2005年(平成17年)9月議会 議案質疑

2005年(平成17年)9月議会 議案質疑
第1日目 2005年9月7日
発言者:井上義勝議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして大きく5点の質疑をさせていただきます。 
 まず、第1として、第1条について質疑をいたします。 
 入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税であります。入湯税は温泉地を抱える自治体の地域整備のための税でありますが、昨今は温泉観光地だけではなく、さまざまな施設が各地につくられており、法律の目的の範囲内で税の使途が個々の自治体の意思決定により決定されることになります。また、平成12年4月1日付の総務省通達により、昭和53年の通達が廃止されたことにより、自治体の裁量的部分が拡大されました。 
 

 そこでまず第1点目といたしまして、本条例は地方税法第701条の規定に基づくものであり、同法同条には課税の目的が明記されております。したがって、本条例では法律と条例の重複を避ける形になっており、本市の他の目的税条例も同様の形式になっております。しかし、条例の目的を明確に第1条で条文化し、納税義務者や市民にわかりやすくする方法も考えられます。他の自治体の入湯税では目的を明文化している場合が多いこともありますので、目的を条文化しなかった理由についてお答えください。 
 また、本市における入湯税の使途について、当該目的税をどのようなものに充てるのか、逐条解説的なご答弁ではなく、本市としてのお考えをお答えいただきたいと思います。 
 次に、第2として、第3条についてお伺いいたします。 
 まず、課税免除、不均一課税については通知がありましたが、その通知は平成12年の通知によって廃止されております。奢侈的施設である入浴施設に課税する本税は、奢侈以外の目的による場合に免除されると解されております。おおむね他市でも、第1号、2号については同様に免除しておりますが、第3号は東京都と同様の1,200円を基準としております。他市では他の免除事由もあります。そこで、課税免除を第1号から第3号の事由にした理由と、第3号については1,200円を基準とした理由についてお答えください。 
 また、本市に今後課税対象となる鉱泉浴場が開設される予定、もしくは見込みについてお答えください。 
 次に、第3として、第8条についてお伺いいたします。 
 第8条の申告事項は入湯税条例の例に倣っております。しかし、本市の場合は課税免除事由に利用料金額による免除を加えております。つまり、利用料金の金額によって課税、もしくは免税と異なるわけですから、利用料金は重要な申告事項になります。したがいまして、申告事項に利用料金がない理由と、第3号の「その他市長が必要と認める事項」については、どのような事項を想定しているのか、お答えください。 
 次に、第4として、第9条についてお伺いいたします。 
 第9条第2項では、帳簿の保存期間を「その記載の日から1年間」としております。これも入湯税条例の一般的なものでありますが、税における時効期間としての定めは、地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって時効消滅することになっております。また、東京都の自治体では、帳簿の保存期間を5年間としております。したがいまして、帳簿の保存期間を記載の日から1年間としたことの理由についてお答えください。 
 次に、第5として、条例施行のために必要な文書の様式についてお伺いいたします。 
 先ほど第3の質疑において申告事由の内容についてお伺いいたしましたが、条例には第5条に定める納入申告書、第8条の経営申告書等の様式について定めがありません。市川市税条例等では、条例を受けて市川市税に関する文書の様式を定める規則において、法令に定めのない様式を定めております。本条例には規則等への委任事項がありませんが、これらの様式の規範となるべきものについてお答えください。 
 以上、1回目の質疑といたします。ご答弁により再質疑させていただきます。

