日に発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 
 市内の渋滞問題に対しての所見ということだと思います。私、こちらに2年ほど前に採用されてまいります前に先輩から言われたことがあります。市川の道はメロンの皮だぞと言われました。メロンというのは、ご存じのように目が細かくて細いほど高いんですね。商品価値としては太いのが走っていたりすると下がっちゃうんですけれども、都市という問題を考えたときには非常に問題があるのではないかというふうに考えてございます。私が感じるのは、市川市というのを人の体に例えると――生物に例えるとでもいいかもしれませんが、背骨がない状態になっているというふうに考えます。やっぱり背骨というのは当然骨格を支え、神経が通り、その周辺に血管、筋肉がついて健康な体になっていくということでございます。これらが整備されることで、市川市というのが健康な都市という形でますます発展されていくということを考えてございます。