発言者:井上義勝議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 大きく5点のご質問にお答えを申し上げます。 
 まず、第1点目の課税目的を条文化しなかった理由、それと具体的な使途についてのお尋ねであります。初めに課税目的につきましては、これは本市で課税しております目的税、都市計画税と事業所税があるわけでありますが、いずれも市税条例とは独立した条例を定めておりまして、課税目的につきましても地方税法の規定に準拠した形で定めているところであります。例えば都市計画税条例では、第1条で「地方税法第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する」と規定しておりまして、事業所税につきましても同様の規定を行っております。このようなことから、入湯税条例につきましても同様の規定を行うものでございます。 
 また、使途につきましては、ご質問者も述べられておられますように、地方税法第701条では、「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため」と、課税目的及びその使途が規定をされておるところでありますが、本市におきましては、当面、入湯税収入は考えてはおりませんけれども、使途を想定するとすれば、特に環境衛生施設で申し上げますと、例えば一般廃棄物の処理施設、あるいは公衆便所、消防施設では消防活動に必要な消防自動車、防火水槽、このようなものが想定をされるというふうに考えているところであります。 
 それから、2点目の課税免除に関するご質問であります。まず、課税免除の対象について、第1号から第3号に掲げたものとした理由でありますけれども、さきの6月市議会の一般質問でもお答えをさせていただきましたけれども、地方税法では、入湯税について、市町村長の裁量により条例で定めることができる減免の規定がありませんので、地方税法第6条第1項「公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる」とした課税免除の規定を適用するもので、本条例の第3条に定めたものであります。鉱泉浴場での入湯行為には、通常、これに付随して旅館への宿泊、飲食、遊興等の行為が行われ、娯楽性の高い相応の支出、いわゆる奢侈的支出が予想されることから、そこに課税根拠を見出して入湯税を課税するものでありますけれども、保健衛生上の理由からの一般公衆浴場における入湯、あるいは長期療養者の入湯については、このような娯楽性の高い相応の支出がなく、また、担税力が通常予想されないことから、適宜課税免除することが適当であるとされているところであります。課税免除につきましては、具体的にはおおむね次の6項目が該当するものとされておりまして、年齢12歳未満の入湯、共同浴場または一般公衆浴場における入湯、さらには長期療養者を対象として設けられている僻地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入浴、地域住民の福祉を向上させるため、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯、自炊用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯、この6項目が該当するものとされているものでございます。このうち本市では、長期湯治客等の入湯について、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯について、また、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯については、いずれも該当しないということから、本市の条例では、第3条で3項目の課税免除を規定したものでございます。 
 また、3条の1,200円とした理由でありますが、これは、かつて国の通達及び内簡で1,000円というふうに示されておりまして、ここを参考にしたことと、それから東京都においては一般公衆浴場の利用料金のおおむね3倍程度として1,200円以下の場合を課税免除としております。本市の一般公衆浴場の利用料金も385円ということで、ほぼ同様の水準であること、それからご質問者もおっしゃっております東京都の例に地域性といいましょうか、そういったことも考慮いたして1,200円としたものであります。 
 それから、課税対象に該当する鉱泉浴場が今後できる見込みがあるのかというご質問でありますが、当面そのような該当施設は見込んでいないところであります。 
 それから、大きく3点目の条例第8条に規定する特別徴収義務者の経営申告書についてであります。この申告義務を課した理由につきましては、入湯税は鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者として特別徴収するものでありますので、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者を把握する必要があるため、経営者の住所、氏名、または名称、鉱泉浴場の所在地、その他市長が定める項目としたものでありますが、利用料金の事項につきましては、その他市長が定める項目として経営内容、客室数、収容人員などを考えておりまして、申告書には、当然でありますが、営業許可証の写し、それから温泉分析検定書、施設の平面図、料金体系表の添付を考えているところであります。これらによりまして判断を行うというように考えているところであります。また、これらの事項について移動があった場合も申告義務を課すものであります。 
 次に、4点目の条例9条の帳簿の保存期限について、1年とした理由であります。この保存期間の根拠といたしましては、市町村が条例を定めるに当たり準拠している基準として、総務省が定めております条例の例に準拠したものでありまして、地方税法による課税の時効を通常5年と定めていることから、5年が妥当との考え方もありますが、総務省の見解では、特に法律に定めがないので市町村の任意で定めることができるが、標準的な最低基準としては、特別徴収義務者の事務負担を配慮して1年としたということもあります。これに従ったものであります。 
 それから、最後の第5点目の条例施行に必要な文書についてのお尋ねであります。本条例では、第6条に規定をする納入申告書、納入書、第8条の経営申告書がありますが、これらにつきましては、特に地方税法施行規則などによる定めがないため、既に課税を行っている団体の例を参考に定めるものでありますが、本市では市税に関する文書を定めた市川市税に関する文書の様式を定める規則について、この条例がご承認をいただければ、直ちにこれに必要な規定を加える改正を行う予定であります。具体的な様式といたしましては、入湯税納入申告書、それから入湯税納入書、それから入湯税更正(決定)通知書、鉱泉浴場経営開始申告書、鉱泉浴場経営移動申告書、これらの文書を規定する予定であります。これらの文書に記載すべき項目について申し上げますと、まず1つ目の納入申告書でありますが、特別徴収義務者であります経営者の住所、氏名、営業種類、営業所在地、課税標準、税額等が記載事項であります。それから、納入通知書につきましては、他の市税と同様の納入者保管の領収証書、金融機関保管の納入書、市保管の領収済通知書、いわゆる3連様式で構成をいたしまして、おのおのに特別徴収義務者の住所、氏名、年度、税額等が記載事項であります。それから、3つ目の更正(決定)通知書につきましては条例に定めがありませんが、特別徴収義務者の申告内容において、税額等が市の調査結果と異なる場合、あるいは税額について申告がなかった場合、地方税法第701条の9の規定に基づき、市が税額を更正、または決定することができますが、この場合に特別徴収義務者にその結果を通知する必要があることから、様式として定めることとしたものであります。それから、4点目の経営開始申告書、経営移動申告書につきましては、先ほどの答弁と一部重複をいたしますが、経営者の住所、氏名、鉱泉浴場施設の所在地、名称、施設代表者等の内容について記載事項というふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。入湯税については、地方税法制定時における状況と現在における状況の変化が大きく、課税客体の把握、鉱泉浴場の定義が難しくなっております。本市における鉱泉浴場の今後の見通しについてご答弁がありましたが、今後、民間の入浴施設が建設される可能性はゼロではないと思いますので、本市の入湯税の課税目的、使途が明確に決定されていなければ、免除となる基準が判断できませんので、数点、再質疑をさせていただきます。 
 まず、1点目といたしまして、税の使途については、当然、法の目的の範囲内で実施することになりますが、事業実施の範囲は入湯税の財源を生じる鉱泉浴場の区域に限られるものではなく、当該市町村の全区域における法の目的の事業費の財源に充当できるものであります。しかし、税収としては多額の歳入を期待できないのが実情であると思いますが、市としての使途にかかわる考えについて、先ほどご答弁にありましたさまざまなことに関してですが、これは入湯税の財源を生じる区域に対して主として使うのか、全地域に充当するお考えなのか、確認をさせていただきたいと思います。 
 それから、2点目といたしまして、課税免除の1,200円の根拠についてですが、東京都と本市では条件が異なるので、本市としての今後の見通しを含めて、1,200円が適当であると判断した理由をお答えいただきたいと思います。 
 また、東京都が1,200円とした理由についてもあわせてお答えいただきたいと思います。 
 それから、3点目といたしまして、私も昨年、新潟におきまして経験をいたしましたが、災害時において被災者や救護活動に従事する人に対して免除する事例があります。このような観点からの検討はあったのか、お答えいただきたいと思います。 
 それから、4点目といたしまして、余熱利用施設との関連について伺います。余熱利用施設の利用料金体系と第2条第3号の関係についてお答えいただきたいと思います。 
 また、市民サービスデーにおいて無料入浴する場合についても、あわせてお答えいただきたいと思います。 
 続きまして、第8条の申告事項についてお伺いいたします。本市の場合は利用料金によって免除されるわけでありますから、利用料金は申告に不可欠であると考えます。また、同条第2項との関係においても利用料金が重要であると思います。例えば当初600円の利用料金の浴場が、途中から料金体系を多様化し1,300円の利用料金も設定した場合、その部分が課税対象となります。つまり、浴場の経営者が600円と1,300円の2種類の料金設定を行った場合、600円については変更にならないので、第2項による変更申請は必要としないのかどうか、また、新たな料金設定をしたことは新たな申請が必要となるのか、または変更扱いとするのか、あるいは、そもそも利用料金の変更は届け出事項ではないのか、第8条第1項の規定では判断が難しいところであります。いずれにしても、第2項による変更の届け出など、何らかの届け出を直ちに行ってもらわないと滞納を誘発する危険性が生じます。つまり、利用料金の設定を申告事由にし、市にとっては課税調査をスムーズにし、事業者が申告することを忘れないようにするために第8条第1項に明記する必要があると考えられますが、追加する必要性について、どのようにお考えになるのかお答えください。 
 また、その他の事項として申告される事項と利用料金についての事項の重要性の比較についてもお答えいただきたいと思います。 
 続きまして、事務負担を考えて帳簿の保存期間を1年間ということでありましたが、帳簿の保存期間と滞納の時効の関係についてはどのようにお考えになりますでしょうか、お答えください。 
 それから、様式についてですが、市川市税条例では、別に定める様式というように、様式を定める規則に明らかに委任していますが、今後、規則で定めていくということでありますが、この条文上には規則に委任するというものが入っておりません。その点について、どのようにお考えになりますでしょうか。 
 また、関連しますが、入湯税の様式は、なぜ他の市川市の市税条例と扱いが違うのかもあわせてお答えいただきたいと思います。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 答弁を求めます。 
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 7項目だと思いますが、再質問にお答えさせていただきます。 
 まず、この入湯税の使途の範囲でありますけれども、これはご質問者がおっしゃいますように、特定の区域ということではなくて、全市域が対象というふうにご理解いただきたいと思います。 
 それから、1,200円の根拠でありますけれども、先ほど初回の質問にお答えをさせていただいたとおりでありますけれども、その際にもお答えをさせていただきましたけれども、基本的には、東京都では公衆浴場の入浴料金の3倍程度が妥当だろう、そういうことも設定の1つというふうに伺っております。市川市では385円でありますけれども、市川市におきましても、その3倍程度ということから1,200円が妥当だろう、このように判断をしたものでございます。 
 それから、災害時の免除につきましては、今回、11月に開設を予定しているところでは、積極的に支援をさせていただきたいというような、そういうお答えは伺っております。 
 それから、余熱利用施設との関連でありますけれども、余熱利用施設につきましては、まだ最終的に料金が確定をしておりません。ただ、今、例えば2時間で600円とかというようなことも実は伺ってはいるんですけれども、そのほか延長料金として1時間100円というようなお話も伺っています。仮にそういうようなことで規定されたとした場合に、1,200円までが課税免除の対象でありますので、余熱利用施設の場合は、入場してから9時間たちますと課税対象になる、このように考えております。 
 それから、申告事項につきまして、利用料金との関係がありますが、これは先ほど申し上げましたように、ご質問者と同じように私も考えております。いわゆる利用料金そのものが入湯税の判断のもとになりますので、先ほどお答えいたしましたように、「その他市長が必要と認める事項」に当然該当いたしまして、数項目先ほどお答えをさせていただきましたが、その中で当然提出していただく内容というふうに理解しております。 
 また、経営者が利用料金を変更した場合、どうなるのかということでありますが、これも同じように8条の第2項に「前項の規定による申告をした者は、当該申告をした事項に変更があった場合においては、直ちに、その旨を市長に申告」する、このようなことから、変更申告を直ちにしていただくというように考えております。 
 それから、保存期間を1年とした理由でありますが、これは先ほどお答えをさせていただきましたけれども、地方税法の時効とのかかわり合いは、確かに5年というふうに私も当然理解をしておりますが、国にも照会をした形の中で、先ほどお答えしたとおり、1年というふうに定めたものでございます。 
 それから、様式の関係でありますが、本来、私どもの方も入湯税に関する様式を入湯税条例の規則という中で定めることも検討いたしましたけれども、ほかの市税と同様な形の中で市税の様式を定める規則で規定することでも差し支えない、このような判断から、そのように定めたものでございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。市川市の入湯税条例、地方自治体に裁量がゆだねられているわけでありますから、先ほど申し上げましたように、災害時などの特色を目いっぱい出していただきたいと思います。 
 また、様式についてですが、規則で定めていくということでありますが、この条文中に規則に委任するという委任がないんですね。この点についてはいかがお考えなのでしょうか。法務を担当するところで結構ですので、お答えいただければと思うんですが。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 これは初回のご質問にお答えをさせていただいておりますけれども、いわゆるこの入湯税に関する文書につきましては、地方税法施行規則等の中でも実は定めがありません。本市では市税に関する文書を定めた市川市税に関する文書の様式を定める規則について改正を行うということで問題ないということで、法務とも十分調整した中でご提案させていただいております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 よろしいですね。 
 以上で通告による質疑は終わりました。 
 これをもって質疑を終結いたします。

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発言者:井上義勝議長
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして大きく6点質疑をさせていただきます。 
 まず、第1の職員旅費についてお伺いいたします。 
 今回、補正の職員旅費については、ソウル市江南区との職員相互派遣によるものでありますが、当該派遣にかかわる予算はすでに当初予算で計上しております。したがいまして、今回、補正の必要が生じたということは、当初での派遣予定がどこかの時点で変更されたということになります。まず、派遣計画の変更経緯を時系列でお答えいただければと思います。 
 次に、第2の市民活動団体支援金についてお伺いいたします。 
 当該補助金は当初予算で3,000万円でしたが、今回の補正で約63%減額しております。63%の減額というのはかなりの減額であります。減額になった理由と制度的見直しについてはどのようにお考えなのか、お答えください。 
 次に、第3のアドバイザリー業務委託料についてお伺いいたします。 
 まず、委託する業務の内容についてお答えください。また、本市とSPCが締結したPFI契約書作成について、受託者はどの程度かかわったのか、お答えください。 
 続いて、委託料として525万円ということですが、当初予算においてモニタリングの委託料として、同じ受託者に同額の525万円の委託料を計上しておりますが、今回の委託料の積算方法についてお答えください。 
 第4の公共施設アスベスト調査分析委託料についてお伺いいたします。 
 まず、1点目といたしまして、調査結果がわかる時期についてお答えください。 
 また、結果の公表については、後から戸村議員が通告をされていますので、そこでお答えいただけると思いますが、公表されることを強く要望したいと思います。 
 2点目といたしまして、当該委託料は調査分析とありますが、その後の対策を視野に入れた調査である必要があると思いますので、今後の対策の予定についてお答えください。 
 続きまして、第5の広尾防災公園用地委託料についてお伺いいたします。 
 1点目といたしまして、警備業務委託料について、警備の目的、契約期間、警備範囲についてお答えください。 
 2点目といたしまして、地盤等調査検討業務委託料について、委託内容、契約期間についてお答えください。 
 3点目といたしまして、解体工事監理業務委託料について、解体工事の設計については全員協議会において、設計が難しく、設計金額が積算できなかったという趣旨のご答弁があり、特に設計を委託したという話も伺っておりませんが、監理業務をどのような工事設計をもとに委託するのか、お答えください。 
 4点目といたしまして、同じく解体工事監理業務委託料について、市と市川市土地開発公社は業務委託契約書により、市は土地の造成工事を公社に委託しており、一方、同契約書において、公社から市は工事監理について委託されております。例えば契約において、市が公社に委託した工事委託の業務から工事監理を除いて委託していれば、工事監理に要する費用は市の負担になります。しかし、市は契約書において工事監理を公社から無料で委託されております。報酬の支払いがない請負は考えられませんので、前議会で、この委託は請負ではなく委任ではないかとの質問をさせていただきましたが、ご答弁がなかったところであります。委任であれば、市が負担する費用、つまり補正予算に基づき執行される委託料について、民法649条により前払いで公社から請求できると思いますが、工事監理における公社との契約上の性格についてお答えください。 
 次に、第6のスポーツ広場新設工事費についてお伺いいたします。 
 当該広場は地主と使用貸借契約を行うとのことですが、通常、使用貸借契約期間満了後は、土地を現状に復して返還することになると考えられます。したがいまして、工事内容は当該土地の契約内容によって判断する必要があります。そこで、1点目といたしまして、土地の契約期間、もしくは契約満了後の更新を含めた本市の使用可能期間をどの程度と見込んで工事内容を決定したのか、お答えください。 
 また、原状回復義務について協議する予定はあるのかどうか、お答えください。 
 2点目といたしまして、使用開始時期及び設置管理条例の制定の有無についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑させていただきます。

発言者:井上義勝議長
 答弁を求めます。 
 企画部長。

発言者:杉山公一企画部長
 それでは、(1)13ページの職員旅費につきましてお答えいたします。 
 職員旅費の増額分でございますが、当初予算で韓国ソウル市の江南区との職員間交流の経費につきまして、ご質問者からただいまご指摘があったとおり、当初予算で計上した派遣期間等が変更になったことにより増額するものでございます。この経緯でございますが、昨年の11月に市長以下10名の職員が非公式の視察をこの江南区にいたしまして、世界のトップレベルの電子行政を実際に見てまいりました。このとき、市川市と江南区はお互いのすぐれた分野を学び合い協力し合うことを目的に、相互に職員を派遣できないだろうかということが持ち上がってまいりました。これを受けまして、本年2月から実務的な協議を行いまして、相互に派遣することで同意いたしましたことから、当初予算におきまして派遣に係る経費を計上したものでございます。また、3月には交流案の最終調整を行うために、本市職員が江南区に出向きまして、実務レベルの最終協議を行ったところでございます。当初、お互いに課長級の職員を派遣することも想定いたしまして、本市では2名を2カ月派遣するという積算で予算計上してございました。しかし、協議の中で、江南区からは1年間、係長級の職員を派遣したいという旨の提示がございました。これに対しまして、本市からの派遣は、職員が現地で生活になれ、また実際に区庁の中で一職員として働きながらさまざまなことを学んでいくには、人数を減らしても期間を長く設定した方がよいのではないか、その方が成果が上がるのではないかという判断をいたしまして、1人の派遣といたしまして、そのかわり派遣の可能な職位、具体的には5級職、あるいは6級職とすることに変更したものでございます。 
 また、期間につきましては、江南区に合わせまして1年ということも考えられましたが、当初予算ですと、1人に換算いたしますと4カ月ということになります。そういうことから、派遣される職員の健康、あるいは環境変化等も考慮いたしまして、6カ月ということで設定して、今回補正予算を計上した次第でございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 市民生活部長。

発言者:大谷英世市民生活部長
 15ページ、市民活動団体支援金についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、1点目の市民活動団体支援金予算が減額になった理由についてであります。市民が選ぶ市民活動団体支援制度、いわゆる1%支援制度でありますが、この制度を実施するに当たり、平成17年度の当初予算では市民活動団体支援金として3,000万円を計上したところでございます。この支援金予算3,000万円の積算につきましては、まず、1団体当たりの支援金の額について、平成16年度の市川市ボランティア・NPO活動支援事業におきまして、支援金の対象となりました団体の事業費の2分の1の額が1団体20万円であったこと、また、今回の1%支援制度の創設に際しまして、平成16年7月に市内の各団体にアンケート調査を行ってまいりました。そういう調査から、1団体当たりの支援希望額が平均40万円だったこと、これらを勘案いたしまして、1団体の平均支援額を30万円と見込みました。また、支援希望団体の数につきましても、同じ16年7月の団体へのアンケート調査の結果及び平成17年度1月に行いました1%支援制度団体応募の説明会での状況から、100団体を見込んだところでございます。以上のことから、1団体当たりの支援金額が30万円で、100団体分の予算として3,000万円を当初予算に計上したところでございます。 
 このような予算計上のもとに、平成17年4月9日から5月10日まで1%支援制度の支援対象となった81団体に対しまして、市民による選択、すなわち投票を行ったところであります。その結果は、有効届け出人数が5,557名で、支援金の総額は1,341万8,960円でありました。その内容内訳は、団体の選択、あるいはまた市民活動団体支援金への選択別で申し上げますと、団体を選んだ納税者が5,557名のうち5,049人、団体への支援金の総額が1,242万7,815円、市民活動団体支援基金への積み立てを選んだ納税者が508人で、同基金への積み立て総額は99万1,145円でありました。この市民による選択の結果に基づきまして、35団体から、5月23日から6月4日まで当初申請した事業内容や希望する支援額につきまして、団体からの変更申請を受け付けいたしたところでございます。35団体からの変更申請がありまして、このような経過の中で最終的に交付決定した団体への支援総額は1,124万4,952円であります。また、市民活動団体支援基金への積立金は217万4,008円となったところでございます。平成17年度に実施すべき事業に伴う支援金の交付額等が確定されたわけであります。 
 そこで、このような経過を踏まえまして、当初予算に計上いたしました市民活動団体支援金3,000万円から81団体への交付決定額の総額1,124万4,952円を差し引いた残りの部分1,875万5,000円につきまして、今後の支援金としての支出の見込みがございませんので、このたび減額の補正を計上したところであります。 
 そこで、支援金予算減額の理由でございますが、これは基本的には支援金予算の見積額に見合うだけの市民の参加が得られなかったということになるわけでございます。これらの1つには、納税通知書等の番号、あるいは身分証の写しの提示、もしくは同封が必要であると、届け出等での手続的な問題があったのではないかということ、また、納税者にとりまして初めての制度ということもありまして、納税者による参加が少なかったのではないかと考えております。また、制度のPRにつきましては、できる限り取り組んでまいりましたが、市民への周知徹底が十分図り切れなかったことも考えられるところでございます。さらにボランティア団体、NPOなどの市民活動団体の活動が市民生活の中に十分浸透し切れない状況もあったのではないかと考えているところでございます。 
 次に、制度の見直しについてどのように考えているのかということでございます。この制度は、市川市が全国に先駆けて実施した制度であり、マスコミでもたびたび取り上げられ、また、NHKの番組「クローズアップ現代」でも放送されるので、全国的に大変注目されている制度であります。NHKの番組放送後、全国の各自治体からは、この制度への問い合わせが40件程度もありました。また、市民からは、来年はぜひ参加したいというような声もあります。また、パーセント法の発祥地であるハンガリーにおきましても、1997年度から制度を実施して以来、6年後の2003年の時点で納税者の制度利用は1,800万人、全納税者の3分の1という状況にございます。そこで、当面はこの制度が市民にさらに浸透していくように、市民への周知をさらに徹底して、着実に定着化を図っていく必要があると考えているところでございます。 
 この制度の見直しに当たりましては、1つとしては、できるだけ多くの納税者が参加できるような制度であること、また、2つ目には、だれにでもわかりやすい制度であることにしていくためには、どのような方法があるのかということなどの課題に対し、現在検討を進めているところでございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 環境清掃部長。

発言者:都築健治郎環境清掃部長
 (3)のクリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係るアドバイザリー業務委託料及び(4)の公共施設アスベスト調査分析委託料についてお答えいたします。 
 初めに、アドバイザリー業務委託料についてお答えいたします。当該PFI事業につきましては、平成17年1月から、当該用地内から環境基準を超えるダイオキシン類が検出されております。事業者側は建設工事を一時中断していることから、市としましては、市民が健康増進施設として安心して利用できるよう、安全で万全な施工と施設の供用開始後も安心して利用できる体制づくりの構築をPFI事業者との間で進めてまいりました。このたび9月補正予算案として当該用地内の廃棄物撤去費用であります廃棄物の運搬処分と廃棄物撤去関連工事費を上程させていただいておりますが、これ以降に予定されている手続といたしましては、再度PFI事業者と市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業契約内容の変更と契約金額の見直しが必要となります。その契約交渉と契約約款等の見直しにつきまして、専門的な知識と支援を要することから、この事業に係るアドバイザリー業務委託料として525万円を上程計上させていただいたところでございます。なお、その業務の目的といたしましては、このPFI事業に係る特定事業契約の変更について、これまでの本件PFI事業の経過、市と事業者との協議の経過を踏まえまして、PFI方式及び法務に関する専門的知見からの助言及び協議支援等のアドバイザーとしてサービスの提供を行い、本件PFI事業の円滑な推進に資することを目的としております。 
 次に、本市とSPCが締結したPFI特定事業契約についての受託者の役割についてでございますが、一般的にPFI事業では、資金調達要素、技術要素、法制度要素などが複合して構成されているため、個々の専門的要素について、外部コンサルタントでありますアドバイザーの活用が内閣府のPFI事業実施プロセスに関するガイドラインでも推奨されているところでございます。本市といたしましても、PFI事業を実施するに当たりまして、過去に平成14年度、15年度にアドバイザリー業務を実施しております。平成14年度業務につきましては、PFI事業計画の策定、実施方針の策定、特定事業選定に係る資金調達、技術、法制度の専門的なノウハウの支援業務となります。平成15年度の業務におきましては、民間事業者の募集、選定業務、特定事業契約書の策定及び交渉等の支援事業となっております。受託者の選定方法につきましては、平成14年度に公募型プロポーザルを実施し、最も優良な受託者を学識経験者から成る選定委員から推選いただき、随意契約を締結しているものでございます。 
 最後に、525万円に至った積算内容につきましては、事業者と協議支援等のアドバイスといたしまして約30万円、契約書変更案の作成等の支援といたしまして約130万円、打ち合わせ協議といたしまして、これは弁護士の委託料も入ってございますけれども、約160万円、報告書の作成で約20万円、その他経費として約185万円となっております。多くが人件費、弁護士と、それから主任技士、技士、技術員等の人件費となってございます。 
 次に、アスベスト調査分析委託料についてでありますが、初めに調査結果の判明時期についてお答えいたします。本市では7月から8月にかけまして、職員の目視による全公共施設の一斉点検を実施し、121施設において綿状及び粒状の吹きつけ塗装が確認されたことから、これらの詳細な現場調査及び分析調査を専門業者に委託するため、今回、補正予算に4,000万円を計上させていただいたところでございます。お尋ねの調査結果の判明時期でございますが、予算案をご了解いただいた後に速やかに発注するための準備を現在進めておりますが、アスベストが原因とされる中皮腫などの健康被害が全国的に問題となっておりまして、専門機関に調査依頼が殺到している状況でございます。結果が判明するのは、発注後、早くても3カ月から4カ月程度と見込んでおります。 
 次に、今後の対策についてでありますが、調査結果によりましてアスベストの含有が確認された場合、空気中の飛散濃度がどの程度なのか、また、吹きつけ剤の損傷状況がどの程度なのかなどの結果を踏まえまして、対策の内容、緊急性を総合的に判断し、除去など適切な対策を実施してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、調査の進捗状況にあわせまして迅速な対応ができるよう検討してまいります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 理事者に申し上げますが、質疑の時間がなくなりますので、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。 
 水と緑の部長。

発言者:田口 修水と緑の部長
 広尾防災公園に関する3点のご質問についてお答えします。 
 まず、警備の関係ですが、これは地元の自治会より引き続き監視について強化するようにという要望がありますので、市としても警備の継続の必要性というものは高いと判断いたしまして、来年の3月までの6カ月間、警備委託料を計上させていただきたいと考えております。なお、警備の内容は敷地内の出入りの業者等のチェックや夜間を含めた敷地内の定期的な巡回パトロール、こういったものが内容となっております。 
 次に、地盤等の調査検討業務の関係ですが、これも業務委託は土壌汚染対策、そして今後、整地工事等、こういうものが予定されており、私ども提案型のプロポーザルというもので今後やっていきたいと考えております。そのための事前のデータとして地盤等の基礎的なデータを得るために地下25m程度までの地質調査とか、砂層の液状化の検討、それから地下水の流れの把握、こういったものを、今回業務の中の委託料として予定しております。なお、契約期間は10月の中旬から年明けの1月ぐらいまでの約3カ月半ほどを考えております。 
 ウとして、解体工事の監理業務委託の関係でございます。これについては、今解体作業に入ったわけですが、今後、軽易な作業を経て本格的な解体作業というのは10月に入ってからと考えております。今、アスベスト問題、いろいろな環境問題が叫ばれておりますので、私どもとしてはきめ細かな解体作業を能率的、合理的な形の中でやっていきたいと考えておりまして、そのためには解体業者をチェック、それから指導、助言できるトータルな資格を持った、確かな技術を持った専門技術者によるチェックが必要と考え、この業務を委託するものであります。委託は約2カ月で終わると思いますので、遅くとも12月の中旬ぐらいまでを考えております。 
 最後に、公社との業務委託の問題が出て、民法649条の前払い委任というような話も出ましたが、私どもはこれまでお話をしている中で、この公共用地の取得というのは、本来は、私ども市が主体となって進めていかなければいけない仕事と心得ております。そういった中で、債務負担行為の設定はしておりますが、今回のような幾つかの業務委託については、市が予算化を図って主体的に進めていきたいと考えて、今回計上をさせていただいているものであります。 
 以上です。

発言者:井上義勝議長
 生涯学習部長。

発言者:原 健二生涯学習部長
 (6)スポーツ広場新設工事の質問にお答えいたします。 
 初めに、使用可能期間につきましては、現在、土地使用貸借契約について大学側と協議をしておるところでございますが、事前交渉の段階では8年間を予定しております。また、期間終了後の更新時期につきましても8年間を予定しており、トータルでは16年間の使用が可能と考えております。 
 次に、工事内容の決定につきましては、使用可能期間を見込んで決定したものではなく、青少年のスポーツ活動に必要な最小限の整備を行う方針で決定したものです。具体的にはグラウンド雑草除去、地盤の不陸調整、防球ネットの設置及び駐車場整備、トイレ、倉庫の設置に係る費用を計上させていただいたところでございます。 
 続きまして、返還時の原状回復についてでございますが、原則的には原状回復としております。ただし、双方の協議によりまして整備済みの状態で返還することも今後の契約において定めていこうと考えております。 
 大きく2点目のスポーツ広場の開設時期及び施設の設置管理条例の制定についてのお尋ねでございますが、スポーツ広場の開設時期につきましては、平成17年度中に工事を完成させまして、平成18年4月ごろを予定しております。 
 次に、施設の設置管理条例の制定についてでありますが、大学側の意向によりまして、設置管理に関する条例制定は予定しておりません。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。アスベスト調査なんですが、非常に正確な調査を早急にきちんとできる受託先を見つけるのは非常に難しいと思いますが、この時期に受託できる事業者があるのかどうか、1つお答えいただきたいと思います。 
 また、工事監理についてなんですが、また後日、これについては伺いたいと思います。 
 それと、地盤等調査検討業務委託についてなんですが、余熱利用施設のときにいろいろと誤謬だ何だという話が出ておりましたので、正確に行っていただきたい。そういったところから、法定のボーリング調査基準を上回る調査を行うのかどうか、お答えをいただきたいと思います。

発言者:井上義勝議長
 環境清掃部長。

発言者:都築健治郎環境清掃部長
 お答えいたします。 
 私どもは今回、この補正を上げさせていただくに当たりましては、3社あちこちに声をかけさせていただきまして、3社の中からの見積もりの平均という形で出させていただいております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 よろしいですか。 
 この際、暫時休憩いたします。 
午後0時3分休憩 
――――――――――――――――――――――――――― 
午後0時4分開議

発言者:井上義勝議長
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 答弁を求めます。 
 水と緑の部長。

発言者:田口 修水と緑の部長
 ボーリング調査については適正に調査をやってまいります。 
 以上です。

発言者:井上義勝議長
 この際、暫時休憩いたします。

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第2日目 2005年9月8日
発言者:井上義勝議長
 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 
 坂下しげき議員。

発言者:坂下しげき議員
 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして大きく3点について質疑をさせていただきます。 
 まず、第1の繰入金のうち財政調整基金についてお伺いいたします。 
 財政調整基金は、予期しない収入減少や支出増加といった年度間の財源の不均衡を調整し、将来の収支変動に対応し、財政の長期的安定、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために設置しているものであります。また、災害等の不測の事態が発生した際に必要となる経費を補うために、予備費では対応できない被害が発生した際は財政調整基金からの繰り入れによる補正予算で対応することが考えられます。このように長期的財政安定や不測の事態に対応できる財政基盤を整える必要があります。 
 そこで、平成16年度決算における財政調整基金現在高は61億952万9,140円となっておりますが、財政調整基金のうち、市場、小塚山、文化施設等、目的が定まっているものがありますので、財政調整基金現在高のそれぞれの内訳についてお答えください。 
 また、決算カードによると前年比2億6,176万3,000円増額になっております。増額の内訳についてもお答えください。 
 そして、財政調整基金繰入金が当初予算額に対して1億6,400万円の減となった内訳及び理由についてお答えください。 
 次に、第2の積立金の取り崩しについてお伺いをいたします。7,500万円取り崩しの内訳についてお答えください。 
 次に、第3の情報システム費についてお伺いをいたします。 
 1点目といたしまして、委託料についてお伺いをいたします。平成16年度9月補正で行った3事業の地域通貨実証事業委託料、救急活動支援業務委託料及び地域安心安全情報共有システム構築委託料についての事業評価についてお答えください。 
 2点目といたしまして、使用料及び賃借料の賃借料内訳についてお答えください。 
 同じく不用額内容と不用額となった理由についてお答えください。 
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 財政調整基金につきまして、大きく4点のご質問にお答えをさせていただきます。 
 初めに、平成16年度末の財政調整基金現在高の内訳についてであります。財政調整基金につきましては、その目的等につきまして、ご質問者がおっしゃられたとおりであります。本市の財政調整基金につきましても、そのような考え方から積み立てをしておりまして、平成16年度末現在高は約61億1,000万円というふうになっております。この現在高には、地方卸売市場や小塚山公園の敷地の一部が外環道路用地に抵触したことから、国に売り払い等を行った際の代金を当該施設の整備の際の財源とするために積み立てた額が含まれております。そこで内訳を申し上げますと、地方卸売市場の分といたしましては、平成14年度と16年度の2回に分けて支払われた区分地上権設定収入及び建物等移転補償金収入約11億400万円を積み立て、平成15年度及び16年度で付属商店舗の新築や卸売市場の大屋根改修などの工事費に充当するために繰り入れを行ったことから、残額の約4億7,000万円がこの財政調整基金の中に含まれております。また、小塚山公園につきましても、用地売り払い収入の約19億円を平成14年度に積み立てましたが、平成15年度及び16年度で債務負担行為による用地取得費などの事業費に充当するための繰り入れを行ったことから、残額の約18億6,200万円がこの中に含まれております。この市場と小塚山公園分を差し引いた残りの約37億7,600万円が実質的な財政調整基金というふうになってございます。具体的にもう少し詳しく申し上げますと、市場分といたしましては4億7,232万円の残です。それから、小塚山公園につきましては18億6,163万5,000円、文化施設整備につきましては、16年度、全額事業に充当いたしましたのでゼロでございます。 
 それから、前年度末に比べると基金残高がふえているこの理由はなぜかと、こういうご質問でございますが、16年度末では61億1,000万円で、前年度に比べて約2億6,200万円ふえております。財政調整基金がふえたのは、市場の付属商店舗などの建物等の移転完了後が支払い条件となっておりました区分地上権設定収入及び建物等移転補償金収入の残り30%分でありますが、約3億3,100万円が平成16年度に支払われまして、これを財政調整基金に積み立てる一方、当初予算では財政調整基金からの繰り入れといたしておりました2億3,900万円を、年度末に収支見通しを立てた際に7,500万円という額で抑えることができたことによるものであります。 
 それから、当初に比べて繰り入れが少なくなっている理由はどのような理由なのかというお尋ねでございますが、平成16年度の当初予算編成におきましては、第一次総合5カ年計画が仕上げの年度であり、計画事業の進捗を図る必要があったこと。それから、三位一体の改革による国県補助金、負担金の削減が見込まれたことなどから、財源不足となった一般会計の歳入を補てんするために財政調整基金から繰入金として2億3,900万円を計上したわけでありますが、この繰入金の内訳につきましては、地方卸売市場会計の通常収支の不足分、あるいは卸売市場の大屋根改修工事に対する繰り出し分として8,500万円、大洲防災公園用地分として1億1,100万円、それから小塚山公園整備費分として2,300万円、文化施設整備費分として2,000万円、これらの事業の一般財源相当額を計上したものであります。一般会計の財源不足を補てんするために財政調整基金を充当した大洲防災公園用地分以外は、財政調整基金へ積み立てたときの当該施設の整備費に活用するという考え方に基づいて繰入金を計上したわけであります。これに対しまして決算では、市場会計の卸売市場の大屋根改修工事や小塚山公園整備費、あるいは文化施設整備費といった特定の事業に活用する目的で積み立てている分につきましては、各事業の決算額を踏まえて繰入金を判断したところであります。このようなことから、財政調整基金の繰入額は7,500万円としたところであります。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 情報システム部長。

発言者:笠原 智情報システム部長
 情報システムに関しますご質問にお答えを申し上げます。 
 まず第1点目の、13節委託料のうちの16年度に9月補正をいたしました3事業についてでございます。 
 1点目の事業でございますが、地域通貨実証事業でございます。この事業につきましては、住民基本台帳カードを使いまして、地域通貨の仕組みによります、地域が抱える子育てであるとか、あるいは福祉、介護、健康、安全、こういったものをテーマといたしまして、地域のコミュニティーの活性化を図ろうとしたものでございます。実証事業終了後の評価でございますが、防犯パトロールの実施であるとか、あるいは駅前清掃活動など、地域によって、地域コミュニティー活動の活性化の盛り上がりが見られた部分もございます。しかしながら、地域通貨の媒体といたしまして住基カード、あるいは、てこなカード、こういったICカードに限定したという部分もございまして、これが大きな発展へとつながらなかった、こういう評価をしてございます。特にこれにつきましては、地域のコミュニティー活動に参加をしていただく多くの方々が高齢者であったり、あるいはお子様であったり、そういったことでICカードを持たない方々も多くいらっしゃいました。また、地域の身近な活動には若干なじまない部分もあったのではないかというふうに考えてございます。実証事業の結果に基づきましてですが、地域通貨が地域コミュニティーの活性化の糸口となる、こういった可能性は非常に大きいという、この部分については確認をしてございますので、今後はICカードだけではなくて、紙幣形式であるとか、あるいは磁気カードであるとか、そういったものも視野に入れながら、また地域通貨の仕組みそのものもいろいろ工夫をしながら新たな展開を図っていく、そういったことで現在新しい形のものを検討作業中でございます。 
 2点目の救急活動支援業務につきましては、こちらもICカードを使ってございますが、あらかじめ救急連絡先を記録しておきまして、事故や急病時の救急活動におきまして活用することを目的とした事業でございます。これにつきましては、幸いと申しますか、実際の実証の事例が発生いたしませんでした。しかしながら、期間中のシミュレーションにおきましては、万が一実例があった場合には有効に機能したであろうと、そういう想定をしてございます。救急搬送、あるいは医療体制の広域連携化が進められる中で、今後は近隣自治体と協力をしながら事業の連携を図っていきたいというふうに考えてございます。また、登録者の拡大を図る上で医療受診記録、血液情報、主治医情報、こういった多様な項目を登録することでより事業が推進できるのではないかというふうに考えてございます。 
 3点目の地域安心安全情報共有システムでございますが、これは携帯電話やパソコンといったものを使いましてメール配信システムを活用したものでございます。地域での安心、安全に係る情報を共有する仕組みでございます。携帯電話という、現在では身近になっていますITを活用いたしまして、あらかじめ登録をいたしました利用者に対しまして、不審者があらわれた、そういった情報をメールで配信するなどいたしまして実証を行ってまいりました。これに関しまして、地域の住民の方々には安心、安全に―――現在、特に小学校区等での不審者の出現、こういったものが非常に心配になっております中で、この事業については今後の発展の要望もあったところでございます。ただ問題といたしましては、例えば行徳地区にお住まいの方に大町の情報を流すとか、余りにも距離が離れている場合にはただ情報だけが行ってしまうという、こういった部分もありますので、区域をグループ化するなどの形で推進を図っていきたいというふうに考えてございます。 
 大きな2点目の使用料及び賃借料についてでございますが、情報システム費の使用料及び賃借料の総額につきましては、予算現額で6億571万2,000円、支出済額で5億7,511万6,216円、不用額が3,059万5,784円、執行率94.9%となってございます。その中で賃借料の内容でございますが、大きく6点ございます。1点目はホスト電算計算機の賃借料でございます。これは2億9,803万7,775円。次に分散型電子計算機の賃借料1,849万2,075円、庁内LANの機器賃借料1億813万6,875円、パーソナルコンピューターの賃借料7,691万8,222円、事務用機械の賃借料34万3,875円、情報プラザ施設等の使用料7,283万2,284円でございます。 
 そこで最後のご質問と思いますが、不用額の主なものでございますが、賃借料の中に1つだけ大きな不用額がございます。項目につきましては、電子入札システム賃借料でございます。この電子入札システム賃借料につきましては、当初、市川市の単独での実施を前提に検討を重ねてまいりました。ところが、本市の検討時期と同じくいたしまして、県におきましても電子入札システムの構築を進めてございました。県におきましては、県単独という考え方ではなくて、県内市町村で共同利用することを検討しておりました。そこで、当然市川市にも参加の勧めがあったところでございます。本市といたしましては、予算計上したとおり市単独で進めるべきか、あるいは県の勧めによる共同利用に参加すべきか、こういった検討を重ねた結果、1つとしては導入経費が削減できることが見込めること、また業者データの共有化が図れること。こういったことから、本市といたしましても、共同利用に参加する方がよりメリットがあるのではないかといった判断をいたしまして、県の共同利用に参加するという形で考え方を転換したわけでございます。そういったことから、予算計上してございます1,259万円について執行しなかったというところでございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 ご答弁ありがとうございました。財政調整基金の内訳について伺いましたが、ご答弁によりますと、調整財源の基金現在高は37億7,557万4,000円であります。これは前年比562万3,000円の増ということで、したがって、財政調整基金全体の積立金は前年比2億6,176万3,000円増額でありますが、調整財源については微増、ほぼ横ばいということですね。いわゆる調整財源というものは、財政調整基金にあっても柔軟な財政運営を行える市の重要な資金であります。そこで、本市の16年度決算状況は実質収支、単年度収支、ともにプラスであります。また、決算カードによりますと、実質収支の前年比増減率は81.2%。このような決算状況の中で、本市として決算剰余金をもって積み立てる財政調整基金の積み立てについてはどのように考えているのか。また、収支を考慮して積立額を決めていくのかお答えください。 
 次に、情報システム費についてお尋ねをいたします。委託料の事業評価について伺ったわけでありますが、地域通貨実証事業については大きな発展にはつながらなかった云々ということがありましたが、当初、市が予測していた利用状況と比べてどうだったのか。多かったのか、少なかったのかお答えください。 
 また、現在の地域通貨の流通状況。どのような状況であるかお答えください。 
 それから、賃借料について。今年度の予算審査においても質疑をさせていただきましたが、情報システム費の賃借料において、委託料と思われるものを賃借料として計上しているケースもあったように思いますが、請負と類似している業務を含んだ事業があるのかお答えいただきたいと思います。また、請負類似業務について賃借料としている場合の理由についてお答えください。 
 それから、賃借料については1億を超える賃借があります。契約方法がプロポーザルによる随意契約というのもあります。コストパフォーマンスよりも機能を優先させているわけでありますが、数年の賃借を経て評価、つまりチェックの段階に入っていると思いますが、当該契約方法が妥当であったのか、修正点はないのかお答えいただきたいと思います。 
 また、不用額についてのところですが、電子入札システムについて。これは平成15年度から繰り越されているということで、2年間繰り越されているわけであります。つまり当該年度は不用額となっている。2年間繰り越されたということはそれなりの理由があったと考えられます。不用になると、よいイメージがありませんが、拙速に判断し、かえって効果を減少させることのないよう慎重に事業を進めていただきたいと思います。そこで、不用額の理由で負担金の調整というところがありますが、県内の市町村の参加によって負担金が決定されることと思いますが、他の市町村の参加団体数と、負担が当初想定していたより増加するのか、もしくは減少するのかお答えいただきたいと思います。 
 以上、2回目の質疑とさせていただきます。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 財政調整基金への積み立てに関連して実質収支とのかかわり合いのお尋ねでありますが、当然、地方財政法の定めの中では、翌年度以降の財源とする意味で積み立てをするような規定も実は一方ではございます。ただ一方では、年度内に見込まれる行政需要というものもございます。そういったものを見きわめながら財政調整基金について充実を図っていくというのは現状の大きな考え方であるというふうに私どもは考えております。現状の実質的な財政調整基金の額につきましては、先ほどお答えしたとおりでありますが、おおむね標準財政規模の5%というような県の指導も一方ではありますし、その額はちょうど適正な額というような理解も我々はしております。そういう中で、今後とも財政調整基金につきましては十分慎重に対応していきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 情報システム部長。

発言者:笠原 智情報システム部長
 何点かのご質問にお答えいたします。 
 まず、地域通貨の当初の見込みと実際の結果ということでございますが、当初はもう少し多く流通できるのではないかというふうに考えてございました。結果といたしまして、予想を下回った結果でございます。 
 現在、地域通貨は流通しているかどうかということですが、実証事業で行った地域通貨については中断をしてございます。先ほどご答弁申し上げましたが、新しい形のものをできるだけ早く動かしていきたいというふうに考えてございます。 
 それから、賃借料の中に委託料と思われるようなものが入っていないかと、こういうご質問でございますが、確かに現在開発中の総合行政運営システム―――新財務会計を含みますが、これは委託料と類似したものが賃借料の中に含まれてございます。しかしながら、考え方といたしまして機能賃借を取り入れてございまして、機能を維持しながら賃借するという、そういった考え方でございます。形を変えてということではなくて、賃借していることによって機能が維持できる、そういった考えのもとに賃借をしている部分も中にはございます。 
 それから、大きい金額の賃借料についての契約方法ということでございますが、これは現在も全国的にも問題になってございますが、特にホストの賃借については、まさにご指摘の部分であるかというふうに考えてございます。しかしながら、現在の状況ではホストコンピューターの中身がクローズという形になってございますので、どうしても随意契約による継続をせざるを得ない状況になってございます。これについては、現在、情報政策監も含めましてレガシー改革と申しますか、ホストコンピューターのオープン化について検討を進めているところでございます。 
 それから、電子入札の関係の繰り越しの部分でございますが、これは確かに15年度当初予算の中で初めて計上いたしました。県から最初に話が来たのが15年度の途中でございました。そういった形で、どちらを選択すべきか。当初は市単独を視野に入れてございましたので、その辺も十分横のつながりと申しますか、近隣市を見ながら1年見送った経緯がございます。これが繰越明許費として15年度から16年度に1年間繰り越しをした理由でございます。その後、近隣との調整の中、あるいは県の勧めもありまして、共同利用の方に参加を決めたということでございます。 
 それから、負担金につきましては、当初、県が示してきた部分については相当数多くの県内市町村が含まれてございましたので、当然それを割り返しますと小さい額になりますけれども、現在では電子入札そのものを1年、2年見送ろうという市町村も出ております。そういった中で現在市川市と佐倉市が参加を県の方に意思表示してございますので、当初の見込みよりも金額は高くなってございます。 
 以上でございます。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員。

発言者:坂下しげき議員
 それぞれご答弁ありがとうございました。先ほど申し上げましたが、平成16年度、実質収支の前年比は81.2%であります。一方で平成15年度の実質収支は平成14年度比54.1%増であります。平成15年度の収支状況に比べて16年度は81.2%の大幅増率ですが、調整財源の残高はほぼ横ばいであります。平成15年度と16年度の調整財源分残高が横ばいであることについてはどのように考えるのかお答えいただきたいと思います。 
 また、積立額のところですが、市としての方針は変わらないものと思われるわけでありますが、調整財源については、平成12年度、13年度は大幅に増額しております。例えば平成13年度当時と16年度との考えに違いはあるのかお答えいただきたいと思います。 
 また、賃借料のところですが、庁内LAN機器賃借料の内容についてご答弁があったかと思うんですが、このような業務の内容は著作権の問題もあり、システムの構築が含まれる場合、委託とするのが妥当と思われますが、やはり本市のシステム構築等の予算は賃借料が妥当と判断されるのかお答えいただきたいと思います。 
 また、使用料及び賃借料の不用額のところで、負担金について増額の見込み。つまり参加する市町村が少ないという見通しでありますが……。

発言者:井上義勝議長
 坂下議員に申し上げますが、答弁の時間がなくなりますよ。

発言者:坂下しげき議員
 やはりシステムに懸念材料があるからではないかと客観的に考えられます。市の利益を守るよう、慎重に今後の判断を行っていただきたい。これについては答弁は結構です。

発言者:井上義勝議長
 財政部長。

発言者:永池一秀財政部長
 財政調整基金の額と実質収支とのかかわり合いでありますが、先ほどご答弁させていただきましたように、一方では地方財政法の第7条に剰余金の処分について規定がございます。また一方では、年度内の財政需要というものも考慮しながら、適切な額について財調の資金増といいましょうか、残高の確保につきましては十分検討させていただきたい、そういうふうに考えております。 
 以上でございます。